「当社」といいます。)が「ユーザー」(第4項に定義します。)に対して提供するサービスであり、当社が運営管理業務を委託する日本法規情報株式会社(以下「運営会社」 といいます。)が運営管理する専門家案内サービスであり、チラシ、パンフレット、WEB サイト等の告知物、その告知物から提供される情報、電話、FAX、WEB 等による専門家の案内サービス等の利用可能なサービスの一切を指します。
オフィスサポートパック利用規約
第1条 用語の定義
本規約では以下の用語の意味を定め、本規約内で使用される用語については定められた意味とします。
1. 「オフィスサポートパック」は、匠ワランティアンドプロテクション株式会社(以下
「当社」といいます。)が「ユーザー」(第4項に定義します。)に対して提供するサービスであり、当社が運営管理業務を委託する日本法規情報株式会社(以下「運営会社」といいます。)が運営管理する専門家案内サービスであり、チラシ、パンフレット、WEB サイト等の告知物、その告知物から提供される情報、電話、FAX、WEB 等による専門家の案内サービス等の利用可能なサービスの一切を指します。
2. 「専門家情報」は、「オフィスサポートパック」に掲載されている、「専門家」(次項に定義します。)に関する情報を指します。
3. 「専門家」は、「オフィスサポートパック」に掲載されている以下各号を指します。
① 日本弁護士連合会所属の弁護士又はその事務所
② 日本司法書士連合会所属の司法書士又はその事務所
③ xxxx書士連合会所属の行政書士又はその事務所
④ 日本税理士連合会所属の税理士又はその事務所
⑤ 日本弁理士会所属の弁理士又はその事務所
⑥ 全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士又はその事務所
⑦ 日本公認会計士協会所属の公認会計士又はその事務所
⑧ 日本土地家屋調査士会連合会所属の土地家屋調査士又はその事務所
⑨ 社団法人中小企業診断協会所属の中小企業診断士又はその事務所
⑩ ファイナンシャルプランナー協会加入のファイナンシャルプランナー又はその事務所
⑪ 上記に準ずる組織・団体に加入している個人又はその事務所
⑫ 運営会社が掲載を認めた企業、法人、団体、個人又はその事務所のいずれかで、かつ「オフィスサポートパック」に掲載している企業、法人、個人又は事務所
4. 「ユーザー」は、「オフィスサポートパック」を利用する法人を指します。
第2条 目的と機能
1. 「オフィスサポートパック」は、自動音声案内サービス、コールセンター、WEB サイト等を通じて、法律相談や税務相談の手続を取り扱う「専門家」の情報を提供し、「ユーザー」が専門家を探せる場を提供するサービス(理由の如何を問わずサービス内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)です。
2. 「オフィスサポートパック」は、「ユーザー」に対して「専門家」の情報提供を行う
ものであって、当社及び運営会社は、「ユーザー」と「専門家」との実際の交渉、取引、支払等には一切関与しません。「専門家」との商取引に関しては「ユーザー」の自己責任で対応するものとします。
第3条 本規約の範囲と変更
1. 本規約は、当社並びに「ユーザー」に適用されるものとします。
2. 「オフィスサポートパック」の告知物に掲載される説明事項は本規約の一部を構成し、それらすべてを含むものが本規約となります。
3. 当社は、本規約を任意に改定できるものとします。本規約の改定は「オフィスサポートパック」の告知物等に掲示したときに効力を生じるものとします。
4. 本規約の改定後、「ユーザー」が「オフィスサポートパック」を利用した場合、改定後の本規約に同意したものとみなします。
第4条 サービス内容・利用料金
1. 「ユーザー」は、本規約に同意し、当社が指定する方法にて、「オフィスサポートパック」を申し込むものとし、当社が承諾した場合に限り、「オフィスサポートパック」に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
2. 「ユーザー」は、当社が定める方法に従い「オフィスサポートパック」を月額料金 3.980円(税抜)にて利用できるものとします。但し、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲内での利用に限ります。なお、「ユーザー」は、利用料金を、当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。
3. 「ユーザー」は、月の途中で「オフィスサポートパック」に申込む場合、及び、月の途中で「オフィスサポートパック」の利用契約が終了した場合、当該月の利用料金の日割り計算は行われないものとします。
4. 「ユーザー」は「専門家」の検索を依頼したい場合は、「オフィスサポートパック」で定められた電話番号に連絡し、自動音声案内サービス若しくはオペレーターに希望の専門家条件を伝えることで、希望にマッチした専門家の情報の提供を受けることができます。
第5条 遅延損害金
当社は、「ユーザー」が利用契約に基づく債務の支払を遅延したときは、「ユーザー」に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
第6条 契約期間等
当社にて、「ユーザー」の「オフィスサポートパック」に関するユーザー情報の登録が完
了し、当社が「ユーザー」に対して、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途当社が指定する日より、「ユーザー」は、「オフィスサポートパック」の利用が可能となります。
第7条 禁止行為
1. 「ユーザー」は「オフィスサポートパック」の利用に当たり、以下の行為を行ってはならないものとします。
① 他人の著作権を侵害する行為
② 他人のプライバシーを侵害する行為
③ 他者の名誉・信用を毀損する行為
④ 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為
⑤ 事実に反する情報を提供する行為
⑥ 「オフィスサポートパック」の営業を妨げたり、信用を傷つけたりする行為
⑦ 当社又は運営会社の管理するサーバーにおいて、コンピュータウィルスなどの有害なプログラムを配信する行為
⑧ その他、法令に違反する行為もしくは法令に違反するおそれのある行為
⑨ その他、当社又は運営会社が不適切であると判断する行為
2. 当社は、「オフィスサポートパック」において「ユーザー」から「オフィスサポートパック」を通じての提供された情報が前項各号のいずれかに該当し、又は、該当するおそれがあると当社又は運営会社が判断した場合には、「ユーザー」に事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部を削除することができるものとします。
第8条 解約
1.「ユーザー」は、当社が指定する方法により、「オフィスサポートパック」を解約することができるものとします。
2.「ユーザー」は、前項に定める方法により、各月の 1 日から末日までに解約手続きを行った場合、当該月の末日をもって「オフィスサポートパック」の解約が成立するものとします。
第9条 解約後の措置
1.「ユーザー」は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、「ユーザー」が当社に対して既に支払った利用料金を含む一切の料金は返還されないことに合意するものとします。
2.「ユーザー」は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、「ユーザー」の資格を喪失した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。
第 10 条 提供の停止及び解約
1.当社は、「ユーザー」が以下の各号のいずれかに該当する場合には、「ユーザー」に対し事前に通知することなく、「ユーザー」に対する「オフィスサポートパック」の提供を停止することができるものとします。
① 申込みにあたって虚偽の申告を行ったことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
② 本規約の規定に違反すると当社が判断したとき。
③ 仮差押、差押等の処分を受けたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
④ 民事再生手続、破産、会社更生等の申立てをし、又は第三者により申立てられたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑤ 法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑥ 第三者に対して迷惑行為を行ったとき、第三者から「ユーザー」に対して抗議があったとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑦ 解散決議したとき。
⑧ 反社会的勢力の構成員若しくは関係者であると判明したとき。
⑨ 法人格、代表者、役員又は幹部社員が民事訴訟及び刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む。)となったとき。
⑩ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
⑪ 当社又は運営会社の業務の遂行又は当社又は運営会社の電気通信設備等に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
⑫ 前各号に掲げる事項の他、「オフィスサポートパック」の提供を受けることを、当社又は運営会社が不相当と判断したとき。
2.当社は、「ユーザー」が第4条に基づき当社が「ユーザー」に対して請求する料金を含む一切の料金の支払いを累計で3ヶ月以上怠った場合には、「ユーザー」に対し事前に通知することなく、利用契約を解約することができるものとします。
3.当社は、「ユーザー」が利用契約を締結した後になって、以下の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、前各項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
① 実在しない場合。
② 「オフィスサポートパック」の利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
③ 利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
④ 「オフィスサポートパック」の提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が生じた場合。
⑤ 当社、運営会社又は「オフィスサポートパック」の信用を毀損するおそれがある方法で「オフィスサポートパック」を利用、又はそのおそれがあると当社が判断した場合。
⑥ その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
4.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その「ユーザー」に解約の旨を通知もしくは催告するものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。本条に基づき当社から利用契約を解約する場合には、当社が定める日を解約日として、第8条及び第9条の定めを適用するものとします。
5.当社は、前各項に基づき、「ユーザー」との利用契約が解約に至った場合、解約理由を解消又は是正した場合であってもサービスの復旧又は再申込みを受付けないことができるものとします。
第 11 条 権利譲渡の禁止
「ユーザー」は、当社の書面による事前の承諾なくして「ユーザー」として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第 12 条 損害賠償
「ユーザー」が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者(運営会社を含みます。)に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第 13 条 利用目的
当社は、「ユーザー」に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。
① 「オフィスサポートパック」を提供する場合(利用料金等に関する請求・受付審査等を行う場合を含みます)。
② 本規約又は「オフィスサポートパック」の変更に関する案内をする場合。
③ 「オフィスサポートパック」に関し緊急連絡を要する場合。
④ 当社、当社の親会社及び当該親会社の子会社(以下、総称して「当社等」といいます。)が取扱う各種商材に関する案内をする場合。
⑤ 当社等が、キャンペーン・アンケートを実施する場合。
⑥ マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合。
⑦ 当社等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合。
⑧ 法令の規定に基づく場合。
⑨ その他「ユーザー」から事前の同意を得た場合。
第 14 条 免責事項
1. 当社は、「オフィスサポートパック」の提供中止、停止、故障等から被る「ユーザー」の損害について、当社又は運営会社の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
2. 「オフィスサポートパック」において「ユーザー」が得る情報について、その完全性、正確性、確実性、有効性、安全性等につき、当社又は運営会社の故意又は重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負いません。また、それによる「ユーザー」の損害についても一切の損害賠償責任を負いません。
3. 当社は、「オフィスサポートパック」を通じて「ユーザー」に提供される情報については、その完全性、正確性、確実性、有効性、安全性等につき、一切の保証をいたしません。また、それによる「ユーザー」の損害についても、当社又は運営会社の故意又は重過失による場合を除き、一切の損害賠償責任を負いません。
4. 「オフィスサポートパック」において「ユーザー」に生じた損害、「ユーザー」同士 のトラブル、「ユーザー」と「専門家」との間のトラブル、その他の事項に対して、 当社又は運営会社の故意又は重過失による場合を除き、当社はいかなる責任を負わず、補償を行いません。
5. 当社は「オフィスサポートパック」の掲載内容の確実な提供についての保証は一切しておりません。
6. 当社は、「ユーザー」が「オフィスサポートパック」を通じて希望する専門家を見つけること、又は、専門家からの見積回答若しくはその他の情報を得られることを保証するものではありません。
7. 「オフィスサポートパック」に関連して「ユーザー」が被った損害、損失、費用、並びに、「オフィスサポートパック」の提供の中断、停止、利用不能、変更及び本規約に基づく専門家の情報の削除に関連して専門家が被った損害、損失、費用につき、当社又は運営会社の故意又は重過失による場合を除き、当社は賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。
8. 理由のいかんに関わらず「オフィスサポートパック」について、障害の発生やサービスの停止・変更・追加・削除、またサービスにおいて発生した欠陥、もしくはかかるサービスの障害や停止・変更・追加・削除、欠陥などが原因で発生した損失や損害などについては、当社又は運営会社の故意又は重過失による場合を除き、当社はいかなる責任を負わず、補償を行いません。
9. 「専門家」が「オフィスサポートパック」を通じて掲載、開示、もしくは他人に提供又は送付 (送信)した情報の保存、伝送やその損失に関して、当社又は運営会社の故意又は重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負わず、補償を行いません。
第 15 条 秘密保持
「ユーザー」は、「オフィスサポートパック」の利用に関連して知り得た当社及び運営会社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
第 16 条 サービスの廃止
1.当社は、当社の判断により、「オフィスサポートパック」の全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により「オフィスサポートパック」の全部又は一部を廃止するときは、「ユーザー」に対し、廃止する日の1ヶ月前までに、その旨を通知します。
3.当社は、「オフィスサポートパック」の一部又は全部が廃止したことにより「ユーザー」に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第 17 条 サービス内容の変更
当社は、「ユーザー」の承諾を得ることなく、「オフィスサポートパック」の料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を「ユーザー」に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。
第 18 条 準拠法、合意管轄
「オフィスサポートパック」に関する紛争については、日本法を適用し、東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
附則 第1条 特典付与
当社は、利用契約が継続する限り「オフィスサポートパック」を利用する「ユーザー」に、以下の動産総合保険特典を付与するものとします。なお、特典の利用範囲は、別紙に定めるものとします。
(特典) 動産総合保険特典
① 「ユーザー」が所有し、利用する設備及び什器(別紙に定めるものとし、以下「対象設備・什器」といいます。)に生じた事故(火災、落雷、破裂・爆発、破壊行為、盗難、水濡れをいい、以下「対象事故」といいます。)により「ユーザー」に生じた損害に関して、次号に定める引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
② 引受保険会社は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)であり、引受保険会社と当社が動産総合保険契約を締結し、被保険者を
「ユーザー」とすることで、本特典が付与されるものとします。
③ 「ユーザー」は、前号の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。
④ 引受保険会社に対する保険料の支払いは、当社が行います。
「オフィスサポートパック」の利用契約内容の確認・解約などについてのお問合せ先 |
サービスをご契約された代理店にご確認願います。 |
「オフィスサポートパック」専門家電話相談サポートサービス、特典、利用契約内容の 確認・解約及びサービス概要についてのお問合せ先 |
「サポートパックカスタマセンター」 ・電話番号:0000-000-000 ・受付時間:10 時~18 時(年末年始除く) ※「オフィスサポートパック」専門家電話相談サポートサービスは、上記電話番号からの転送により利用する事ができます。 - |
制定日 2018年9月1日
xxxxx区西池袋二丁目41番8号匠ワランティアンドプロテクション株式会社
別紙
動産総合保険特典
1.概要
「ユーザー」が所有し、利用する設備・什器(以下の2.に定めるものとし、以下「対象設備・什器」といいます。)に生じた事故(以下の5.に定める火災、落雷、破裂・爆発、破壊行為、盗難、水濡れをいい、「対象事故」といいます。)により、「ユーザー」に生じた損害に関して、引受保険会社をあいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を当社、被保険者を「ユーザー」とする動産総合保険契約に基づき、引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
2.対象設備・什器(保険の対象)
対象設備・什器 | |||
デスクトップパソコン | ノートパソコン | カラーコピー機 | コピー機 |
レーザープリンター | インクジェットプリンター | ファクシミリ | 電話機 |
シュレッダー | カラーテレビ | ビデオカメラ | ビデオデッキ |
DVD デッキ | オーバーヘッドプロジェクター | スキャナー | サーバー |
DVD ドライブ | 電子レンジ | 冷蔵庫 | 空気清浄機 |
壁掛け時計 | 金庫 | 両袖机 | 片袖机 |
平机 | 椅子 | 引出し型キャビネット | オープン型キャビネット |
トレイ型キャビネット | キャビネット用ベース | 会議室用テーブル | 会議室用椅子 |
両開き扉型キャビネット | テーブル(喫煙所等) | 椅子(喫煙所等) | 受付カウンター |
受付用椅子 | 密閉式スチール棚 | ロッカー | プラントボックス |
パーティション | パーティション支柱金具 | テレビ台 | ホワイトボード |
印刷機能付ホワイトボード | コートハンガー | 傘立 | 脚立 |
(1)「ユーザー」が利用契約の申込住所(事務所)内に所有・設置する、下記表に記載されている設備・什器を対象とします。
(2) 以下のものは、対象設備・什器から除かれます。
① 上記(1)表記載の対象設備・什器以外の設備・什器
② 電池、テープ、ディスク、フィルム類
③ 潤滑油、操作油、冷媒、触媒、燃料類
④ 材料、部品、半製品、仕掛品類
⑤ モバイル端末(ただしノートパソコンは除く)
⑥ 文具類、茶器類
3.補償期間
「ユーザー」は、利用契約の締結期間中、利用契約の開始日の翌月 1 日以降に発生した損害に対して本特典を利用できるものとします。なお、利用契約
の締結以前、もしくは利用契約が終了した日の翌日以降に対象設備・什器に生じた損害に対しては、本特典の適用はありません。
4.保険金の金額
当社は、「ユーザー」に以下、5.記載に応じて、対象設備・什器に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1 回の対象事故につき下記記載の金額(非課税)を上限として、「ユーザー」が被った実損金額を動産総合保険金としてお支払いします。但し、除外事項下記5.補償の範囲に記載されている【保険金が支払われない場合】に該当するときには、保険金は支払われないものとします。
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
以下の表記載の金額を限度として、対象設備・什器に生じた対象事故による損害(下記の提出書類により確認します。)に応当する、保険金を支払います。ただし、下記に定める【保険金が支払われない場合】を除きます。なお、支払われる保険金は以下のとおりとします。
保険金額(非課税)(※1) | 免責金額(※2) | ご利用上限回数 |
最大100万円/1事故につき | 5万円/1事故につき | 無制限 |
※1 事故後の残存物の片づけ費用は、損害に含まれず、保険金額の算定対象となりません。
※2 対象設備・什器に生じた損害については全損の場合を除き、1事故による損害の額から 5万円を差し引いた額を支払います。また、1 事故で複数の対象設備・什器に同時に生じた損害に対しては、損害額全体に対して適用します。
対象事故 | |
① | 火災 |
② | 落雷 |
③ | 破裂又は爆発 |
④ | 騒じょう・集団行動等の暴力行為や破壊行為 |
⑤ | 盗難 |
⑥ | 給排水設備の事故による水濡れ |
区分 | 提出必要書類 |
「修理可能」 (一部損)の場合 | ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの ③損害状況・損害品の写真 ④罹災証明書、盗難届け等、対象事故を証明できるもの |
「修理不可」 (全損) の場合 | ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象設備・什器が修理不可であることを証明できるもの③損害状況・損害品の写真 ③新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの ④損害状況・損害品の写真 ⑤罹災証明書、盗難届け等、対象事故を証明できるもの |
【保険金が支払われない場合】
本規約に沿った保険金が支払われる条件をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1) 「ユーザー」の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2) 「ユーザー」と同居するもの、「ユーザー」の親族、「ユーザー」の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3) 地震もしくは噴火又はこれらによる津波による損害
(4) 台風、旋(せん)風、暴風、竜巻等の風災による損害
(5) 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます)・落石等の水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害
(6) 引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(7) 「ユーザー」が「オフィスサポートパック」の適用資格を有していないときに発生した場合
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 又は暴動に起因する場合(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)
(9) 公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(10) 原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合 (11)利用契約締結日以前に「ユーザー」に生じた被害の場合
(12)利用契約が終了した日の翌日以降に「ユーザー」に生じた被害の場合 (13)対象設備・什器を家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合
(14)対象設備・什器が、「ユーザー」以外の者が購入したものであった場合
(15)付属品・バッテリー等の消耗品、又はソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(16)メーカー保証の対象となる損害、及び、メーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含みます。)
(17)かき傷、すり傷、ほつれ、破れ、焼け焦げ(火災、爆発を除きます。)、塗料のはがれ落ち、汚れ、しみ、泥はね等単なる外形上の損傷であって保険の対象の機能に直接影響しない損害。ただし、繊維品、皮革品における破れ及び焼け焦げは除きます。
(18)対象設備・什器を紛失した場合
(19)対象設備・什器にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料(航空輸送費用を含みます。)・残存物の片づけ費用 など)
(20)取扱説明書、添付ラベル等の注意書に沿った使用下で発生した電気的・機械的故障 (21)詐欺、横領によって生じた損害
(22)縮み、変色又は変質による損害
(23)修理中に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用による損害 (24)日本国外で発生した事故による損害
(25)ガラス(レンズ及び鏡を含みます。)又はxx類の損害。ただし、対象設備・什器の
画面液晶の損害及び保険の対象の他の一部分と同時に損害が発生した場合を除きます。 (26)保険の対象が他の補償制度等により、本契約で保険金が支 払われる場合と重複した場
合
以上