Contract
xx市施設予約システム利用規約
施設予約システムをご利用いただくには、下記の利用規約に必ず同意していただく必要があります。
【第 1 条(目的)】
この規約は、自宅のパソコン、携帯端末、タッチパネル等の機器を使用することにより、施設の予約を行うことができる施設予約システム(以下「システム」という。)の利用者登録及びシステムの利用について必要な事項を定めます。
【第 2 条(施設例規等の優先)】
利用申請した施設の利用及び当該利用に係る使用料又は利用料金の支払手続等に当たっては、当該施設の関係例規等に従うこととします。
【第 3 条(登録区分)】
利用者登録は、次の区分により行います。
(1)団体登録
(2)個人登録
【第 4 条(登録資格)】
利用者登録は、次の場合に行うことができます。
(1) 団体登録については、4 人以上の団体で、その代表者が 18 歳以上(ただし高校生を除く。)であること。
(2)個人登録については、15 歳以上(ただし中学生を除く。)であること。
【第 5 条(利用者登録)】
1 システムを利用して施設の予約等を行うことを希望する者(以下「登録申請者」という。)は、あらかじめ、本規約を承諾のうえ、利用者登録を行う必要があります。
2 前項の規定による利用者登録の申請は、施設窓口にて行うものとします。
【第 6 条(登録申請者の確認)】
前条の規定による利用者登録の申請があったときは、登録申請者が本人であること(団体登録の申請の場合については、申請書提出者が本人であること)を次の各号のいずれかの方法で確認します。
(1)運転免許証
(2)マイナンバーカード
(3)健康保険証
(4)パスポート
(5)その他本人であることを確認できると認められる身分証明書
【第 7 条(利用者番号)】
本システムは、利用者登録をした者(以下「登録者」という。)ごとに異なる利用者番号を設定します。施設窓口にて担当者が利用者番号をシステムに登録します。設定後の利用者番号の変更はできません。
【第 8 条(暗証番号)】
利用者登録を行った施設の担当者が暗証番号をシステムに登録します。暗証番号はマイページから変更できます。
【第 9 条(利用者番号、暗証番号の管理)】
1 登録者は、利用者番号及び暗証番号を他人に知られることのないよう適切に管理しなければなりません。
2 登録者は、他人に利用者番号及び暗証番号を譲渡し、又は貸与してはなりません。
3 暗証番号を忘れた場合は、登録者が施設窓口にて第 6 条に規定するものを提示することにより、暗証番号を再設定します。
4 第 11 条に規定する施設利用手続について、登録者以外の者が利用者番号、暗証番号を使用してシステム又は公共施設を利用し、損害等が発生した場合、その責は登録者が負うものとします。
【第 10 条(費用)】
登録者がシステムを利用するに当たって必要とする装置(ソフトウェアを含む。)及びインターネット接続等に関する費用、その他一切の費用は、登録者が負担するものとします。
【第 11 条(施設利用手続)】
1 登録者は、システムの利用に当たっては、登録者の利用者番号及び暗証番号を入力することにより次の手続を行うことができます。ただし、提供する手続は利用者区分及び施設により異なります。
(1)施設の予約
(2)施設の予約取消
(3)施設の予約確認
2 天災地変、通信混雑その他やむを得ない事由により第 1 項の手続ができなかった場合、市はその責を負いません。
【第 12 条(登録事項の変更)】
登録者が届け出た氏名、住所、電話番号等に変更が生じた場合、又はその登録を廃止しようとする場合は、遅滞なく変更、廃止の手続きを行わなければいけません。
【第 13 条(登録資格の喪失)】
登録者が第 12 条に規定する登録廃止手続を行ったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは利用者登録を取り消すものとします。
(1)虚偽の申請をしたとき。
(2)施設の管理に関する例規等又は本規約に重大な違反をしたとき。
(3)死亡したとき又は解散したとき。
(4)住所変更の届出を怠る等、登録者の責めに帰すべき事由により、施設担当者等が登録者への通知又は連絡を行うことができないと判断したとき。
(5) システムの運営を故意に破壊又は妨害したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市⾧等が登録者として不適格と認めたとき。
【第 14 条(規約の変更)】
1 システム運営責任者は、必要があると認めるときは、登録者に事前の通知を行うことなく、いつでも本規約に規定する条項を変更し、又は新たな条項を追加できることとし、登録者は、システムを利用の都度、本規約の確認を行うこととします。
2 システム運営責任者は、前項の規定に関するもののうち、特に必要と認めるものについて、システムにより登録者に周知するものとします。
【第 15 条(その他)】
システム運営責任者は、本規約に定めるものの他必要な事項については、別に定めることとします。
【附則】
この規約は、令和5年1月4日から施行します。