Contract
ビジネスパートナー契約約款
第1条 目的
1. この約款は、株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ(以下「当社」といいます)が提供するビジネスパートナー制度の利用(以下「本制度」という)を目的とする契約(以下「本契約」といいます) の内容等について定めます。
2. パートナーは、この約款に従って、自己の利用または本販売活動実施に係る利用契約について本プログラムの適用を受けることができます。
第2条 用語の定義
この約款における各用語の定義は、以下の通りとします。
① 「本プログラム」とは、割引プログラムおよびキャッシュバックプログラムの総称をいいます。
② 「本サービス約款」とは、当社が定める各種提供サービスの約款の総称をいいます。
③ 「本サービス」とは、当社が本サービス約款に基づきサーバーのハードディスク領域等を提供する、当社指定のサービスをいいます。
④ 「サポートサービス等」とは、本サービスに付帯する当社指定のサポートサービス等をいいます。
⑤ 「本サービス等」とは、本サービスおよびサポートサービス等をいいます。
⑥ 「利用契約」とは、パートナーまたはユーザーと当社との間の、本サービスの利用契約をいいます。
⑦ 「サービス利用費用」とは、パートナーが本サービス約款に基づき当社に対して支払うべき本サービスの費用(割引プログラムを適用しない前提の本来の費用)をいいます。
⑧ 「パートナー」とは、この約款および当社が別に定める諸規定に同意の上、当社の定める手続きにより本制度の登録を申し込み、当社がその申込みを承諾する者をいいます。なお、法人名を登録した場合、原則としてこの約款に基づく一切の権利義務および法的地位はその法人に帰属するものとします。
⑨ 「ユーザー」とは、本サービス等のエンドユーザーをいいます。
⑩ 「割引プログラム」とは、パートナーがユーザーへ本サービスの再販売を行うことを前提として、パートナーと当社との間で締結された利用契約について、サービス利用費用が割引となるプログラムをいいます。
➃ 「キャッシュバックプログラム」とは、パートナーが当社に紹介したユーザーと当社との間で締結された利用契約について、利用契約の成立時および更新時に、当社が当該パートナーに対してキャッシュバックするプログラムをいいます。
⑫ 「キャッシュバック」とは、キャッシュバックプログラムにおいてパートナーが当社にユーザーを紹介したことの対価をいいます。
⑬ 「本販売活動」とは、本サービス等の再販売、紹介等をいいます。
⑭ 「適用申請」とは、利用契約について本プログラムの適用を受けることの申請をいいます。
第3条 パートナー登録申込
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、パートナーとなろうとする者の申込を承諾しないことがあります。
① 登録申込者が当社に対し虚偽の申告をしたとき
② 過去に当社が第14条に基づき登録申込者との利用契約を解除したことがあるとき
③ 登録申込者が反社会的勢力であるとあらかじめ判明している場合
④ 前各号の他、当社が不適切と判断したとき
第4条 パートナーの個人情報等の使用
1. 当社は、パートナーの個人情報等を当社所定のプライバシーポリシーに従って使用し、パートナーはこれに同意するものとします。
2. 当社は、パートナーに対し、メールマガジン、郵送その他当社が定める方法により、本サービス等に係る情報を配信することがあり、パートナーはこれに同意するものとします。なお、パートナーは、緊急やむを得ない場合を除き当該情報の配信を拒むことはできず、当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、パートナーが当該情報を受領しなかったことにより被った損害について責任を負いません。
第5条 本販売活動等
1. パートナーは、積極的に、ユーザーに対する本販売活動を実施するものとします。
2. パートナーは、この約款および当社の指示に従い、善良なる管理者の注意をもって本販売活動を実施するものとします。なお、当社は、パートナーによる本販売活動の実施に関して問題があると認めるときは、パートナーに対し改善を求めることができ、パートナーは、これに速やかに応じるものとします。
3. パートナーは、本販売活動にあたり、特定商取引法、電気通信事業法、その他関係法令、監督官庁等の指示、指導等を遵守するものとします(本販売活動にあたり、ユーザーに対し、本サービス等の内容を正確に説明すること、自己の商号もしくは氏名または勧誘の目的等を示すこと、虚偽、誇大、あいまいな表現等を用いないこと、公序良俗に違反しないこと等を含みますが、これらに限られません)。特にパートナーは、自らが届出の必要な電気通信事業者となる場合には、電気通信事業法の届出を適切に行わなければなりません。
第6条 顧客情報の適切な管理
パートナーは、ユーザーの情報を、別紙「顧客情報の保護・秘密保持について」に従って取り扱わなければなりません。
第7条 本プログラムの適用
1. パートナーは、利用契約について本プログラムの適用を受けようとするときは、その都度、当社が定める手続に従って適用申請を行うものとします。
2. 当社は、適用申請について不備、不正等を認めた場合、適用申請を受け付けないことがあります。
第8条 プログラムの変更
1. パートナーは、当社所定の方法により、利用契約を割引プログラムからキャッシュバックプログラムへと適用変更することができます。
2. パートナーは、キャッシュバックプログラムが適用された利用契約を、割引プログラムが適用される利用契約へ変更することはできません。
第9条 本プログラムの適用の解除
1. パートナーは、本プログラムの適用を受けている利用契約について本プログラムの適用を解除しようとするときは、当社の定める方法により、当社に対して申し出なければなりません。なお、当該解除の効力発生日は当社が指定する日とします。
2. 前項もしくは第14条に基づき、またはその他事由の如何を問わず利用契約について本プログラムの適用が解除された場合でも、パートナーは、当社の事業活動(当該利用契約に係るユーザーに対し、本プログラムによらず本サービス等を提供し、またはこれに係る勧奨等を行うことを含みますが、これらに限られません)を一切妨げてはなりません。
第10条 割引プログラムに係る割引率等
1. 当社は、当社が別途定める基準に従い、パートナーが本サービスを提供したユーザーの数(当社が定め
た方法で申請することにより、適用申請前に締結された利用契約に係るユーザーの数についても、算入することができます)、当該ユーザーによる本サービスのプラン、利用期間等に応じて、割引プログラムに係 るサービス利用費用の割引率を定める。なお、当社は、パートナーに対する事前の通知の上、当該基準 を変更できるものとし、これによりパートナーに生じた損害および費用について責任を負わないものとします。
2. 割引プログラムによるサービス利用費用の割引の額は、パートナーが当社に対して支払うべきサービス利用費用の額に対して前項に定める割引率を乗じることにより算出されるものとします。また、当該割引は、当社が割引プログラムに係る適用申請を受け付けた日以降にパートナーに対して請求する分について適用されるものとします。
3. パートナーは、サービス利用費用から前項により算出される割引の額を控除した金額を、本サービス約款において規定された期日までに当社所定の方法により支払うものとします。なお、銀行振込手数料等の支払いに要する費用はパートナーの負担とします。
4. パートナーは、ユーザーがパートナーへの支払を怠ったことを理由として前項の支払義務を免れることはできないものとします。
第11条 キャッシュバックプログラムに係るキャッシュバック
1. 当社は、当社が別途定める基準に従い、パートナーが本サービスを提供したユーザーの数(当社が定めた方法で申請することにより、適用申請前に締結された利用契約に係るユーザーの数についても、算入することができるものとします)、当該ユーザーによる本サービスのプラン、利用期間等に応じて、キャッシュバックの金額を定めるものとします。なお、当社は、パートナーに対する事前の通知の上、当該基準を変更できるものとし、これによりパートナーに生じた損害および費用について責任を負いません。
2. 当社は、当社が別途定める期日までに、当社所定の金融機関を経由して、当該金融機関がパートナーに指定した金融機関口座へ振込送金することにより、キャッシュバックするものとします。
3. 前項において、当社が送金したキャッシュバックをパートナーが受け取らない状態が前項の期日から1年間続いた場合には、パートナーはキャッシュバックを受け取る権利を放棄したものとします。
第12条 割引プログラムにおける本サービスの再販売に係る条件
パートナーは、割引プログラムを利用してユーザーに対する本サービスの再販売を行う場合、当該ユーザーによる本サービスの利用条件(ただしサービス利用費用を除きます)について、パートナーが本サービス約款に基づき当社に対して負うのと同等の義務を負わせるものとします。
第13条 割引プログラムにおけるサポートサービス等
1. パートナーは、割引プログラムを利用して本サービスの再販売を行った場合、再販売された本サービスに係るサポートサービス等を、自ら提供するものとします。ただし、緊急やむを得ない事情によりパートナー自らがサポートサービス等を提供できない場合には、当社が当社の判断によりこれを代行することができるものとし、この場合、パートナーは、当社がかかるサポートサービス等の代行に要した費用を補償するものとします。
2. 前項にかかわらず、パートナーは、当社との間で別途サポートサービス等に関する契約を締結することにより、当該契約に基づきサポートサービス等を当社に委託することができるものとします。
第14条 契約の解除
1. パートナーについて次の各号に該当する事由が生じたときは、当社は、パートナーに対して何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
① 重大な契約違反または背信行為があったとき
② この約款に違反し、当社が是正のための相当な期間を設けた催告をしたにもかかわらず、当該違反が是正されないとき
③ 差押、仮差押もしくは仮処分の命令、通知が発送され、または競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき
④ 自己振出もしくは自己引受の手形、または自己振出の小切手が不渡となったとき
⑤ 公租公課の滞納処分を受けたとき
⑥ 財務状態の悪化またはそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき
⑦ 営業の廃止、解散等の決議をしたとき
⑧ 割引プログラムを利用した場合において当社が定める支払期日までにサービス利用費用を支払わないとき
⑨ 連絡先が不明な状態が3日以上続いたとき
⑩ 本契約の申込、適用申請等について、当社に対し虚偽の申告をしたことが判明したとき
➃ 当社の営業活動を妨害するような行為を行ったとき
⑫ 当社の名誉または信用を傷つける行為を行ったとき
⑬ 当社に不利益を及ぼす行為を行ったとき
⑭ 法令または公序良俗に違反する行為を行ったとき
2. 前項により、ユーザーがパートナーを通じて本サービス等の利用契約を継続できなくなった場合、当社がパートナーに代わり利用契約継続の手続を行い、それにより当社がユーザーと直接利用契約を結ぶことに、パートナーは同意し、かつ、最大限の協力を行うものとします。この場合、パートナーが被った損害について、その原因が当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は責任を負いません。また、パートナーは、ユーザーに対し、ユーザーが利用契約を継続できなくなったことによりユーザーに生じた損害を全て賠償するものとします。
第15条 反社会的勢力の排除
1. 当社およびパートナーは、相手方に対して、この約款が効力を発した日および将来にわたり、自己または自己の役職員が反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証します。
2. 当社およびパートナーは、相手方が次の各号に該当すると判断した場合、何らの催告および損害賠償をすることなく利用契約を解約することができます。
(1) 反社会的勢力である場合、または反社会的勢力であった場合
(2) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対して以下の行為を行った場合
① 違法あるいは相当性を欠く不当な要求
② 有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為
③ 情報誌の購読など執拗に取引を強要する行為
④ 被害者団体など属性の偽装による相手方への要求行為
⑤ その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為
(3) 相手方に対して、自身が反社会的勢力である、または関係者である旨を伝えるなどした場合
第16条 損害賠償責任等
1. xxxxxは、本契約の履行に関し、自らの責に帰すべき事由により当社または第三者(ユーザーを含むがこれに限られない、以下同じ)に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければなりません。
2. 本契約においてパートナーに生じた損害につき当社が責任を負う場合、その責任は、本契約において当社がパートナーに対して割引いたサービス利用費用または当社がパートナーに対して支払ったキャッシュバック総額の直近4ヶ月(損害が発生した時点から遡って計算するものとします。)相当分を上限とします。
3. 当社は、本契約に別段の定めがない限り、当社の責に帰すべき事由によらずにパートナーが被った損害について、責任を負いません。
4. 本条その他本契約の定めにかかわらず、当社の故意または重大な過失により生じた損害については、消費者契約法その他の法令の定めに従うものとします。
第17条 機密の保持
1. 本契約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社およびパートナー(以下、情報の受け手を「受領者」といい、情報の送り手を「開示者」といいます)は予め開示者の書面による承諾を得ない限り、機密情報を第三者に開示し、または本契約の履行の目的以外に使用してはなりません。ただし、次の各号に掲げるもの、その他この約款に定める場合についてはこの限りではありません。
(1) 開示または知得の際に、受領者が既に保有し、または公知であった情報
(2) 開示または知得後、受領者の責によらず、公知となった情報
(3) 開示または知得した情報を参照することなく、受領者が自ら独自に開発した情報
(4) 開示または知得後、受領者が機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
2. 受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、証券取引所の規則、裁判所の判決、決定、命令または行政当局の決定、命令、指導に基づき機密情報の開示または提供を義務付けられる場合には、開示者に対して開示または提供の必要性について速やかに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、機密情報の開示または提供を行うことができます。
3. 受領者は、この約款に定める義務と同等以上の機密保持義務を課したうえで、自己の役員および従業員ならびに受領者が起用する弁護士、公認会計士、税理士等に対し、機密情報を開示することができます。
第18条 当社の知的財産権
1. パートナーは、当社または本サービスに関する一切の商標、商号または標章等(以下「当社の商標等」といいます)について、当社が排他的な権利を有することを理解するものとし、当社の事前の承諾なく、当社の商標等を使用してはなりません。
2. パートナーは、当社の商標等について、当社の権利を損なうような行為を行ってはなりません。
3. この約款は、当社の商標等について何らかの許諾を行うものとは解釈されません。
4. 別途明示しない限り、本サービスに関連する文章、イメージその他一切の著作物等の著作権は当社または第三者に帰属するものとし、パートナーは、私的利用を除いて当社の書面による同意なしに複写、複製、送信または改変その他当社の著作権を侵害する行為等を行ってはなりません。
第19条 パートナー情報等の通知等
1. パートナーは、その商号もしくは氏名、担当者名、所在地もしくは住所、電話番号、電子メールアドレス、金融機関口座等、パートナーとしての登録にあたり当社に申告した情報に変更があった場合、第14条各号に該当する事由が生じた場合、または合併、会社分割、事業譲渡等があった場合には、当社に対し直ちにその旨を届け出なければなりません。
2. 当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、パートナーが前項の通知または報告を怠ったことにより被った損害について責任を負いません。
第20条 権利義務の譲渡
パートナーは、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはなりません。
第21条 約款の変更
1. 当社は、この約款の内容を、パートナーに対して事前の通知により変更することができるものとします。この場合、当社は、変更された約款を30日前までに当社のウェブサイトに掲載することによってパートナーに通知するものとし、パートナーは変更後の約款に従うことに同意したものとみなします。なお、パートナーは変更されたこの約款の内容を知るために、当社ウェブサイト等を定期的に確認するものとします。
2. 当社は、前項の変更内容および条件が本契約の基本的な事項に関わる場合、当社の定める方法によりパートナーに通知するものとします。
3. 前2項の規定にかかわらず、当社は、利用者の利益(新規機能の追加、インターフェイスの改善、バグの修正、価格の値下げ、メンテナンスの実施など)のために行う場合には、事前の通知なくこの約款の内容の全部または一部を変更することができるものとします。
4. 前項までの規定にかかわらず、利用者は、約款の変更について同意しない場合、本サービスを解約することができます。
5. この約款の一部が違法、不当、その他何らかの理由により無効であると断定された場合でも、他の部分の有効性には影響を及ぼさないものとします。
第22条 存続条項等
1. 本契約の終了後も、本契約の終了時において有効な利用契約については、当該利用契約が存続する限りにおいてこの約款が適用されるものとします。
2. 本契約の終了後も、第4条、第6条、第14条第2項、第16条、第17条、第19条第3項、第20条および第23条から第25条の規定は、なお有効に存続するものとします。
第23条 準拠法
この約款は、日本国法に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとします。
第24条 裁判管轄
この約款について紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第25条 完全合意
この約款は、本契約締結以前の、または本契約と同時に存在する、書面または口頭による利用者と当社の間の通知、連絡または合意等に優先し、この約款の規定と異なる条件またはその他の規定にも拘束されません。
附則
この約款は令和2年3月31日から施行される。平成16年12月1日制定
改訂20回
平成16年12月8日改訂平成17年3月14日改訂平成17年4月1日改訂平成17年6月16日改訂平成17年7月25日改訂平成18年6月1日改訂平成18年7月3日改訂平成18年11月28日改訂平成19年9月3日改訂平成20年2月1日改訂平成20年6月9日改訂
平成20年7月8日改訂平成21年8月3日改訂平成21年10月2日改訂平成22年12月6日改訂平成23年11月15日改訂平成24年11月1日改訂平成25年8月21日改訂平成28年3月22日改訂令和2年3月31日改訂
別紙 「顧客情報の保護・秘密保持について」
第1条 目的
本別紙は、この約款を履行するにあたり、パートナーによる顧客情報の適切な取扱いを確保することを目的とします。
第2条 定義
本別紙において使用する用語の意味は、次の各号で定めるとおりとします。
1. 「顧客情報」
次に掲げるもののいずれか一に該当する情報をいいます。
① 個人情報:ユーザーである生存する個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む)。
② 法人情報:ユーザーである法人その他の団体に関する情報であって、当該情報に含まれる名称、住所その他の記述等により特定の法人その他の団体を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の法人を識別できることとなるものを含む)または秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有益な技術上または営業上の情報で公然と知られていないもの。
2. 「従業者」
パートナーがその組織内にあって直接間接にパートナーの業務に従事しているものをいい、役員(取締役、執行役員、監査役、理事等)および雇用関係にある従業員(正社員、契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト等)のほか派遣社員も含まれるものとします。
第3条 顧客情報の保護義務
1. パートナーは、この約款の有効期間中のみならず、その終了後も厳格に顧客情報の秘密を保持し、不当に第三者および業務上知る必要のない従業者に顧客情報を一切開示および漏洩してはならず、また、この約款の履行の目的以外の目的に利用してはなりません。
2. パートナーは、この約款の履行にあたり、自己の責任と費用負担において、顧客情報へのアクセスの管理、顧客情報の持出し手段の制限、外部からの不正なアクセスの防止のための措置その他の顧客情報の漏洩、滅失または棄損の防止その他の顧客情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとします。
3. パートナーは、顧客情報の取扱いについて関係する法令およびガイドライン等
(注)を遵守するとともに、その具体的な取扱いに疑義が生じたときは、当社の指示に従うものとします。
(注)「関係する法令、ガイドライン等」には、次のものを含むものとします。
「電気通信事業法」、「電気通信役務利用放送法」、「個人情報の保護に関する法律」、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(総務省)」、「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(総務省)」、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(経済産業省)」、「個人情報保護指針(電気通信個人情報保護推進センター)」、「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(総務省)」
第4条 顧客情報の収集の制限
パートナーが、この約款の履行のために顧客情報の収集を行う必要があるときは、この約款を履行するために合理的に必要な範囲(ただし、当社が別に定める顧客情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えないものとします)に限って適法かつ公正な手段により行わなければならないものとします。
第5条 従業者の監督
1. パートナーは、従業者に顧客情報を取扱わせるにあたっては、当該顧客情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
2. パートナーは、従業者に対し在職中および退職後も顧客情報の秘密を保持する義務を負わせるものとし、従業者がこれに違反した場合はパートナーが守秘義務に違反したものとしてその責任を負うものとします。
3. パートナーは、前項の秘密を保持する義務を負わせるにあたっては、パートナーの従業者との間で適切な秘密保持契約を結ぶ等の措置をとるものとします。
第6条 顧客情報の取扱責任者
1. パートナーは、この約款の履行にあたり、当社が要求した場合には、顧客情報の取扱責任者(以下「情報適正管理者」といいます)を定め、その指揮のもとに顧
客情報を適切に取扱わなければならないものとします。
2. パートナーは、当社が要求した場合には、前項の情報適正管理者の氏名および所属を書面により当社に通知するものとします。また、当該責任者を変更した場合も同様とします。
3. 情報適正管理者は、本別紙に定める事項を遵守するとともに、従業者にこれを理解、遵守させるために必要かつ適切な教育を施し、従業者を管理、監督すべき責任を負うものとします。
第7条 管理状況の報告・調査
1. 当社は、顧客情報の管理状況について、その必要に応じパートナーの書面による報告を求めることができるものとし、パートナーは速やかにこれに応じるものとします。
2. 当社は、顧客情報の管理状況を調査するため、パートナーに事前に通知したうえでパートナーの事務所等に立ち入ることができるものとし、この場合、パートナーは当社の調査に協力する義務を負うものとします。なお、当社は、かかる調査の実施にあたり、パートナーの施設管理権を不当に侵害することのないよう十分に配慮するものとします。
3. 前二項に基づき顧客情報の管理状況について報告を求めまたは調査する場合、当社は、パートナーが当社以外の者に対する守秘義務その他の法的義務に反することにならないよう、十分に配慮するものとします。
第8条 取扱いの改善
前条の報告もしくは調査の結果、またはその他の事由によりパートナーの顧客情報の管理状況が不十分であると当社が判断した場合、当社は、パートナーに対し、その改善を指示ないし要求することができ、パートナーは正当な理由がない限りこれに従うものとします。
第9条 事故発生時の措置
1. パートナーは、本別紙に違反して顧客情報の紛失、盗用、改ざん、漏洩、滅失、棄損または目的外利用等の事故(以下「顧客情報事故」という。)を発生させ た場合には、直ちに当社に報告するとともに、第三者からの苦情への対応等を当社と協議し、当社の指示に従って適切な措置を講じるものとします。
2. 前項で定める場合において、パートナーは、顧客情報事故の再発防止策について検討し、当社と協議のうえ決定した再発防止策をパートナーの責任と費用負担で講じるものとします。
第10条 損害賠償
パートナーは、パートナーの責に帰すべき事由により、顧客情報事故が発生し、それにより当社が第三者から苦情もしくは請求等を受け、または第三者との間で紛争等が発生した場合には、パートナーの責任と費用負担で、これらを処理、解決し、当社に迷惑を一切掛けないものとします。なお、万一、これにより当社が損害を被ったときは、パートナーは当社に対して当該損害を賠償しなければなりません。
第11条 違反時の措置
パートナーに本別紙違反があったときは、直ちに当社はパートナーによる顧客情報の取扱いおよびこの約款を終了させることができるものとします。
第12条 優先適用
この約款本文の中に顧客情報の取扱いについて本別紙に定める事項と矛盾するものがあるときは本別紙に定められた事項が優先して適用されるものとします。