村本建設株式会社と大阪市高速電気軌道株式会社が運営する、NSIドローンスクール by Osaka Metro & MURAMOTO DRONE TERRACE (以下、「当スクール」という。)が実施する講習及び実技教習(以下、「講習等」という。)を受講される方は、以下に定める当スクール受講規約(以下、「本規約」という 。)をご熟読いただき、記載内容に同意の上、当スクールにお申し込みいただきますよう、お願い申し上げます。な...
xx建設株式会社と大阪市高速電気軌道株式会社が運営する、NSIドローンスクール by Osaka Metro & XXXXXXXX DRONE TERRACE(以下、「当スクール」という。)が実施する講習及び実技教習(以下、「講習等」という。)を受講される方は、以下に定める当スクール受講規約(以下、「本規約」という。)をご熟読いただき、記載内容に同意の上、当スクールにお申し込みいただきますよう、お願い申し上げます。な お、当スクールにお申込みいただいた方(以下、「申込者」という。)は、お申込みの時点で本規約に同意したものとみなされます。
第1条 当スクールの概要
1. 当スクールは、狭隘空間での施設点検を想定した小型無人機運用技能習得を目的とする講習・操縦技能習得訓練、OJTを行う。
2. 当スクールの講習等に使用する機材は、当スクールが用意したものを使用する。ただし、受講者(第3条に基づき受講契約が成立した申込者をいう。以下同じ。)が保有する送信機、FPVゴーグル、FPVモニターなど、訓練機に適合している送信・受信機器の使用は、担当教官が認めた場合に限り、使用することができる。
3. 当スクールでは講習各階級で技能の習熟度を測るため、効果測定を実施する。効果測定に合格すると次階級の講習等の受講が可能になり、階級Aの効果測定に合格した場合のみ階級S-OJTに参加可能になる。
4. 階級S-OJTの修了検定として、実地点検技能試験(以下、「修了試験」という。)を実施する。
5. 階級A, Cの効果測定に合格した者に対し、当スクールの修了証を発行する。また、階級S-OJTの修了試験に合格した者に対し、当スクールの操縦技能認定証を発行する。なお、技能認定証発行申請にかかる費用は受講料に含まれない。
6. 当スクールで行う講習等は、受講期間内で100%の修了率を保証するものではな
く、技能習熟度の進捗如何では受講期間の延長、又は、追認試験の規定受験回数超過等により講習等を終了する場合がある。
第2条 届出事項
1. 申込者は、当スクールの申込時において、申込者本人の氏名、所属する団体名・部署名(個人事業主の場合は屋号)、住所、連絡先(電話番号、メールアドレス) 等、当スクールが指定する事項を届け出るものとする。
2. 申込者及び受講者は、前項による届出事項に変更があった場合には、速やかに変更手続きを行わなければならない。
3. 当スクールは、届出事項に基づき申込者及び受講者へ通知や連絡を行う。前二項の届出事項に関し、虚偽の届出、届出の遅延、又は変更の届出を怠ったことによる申込者及び受講者の不利益については、一切の責任を負わない。
4. 当スクールは、申込者及び受講者に対して、当スクールが指定する本人確認書類の提示を求めることができる。
第3条 受講契約の成立
1. 申込者からの受講申込み及び所定の予約手続きのうえ、当スクールが申込みを承諾
し、申込者が受講料の支払いを完了することにより、当スクール及び申込者との間において、受講契約が成立する。
2. 当スクールは、予約手続きを開始後、申込者の審査を行い、申込者が本規約の条項に違反していた場合又は届出事項に虚偽等が発見された場合には、申込みを拒絶することができる。なお、当スクールは申込みを拒絶する場合、その理由を開示する義務を負わないものとする。
3. 申込者は、受講契約成立前において受講日の変更を希望する場合には、事務局まで連絡をした上で、再申込みを行う必要がある。
第4条 受講者資格
1. 当スクールの受講者資格は、受講者本人にのみ帰属する。
2. 当スクールの受講者資格は、第三者に譲渡、貸与することはできない。
3. 当スクールへの申込み時において以下の各号のいずれかに該当する場合には、講習等を受講できない。
a. 16歳未満の方、又は、65歳以上の方
b. 18歳未満の方で保護者の同意がない方
c. 各種法令、航空力学、気象学、電波通信について記載されている日本語の読解が出来ない方
d. 前各号のほか、当スクールにおいて講習等の受講に不適格と判断された方
4. OJTの参加者は、第3級以上の有効な陸上特殊無線技士免許を保有していなければならない。また、OJT実施の3週間前までに当スクールに対して、無線技師免許証の写しを提出しなければならない。
5. 前各項に違反し又は虚偽の申請があった場合には、講習等を受講することはできない。この場合において、当スクールは受講者に対して一切の返金を行わない。
第5条 受講料の支払
1. 当スクールの申込者は、当スクールが発行する請求書により、指定された銀行口座へ、受講料を指定された期日までに支払うものとする。
2. 前項の振込に要する振込手数料については、申込者の負担とする。
3. 当スクールの講習等の内容、カリキュラムとして保証している回数を超過して講習等を受講する場合又は修了試験に不合格となり、補習及び追認試験を複数回受講する場合には、追加での補講受講料及び追認試験検定料を当スクールの指示により支払うものとする。この場合において、補講及び追認試験の受講にかかわらず、当スクールは、補講受講料及び追認試験検定料の返金を行わない。
第6条 受講日の設定
1. 受講日は第5条第1項により支払われた受講料の着金確認をもって確定する。
2. 受講日は、1日単位で講習実施施設の開場日より指定する。
3. 受講者都合による受講日の変更は、他の講習等の状況を鑑み個別に対応する。ただし、現場実習(OJTを含む。)等の講習プログラムにおいて、受講者都合による日程の変更は受け付けない。
4. 当スクールは、以下の各号に定める場合、講習等の実施日や講習等を実施する施設をやむを得ず変更し、又は講習等を一時中断もしくは中止する場合がある。
a. 天候不順、地震、台風、洪水等の天変地異、戦争、内乱、革命等の社会的事 変、法令の制定・改廃、行政庁や裁判所からの命令・処分・指導等の公権力の行使、労働争議、火事その他の不可抗力が生じた場合
b. ドローン又はドローンの部品の供給停止など、講習等に使用する物品の確保が困難である場合
c. 理由を問わず、講習等を実施する施設が利用できなくなった場合
d. その他、当スクールがやむを得ないと判断した場合
5. 大阪市高速電気軌道株式会社の教官が担当する講習等においては、大阪市高速電気軌道株式会社が運営する地下鉄に、列車運行阻害等の事故やトラブル等が発生した場合、教官が緊急対応にあたる可能性があるため、急遽休講になる場合がある。その場合、速やかに当スクールから受講者に通知する。
第7条 解約、返金、キャンセルポリシー
1. 申込者は、受講契約成立前に申込みを撤回する場合は、事務局まで通知するものとする。
2. 受講者は、受講期間中任意の時点で、受講者都合により当スクールを退校し、当スクールとの受講契約を終了させることができる。
3. 受講者都合により受講契約を解約した場合のキャンセル料を以下の通り定める。
受講者が事務局に通知した日 | キャンセル料 |
受講日(初日)より7営業日前まで | 受講料の0% |
受講日より6営業日前から4営業日前 まで | 受講料の25% |
受講日より3営業日前から受講日前日 まで | 受講料の50% |
受講日当日又は連絡なく受講しない場 合 | 受講料の全額 |
受講料の返金は、解約時期に応じて所定のキャンセル料金及び振込手数料を控除した額面を、申込者が指定した口座への振込みをもって返金する。
第8条 効果測定・修了試験
1. 試験概要は以下の各号の通りとする。
a. 当スクールの各講習プログラムを受講した効果測定のため、小型無人機の操縦に関する操縦実技試験及び実務作業試験を行う。
b. 当スクールのOJTを実施した効果測定のため修了試験を行う。
c. 当スクールが定める合格基準を超えることにより合格とする。
d. 前項の基準を満たすことができなかった場合で、残り持ち点が合格基準点の 80%以上であった場合は、追認試験を当スクールの定める回数に限り受験することができる。この場合、所定の追加費用が発生する。
e. 追認試験の受講回数は、各階級2回までとする。
f. 追認試験に合格できなかった場合、又は受講者の意思により追認試験を受験しなかった場合、その時点で全ての講習を終了する。
2. 試験方式と合格基準は以下の各号の通りとする。
a. 各階級の効果測定及び修了試験は、持ち点100からの減点方式で採点され、検定終了時点で合格点以上の持ち点を以って合格とする。
b. 試験中に合格点を下回った場合は、その時点で検定終了となる。
c. 各階級の合格基準点は、以下の通りとする。
階級別検定 | 合格基準点 |
階級E 効果測定 | 70 |
階級D 効果測定 | 70 |
階級C 効果測定 | 70 |
階級B 効果測定 | 70 |
階級A 効果測定 | 80 |
OJT(階級S)修了試験 | 90 |
第9条 受講者の義務・注意事項
1. 受講者は、受講期間中、本規約、関係法令、当スクールが別途定める規則他、当スクールの講師の指導に従うものとする。
2. 受講者は、以下の各号に該当する行為をしてはならない。
a. 当スクール及び他の受講者への脅迫、暴言、誹謗中傷、名誉棄損、差別、猥褻行為、付き纏い等、当スクールもしくは他の受講者に被害又は不快感を与える行為
b. 当スクールによる講習等の実施を妨げる一切の行為
c. 当スクール関係者や第三者に対して、不利益又は損害を与え得る行為
d. 当スクールの講師の指導に従わずにドローンを操作する行為
e. 当スクールの講習等の提供又は運営に用いる設備、ドローンを含む機材を無断で使用する行為
f. 受講資格の譲渡・貸与
g. 当スクールの講習等の内容に問題や不具合があった場合において、その問題や不具合を悪用して自らもしくは第三者に不当に利益をもたらし、又は当スクールもしくは第三者に不利益を与える行為。また、その問題や不具合を、インターネット等を通じて流布する行為
x. xxxxの改造行為(操縦系統も含む。)
i. 講習等の受講中に知り得た他の受講者の個人情報の公開及び第三者への開示・漏えい
j. 講習等の受講中に知り得た当スクールの技術上もしくは営業上の情報を講習等の受講以外の目的で使用し、又は第三者に開示又は漏えいする行為
k. 講習等の受講中における政治、宗教、商業的行為やそれに類似する活動
l. 講習等を実施する施設へのペット(生き物)や酒類の持込
m. 前各号に定める行為の幇助又は教唆
n. 前各号に定める行為の予告又は準備
o. 公序良俗に反する行為又はそのおそれがある行為として、当スクールが不適切と判断する行為
3. 当スクールは、受講者が前二項に違反した場合には、受講者を退校処分とし、本規約に基づく受講契約を解除し、当スクールが被った損害について賠償請求及び刑事告発する場合がある。また、受講者が故意又は重大な過失により当スクールの施 設、講習機材等を破損、汚損した場合においても、同様とする。
4. 当スクールの指定する講習等の実施場所までの移動交通費、受講日当日の食費については、全て受講者自らの負担とする。
5. 受講者は、受講日においてやむを得ず欠席し、又は遅刻する場合には、その理由の如何を問わず、必ず当スクールまで連絡することとする。また、欠席した講習の代替受講日は、受講日程の順延又は、別途代替受講日の設定をもって対応する。
6. 当スクールは、受講者が何らの連絡なく受講日において欠席し、又は遅刻した場合には、欠席又は遅刻した講習等に関する受講料の返金義務を何ら負わず、また、当
該講習等に代わる追加の講習等を提供する義務を負わない。
第10条 免責事項、非保証
1. 当スクールは、以下の各号のいずれかに該当することにより受講者が損害を被った場合、受講者の休業補償、御見舞金を除き、一切の責任を負わない。
a. 第6条第4項及び第5項に記載の事由の発生
b. 受講者自身又は他の受講者の故意又は過失により生じた損害
c. 当スクールにおける盗難
d. 当スクールが加入する損害保険の補償範囲の限度を超えて発生した受講中の事故
e. 休憩中や当スクール通学途中の事故
f. その他、当スクールの責めによらずに生じた損害
2. 当スクールは、第8条第1項により追認試験の受験を認めなかった場合や、第9条第3項による退校処分を科した場合、何らの返金義務、損害賠償義務を負わない。
3. 当スクールは、当スクールが開催する講習等の完全性、受講者の事業や受講者の目的にとっての有用性、将来において法令に基づく小型無人機の運航に関する免許制度、国家資格制度等が制定された場合における当該免許、資格の取得の確実性を保証するものではない。
第11条 著作権
1. 当スクールが講習等の実施中に受講者に対して提供し、又は提示する講習等のx x、教材、配布資料、その他の資料等に含まれる著作権の一切は、当スクール又は当スクールへの使用許諾をしている第三者に帰属する。
2. 受講者は、以下の各号に定める行為を禁止する。
a. 講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等の複製(受講生本人が自身のデータ保管のために行う私的複製を除く。)及び他人への譲渡・貸与
b. インターネット上における講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等の引用や転載
c. 当スクールの施設における、当スクールの講師の許可のない写真撮影、録音、録画、キャプチャー等
d. その他、当スクール及び資料等の著作権者である第三者の権利を侵害し又は侵害するおそれのある行為
第12条 個人情報の取扱いについて
当スクールは、受講者から取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律及び関係する諸法令・規範、当スクールの「個人情報の取り扱いについて」等に基づき適切に取り扱うものとする。
第13条 反社会的勢力の排除
1. 当スクールでは、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団もしくはこれらに準ずる反社会的勢力の構成員、又はその関係者、及び刺青(フェイクタトゥーを含む。)を露出されている方の受講申込は受け付けない。
2. 当スクールは、受講者が前項に該当する事が判明した場合、直ちに受講契約を解除し、また、一切の返金に応じない。
第14条 受講者から当スクールへの連絡、問い合わせ当スクールの事務局は、
x000-0000 xxxxxxxxxxx0000-0 XXXXXXXX DRONE TERRACE内に設置する。 TEL:000-000-0000 / FAX:000-000-0000 / E-mail:xxxx@xxxxx-xxxxxxx.xx
講習等の受講日程の変更等の連絡及び各種問い合わせは、上記記載の電話、FAX、電子メールにて受け付ける。
第15条 準拠法
本規約は、日本法に準拠して解釈され、適用される。
第16条 専属的合意管轄裁判所
当スクールの利用に関するすべての紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第17条 本規約の改定と適用
1. 当スクールは、受講者への予告なく本規約を変更することがある。この場合、当スクールが管理するホームページへの掲載又は受講者の届出先となる住所もしくはメールアドレスへ通知する。
2. 変更後の規約は、前項に基づく掲載日又は受講者への通知の発送もしくは発信日より全ての受講者へ適用される。
附則
本規約は2024年6月1日より施行する。