出前館収納代行サービス利用規約(Amazon Pay 利用)
出前館収納代行サービス利用規約(Amazon Pay 利用)
第1章 x x
第1条(本規約の適用)
1 本規約は、夢のxxx委員会株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「収納代行サービス(Amazon Pay 利用)」
(以下「収納代行サービス」といいます。)の利用にあたっての一切に適用されます。
2 収納代行サービスのご利用にあたっては、本規約の内容を十分にご理解いただいた上で、本規約をご承認いただくことが必要となります。
3 収納代行サービスのご利用期間中は、本規約についてご承諾いただいたものとみなします。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。
(1)収納代行サービス:当社が利用契約に基づき、顧客が各種収納機関に払い込んだ収納代金の決済手続きを行うサービスをいい、これに付随する事務処理等を含みます。
(2)利用契約:収納代行サービスを利用するために、収納者が本規約に基づいて当社に利用申込みを行い、当社及び当社と提携する収納機関がこれを承認した時に成立する収納代行サービスの利用契約をいいます。
(3)収納者:商品購入の申込みを受けて商品を販売する者であって、当社所定の申込書により収納代行サービスの利用を申し込み、当社及び当社と提携する収納機関が承認した者をいいます。
(4)顧客:収納者が販売する商品の顧客をいいます。
(5)収納機関:当社が収納代行サービスを提供するにあたって、当社が現在及び将来において提携する、Amazon Services International, Inc.(Amazon Pay を提供する同社グループ等を含みます。)をいいます。
(6)商品:収納者が提供する商品(飲食物その他の物品、役務等を含む)利用の申込みにあたって収納者が当社に届け出たもののうち、当社が承認したものをいいます。
(7)収納代金::収納者が顧客に対して請求する金額(商品代金及びその他手数料を含む)をいいます。
(8)収納事務:当社が、顧客によって収納機関に払い込まれた収納代金を、収納機関からの入金情報に基づいて取りまとめ、収納者に対して引き渡すまでの一連の業務をいいます。
(9)入金情報:収納機関から当社に送信される収納代金支払いの情報であって、収納機関が実際の入金額との照合確認を行った後に当社に送信する情報をいいます。
第2章 利用申込
第3条(収納者の届出及び承認事項)
1 収納者は、収納代行サービスの利用にあたり、本規約に同意のうえ、当社所定の申込書を提出し、当社所定の手続きに従って各種収納代行サービスの利用を申し込むものとし、当社及び収納機関がこれを承諾したときに、当社との収納代行サービスの利用契約(以下「収納代行契約」といいます。)が成立するものとします。なお、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は、当該申込みを承諾いたしません。
(1)収納者が、虚偽の事実を申告したとき。
(2)収納者が、第7条に定める収納代行サービス手数料等の支払を怠るおそれがあることが明らかなとき。
(3)収納者が、過去に利用家約その他の当社との契約において、収納者の責めに帰すべき事由により当社から解約その他の措
置を受けたことがあるとき。
(4)収納者が、収納機関よる審査等により、収納機関の利用を拒絶されたとき。
(5)当社の業務の遂行上、技術上その他の理由により支障が生じるとき。
(6)その他、当社が収納代行サービスの提供上不適当と判断したとき。
2 収納者は、前項本文により当社に届け出た内容に変更が生じた場合は、速やかに当社に届け出なければならないものとします。
3 収納者は、第1項本文又は第2項の届出を怠ったことにより、当社からの通知、送付書類、商品代金、商品代金相当額、その 他のものが延着又は到達しなかった場合、これらは通常到達す べきときに到達したものとみなされることについて異議無く 承諾するものとします。
4 当社は、前項の到達みなしにより収納者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第4条(利用の条件)
1 収納者は、以下の利用条件を遵守し、収納代行サービスを利用するものとします。
(1)当社または当社と当社提携する機関との間で商品代金の集金に関する委託契約を締結するものであること
(2)当社が提供する「出前館」その他のサービスにおいて商品の販売等を行うものであること。
(3)当社指定の清算システムを利用し、収納に必要となるデータを当社に提供すること。
(4)当社指定の証憑によること。
(6)収納代行サービスの利用にあたり、当社及び当社と提携する収納機関の承認を得ること。
(7)商品は、正当かつ適法な商行為に則った公序良俗に反しない商品のみとし、これに反する商品を取り扱わないこと。
(10)同一の商品の収納について、当社及び他社が提供する他の決済手段と併用して使用しないこと。
(11)一度発行され証憑の金額訂正を行わないこと。
(12)収納機関が顧客から収納代行サービスに関する苦情若しくは照会を受けた場合は、収納機関と当社の間で対応を行ったうえで、収納者と当社が対応を行うものとし、収納者と収納機関の間で直接の対応は原則行わないものとする。
2 収納者は、当社が必要と認めるときには、収納者の適格性について再審査を受けるものとします。再審査の結果、当社が当該収納者を不適格と認めた場合、当社は利用契約を解除できるものとします。
第3章 収納事務 第5条(収納事務)
1 収納代金の回収は、顧客が収納機関に対して商品代金の請求について、電磁的記録その他の方法による証憑(以下「証憑」といいます。)に基づきの収納代金を支払い、収納機関がこれを収納することによって行うものとし、当社は、これを取り纏めた上で収納者に引き渡します。
2 顧客に到達した証憑の訂正、顧客に対する代金の返金には、当社は一切応じないものとします。
第6条(収納代行の引渡し)
1 当社は、利用契約に基づき、以下の方法により収納者に収納代金を引き渡すものとします。ただし、支払日が金融機関の休
日にあたる場合は、その翌営業日に引き渡すものとします。なお一部金融機関においては営業日であっても、翌々営業日に引き渡す場合があります。
(1)毎月末日締めにて、入金情報による額の合計金額を翌月末日までに支払います。
(2)前号の支払は、収納者指定の金融機関口座に振り込むことにより引き渡すものとします。
2 当社は、収納機関からの入金情報に基づき商品代金を収納者に引き渡すものとします。
3当社は第7条に定める収納代行サービス手数料及び諸費用、並びにこれらに課される消費税及び地方消費税相当額を収納代金から差し引いた残金を振り込みの方法により収納者に引き渡すものとします。
第7条(収納代行サービス手数料及び諸費用)
1 収納者は、別途当社が定める収納代行サービス手数料及び諸費用を前条の規定に基づき支払うものとします。
2 当月1日から末日までの間において収納事務が発生しない場合、当該月の月額基本料金を課さないものとします。
3 当社は、収納機関に支払う収納手数料の引き上げ、諸費用の値上がりその他の事由が生じたときには、第1項の収納代行サービス手数料及び諸費用を改定することができるものとします。
第8条 (請求・回収行為の禁止)
1 収納者は、当社や収納機関が収納代行を行っている間、顧客に対し、自ら商品代金等の請求・回収行為を行ってはなりません。ただし、当社や収納機関による収納代行により当該債権が充足できなかったときは、収納者自ら請求・回収行為を行うことができるものとします。
2 前項但書による場合、収納者は、法律を遵守し、社会通念上許されない方法による請求・回収行為を行ってはなりません。
第9条(収納代行サービスの不取扱い)
1 当社は、以下の事由に該当する顧客に対する支払請求権については、収納代行に応じないものとします。また、収納代行実施後において、会員が以下の事由に該当することが判明した場合には、収納者は、当社に対して、収納代金の金額から当該収納代行サービス手数料を控除した金額(以下「返金額」といいます。)を返金するものとします。ただし、返金額の算定については、返金額の支払月における本サービス手数料の料率を基準とします。なお、本サービス利用契約の終了後に発生する返金については、本サービス利用契約が終了した日の属する月における料率を基準とします。
(1)顧客が、当社、収納機関等に疑義を申告し、その合理性を当社が認めた場合
(2)顧客が代金等をクレジット決済その他の手段により当社、収納機関等に支払っている場合であって、当該クレジットカード会社等が本支払請求を承諾しないとき若しくは本収納代行を受託しないとき、又はチャージバックの請求が当該クレジットカード会社等からあったとき
2 顧客に未払いの代金等がある場合といえども、収納者は当社、収納機関に対し、当該顧客に関する情報の開示を請求すること はできないものとし、万一これにより収納者が損害を蒙ったと しても、当社、収納機関は何らの責任も負わないものとします。
3.収納者又は当社が、第 13 条に基づき収納代行サービスの利用契約を解約した場合には、当社は、別段の合意なき限り、解約日前までに収納代行依頼を受けたものにつき請求を行うものとします。
4.当社は、収納代行を一時中止した場合において、当該代金の
顧客への請求が不適当と判断した場合には、以降の顧客への請求をとりやめることができるものとします。
5.当社が収納代行を取りやめ、又はチャージバックが発生した後に、顧客から当社、収納機関に対し代金等が支払われた場合には、協議のうえその取り扱いを定めるものとします。
第10条(顧客対応)
1 収納者による証憑の誤記入、顧客の二重支払い等の収納者又は顧客の責に帰すべき商品代金等の返金業務等については、収納者が自己の責任において行うものとし、当社は一切関与しないものとします。
2 顧客の二重支払い発生時等、収納者から顧客に対する返金の必要が生じた場合は、収納者は必ず顧客に対してその旨を通知し、返金等の適切な措置を行わなければなりません。
第4章 個人情報の保護 第11条(個人情報保護)
1 本規約における「個人情報」とは、生存する個人に関する情 報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述 等により特定の個人を識別することができるもの(当該情報の みでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)又は個人識 別符号が含まれるものをいい、「個人情報の保護に関する法律」の規定に則ります。
2 収納者及び当社は、利用契約に関連して知り得た相手方の個人情報(氏名、住所、電話番号、e-mail アドレス、性別、口座番号等)並びに個別の契約履行に関連して知り得た顧客の個人情報(住所、氏名、電話番号、e-mail アドレス並びに商品の購入状況等)につき、利用契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
3 個人情報の取扱いの内容は以下のとおりとします。
(1)当社は、本規約に関連して発生する業務の遂行にあたって、以下の個人情報を収集、利用します。収納企業の担当者氏名、住所、電話番号、e-mail アドレス、当社の契約内容に関する事項
(2)当社は、本規約に関連して発生する業務の遂行にあたり、前号の個人情報を当社が提携する収納機関に提供することができるものとします。その際には、当該収納機関に対して、第 18 条並びに本条各項と同様の機密保持義務を課するものとします。
(3)当社は、本規約に関連して発生する業務の遂行にあたって、収納代行サービスに関するシステム運用等を、当社グループ会社を含む第三者に委託することがあります。なお、第三者への委託に際しては、第 18 条及び本条各項と同様の個人情報保護義務を課するものとします。
(4)収納者及び当社は、各々の責において、顧客収納企業の保有する会員の情報を含む一切の情報及びシステムを第三者に閲覧・改鼠・破壊されないための措置をあらかじめ講じ、本規約を履行するものとします。
(5)前号に定める義務違反により生じる責任について、各々が自己の責においてこれを負い、解決するものとします。
4 当社は、本条に定める個人情報の取扱状況につき、必要に応じて収納者に報告を求めることができるものとします。
5前各項の個人情報保護義務は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
第5章 利用契約の終了第12条(解 約)
収納者又は当社は、解除を希望する日の1ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、利用契約を解除すること
ができるものとします。ただし、収納者が当社に支払った収納代行サービス利用料については、いかなる場合も返金されないものとします。
第13条(解 除)
1 当社は、収納者が次の各号のいずれかに該当する場合は、収納者に何らの通知、催告を要することなく直ちに当該収納者との利用契約を解除することができるものとします。
(1)「出前館」加盟契約が解除された場合
(2)本規約又は利用契約の条項のいずれかに違反し、相当の期間を定めた催告にもかかわらず是正しなかった場合
(3)利用契約の成立後に第3条1項各号のいずれかに該当することが判明した場合
(4)監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けた場合
(5)差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされたとき、又は清算に入った場合
(6)手形又は小切手が不渡りとなった場合
(7)解散、合併又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡により本規約の履行が困難であると当社が判断した場合。
(8)本規約、利用契約又は「出前館」加盟契約に基づく金銭債務の履行を遅延し、又は履行を拒否した場合。
(9)自らが暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等のいわゆる反社会的勢力若しくは反社会的活動を行う団体に所属し、若しくは所属していた場合、又は密接な関係を有する場合
(10)自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞、偽計又は威力を用いた業務妨害行為等の不当な行為をした場合、又は公序良俗に反する行為をした場合
(11)その他利用者として不適切であると当社が判断した場合。
(12)収納機関の全部又は一部が、収納者の承認を取り消した場合
2 前項による解除が行われた場合、収納者は、当社に生じた損害を賠償するものとし、当社は第6条に定める収納代金相当額の支払いを留保することができるものとします。
第6章 免 責
第14条(免責事項)
1 収納者と顧客の債権債務関係に関する一切の事項、並びにそれらに基づく顧客と収納者間の紛議については収納者がその全責任において処理し、当社は一切の責任を負わないものとします。
2当社は、収納機関の責に帰すべき事由により収納者又は顧客に生じた損害について一切の責任を負わないものとします
3収納者の払込票誤作成等により顧客その他の第三者に損害が生じた場合には、収納者がその全責任において処理し、当社は一切の責任を負わないものとします。
第15条(損害賠償)
収納者又は当社は、利用契約又は利用契約に基づく取引に関連して相手方に損害を与えた場合は、当該損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当事者の責に帰さない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益についてはこの限りではありません。
第16条(サービスの中断)
1 当社は、以下の場合において当社の判断により収納代行サービスの全部又は一部について中断又は中止することができるものとします。
(1)収納代行サービスを維持運営するため、当社のシステム、
ネットワーク等の保守を定期又は緊急に行う場合
(2)天災地変等の不可抗力により収納代行サービスの提供を維持できなくなった場合
(3)第三者のクレームその他の事由により収納代行サービスを提供することが困難となった場合
(4)その他やむを得ない事由が生じた場合
2 当社は、前項に基づく収納代行サービスの提供の遅延、中断又は中止により生じた収納者及び顧客の損害について一切の責任を負いません。
第7章 その他
第17条(譲渡禁止)
1 収納者は、利用契約上の地位を第三者に譲渡することはできないものとします。
2 収納者は、当社に対する債権について、第三者に譲渡、又は自己若しくは第三者のために担保に供することができないものとします。
第18条(機密保持)
1 収納者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なくして、利用契約に関して知り得た相手方固有の業務上、技術上、販売 上の機密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。ただ し、業務上、当社が第三者への業務委託を要し、当該第三者が 本条に規定する情報に接することになる場合には、当該第三者 に対して、本条と同様の機密保持義務を課するものとします。なお、機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の 表示をするものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報については、機密情報から除くものとします。
(1)開示の時点で既に公知のもの、又は開示後機密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます。)の責によらずして公知となったもの。
(2)受領者が第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(3)開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
(4)開示された機密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの。
3前項の機密保持義務は、利用契約の解約、解除後も有効に存続するものとします。
第19条(反社会勢力の排除)
1 収納者は、本サービス利用契約の締結時において、収納者(代表者、役員若しくは実質的に経営を支配する者又は従業員。)又は代理若しくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団をはじめとする反社会勢力に該当せず、かつ、反社会勢力との間に資本関係又は、取引関係その他一切の関係を持たないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2 収納者は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し保証するものとします。
3 収納者が前二項に違反すると当社が判断したとき、当社は、収納者に対し、何らの手続を要することなく、利用契約を解除することができるものとします。
第20条(本規約の変更)
1 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、収納代行サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
2 前項による変更された内容は、当社がこれを当社のホームペ
ージ上に公表した時、又は書面その他の媒体に掲載した時からその効力を生ずるもとのとします。
第21条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約及び利用契約に関する一切の紛争については、日本法を準拠法とし、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(協議事項)
収納者及び当社は、本規約に定めのない事項又は本規約の各 条項の解釈に疑義が生じた場合には、誠意をもって協議のうえ、円満に解決するものとします。
2018 年 6 月 27 日改定