Contract
ミライト・テクノロジーズ光サービス契約約款
実施 令和2 年 6 月1 日
第1章 総則
(本約款の適用)
第1 条 株式会社ミライト・テクノロジーズ(以下、「当社」といいます。)は、このミライト・テクノロジーズ光サービス契約約款(以下、「本約款」といいます。)に基づき、ミライト・テクノロジーズ光サービス(以下、「本サービス」と いいます。)を契約者に提供します。
2 本サービスは、当社がNTT東西から光コラボレーション事業として卸電気通信役務の提供を受け、これを契約者に提供するものです。したがって、本サービスについては、本約款とともにNTT東西のサービス卸約款を必要に応じて準用し適用します。
(本約款の変更)
第 2 条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。本約款の変更は、当社が別途定める場合を除いて、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
2 本約款で準用し適用するサービス卸約款はNTT東西により変更されることがあります。この場合、準用し適用する内容は変更後のサービス卸約款によります。
(用語の定義)
第3 条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交 換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 IP通信網サービス | IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 IP通信網サービス 取扱所交換設備 | NTT東西の事業所に設置されるIP通信網サービスに係る交換設備 |
6 NTT東西 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
7 光コラボレーション事業 | NTT東西が電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9 条の登録を受けた者又は第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)に対し一定のIP通信網 サービスを卸電気通信役務として提供し、当該電気通信事業者が契約者に提供するIP通信網サービス |
8 サービス卸約款 | NTT東西が光コラボサービスに適用するIP通信網サービス契約約款 |
9 協定事業者 | NTT東西と相互接続協定(NTT東西がNTT東西以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33 条第9 項若しくは第10 項又は第34 条第4 項の規定に基づくものを含みます。)。)を 締結している電気通信事業者 |
10 契約者 | 本約款に基づく利用契約を当社と締結している者 |
11 契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて当社又はNTT東西のIP 通信網サービス取扱所交換設備と契約の申込者が指定す る場所との間に設置される電気通信回線 |
12 契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 当社又は NTT 東西が必要により設置又は設定する IP 通信網サ ービスに係る電気通信設備 |
13 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と 同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
14 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
15 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
第2 x xコラボレーション事業
(役割分担)
第4 条 光コラボレーション事業における当社とNTT東西の役割分担は以下のとおりとします。
(1)当社の役割:本サービスの販売及び注文受付、利用契約の締結、利用料金の請求及び受領、各種問い合わせへの対応等
(2)NTT東西の役割:卸電気通信役務の提供、本サービスの開通工事、故障修理等
2 当社は、前項第1号に記載の業務をNTT東西または第三者に委託することがあります。
3 当社は、光コラボレーション事業の実施に伴い必要な範囲で本サービスの利用に関する契約者の情報をNTT東西または第三者との間で相互に提供し利用できるものとします。
第3 章 契約
(契約の成立)
第 5 条 本サービス利用契約は、利用希望者が本約款に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用申込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2 本サービス開始日は、当社又はNTT東西による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
(契約の単位)
第 6 条 当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の本サービス利用契約を締結します。この場合、契約者は1の本サービス利用契約につき、1人に限ります。
(本サービスの提供区域)
第7 条 本サービスは、次に掲げる都道府県のうち、NTT東西のフレッツ光サービス提供区域に限り提供します。
(1)東日本エリア
x x 府 県 の 区 域 |
北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県 山梨県及びxx県 |
(2)西日本エリア
x x 府 県 の 区 域 |
富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、 鹿児島県及び沖縄県 |
(10 ギガタイプはxx拡大予定)
(本サービスのメニュー)
第8 条 本サービスには、別紙料金表に定めるメニューがあります。
(契約申込等の承諾)
第 9 条 当社は、本サービス利用契約の申込みを承諾するときは、当社の別途定める方法に基づき契約申込者に通知します。また本サービスの申込みに際し、契約者本人(契約者が法人である場合も含みます)である公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
2 当社は、次の場合には、本サービス利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)サービス卸約款で申込みを承諾しないとされている事由に該当する場合。
(2)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3)本サービス利用契約の申込みをした者が本サービスの料金又は工事費その他の債務(本約款に規定する料金又は工事費以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)本サービス利用契約の申込みをした者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その他の当該契約約款等に規定する債務の支払いを現に怠っているとき。
(5)第 46 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(7)その他当社が不適当と判断したとき。
3 契約者は、本サービスを他の事業者が提供する光コラボレーション事業又はNTT 東西が提供するフレッツ光へ変更(以下、「事業者変更(出)」といいます。)するために必要となる、事業者変更承諾番号の発行を請求することができます。
4 契約者が当社に事業者変更承諾番号の発行を請求する場合、第2 項を準用するものとします。
5 事業者変更承諾番号の発行を受けるにあたり、契約者には、次の条件を承諾いただきます。
①未払いの料金又は工事費その他の債務がある場合は、当該未払い分を一括でお支払いいただきます。
②事業者変更承諾番号の発行手続に係る申込みをし、その番号の発行を受けたときは、当社からの請求に基づき、別紙料金表に定める事務手数料をお支払いただきます。
③当社は、契約者が料金又は工事費その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、事業者変更承諾番号の発行を承諾しないことがあります。
④契約者の契約情報(契約者名、設置場所住所及びご利用中のサービス内容を含みますがこれらに限られません。)を変更先事業者へ開示することに同意いただいたものとします。
6 契約申込者は、他の事業者が提供する光コラボレーション事業から本サービスへ変更すること(以下、「事業者変更(入)」といいます。)により、本サービス利用契約の申込みをすることができます。この場合、当社からの請求に基づき、当社に別紙料金表に定める事務手数料をお支払いただきます。
7 契約者が事業者変更(入)により本サービス利用契約の申込みを行う場合、第1項及び第2項を準用するものとします。
(契約者回線番号)
第10 条 契約者回線番号は、サービス卸約款が定めるところにより1の契約者回線ごとに定まります。
2 当社は契約者回線の移転等により契約者回線番号を変更する場合があります。
3 前項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
4 契約者回線番号については、サービス卸約款の規定を準用し適用します。
(メニューの変更)
第11 条 契約者は、当社が別に定めるところにより本サービスのメニューの変更の請求をすることができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第 12 条 契約者は、第7条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、東日本エリアから 東日本エリアへの移転又は西日本エリアから西日本エリアへの契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者の地位の承継)
第13 条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったとき、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様です。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1 人を代表者として取り扱います。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第14 条 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。ただし、その 変更があった にもかかわらず、当社に届出がないときは、第10 条(契約者回線番号)、第18 条(当社が行う本サービス利用契約の解除) 、第24 条(利用中止)、第25 条(利用停止)及び第26 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)に規定する通知については、当 社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知を発したことをもってその通知を行ったものと みなします。
2 契約者から前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(本サービスの利用の一時中断)
第15 条 当社は、契約者から請求があったときは、サービス卸約款の定めるところにより、本サービスの利用の一時中断を行います。
(本サービス利用権の譲渡)
第16 条 本サービス利用権の譲渡は、事前に書面により当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡についてサービス卸約款の規定を準用し適用します。
(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
第17 条 契約者は、本サービス利用契約を解除しようとするときは、そのことを解除希望日の1 か月前までに当社所定の書面等、当社が定める方法により通知していただきます。
(当社が行う本サービス利用契約の解除)
第18 条 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1)第25 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)サービス卸約款に定める解除事由に該当するとき。
2 当社は、契約者が第 25 条(利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、契約者回線の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者が第32 条(工事費の支払義務)第 4 項第 2 号に掲げる事由に該当したときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4 当社は、前三項の規定により本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5 当社は、前項の規定によるほか、当社が定める期日までに工事を完了できないと きは、その本サービス利用契約を解除します。
6 本条第1項ないし第3 項の規定に従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
7 本条第1項ないし第3 項の規定による解除の場合、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
8 本条第1項ないし第3 項の規定により、本サービス利用契約が解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
(その他の提供条件)
第19 条 本サービス利用契約に関するその他の提供条件は、サービス卸約款の規定を準用し適用します。
第4章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第20 条 当社は、契約者から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより端末設備を提供いたします。
(端末設備の移転)
第21 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社又はNTT東西が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の返還)
第22 条 当社又はNTT東西から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を当社またはNTT東西が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1)本サービス利用契約の解除があったとき。
(2)当社の端末設備を廃止したとき。
(3)その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
第5章 回線相互接続
(回線相互接続)
第23 条 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、契約者回線と当社又はNTT東西以外の電気通信事業者の提供する電気通信回線との相互接続を請求することができます。回線相互接続についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
第6章 利用中止等
(利用中止)
第24 条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社又はNTT東西の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(サービス卸約款の定めるところにより、相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます。)。
(2)第28 条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3) サービス卸約款に定める利用中止事由に該当するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社が適当と認める方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第25 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(本サービスの料金又は工事費その他の債務を支払わないときは、その債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金又は工事費その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 36 条(債権の譲渡及び譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)。
(2)当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約の料金又は工事費その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第36 条(債権の譲渡及び譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)。
(3)本サービス利用契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4) 第 14 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(5)第46 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(6) 契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社又はNTT東西以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線若しくは当社又はNTT東西の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社又はNTT東西が行う検査を受けることを拒んだとき若しくはその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省 18 令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備又は自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(8) サービス卸約款に定める利用停止事由に該当するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第26 条 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第7章 通信
(発信者番号通知)
第27 条 契約者回線からの発信については、サービス卸約款の定めるところにより発信者番号通知を行います。ただし、契約者がその扱いを拒むときは、この限りではありません。
2 発信者番号通知についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
(通信利用の制限等)
第28 条 当社又はNTT東西は、サービス卸約款の定めるところにより、本サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 通信利用の制限についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
第8章 料金等
(料金及び工事等に関する費用)
第29 条 当社が提供する本サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、別紙料金表に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
3 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合、機器損害金を別途請求する場合があります。
(利用料金の支払義務)
第30 条 契約者は、本サービス利用契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日(端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、本サービス利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2 利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3 前二項の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用でき ない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍 数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 |
2 当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない 状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、そ の時間に対応するその本サービスについての利用料金。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
5 利用料金の支払義務についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第31 条 契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合又は手続きの着手前にその請求の 取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第32 条 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があった時までに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 契約者は、サービス卸約款に規定する IP 通信網サービスの転用により、新たに当社と本サービス利用契約を締結した場合であって、当社に 引き継がれた 分割支払金の残余の期間の債務(サービス卸約款に規定するものをいいます。以下、「工事費残債」といいます。)があるときは、契約者はその工事費残債の支払いを要します。この場合において、当社は、その工事費残債を当社が定める方法により請求します。
4 前項の適用を受ける契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、工事費残債について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 本サービス利用契約の解除があったとき(当社が別に定めるときを除きます。)。
(2) 次のいずれかに該当する場合であって、契約者が工事費残債の支払いを怠るおそれ があると当社が認めたとき。
① 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は支払い停止若しくは支払不能の状態に至ったと き。
② 差押、仮差押、仮処分、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは公租公課の滞納処分を受けたとき。
③ 破産、特別清算、民事再生法、会社更生手続開始の申立て又はこれらに類似する申立があったとき。
④ 解散の決議をしたとき。
5 線路設置費の支払義務についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
(料金の計算方法等)
第33 条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。
(割増金)
第 34 条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の定めにより消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その 免れた額の2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 35 条 契約者は、料金又は工事費その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の 翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を 延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(債権の譲渡及び譲受)
第36 条 協定事業者と契約を締結している契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、協定事業者の債権を当社が譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
3 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、当社が、本約款の規定による料金その他の債権(前項の規定により当社が譲り受けた債権を含みます。)を当社が別途定める事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 当社は、サービス卸約款の定めるところにより、協定事業者又は請求事業者との間で契約者に関する情報(本サービスの利用料金等に関する情報を含む。)を相互に提供し利用できるものとします。
5 債権の譲渡及び譲受についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
第9章 保守
(当社の維持責任)
第 37 条 当社は、サービス卸約款の定めるところにより、本サービスに係る電気通信設備(当社又はNTT東西の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第38 条 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第39 条 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、本サービスに係る当社又はNTT東西の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社 又はNTT東西は試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社又はNTT東西が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社又は NTT東西の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 40 条 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するもの ではありません。
2 前項の規定によるほか、NTT東西が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合、NTT東西がその電気通信設備を修理し、又は復旧しますこの場合において、 その修理又は復旧の順位等については、サービス卸約款の定めるところによります。
3 修理又は復旧についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
第10 章 損害賠償
(責任の制限)
第41 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者がその契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る別紙料金表に規定する料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2 項の規定は適用しません。
4 当社の責任についてはサービス卸約款の規定を準用し適用します。
(免責)
第42 条 当社は本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款又はサービス卸約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
(通信速度の非保証)
第43 条 契約者は、当社の定める本サービスの通信速度は最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境その他理由により変化するものであることを了承するものとします。本サービスの通信速度は当社が保証するものではありません。
第11 章 雑則
(反社会的勢力との取引排除)
第44 条 契約者は、本サービス利用契約締結時及び締結後においても、自ら又はその代表者、役員又は実質的に経営権を有する者が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証していただきます。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)に属すると認められるものであること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること
(3)反社会的勢力を利用していると認められること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく本サービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)前項に定める表明保証に違反した場合
(2)自ら又は第三者をして次の①から⑤に該当する行為をした場合
① 当社又はNTT 東西に対して、暴力的な要求行為を行った場合
② 当社又はNTT 東西に対して、法的な責任を超えた不当な要求行為を行った場合
③ 本サービス契約に関し、暴力的行為又は暴力的言辞を用いた場合
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用い、当社又はNTT 東西の信用を毀損し、又は業務を妨害した場合
⑤ その他前①から④に準ずる行為
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、契約者に生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
(承諾の限界)
第45 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等、当社又は NTT 東西の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款又はサービス卸約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第46 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社又はNTT東西が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社又はNTT東西が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社又はNTT東西が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)本サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社からの求めに応じてその利用を中止すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第47 条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1)契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。ただし、契約者から要請があったときは、サービス卸約款の定めるところにより、設置場所を当社又はNTT東西が提供することがあります。
(2)当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
(本サービスの技術的事項)
第48 条 本サービスにおける基本的な技術的事項は、サービス卸約款の定めるところによりNTT東西が閲覧に供しています。
(契約者の氏名の通知等)
第49 条 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、協定事業者から請求があったときは、当社又はNTT東西が契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、当社又はNTT東西が通信履歴等の契約者に関する情報を、当社又はNTT東西の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、当社が、第 36 条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき債権を譲渡する場合において、当社又はNTT東西がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第25 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、当社又はNTT東西が第 36 条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者からの通知)
第50 条 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、当社若しくはNTT東西が、料金又は工事費その他の債務の適用又は本サービスの提供に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事費その他の債務を適用する又は本サービスを提供するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第51 条 当社は、サービス卸約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者の契約約款等の規定により協定事業者が契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事費その他の当該契約約款等に規定されている債務について、その事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社の請求する料金又は工事費その他の債務の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事費その他の債務について、契約者が当社の定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による本サービスに関する料金等の回収代行)
第52 条 当社は、サービス卸約款の定めるところにより契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社が本約款の規定により契約者に請求 することとした料金又は工事費その他の債務について、当社の代理人として、協定事業者が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社の請求する料金又は工事費その他の債務の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事費その他の債務について、契約者が協定事業者の定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に定める事項)
第53 条 本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(サービスの変更又は廃止)
第54 条 当社は、当社又はNTT東西の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更又は廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを変更又は廃止するときは、相当な期間前に契約者に通知します。
(合意管轄)
第56 条 契約者と当社との間で本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第57 条 本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとし ます。
附則
この約款は、平成28 年4 月1 日から実施します。附則 (平成28 年2 月17 日SOL-2015-0911)
この改訂規定は平成28 年11 月1 日から実施します。附則
この改訂規定は令和元年7 月1 日から実施します。