アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.
アメリカン・エキスプレスのカード会員規約
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.
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JP531732L 12/21【07】
会員規約ならびに個人情報の取り扱いに関する同意条項および重要事項をよくお読みいただき、それらを契約内容とすることに同意の上で、カードをご利用ください。
第 1 章 一般条項
第 1 条(カードおよび会員)
1.「カード」とは、アメリカン•エキスプレス•インターナショナル•インコーポレイテッド(日本支社)(以下「当社」といいます。)が発行するカードをいい、次のカードおよびカードの表面に提携金融機関•提携会社などの名称を付したアメリカン•エキスプレスのカードを含みます。
(1)センチュリオン ®•カード
(2)プラチナ•カード ®
(3)アメリカン•エキスプレス ®•ゴールド•カード
(4)アメリカン•エキスプレス ®•カード
(5)アメリカン•エキスプレス ®•ブルー
(6)アメリカン•エキスプレス ®•スカイ•トラベラー•カード
(7)アメリカン•エキスプレス ®•スカイ•トラベラー•プレミア•カード
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基本カード会員」とは、本規約を承認の上、当社にカードの申込みまたはこれに準ずる行為をし、当社が入会を認めた個人をいいます。当社は、基本カード会員に対し、1 枚または複数のカードを発行し、貸与します。基本カード会員は原則として日本国内に住居を有する者に限ります。基本カード会員が海外に転出した場合には、当社は会員資格の再審査をすることがあります。
1)「家族カード会員」(本条第1項(1)(2()5)のカードにおける「追加カード会員」を含むものとします。)とは、基本カード会員がその代理人として指定した者であって、自ら家族カード会員になることに同意し、当社が入会を認めた個人をいいます。
(2)基本カード会員は、家族カード会員に対し、当社が家族会員用に発行したカード(以下「家族カード」といいます。)を基本カード会員の代理人として使用する権限を与えるものとし、家族カード会員は、基本カード会員の代理人として家族カードを使用するものとします。当該代理権授権の無効•取消し•撤回等は、第 17 条に定める退会手続が完了した場合を除き、当社に主張できないものとします。
(3)基本カード会員は、家族カード会員による家族カードの使用状況等を管理するものとし、家族カード会員による家族カード使用により発生する債務その他家族カードに関して発生する一切の債務の責任を負うものとします。また、家族カード会員は、当社が家族カードの使用状況等を基本カード会員に対し通知することを承諾するものとします。
(4)基本カード会員は、家族カード会員に対し本規約を遵守させるものとし、家族カード会員が本規約に違反した場合には、当社に対して一切の責任を負うものとします。
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会員」とは「基本カード会員」および「家族カード会員」をいいます。会員と当社との間の契約は、当社が入会を認めた時に成立します。
カード利用代金等」とは、カードを利用して行った商品もしくは権利(以下「商品等」という。)の購入または役務の提供等を受けることに係る代金、通信販売に係る金額、年会費その他の料金または手数料およびこれらに課せられる消費税をいいます。
第 2 条(カードの貸与および利用)
1. カードは、当社が発行し基本カード会員に貸与するもので、当社が所有権を有します。カードの表面または裏面には会員氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード等(以下「カード情報」といいます。)が印字または刻印されます。会員は、カードの貸与を受けたときは直ちにカード裏面の所定の欄に自署するものとします。
2. 会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を管理、使用するものとします。カードは、カード表面にその氏名が印字または刻印されカード裏面に署名した会員本人だけが利用できるものとし、他人に貸与、譲渡または質入れしてはならず、その他当社の所有権を侵害することはできません。また、会員は、カード情報を他人に使用させることはできません。
3. 会員は、カードの表面もしくは裏面に刻印されているカード有効期間の終了後、会員資格が一時停止されている期間、会員が退会した後、または会員資格が取り消されもしくはカードが無効とされた後は、カードを利用することはできません。
4. 当社は、第 18 条に基づく会員資格の一時停止および取消しのほか、当社が指定する国または地域におけるカードの利用をいつでも中止または停止することができます。
第 3 条(暗証番号)
1. 会員は、カード利用に必要となる暗証番号を、当社に登録するものとします。会員からの登録がない場合、または、会員が登録した暗証番号について当社が不適切と判断した場合は、当社が暗証番号を登録し通知することがあります。会員の暗証番号の登録、指定および利用に関しては、当社所定の手続に従っていただきます。会員は、暗証番号を登録するに際し、生年月日、電話番号等、第三者が容易に推測できる番号は使用しないものとします。
2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理する責任があります。会員は、暗証番号を他人に開示等してはならず、また、暗証番号を他人に使用させることはできません。
3. 会員は、別途当社が定める手続に従い、暗証番号を変更することができます。ただし、IC カードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続が必要となります。
第 4 条(カードの機能および付帯サービス・特典)
1. 会員は、カードの有効期間中、本規約の規定その他当社が定める方法および条件に従いカードまたはカード情報を使用することにより、本規約第 2章(ショッピング条項)に定める機能およびその他当社が設定する機能を利用することができます。
2. 会員は、当社または提携会社が提供するカード付帯サービス•特典を、当社が別途定めるところに従い、利用することができます。ただし、会員は、退会し、または、その会員資格が取り消された場合には、付帯サービス•特典を利用する権利(既に取得した付帯サービス•特典に基づく権利行使を含む。)を失います。
3. 当社は、必要と認めた場合には、前項の付帯サービス•特典の内容の変更、または、提供の一部もしくは全部の中止をすることができるものとします。
第 5 条(年会費等)
1. 会員は、保有する各カードにつき、当社所定の年会費を当社にお支払いいただきます。当社の責に帰すべき事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、一旦お支払いいただいた年会費は返還いたしません。
2. 会員はカードの入会に当たり、当社所定の入会金を当社にお支払いいただく場合があります。一旦お支払いいただいた入会金は、退会または会員資格
の取消しその他理由の如何を問わず返還いたしません。
第 6 条(カードの紛失・盗難、偽造等)
1. カードの紛失、盗難、カード情報の漏えい等により他人にカードを不正使用された場合、または発行時•更新時等これを通常受け取るべき時に届かないことに気づいた場合には、会員は、直ちに最寄りの当社の営業所(海外においてはアメリカン•エキスプレスの営業所)にその旨を届け出るものとします。この場合には、会員は、最寄りの警察署に紛失届•被害届等を提出した上、その警察署より交付される届出の受理を証明する文書または受理番号その他警察署への申告等を行ったことを示す書類として当社が認めるものを当社に提出するものとします。この他、会員は、不正使用者の発見および損害の防止軽減に必要な努力をし、当社または当社の契約する保険会社の指示に従って必要な手続を行い、その調査に協力するものとします。
2. 基本カード会員は、カードおよびカード情報の管理責任が会員にあることを踏まえ、承諾したと否とにかかわらず会員本人以外の者によるカードの利用またはカード情報の使用(本条において「不正使用」といいます。)が会員本人による使用とみなされて処理されることをあらかじめ承諾し、不正使用から生じたカード利用代金等をすべて支払うものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、カードの紛失、盗難またはカード情報の漏えい等などについて本条第 1 項の届出がなされた場合においては、その届出を当社が受け取った日から遡って 60 日目以降に生じたカードの不正使用については、基本カード会員は、支払責任を負わず、既に支払った不正使用によるカード利用代金等相当額は当社が補てんするものとします。ただし、次の場合はこの限りでないものとします。
(1)会員の故意または重大な過失に起因する場合。
(2)会員の家族、同居人もしくは留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者がカードを紛失し、これを不正使用もしくは窃取した場合、またはこれらの者がカードの紛失、不正使用もしくは盗難に関与した場合。
(3)会員が第 2 条第 2 項に違反して他人にカードを利用させ、もしくは他人にカード情報を使用させた場合、または、会員のカードもしくはカード情報の管理状況等に第 2 条第 2 項に違反する過失があった場合。
(4)その他会員による本規約に違反する行為に起因して不正使用が生じた場合。
(5)会員が当社もしくは保険会社の行う被害状況調査等に協力しない場合、または当社もしくは保険会社が必要と判断する書類を提出しない場合。
(6)カード利用に際し、会員の暗証番号が使用された場合(ただし、会員の暗証番号の管理状況等を踏まえて、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合を除きます。)。
(7)戦争•地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失•盗難に起因する場合。
4. 偽造カードの使用に係る債務については、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失がない場合には、基本カード会員は、支払の責を負わないものとします。なお、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務については基本カード会員が支払の責を負うものとします。
第7条(届出事項の変更)
1. 会員は、その住所、氏名、E メールアドレス等の連絡先、勤務先、職業、カード利用代金等の指定支払口座または支払方法その他当社に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに当社に届け出ていただきます。
2. 前項の届出がなかった場合においては、このために当社からの送付物(電子メール等を含みます。)その他の通知の到着が遅れ、またはこれらが到達しなくても、当社は、会員宛てに通常到達すべきときに届いているものとみなします。ただし、前項の届出を怠ったことにつき、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第8条(カードの更新・再発行)
1. 会員から更新カードの発行を希望しない旨の通知がない場合において、当社が引き続き会員として適格と認めるときには、カード表面または裏面記載の有効期間が満了するまでに更新カードを発行します。
2. 会員は、カードの紛失•盗難、破損等の場合は、当社が別途定める手続に従い当社にカードの再発行を申し込み、当社が認めた場合に再発行を受けることができます。また、当社は、カード情報の管理等の業務上の必要が生じた場合は、会員番号の変更および会員に貸与するカードの再発行ができるものとします。なお、カードが再発行される場合には、カード番号•有効期間が変更されます。また、基本カード会員および家族カード会員に貸与されたカードのうちの一枚につきカード番号の変更•再発行がされる場合、他のカードについてもカード番号の変更•再発行がされることがあります。
第2章 ショッピング条項
第9条(加盟店でのカードの利用)
1. 会員は、カードを利用して、当社、当社の関連会社、または提携会社が指定する国内外のアメリカン•エキスプレス•カード取扱加盟店(以下「加盟店」といいます。)で商品等の購入、役務の提供等を受けることができます。会員は、加盟店でカードを提示して使用する際、加盟店の指示に従い、カード利用代金等の明細を記載した売上票にカード裏面の署名と同じ署名をし、もしくは、加盟店の端末機に暗証番号を入力し、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うものとします。ただし、会員がカード利用の意思を明確にして行う次の各号の取引等については、会員の署名または暗証番号の入力のない売上票を当社または加盟店において作成する場合があります。
(1)電話、郵便、インターネット等を通じて行う通信販売等の取引。
(2)当社と加盟店との取決めにより、売上票への会員の署名を省略する取引。
(3)その他当社が随時定め、会員に告知する取引。
2. 会員は、当社が適当と認めた場合には、カード番号•有効期限等を加盟店に事前に登録することにより、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金等の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、カード番号•有効期間等が変更されもしくは退会•会員資格取消し等によりカードが無効となったときには、その旨を加盟店に通知の上、決済手段の変更手続を行うものとします。会員がカード無効情報の通知手続を怠った場合には、退会•会員資格取消し等によりカードが無効となった後であっても登録されたカードによって決済がなされる場合があり、会員はその利用代金等の支払の責を負うものとします。なお、会員は、当社から一部の加盟店(その決済代行機関等を含む。)に対して、会員に代わり、カード番号•有効期限の変更およびカードの無効情報を通知する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3. カードは、会員が個人的に消費するための商品等の購入または役務の提供等を受けることの決済に通常利用するものであって、転売または換金目的で利用することはできません。この他、過去の商品等の購入または役務の提供等に係る債務の精算にカードを利用することはできません。
4. カードによる物品等の購入またはサービスの提供の受領を取り消す場合は、当社所定の手続によるものとします。また、その払戻しは当社を通じてこれを行い、現金等での払戻しはいたしません。
5. 会員によるカード利用には、原則として、当社(当社が業務委託する者を含みます。本項において同じ。)の承認が必要となり、加盟店は、当社に対して取引内容や利用金額等の情報提供をした上で利用承認に関する照会を行います。また、会員は、(1)第三者によるカードの不正利用を防止する
目的等のため、当社が利用承認を保留することがあること、および(2)会員本人の利用であることを確認するため、会員に対して直接、電話、Eメール、 SMS 等の方法により連絡をして、本人確認•利用確認の手続等することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
6. 会員は、当社または当社の加盟店業務委託先と加盟店との間の加盟店契約の内容に従い、加盟店でのカード利用による取引の結果発生した加盟店の会員に対する債権を、(1)当該加盟店から直接または第三者を経由して当社に対して譲渡されること、または、(2)会員からの委託に基づいて当社が立替払いをすることについて、あらかじめ承諾します。また、会員は、上記(1)の譲渡に際し、加盟店に有する一切の抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、無効•取消し•解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他抗弁を含むがこれらに限られません。ただし、「ペイフレックス特約」第 7 条および「ボーナス一括払い•分割払い特約」第 7 条の支払停止の抗弁を除きます。)を主張しないことを、あらかじめ承諾するものとします。
第 10 条(カードにより加入する保険)
1. カードを利用して保険(当社を代理店とするもの。共済を含む。以下同じ。)に加入する場合、会員は、当社が会員のために期日に保険会社に対して保険料の支払をすることを了承するとともに、別段の合意あるときを除いて第 13 条に定めるところに従って当社への支払をするものとします。
2. カードにより加入した保険の継続を中止しようとするときは、会員はその旨文書により当社またはその保険の引受保険会社に申し出るものとします。
3. カードが退会その他により失効した場合または第 13 条に定めるところに従って当社への支払が行われない場合には、当社は保険会社に対する保険料の支払を中止することができるものとし、保険料の支払が中止されたときはその保険は解約扱いとなります。この場合、継続可能な保険について会員が継続を希望するときは、継続に必要な手続は会員において直接保険会社との間でとっていただきます。
4. 会員は各保険加入申込みの条件に定める諸条項および本規約の諸条項に拘束されるものとします。
5. 当社は保険業法その他関連法令を遵守し、会員の代理人または受託者としてではなく、保険会社•共済の代理人として、会員向けの保険会社•保険商品•共済を選定しております。保険会社•共済から当社に対して、保険会社•共済の定める料率に基づき代理店手数料•代理所手数料が支払われます。また、一部の保険商品については、国外の当社の関連会社が再保険を引き受け、再保険収益を得る場合もあります。会員向けの保険商品•共済の選定にあたっては、このような保険会社•共済との間の取り決めを考慮する場合があります。かかる保険商品•共済への加入は任意です。
第 11 条(加盟店との紛議)
1. 当社は、カードの利用拒絶等の加盟店の措置または加盟店が引き渡しもしくは提供する商品等もしくはサービスが会員と加盟店との間の契約の内容に適合しない場合であっても、その不適合について責任を負いません。会員がカードにより購入しまたは提供を受けた商品等またはサービスに関する紛議は、会員と加盟店との間で解決するものとします。紛議の解決の有無にかかわらず、会員は、当社に対してそのカード利用代金等の支払の責任を負います。
2. 会員は、加盟店に対し、見本、カタログ等により購入した商品等または提供を受けたサービス等に関し、引き渡された商品等またはサービスが見本、カタログ等と相違している場合には、会員と加盟店との契約に基づいて、商品の交換またはサービスの再提供を申し出るか、または当該売買契約の解除もしくはサービス提供契約の解除ができるものとします。
第 12 条(カード利用代金等の支払区分およびカードの利用可能枠)
1. 加盟店でのカード利用代金等の支払区分は、1 回払いとします。ただし、特約の適用がある場合はその限りではありません。
2. カードの利用可能枠は、お申込みの内容、ご利用実績その他の事情に応じ当社が審査、決定した額とし、その時々の状況に応じ変動します。
3. 会員は、前項の利用可能枠を超える利用についても当然にその支払の責を負うものとします。
第 3 章 カード利用代金等の支払
第 13 条(カード利用代金等の支払)
1. 基本カード会員は、本人および家族カード会員の各カードについて生じた一切のカード利用代金等についてその支払の責を負うものとします。
2. 当社は、カード利用代金等を別途定める毎月の所定日に締め切り、各基本カード会員宛に『ご利用代金明細書』を交付します。『ご利用代金明細書』の交付は、原則として、電磁的方法により行われるものとします。基本カード会員は当社所定の方法により、『ご利用代金明細書』をインターネットで閲覧することができます。ただし、法令で必要とされる場合または当社がカードご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合は、『ご利用代金明細書』を郵送にて送付する場合があります。また、基本カード会員が『ご利用代金明細書』の郵送を希望する場合において、当社が承諾するときまたは法令で必要とされるときは、当社は、基本カード会員宛に郵送にて送付します。この『ご利用代金明細書』には、家族カードに関して生じたすべてのカード利用代金等も含むものとします。当社は、会員がこの『ご利用代金明細書』を閲覧できるようになった時(郵送にて送付される場合にはこれを受け取った時)から、2 週間以内に会員からの申出がない限り、この『ご利用代金明細書』の内容について承認いただいたものとみなします。
3. 基本カード会員は、カード利用代金等を、その『ご利用代金明細書』に記載の当社指定日(ただし、同日が金融機関の休日の場合は翌営業日とします。)に、基本カード会員指定の支払口座からの自動振替の方法により支払うものとします。なお、当社指定日に自動振替ができなかった場合には、一部金融機関との約定に基づき、指定日以降再度全額または一部を自動振替することができるものとします。
4. 前項の規定にかかわらず、基本カード会員は、あらかじめ当社の同意を得た場合のみ、この支払方法を当社の指定する銀行口座への振込による方法に代えることができ、この場合には、『ご利用代金明細書』に記載の当社指定日を支払期日とします。基本カード会員は、当社指定の口座への振込みの方法により支払を行う場合には、支払期日の当社または金融機関所定の時刻までに振込みを完了するものとし、振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に原則として翌営業日の支払として取り扱われることに異議がないものとします。
5. 基本カード会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用•手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第 14 条(外貨建てのカード利用代金等の円換算等)
1. カード利用代金等が外貨建てで生じた場合には、American Express Exposure Management Ltd(以下「AEEML」)が日本円に換算します。この換算は、アメリカン•エキスプレスにおけるカード利用代金等の処理日に行われ、当該カード利用代金等のアメリカン•エキスプレスへの提出時期により実際のカード利用日と異なることがあります。
2. 前項の円換算に際しては、カード利用代金等が米ドル以外の外貨建てで生じた場合には、米ドルを介しての円換算、すなわちカード利用代金等を一旦米ドルに換算後これを円換算します。また、カード利用代金等が米ドル建てで生じた場合には、直接円換算します。法令により特定の換算レートの適用が義務付けられている場合、または協定もしくは現地の慣例により当該カード利用代金等に関して特定の換算レートが使用される場合を除き、 AEEML による円換算に際しては、AEEML が日本国外で所有し管理するアメリカン•エキスプレス財務システムを利用し、換算日の前営業日における主要な外国為替相場情報から選択した銀行間レートを基に、2% の外貨取扱手数料を加えた(ただし、米ドルを介しての円換算の場合、当該手数料が 重複して課せられることはありません。)換算レートを使用するものとし、会員はこれに理解•同意するものとします。この外貨取扱手数料は
American Express Travel Related Services Company, Inc. もしくはその関連会社の収益となります。なお、カード利用代金等がアメリカン•エキスプレスに提出される前に第三者により換算される場合、適用される換算レートは当該第三者が決定するものとします。
3. ①外貨建てのカード利用が取り消された場合の取消されるべき金額の円換算、および②付加価値税の還付金の円換算は、当該カード利用の取消処理がアメリカン•エキスプレスで行われる処理日を換算日として、前 2 項の規定に準じるものとします。
4. 前 3 項の規定にかかわらず、一部の海外加盟店でのカード利用に際して、加盟店から外貨建ての利用金額とともに、加盟店が独自に定めるレートにより換算した円建ての利用金額の提示がある場合において、会員が円建ての利用金額によることを選択したときは、当該円建て金額をカード利用代金等として請求します。なお、かかる場合において、会員が当該カード利用を取り消した場合、取消金額は外貨建てで生じることがあり、その場合取り消すべき金額の円換算は前 3 項に従います。
第 15 条(遅延損害金その他カード利用代金等の支払の過不足の処理)
1. 会員が、第 13 条第 3 項および第 4 項に規定する支払期日にお支払いいただけなかった場合は、お支払いいただくべき金額に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、または本規約に基づき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額に対し期限の利益喪失の日から完済に至るまで、実質年率14.6%の遅延損害金を年 365 日(うるう年は 366 日)の日割計算で請求させていただきます。
2. 会員が本規約に基づく支払を怠り、当社の催告に応じないときは、会員は、当社のとる措置に服するものとし、当社が法的手続に要した一切の費用(弁護士費用を含むものとします。)を負担していただきます。
3. お支払いいただいた金額が、会員の当社に対する一切の債務を完済させるに足りない場合、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても、会員は、異議のないものといたします。加盟店でのカード利用が取り消された場合およびその他の場合の調整金額についても同様とします。ただし、ペイフレックス特約第 7 条に基づく支払停止の抗弁に係る充当については割賦販売法第 30 条の 5 の規定によるものとします。
4. 当社は、会員の加盟店でのカード利用の取消しその他原因の如何を問わずカードについて過払い状態が生じた場合、当該差額につき基本カード会員の当社に対する期限到来前または将来発生する債務に充当することができるものとします。ただし、基本カード会員から振込返金の依頼があった場合は、当社はそれに従うものとします。
第 4 章 その他
第 16 条(期限の利益の喪失)
1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします。
(1)支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の弁済金の支払、ボーナス一括払いの支払または分割払いの分割支払金の支払を遅滞した場合を除く。
(2)特約に基づくペイフレックス利用代金の弁済金の支払、ボーナス一括払いの支払または分割払いの分割支払金の支払を遅滞した場合であって、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。特約に基づいてペイフレックス、ボーナス一括払いまたは分割払いを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合。
(4)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。
(5)会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
(6)会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
(1)本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(2)基本カード会員について、相続が開始された場合。
(3)会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(4)第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
第 17 条(退会)
1. 基本カード会員が退会しようとするときは、当社にその届出をするとともに、そのカードを半分に切断して、切断したカードを破棄するか、当社に返却するものとします。また、切断できない場合には当社の指示に従うものとします。家族カードを発行している場合には、家族カード会員も同時に退会となりますので、基本カード会員より家族カード会員に対して退会した旨を通知するとともに家族カード会員のカードも半分に切断して直ちに破棄または当社に返却し、当社に対する支払債務の全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、当社が認める場合は、この規約に定める支払方法によることができるものとします。
2. 基本カード会員が家族カード会員のみの退会の届出を当社に行う場合は、そのカードの破棄または返却を前項に従って行っていただきます。
3. 基本カード会員は、当社に退会の届出をした後も、そのカードおよび家族カード会員のカードに関して生じた一切のカード利用代金等についてその支払の責を負うものとします。
第 18 条(会員資格の一時停止および取消し)
1. 当社は、次の各号に 1 つでも該当した場合には、あらかじめ通知することなく、いつでも会員のカード利用の一時停止を含む利用制限または会員資格の取消しをすることができるものとします。この場合、家族カード会員は、基本カード会員に対する当社の措置に従うものとします。当社が本条項に基づく措置をとったことにより、会員にいかなる損害、費用が発生しても、当社は一切責任を負わないものとします。
(1)入会申込書記載事項その他、会員が当社に申し出た事項に虚偽の内容があった場合。
(2)会員が本規約の条項その他当社との合意事項に違反した場合、または違反するおそれがある場合。
(3)会員が当社に対する債務の履行を怠った場合(ただし、ペイフレックス利用代金の弁済金の支払、ボーナス一括払いの支払または分割払いの分割支払金の支払を遅滞した場合にあっては、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。)。
(4)会員の信用状態が悪化したと当社が認めた場合。
(5)会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
(6)会員が当社(当社が業務委託する者を含みます。)の従業員に対して次の①から⑤に掲げる行為その他の当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含みます。)
①暴力、威嚇、脅迫、強要
②暴言、性的な言動、セクハラ行為、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
③人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
➃長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求
(7)会員が当社から複数のカードを貸与されている場合で、他のカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。
(8)入会後相当期間内に「、犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づく取引時確認が完了しない場合。
(9)当社が貸与するカードがマネーローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがある場合。
(10)会員の所在が不明となった場合。
(11)その他、会員のカード利用またはその利用目的等が適当でないと当社が認めた場合。現金を取得することを目的として、カードが利用されたと当社が認めた場合を含む。
(12)第13 条第 3 項に定める自動振替による支払いのために必要な決済口座の設定手続きが完了していない場合。
2. 当社は、会員資格が取り消された会員の氏名および会員番号を無効番号通知書に掲載し、加盟店に通知することができます。会員資格を取り消された会員は、直ちにカードを半分に切断の上破棄するか、または当社に返却するものとします。
第 19 条(適用法規・合意管轄裁判所)
1. カードの発行または使用に関して生じた事項については、すべて日本の法律が適用されるものとします。
2. 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地、または当社の日本における営業所、各支店を管轄する簡易裁判所、または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 20 条(本規約の改定)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。
(1)改定の内容が会員の一般の利益に適合するとき
(2)改定の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のウェブページに掲載する方法により基本カード会員に周知した上で(必要があるときには、これに加え基本カード会員に通知する方法その他相当な方法での周知を行うこととします。)、本規約を変更することができるものとします。この場合、会員がかかる周知の後に行うカード使用をもって、変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって当該会員に対し変更後の本規約が適用されるものとします。
第 21 条(債権譲渡、契約上の地位の譲渡および提携カード発行の終了)
1. 当社は、いつでも、会員に対して事前の通知をすることなく、この規約に基づく債権および契約上の地位を譲渡することができます。
2. 当社は、金融機関等の提携会社と提携またはこれに準じる関係の下で発行するカードに関して、当該提携関係等が終了した場合、会員に対して事前に通知した上で、基本カード会員と当社との間の当該提携カードに係る本規約に基づく取引を終了することができるものとします。
第 22 条(反社会的勢力でないことの表明・確約)
1. 会員は、会員が、現在かつ将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)暴力団員等(第 1 号から第 5 号のいずれかに該当する者をいいます。本条において同じ。)の共生者
(7)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(8)テロリスト等(疑いがある場合を含む)
(9)その他前各号に準ずると当社が認めた者
2. 前項第 6 号に定める「暴力団員等の共生者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
3. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の号のいずれの行為も行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)第 1 項各号、前項各号または前各号に該当する者にカードまたはカード付帯サービス•特典を利用させ、または利用させようとする行為
(6)その他前各号に準ずる行為
第 23 条(犯罪収益移転防止法等に基づく対応)
1. 会員は、当社が犯罪収益移転防止法および同法に関連するガイドライン等に基づき行う、会員に関する情報や具体的な取引の内容等の確認に関して、以下の事項に異議なく同意します。
(1)当社から運転免許証その他の資料またはその写しの提示または提出を求められたときは、これに協力すること(当社から追加資料の提示または提出を求められた場合を含みます。)
(2)当社からカード利用の取引目的その他の取引内容等の確認を求められたときは、これに協力すること
(3)前各号の場合について、当社から提示、提出または回答の期限の指定を受けたときは、正当な理由のない限り、期限内の対応を行うこと
(4)前各号の確認に対する会員の回答、具体的な取引の内容、会員の説明およびその他の事情を考慮して、当社がマネーローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、カード利用の全部または一部が制限または停止されることがあること
2. 会員は、外国の重要な公的地位を現在もしくは過去に有する者またはその家族(犯罪収益移転防止法施行令第 12 条第 3 項各号に掲げる者であって、以下「外国 PEPs」といいます。)に該当する場合(入会後に該当することとなった場合を含みます。)は、その旨およびその国名と職名を直ちに当社へ届け出るものとします。
3. 会員は、外国為替および外国貿易管理に関する法令等により一定の手続が必要な場合、当社の要求に応じこの手続を行うものとし、または日本国外でのカード利用の全部または一部の制限または停止に応じるものとします。
< お問い合わせ・ご相談窓口 >
*商品等のご購入契約についてのお問い合わせ•ご相談は、カードをご利用になった加盟店にご連絡ください。
*カード利用代金等のお支払についてのお問い合わせ•ご相談は、下記の各メンバーシップ•サービス•センターまたはカード裏面に記載のアメリカン•エキスプレスの連絡先までご連絡ください。
*アメリカン•エキスプレスのホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
「メンバーシップ•サービス•センター」
各メンバーシップ•サービス•センターの名称と電話番号は以下の通りです。
アメリカン•エキスプレス•ゴールド•カード会員およびアメリカン•エキスプレス•スカイ•トラベラー•プレミア•カード会員:電話 0000-000000アメリカン•エキスプレス•カード会員およびアメリカン•エキスプレス•スカイ•トラベラー•カード会員:電話 0000-000000
アメリカン•エキスプレス•ブルー会員:電話 00-0000-0000
「アメリカン•エキスプレスお客様相談室」電話:0000-000000
〒000-0000 xxx港区虎ノ門 4 丁目 1 番 1 号
アメリカン•エキスプレス•インターナショナル•インコーポレイテッド(日本支社)
(2021 年 12 月 1 日改定)
ペイフレックス特約
第 1 条(総則)
1. 本特約はアメリカン•エキスプレスのカード会員規約(以下「会員規約」といいます)の一部を構成し、カード利用代金等の支払区分に関する特則を定めるものです。この特約に定める事項以外は、会員規約が適用されるものとします。
2. 本特約は、次条に定めるペイフレックス登録をされた会員がペイフレックスを利用したときに、会員により承諾されたものとみなされます。
第 2 条(ペイフレックス登録)
1. アメリカン•エキスプレス•インターナショナル•インコーポレイテッド(日本支社)(以下「当社」といいます)が発行するカードのうち当社が指定するカードの基本カード会員は、(1)当社に対して所定の方法で申込みをし、当社が審査の上サービスの利用を認めその旨の利用登録をした場合、または、(2)あらかじめ当社が審査の上サービスの利用を認めその旨の利用登録をした場合(ただし、当社は、基本カード会員からかかるサービスの利用を希望しない旨の申し出があった場合、利用登録を解除するものとします)、(以下(1)(2)あわせて「ペイフレックス登録」といいます)、本特約および会員規約に従い、ペイフレックスを利用できるものとします。会員が当社の発行する複数のカードを貸与されている場合、ペイフレックス登録はカードを特定した上で行います。
2. 当社は、必要があると認める場合(カードの再発行等によりカード番号の変更が生じた場合を含む)には、あらかじめ会員に通知することなく、会員のペイフレックス登録を解除し、またはペイフレックスの利用を一時停止することができるものとします。
3. ペイフレックス登録は、原則として日本国内に住居を有する会員に限り認められます。また、支払方法として会員指定の支払口座からの自動振替の方法をとっている場合に限り認められます。会員が、これらの条件を満たさなくなった場合、ペイフレックスの登録および利用については当社の指示に従うものとします。
4. 会員は、いつでもペイフレックス登録を解除できますが、その場合には、当社からの請求に基づき、ペイフレックス利用代金の未決済残高を一括でお支払いいただきます。
第 3 条(ペイフレックスの利用)
1. ペイフレックスには、次の二つの方式があり、基本カード会員が事前に選択し登録したいずれか一方の方式のみを利用できるものとします。なお、あらかじめ当社がいずれかの方式を指定して登録しておく場合があります。基本カード会員は、当社が認めた場合、当社所定の手続により、もう一方の方式に登録を変更することができますが、従来の登録に基づき変更前になされたペイフレックスの利用に影響しません。なお、ペイフレックス登録後においては、当社は基本カード会員の E メールアドレス宛てに、当社が必要と認めた場合、締切日等重要事項について通知します。
(1)ペイフレックス(自動リボ変更方式)
会員規約第 12 条に規定する 1 回払いの支払区分でなされた会員の加盟店での各カード利用(ただし、加盟店の種類、利用内容の性質等により当社が対象外とするものを除く。次号において同じ。)につき、その金額(カード利用代金等が外貨建てで生じた場合には、会員規約第 14 条に基づく円換算金額とします。)があらかじめ基本カード会員が所定の方法で設定した金額(以下「ペイフレックス設定金額」といいます。)を超える場合には、当該利用についてリボルビング払いの指定があったものとして取り扱う方式をいいます。ただし、ペイフレックス設定金額を超えるカード利用であっても、その利用金額が単独で、または、ペイフレックス利用代金の未決済残高があるときにあっては当該未決済残高と合算した金額が、次条に規定するリボルビング払い利用可能枠を超える場合は、当該カード利用はペイフレックスの対象とはなりません。
(2)ペイフレックス あとリボ(利用後にリボ変更を指定する方式)
会員規約第 12 条に規定する 1 回払いの支払区分でなされた会員の加盟店での各カード利用につき、基本カード会員が、当社が定める毎月の変更締切日までに所定の方法で支払区分変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、リボルビング払いの指定があったものとして取り扱う方式を言います。
第 4 条(リボルビング払い利用可能枠)
1. 当社は、ペイフレックス登録に際して、基本カード会員ごとにリボルビング払い利用可能枠を設定し、対象カードを特定の上、所定の方法で基本カード会員に対し通知します。
2. 当社は会員のカード利用状況や信用状況等を勘案し必要と認める場合には、特段の通知をせず随時リボルビング払い利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、当社は、基本カード会員から増額を希望しない旨の申出があった場合は、従前の利用可能枠に戻すものとします。
3. リボルビング払い利用可能枠は、基本カード会員および家族カード会員のペイフレックス利用代金の未決済残高について適用され、会員は、リボルビング払い利用可能枠を超えない範囲内でペイフレックスを利用できるものとします。なお、リボルビング払い利用可能枠超過の判断は、当社のシステム上で行うものとし、ペイフレックス利用代金の支払があった場合でも、金融機関からの情報が当社のシステムに反映されるまでの間は、未決済と取り扱われることがあります。
4. 本条に基づくリボルビング払い利用可能枠に加え、当社が別に定めるボーナス一括払い•分割払い特約に基づくボーナス一括払い•分割払い利用可能枠の設定がされる場合、その総計は割賦販売法に定める上限を超えないものとします。また、会員が複数のカードを貸与されている場合において複数のカードにそれぞれ利用可能枠が設定される場合も同様とします。
第 5 条(ペイフレックス利用代金の支払)
1. ペイフレックス利用代金とは、ペイフレックスの適用に基づきリボルビング払いとして扱われるカード利用代金等を言います。基本カード会員は、毎月の締切日におけるペイフレックス利用代金の未決済残高に応じて、次条に定める手数料と元本との合計額として、別表(1)の弁済額表の中から当社があらかじめ指定し、基本カード会員に対して通知した方法に基づく弁済金(ただし、締切日の残高と手数料との合計額が弁済金に満たない時はその合計額)を支払うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、毎月の締切日において、ペイフレックス利用代金の未決済合計額が、リボルビング払い利用可能枠を超過した場合、会員はその超える金額を、当社からの請求に基づき、前項の弁済金と合わせて、一括払いにより支払っていただくものとします。
3. 基本カード会員は、毎月の『ご利用代金明細書』を閲覧できるようになった時(郵送にて送付される場合にはこれを受け取った時)から、当社が定める一定期間内に、別途定める方法に従い当社に申し出ることにより、当月のペイフレックスにかかる弁済金を増額することができます。また、会員は、別途定める方法に従い、ペイフレックス利用代金に係る債務の全部または一部を随時支払うことができます。ただし、この場合、会員規約第 15 条第 3 項の定めるところに従い、お支払いいただいた金額が、会員の当社に対する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法により、ペイフレックス利用代金に係る債務に優先し、他の債務に充当しても、会員は異議のないものといたします。
加盟店でのカード利用が取り消された場合およびその他の場合の調整金額についても同様とします。
4. 基本カード会員は、本条の金額を、会員規約第 13 条に従い、その他のカード利用代金等とあわせて支払うものとします。
第 6 条(ペイフレックスに係る手数料)
1. ペイフレックス利用代金については、各明細書作成対象期間(前月の明細書作成対象日の翌日から当月の明細書作成日までの期間)の各日の未決済残高に対して当社が別途定め基本カード会員に通知する実質年率による手数料を年 365 日(うるう年の場合は 366 日)の日割計算でお支払いいただきます。ただし、各々の利用につき利用日から起算して最初に到来する明細書作成日までの期間については、手数料計算の対象となりません。
2. ペイフレックス利用代金に対する手数料、毎月の弁済金の具体的算定例は別表(2)のとおりです。
3. 当社は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、随時会員に通知することによって、当該手数料率を変更することができるものとします。変更後の手数料率は、別段の定めがない限り、変更日におけるペイフレックス利用代金の未決済残高および以降の未決済残高に対し適用されるものとします。
第 7 条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、ペイフレックスを利用して購入した商品等について次の事由が存するときは、会員規約第 11 条第 1 項にかかわらず、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、カード利用代金等の支払を停止することができるものとします。
(1)商品等の引渡しや移転、または役務の提供がなされていないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(3)その他商品等の販売または役務の提供に関して、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続を取るものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第 2 項の申出をするときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1)カード利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2)第 1 号に該当しない場合であって、売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るものを除く。)であるとき、海外加盟店においてカードを利用したとき等カード利用が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(3)1 回のペイフレックス利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(4)会員による支払の停止がxxに反すると認められるとき。
(5)本条第 1 項各号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 当社がカード利用代金等の残高から本条第1項に基づく支払の停止に係る代金に相当する額を控除して請求したときは、会員は控除後のカード利用代金等の支払を継続するものとします。
< 別表 >
(1)ペイフレックスにおける残高スライド弁済額表
毎月の締切日におけるペイフレックスのリボルビング未決済残高(円) | ① | ② |
弁済金(円) | 弁済金(円) | |
100,000 以下 | 3,000 | 7,000 |
100,001 以上、200,000 以下 | 6,000 | 14,000 |
200,001 以上、300,000 以下 | 9,000 | 21,000 |
以降 1,500,000 円までは同様に残高 10 万円迄増加ごとに | 3,000 円加算 | 7,000 円加算 |
1,500,001 以上、1,800,000 以下 | 60,000 | 135,000 |
1,800,001 以上、2,100,000 以下 | 75,000 | 165,000 |
2,100,001 以上、2,400,000 以下 | 90,000 | 195,000 |
2,400,001 以上、2,700,000 以下 | 105,000 | 225,000 |
2,700,001 以上、3,000,000 以下 | 120,000 | 255,000 |
*②については新規の提供を中止しています。
*弁済金は元本返済額および手数料金額の合算です。
(2)ペイフレックス利用代金およびこれに対する手数料、毎月の弁済金の具体的算定例は次のとおりです。
手数料率を14.9%、会員規約第13 条第 3 項の支払期日を毎月10 日、利用残高100,000 円に対応する弁済金を 3,000 円、会員規約第 13 条第 2 項の毎月の締め日を各月20日とします。また、A 月20日のペイフレックス利用代金の未決済残高を 100,000 円とし、A 月 21 日から翌 B 月 20 日までの間には、新たなカード利用はなかったものとします。なお、この間 B 月 10 日に弁済金 3,000 円(A 月 20 日までの手数料を 449 円とし、弁済金にはこれが含まれています)が決済されたとします。
A 月 21 日から B 月 20 日までの各日の残高、その間の手数料、次回請求される弁済金は次のようになります。未決済残高 A 月 21 日から B 月 9 日までの 19 日間:100,000 円
B 月 10 日から B 月 20 日までの 11 日間:97,449 円
手数料 (100,000 円 × 14.9% × 19 日 ÷365 日)+(97,449 円 × 14.9 % × 11 日 ÷365 日)= 1,213 円
弁済金 3,000 円
元本充当分 3,000 円 - 1,213 円 = 1,787 円
< 法定書面における用語の表記について >
*会員規約(特約を含む)、ご利用代金明細書、および登録完了通知等においては、一般社団法人日本クレジット協会(JCA)が定める標準用語について、下表のように表記している箇所があります。
リボルビング払い
標準用語 | 法定書面における表記 | ||
会員規約 | ご利用代金明細書 | 登録完了通知 | |
弁済金、各回の支払金額 | 毎月の弁済金、ペイフレックス利用代金の弁済金 | 弁済金額、今回ご請求金額、前回弁済金額 | 毎月のご返済金額、毎月の弁済金の額 |
包括信用購入あっせんの手数料、リボ手数料 | 手数料 | 手数料、利息 | |
実質年率 | 手数料率 | 基本手数料率 | 手数料利率(実質年率)、基本手数料率(実質年率) |
*支払停止の抗弁に関する書面(ペイフレックス特約第 7 条)については、下記の「アメリカン•エキスプレスお客様相談室」までご連絡ください。
「アメリカン•エキスプレスお客様相談室」電話:0120 -070979
( 2021年12 月1 日改定)
ボーナス一括払い・分割払い特約
第 1 条(総則)
1. 本特約は、アメリカン•エキスプレスのカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)の一部を構成し、カード利用代金等の支払区分に関する特則を定めるものです。この特約に定める事項以外は、会員規約が適用されるものとします。
2. 本特約は、次条に定めるボーナス一括払い•分割払い登録をされた会員がボーナス一括払いまたは分割払いを利用したときに、会員により承諾されたものとみなされます。
第 2 条(ボーナス一括払い・分割払い登録)
1. アメリカン•エキスプレス•インターナショナル•インコーポレイテッド(日本支社)(以下「当社」といいます)が発行するカードのうち当社が指定するカードの基本カード会員は、(1)当社に対して所定の方法で申込みをし、当社が審査の上サービスの利用を認めその旨の利用登録をした場合、または、(2)あらかじめ当社が審査の上サービスの利用を認めその旨の利用登録をした場合に(ただし、当社は、基本カード会員からかかるサービスの利用を希望しない旨の申し出があった場合、利用登録を解除するものとします。)(以下(1)(2)あわせて「ボーナス一括払い•分割払い登録」といいます。)、本特約および会員規約に従い、ボーナス一括払い•分割払いを利用できるものとします。会員が当社の発行する複数のカードを貸与されている場合、ボーナス一括払い•分割払い登録はカードを特定した上で行います。
2. 当社は、必要があると認める場合(カードの再発行等によりカード番号の変更が生じた場合を含みます。)には、あらかじめ会員に通知することなく、会員のボーナス一括払い•分割払い登録を解除し、またはボーナス一括払いもしくは分割払いの利用を一時停止することができるものとします。
3. ボーナス一括払い•分割払いの登録は、原則として日本国内に住居を有する会員に限り認められます。会員が、海外に転出した場合、ボーナス一括払い•分割払い登録およびその利用については当社の指示に従うものとします。
第 3 条(ボーナス一括払い・分割払いの利用)
会員は、当社の指定する加盟店において、各カード利用の際に当該支払区分による返済方法を加盟店に指定することで、ボーナス一括払いおよび分割払いを利用できるものとします。ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱期間が異なることがあります。また、当社は、各会員の未決済のボーナス一括払いおよび分割払いの利用件数を制限することができるものとします。
第 4 条(ボーナス一括払い・分割払い利用可能枠)
1. 当社は、ボーナス一括払い•分割払い登録に際して、基本カード会員ごとにボーナス一括払いおよび分割払いに共通の利用可能枠を設定し、対象カードを特定の上、所定の方法で基本カード会員に対し通知します。
2. 当社は、会員のカード利用状況や信用状況等を勘案し必要と認める場合には、特段の通知をせず随時ボーナス一括払い•分割払い利用可能枠を増額または減額する事ができるものとします。ただし、当社は、基本カード会員から増額を希望しない旨の申出があった場合は、従前の利用可能枠に戻すものとします。
3. ボーナス一括払い•分割払い利用可能枠は、基本カード会員および家族カード会員のボーナス一括払い•分割払い利用 代金の未決済残高について適用され、会員は、ボーナス一括払い•分割払い利用可能枠を超えない範囲内でボーナス一括払いおよび分割払いを利用できるものとします。なお、ボーナス一括払い•分割払い利用可能枠超過の判断は、当社のシステム上で行うものとし、利用代金の弁済があった場合でも、金融機関からの情報が当社のシステムに反映されるまでの間は、未決済と取り扱われることがあります。
4. 本条に基づくボーナス一括払い•分割払い利用可能枠に加え、当社が別に定めるペイフレックス特約に基づくリボルビング払い利用可能枠の設定がされる場合、その総計は割賦販売法に定める上限を超えないものとします。また、会員が複数のカードを貸与されている場合において複数のカードにそれぞれ利用可能枠が設定される場合も同様とします。
第 5 条(カード利用代金等の支払の特則)
1. 会員がボーナス一括払いを利用したカード利用代金等は、毎年 8 月または 1 月の約定支払日に一括で支払うものとします。ただし、締日との関係で翌月または翌々月の約定支払日となることがあります。ボーナス一括払いの利用には手数料はかかりません。
2. 分割払いを利用した場合のカード利用代金等の合計は、ご利用代金に別表(1)による分割払手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は分割支払金合計を支払回数で除した金額(1 円単位の端数は最終回算入)となります。分割払いの支払回数、実質年率、計算方法は別表のとおりとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由があるときは、当社は、あらかじめ会員に通知することによって、当該手数料を変更できるものとします。また、加盟店により指定できない支払回数があります。
3. 前項の規定にかかわらず、毎月の締切日において、ボーナス一括払いおよび分割払いのご利用代金が、理由の如何を問わず、ボーナス一括払い•分割払い利用可能枠を超過した場合には、基本カード会員は、その超える金額を一括払いにより支払っていただくものとします。
4. 基本カード会員は、当社が別途定める方法に従い、分割払いに係る債務を一括して返済することができます。この場合、当社は、当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料の請求をせず、基本カード会員は、残元本に相当する額を当社に支払うものとします。
5. 基本カード会員は、本条の金額を、会員規約第 13 条に従い、その他のカード利用代金等とあわせて支払うものとします。
第 6 条(遅延損害金の特則)
ボーナス一括払いまたは分割払いの場合の遅延損害金は、会員規約第 15 条第 1 項にかかわらず、残元金に対し法定利率を乗じた額を超えないものとします。
第 7 条(支払停止の抗弁)
1. 会員はボーナス一括払い•分割払いを利用して購入した商品等について次の事由が存するときは、会員規約第 11 条第 1 項にかかわらず、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、カード利用代金等の支払を停止することができるものとします。
(1)商品等の引渡しや移転、または役務の提供がなされていないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(3)その他商品等の販売または役務の提供に関して加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続を取るものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第2項の申出をするときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努める
ものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 本条第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1)カード利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2)第 1 号に該当しない場合であって、売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るものを除く)であるとき、海外加盟店においてカードを利用したときなどカード利用が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(3)ボーナス一括払い•分割払いで利用した 1 回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
(4)会員による支払の停止がxxに反すると認められるとき。
(5)第1項各号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6. 当社がカード利用代金等の残高から本条第1項に基づく支払の停止に係る代金に相当する額を控除して請求したときは、会員は控除後のカード利用代金等の支払を継続するものとします。
< 別表 >
(1)分割払いのお支払回数、お支払期間、手数料率について
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
支払期間(月) | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
実質年率(%) | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
利用代金 100 円当たりの分割払手数料の額(円) | 2.49 | 3.76 | 4.39 | 6.31 | 6.96 | 8.25 | 10.22 | 12.21 | 13.55 | 16.25 |
*上記分割払いお支払回数ごとの手数料額は、ご利用代金 100 円当たりの分割手数料額を小数点以下 2 位まで示しており、実際にお支払いいただく金額は、端数処理により、下記お支払例とは若干異なることがあります。
(2)分割払いのお支払例
利用代金 100,000 円、10 回払いの場合
①分割払手数料 100,000 円 ×(6.96 ÷ 100 円)= 6,960 円
②分割支払金合計 100,000 円 + 6,960 円 = 106,960 円
③分割支払額 106,960 円 ÷ 10 回 = 10,696 円
< 法定書面における用語の表記について >
*会員規約(特約を含む)、ご利用代金明細書、および登録完了通知等においては、一般社団法人日本クレジット協会(JCA)が定める標準用語について、下表のように表記している箇所があります。
ボーナス一括払い•分割払い
標準用語 | 法定書面における表記 | ||
会員規約 | ご利用代金明細書 | 登録完了通知 | |
現金価格、利用金額 | 加盟店でのカード利用代金、カード利用代金、利用代金 | ご利用分、 元本分ご請求額 | |
支払総額 | 分割支払金合計 | ||
支払期間 | お支払い期間 | お支払い期間 | 支払い期間 |
支払回数、分割回数 | 分割払いの支払回数、お支払い回数 | 支払分の支払回数、お支払回数 | お支払回数(分割払い) |
支払分、分割支払額、 分割支払金、各回の支払金額 | 今回お支払金額(お支払月額)、今月ご請求額 | ||
包括信用購入あっせんの手数料/分割払手数料 | 手数料 | 手数料、手数料ご請求額 | |
実質年率 | 手数料率 | 年利率、手数料率 | 分割払い手数料率 (実質年率) |
*支払停止の抗弁に関する書面(ボーナス一括払い•分割払い特約第 7 条)については、下記の「アメリカン•エキスプレスお客様相談室」までご連絡ください。
「アメリカン•エキスプレスお客様相談室」電話:0000-000000
(2021 年 12 月 1 日改定)
個人情報の取り扱いに関する同意条項および重要事項
本同意条項および重要事項は、アメリカン・エキスプレスのカード会員規約(以下「本規約」といいます)の一部を構成します。
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、提供)
1. 会員および入会申込者(以下「会員等」という。)は、当社が本規約に基づく取引(申込みを含む。以下「本契約」という。)を含む会員等との取引の与信判断および与信後の管理(支払い延滞時の督促および債権譲渡を含む。)ならびに付帯サービスの提供等を目的とし、以下の個人情報を当社が保護措置を講じた上で収集•保有•利用することに同意するものとします。
(1)所定の申込書等に会員等が記載した会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、E メールアドレスその他の連絡先、勤務先、家族情報、住居状況等(変更の届出があったものを含む。)
(2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、加盟店での利用に関する情報
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
(4)本契約に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の返済状況
(5)犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項、および、会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項
(6)当社または業務委託先が収集した転居先、勤務先、電話番号等の連絡先情報および適法に交付を受けた会員等の住民票、戸籍謄抄本等の情報
(7)官報•電話帳等一般に公開されている情報
(8)オンラインによる申込みに関する IP アドレス、インターネットサービスプロバイダー、クッキー、アプリケーション ID、その他の申込みに利用される機器、ソフトウェア(OS やアプリケーション等)、通信等の利用状況•利用環境等に関する情報および申込みの時間等の申込み行為に係る情報
(9)その他会員等から申告を受け、またはお問合せにより当社が知りえた情報(会員等との間の会話録音による音声情報を含む。)
2. 会員等は、前項に定めるもののほか以下各号の目的のため、当社が個人情報を利用することに同意するものとします。当社の具体的事業に関しては当社ホームページに掲載してあります。
(1)クレジット•カードの基本的機能および付帯サービス等の提供
(2)クレジット•カードに関する加盟店との連絡および加盟店管理のため
(3)当社、関連会社または加盟店の事業に関する、郵便、電話、E メール等の方法による営業案内
(4)当社または関連会社、提携会社の金融商品•サービス等の販売•勧誘
(5)当社が代理店として各保険会社•共済の委託を受けて行う各社の損害保険、生命保険、共済およびこれらに付帯•関連するサービス等の提供のため
(6)当社の事業における市場調査、統計作成、商品開発
(7)お申込みいただいた旅行において運送•宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続
(8)各種お問合せ•ご要望に対する対応、サービス向上、および当社からの連絡のため(支払請求に関する連絡を含む。)
(9)当社の法律上の権利行使または義務履行のため
(10)不正利用対策のため
(11)その他、対象となる会員等から別途同意を頂いた目的
3. 会員等は、第 1 項および前項に定めるもののほか、会員等が加盟店の代表者または加盟店である場合には、当社が、本契約に定められた会員等の義務の履行を確認し、本契約に基づいて必要な措置を講じるためおよび加盟店契約で定められた加盟店の義務の履行を確認し、加盟店契約に基づいて必要な措置を講じるために、本条第 1 項(1)および(2)の個人情報とともに、加盟店申込書に記載された個人情報(代表者氏名、代表者住所、代表者生年月日、電話番号等加盟店が申込時および変更届時に届け出た事項)を利用すること(これらの情報を紐付けて利用することを含みます。)に同意するものとします。
4. 会員等は、当社が、本条第 1 項および第 2 項の目的のため、本条第 1 項(1)から(9)までの個人情報を、以下の者との間で共同して利用することに同意するものとします。これらの情報は、当社から以下の者に対し提供され、また場合により以下の者から当社に対して提供されることがあります。これらの情報の管理についての責任は、当社が有するものとします。
(1)当社が財務•事業の方針の決定を直接間接に支配する会社、ならびに、当社の財務•事業の方針の決定を直接間接に支配している会社、およびかかる会社の共通の支配に服する会社
(2)カード面に名称またはロゴマークが付された提携会社
5. 会員等は、以下の場合に、当社が本条第 1 項(1)および(9)のうち目的達成に必要最小限の個人情報をそれぞれ以下に記載の者に対して提供し、提供先が利用することに同意するものとします。
(1)会員等の依頼に基づく旅行の手配などのために、運送•宿泊機関等および手配代行者(必要な場合に限る。)に対し、個人情報を電磁的方法等で交付することにより提供する場合
(2)会員等の依頼に基づくクレジット•カードの付帯サービス(レストランの予約•ポイントの利用等)の提供のため、サービス提供会社に対し個人情報を提供する場合
6. 本条第2項(3)(4)による同意を得た範囲内で当社が会員等の個人情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降当社での利用、他社への提供を中止する措置をとるものとします。ただし、カードおよびご利用代金明細書に同封される営業案内等の発送はこの限りではありません。
7. 会員等は、本条第 1 項(1)および(8)の個人情報について、当社が、与信判断および不正利用対策のため、アメリカ合衆国にある不正検知システムを運営する提供先に提出すること、および、当該提供先の不正検知システムによる検出結果を当社が取得•利用することに同意するものとします。なお、当該提供先は、当社から提出を受けた個人情報を本項に規定された目的を達成した後、消去いたします。
第 2 条(個人信用情報機関の利用および登録)
1. 会員等(ただし、本条においては家族カード会員を除く。)は、当社が利用•登録する個人信用情報機関について、次の事項に同意するものとします。
(1)当社が、会員等との与信取引上の判断のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力•返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という。)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、それを利用すること。ただし、加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力•返済能力に関する情報については、関連法令に基づき、支払能力•返済能力の調査以外の
目的に利用しないものとします。
(2)別表に定める登録情報(会員等に係る本人を特定するための情報および本契約に関する客観的な取引事実)が、加盟信用情報機関に別表に定める期間登録されること、ならびに、登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力•返済能力に関する調査のために利用されること。
(3)前号により、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、その正確性•最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等、加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにその加盟会員によって相互に提供または利用されること。
2. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、連絡先等および登録される情報とその期間は別表をご覧ください。また、当社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、当該機関に照会•登録する場合には、別途書面等の方法により会員等に通知の上、法令等に基づき所定の対応を行うものとします。
第 3 条(情報の開示、訂正・削除)
1. 会員等は、当社および加盟信用情報機関に対して、個人情報保護に関する法律の定めるところに従い所定の方法により、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社に開示を求める場合は、本同意条項および重要事項末尾に記載のお問い合わせ先にご連絡ください。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合は、別表記載の各個人信用情報機関にご連絡ください。
2. 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 4 条(不同意の場合)
当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本同意条項および重要事項に定める個人情報の取扱いの全部または一部を承認しない場合、入会を断りまたは退会手続を取ることがあります。ただし、第 1 条第 2 項(3)(4)の取扱いを承認しない場合は、この限りではありません。
第 5 条(契約の不成立および会員資格取消・退会の場合)
1. 本契約が不成立の場合であっても、入会申込みをした事実は、第 1 条および第 2 条第 1 項(2)に基づき、不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 当社は、カードの表面または裏面に刻印されているカード有効期間の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後においても、第 1 条第 1 項および第 2 項(9)ならびに第 2 条第 1 項に定める目的で、法令等または当社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第 6 条(条項の変更)
本同意条項および重要事項は、当社所定の手続により、法律上認められる範囲内で変更できるものとします。
< 別表 >
加盟信用情報機関の名称•連絡先等
名称:株式会社 シー•アイ•シー(貸金業法•割賦販売法に基づく指定信用情報機関)住所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x
電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
名称:株式会社 日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)住所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxx 0 xx電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
提携信用情報機関の名称•連絡先等 名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0電話番号:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
登録情報および登録期間
(当社が登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人 情報、契約日、契約の種類、入金日、契約額、極度額、支払回数、利用残高、完済予定年月日、支払状況(解約、完済等の事実を含む。)等、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
登録情報 | 登録信用情報機関と登録期間 | |
株式会社シー・アイ・シー | 株式会社日本信用情報機構 | |
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左欄(2)(3)(4)の登録情報のいずれかが登録されている期間 | |
(2)本契約に係る申込みをした事実 | 当社が照会した日から6か月間 | 当社が照会した日から6か月以内 |
(3)本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 (完済していない場合は完済後)5年以内 | 契約継続中および契約終了後5年以内 (ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内) |
(4)債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後 (完済していない場合は完済後)5年間 | 契約期間中および契約終了後 (完済していない場合は完済後)5年以内 |
< お問い合わせ•ご相談窓口>
*個人情報に関する開示•訂正•削除や利用•提供中止の申出、その他お問合せは、下記の各メンバーシップ•サービス•センターまたはカード裏面に記載のアメリカン•エキスプレスの連絡先までお願いします。
「メンバーシップ•サービス•センター」
各メンバーシップ•サービス•センターの名称と電話番号は以下のとおりです。
アメリカン•エキスプレス•ゴールド•カード会員およびアメリカン•エキスプレス•スカイ•トラベラー•プレミア•カード会員:電話:0000-000000
アメリカン•エキスプレス•カード会員およびアメリカン•エキスプレス•スカイ•トラベラー•カード会員:電話:0000-000000
アメリカン•エキスプレス•ブルー会員:電話:00-0000-0000
*アメリカン•エキスプレスのホームページアドレス: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
(2021 年 12 月 1 日改定)
スターウッド プリファード ゲスト®アメリカン•エキスプレス®•カード
特約集
スターウッド プリファード ゲスト ®
アメリカン•エキスプレス ®•カードに関する特約
スターウッド プリファード ゲスト ® アメリカン•エキスプレス ®•カードによる
Marriott Bonvoy™ポイントに関する規約
(よくお読みいただき、大切に保管してください。)
アメリカン•エキスプレス•インターナショナル, Inc.
x000- 0000 xxxxxxxx 0 xx0 x 0x
SPGSP-12/21【04】
スターウッド プリファード ゲスト ® アメリカン・エキスプレス ®・カードに関する特約
2019 年 2 月13 日より、Marriott International, Inc. のロイヤルティプログラムは Marriott Bonvoy™(マリオットボンヴォイ)になり、以前と同様のプログラム規約のもと運営されます。詳細は xxxxxxxx.xx.xx よりご覧ください。
第1条(カードの名称及び入会の方法)
1. 本特約において、本カードまたはカードとは、アメリカン•エキスプレス•インターナショナル ,Inc.(以下「当社」といいます)が Marriott International, Inc. と Marriott Rewards, LLC を含むその子会社(以下あわせて「提携先」といいます)と提携し、当社所定の方法で発行する次のカードをいいます。
● スターウッドプリファード ゲスト アメリカン•エキスプレス•カード
2. 本特約は、本カードに関して、「アメリカン•エキスプレスのカード会員規約」(以下「会員規約」という)に追加して適用します。
3. 申込者は、本特約及び会員規約、提携先の定める Marriott Bonvoy ロイヤルティプログラムの規約「Marriott Bonvoy ロイヤルティプログラム利用規約」を了承の上、直接または提携先を通じて当社に入会を申し込むものとします。
4. 申込者は、本カード入会申込みにあたり、Marriott Bonvoy ロイヤルティプログラムに入会する必要があります。
第2条(用語の定義)
1. 本特約で特に定義されていない用語は、会員規約の用語と同様の意味を有するものとします。
2. 本特約に定めのない事項については、会員規約が適用されます。また、本特約と会員規約との間に矛盾がある場合には、本特約の規定を優先するものとします。
第3条(会員資格)
1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。
2. 本カードは、Marriott Bonvoy ロイヤルティプログラムの会員資格を有する個人に発行されるものであり、理由の如何を問わず Marriott Bonvoyロイヤルティプログラムの会員資格を失った場合は、当社は会員に通知なく本カードを解約できるものとします。
第4条(本特約の改定)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本特約の変更の効力発生時期を定め、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本特約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。
(1)改定の内容が会員の一般の利益に適合するとき
(2)改定の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のウェブページに掲載する方法により基本カード会員に周知した上で(必要があるときには、これに加え基本カード会員に通知する方法その他相当な方法での周知を行うこととします。)、本特約を変更することができるものとします。この場合、会員がかかる周知の後に行うカード使用をもって、変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって当該会員に対し変更後の本特約が適用されるものとします。かかる通知の後に家族カード会員がカードを使用した場合においても、基本カード会員は改定後の特約に拘束されるものとします。
第5条(カード発行の継続・廃止)
カード発行の継続•廃止については、当社がこれを決定します。
第6条(提携先への個人情報の提供および利用に関する同意)
1. 会員は、当社が保護措置を講じた上で、提携先に対して、提携先における会員管理を目的として、次の各項に定める個人情報を提供し、提携先がこれを利用することに同意するものとします。
(1)会員規約等に基づき当社に提供のあった情報もしくは会員等が当社に提出する書類等に記載されている情報(E メールアドレスを含む。ただし E メールアドレスは申込時に提出されたものに限ります)
(2)カードの申込みにより発行されるカードに関する入会日、種別、会員番号•有効期限および変更後の会員番号•有効期限
(3)カード会員番号が無効となった事実(ただし、その理由は除く)
(4)カード会員資格の喪失(ただし、その理由は除く)
(5)カード申込みに対する審査の結果(ただし、その理由は除く)
2. 会員は、当社が保護措置を講じた上で、提携先に対し、提携先の各種サービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、提携先がこれを利用することに同意するものとします。
(1)会員のカード利用に関する、利用日、利用金額、利用店名、商品等の利用状況、契約内容に関する情報、付帯するサービスに関する情報
3. 会員は、当社が保護措置を講じた上で、マリオットグループのグローバルプライバシーステートメントに記載の規定に従い、提携先による、①新商品情報の案内、関連するサービス②市場調査•商品開発、及び③情報媒体•印刷媒体の送信•送付等を利用目的として、本条第1項(1)および第2項(1)の個人情報を提携先に提供し、又は提携先とともにこれらを共同して利用することに同意するものとします。
4. 会員は、前項の同意の範囲内で提携先が当該情報を利用している場合であっても、提携先に対しその中止を申し出ることがxxxx。但し、提携先の提供する基本的なサービスを行うために当該情報が必要な場合は、この限りではありません。
提携先連絡先 Marriott Bonvoy Member Line
電話番号 0000-00-0000 通話料無料
もしくは x00-0-0000-0000(海外からおかけの場合)または、xxxxxxxx.xx.xx
第7条(当社への個人情報の提供及び利用に関する同意)
1. 会員は、提携先が保護措置を講じた上で、当社に対し、次に定める個人情報を提供し、当社がこれを会員と当社との取引の与信判断および与信後の管理(支払い延滞時の督促および債権譲渡を含む)ならびに付帯サービスの提供等の目的で利用することに同意します。
(1)会員規約等もしくは会員と提携先間の契約に基づき、提携先に届出のあった情報又は会員が提携先に提出する書類等に記載されている情報。
(2)提携先における会員の会員資格及びこれに関する情報。
2. 会員は、提携先が保護措置を講じた上で、当社に対し、以下に定める目的のため、前項(1)に定める個人情報を提供し、当社がこれを提携先と共同して利用することに同意するものとします。
① クレジット•カードの基本的機能および付帯サービス等の提供
② 当社または加盟店の事業に関する宣伝物送付等の営業案内
③ 当社または関連会社、提携会社の金融商品•サービスの販売•勧誘
➃ 当社または関連会社、提携会社の保険の募集
⑤当社の事業における市場調査•商品開発
⑥ 提携先の事業に関する情報媒体•印刷媒体の送信•送付の利用のため
3. 会員は、前項の同意の範囲内で、当社が当該情報を利用している場合でもあっても、当社に対しその中止を申し出ることができます。ただし、カード又はご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。
第8条(サービスの利用)
1. 会員は、Marriott Bonvoy ロイヤルティプログラムに関して提携先のグループもしくは提携会社(以下、総称して「提携先等」といいます)が提供するサービスを、提携先等所定の方法で受けるものとします。当社はこれらのサービスの提供に関して会員と提携先等の間に生じる紛議に対して、一切責任を負わないものとします。
2. 会員は、当社が提供するサービスを、当社所定の方法で受けるものとし、提携先等はこれらのサービス提供に関して会員と当社の間に生じる紛議に対して一切責任を負わないものとします。
3. 会員は、会員規約または Marriott Bonvoy ロイヤルティプログラム利用規約に違反した場合、又は両社が会員のサービス利用が適当でないと判断したときには、サービスを利用できない場合があります。
第9条(特典・便益の提供)
本カードには当社が別途定める「スターウッド プリファードゲスト アメリカン•エキスプレス•カードによる Marriott Bonvoy ポイントに関する規約」に基づく特典•便益が適用されるものとします。本カードについては、当社が企画•運営するアメリカン•エキスプレス メンバーシップ•リワード•プログラムは適用されません。
スターウッドプリファードゲスト® アメリカン・エキスプレス®・カードによる Marriott Bonvoy™ポイントに関する規約
第1条(規約の目的)
1. この規約は、アメリカン•エキスプレス•インターナショナル•インコーポレイテッド(日本支社)(以下「当社 」といいます)が Marriott International, Inc. と Marriott Rewards, LLC を含むその子会社(以下「提携先」といいます)と提携して日本国内で発行するカードに関して、その会員に提供される特典·便益の内容および会員がこの特典·便益を受けるための条件を規定するものです。
2. 本規約において、特典•便益とは、第 3 条に従い、対象カードの利用額に応じて提携先が運営する Marriott Bonvoy™(マリオット ボンヴォイ)ロイヤルティプログラムの Marriott Bonvoy ポイントを付与する仕組みをいいます。
3. 本規約において、ポイントとは、Marriott Bonvoy ロイヤルティプログラムの Marriott Bonvoy ポイントをいいます。特典•便益は、本カードの基本カード会員が、Marriott Bonvoy ロイヤルティプログラムの会員であることを条件に適用されます。
4. 当社は、必要あると認めたときは、いつでも本規約を変更することができるものとします。
第2条(対象カードおよび対象会員)
1. 特典•便益の対象となるカードは、次のカードをいいます(以下「対象カード」といいます)。
● スターウッド プリファード ゲスト アメリカン•エキスプレス•カード
2. 特典·便益は、本規約に定めるところにより、対象カード(対象カードについて追加のカードが発行されているときは当該追加のカードを含みます)の利用額に応じて対象カードの基本カード会員に対して与えられます。会員が対象カードの他に当社が発行するカードを保有する場合であっても、対象カード以外の利用額は、特典•便益の対象とはなりません。
3. 本条の規定にかかわらず、次の項目に該当する場合、特典•便益が適用されない場合があります。
(1)年会費又はカード利用代金の支払いが遅延している場合
(2)会員のカード利用が適当でないと当社が判断した場合
第3条(特典・便益の提供)
1. 対象カードの各利用毎に利用額に応じて、原則として当該金額 100 円につき 3 ポイントが、毎月1回当社の定める日に自動的に当該基本カード会員の Marriott Bonvoy ロイヤルティプログラムの会員口座へ直接付与されます(但し、一部サービス商品においては、別途当社所定の積算レートに基づき付与されるものとします)。また入会ボーナスポイント等がある場合も同様に付与されます。
2. 特典•便益の対象となるカード利用額には、対象カードによる物品·サービスの購入の代金(分割払い、リボルビング払い、ボーナス払い方式等の支払方法の如何を問いません)を含みます。ただし、次のものは含まれません。
(1)遅延損害金
(2)ギフトカードの購入代金(購入手数料を含みます)
(3)分割払い•リボルビング払いにおける手数料
(4)対象カードの年会費
(5)当社が指定する特定の加盟店での利用代金、その他、当社が特に定める利用代金および手数料
3. Marriott Bonvoy ロイヤルティプログラム会員口座に付与されたポイントは Marriott Bonvoy ロイヤルティプログラム利用規約に従い、宿泊特典等、Marriott Bonvoy ロイヤルティプログラムが提供する特典と交換できます。Marriott Bonvoy ポイントは Marriott Bonvoy ロイヤルティプログラムに帰属します。Marriott Bonvoy ロイヤルティプログラムには Marriott Bonvoy ロイヤルティプログラム利用規約が適用されます。規約は、変更される場合がございます。最新の規約は、xxxxxxxx.xx.xx にてご確認いただけます。Marriott Bonvoy の会員資格と Marriott Bonvoy ポイントの獲得および交換は、すべての地域の適用法および規定の対象となります。特典は、予告なしに変更される場合がございます。当プログラムにより付与された Marriott Bonvoy ポイントならびに Marriott Bonvoy ポイントに関するその他の事項についての提携先の行為については、当社は一切責任を負いません。
4. 本規約に基づく特典·便益として提供される Marriott Bonvoy ポイントおよびこれを利用して得ることのできる特典•便益について租税公課が課せられる場合、当該租税公課は会員の負担といたします。
5. 特典·便益として提供される Marriott Bonvoy ポイントおよびこれを利用して得ることのできる特典については、旅行傷害保険、ショッピング·プロテクション等、カードの利用に通常付帯するサービスの適用はありません。
6. 本条の対象となるカード利用額について、物品·サービスの購入の取消等により利用額の調整があった場合、付与されたポイントの調整は以後対象カードの利用により付与されるポイントと相殺する方法によります。
第4条(付与 Marriott Bonvoy ポイント数の告知)
当社は基本カード会員に対し、対象カードの利用額の各月のご利用明細書において、当該締め日の直近の Marriott Bonvoy ポイント集計日現在の対象カードに係る Marriott Bonvoy ポイント数を示します。但し、対象期間中にカード利用がない等の理由により、ご利用明細書が発行されない場合はこの限りではありません。
第5条(会員資格の終了)
対象カードの基本カード会員の会員資格が終了した場合、その時点までの利用代金は、本規約に基づく特典•便益提供の対象となります。ただし、 Marriott Bonvoy ロイヤルティプログラムの会員資格も同時に終了した場合、第2条第3項および第7条第4項に該当する場合はこの限りではありません。
第6条(特典・便益提供の中止等)
1. 当社は、その事業上の必要により、何時でも本規約に基づく特典•便益の提供を中止することができるものとします。この場合、当社はその適当と認める方法により予めその旨基本カード会員に通知いたします。
2. 本規約に基づき与えられる特典·便益の内容は、当社の裁量により何時でもこれを変更することができるものとします。
3. 当社は、必要と認めるときは、特典•便益提供の条件として、会員に対して別途参加費等の支払いを課することができるものとします。
第7条(特典・便益に係る紛議等)
1. 本規約の下で与えられる特典•便益は対象カードの基本カード会員に限って与えられるものであり、これを他の会員その他の者に譲渡することはできません。
2. 特典•便益は金銭的な価値を有するものではなく、本規約に従って、Marriott Bonvoy ロイヤルティプログラムの Marriott Bonvoy ポイント口座に付与されるほか、如何なる場合も、当社はこれを買い取ったり、またはこれを見返りに支払いをすることはありません。
3. 参加資格、対象カードの利用額、または Marriott Bonvoy ポイントの付与に関する疑義その他、特典•便益の提供に関して生ずる疑義は、当社の裁量により決するところによるものとします。
4. 特典•便益の取得またはその利用に際して基本カード会員またはその追加のカード会員に不正または不当な行為があったときは、当社は何時でも当該基本カード会員に対する特典•便益提供を取り消すことができるものとします。
5. この規約に明示するもののほか、当社は特典•便益の提供および Marriott Bonvoy ロイヤルティプログラムの運営に関して、会員その他の者に対し何らの責任を負うものではないものとします。
6. 特典•便益の提供に関して当社がこの規約の条項に従った処理を怠った場合においても、当該条項の効力に何ら影響するものではなく、当該条項は引き続きそのまま効力を有するものとします。
アメリカン·エキスプレス·インターナショナル,Inc.xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
(2020.11.16)