他に既存電子図面(tiff)からPDFへデータ移行•ファイル作成を行い、Adobe 社の PDF 形式• DVD- Rで2部提出を行う。なお、図面返却、電子データは指示された住所に返却する。
市営住宅マイクロフィルム及びAPカード図面の電子化作成、データ処理業務委託仕様書
1.件 名
市営住宅マイクロフィルム及びAPカード図面の電子化作成、データ処理業務委託
2.概 要
市営住宅における新築•改築•増築工事および既存住宅図面をパソコンにて扱える電子画像データ
(以下「PDF」という。)に変換後、またそのファイル名を付与する作業を行う。
他に既存電子図面(tiff)からPDFへデータ移行•ファイル作成を行い、Adobe 社の PDF 形式• DVD-Rで2部提出を行う。なお、図面返却、電子データは指示された住所に返却する。
3.納入場所
大阪市住宅供給公社 住宅整備課計画担当
(大阪市北区天神橋筋6丁目4-20 住まい情報センター6階)
4.納 期
契約日から平成 28年3月 25日(金)までとする。
5.予定数量
業務内容 | 仕 様 | 規格 | 予定数 | 備考 |
PDF 形式への変換 | 1)マイクロフィルム、AP カード → PDF 形式 2)Adobe 社のPDF 形式•DVD-R で提出 3)ウイルスチェック、セキュリテイ対策を講じること。 ※ウイルスバスター、McAfee、ノートンなど | 原寸 ~ A3 | マイクロフィルム 28 万 4 千コマ AP カード 8 万6千コマ | 受注者は電子化対象図面を整理し、発注者と協議のうえ電子化を実施する。 |
1)Tiff データ → PDF 形式 2)Adobe 社のPDF 形式•DVD-R で提出 3)ウイルスチェック、セキュリテイ対策を講じること。 ※ウイルスバスター、McAfee、ノートンなど | 原寸 ~ A3 | AP カード同等資料 8 万6千コマ | 受注者はTiff データの パスワード開示を求めることができるが、本仕様書(13) 機密保持に従うこと。 |
発注数量は実績資料に基づいて算出しているが、発注者の事情により増減があるものとして入札前に了承しておくこと。増減があった場合、今回の落札単価を適用するものとする。
※マイクロフィルムは 35 ㎜とする。(概ね 200 コマ/物件)ただし、平均枚数に偏り有り。
※原寸サイズの状態で 300dpi 以上の解像度でスキャニングすること。(但し、A3版印刷する場合、400dpi 以上の解像度を確保すること。)
※電子データはDVD-R(ウイルスチェックを実施すること。)にて提出のこと。
※なお、PDF については Adobe Acrobat Reader Ver.11.0 以上とする。
6.検 査
全ての作業が完了し、受注者の自主検査の合格及び大阪市住宅供給公社住宅整備課計画担当
(以下「発注者」という。)の指定場所への納入をもって検収とする。なお、指定場所については納入場所とする。
7.作業範囲
作業範囲については「5.予定数量」及び下記①により内容、数量などを設定し、下記②~④を実施する。
① 電子化対象図面の整理 •••一式
② 電子化対象図面のPDF化•ファイル作成 •••一式
③ 既存電子図面(tiff)からPDFへデータ移行•ファイル作成 •••一式
④ Adobe 社の PDF 形式•DVD-Rで2部提出 •••一式
8.仕様書に対する疑義
仕様書に記載されている事項及び仕様書に記載なき事項について疑義が生じた場合、発注者と協議の上、その決定に従うものとする。
9.受注者の責任と義務
(1)受注者の責任
① 受注者は仕様書において、発注者が要求する事項はもとより、これらに関する全ての業務に対して全責任を負い、仕様書の要求に合致した完全なものを、定められた期日までに発注者に引き渡すものとする。
② 受注者は仕様書を検討し、誤り•欠陥等を発見したならば、直ちに発注者に申し出、かつ、それらを適切に修正する責任を有する。
③ 発注者が作業内容等について受注者に要求または提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任を、受注者は負うものとする。
④ 受注者が発注者に申し出る承認事項及び検査結果等の報告事項については、承認後といえども受注者が追うべき責任は免れないものとする。
(2)受注者の義務
① 受注者は発注者が本作業の検査、調査のために受注者の作業場所等に立ち入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
② 受注者は業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。(再委託の禁止)ただし、書面により、発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
10.支給品及び貸与品
(1)支給物件 ※団地名一覧表(契約時に配布)
(2)貸与物件 ※tiff データ、マイクロフィルム、APカード、図面もくじ集
11.保 証
(1)保証範囲
受注者は、仕様書に基づいて作成したものが、仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものである。
(2)保証期間
検収後 1 年とする。但し、瑕疵に関する手直し後の保証については、次項により別途協議の上決定する。
(3)瑕疵担保責任
前項(2)にて定めた保証期間内に作業上の瑕疵が発見された場合は、受注者は直ちに手直しを無償で行なうものとする。この場合、発注者は受注者に対して修復完了後から一年以内の保証 期間の延長を求めることができるものとする。
12.図面及びデータの安全の確保
受注者は、図面及びデータ等の借り出し後、それぞれにおいて(作業場所到着時、作業時、保管時、返却時)安全確保を徹底すること。なお、発注者から提供された貸与品により契約目的物の作成の為に受注者が保有した使用済みデータはすべて消去及び廃棄処分し、その結果については書面で報告すること。その他については下記のイ)~ハ)の通り遵守すること。
イ)図面及びデータ等の使用作業従事者の氏名報告をすること。ロ)図面及びデータ等の適宜、適切な管理に努めること。
ハ)事故等により業務に支障が出た場合は、直ちに発注者に連絡の上、その指示に従うこと。
13.機密保持及び搬送に係る措置
(1)機密保持
受注者は、本作業実施のため、発注者より貸与された図面及びデータについて機密扱いとし、その保持に努めると共に、複写、転記等により、本作業以外の目的にこれを使用することを禁止する。なお、貸与された図面は使用後速やかに発注者に返却すること。
(2)搬送に係る措置
図面及びデータ等の搬送については慎重に取り扱い、滅失、破損、水濡れ及び盗難その他の事故が無いよう適切な措置を講じること。また、搬送に使用する車については、雨天時等による水濡れ
や搬送時の散逸を防ぐ措置が講じられているとともに、荷物を施錠する等適切な措置を講じること。なお、搬送作業中、搬送物を搬送車に残したまま、車両付近を無人の状態にしないこと。
14.提出図書及び品質記録
(1)要承認事項
受注者は、作業要領について事前に発注者の承認を受けるものとする。発注者は、受注者が提出した要承認事項に対し、受領日から実働 7 日以内に回答する。但し、協議の上同意された場合 はその限りではない。また、契約中に毎月1回程度「進捗状況及び予定納期」をメール、FAX、或いは郵送にて各 1 部提出すること。
(2)提出書式
① 提出図書の用紙は原則として A4 版とする。
② 表紙等いずれかの箇所に本契約名、提出日、受注者名等を記載のうえ提出すること。
③ 様式、内容等不明確な点は、発注者に確認し、その指示に従うものとする。
15.不適合の処置
受注者は、作業の過程や検査等によって発生または発見された不適合について、その不適合 の概要及び処理方針等を速やかに文書にて報告すること。また、処理方法については発注者と協議の上、その指示に従うものとする。
16.支払方法
発注者所定の請求書により、最終納品の翌月末支払いとする。なお、最終数量確定後、契約変更を行う。
17. 担当者
大阪市住宅供給公社 住宅管理部 住宅整備課 xx•xx
(TEL 00-0000-0000 / FAX 00-0000-0000)
18.その他 留意事項
(1)受注者は、図面及びデータの保管•管理には充分注意し、損傷、汚損または紛失のないよう取り扱うこと。製品の納入前に生じた一切の損害は受注者の負担とする。
(2)受注者は、仕様書『7-①~④』を作業範囲とするが、電子化に伴う解像度については、原寸サイズで 300dpi 以上、A3版印刷の状態で 400dpi 以上とする。
(3)受注者は、発注者の要請により貸与物品の一時返却を求められることを考慮し、契約後、速やかに作業工程管理表を作成すること。また、本件作業は発注者の業務中に行う作業のため発注者と充分に協議を行い、発注者の指示に従うものとする。なお、図面及びデータ等の返却確認については発注者と立会い確認を行うこと。
(4)受注者は、発注者の要請に合わせて PDF を結合し、ファイル名の付与すること。ファイル名の構成については、以下のイ)~ハ)を優先順位とするが、万が一、以下の優先順位で判断できない場合は必ず発注者と協議をすること。
イ)行政区単位 ※「10.支給物件」団地名一覧表を参考とする。ロ)住宅名もしくは工事名単位 ※工種別(建築•水道•電気•ガス)
ハ)標準図名単位 ※工種別(建築•水道•電気•ガス)
なお、上記イ)~ハ)に関する別冊資料として「目次一覧表」を作成すること。書式はA4版 Excel または Word とする。但し、受注者に雛形がある場合は発注者と協議のうえ書式•項目などを設定し、「目次一覧表」を作成及び整理すること。
(5)受注者は、発注者から貸与された物件の盗難が生じた場合、受注者が責任を負うこと。
暴力団等の排除に関する特記仕様書
1 暴力団等の排除について
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
(2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第 9 条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る公社監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく公社に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、大阪市住宅供給公社競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。
(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、公社及び大阪市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。
2 誓約書の提出について
受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
特記仕様書
(条例の遵守)
第1条 受注者および受注者の役職員は、本契約業務(以下「当該業務」という。)の履行に際しては、「職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「コンプライアンス条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。
(公益通報等の報告)
第2条 受注者は、当該業務について、コンプライアンス条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(公社総務部総務課)へ報告しなければならない。
2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、コンプライアンス条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(公社総務部総務課)へ報告しなければならない。
(調査の協力)
第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者の内部統制連絡会議がコンプライアンス条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
(公益通報に係る情報の取扱い)
第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(個人情報等の保護に関する受注者の責務)
第5条 受注者は、この契約の履行にあたって個人情報及び業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。)を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み大阪市住宅供給公社個人情報保護基本規程の趣旨を踏まえ、この契約書の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。
2 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 万一個人情報等の漏えい、滅失、き損等の事故が発生した場合は、受注者は直ちに発注者へ報告し発注者の指示に従うものとする。
(個人情報等の管理義務)
第6条 受注者は、発注者から提供された資料等、貸与品等及び契約目的物の作成のために受注者の保有する記録媒体(磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以下「記録媒体等」という。)上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録するなど適正に管理しなければならない。
2 受注者は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理しなければならない。
3 受注者は、第1項の記録媒体等について、発注者の指示に従い廃棄・消去又は返却等を完了した際には、その旨を文書により発注者に報告するなど、適切な対応をとらなければならない。
4 受注者は、当該契約(協定)が終了した時、又は発注者が求めた場合は、発注者へ記録媒体等を返還しなければならない。
5 受注者は、定期的に発注者からの要求に応じて、第1項の管理記録を発注者に提出しなければならない。
6 第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで委託作業を中止させることができる。
(目的外使用の禁止)
第7条 受注者は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託・外部持出しの禁止)
第8条 受注者は、個人情報等を取り扱う業務を再委託してはならない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等の外部への持出しを禁止する。
(複写複製の禁止)
第9条 受注者は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。
2 前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第6条を準用する。
(個人情報等の保護状況の検査の実施)
第10条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報等の保護状況について立入検査を実施することができる。
2 受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなければならない。
3 第1項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人情報等を適切に保護していると認められるまで、作業を中止させることができる。
(事実の公表)
第11条 発注者は、受注者が第5条から第9条の規定に違反していると認めるときは、その行為の是正その他必要な処置を講ずるべき旨を勧告することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する勧告に従わないときは、事実の公表を行うことができる。
(契約の解除及び損害の賠償)
第12条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1)発注者は、受注者が、コンプライアンス条例及び大阪市住宅供給公社個人情報保護基本規程に基づく調査又は勧告に正当な理由なく協力せず、又は従わないとき
(2)この契約による事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき理由による漏えい、滅失、き損等があったとき
(3)前号に掲げる場合のほか、この特記仕様書に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき