Contract
債 x x x x 諾 x x 書
(発注者)西東京市長
年 月 日
甲(債権譲渡人)
所在地 商号又は名称
代表者職指名 (工事請負契約書の使用印)
乙(債権譲受人)所在地
名称
代表者職氏名 (実印)
(担当者)職名・氏名電話
債権譲渡人は、西東京市(以下「市」という。)との間で締結された当該工事請負契約(以下「工事請負契約」という。)に基づく当該譲渡対象債権を、債権譲受人に、債権譲渡人と債権譲受人との間で締結された 年 月 日付信託契約に基づき信託譲渡することになりましたので、工事請負契約書契約条項第5条第1項ただし書に規定する承諾をいただきますよう依頼します。
また、次の譲渡対象債権の支払いにつきましては、後日通知する振込口座にお振込くださいますよう依頼します。
なお、工事請負契約上の受注者の債務は、債権譲渡人に留保されていることを申し添えます。
1 譲渡対象債権
譲渡される債権譲渡人の工事代金債権の範囲は、本件請負工事が完成した場合において、工事請負契約書契約条項第 32 条第2項の検査に合格し引き渡した部分に相応する請負代金から既に支払いを受けた前金払、中間前金払、部分払い及び工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とします。
ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、既済部分の検査に合格し、引渡しを受けた当該既済部分に相応する請負金額から前金払、中間前金払、部分払い及び工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とします。
(1)工事件名
(2)工事場所
(3)契約締結日 年 月 日
(5)契約金額 金 円(申請日現在)
(6)既済前金払額 金 円
(7)既済中間前金払額及び部分払い額 金 円
(8)工事進捗状況 年 月 日現在 %
(9)債権譲渡額 金 円(申請日現在見込額) ※(9)=(5)-(6)-(7) なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、(5)の契約金額は変更契約後の金額とします。この場合は、債権譲渡人及び債権譲受人は、速やかに工事代金債権計算書を市に提出します。
2 債権譲渡人は、当該工事の譲渡対象債権について、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを申し添えます。
他債権の帰属並びに行使を害する行為は行いません。
4 債権譲渡人の下請企業等の保護に関しては、債権譲渡人が責任を持って行い、市には一切ご迷惑をおかけいたしません。
5 債権譲渡人及び債権譲受人は、本債権譲渡が、債権譲渡人の当該工事の施工に必要な資金の調達又は譲渡人の下請企業への適切な支払の確保を目的としたものであることを前提に、市が本債権譲渡を承諾するものであることを承知いたしております。
6 債権譲渡人と債権譲受人との間の取引に関し必要な既済部分の確認は、債権譲渡人及び債権譲受人が責任を持って厳正に行います。
7 債権譲渡人及び債権譲受人は、工事請負契約に基づき市が行う既済部分の査定結果については、一切異議を申し立てません。
8 債権譲渡の承諾を得た後は、譲渡対象債権の請求は債権譲受人が行い、債権譲渡人は一切の請求を行いません。
9 前各項のほか、債権譲渡人は工事請負契約書の条項等を遵守します。
10 本件に関する債権譲受人の連絡先及び担当者 所属
職名・氏名電話番号
xx契第 号年 月 日
債 x x x x 諾 書
(甲) 御中
(乙) 御中
年 月 日に提出された債権譲渡承諾依頼については、工事請負契約上有する一切の抗弁をもって乙に対 抗できる旨及び次の事項について異議をとどめて、工事請負契約書契約条項第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、本承諾により、工事請負契約に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
1 乙は、譲渡対象債権を第三者に譲渡し、又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことをしてはならない。
2 発注者が支払う契約代金は発注者の検査結果のみに基づいて決定される。
3 発注者は、債権譲渡後も、甲との協議により、工期、契約金額その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、乙は発注者に対して異議を申立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら甲と乙との間において解決されなければならない。
4 甲及び乙は、別紙債権譲渡承諾依頼書記載の事項を遵守すること。
西東京市長 印
確定日付印欄