(5)WEB 業務
「チーム美らサンゴ」規約
第1条(適 用)
この「チーム美らサンゴ」規約(以下「本規約」という。)は、「チーム美らサンゴ」(以下、「本チーム」という)に参加する企業(以下、「メンバー企業」という)に適用される。メンバー企業は、本規約に同意の上、本チームの各種活動に参加するものとする。
2.第10条に基づきメンバー企業への加入が決定した時点で、本規約が適用される。
第2条(目 的)
本チームは、沖縄県恩納村のサンゴの保全活動を行うとともに、「美ら海を大切にする心」を啓発していくことを目的とする。
第3条(活 動)
本チームは、地元関係者の協力を得ながら、サンゴの保全活動を行う。また植え付けイベント等を通して啓発活動を実施していくこととする。
第4条(活動年度)
本チームの活動年度は、1月1日から12月31日とする。
第5条(メンバー企業)
本チームは、本規約に賛同するメンバー企業で構成する。
2.メンバー企業は、本チームの目的達成のため本チームの活動に積極的に協力することとする。
3.メンバー企業は、メンバー企業としての活動中、以下の協力義務を負う。
(1)年 1 回の総会への参加
(2)幹事会、本チーム運営への積極的参加
(3)サンゴ植え付けイベント実施時のスタッフの派遣
(4)外部啓発イベントへの参加および協力
(5)「チーム美らサンゴ」の啓発活動の自主的な実施
第6条(資 金)
メンバー企業は、本チームの活動のための資金(以下、「活動資金」という)を、以下に定める条件にて拠出する。
(1)メンバー企業は、活動資金として毎年50万円を支払うものとする。
(2)活動資金の請求は、毎年 3 月末日までに幹事会よりメンバー企業宛に実施する。メンバー企業は指定口座へ毎年4月末日までに振り込むこととする。送金手数料はメンバー企業が負担する。
第7条(運営体制)
本チームの活動の円滑な遂行を図るため、幹事会による運営体制とし、幹事社および監査社を選出する。
(1)幹事会は、幹事社により構成され、本チーム全般の意思決定を行う。
(2)幹事社は、総会にて互選により選出された企業とする。幹事社の任期は原則2年とし、再選を妨げない。
(3)幹事社の中から議長社を総会にて互選により選出する。議長社は沖縄県内および県外各 1 社とする。任期は原則2年とし再選を妨げない。
(4)監査社は、幹事会において互選にて選出されるものとし、活動資金および幹事会運営費に関する使用・執行状況が適切であるかどうかを監査し、監査の結果について総会にて報告を行うものとする。監査社の任期は、本チームの活動年度に準ずるものとする。
第8条(総会)
総会は、原則年 1 回沖縄県内で開催する。但し、幹事会にて必要と認める場合には別途開催可能とする。
第9条(幹事会)
幹事会は、本チームの活動に関わる業務全般を総括する。
2.幹事会の主な業務内容は、以下の通りとする。
(1)会議体運営業務
総会、幹事会、その他必要な会議の設定・運営
(2)渉外業務
①本チームとしての契約に関する業務
②メンバー企業との連絡・調整
➂メンバー企業以外の関係各団体、企業との調整
(3)イベント業務
①植え付けイベントに関する業務
②その他サンゴ保全啓発イベント
③業務委託管理業務
(4) 経理業務
①活動資金および幹事会運営費に関する予算、決算等経理業務全般
②寄付金に関する経理業務
(5)WEB 業務
①本チームのホームページに関する業務全般
②SNS 等外部への情報発信業務
③業務委託管理業務
(6)制作物・グッズ管理業務
①本チーム活動に関する制作物の作成と管理業務
②業務委託管理業務
(7)その他、前各号に付随する一切の業務
3.幹事会は、前項に定める業務内容の一部または全部を外部の事業者に委託できるものとする。
第10条(重要事項の決定)
以下の本チームの重要事項の決定は、総会において出席メンバー企業の3分の2以上の同意を経なければならない。ただし、それ以外については幹事会に決定を一任する。
(1)本規約の変更
(2)活動計画、予算、決算
(3)議長社、幹事社の選出
(4)新規メンバー企業の加入
(5)追加活動資金の調達
(6)本チームの解散および剰余金の取扱い
(7)その他重要事項
第11条(予算外執行)
予算外の活動資金の執行は、幹事会の権限で行うことができるものとする。但し、結果を総会にて報告しなければならない。
第12条(加入・脱退)
本チームへの加入を希望する企業は、別途定める加入申込書を幹事会に対して提出しなければならない。加入の可否は、第10条に基づき、総会におけるメンバー企業による審議により決定するものとする。
2.加入の審議にあたり、同業者が認めた場合を除き、1業種 1 企業を原則とする。
3.加入を認められた企業は、第6条に基づく活動資金の支払いを以って、メンバー企業としての資格を得る。
4.脱退しようとするメンバー企業は、所定の脱退届に必要事項を記載の上、毎年10月末日までに、幹事会に提出するものとし、年度末を持って脱退するものとする。脱退するメンバー企業に対し、活動資金の返却は行わない。幹事会は、脱退の届出があった旨をメンバー企業に速やかに報告する。なお、やむを得ない事情がある場合を除き、加入から3年未満の脱退は認めない。
第13条(除 名)
本チームの名誉を傷つけ、または非違にわたる行為があるなど、メンバー企業として適当でないと認められた場合は、メンバー企業の3分の2以上の同意を経た後に、幹事会が当該メンバー企業に退会を勧告し、除名することができる。除名された場合は、直ちにメンバー企業としての資格を失うものとする。
2.第5条3項の協力義務を十分に果たすことができないと判断されたメンバー企業は、除名の対象となる場合がある。
3.除名企業に対し、活動資金の返却は行わない。
第14条(反社会的勢力の排除)
メンバー企業は、自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、 執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないことを保証する。
2.メンバー企業が前項に違反した場合、幹事会は、何らの通知催告を要せず、直ちに当該メンバー企業を除名することができるものとし、これによって生じた損害を当該メンバー企業に請求できるものとする。
第15条(損害への対処)
本チームの活動の実施に際してメンバー企業以外の第三者に損害が生じ、本チームに賠償責任が及んだ場合、全てのメンバー企業が連帯して当該責任を負う。
2.本チームの活動の実施に際してメンバー企業またはメンバー企業の従業員等に損害が生じた場合は、各々のメンバー企業が自らの負担と責任において対処し、互いに相手方を免責する。
3.但し、損害の原因が、損害を発生させたメンバー企業の故意または重過失による場合は、この限りではない。
第16条(秘密保持)
メンバー企業は、本チームの活動に関連して他のメンバー企業から開示を受け又は知り得た他のメンバー企業の秘密情報について、第三者に開示若しくは漏洩し、又は本規約の遂行以外の目的に使用してはならない。
第17条(個人情報の取り扱い)
メンバー企業は、本チームの活動に伴い取得したイベント参加者等の個人情報を、プライバシーポリシーに定める利用目的以外の目的で利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)およびプライバシーポリシーに基づいて、紛失・破壊・改竄・漏洩等の危険から保護するための合理的な安全管理措置を講じ、厳重に管理するものとする。
第18条(チーム名称、ロゴの使用)
メンバー企業は「チーム美らサンゴ」の名称とロゴを使用できるものとする。ただし営利目的には使用できないものとする。
2.メンバー企業以外の企業、団体、個人がチーム名称の使用を希望する場合は、「チーム名称使用許可申請書」を幹事会に提出の上、幹事会にて使用の可否を判断するものとする。尚ロゴの使用については許可しないものとする。
第19条(寄付金の受け入れ)
メンバー企業、それ以外の企業、団体、個人から寄付金の申し出があった場合は、幹事会の判断により、これを受け入れる。
2.寄付金は、本チームの活動運営費として使用する。
3.寄付をした企業名、団体名、個人名を、寄付者が希望した場合にホームページで公表することがある。
第20条(地位の譲渡等)
メンバー企業は、幹事会の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできない。
第21条(有効期間)
本規約の有効期間は、本規約の改定日から当該改定を行った年の年度末までとする。なお、以下各号いずれかの定めに該当しない場合は、1年の自動更新とし、その後も同様とする。
(1)毎年10月末日までにメンバー企業から変更の要請があった場合
(2)総会により、本規約の変更を決定した場合
(3)本チームが活動継続中止を決定した場合
2.前項第2号に定める変更を実施しようとする場合は、幹事会が変更案を起案し、メンバー企業の3分の2以上の同意をもって、これを行うことができる。
3.第14条(反社会的勢力の排除)第2項、第15条(損害への対処)、第16条(秘密保持)、第17条(個人情報の取り扱い)、第18条(チーム名称、ロゴの使用)、第20条
(地位の譲渡等)、本条、第22条(分離可能性)、第 23条(準拠法)の規定は、本規約の終了後も有効に存続するものとする。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の他の規定は有効とする。
2.本規約の規定の一部があるメンバー企業との関係で無効又は取消となった場合でも、本規約は他のメンバー企業との関係では有効とする。
第23条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとする。
2016 年 1 月 1 日発効
2018 年 1 月 1 日改定
2019 年 1 月 1 日改定
2022 年 1 月 27 日改定