商号等 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 加入協会 日本証券業協会 設立・資本金 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 20 年 8 月末現在) 連絡先 コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料)
インベスコ オーストラリア株式ファンド
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
お申込手数料 | お申込金額に対して、下記の手数料率を乗じて得た額とします。 | |
1千万円未満: | 2.10%(税込) | |
1千万円以上1億円未満: | 1.05%(税込) | |
1億円以上: | 0.525%(税込) | |
その他の費用 | この他、信託報酬、信託財産留保額等を合計した費用をご負担いただきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 | |
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 20 年 8 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料) 営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
200809
この冊子の前半部分は「インベスコ オーストラリア株式ファンド」の「投資信託説明書(交付目論見書)」、後半部分は「投資信託説明書(請求目論見書)」です。
本書は、これらを「投資信託説明書(目論見書)」として1冊にまとめております。
インベスコ オーストラリア株式ファンドは、株式などの値動きのある有価証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)などに投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属しま す。
◇ファンドに関する照会先
インベスコ投信投資顧問株式会社
お問い合わせダイヤル 電話番号 03-6402-2700
[受付時間] 営業日の午前9時から午後5時まで
(半日営業日は午前9時から正午まで)
ホームページ http://www.invesco.co.jp/
◇本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
◇この目論見書により行う、インベスコ オーストラリア株式ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成 20年5月16日に関東財務局長に提出しており、平成20年6月1日にその届出の効力が生じております。
◇当該有価証券届出書第三部の内容を記載した「投資信託説明書(請求目論見書)」は、投資家の請求に基づき販売会社を通じてお渡しします。
なお、販売会社に「投資信託説明書(請求目論見書)」をご請求された場合は、その旨をご自身でも記録しておくようにしてください。
下記の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容 をよくお読みください。
記
当ファンドは、主として外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建の資産は、為替変動による影響も受けます。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価の変動リスク(価格変動リスク・信用リスク)」および「為替変動リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■当ファンドに係るリスクについて
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込時に直接ご負担いただく費用
・申込手数料 買付の申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が定める3.15%(税抜3.00%)以内の手数料率を乗じて得た額とします。
◆換金時に直接ご負担いただく費用
・換金(解約)手数料 ありません。
・信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.20%の率を乗じて得た額とします。
◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
・信託報酬 ファンドの純資産総額に年率1.659%(税抜1.58%)を乗じて得た額とします。
・信託事務の諸経費 組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で
保管する場合の費用などは、実費を投資信託財産中から支払うものとします。これらの費用は運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません。
・その他諸費用 監査費用、目論見書・運用報告書の印刷にかかる費用などについては、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.105%(税抜0.10%)を上限として投資信託財産中から支払うものとします。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「費用と税金」をご覧ください。当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
以上
インベスコ オーストラリア株式ファンド
投資信託説明書(交付目論見書)目次
ファンドの基本情報 ・・・・・・・・・・ 1
運用の内容について | ・・・・・・・・・・ | 3 |
(1)ファンドの特色 | ・・・・・・・・・・ | 3 |
(2)ファンドの基本的性格 | ・・・・・・・・・・ | 8 |
(3)投資対象 | ・・・・・・・・・・ | 8 |
(4)投資方針 | ・・・・・・・・・・ | 9 |
(5)投資制限 | ・・・・・・・・・・ | 10 |
(6)分配方針 | ・・・・・・・・・・ | 12 |
ファンドの仕組み | ・・・・・・・・・・ | 14 |
(1)ファンドの運営の仕組み | ・・・・・・・・・・ | 14 |
(2)運用体制 | ・・・・・・・・・・ | 16 |
(3)委託会社等の概況 | ・・・・・・・・・・ | 18 |
投資リスク | ・・・・・・・・・・ | 21 |
(1)基準価額の変動要因等 | ・・・・・・・・・・ | 21 |
(2)投資リスクに対する管理体制 | ・・・・・・・・・・ | 22 |
手続きについて | ・・・・・・・・・・ | 25 |
(1)買付の申込手続き | ・・・・・・・・・・ | 25 |
(2)換金(解約)の申込手続き | ・・・・・・・・・・ | 27 |
(3)償還金の支払い | ・・・・・・・・・・ | 28 |
費用と税金 | ・・・・・・・・・・ | 29 |
(1)申込手数料 | ・・・・・・・・・・ | 29 |
(2)換金(解約)手数料 | ・・・・・・・・・・ | 29 |
(3)信託報酬等 | ・・・・・・・・・・ | 29 |
(4)その他の手数料等 | ・・・・・・・・・・ | 30 |
(5)課税上の取扱い | ・・・・・・・・・・ | 32 |
その他の情報 | ・・・・・・・・・・ | 34 |
(1)管理および運営の概要 | ・・・・・・・・・・ | 34 |
(2)内国投資信託受益証券事務の概要 | ・・・・・・・・・・ | 38 |
(3)その他のファンド情報 | ・・・・・・・・・・ | 40 |
運用状況 | ・・・・・・・・・・ | 42 |
(1)投資状況 | ・・・・・・・・・・ | 42 |
(2)投資資産 | ・・・・・・・・・・ | 42 |
(3)運用実績 | ・・・・・・・・・・ | 42 |
財務ハイライト情報 ・・・・・・・・・・ 43
信託約款“マザーファンド信託約款(抜粋)含む” ・・・・・・・・・・ 44
用語解説 ・・・・・・・・・・ 61
◇インベスコ オーストラリア株式ファンドにかかるファンドの基本情報は、投資信託説明書(交付目論見書)本文を要約したものです。詳細は本文の該当ページをご覧ください。
ファンドの基本的性格 | 追加型株式投資信託/国際株式型(アジア・オセアニア型) | ||
フ | ァ ン ド の 目 | 的 | 投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。 |
主 | 要 投 資 対 | 象 | インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド受益証券を主要投資 対象とします。 |
フ | ァ ン ド の 特 | 色 | (1)主として、インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場されて いる株式に分散投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目標と します。当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。 (2)インベスコ オーストラリア株式 マザーファンドの運用に当たっては、クオンツ・モデルを活用して個別銘柄選択およびポートフォリ オ構築を行い、S&P/ASX300(除く上場不動産投資信託)指数(円換算 ベース)をベンチマークとします。 |
ベ | ン チ マ ー | ク | S&P/ASX300(除く上場不動産投資信託)指数(円換算ベース) |
主 | な 投 資 制 | 限 | (1)株式への実質投資割合には制限を設けません。 (2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
投 | 資 リ ス | ク | 基準価額の主な変動要因 (1)株価の変動リスク(価格変動リスク・信用リスク) (2)為替変動リスク |
信 | 託 期 | 間 | 約10年間(平成20年6月20日から平成30年2月20日まで) ただし、信託設定日より1年を経過した日以降において、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合など は、信託期間の途中で繰上げて償還することがあります。 |
決 | 算 | 日 | 原則として、毎年2月、5月、8月および11月の各20日 (ただし、同日が休業日の場合は、翌営業日) |
収 | 益 分 | 配 | (1)年4回(2月、5月、8月および11月)の決算時に、原則として、配当等収益を中心に分配を行うことを基本とします。 (2)年2回(2月および8月)の決算時には、売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額水準、市況動向、残存信託期間などを勘案して委託会社が決定する額を加えて分配を行う場合があります。 ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。 |
信 | 託 報 酬 | 率 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率1.659%(税抜1.58%) |
信 託 事 務 の 諸 経 費 | 組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用などは、実費を投資信託財産中から支払うものとします。これらの費用は運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計 算方法を記載できません。 | ||
そ | の 他 諸 費 | 用 | 監査費用、目論見書・運用報告書の印刷にかかる費用などについては、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.105%(税抜0.10%)を上限として、投資信託財産中から支払うものとします。 |
◇ファンドの概要
買 | 付 | 方 | 法 | 販売会社*において、買付のお申込みをすることができます。 *販売会社については、表紙裏「ファンドに関する照会先」までお問い合わ せください。 | |
申 | 込 | 不 | 可 | 日 | オーストラリア証券取引所の休業日またはメルボルンの銀行休業日のい ずれかに該当する日には、買付のお申込みの受付けは行いません。 |
買 | 付 | 単 | 位 | (1)「分配金再投資コース」 分配金が、税引後無手数料で再投資されるコース (2)「分配金受取りコース」 分配金を受取るコース お取扱いのコースの買付単位につきましては、お申込みの販売会社にお 問い合わせください。 | |
買 付 申 込 締 切 時 間 | 原則として毎営業日の午後3時(半日営業日は、午前11時)までに、買付のお申込みが行われ、かつ当該申込みの受付にかかる販売会社所定の 事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。 | ||||
買 | 付 | 価 | 額 | 買付の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 なお、平成20年6月2日から平成20年6月19日までの当初申込期間中は、 1口当たり1円とします。 | |
申 | 込 | 手 | 数 | 料 | 申込手数料は、申込口数、申込金額または申込代金等に応じて、買付の申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に販売会社が定める3.15%(税抜3.00%)以内の手数料率を乗じて得た額とします。 詳しくは、お申込みの販売会社にお問い合わせください。 |
買支 | 付 | 代払 | 金 | のい | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
換 | 金 | 方 | 法 | 解約請求により換金のお申込みをすることができます。 なお、販売会社に対し買取をご請求することもできます。 詳しくは、お申込みの販売会社にお問い合わせください。 | |
申 | 込 | 不 | 可 | 日 | オーストラリア証券取引所の休業日またはメルボルンの銀行休業日のい ずれかに該当する日には、換金のお申込みの受付けは行いません。 |
➢以下解約請求の場合➢ 解 約 単 位 | お申込みの販売会社にお問い合わせください。 | ||||
解 約 申 込 締 切 時 間 | 原則として毎営業日の午後3時(半日営業日は、午前11時)までに、解約のお申込みが行われ、かつ当該申込みの受付にかかる販売会社所定の 事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。 | ||||
解 | 約 | 価 | 額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 | |
解 | 約 | 手 | 数 | 料 | ありません。 |
信 | 託 財 | 産 | 留 保 | 額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.20%の率を乗じて得た額とします。 |
解支 | 約 | 代払 | 金 | のい | 原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社でお 支払いいたします。 |
インベスコ オーストラリア株式ファンド(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)の特色は、以下のとおりです。
1
主として、インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている株式※1に分散投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目標とします。
当ファンドは、ファミリーファンド方式※2で運用を行います。
※1 上場予定の株式を含みます。また、上場不動産投資信託を除きます。
※2 ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組み
で、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して実質的な運用を行う仕組みです。
なお、ファンドは投資状況により、マザーファンドのほか株式等に直接
投資する場合や、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。
2
マザーファンドの運用※3に当たっては、クオンツ・モデルを活用して個別銘柄選択およびポートフォリオ構築を行い、S&P/ASX300(除く上場不動産投資信託)指数(円換算ベース)※4をベンチマーク※5とします。
※3 インベスコ・オーストラリア・リミテッド(メルボルン)にマザーファ
ンドの運用の指図に関する権限を委託します。
※4 S&P/ASX300(除く上場不動産投資信託)指数とは、オーストラリア証券
取引所上場の時価総額上位300銘柄で構成される時価総額加重平均指数
(S&P/ASX300指数)をもとに、上場不動産投資信託による効果を除外した指数値をスタンダード・アンド・プアーズ社(以下、「S&P」といいます。)が算出したものです。S&P/ASX300(除く上場不動産投資信託)指数は、S&Pが独占的所有権を有しています。委託会社はS&Pと本指数の算出・保守に関する契約を結んでいます。S&Pは本指数の算出に関する誤謬および欠落についていかなる責任も負いません。
なお、円換算ベースの算出については、上記のS&P/ASX300(除く上場不動産投資信託)指数(オーストラリアドルベース)をもとに、計算日の前営業日の指数値に計算日のオーストラリアドル為替レート(わが国における対顧客電信売買相場の仲値)を乗じて、委託会社が独自に円換算したも
のです。
※5 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオの
リスク管理を行う際の基準となる指標のことです。当ファンドは、ベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものではありません。
3
年4回の毎決算時(原則として、2・5・8・11 月の各 20 日※6)に、配当等収益を中心に、分配を行うことを基本とします。
年2回(2月および8月)の決算時には、売買益(評価益を含みます。)等から、分配を行う場合があります。
ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
*上記に関わらず、第1期計算期間末(平成20年8月20日)には分配金をお支払いしません。
※6 休業日の場合は、翌営業日に決算を行います。
4
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
◇ファンドのポイント◇
◇ファンドの投資哲学◇
◇投資哲学:数値・データ分析により、株式の本質的な価値を定量的に把握することができると考えます。
上記の投資哲学に基づき、クオンツ・モデルを活用して個別銘柄選択およびポートフォリオ構築を行います。
当ファンドは、以下のプロセスに基づき運用を行います。
◇運用プロセス◇
投資
数値・データの分析による
・・・・・・・・・定量判断を行い、投資しま
す。
定量判断
・データの分析を行います。
・・・・・・・・・投資対象企業に関する数値
高度な数学的手法を用いて、
◇クオンツ運用とは、高度な数学的手法
を用いて、市場や個別の株式などを分析し、投資戦略や金融商品を考案・開発して運用することをいいます。
数値・データ分析
◇クオンツ運用について◇
クオンツ運用
資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。(注)
(注)当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったとき等が含まれます。
◆マザーファンドの投資方針については、マザーファンド信託約款(抜粋)をご覧ください。
(2)ファンドの基本的性格
■ファンドの基本的性格 当ファンドは、追加型株式投資信託/国際株式型(アジア・
オセアニア型)※に属するものです。
※ 国際株式型(アジア・オセアニア型)とは、社団法人 投資信託協会が定める商品分類において、「約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主として日本を除くアジアとオセアニアの株式に投資するもの」として分類される投資信託をいいます。
■格付け 格付けは取得していません。
(3)投資対象
■主要投資対象 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
(参考)マザーファンドの主要投資対象
オーストラリアの金融商品取引所に上場されている株式
(上場予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
■その他の投資対象等 当ファンドの投資対象、運用指図・目的・範囲の詳細につ
いては、信託約款をご覧ください。
(4)投資方針
■投資の基本方針 当ファンドは、投資信託財産の成長を図ることを目標とし
て運用を行います。
■投資態度 ① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている株式
(上場予定を含みます。以下同じ。)に分散投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目標とします。
② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ S&P/ASX300(除く上場不動産投資信託)指数(円換算ベース)をベンチマークとします。
④ マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、インベスコ・オーストラリア・リミテッド(メルボルン)に運用の指図に関する権限を委託します。
⑤ 実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
⑥ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
⑦ 投資状況により、マザーファンドと同様の運用を行う場
合があります。
(5)投資制限
①信託約款上の投資制限
■マザーファンドへの投資割合
マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
■株式への投資割合 株式への実質投資割合※1には制限を設けません。
■外貨建資産への投資割合 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
■新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合
■投資信託証券への投資割合
■同一銘柄の株式への投資割合
■同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合
■同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※2への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
※1 実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザーファンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額のファンドの純資産総額に対する割合をいいます。以下同じです。
※2 新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。
◆投資制限については、詳しくは信託約款をご覧ください。
②法令に基づく投資制限
■デリバティブ取引にかかる投資制限
(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
■同一の法人の発行する株式の投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、信託財産に関して、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、下記イ.に掲げる数がロ.に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
イ.その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数
ロ.当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数
(6)分配方針
■ファンドの決算日 原則として、2月、5月、8月、11月の各20日
(同日が休業日の場合は翌営業日)。
■分配方針 委託会社は、毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、第1期計算期間末には分配を行いません。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含む配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②イ.年4回の決算時に、原則として、配当等収益を中心に分配を行うことを基本とします。
ロ.年2回(2月および8月)の決算時には、売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額水準、市況動向、残存信託期間などを勘案して委託会社が決定する額を加えて分配を行う場合があります。
ハ.分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
■分配金の支払い ①「分配金再投資コース」
分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。
②「分配金受取りコース」
分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目ま
でに販売会社でお支払を開始します。
◇分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
◇「分配金再投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
[役割:受益権の募集・販売の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・償還金・解約金の支払い、分配金の再投資に関する事務等]
販売会社
投資家
(受益者)
申込代金
①ファンドの関係法人の概要
証券投資信託契約
運用指図に関する
権限の委託契約
受益権の募集・販売等に
関する契約
インベスコ・
オーストラリア・リミテッド
[役割:マザーファンドの運用指図、投資判断、発注等]
投資顧問会社
中央三井アセット信託銀行株式会社
[役割:投資信託財産の保管・管理・計算等]
<再信託受託会社> 日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社
インベスコ投信投資顧問株式会社
[役割:投資信託財産の運用業務、受益権の発行等]
受託会社(受託者)
委託会社(委託者)
マザーファンド
インベスコ
オーストラリア株式ファンド
ファンド
インベスコ オーストラリア株式マザーファンド
分配金
償還金解約金等
②委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要
■受託会社と締結している契約:証券投資信託契約
■販売会社と締結している契約: 受益権の募集・販売等に関する契約
■投資顧問会社と締結している契約:
運用指図に関する権限の委託契約
「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定により、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款に基づき締結されます。ファンドの運営に関する基本的な事項(運用方針、投資制限、委託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の総額、信託期間等)が規定されています。
受益権の募集および販売の取扱い、分配金・償還金・解約金の支払いに関する事務、その他これらに付随する事務および手続き等の内容が規定されています。
委託会社が投資顧問会社に委託するマザーファンドの運用指図に関する業務の内容、当該業務にかかる投資顧問会社の報酬、契約の期間および終了手続等が規定されています。
(2)運用体制
委託会社は、マザーファンドの運用の指図に関する権限をインベスコ・オーストラリア・リミテッドに委託します。
①インベスコ・オーストラリア・リミテッドの運用体制
マザーファンドの運用は、インベスコ・オーストラリア・リミテッドのインベスコ・クオンツ戦略(IQS:Invesco Quantitative Strategies)チーム(以下、「オーストラリア IQSチーム」という場合があります。)が担当します。
チーフ・インベストメント・オフィサー
(CIO)
オーストラリアIQSチーム
オーストラリア大型株式運用チーム
オーストラリア中小型株式運用チーム
オーストラリア債券運用チーム
②運用チーム
オーストラリア IQS チームは、インベスコ・クオンツ戦略(IQS:Invesco Quantitative Strategies)グループに属しています。
米国 IQS
インターナショナル IQS
リサーチ
オーストラリア IQSチーム
ポートフォリオ構築
/ トレーディング
クライアント・ ポートフォリオ・マネジメント
インベスコ・クオンツ戦略グループ
は、インベスコにおいてクオンツ・モデルを活用した運用を担当するグローバルな組織で、経験豊富なプロフェッショナルによって構成されています。
③役割分担
クオンツ・モデルの維持・管理を行っています。クオンツ・モデルに用いるファクター(指標)のモニタリング、および新たなファクターの研究を行います。
リサーチ
クオンツ・モデルを活用し、ポートフォリオの維持、管理を行います。取引コストの予測を行い、最終的に売買を行うべき銘柄を特定します。
ポートフォリオ構築/トレーディング
ポートフォリオのリスク管理およびパフォーマンス分析を行います。また、市場ニーズの把握、マーケティング、投資家サポートなどを行います。
クライアント・ポートフォリオ・マネジメント
④ファンドの関係法人に対する管理体制
②
①
⑤
④
マザーファンドの運用の指図に関する権限委託
③
インベスコ投信投資顧問株式会社
インベスコ・オーストラリア・リミテッド
リーガル&コンプライアンス部門
リスク・マネジメント室
プロダクト・マネジメント部
運用部
運用リスク管理委員会
運用部長 / プロダクト・マネジメント部長
①運用計画案の策定、提出 ②運用計画案の承認
③④運用状況のモニタリング・分析、報告 ⑤リスク管理・指示、報告
◇リスク・マネジメント室(2~3名程度)は、ファンドのモニタリングや分析等を行い、その結果を運用リスク管理委員会および運用部に報告します。
◇運用リスク管理委員会(10名程度)は、運用リスクの分析・評価を通して、運用の
適切性・妥当性の検証、審議を行います。
* マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託先であるインベスコ・オーストラリア・リミテッドに対しては、運用内容に関する十分な情報開示を求め、投資判断と委託先の内容に齟齬がないか確認をします。また、定性・定量面における委託先評価を継続的に実施します。
* 委託会社のファンドの運用に関する社内規定として運用業務規程があり、ファンドの運用に関する基本的な事項を定めています。またファンドの運用におけるリスク管理に関する社内規定としてリスク管理規程があります。(リスク管理についての詳細は、「投資リスク」の(2)投資リスクに対する管理体制に記載しています。)
また、ファンドの関係法人である受託銀行等の管理・統制については、外部監査法人による「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなどを行っております。
◆上記運用体制における組織名称等は、平成20年4月30日現在のものであり、委託会社または投資顧問会社の組織変更等により変更となる場合があります。
(3)委託会社等の概況
■名称(商号等) インベスコ投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 306 号
■加入協会 社団法人 投資信託協会
社団法人 日本証券投資顧問業協会
■代表者の役職氏名 代表取締役社長 アレクサンダー・モーリス・プラウト
■本店の所在の場所 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー25 階
■資本金 480百万円 (平成20年4月30日現在)
■沿革
昭和 58(1983)年昭和 62(1987)年
平成2(1990)年平成4(1992)年平成7(1995)年平成8(1996)年
平成 10(1998)年
■大株主の状況
東京に事務所を開設し、日本株式の運用を開始
投資顧問業者として関東財務局に登録、また投資一任業務の認可を取得
インベスコ投信株式会社を設立厚生年金基金の運用を受託
公的年金の運用を受託
投資顧問会社と投信会社が合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更
エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併
(平成20年4月30日現在)
名称 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
インベスコ・アセット・ マネジメント・リミテッド | 連合王国ロンドン市フィンズ ベリースクウェア 30番地EC2A 1AG | 9,600株 | 100% |
■委託会社の属する企業グループについて(平成19年12月末現在)
委託会社はインベスコ・リミテッドを持株会社とする独立系運用会社です。インベスコ・リミテッドの組織図、グローバルネットワークおよび運用資産残高の推移は以下のとおりです。
[ 組織図 ]
* 米ドルの円換算は、平成19年12月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=114.15円)によります。上記組織図はグループの概略を示したものであり、その法的位置付けを表わしたものではありません。
[グローバルネットワーク]
[運用資産残高の推移]
平成12年末 平成13年末 平成14年末 平成15年末 平成16年末 平成17年末 平成18年末 平成19年末
* 米ドルの円換算は、各年末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値によります。
投資信託はリスクを含む商品であり、当ファンドは、外国の株式など値動きのある有価証券に投資しますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建の資産は、為替変動による影響も受けます。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。
投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりません。
ご投資家の皆様におかれましては当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込みください。
(1)基準価額の変動要因等
基準価額の主な変動要因については次のとおりです。
■株価の変動リスク
(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給などを反映して変動し、下落することがあります。また、発行企業が経営不安、倒産などに陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。これらの影響により、基準価額が下落することがあります。
■為替変動リスク 為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給、その他の要因により大幅に変動する場合があります。組入外貨建資産について日本円で評価する際、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落することがあります。
*上図は例であり、当ファンドの外貨建資産の評価為替レートなどを示すものではありません。
-21-
投資リスク
基準価額のその他の変動要因については次のとおりです。
■解約資金手当によるリスク
■コール・ローン等の相手先に関する信用リスク
■ファミリーファンド方式に係るリスク
短期間に相当金額の解約資金の手当てを行うため、市場の規模や動向によっては、市場実勢を押し下げ、当初期待された価格で有価証券を売却できないことがあります。
コール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、相手先の債務不履行により損失が発生する場合があります。この影響により、基準価額が下落することがあります。
マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動等が生じ、マザーファンドにおいて組入有価証券の売買が行われた場合等には、組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、取締役会で定めたリスク管理基本方針に基づき、リスク管理規程に従って、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいます。)で行っております。RMCは社内各部署から集められたリスク情報をもとに各種リスクを検討・協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。各部署はこの方針に従い、リスク管理を遂行します。
RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といいます。)を開催し、受託資産に関する運用リスクの管理を行っております。IRMCは、委託会社が契約、または設定しているファンドに関してその運用に関するリスクの把握に努め、当該リスクの分析・評価を通して、運用の適切性・妥当性の検証・審議を行い、その結果をRMCへ報告します。
IRMCは、いわゆる投資行動の基本である「Plan(計画)–Do(実行)–See(検証)」の「See(検証)」の部分の役割を担います。IRMCの構成メンバー、およびIRMCが受ける報告体制は以下のとおりです。
■構成メンバー IRMCは、リーガル&コンプライアンス部長、運用部門担当役員、管理部門担当役員、リスク・マネジメント室長、プロダクト・マネジメント部長、オペレーション部長、クライアント・サービス部長、運用部長、運用部チーム・ヘッドおよび議長が任命する者
をもって構成します。また、議長が特に必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させ、その意見を徴することができます。
-22-
投資リスク
各部署の役割
■リスク・
マネジメント室
資産配分や価格変動リスク等の運用リスク分析・監視(モニタリング)を行います。システムによりチェックされたファンドの信託約款や法令等で規定されている投資制限の遵守状況の確認、およびシステムでは網羅されない同遵守状況のモニタリングを行い、結果をIRMCおよび関係部署に報告します。また、必要に応じて運用部へ是正を指示するとともに、当該是正の確認を行います。
■運用部/プロダクト・ リスク・マネジメント室から報告を受けた投資制限の遵守状況の
マネジメント部
■リーガル&
コンプライアンス部
結果に基づき、必要に応じて委託先へ是正を指示するとともに、当該是正の確認を行います。
リスク・マネジメント室が適切な分析・モニタリングを行っているか、また適切な是正処理が行われているかについて監督し、必要に応じてIRMCに報告します。
売買に関するリスクをモニタリングするとともに投資行動の売買取引において最良執行をモニタリングします。
以上を図に表すと次のようになります。
リスク管理体制
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投資リスク
◇インベスコ・オーストラリア・リミテッドにおけるリスク管理体制
1.クライアント・ポートフォリオ・マネジメント担当 | リスク管理システムは、クオンツ・モデルに内包されており、オーストラリアIQSチームのクライアント・ポートフォリオ・マネジメント担当がモニタリングを行っています。必要に応じて、リサーチ担当やポートフォリオ構築/トレー ディング担当に指示を出します。 |
2.商品管理委員会 | 商品管理委員会は、ピア・グループ比較などのパフォーマンス分析を行い、その結果はポートフォリオ構築/トレーデ ィング担当に提供されます。 |
3.リスク管理委員会 | リスク管理委員会は、クライアント・ポートフォリオ・マネジメント担当によるモニタリング結果の報告を受けて、必要に応じて、ポートフォリオ構築/トレーディング担当に 是正指示を出します。 |
以上を図に表すと次のようになります。
インベスコ・オーストラリア・リミテッドのリスク管理体制
リスク管理委員会 商品管理委員会
IQS
(是正指示)
(分析結果の提供)
ポートフォリオ構築 / トレーディング
(取引の実行)
リサーチ
クオンツ戦略
ポートフォリオ
(指示)
(リスク管理 / パフォーマンス分析)
(報告)
クライアント・ポートフォリオ・マネジメント
◆ 上記リスク管理体制における組織名称等は、委託会社または投資顧問会社の組織変更等により変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的なリスク管理体制が変更されるものではありません。
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■買付方法 買付のお申込みに際しては、販売会社において販売会社所定の方法でお申込みください。
なお、ファンドの買付のお申込みに関しましては、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)制度の適用はありません。
■申込不可日 オーストラリア証券取引所の休業日またはメルボルンの銀行休業日のいずれかに該当する日には、買付のお申込みを受付けないものとします。
■買付単位 分配金の受取方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される「分配金再投資コース」※と、分配金を受取る「分配金受取りコース」の2コースがあります。
買付単位につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
※「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、1口単位とします。
■買付申込締切時間
原則として毎営業日の午後3時(半日営業日は、午前11時)までに、買付のお申込みが行われ、かつ当該申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日の申込受付分として取扱います。
■買付価額 買付の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
なお、平成20年6月2日から平成20年6月19日までの当初申込期間中は、1口当たり1円とします。
*「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合の買付価額は、ファンの各計算期間終了日の基準価額とします。
■申込手数料 申込手数料は、申込口数、申込金額または申込代金等に応じて、買付の申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)
に販売会社が定める3.15%(税抜3.00%)以内の手数料率を乗じて得た額とします。
*詳細は「費用と税金」をご覧ください。
■買付代金の支払い
販売会社が定める期日までにお支払いください。
①「分配金再投資コース」
販売会社の定める上記買付単位に従った、投資者ご指定の金額を申込代金として、お申込みの販売会社にお支払いいただきます。
なお、申込手数料は、申込代金から差し引かれます。
②「分配金受取りコース」
申込金額に、申込手数料を加算した金額を申込代金として、お申込みの販売会社にお支払いいただきます。
◇買付の制限について
信託金限度額が上限に達したことによって、買付のお申込みができなくなることがあります。
◇買付のお申込みにかかる受益権の取扱い
買付のお申込みを行う投資者は販売会社に、買付申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該買付申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。詳しくは信託約款をご覧ください。
取引所などにおける取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、買付のお申込みの受付を中止することおよび既に受付けた買付のお申込みの受付を取消すことがあります。
(2)換金(解約)の申込手続き
■換金方法 換金(解約)のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
なお、解約請求により換金のお申込みをすることができますが、販売会社に対し買取をご請求することもできます。
詳しくは、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
■申込不可日 オーストラリア証券取引所の休業日またはメルボルンの銀行休業日のいずれかに該当する日には、解約のお申込みを受付けないものとします。
■解約単位 お申込みの販売会社にお問い合わせください。
■解約申込締切時間
原則として毎営業日の午後3時(半日営業日は、午前11時)までに、解約のお申込みが行われ、かつ当該申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日の申込受付分として取扱います。
■解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。
*換金時の費用や税金についての詳細は「費用と税金」をご覧ください。
■解約手数料 ありません。
■信託財産留保額
■解約代金の支払い
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.20%の率を乗じて得た額とします。
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社でお支払いいたします。
◇大口解約の制限について
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約のお申込みについて、一定の制限を設ける場合があります。
◇解約請求にかかる受益権の取扱い
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法※の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益者が解約請求のお申込みをするときは、振替受益権をもって行うものとします。詳しくは信託約款をご覧ください。
※社債等の振替に関する法律
政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、
「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。
取引所などにおける取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金(解約)のお申込みの受付を中止することおよび既に受付けた換金(解約)のお申込みの受付を取消すことがあります。
(3)償還金の支払い
■償還金の支払い
償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに販売会社でお支払を開始します。
(1)申込手数料
(直接ご負担いただく費用)
①申込手数料※1は、申込口数、申込金額※2または申込代金※3等に応じて、買付の申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に販売会社が定める3.15%
(税抜3.00%)以内の手数料率を乗じて得た額とします。詳しくは、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
※1 申込手数料には、申込手数料にかかる消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)がかかります。
※2 申込金額とは、「買付の申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数」により計算される金額をいいます。
※3 申込代金とは、「申込金額+申込手数料(税込)」により計算される金額をいいます。
②「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)換金(解約)手数料
(直接ご負担いただく費用)
当ファンドの換金(解約)にあたり、手数料はありません。
ただし、当ファンドは解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.20%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除いたします。
(3)信託報酬等
(間接的にご負担いただく費用)
①計算方法
毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.659%(税抜1.58%)を乗じて得た額を計上します。
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費用と税金
②信託報酬の配分
総 額 | 年率 1.659%(税抜1.58%) | ||
配 分 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年率 0.7875% (税抜0.75%) | 年率 0.7875% (税抜0.75%) | 年率 0.084% (税抜0.08%) | |
③支払方法
毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。
◇委託会社が受取る報酬には、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託先であるインベスコ・オーストラリア・リミテッドへの報酬が含まれています。なお、同社へは、委託会社が受取る報酬額(税抜)×40%により計算された報酬額が支払われます。
(4)その他の手数料等
(間接的にご負担いただく費用)
■信託事務の諸経費 ①信託事務の諸経費に該当する費用
・組入有価証券売買時の売買委託手数料
・先物取引やオプション取引等に要する費用
・資産を外国で保管する場合の費用
・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
・受託会社の立替えた立替金の利息
・投資信託財産に関する租税
・信託事務の処理等に要する費用
②計算方法等
上記①の費用は運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません。
③支払方法
受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。
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費用と税金
■その他諸費用 ①その他諸費用に該当する費用
・監査費用
・法律顧問および税務顧問への報酬
・受益権の管理事務等に関連する費用
・有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成および届出または提出にかかる費用
・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用
・当ファンドの受益者のためにする公告にかかる費用、ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付にかかる費用
・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用
②上限固定率
純資産総額に対して年率0.105%(税抜0.10%)
その他諸費用 上限固定率
委託会社は、上記①に定めるその他諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることができます。
委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その他諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.105%(税抜0.10%)相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他諸費用の合計額とみなし、当ファンドより受領することができます。 委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
③支払方法
上記②で算出したその他諸費用の額は、毎日計上し毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当額とともに、委託会社に支払われます。
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費用と税金
(5)課税上の取扱い
日本の居住者(法人を含む。)である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。
①個別元本について
追加型株式投資信託について、受益者毎の取得時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(以下「個別元本」といいます。)にあたります。
◇受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加取得を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
◇受益者が特別分配金を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
*「特別分配金」については、下記の「③分配金の課税について」をご参照ください。
②換金時および償還時の課税について
解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、販売会社の買取による換金の場合は、税金の取扱いが異なります。買取による換金については、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
③分配金の課税について
追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
◇受益者が分配金を受け取る際、当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該分配金の全額が普通分配金となります。
普通分配金 (課税)
個 受
別 益
元 者
本 の
分配前の基準価額
分配金分配金分 配金
分配
基 金
準 落
価 ち
額 後
の
受益者の利益 | 分配前の基準価額 | 分配金 | 全額 | ||||||
分 | |||||||||
配 | |||||||||
個別元本 | 受益者の | 基準価額 | 金落ち後 の | ||||||
※上図は、イメージ図であり、個別元本、基準価額、分配金を示唆するものではありません。
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費用と税金
◇受益者が分配金を受け取る際、当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
受益者の利益
受益者の個別元本
普通分配金(課税) 特別分配金(非課税)
分配分配金金分配金
分
基 配
準 金
価 落
額 ち
後
の
後の
額 ち
分
基 配
準 金
価 落
分配金
分配後の受益者の個別元本
受益者の個別元本
分配前の基準価額
分配前の基準価額
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上図は、イメージ図であり、個別元本、基準価額、分配金を示唆するものではありません。
④個人の受益者に対する課税の取扱い
個人の受益者が支払を受ける分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収が行われ、確定申告の必要はありません。ただし、確定申告を行い、総合課税を選択することもできます。
解約時および償還時の損失については、確定申告を行うことにより、株式等の売買益との損益通算が可能となります。
⑤法人の受益者に対する課税の取扱い
法人の受益者が支払を受ける分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、7%(所得税7%。地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源泉徴収が行われます。
分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。また、当ファンドにおいて益金不算入制度は適用されません。
徴収された源泉税は所有期間に応じて、法人税額より控除されます。
◆上記のファンドに適用されている課税の取扱いは、平成20年4月30日現在のものであり、平成21年1月1日から変更となります。その結果、今後上記の記載内容に変更が生じますので、ご留意ください。
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■資産の評価 ①基準価額の算定
基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
ファンドの純資産総額=ファンドの資産総額-ファンドの負債総額 ファンドの基準価額=ファンドの純資産総額÷ファンドの受益権口数
基準価額の計算方法
ファンドの受益権口数
ファンドの純資産総額
ファンドの基準価額
ファンドの負債総額
ファンドの資産総額
ファンドの投資信託財産に
属する資産(時価評価)
基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
②基準価額の算出頻度と公表
基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「豪州株式」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。
基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
◇基準価額の照会先
インベスコ投信投資顧問株式会社
お問い合わせダイヤル 電話番号 03-6402-2700
[受付時間] 営業日の午前9時から午後5時まで
(半日営業日は午前9時から正午まで)
ホームページ http://www.invesco.co.jp/
③主な投資資産の評価方法の概要
親投資信託受益証券 | 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
外国株式 | 原則として、外国金融商品市場などにおける最終相場で評価しております。 |
■保管 ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行しません。受益証券の保管に関する該当事項はありません。
■信託期間 ファンドの信託期間は、平成20年6月20日から平成30年2月20日までとします。
なお、信託設定日より1年を経過した日以降において、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合などは、信託期間を繰上げて償還することがあります。
■計算期間 ファンドの計算期間は、原則として毎年2月21日から5月20日、5月 21日から8月20日、8月21日から11月20日、および11月21日から翌年
2月20日までとします。
ただし、第1期計算期間は、平成20年6月20日から平成20年8月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
■信託金限度額 ファンドの信託金限度額は3,000億円です。
■受益者の 主な権利等
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
・分配金に対する請求権
・償還金に対する請求権
・受益権の一部解約請求権
・反対者の買取請求権
・受益権均等分割
・帳簿閲覧権
■繰上償還 ①委託会社は、信託設定日より1年を経過した日以降において、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合、信託期間中において当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
なお、信託契約の解約は、以下の手続きで行います。
議決権を行使できる受益者の半数以上であって、議決権の3分の2以上で成立した場合
繰上償還実施
否決された場合
※知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
書面決議による繰上償還の流れ
繰上償還不成立
書面決議
書面決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し、書面決議の通知等の書面を発送
■信託約款の変更
②上記①のほか、委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
①委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合※を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
※投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。
②委託会社は、上記①の事項の変更事項のうち、その内容が重大なものおよび併合(以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)については、以下の手続きにより行います。
議決権を行使できる受益者の半数以上であって、議決権の3分の2以上で成立した場合
約款変更実施
否決された場合
※知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
※書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
重大な信託約款の変更等の流れ
約款変更不成立
書面決議
書面決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し、書面決議の通知等の書面を発送
■反対者の買取請求
委託会社が前記「■繰上償還」または「■信託約款の変更」に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
■運用報告書 委託会社は、原則として年2回(2月と8月の決算時)および償還時に運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社よりお届けします。
■公告 委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
◆上記についての詳細は信託約款をご参照ください。
(2)内国投資信託受益証券事務の概要
■名義書換 該当事項はありません。
■受益者名簿の閉鎖の時期
■受益者等に対する特典
■譲渡制限の内容
■受益証券の再発行
該当事項はありません。該当事項はありません。
譲渡制限は設けておりません。
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
■受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設した者でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたとき、またはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
■受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
■受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社振法(社債、株式等の振替に関する法律)が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
■償還金 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
■質権口記載 または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
(3)その他のファンド情報
■内国投資信託受益証券の 形態等
■日本以外の地域における発行
■発行価額の総額
追加型証券投資信託受益権(契約型)(以下「受益権」といいます。)です。
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受けます。
受益権の帰属は、後記の「■振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。行いません。
当初申込期間:1,000億円を上限とします。継続申込期間:5,000億円を上限とします。
■申込期間 当初申込期間:平成20年6月2日から平成20年6月19日まで継続申込期間:平成20年6月20日から平成21年5月20日まで
*継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
■払込期日 当初申込期間:
当初申込期間中に、申込代金をお申込みの販売会社にお支払いください。
*当初申込にかかる発行価額の総額は、設定日(平成20年6月20日)に、販売会社によって、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
継続申込期間:
販売会社の定める日までに、申込代金をお申込みの販売会社にお支払いください。
*継続申込期間における各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社によって、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
*なお、申込代金には利息を付しません。
■有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
■振替機関に関する事項
■振替受益権について
■ファンドの詳細情報
該当事項はありません。
振替機関は下記のとおりです。株式会社 証券保管振替機構
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
◇投資信託振替制度とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
投資信託説明書(請求目論見書)に記載すべき事項の項目名は以下のとおりです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管
(3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
2 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
2 ファンドの現況 第5 設定及び解約の実績
◇上記情報については、EDINET(エディネット)でもご覧いただくことができます。
運用状況
当ファンドは、平成20年6月20日より運用を開始する予定です。
(1)投資状況
該当事項はありません。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
該当事項はありません。
②分配の推移
該当事項はありません。
③収益率の推移
該当事項はありません。
財務ハイライト情報
当ファンドは、平成20年6月20日より運用を開始する予定です。有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。
なお、当ファンドの会計監査はあらた監査法人により行われます。
インベスコ オーストラリア株式ファンド
―運用の基本方針―
信託約款第18条に基づき、委託者の定める運用の方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含みます。以下同じ。)に分散投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目標とします。
② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ S&P/ASX300(除く上場不動産投資信託)指数※1(円換算ベース※2)をベンチマークとします。
④ マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、インベスコ・オーストラリア・リミテッド(メルボルン)に運用の指図に関する権限を委託します。
⑤ 実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
⑥ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
⑦ 投資状況により、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。
※1 S&P/ASX300(除く上場不動産投資信託)指数とは、オーストラリア証券取引所上場の時価総額上位300銘柄で構成される時価総額加重平均指数(S&P/ASX300指数)をもとに、上場不動産投資信託による効果を除外した指数値をスタンダード・アンド・プアーズ社が算出したものです。
※2 円換算ベースとは、上記のS&P/ASX300(除く上場不動産投資信託)指数(オーストラリアドルベース)をもとに、計算日の前営業日の指数値に計算日のオーストラリアドル為替レート(わが国における対顧客電信売買相場の仲値)を乗じて、委託会社が独自に円換算したものです。
(3)投資制限
① マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
② 株式への実質投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、第1期計算期間末には分配を行いません。
(1)分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含む配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配方針
① 年4回の決算時に、原則として、配当等収益を中心に分配を行うことを基本とします。
② 年2回(2月および8月)の決算時には、売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額水準、市況動向、残存信託期間などを勘案して委託者が決定する額を加えて分配を行う場合があります。
③ 分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
インベスコ オーストラリア株式ファンド
信託約款
(信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、インベスコ投信投資顧問株式会社を委託者とし、中央三井アセ
ット信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第17条第1項、同条第2項および第30条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金1,000億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを
引受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成30年2月20日までとします。
(受益権の取得申込の勧誘の種類)
第5条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に
該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、
第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第2条の規定による受益権については1,000億口を上限として、追加信託によって生じ
た受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を
乗じた額とします。
② この信託約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券
(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第29条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第10条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の
振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消さ れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益 証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受 益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記 載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな 記載または記録を行います。
(受益権の設定にかかる受託者の通知)
第11条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受
益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位および価額、手数料等)
第12条 販売会社(委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第
一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)をいいます。以下同じ。)は、第7条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、販売会社が独自に定める単位をもって取得申込に応ずることができるものとします。ただし、販売会社と別に定める積立投資約款(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)に従って契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得申込に応じることができるものとします。
② 前項の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(第4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第1項の規定にかかわらず、取得申込日が、別に定める日のいずれかと同日の場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付は行いません。
④ 第1項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1口につき1円に、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
⑤ 前項の規定にかかわらず、第43条第2項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第38条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします
⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国およびその関連諸地域における非常事態(非常事態宣言の有無を問わず、金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等の政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少、資金の受渡しに関する障害、ならびにその他やむを得ない事情があるときは、委託者の独自の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込を取消すことができます。
(受益権の譲渡にかかる記載または記録)
第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設した者でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および
受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第24条から第26条までに定めるものに限ります。)
ハ.約束手形ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(有価証券および金融商品の指図範囲等)
第16条 委託者は、信託金を主として、インベスコ投信投資顧問株式会社を委託者とし、中央三井アセット
信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。) 10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、ならびに第14号に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証
券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ 委託者は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前2項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(利害関係人等との取引等)
第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資
法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信託財産と、受託者(第三者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人、第30条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間で、第15条、第 16条第1項および同条第2項に掲げる資産への投資等ならびに第23条から第27条まで、第29条、第33条から第35条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第5項および同条第6項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、第15条、第16条第1項および同条第2項に掲げる資産への投資等ならびに第23条から第27条まで、第29条、第33条から第35条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第18条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行
います。
(実質的運用の権限委託)
第19条 委託者は、運用の指図に関する権限のうち、マザーファンドの外貨建資産の運用に関する権限を次
の者に委託します。
インベスコ・オーストラリア・リミテッド(メルボルン)
オーストラリア連邦 メルボルン コリンズストリート333番地 レベル20※
※ 主たる事務所の所在地を記載しています。当該所在地が変更された場合には、この信託約款は必要な読み替えを行う場合があります。
② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、第41条に基づいて委託者が受ける報酬から、毎計算期末または信託終了のとき支弁するものとし、その報酬額は、日々の投資信託財産の純資産総額に年1万分の30の率を乗じて得た金額とします。
③ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託財産に重大な損失を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関
する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
(投資する株式等の範囲)
第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第21条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属
する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 前2項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第22条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株予
約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新 株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において 投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第23条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額が、投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
④ 第2項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第24条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および投資信託財産が運用対
象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額(組入有価証券を差し引いた額)に投資信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券ならびに組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運
用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引にかかる支払プレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払プレミアム額の合計額が、取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、保有金利商品(投資信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、投資信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲内とします。ただし、保有金利商品が外貨建で、投資信託財産の外貨建資産組入可能額(信託約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に投資信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債、組入外国貸付債権受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には、外貨建資産組入可能額に投資信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点の保有金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払プレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第25条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前項においてマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
⑥ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲)
第26条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引の指図にあたっては、投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前項において、マザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 為替先渡取引の指図にあたっては、投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
⑥ 前項において、マザーファンドの投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
⑧ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ 本条において「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑩ 本条において「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額
とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第27条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を、
次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第28条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第29条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避
するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 前項の予約取引の指図は、投資信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの投資信託財産にかかる為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託財産にかかる為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産にかかる為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める為替の当該予約の総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信託業務の委託等)
第30条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業
務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合する者(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者
(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.投資信託財産の保存にかかる業務
2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者(第19条第1項に定める実質的運用の指図に関する権限の委託先を含みます。)のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第31条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商
品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)
第32条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をする
こととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第33条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求お
よび有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第34条 委託者は、前条の規定によるマザーファンド受益証券の一部解約代金、有価証券の売却代金、有価
証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第35条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却または解約等、および有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3.借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
③ 一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
④ 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
⑤ 借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第36条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属し
ます。
(受託者による資金の立替え)
第37条 投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委
託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 投資信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立て替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第38条 この信託の計算期間は、原則として毎年2月21日から5月20日、5月21日から8月20日、8月21日
から11月20日、および11月21日から翌年2月20日までとします。ただし、第1期計算期間は、平成20年6月20日から平成20年8月20日までとします。
② 前項の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。
(投資信託財産に関する報告等)
第39条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者
に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸経費および諸費用)
第40条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する費用および受託者の立て替えた立替金の利
息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
② 前項の諸経費に加え、以下の諸費用(以下「諸費用」といいます。)は受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
1.監査費用
2.法律顧問および税務顧問への報酬
3.受益権の管理事務に関連する費用等
4.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成および届出または提出にかかる費用
5.目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用
6.受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付にかかる費用
7.運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用
③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合委託者は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることもできます。
④ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
⑤ 第3項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産に計上されます。当該諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用にかかる消費税等相当額とともに投資信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額および支弁の方法)
第41条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産
の純資産総額に年1万分の158の率を乗じて得た金額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(利益の処理方法)
第42条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費および当該諸経費にかかる消費税等相当額、諸費用および当該諸費用にかかる消費税等相当額、ならびに信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費および当該諸経費にかかる消費税等相当額、諸費用および当該諸費用にかかる消費税等相当額、ならびに信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第43条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営
業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込に応じるものとします。当該取得申込により増加した受益権は、第10条第3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金(第46条第4項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は、受益者の一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額(ただし、第12条第4項に規定する手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を除きます。以下本項において同じ。)と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第44条 受益者が、収益分配金については第43条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払を請求し
ないとき、ならびに信託終了による償還金については第43条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第45条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については第
43条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第43条第4項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(信託契約の一部解約)
第46条 受益者(販売会社を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、販売
会社が独自に定める単位(別に定める契約にかかる受益権または販売会社に帰属する受益権については1口の整数倍とします。)をもって、委託者に対し一部解約の実行を請求することができます。
② 受益者が前項の一部解約の実行を請求するときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
③ 委託者が、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑤ 前各項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日が、別に定める日のいずれかと同日の場合には、委託者は、受益権の一部解約の実行の請求の受付は行いません。
⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国およびその関連諸地域における非常事態(非常事態宣言の有無を問わず、金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等の政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少、資金の受渡しに関する障害、ならびにその他やむを得ない事情があるときは、委託者の独自の判断により、受益者の一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行
の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第4項の規定に準じて計算された価額とします。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第47条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この信託約款によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
(信託契約の解約)
第48条 委託者は、信託設定日より1年を経過した日以降において、信託契約の一部解約により、受益権の
総口数が30億口を下回ることとなった場合、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
⑤ 第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第2項から前項までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第49条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を
解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第53条の規定に従います。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第50条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第53条の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第51条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業
を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第52条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
て投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第53条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第53条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表 示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対者の買取請求権)
第54条 第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合には、
書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第48条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第55条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき
ません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(信託期間の延長)
第56条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
議のうえ、信託期間を延長することができます。
(公告)
第57条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項により信託契約を締結します。平成20年6月20日
委託者 インベスコ投信投資顧問株式会社 受託者 中央三井アセット信託銀行株式会社
(付表)
1.信託約款第12条第3項および第46条第5項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいます。オーストラリア証券取引所の休業日
メルボルンの銀行休業日
インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド信託約款(抜粋)
―運用の基本方針―
信託約款第15条に基づき、委託者の定める運用の方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
オーストラリアの金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含みます。以下同じ。)に分散投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目標とします。
② 主としてオーストラリアの上場株式(上場不動産投資信託を除きます。)を投資対象とし、クオンツ・モデルを活用して、企業のファンダメンタルズや株価動向の分析による個別銘柄選択を行い、さらにリスク・リターン特性の最適化を行うことにより、ポートフォリオを構築します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
④ S&P/ASX300(除く上場不動産投資信託)指数(円換算ベース)をベンチマークとします。
⑤ 外貨建資産の運用にあたっては、インベスコ・オーストラリア・リミテッド(メルボルン)に運用の指図に関する権限を委託します。
⑥ 外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
⑦ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
1.EDINET
(エディネット)
Electronic Disclosure for Investors’ NETwork の略で、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」の愛称です。受益者は、EDINET を利用することにより、インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価証券報告書を閲覧することができます。
2.解約価額 解約価額とは、ファンドを解約するときの価額です。
3.基準価額 信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価等により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した1口当たりの価額をいいます。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
4.個別元本 追加型投資信託における受益者毎の取得元本のことであり、税法上の元本になります。同一ファンドを複数回取得した場合は、その都度個別元本の変更(移動平均による再計算)が行われます。
ただし、手数料などファンドの取得に要した費用は個別元本には含まれません。
5.信託財産留保額 償還時まで投資を続ける受益者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、解約ができない期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
6.金融商品取引所 金融商品取引法に定める有価証券や各種デリバティブについて、それらの取引に参加することができる者が集まり実際に売買を行う市場、あるいはそのような市場を開設している者を示します。
なお、信託約款において記載している証券取引所とは、金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(「取引所」といいます。)のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設する者をいいます。
インベスコ オーストラリア株式ファンドは、株式などの値動きのある有価証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)などに投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属しま す。
◇ファンドに関する照会先
インベスコ投信投資顧問株式会社
お問い合わせダイヤル 電話番号 03-6402-2700
[受付時間] 営業日の午前9時から午後5時まで
(半日営業日は午前9時から正午まで)
ホームページ http://www.invesco.co.jp/
◇本書「投資信託説明書(請求目論見書)」は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書です。
◇インベスコ オーストラリア株式ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成20年5月16日に関東財務局長に提出しており、平成20年6月1日にその届出の効力が生じております。
◇本書は、当該有価証券届出書第三部の内容を記載した目論見書で、投資家の請求に基づき販売会社を通じてお渡しするものです。
投資信託説明書(請求目論見書)目次
ファンドの詳細情報 | ・・・・・・・・・・ | 1 | |
第1 ファンドの沿革 | ・・・・・・・・・・ | 1 | |
第2 手続等 | ・・・・・・・・・・ | 1 | |
1 申込(販売)手続等 | ・・・・・・・・・・ | 1 | |
2 換金(解約)手続等 | ・・・・・・・・・・ | 3 | |
第3 管理及び運営 | ・・・・・・・・・・ | 5 | |
1 資産管理等の概要 | ・・・・・・・・・・ | 5 | |
(1)資産の評価 | ・・・・・・・・・・ | 5 | |
(2)保管 | ・・・・・・・・・・ | 5 | |
(3)信託期間 | ・・・・・・・・・・ | 5 | |
(4)計算期間 | ・・・・・・・・・・ | 6 | |
(5)その他 | ・・・・・・・・・・ | 6 | |
2 受益者の権利等 | ・・・・・・・・・・ | 10 | |
第4 ファンドの経理状況 | ・・・・・・・・・・ | 12 | |
1 財務諸表 | ・・・・・・・・・・ | 12 | |
2 ファンドの現況 | ・・・・・・・・・・ | 12 | |
・ | 第5 設定及び解約の実績 | ・・・・・・・・・・ | 12 |
第1 ファンドの沿革
平成20年6月20日 信託契約締結、ファンド設定、運用開始予定
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
(1)申込方法
受益権取得のお申込みに際しては、販売会社において、販売会社所定の方法でお申込みください。
「分配金再投資コース」をお申込みいただく方は、積立投資契約(別の名称で同様の権 利義務を規定する契約を含みます。)をお申込みの販売会社との間で結んでいただきます。なお、ファンドの取得の申込みに関しましては、クーリングオフ(金融商品取引法第37
条の6の規定)制度の適用はありません。
(2)申込不可日
オーストラリア証券取引所の休業日またはメルボルンの銀行休業日のいずれかに該当する日には、取得のお申込みを受付けないものとします。
(3)申込単位
分配金の受取方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される「分配金再投資コース」※と、分配金を受取る「分配金受取りコース」の2コースがあります。申込単位につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
※ 「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、1口単位とします。
(4)申込締切時間
原則として、毎営業日の午後3時(半日営業日は、午前11時)までに、取得のお申込みが行われ、かつ当該申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日の申込受付分として取扱います。 なお、取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国およびその関
連諸地域における非常事態(非常事態宣言の有無を問わず、金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等の政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少、資金の受渡しに関する障害、ならびにその他やむを得ない事情があるときは、委託会社の独自の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込を取消すことがあります。
-1-
(5)申込価額
取得の申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)とします。ただし、「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合の申込価額は、ファ
ンドの各計算期間終了日の基準価額とします。
(6)申込手数料
申込手数料は、申込口数、申込金額または申込代金等に応じて、取得の申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に、販売会社が定める3.15%(税抜3.00%)以内の手数料率を乗じて得た額とします。
詳しくは、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(7)申込代金の支払い
販売会社の定める期日までに、お支払いください。
①「分配金再投資コース」
販売会社の定める申込単位に従った、投資者ご指定の金額を申込代金として、お申込みの販売会社にお支払いいただきます。
なお、申込手数料は、申込代金から差し引かれます。
②「分配金受取りコース」
申込金額に、申込手数料を加算した金額を申込代金として、お申込みの販売会社にお支払いいただきます。
(8)取得の申込みにかかる受益権の取扱い
取得のお申込みを行う投資者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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2 換金(解約)手続等 (1)換金方法
換金のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
なお、解約請求により換金のお申込みをすることができますが、販売会社に対し買取をご請求することもできます。
詳しくはお申込みの販売会社にお問い合わせください。
(2)解約請求不可日
オーストラリア証券取引所の休業日またはメルボルンの銀行休業日のいずれかに該当する日には、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
(3)解約単位
一部解約の単位につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(4)解約申込締切時間
原則として、毎営業日の午後3時(半日営業日は、午前11時)までに、換金(解約)のお申込みが行われ、かつ当該申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日の申込受付分として取扱います。
(5)解約価額
解約価額は、一部解約の実行の請求の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。
お手取額は、解約価額から税額(個別元本超過額に対する所得税および地方税※)を差し引いた金額となります。
※ 法人の受益者の場合、地方税の源泉徴収はありません。
(6)解約手数料
ありません。
(7)信託財産留保額
一部解約の実行の請求の受付日の翌営業日の基準価額に0.20%の率を乗じて得た額とします。
(8)解約代金の支払い
原則として、一部解約の実行の請求の受付日から起算して5営業日目から販売会社でお支払いいたします。
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(9)解約の申込受付の中止等
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約のお申込みについて、一定の制限を設ける場合があります。
なお、取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国およびその関連諸地域における非常事態(非常事態宣言の有無を問わず、金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等の政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少、資金の受渡しに関する障害、ならびにその他やむを得ない事情があるときは、委託会社の独自の判断により、受益者の一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことがあります。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記(5)の規定に準じて計算された価額とします。
(10)解約請求にかかる受益権の取扱い
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる当ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
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1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
①基準価額の算定
基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
②基準価額の算出頻度と公表
基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「豪州株式」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。ファンドの基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
◇基準価額の照会先
インベスコ投信投資顧問株式会社
お問い合わせダイヤル 電話番号 03-6402-2700
[受付時間] 営業日の午前9時から午後5時まで
(半日営業日は午前9時から正午まで)
ホームページ http://www.invesco.co.jp/
③主な投資資産の評価方法の概要
主な投資資産 | 評価方法の概要 |
親投資信託 受益証券 | 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価してお ります |
外国株式 | 原則として、外国金融商品市場などにおける最終相場で評価してお ります。 |
(2)保管
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行しません。
受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)信託期間
ファンドの信託期間は、平成20年6月20日から平成30年2月20日までとします。
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なお、信託設定日より1年を経過した日以降において、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合などは、信託期間を繰上げて償還することがあります。
(4)計算期間
ファンドの計算期間は、原則として毎年2月21日から5月20日、5月21日から8月20日、
8月21日から11月20日、および11月21日から翌年2月20日までとします。ただし、第1期計算期間は、平成20年6月20日から平成20年8月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)その他
①繰上償還 a.信託契約の解約
イ.委託会社は、信託設定日より1年を経過した日以降において、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合、信託期間中において当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は、前イ.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ.前ロ.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの投資信託財産に
当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当ハ.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
ホ.上記ロ.からニ.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ロ.からニ.までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
b.信託契約に関する監督官庁の命令
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委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。監督官庁の命令に基づいて当ファンドの信託約款を変更しようとするときは、後記「④信託約款の変更」の規定に従います。
c.委託会社の登録取消等
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「④信託約款の変更」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
d.受託会社の辞任および解任
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記
「④信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②ファンド資産の保管 a.信託業務の委託等
イ.受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第
1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合する者
(受託会社の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
・委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
・委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
・委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
・内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
ロ.受託会社は、前イ.に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前イ.に掲げる各基準に適合していることを確認するものとします。
ハ.前イ.およびロ.にかかわらず、受託会社は、次に掲げる業務を、受託会社および委託会社が適当と認める者(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
・投資信託財産の保存にかかる業務
・投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
・委託会社(マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託先を含みます。)のみの
-7-
指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
・受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 b.混蔵寄託
金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する
第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本項において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
c.投資信託財産の登記等および記載等の留保等
イ.信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
ロ.前イ.のただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
ハ.投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
ニ.動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほ
か、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
③運用報告書
委託会社は、原則として年2回(2月と8月の決算時)および償還時に運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社よりお届けします。
④信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、当ファンドの信託約款は当「④信託約款の変更」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、前a.の事項(前a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をも
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ってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.前b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.前b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 f.前b.からe.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドの信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.前a.からf.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の当ファンドとの併合を行うことはできません。
⑤反対者の買取請求
委託会社が前記「①繰上償還」または「④信託約款の変更」に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、「①繰上償還 a.信託契約の解約 ロ.」または「④信託約款の変更 b.」に規定する書面に付記します。
⑥委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑦関係会社との契約の更新等に関する手続きについて
a.販売会社は、委託会社との間の「受益権の募集・販売等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務を規定する契約書を含みます。)に基づき、受益権の募集の取扱い等を行います。同契約は、期間満了の3カ月前までに、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
b.委託会社は、「運用指図に関する権限の委託契約」(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)に基づき、マザーファンドの運用の指図に関する権限を投資顧問会社に委託し、投資顧問会社は同契約に定めるところにより、委託会社に投資顧問サービスを提供します。同契約には、期間の定めはありませんが、正当な理由に基づく、委託会社または投資顧問会社いずれかの当事者による書面による通知をもって終了しま
-9-
す。なお、同契約のいかなる規定も、同契約の双方の当事者により署名された書面による場合を除き、変更、放棄、免除または停止されることはありません。
⑧公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
⑨信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
2 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
②分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います。
③前②の規定にかかわらず、「分配金再投資コース」に基づいて分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく分配金の再投資にかかる受益権の取得申込に応じます。当該取得申込により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
④受益者が、分配金の支払開始日から5年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金額は、委託会社に帰属するものとします。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③受益者が、信託終了による償還金の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは
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その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金額は、委託会社に帰属するものとします。
(3)受益権の一部解約請求権
受益者は、受益権の一部解約を委託会社に請求することができます。
(4)反対者の買取請求権
前記「1.資産管理等の概要 (5)その他 ①繰上償還 a.信託契約の解約」に規定する信託契約の解約または「1.資産管理等の概要 (5)その他 ④信託約款の変更」に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、「1.資産管理等の概要 (5)その他 ①繰上償還 a.信託契約の解約 ロ.」または「1.資産管理等の概要 (5)その他 ④信託約款の変更 b.」に規定する書面に付記します。
(5)受益権均等分割
受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて均等に当ファンドの受益権を保有します。
(6)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。
-11-
当ファンドは、平成20年6月20日より運用を開始する予定です。有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。
なお、当ファンドの会計監査はあらた監査法人により行われます。監査証明を受けた当ファンドの財務諸表は、有価証券報告書に掲載されます。
1 財務諸表
該当事項はありません。
(1)貸借対照表
該当事項はありません。
(2)損益及び剰余金計算書
該当事項はありません。
(3)注記表
該当事項はありません。
(4)附属明細表
該当事項はありません。
2 ファンドの現況
該当事項はありません。
第5 設定及び解約の実績
該当事項はありません。
-12-
2008.11
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ࡄ?7࠾➦—ࠡ࠾7 | 10,330,255 | 2.18 | |
シࡦNࡐ—0 | 5,079,332 | 1.07 | |
Tࠡ^ | 2,370,910 | 0.50 | |
ዊ ⸘ | 455,756,766 | 96.24 | |
㗍㊄¸➺—0•➫—ࡦ¸ߘ✰ઁ✰⾗↥(⽶ௌប㒰ᓟ) | 17,803,064 | 3.75 | |
ว ⸘(⚐⾗↥✚㗵) | 473,559,830 | 100.00 | |
(2)¼⾗⾗↥(ᐔᚑ20ᐕ930ᣣ)(ේT⋡⺰ᦠ42㗁)
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⒳㘃¼⾗Ყ₸
⒳ 㘃 | ¼⾗Ყ₸(%) |
ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ | 100.22 |
ว ⸘ | 100.22 |
(ෳ@) Tࡦ➴^➺ 5—^࠻y7ᩣᑼ ࡑࠩ—➚ࠔࡦ࠼
㗅 | ࿖/ ၞ | ⒳㘃 | ㌏ᨩฬ | ᬺ⒳ | ᢙ㊂ (ᩣᑼᢙ) | Ꮽ★ଔ㗵 නଔ() | Ꮽ★ଔ㗵 ㊄㗵() | ⹏ଔ㗵 නଔ() | ⹏ଔ㗵 ㊄㗵() | ¼⾗ Ყ₸ (%) |
1 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | BHP BILLITON LTD | ⚛᧚ | 19,789 | 3,065.67 | 60,666,728 | 2,837.46 | 56,150,670 | 11.86 |
2 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | COMMONWEALTH BANK OF A٧STRALIA | ㌁ⴕ | 8,550 | 3,397.66 | 29,050,078 | 3,635.50 | 31,083,583 | 6.57 |
3 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | TELSTRA CORPORATION LTD | 㔚᳇ㅢା 9—ࡆ^ | 74,869 | 361.31 | 27,051,157 | 349.71 | 26,182,542 | 5.53 |
4 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | QBE INS٧RANCE GRO٧P LIMITED | 㒾 | 10,185 | 1,956.56 | 19,927,570 | 2,171.19 | 22,113,610 | 4.67 |
5 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | NATIONAL A٧STRALIA BANK LTD | ㌁ⴕ | 10,285 | 1,997.16 | 20,540,862 | 2,128.93 | 21,896,048 | 4.63 |
6 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | A٧ST AND NZ BANKING GRO٧P LT | ㌁ⴕ | 13,935 | 1,338.35 | 18,649,914 | 1,557.12 | 21,698,568 | 4.59 |
7 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | WESTPAC BANKING CORP | ㌁ⴕ | 11,152 | 1,845.01 | 20,575,613 | 1,918.44 | 21,394,448 | 4.52 |
8 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | WOOLWORTHS LTD | 㘩ຠ•Rᵴ ‰㔛ຠዊᄁ N | 7,379 | 2,255.72 | 16,644,968 | 2,351.02 | 17,348,190 | 3.67 |
9 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | RIO TINTO LIMITE | ⚛᧚ | 1,702 | 9,212.98 | 15,680,498 | 7,914.08 | 13,469,772 | 2.85 |
10 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | TABCORP HOLDINGS | ᶖ⾌⠪9— ࡆ^ | 16,814 | 682.84 | 11,481,419 | 665.44 | 11,188,810 | 2.37 |
11 | ࡄ?7 ࠾➦—ࠡ ࠾7 | ᩣᑼ | OIL SEARCH LTD | ^ࡀ0ࠡ— | 21,755 | 414.43 | 9,015,973 | 474.84 | 10,330,255 | 2.18 |
12 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | CSL LIMITED | ක⮎ຠ•ࡃ T5zࠢ/ ➫ジ—•y T➚9T^ ࡦ^ | 2,972 | 3,031.40 | 9,009,336 | 3,190.49 | 9,482,151 | 2.01 |
13 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | LION NATHAN LIMITED | 㘩ຠ•㘶 ᢱ•࠲ࡃ➺ | 12,510 | 720.96 | 9,019,278 | 754.94 | 9,444,370 | 2.00 |
14 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | FELIX RESO٧RCES LTD | ^ࡀ0ࠡ— | 5,774 | 1,534.47 | 8,860,078 | 1,574.52 | 9,091,336 | 1.92 |
15 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | WESFARMERS LIMITED | 㘩ຠ•Rᵴ ‰㔛ຠዊᄁ N | 3,857 | 2,834.17 | 10,931,405 | 2,354.33 | 9,080,676 | 1.92 |
16 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | WOODSIDE PETROLE٧M LIMITED | ^ࡀ0ࠡ— | 1,985 | 4,517.14 | 8,966,537 | 4,520.55 | 8,973,308 | 1.90 |
17 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | ST GEORGE BANK | ㌁ⴕ | 3,439 | 2,415.70 | 8,307,621 | 2,544.10 | 8,749,190 | 1.85 |
18 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | MACARTH٧R COAL LTD | ⚛᧚ | 9,363 | 1,084.00 | 10,149,572 | 894.99 | 8,379,847 | 1.77 |
19 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | MACQ٧ARIE GRO٧P LIMITED | ฦ⒳㊄Ⲣ | 2,443 | 4,019.36 | 9,819,310 | 3,082.76 | 7,531,192 | 1.60 |
20 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | ORIGIN ENERGY LIMITED | ^ࡀ0ࠡ— | 5,401 | 1,477.57 | 7,980,366 | 1,378.95 | 7,447,745 | 1.58 |
21 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | MO٧NT GIBSON IRON LTD | ⚛᧚ | 48,828 | 178.88 | 8,734,580 | 149.16 | 7,283,477 | 1.54 |
㗅 | ࿖/ ၞ | ⒳㘃 | ㌏ᨩฬ | ᬺ⒳ | ᢙ㊂ (ᩣᑼᢙ) | Ꮽ★ଔ㗵 නଔ() | Ꮽ★ଔ㗵 ㊄㗵() | ⹏ଔ㗵 නଔ() | ⹏ଔ㗵 ㊄㗵() | ¼⾗ Ყ₸ (%) |
22 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | S٧NCORP–METWAY LTD | 㒾 | 7,715 | 1,053.27 | 8,126,029 | 827.04 | 6,380,633 | 1.35 |
23 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | JB HI–FI LTD | ዊᄁ | 5,782 | 1,099.04 | 6,354,675 | 1,035.87 | 5,989,429 | 1.27 |
24 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | METCASH LTD | 㘩ຠ•Rᵴ ‰㔛ຠዊᄁ N | 15,939 | 325.18 | 5,183,079 | 335.62 | 5,349,502 | 1.13 |
25 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | BRAMBLES LTD | ᬺ•ኾ㐷 9—ࡆ^ | 7,728 | 705.44 | 5,451,709 | 664.61 | 5,136,163 | 1.09 |
26 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | COMP٧TERSHARE LTD | “➚࠻࠙➦ 7•9—ࡆ ^ | 6,322 | 745.21 | 4,711,222 | 769.86 | 4,867,069 | 1.03 |
27 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | AMP LTD | 㒾 | 8,185 | 531.71 | 4,352,053 | 577.60 | 4,727,687 | 1.00 |
28 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | SANTOS LTD | ^ࡀ0ࠡ— | 2,807 | 1,403.89 | 3,940,726 | 1,632.53 | 4,582,536 | 0.97 |
29 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | INCITEC PIVOT LTD | ⚛᧚ | 9,440 | 542.97 | 5,125,725 | 440.86 | 4,161,797 | 0.88 |
30 | 5—^࠻ y7 | ᩣᑼ | BRADKEN LTD | ⾗ᧄ⽷ | 5,432 | 797.21 | 4,330,492 | 743.34 | 4,037,844 | 0.86 |
ᬺ⒳¼⾗Ყ₸
ᬺ ⒳ | ¼⾗Ყ₸(%) |
㌁ⴕ | 22.91 |
⚛᧚ | 22.36 |
^ࡀ0ࠡ— | 9.60 |
㒾 | 7.61 |
㘩ຠ•Rᵴ‰㔛ຠዊᄁN | 6.71 |
㔚᳇ㅢା9—ࡆ^ | 6.04 |
⾗ᧄ⽷ | 3.05 |
ᶖ⾌⠪9—ࡆ^ | 3.04 |
ฦ⒳㊄Ⲣ | 2.51 |
ක⮎ຠ•ࡃT5zࠢ/➫ジ—•yT➚9T^ࡦ^ | 2.00 |
㘩ຠ•㘶ᢱ•࠲ࡃ➺ | 1.99 |
ᬺ•ኾ㐷9—ࡆ^ | 1.96 |
ዊᄁ | 1.82 |
~0^ࠤ7ᯏེ•9—ࡆ^ | 1.45 |
“➚࠻࠙➦7•9—ࡆ^ | 1.02 |
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⠴Wᶖ⾌⽷•7ࡄU0 | 0.21 |
⥄േゞ•⥄േゞㇱຠ | 0.10 |
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ᐔᚑ20ᐕ6☎ᧃᣣ | 420 | — | 0.9728 | — | |
ᐔᚑ20ᐕ7☎ᧃᣣ | 630 | — | 0.9226 | — | |
ᐔᚑ20ᐕ8☎ᧃᣣ | 603 | — | 0.8785 | — | |
ᐔᚑ20ᐕ9☎ᧃᣣ | 472 | — | 0.7279 | — | |
②ಽ㈩✰ផ⒖
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ø1․ቯᦼ㑆 | ø1ᦼ | 0.0000 |
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ᧂ㊄ | 1,087,252 |
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ᧂᛄp⸤⠪ႎ㈽ | 76,090 |
ᧂᛄᆔ⸤⠪ႎ㈽ | 1,426,693 |
ߘ✰ઁᧂᛄ⾌↪ | 95,091 |
ᵹേ⽶ௌว⸘ | 3,089,293 |
⽶ௌว⸘ | 3,089,293 |
⚐⾗↥✰ㇱ రᧄ╬ రᧄ | 687,334,451 |
㊄ ᦼᧃ㊄@Ыᦼᧃᰳ៊㊄(Δ) | Δ102,167,210 |
(ಽ㈩ḰⓍ➴㊄) | 1,121,704 |
⚐⾗↥ว⸘ | 585,167,241 |
⽶ௌ⚐⾗↥ว⸘ | 588,256,534 |
(න:)
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⥋ ᐔᚑ20ᐕ8☎20ᣣ
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༡ᬺ⋉ว⸘ Δ83,838,671
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ߘ✰ઁ⾌↪ 95,091
༡ᬺ⾌↪ว⸘ 1,597,874
༡ᬺ៊ᄬ(Δ) Δ85,436,545
⚻p៊ᄬ(Δ) Δ85,436,545
ᒰᦼ⚐៊ᄬ(Δ) Δ85,436,545
~ㇱ⸃⚂ߦ߁ᒰᦼ⚐៊ᄬ㊄㗵✰ಽ㈩㗵(Δ) Δ1,823,731
㊄Ⴧട㗵@Ыᰳ៊㊄ᷫዋ㗵 443,935
ᒰᦼ~ㇱ⸃⚂ߦ߁㊄Ⴧട㗵@Ыᰳ៊㊄ᷫዋ㗵 443,935
㊄ᷫዋ㗵@Ыᰳ៊㊄Ⴧട㗵 18,998,331
ᒰᦼㅊടା⸤ߦ߁㊄ᷫዋ㗵@Ыᰳ៊㊄Ⴧട㗵 18,998,331
ᦼᧃ㊄@Ыᦼᧃᰳ៊㊄(Δ) Δ102,167,210
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⾗↥✰ㇱ | ||
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㗍㊄ | 3,432,093 | |
➺—0•➫—ࡦ | 15,195,872 | |
ᩣᑼ | 567,195,927 | |
ᧂ㈩ᒰ㊄ | 2,424,419 | |
ᧂᕷ | 166 | |
ᵹേ⾗↥ว⸘ | 588,248,477 | |
⾗↥ว⸘ | 588,248,477 | |
⽶ௌ✰ㇱ | ||
ᵹേ⽶ௌ | ||
ᧂᛄ⸃⚂㊄ | 1,087,252 | |
ᵹേ⽶ௌว⸘ | 1,087,252 | |
⽶ௌว⸘ | 1,087,252 | |
⚐⾗↥✰ㇱ | ||
రᧄ╬ | ||
రᧄ | 687,712,910 | |
㊄ | ||
㊄@Ыᰳ៊㊄(Δ) | Δ100,551,685 | |
⚐⾗↥ว⸘ | 587,161,225 | |
⽶ௌ⚐⾗↥ว⸘ | 588,248,477 |
ᵈ⸥3
(㊀ⷐߥળ⸘ᣇ㊎ߦଥࠆ㗄ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
㗄 ⋡ | ⥄ ᐔᚑ20ᐕ6☎20ᣣ ⥋ ᐔᚑ20ᐕ8☎20ᣣ |
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