Contract
第1条 規定の趣旨
本規定は、お客さまとスルガ銀行(以下「当社」といいます。)イービジネスダイレクト支店(以下「当支店」といいます。)との間で、預金取引、ローン取引、サービス取引等(以下「当支店取引」といいます。)を行う場合の取扱いを明確に定めることを目的とするものです。お客さまが当支店取引を行う場合は、本規定に基づいて取引をすることに同意いただいたものとして取扱いします。
第2条 当支店取引の利用
本規定に基づいてご利用いただける当支店取引の内容は、インターネット上の当社ホームページの当社が指定する箇所に表示します。
第3条 当支店の口座開設方法
お客さまは、本規定を承認のうえ、当支店所定の申込書に必要事項を記載し、当支店所定の必要書類を添えてお申込みになり、当支店がこれを受領し認めた場合に、口座を開設することができます。
第4条 当支店との取引方法
お客さまは、本規定に基づいて、インターネットに接続できるパーソナルコンピューターなどの端末機及び通信端末機(以下「端末」といいます。)により(詳しくはインターネットバンキング/モバイルバンキング利用規定又はビジネスバンキング利用規定をお読みください。)、取引をします。なお、インターネット/モバイルバンキングは個人のお客さまが、ビジネスバンキングは法人及び個人事業主のお客さまがそれぞれご利用いただけます。
また次の方法でも取引ができます。
① 郵送による取引
② 当社及びゆうちょ銀行又は当社がオンライン提携している地銀CD全国ネットサービスの現金自動支払機及び現金自動預入支払機による取引
第5条 取引時の本人確認
お客さまが、第4条により取引する際、届出のパスワード・暗証番号の認証等、当社所定の方法により本人確認させていただきます。なお、当社が必要と判断した場合、本人確認書類の提出、印鑑の届出をしていただき本人確認させていただくことがあります。
第6条 キャッシュカードの発行、取扱い
1. 当支店では、お取引を開始するすべてのお客さまにキャッシュカードを発行します。キャッシュカードの発行不要の申出や受取拒否はできません。
2.キャッシュカードの受取りをもって、口座開設時の本人確認の完了とさせていただきます。お客さまがキャッシュカードを受け取らない場合には口座申込のキャンセルと判断させていただくこともございます。
3.キャッシュカードの取引については、当社「ICキャッシュカード取引規定集」の各規定により取扱いします。
4.キャッシュカードを紛失又は破損等により使用不能となった場合は、必ず再発行の手続をしてください。再発行をされない場合にはこの口座を解約させていただくこともございます。
5.再発行には当社所定の手数料をいただきます。
第7条 預金の預入れ、払戻し等
1.預金の預入れ
お客さまは、キャッシュカードで、当社国内本支店の全店舗及びゆうちょ銀行又は当社がオンライン提携している現金自動預入支払機を使用して、普通預金に預入れることができます。
2.預金の払戻し
① 普通預金からの払戻しは、キャッシュカードを使用し、当社及び提携ATMにて払戻し・振込・振替ができます。提携ATMでの払戻しに際しては、所定の手数料をいただきます。
② この預金は、インターネット/モバイルバンキング又はビジネスバンキングを利用して振込・振替ができます。 なお、インターネット/モバイルバンキングは個人のお客さまが、ビジネスバンキングは法人及び個人事業主のお客さまがそれぞれご利用いただけます。
③ この預金は、お客さまのご都合により当社がやむを得ないと判断した場合、又はキャッシュカードをご利用いただけない場合に限り、当社本支店窓口にて払戻しを受付けます。本支店窓口にて払戻しを行うときは、当社所定の手続が必要です。
④ この預金から各種料金等の自動支払いをする場合は、あらかじめ当社所定の手続が必要です。なお、同日に数件の支払いをする場合に、その総額が預金残高を超える際は、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。
3.振込金の受入れ
この普通預金には、為替による振込金を受入れます。
第8条 証券類の受入れの禁止等
当支店取引では、手形、当座小切手の発行は致しません。また預金口座には、手形、小切手、配当金領収証その他の証券類の受入れができません。
第9条 振込金の組戻し
1.この預金口座への振込について、振込金融機関より当社へ振込金の組戻し(返金)依頼の通知があった場合には、受取人となられたお客さまは当社所定の手続にて組戻しに応諾いただきます。組戻し依頼があったにもかかわらず応諾いただけない場合、当社と連絡が取れない場合には、振込資金留保のため預金口座の利用の制限をさせていただくこともございます。
2.お客さまが、この預金口座より振込を行い、何らかの理由により振込金の返却を申し出られた場合には、当社所定の振込金組戻しの手続が必要です。振込金の組戻し手続には、当社所定の手数料をいただきます。
第10条 無通帳取引
1.無通帳取引
当支店では、口座開設に伴う通帳の発行はいたしません。通帳の代わりとして、「デジタル通帳サービス」(詳しくは「デジタル通帳(Webブックフリー)サービス利用規定」をお読みください。)又は
「ブックフリーサービス」(詳しくは「スルガの無通帳サービス〈ブックフリー〉ご利用規定」、「個人向け無通帳サービス〈有料ブックフリー〉利用規定」及び「法人向け無通帳サービス〈ブックフリー〉利用規定」をお読みください。)の場合は、取引明細書にてお取引状況をご確認いただきます。なお、デジタル通帳は個人のお客さまのみご利用いただけます。
また、「明細書不発行方式」(詳しくは「明細書不発行方式利用規定」をお読みください。)の場合は、取引明細書が発行されないため、お取引状況をご確認いただくことができません。お取引状況のご確認を希望する場合は、別途取引明細の閲覧が可能なサービスの契約が必要です。
2.取引明細書の保管
ブックフリーサービスの場合、取引明細書は、別途送付する専用ホルダーにとじ込んでお客さまが保管することとします。
3.取引明細書の返戻等
ブックフリーサービスの場合、お届出の住所に郵送した取引明細書が返戻されたときは、当社は保管責任を負わないこととし、延着又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第11条 金利の変更
金利情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当社は、当社所定の利率を一般に行われる程度のものに変更できます。
第12条 取引の制限
当社は、以下のうち1つでも該当すると判断した預金取引についてお客さまに連絡することなく取引の制限を行うことができます。
1.当社からの連絡が一切取れず、所在が不明となった場合。
2.振込の組戻しの依頼に応じることなく当社への連絡も一切ない場合。
3.インターネット情報や電話での苦情などが頻繁に寄せられ、問題がある口座利用をしていると当社が判断した場合。
4.その他、当社で必要があると判断した場合。
第13条 取扱商品、サービス
当支店における取扱商品、サービスについては、当支店ホームページに掲載します。なお、当支店は、取扱商品、サービスをお客さまに事前に通知することなく任意に変更することができます。これらの事項については、当支店ホームページに掲載し、当支店ホームページ掲載以降は変更後の内容にてご利用いただけます。
第14条 顧客情報の取扱い
当社との取引に関し、当社は、顧客情報を当社の本支店、子会社関連会社、代理人その他の第三者に処理させることができます。また、法令、裁判手続その他の法的手続又は規制当局により、顧客情報の提出を要求された場合には、その要求に従うことができます。
第15条 届出事項の変更、紛失等の届出
1.届出の住所、印章、電話番号、勤務先等その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに当社所定の方法により変更の手続を行ってください。
2.届出の氏名が結婚等により変更となった場合、届出の印鑑を変更されたい場合には、直ちに当支店へお申出ください。変更の手続が必要です。
3.キャッシュカードを紛失・盗難された場合には、直ちに当社緊急サポートセンター又は当支店へお申出ください。紛失・盗難の手続及びキャッシュカード再発行には当社所定の手続が必要です。
4.届出の印鑑を紛失・盗難された場合には、直ちに当社緊急サポートセンター又は当支店へお申出ください。紛失・盗難の手続及び改印には当社所定の手続が必要です。
5.届出事項の変更やキャッシュカード等の紛失・盗難の届出の前に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。なお、電話、パソコン等により連絡を受付けた場合でも、当社における必要な手続が当日にできない場合には、それにより生じた損害についても当社は一切の責任を負いません。
6.当支店からの通知、連絡及び告知は、当支店ホームページへの掲載、郵送又はその他方法により行います。前1項、2項の届出を怠ったため、当社に最後に届出のあった氏名、住所にあてて当支店が通知又は書類を発送した場合において、到着が遅延したとき、又は到着しなかったときでも、通常到着すべきときに到着したものとみなします。なお、お客さまの届出の氏名、住所にあてて当支店が通知又は書類を発送し、これらが未着で当支店あてに返送された場合は、当支店は、取引明細書の送付を中止し、全部又は一部の取引を制限できます。
第16条 支店取引の解約等
当支店は、当支店の裁量によりいつでも、当支店取引を解約することができます。解約により預金等が残る場合には、当支店所定の書面によって届出いただきお客さまが指定したご本人名義の口座に当該金額をお振込みすることでお客さまに対するすべての責任を免れることができます。また、お客さまに対する貸出金等の当社の債権が残る場合には、これを譲渡できます。
第17条 規定の変更について
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、本規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令に規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できます。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
なお、当社の任意の変更によって損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
第18条 免責事項
1.不可抗力
当社は、天災地変その他不可抗力と認められる事由により本規定に定める取扱いが遅延し、又は不能となったことにより生じた損害については、その責任を負いません。
2.その他の免責
当社の責めによらない通信機械及びコンピューター等の障害並びに回線故障、電話の不通により取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた障害については、当社は責任を負いません。
第19条 xx後見等の届け出
1.家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、お客さまの補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合も、同様にお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3.お客さま又はお客さまの補助人・保佐人・後見人について、既に家庭裁判所の審判により補助・x 佐・後見が開始している場合、又は家庭裁判所の審判によりお客さまについて任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
4.前三項の届出事項に取消し又は変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
5.前四項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
6.本条項は、他の取引にも準用します。
7.既に補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている方は、当支店においての口座開設はお受けできません。
第20条 反社会的勢力にかかる規定
1.反社会的勢力との取引拒絶
各種預金取引やその他付随取引及び当社が扱う各種サービス等(以下これらを総称して「取引」といい、取引にかかわる契約・約定・規定等を「契約等」といいます。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを条件として利用でき、これらの一つにでも該当すると当社が判断した場合は、当社は取引の開始をお断りします。
(1)お客さま(取引にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ。)が、取引のお申込み時に確認した「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意事項」に該当していたことが判明した場合
(2)お客さまが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団 等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当すること、及び次のいずれかに該当したことが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)お客さまが、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
⑤ その他①~④に準ずる行為
2.取引の停止、及び解約
当社は、お客さまが前項(1)~(3)の各号に該当すると判断し、取引を継続することが不適切であると判断した場合には、お客さまに通知することなく取引を停止し、またお客さまに通知のうえ、契約等を解約できます。
3.前項の規定により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社に何らの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じた場合は、お客さまがその責任を負います。
4. 本規定は、取引にかかる契約等に基づく当社の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定と抵触しない契約等の各条項の効力を変更するものではありません。また、本規定は、契約等と一体をなすものとして取り扱われます。
第21条 規定の準用等
本規定に定めのない事項については、当社諸規定により取扱いします。ただし、取引の方法については本規定第4条によります。また、本規定と各規定の間に矛盾が生じる場合には、本規定が優先されます。
第22条 諸手数料
当支店の口座取引又は当社が提供する各種サービスに関する諸手数料は、当社が別途定めるとおりです。お客さまから当社に対する諸手数料のお支払いは、原則として当社によるお客さまの普通預金口座からの口座振替とします。なお、当社はお客さまに事前に通知することなく、諸手数料を変更又は新設することがございます。
第23条 譲渡・質入れの禁止
預金契約上の地位、その他当支店取引にかかるいっさいの権利、キャッシュカード又はビジネスバンキング等のサービス契約等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、又は第三者に利用させることはできません。
第24条 電子媒体利用に関する同意
1.お客さまは、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、及びそれらの改正を含みます。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付、通知その他の当社及び保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
2.当社及び保証会社が行うお客さまへの書面交付及び通知その他の行為は、お客さまが本契約の際に当社及び保証会社へ提出したeメールアドレス(変更した場合を含みます。)に当社及び保証会社が送信した場合に有効に完了します。当社及び保証会社は、当該書面交付及び通知その他の行為が、お客さまの行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任は負いません。
3.お客さまは、いつでも当社及び保証会社あてに当社及び保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付及び通知その他の行為を受けることを選択できます。
第25条 準拠法・合意管轄
当支店との契約の準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟その他一切の法的手段の必要が生じた場合は、当社本店又は当支店の所在地を管轄する裁判所を所轄裁判所とします。
以上
(2024 年 1 月 22 日現在)