ア 受託者は、研修及び紹介予定派遣による就労体験を行うため、求職者を雇用すること。この場合において、求職者が新たに受託者に雇用された新規雇用者の雇用期間は、O FF-JT5日間以内及びOJTを合わせて最長で3か月以内とする。
多摩地域人材ダイバーシティ推進ネットワーク事業に係る総合支援事業 仕様書
1.件名
令和4年度多摩地域人材ダイバーシティ推進ネットワーク事業に係る総合支援事業委託
2.委託期間
契約締結日から令和5年3月31日まで
3.履行場所
xxx商工会連合会(以下では「都連」という。) が指定する場所
4.事業の概要
多摩地域人材ダイバーシティ推進ネットワーク事業は、ニート等若者の就業、シングルマザー等の女性の活躍推進、高齢者の再就職・転職、就職氷河期世代のxx化・就労等を支援し、ものづくり等中小企業の人材確保・育成及び定着化を支援するとともに外国人材活用の促進を図ることにより、多摩地域のものづくり等中小企業において多様な人材が働くダイバーシティを推進することを目的とし、令和
2年度から令和4年度までの3年間で実施するものである。
なお、本事業は、多摩・島しょ地域人材確保特別支援事業補助金交付要綱(31産労雇就第1226号。以下「交付要綱」という。)に基づき、多摩・島しょ地域人材確保特別支援事業補助金の対象事業として実施するものである。
事業の実施に当たっては、xxx商工会連合会、多摩地域の商工会・商工会議所を中心に人材の確保や育成に課題を抱えているものづくり等中小企業、支援機関、金融機関、行政を構成メンバーとする多摩地域ものづくり人材確保支援協議会(以下「協議会」という。)にて推進する。
今回委託する事業は、多摩地域人材ダイバーシティ推進ネットワーク事業に係る総合支援事業(働きづらさを抱える多様な求職者を支援する事業)で、労働力確保事業と処遇改善事業からなるものであり、3年間の事業のうち令和4年度の事業である。
5.委託内容
5-1.労働力確保事業(紹介予定派遣型支援等)
(1)目標
事 | 業 年 | 度 | 令和4年度 | 目標雇用者数 |
雇用・就業者数合計 | 雇 用・就業者数 | (内、xx雇用者数) | ||
50人 | (22人) | |||
内訳 | 若 | 者 | 30人 | (13人) |
(内、スキル知識がない等の若者) | (15人) | |||
就職氷河期世代 | 15人 | (8人) | ||
高 齢 | 者 | 5人 | (1人) | |
(内、女 | 性) | (15人) | (5人) | |
(内、シングルマザー等の女性) | (5人) |
キャリア形成支援により就職氷河期世代(35歳から49歳)のxx化・就業、ニート等若者の就業、シングルマザー等の女性の活躍推進、高齢者の再就職・転職をサポートする。それぞれの雇用・就業者数の目標は、以下の表のとおり。
(2)委託事業の内容
1)新規求職者の募集
ア 新たに求職者を募集するに当たり、若者、女性、高齢者、就職氷河期世代に対して、事業の説明会を実施し事業の周知を行うほか、広報活動や公共職業安定所への求人申し込み等により、求職者を広く募集すること。
イ 求職者の募集に際して、説明会、面接を実施することにより、事業の詳しい説明及び求職者の概要を把握すること。
ウ 説明会、面接等の実施に要する会場は、受託者が準備すること。
エ 求職者の募集の実施時期等については、事前に都連と協議すること。
2) 雇用条件
ア 受託者は、研修及び紹介予定派遣による就労体験を行うため、求職者を雇用すること。この場合において、求職者が新たに受託者に雇用された新規雇用者の雇用期間は、OFF-JT5日間以内及びOJTを合わせて最長で3か月以内とする。
イ 雇用に際しては、賃金、交通費及び諸手当を支払うものとし、2か月を超える雇用契約となる場合には、社会保険に加入すること。
ウ 賃金は、労働条件、市場実勢等を踏まえて設定し、都連の承認を得ること。エ 雇用に当たっては、労働条件及び環境に配慮すること。
オ 『事業者向けxxx感染拡大防止ガイドライン~「新しい日常」の定着に向けて~』に配慮すること。
3) 人材育成・就業支援計画の作成
ア 受託者は、新規雇用者に対して実施する紹介予定派遣による企業での実務経験を積むOJT、企業外で講義等の研修を受講するOFF-JTの方法を組み合わせた人材育成・就業支援計画を策定し、契約締結後速やかに都連に提出し、承認を受けなければならない。
人材育成・就業支援の概要は以下の図のとおりである。
研修イメージ(例)
引続き就業
求職者の募集採
用
基礎研修
基礎研修
基礎研修
基礎研修
10 人×5 日 10 人×5 日
10 人×5 日
10 人×5 日
ものづくり現場実習
20 人×1 か月
引続き就業
ものづくり現場実習
引続き就業
10 人×2 か月
面談・キャリアカウンセリング・実習先の変更等
マッチング
合同 面接会
紹介予定派遣
スタート
半月後 1ヵ月後
3ヵ月後
5ヵ月後
研修プログラム(例) | |||
形 態 | OFF-JT(座学等の「基礎研修」、 「ものづくり・情報通信関連等企業の業界等基礎研修」) | OJT(現場実習) | |
目 的 | 動機付け・意識改革 | ものづくり、情報通信関連業界の 理解促進 | 多様な人材の育成 |
具体的内容 | 〇ビジネスマナー 〇OA研修・文書作成 〇コミュニケーション力 〇自己分析 〇就業に関するセミナー等 | 〇ものづくり業界の基礎研修 〇情報通信業界の基礎研修 〇eラーニング等リモート活用による基礎研修 | 〇企業の現場での実習 〇面談等による就職サポート等 ※紹介予定派遣による |
イ 人材育成・就業支援計画におけるOFF-JTの研修内容については、次の内容を盛り込むこと
①ビジネスマナー
②ビジネス文書(eメールを含む。)
③OAスキル
④コミュニケーションスキル
⑤面接対策(企業研究、履歴書の作成方法等を含む。)
⑥ものづくり業界の基礎研修
⑦情報通信業界の基礎研修
4) 紹介予定派遣前の研修の実施
ア 受託者は、人材育成・就業支援計画に基づき、責任をもって研修を実施すること。x xx予定派遣前の研修は、延べ5日間(5日×20回)程度とする。
ウ 研修の実施に要する会場は、受託者が準備すること。
5) 紹介予定派遣先企業の募集・確保
受託者は、新規雇用者が就労体験を行う派遣先企業の募集及び確保を行う。この場合において、新規雇用者が派遣先を選択できるよう、十分な企業数を確保すること。
6)紹介予定派遣先企業への支援
ア 紹介予定派遣先企業等における実習状況等を確認し、事業計画通りの実施について支援イ 現場研修計画並びにその後の人材育成計画作りをアドバイスするなど直接支援
ウ 作成された現場研修計画の実施についても実習期間中に専門スタッフが定期的に訪問して必要なアドバイスを実施
エ 採用のための受入環境整備についても具体的なアドバイスで改善を支援
7) 紹介予定派遣
受託者は、派遣先企業と紹介予定派遣契約を締結し、新規雇用者を派遣先企業に派遣する。紹介予定派遣の期間は、派遣先企業1社当たり1か月を標準とし、最長で2か月以内で派遣することができる。
なお、新規雇用者が紹介予定派遣の後、派遣先企業で直接雇用に至らなかった場合は、その新規雇用者に対して、別の派遣先企業での紹介予定派遣を行うなど直接雇用につながる支援を行うものとする。
8) 派遣期間中の新規雇用者の状況把握及びサポート
ア 派遣先企業への定着を図るフォロー研修や個々の新規雇用者に合わせた相談等を実施すること。
イ 派遣先企業との情報交換等を行い、新規雇用者、派遣先企業双方からの相談に随時応じられる
体制を整備すること。
9) 雇用継続に向けた支援
ア 受託者は、新規雇用者に対し、派遣先企業等でのxx雇用につながるよう支援すること。
イ 新規雇用者のうち派遣先企業等での直接雇用に至った者に対して、就労継続を目的としたフォロー訪問等を実施すること。
10) 新規雇用者の実情に応じた柔軟な対応
受託者は、研修、就労体験等を行うに当たり、新規雇用者の個々の習熟度や実情に応じて、研修期間、研修内容、就労体験の期間等に関して、柔軟かつ適切な対応を行うものとする。
11) 協議会ホームページの更新、保守並びに以下に示す魅力発信ホームページの作成、更新、保守を行うこと。
12)魅力発信ホームページで、人材確保を希望する多摩地域のものづくり等中小企業の魅力を伝えるためのホームページを掲載して人材の確保を支援すること。
ア 協議会ホームページで人材募集等を掲載して支援するものづくり等中小企業 目標20社イ 協議会ホームページ等の募集情報による就業者 目標 2人
13)ものづくり等中小企業とのマッチング(合同面接会)
研修時の紹介予定派遣で就業ができなかった研修修了者、本事業で構築する協議会ホームページで情報を得たものづくり企業への就業希望者と、人材確保を希望する多摩地域のものづくり等中小企業とのマッチングのための合同面接会を実施する。この合同面接会は協議会メンバー以外の企業の参加も可能とする。
ア 人材募集するものづくり等中小企業 目標20社イ 参加した求職者で就業した者 目標 5人
14)ダイバーシティを推進したい企業に対する受入れ環境等の整備支援
就職氷河期世代、就労困難者の受入れ環境等の整備に向けたコンサルティングを行う。
ア 就職氷河期世代、就労困難者、外国人別に企業内での業務の切り出し、勤務体制、受け入れ環境整備等を専門家が直接コンサルティング支援
支援テーマ※ | 30社 |
そ の 他 | 30社 |
合 計 | 60社 |
イ 働き方改革への対応(関連法に対応した管理、体制の整備)支援コンサルティング支援する企業数は以下の通り。
※支援テーマ ア:就職氷河期世代の就労支援、就労困難者の就労支援イ:働き方改革への対応
15) 事業実施状況の報告
ア 受託者は、事業の実施状況を管理し、各月の進捗状況を翌月10日までに報告するほか、都連からの求めに応じて、事業の実施状況を随時報告すること。
イ 受託者は、次の事項について書類を整備し、都連からの求めに応じて提出すること。
・新規紹介予定派遣契約締結件数
・新規雇用者数
・派遣開始者数
・直接雇用者数(派遣期間終了後にxx雇用に移行した者)
・雇用前辞退者数(受託者と企業との紹介予定派遣契約が締結されたものの、受託者と求職者との雇用契約締結前に辞退した者)及びその詳細(辞退理由、今後の予定)
・退職者数(①準備研修期間中退職者、②派遣中退職者、③雇用期間満了退職者)及びその詳細
(退職状況、退職理由、退職後の予定)
・派遣先企業名簿・企業求人数
・新規雇用者の派遣先企業一覧
16) 実績報告書の提出
受託者は、事業の終了後速やかに、次の事項に関する書類を添えて、実績報告書を提出しなければならない。
ア 新規雇用者別の雇用の実績(期間、賃金、社会保険等)イ 新規雇用者別の研修の実績
ウ 新規雇用者別の紹介予定派遣の実績
エ 上記月次報告書の数値を月毎にまとめたもの(合計数)
オ 直接雇用が実現された場合は、求職者と派遣先企業との雇用契約書の写し等、直接雇用の事実が確認できる書類
カ 事業経費の支出額を明らかにする書類
17) アンケートの実施等
新規雇用者、派遣先企業に対して、研修、紹介予定派遣の効果等に関するアンケートを実施し、結果についての報告書を提出すること。
5-2.処遇改善事業
(1)目標
就職に必要なスキル・知識が乏しい就職氷河期世代やニート等の若者、シングルマザー等の女性、再就職等で新たな職場にチャレンジする高齢者が直接雇用となった企業を中心に、定着や賃金上昇、xx化の実現等処遇改善支援を実施する。
事業 年度 | 定着率向上 | 賃上げ | xx化 | ||||
xx化の人数 | |||||||
支援事業所数 | (内、要綱第 4条第2項第1号エのテーマに該当す る事業所数) | 支援事業所数 | (内、要綱第 4条第2項第1号エのテーマに該当す る事業所数) | 支援事業所数 | (内、要綱第 4条第2項第1号エのテーマに該当す る事業所数) | ||
令和4年度 | 40社 | (20社) | 10社 | (5社) | 10社 | (10社) | 4人 |
※ 交付要綱 第4条 第2項 第1号(抜粋)ア~ウ 省略
エ 主として次のいずれかのテーマに沿った多摩・島しょ地域の複数の市町村に跨った広域的な取組であること。
(ア)就職氷河期世代の就労支援
(イ)就労困難者の就労支援
(ウ)外国人材の活用
(エ)人生100年時代におけるリカレント教育等キャリア形成支援
(2)委託事業の内容
ア 処遇改善事業のニーズリサーチ(定着率向上、非xx従業員のxx化、賃金形態の改善など)
※ニーズリサーチの対象は主に協議会参画企業とする。イ 処遇改善コンサルティング
処遇改善を検討している企業に対し、DX等を活用し社内管理、体制の整備等の支援コンサルテ
ィングを実施ウ 集合研修
就職氷河期世代やニート等若者等を対象にした処遇改善テーマを設定した集合研修を実施エ 個別研修
経営者や管理職、実務担当者等の関連部門を対象とした企業内等での個別研修を実施オ アンケートの実施等
支援先企業に対して、研修等に関するアンケートを実施し、結果についての報告書を提出すること。
(3)進捗報告
ア 事業進捗状況
事業全体の進捗状況及び各支援対象企業の支援状況については、各月の状況を翌月10日までに
「事業進捗状況報告書」として取りまとめ都連に提出すること。また、提出にあたっては来会して報告内容について都連担当者に説明し、今後の支援について協議すること。
(ア)「事業進捗状況報告書」以外に報告事項があれば、項目を追加して構わない。
(イ)「事業進捗状況報告書」の他に、支援対象企業ごとに各支援の進捗状況が分かる一覧表を作成し、添付すること。
(ウ)最終月の報告については、受託者所感(事業を実施する中で感じた都内中小企業の問題点、都連が今後実施していくべきと思われる施策等)についても記載すること。
(4)事業計画変更について
ア 支援途中で事業計画書または「支援対象企業別の処遇改善支援計画一覧」に変更等が生じた場合は、「事業計画変更申請書」と修正した資料を速やかに都連に提出し変更申請を行なうこと。
イ 変更を承認する場合は、受託者に対し「事業計画変更承認書」を発行する。
ウ 支援対象企業の目標区分(定着率向上、従業員のxx化、賃金上昇)の変更は原則認めない。
(5)事業成果
ア 支援対象企業別実績
支援対象企業別の「処遇改善成果報告書」を作成し、履行完了日までに取りまとめて都連に提出すること。また、支援対象企業ごとに掲げる処遇改善目標を達成できなかった場合は、都連と協議すること。
イ 事業全体実績
本事業の事業成果を、「支援対象企業別の処遇改善実績一覧」としてまとめ、1月末時点の一覧を暫定版として令和5年2月28日までに、令和5年3月31日の時点の一覧を最終版として履行完了日までに都連に提出すること。なお、暫定版は、履行完了日時点の成果を見込んで記載すること。
6.貸与物品
本事業の実施にあたり、下記物品を受託者に貸与する。支援対象企業リスト【電子データ】
※留意事項
・貸与後は、速やかに「貸与物品受領書」を都連に提出すること。
・貸与した物品を複写した場合は、直ちに「複写報告書」を都連に提出すること。
・委託業務完了後、貸与物品および複写物については、直ちに廃棄し「廃棄報告書」を都連に提出する
こと。
・貸与物品の取り扱いには十分注意し、万が一紛失・外部へ漏洩等した場合にはその旨を直ちに都連に報告し、対応について協議すること。
7.提出方法
提出物は、提出方法を個別に記載している場合を除き、原則として電子データおよび紙1部で提出すること。
8.対象経費
契約代金には、本事業に係る求職者募集費、WEBページ開設・運営費用、その他事業の実施に必要と認められる経費を含むものとする。
(1) 求職者募集費用
ア 紙媒体、WEB等に求職者の募集広告を掲出する費用。
イ 求職者募集に当って開催するセミナー、相談会に要する経費。受託者社員が指導にあたる間の社員の人件費、教材、その他研修受講に要する経費を対象とする。ただし、人件費については、従事した業務量に応じた費用とし、その内訳が確認できるものとする。
(2) WEBページ開設・運営費用
WEBページの開設、WEBページ掲載のための取材に係る費用、委託期間のホームページの更新、保守費用。
(3)処遇改善の研修費用
ア 受託者が自ら実施する処遇改善研修の場合は、外部講師へのxxx、旅費、教材費、その他研修受講に要する経費を対象とする。
イ 受託者が自ら実施する処遇改善支援の場合は、受託者社員が指導にあたる間の人件費、教材、制
服、その他研修受講に要する経費を対象とする。ただし、人件費については、従事した業務量に応じた費用とし、その内訳が確認できるものとする。
9.業務実施上の条件
(1) 本事業は交付要綱に基づき、xxx多摩・島しょ地域人材確保特別支援事業補助金の対象事業として実施するものであり、契約の履行に当たり、交付要綱の趣旨及び内容を遵守すること。
(2) 本事業に応募する者は、契約締結前に経費内訳、労働力確保事業、処遇改善事業に関する企画提案書を都連に提出すること。
(3) 受託者は、都連と協議の上、労働力確保事業、処遇改善事業の事業計画書を作成し、本契約締結後
1週間以内に都連に提出すること。
1)記載内容
事業計画書には以下の内容を含めること。
ア 表紙(宛名・事業名・受託者名(xxx)・作成日付)イ 詳細スケジュール
※業務ごとのスケジュールが分かるよう詳細(実施時期、回数、頻度等)に記載すること。複数ページになっても構わない。
ウ 実施・運営体制
・役割分担(事業ごとに統括する責任者を必ず置くこと)
・配置期間等
※受託者は事業を履行するための運営体制を整備し、協議会と連携して実施すること。エ 各支援の実施概要
・各支援の実施内容・方法・規模
・各支援の流れ等
※専門的な支援については、手法・方法論等まで理解できるよう詳細に記載すること
※実施する事業は協議会参画企業のニーズをリサーチした内容とすること。オ 各支援対象企業が受ける支援の一覧
※支援対象企業ごとに受ける支援が分かるよう表で作成すること。
2)規格等(以下で記載していない規格等については任意とする)サイズ:A4横(横書き)
※表を用いる場合等必要であればA3を用いても構わない。
(4) 新規雇用者は、本事業への申込み時点でxx雇用として就職していない者とする。なお、新規雇用者を雇用する際、新規雇用者本人に多摩地域のものづくり等中小企業での就業意思・意欲の確認を行うこと。
(5) 本事業の支援対象企業は次の条件を満たす企業とする。
ア 「多摩地域ものづくり人材確保支援協議会」に属している企業であること。イ 多摩地域に活動拠点(本社、営業所等)を有していること。
ウ 日本標準産業分類の大分類Eの「製造業」又は大分類Gの「情報通信業」に属し、資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であること。
エ 求職者を受け入れるにあたって、採用環境及び雇用環境等の整備に積極的に取組む意欲を有していること。
オ 過去5年間に重大な法令違反がないこと。
カ 企業等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等(xxx暴力団排除条例(平成23年xxx条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団並びに同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。) に該当するものでないこと。
キ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
ク 総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類を整備していること。
ケ 労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳等の労働関係帳簿類を整備していること。コ 法人税(個人については所得税)その他租税を滞納していないこと。
サ 労働関係法規を遵守していること。
シ 公序良俗に反する事業または青少年の健全育成上相応しくない事業を行っていないこと。ス 本事業の趣旨を理解し、参加の条件に同意すること。
セ 採用にあたり、xxな選考を行っていること。
(6)受託者は、xxx商工会連合会の求めに応じ、協議会の活動、運営に協力しなければならない。
(7) 受託者は、事業終了後、都連への実績報告の提出にあわせ、都連が指定する書類等を提出しなければならない。
(8) 受託者が事業の実施に当たり、前各号の規定に違反した場合には、都連は、委託契約額の一部又は全部を返還させることができる。
(9) 交付要綱第19条の規定に基づき、事業の適正を期する必要があるときは、xxx担当職員が受託者の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件検査を行い、又は関係者に質問することができる。
10.受託者の責務
(1) 関係法令の遵守
受託者は、本業務の遂行に当たり、労働関係法令その他の関係法令の規定を遵守しなければならない。
(2) 信用失墜行為の禁止
受託者は、都連の信用を失墜させる行為を行ってはならない。
(3) 個人情報保護等の情報管理
受託者は、個人情報の取扱いについて充分配慮すること。この場合において、パソコン等を使用するときは、インターネット環境や他のネットワーク環境からのアクセスや関係者以外の者の不正アクセスを防止すること。また、情報の漏洩を防ぐため、部外者の作業場所への立ち入りを制限する等適切なセキュリティ対策を講じること。
(4) 事故等への対応
受託者は、受託業務中に事故等不測の事態が生じた場合は、適切な対処を行うとともに、速やかに都連へ報告し、協力して対応にあたること。
(5) 災害時及び緊急時の対応
ア 災害時及び緊急時には、新規雇用者の避難誘導等を行うこと。なお、紹介予定派遣期間中は、派遣先企業と連携し、新規雇用者の安否確認等に努めること。
イ 緊急時の連絡先を都連担当者へ知らせること。
11.支払方法
契約代金は、検査合格後に、受託者が提出する請求書に基づき一括で支払うものとする。
12.その他
(1) 本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、都連契約事務担当と協議の上、決定する。
(2)(1)に関することを除く契約履行上の打合せに関しては、事業執行担当者と行うこと。
(3)本契約の履行に当たり、都連の個人情報の保護に関するポリシーを遵守すること。
13.連絡先
〒207-8515
xxx東大xx桜が丘2丁目137-5
中小企業大学校東京校東大和寮 BusiNest 4階 B410
xxx商工会連合会 地域振興課 多摩地域人材ダイバーシティ推進ネットワーク事業事務局
xx xx xx
TEL:042-516-9096