インターネット・モバイルバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が占有・管理するパーソナルコンピューターや NTTドコモのiモード、KD DIのEZweb、ソフトバンクモバイルの Yahoo!ケータイ(以下「端末」といいます。)を利用し、インターネット等の通信回線を通じて取引依頼を行い、当組合がその手続きを行うサービスです。
インターネット・モバイルバンキング利用規定(以下、「本規定」といいます。)は、契約者が「インターネット・モバイルバンキング」を利用する場合の取扱いを明記したものです。契約者は、本規定のほか、当組合が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において利用するものとします。
第 1 条 インターネット・モバイルバンキング
1 インターネット・モバイルバンキングとは
インターネット・モバイルバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が占有・管理するパーソナルコンピューターやNTTドコモのiモード、KD DIのEZweb、ソフトバンクモバイルの Yahoo!ケータイ(以下「端末」といいます。)を利用し、インターネット等の通信回線を通じて取引依頼を行い、当組合がその手続きを行うサービスです。
2 サービス内容
(1)照会サービス、振込・振替サービスがご利用いただけます。ただし、端末の種類により、ご利用いただけるサービスが制限されることがあります。
(2)本サービスに今後取引メニューが追加される際には、契約者は原則として新たな申込みなしに利用できるものとします。なお、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
3 ご利用対象者
本サービスを利用できるのは、当組合が申込みを承諾した個人又は法人とさせていただきます。また、契約者は電子メールアドレスを保有されている方に限ります。なお、契約者は本規定を承認し、十分理解した上で、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
4 利用できる口座
(1)本サービスを利用できる口座は、利用申込時に当組合所定の申込手続きにより届け出た、当組合本支店の契約者本人名義の預金口座
(以下「利用口座」といいます。)とします。なお、契約者は、利用口座のうち 1 口座を「代表口座」、それ以外を「サービス利用口座」として届け出るものとします。
①サービス利用口座
サービス利用口座は当組合本支店に開設した、契約者と同一名義の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。)、貯蓄預金口座、または当座預金口座で、照会サービス、振込・振替サービスがご利用いただけます。
②代表口座
利用口座のうち1口座を代表口座として届けていただきます。代表口座は、普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。)または当座預金口座の何れかとし、本サービスの利用手数料引落口座とします。なお、当組合は代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
(2)サービス利用口座として届け出ることができる口座数は当組合所定とします。
5 ご利用日及びご利用時間
本サービスの利用日、利用時間は、当組合所定の時間内とします。当組合は、この利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また、当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。
6 ご利用手数料
(1)本サービス利用の基本手数料は無料です。但し、お振込に関しては当組合所定の振込手数料をいただきます。
第 2 条 ID・パスワード
1 契約者は、本サービスの利用申込時に、「ログインパスワード」と「確認パスワード」を当組合所定の申込書(以下「申込書」といいます。)により届け出るものとします。
2 契約者は、初回利用時、本サービスの利用申込時に届け出た、「ログインパスワード」と「確認パスワード」をご利用になる端末から入力し、任意の「ログインID」を登録するものとします。また、「ログインID」の登録に引続き「ログインパスワード」と「確認パスワード」を変更して下さい。なお、モバイル端末では「ログインID」の入力は不要です。
3 パスワードの有効期限は、当組合所定の期間とします。契約者は、取引の安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号を避け契約者ご本人でパスワード等を定期的に変更して下さい。
4 契約者がパスワードを失念した場合には、新しいパスワードの届出が必要となりますので、当組合本支店で所定の書面により届出を行ってください。なお、パスワードの照会に対して回答はいたしません。
第 3 条 本人確認
1 当組合は、本サービス利用の都度、端末から送信されたログインI D、パスワードと当組合で管理しているログインID、パスワードとの一致を確認して本人確認を行います。また、モバイル端末を利用する場合は、端末から送信された電話機の識別番号、パスワードと当組合で管理している識別番号、パスワードとの一致を確認して本人確認を行います。
2 契約者はログインID、パスワードを他人に知られたり、紛失・盗難に遭わぬよう、契約者自身の責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員がこれらの内容をお尋ねすることはありません。
3 万一、パスワードの漏洩が判明した場合、契約者は速やかに端末操作により、ログインID、パスワードの変更を行い、不審な取引の有無を確認し、手続きが完了していない取引があれば直ちに取消操作を行ってください。その後、当組合へ届け出てください。
4 本サービス利用について契約者が届け出たパスワードと異なる入力が連続して行なわれ、当組合所定の回数に達した場合は本サービスの利用を中止します。契約者が本サービスの利用を再開する場合は、新しいパスワードの届出が必要となりますので、当組合本支店で所定の書面により届出を行ってください。
第 4 条 本サービスの依頼方法
1 当組合は、本サービスによる取引等の依頼を受けた場合、所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、一致した場合に限り正当な契約者からの依頼とみなし、依頼内容を端末に返信します。
2 契約者は、返信された依頼内容が正しい場合には、確認パスワードを入力し送信してください。この送信が所定の時間内に到着した場合、当該取引の依頼内容が確定したものとします。なお、送信が所定の時間内に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。
3 サービス利用後は、すみやかに端末の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。
万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座のお取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との問で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱います。
第 5 条 照会サービス
1 照会サービスは、契約者が届出した利用口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
2 照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。当組合は所定の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
3 契約者に回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではなく、回答済の口座情報を訂正または取消することがあります。また、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。これらの為に生じた損害について当組合は責任を負いません。
第 6 条 振込・振替サービス
1 振込・振替サービスは、契約者の端末からの依頼に基づき、指定された利用口座から振込資金または振替資金を引き落とし、当組合または他金融機関の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行うサービスです。ただし、一部の金融機関あての振込については取り扱いできない場合があります。なお、振替サービスにおける入出金指定口座は、利用口座間(代表口座含みます。)に限ります。
2 振込・振替サービスの 1 日あたりの取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が端末より登録した任意の金額(以下「振込・振替限度額」といいます。)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準での振込手数料を除いた合算額で判断します。この場合、振込・振替限度額を超えた取引依頼については、当組合は取引を実行する義務を負いません。なお、契約者が振込・振替限度額を変更された場合、その時点であらかじめ依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の限度額に関わらず当該取引を処理するものとします。
3 振込・振替指定日は、契約者が端末により当組合所定の期間の当組合営業日で指定します。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
4 振込資金および振込手数料の引き落しは、当日取引の場合は振込・振替が確定した時点、予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、その他関係規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく支払指定口座から当組合所定の方法により行います。ただし、資金引き落し日に支払指定口座からの引き落しが、本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落しの総額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落とすかは当組合の任意とします。
5 振込・振替依頼内容の訂正・組戻し
(1)依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引の振込・振替に限り、指定日以前の当組合所定の時間内まで、端末より当組合所定の方法により依頼を取消すことができます。それ以外の場合で、振込・振替の依頼内容確定後は、依頼内容を取消すことはできません。
(2)依頼内容の確定後において、当組合がやむを得ないものと認めて組戻を承諾する場合は、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口にて、当組合所定の手続きにより取り扱います。なお、組戻し手続きには、当組合所定の組戻手数料をいただきます。また、この場合振込手数料は返却いたしません。
(3)前号の場合において、振込先の金融機関が既に振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議をしてください。
(4)契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対し振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先宛に照会することがありますので速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先へ連絡がつかなかった場合等には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6 本サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ返却します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
7 次のいずれかに該当する場合、当組合は振込・振替の取り扱いをいたしません。
(1)振込または振替処理時に振込金額、または振替金額および振込手数料の合計額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超えるとき
(2)支払指定口座、入金指定口座が解約済のとき
(3)契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行ったとき
(4)入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられているとき
(5)差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
(6)その他当組合が契約者における振込・振替サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
第7条 電子メールの利用
契約者は、当組合から契約者への通知手段として電子メールを利用することに同意し、契約者自らが端末により届け出るものとします。届出の電子メールアドレスについて変更ある時も、契約者自らが端末により届け出るものとします。契約者が誤って電子メールアドレスを登録した場合、電子メールアドレス変更の届出がなかった場合および契約者の使用環境の不備あるいは電話回線の不通等によって、通知等が延着または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したと見なします。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第8条 海外からの利用
契約者が本サービスを海外から利用する場合は、各国の法令、事情、その他事由により、取引または機能の全部または一部を利用できない場合があります。
第9条 免責事項
1 申込書等の書類に押印された印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと取り扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
2 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等、または取引情報が漏洩あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3 当組合の責によらない、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話、インターネット等の不通等により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
4 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5 システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6 本サービスの提供にあたり、当組合所定の確認手段にもとづき送信者を契約者とみなして取り扱った場合は、ログインID・パスワード等の盗用、端末の不正使用その他の事故、または依頼内容の不備によ
り生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7 本サービスの利用に必要な端末や回線等の使用環境は、お客さまが自己の責任と負担において準備するものとします。当組合は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8 その他、本サービスの利用に関して、当組合の責によらない事由により契約者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 10 条 解約等
1 本サービスの利用に関する契約は、当事者一方の都合でいつでも解約することができます。なお、契約者からの当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
2 当組合の都合により本サービスを解約する場合、届出の住所に解約の通知を発信します。この場合、通知が転居等の事由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、到達すべき時に到達したと見なします。
3 代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとします。また、契約口座が解約されたときは、該当する口座に関する契約は解約されたものとします。
4 解約の届出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届出にかかわらず当組合は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
5 契約書に次の事由が一つでも生じた場合において、当組合は契約者に事前に通知することなく、適宜本契約を解約もしくはサービス提供を中止できるものとします。
(1)相続の開始があったとき
(2)支払停止または破産、民事再生手続開始等の申立があったとき
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき
(4)1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(5)サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき
(6)本規定に違反するなど、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じたとき
第 11 条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、カード規定、振込規定、口座振替規定等の各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間で取り扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第 12 条 規定等の変更
当組合は本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当組合の責めによる場合を除き、当組合の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 13 条 契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとし、以後も同様とします。
第 14 条 禁止行為
契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第 15 条 準拠法・合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組合の本店所在地を管轄する秋田地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上