ご記入頂いた申込書類等は、JPEG等の画像データ(PDFは不可)に変換して頂き、 下記それぞれの該当するエリアのメールアドレスまで送信下さい。※FAX不可
●オリコフォレントインシュア保証サービスご利用までの流れ●
○ オリコフォレントインシュア保証サービスのお申込み・審査が必要となります。
○ オリコフォレントインシュアを連帯保証人としてご利用いただくことになります。
○ 契約時に、初回保証料として、総家賃の50%が保証委託料として必要になります。(最低保証料:20,000円)
○ 月額保証料として賃料等とは別に総家賃の1%を毎月賃料等と合算でお支払いただきます。
【お申込の受信】
ご記入頂いた申込書類等は、JPEG等の画像データ(PDFは不可)に変換して頂き、 下記それぞれの該当するエリアのメールアドレスまで送信下さい。※FAX不可
メール送信後、到着確認のお電話を頂いた時点で正式な申込とさせて頂きますので、予めご了承下さい。 また、申込書類等に不備・不足がありますと、申込としてお受けができません。併せてご確認をお願いします。
【審査時の必要書類】
□ 保証委託及び立替払依頼申込書(個人用)
□ 保証委託及び立替払委託契約 お申込時の確認・同意書
□ 契約者(申込者)の身分証明書
【運転免許証・健康保険証(保険者番号及び被保険者等記号・番号等にマスキングをお願いします。)・パスポート・住基カード(顔写真付
※マイナンバーカード裏面のお預かりはできません。
※住基カードは不可です。
□ 当社の個人情報の取扱いについて
その他書類
□ 先行及び原状回復前賃貸借契約(申込)に関する確認書(該当物件のみ)
□ 【新築物件】先行賃貸借契約(申込)に関する確認書(該当物件のみ)
□ 入居者データ入力票(同居される方がいる場合、ご契約者様とご入居者様が異なる場合)
□ 一般媒介申込書(仲介業者様にてご記入ください)未成年の方 □ 親権者(法定代理人)同意書
□ 法定代理人同意書
内定の方 □ 内定通知書 無職・求職中の方 □ 預金通帳コピー
年金受給の方 □ 年金支払通知書
生活保護の方 □ 生活保護受給証明書外国籍の方 □ 在留カード(表・裏)
□ パスポート
※その他、適宜審査会社から書類提出の要請がある場合がございます。予めご了承ください。
【ご契約時にご用意いただくもの】
□ 住民票(契約者・入居者)
□ 車検証の写し(駐車場をご契約の場合)
※ ご契約時に、必要書類に不備や契約書等の記入漏れ・印鑑漏れ等がある場合、鍵のお渡しはできませんので、予めご了承下さい。
【各エリア問合せ先】
エリア | 電話番号 | メールドレス | |
本社 | 東京23区 | 03-5908-2270 | |
多摩エリア | 03-5908-1733 | ||
埼玉エリア | 03-5908-2251 | ||
千葉エリア | 03-5908-2253 | ||
横浜営業所 | 045-594-9562 | ||
名古屋営業所 | 052-265-8305 | ||
大阪営業所 | 06-6310-9199 |
保証委託契約
賃借人(以下「乙」という)と株式会社オリコフォレントインシュア(以下「丙」という)とは、賃貸人(以下「甲」という)と乙の間で締結された、表面記載の賃貸物件(以下「本物件」という)の賃貸借契約(以下「原契約」という)に関し、次のとおり保証委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(保証委託契約)
乙は、丙に対し、第3条①各号記載の金銭の支払債務に関し、次条以下に定める内容に従い、連帯保証人となることを委託し、丙はこれを受諾した。
第2条(保証委託料等)
①乙は、丙に対し、保証委託料として、表面記載の初回保証委託料を本契約締結時に支払うものとする。
②乙は、丙に対し、第10条所定の保証期間中、本契約締結以後毎月、表面記載の月額請求額合計の 1%を保証委託料として支払うものとする。丙は、乙に対し、原契約の終期が月の途中の場合も、日割請求額でなく月額請求額合計の1%を請求できるものとする。なお、契約締結以後に賃料等が増減された場合には、これに応じて当該保証委託料の増減も行うものとする。
③原契約が期間満了前に終了した場合、又は第3条①ⅰに定める賃料等が保証期間の途中で減額された場合であっても、乙は、本条①及び②により支払った保証委託料の返還を丙に請求できないものとする。
第3条(保証の範囲)
①丙は、甲に対し、原契約に基づき乙が甲に対して負担する債務のうち、次の各号に定める金銭の支払債務(但し、乙が本物件を居住の用途で賃借し、かつ実際に居住の用途で使用している際に生じた金銭の支払債務に限る)を、乙と連帯して保証する。但し、本契約の締結に際し、乙が丙に対し、自己の年収額、勤務先及び入居者等別紙「保証委託及び立替払委託申込書」に記載された丙の定める重要事項について虚偽申告を行っていた場合並びに甲と丙の間で締結される賃貸保証契約所定の免責事項に該当する場合はこの限りではない。
ⅰ家賃、管理費、共益費及び駐車場料金その他毎月定期的に賃料と共に支払われる費用のうち表面記載の金員(以下「賃料等」という)の滞納分
ⅱ水道使用料及びガス使用料等(以下「変動費」と総称し、前号に定める「賃料等」には変動費も含むものとする)の滞納分
ⅲ更新料
ⅳ原状回復費用(但し、国土交通省住宅局が平成23年8月に公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(改訂があった場合には、改訂後のものを含む)に準拠して、乙が負担することが合理的であると丙が判断した範囲に限る。以下同じ)
ⅴ原契約が解除された場合に生じる、解除後本物件明渡しまでの間の賃料等相当損害金(明渡月については、明渡しまでの日割り賃料等に相当する損害金に限る)
ⅵ賃料等の滞納を理由とする甲乙間の明渡訴訟手続において裁判所により乙の負担として認められた訴訟費用及び強制執行費用のうち、甲が丙の承諾を得て支出した費用
②本契約に基づき丙が保証する金額及び乙と丙との間の立替払委託契約(以下「本立替払委託契約」という)に基づき丙が立替払を行う金額の総額は、本契約及び本立替払委託契約締結時家賃の24ヶ月分に相当する金額を上限とする。
③丙は、次の各号に定める債務については、保証しない。
ⅰ退去予告通知義務違反の場合における違約金等
ⅱ早期解約による違約金等
ⅲ戦争、地震、天変地異等不可抗力によって生じた損害
ⅳ火災、ガス爆発、建物の軀体に達する水漏れ、自殺行為、犯罪行為、心神喪失中の行為その他の通常の使用を逸脱した行為によって生じた損害
ⅴその他本条①に含まれない債務
第4条(保証委託及び立替払委託申込書並びに原契約の変更等の届出)
本契約締結後、別紙「保証委託及び立替払委託申込書」並びに原契約の記載内容に変更が生じたとき、又は、原契約の終了が決定したときは、乙は、丙に対し、速やかにその旨及びかかる変更の内容を届け出なければならない。
第5条(保証債務の履行)
①丙は、乙に対する何らの通知なくして甲又は甲から賃料等の集金管理業務の委託を受ける者(以下「管理会社」という)に対して保証債務の履行としての支払いを行い、次項に基づき乙に求償することができる。なお、丙は、本立替払委託契約に基づき乙が丙に支払うべき賃料等の滞納分にかかる支払債務を、乙の丙に対する次項ⅰに定める償還債務の一部として取り扱うことができる。
②丙が保証債務を履行したとき、乙は、丙に対し、次の各号に定める金額を直ちに償還しなければならない。
ⅰ丙の甲に対する保証債務の履行額
ⅱ丙の甲に対する保証債務の履行のための費用
ⅲ丙の乙に対する求償権実行又は保全に要した費用
③乙が原契約に基づき甲に対して負担する債務を履行しないことにつき正当な事由がある場合、乙は、丙に対し、当該債務の履行期の前日までに当該債務の内容及び当該事由を連絡しなければならない。
④乙が丙に対して償還すべき金額の支払いを遅滞したときは、乙は、丙に対し、その遅滞の日より支払い済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
⑤甲が原契約を解除して本物件の明渡しを受けるために必要であると、丙が判断した場合には、丙
賃貸保証契約
賃貸人(以下「甲」という)と株式会社オリコフォレントインシュア(以下「丙」という)とは、甲と賃借人(以下「乙」という)の間で締結された、表面記載の賃貸物件(以下「本物件」という)の賃貸借契約(以下「原契約」という)に関し、次のとおり賃貸保証契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(保証契約の範囲)
①丙は、甲に対し、原契約に基づき乙が甲に対して負担する債務のうち、次の各号に定める金銭の支払債務について、乙と連帯して保証することを約し、また甲はこれを承諾した。但し、乙が本物件を居住の用途で賃借し、かつ実際に居住の用途で使用している際に生じた金銭の支払債務に限る。
ⅰ家賃、管理費、共益費及び駐車場料金その他毎月定期的に賃料と共に支払われる費用のうち表面記載の金員(以下「賃料等」という)の滞納分
ⅱ水道使用料及びガス使用料等(以下、「変動費」と総称し、前号に定める「賃料等」には変動費も含むものとする)の滞納分
ⅲ更新料
ⅳ原状回復費用(但し、国土交通省住宅局が平成23年8月に公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(改訂があった場合には、改訂後のものを含む。以下「ガイドライン」という)に準拠して、乙が負担することが合理的であると丙が判断した範囲に限る。以下同じ)
ⅴ原契約が解除された場合に生じる、解除後本物件明渡しまでの間の賃料等相当損害金(明渡月については、明渡しまでの日割り賃料等に相当する損害金に限る。以下「賃料等相当損害金」という)
ⅵ賃料等の滞納を理由とする甲乙間の明渡訴訟手続において裁判所により乙の負担として認められた訴訟費用及び強制執行費用のうち、甲が丙の承諾を得て支出した費用(以下「法的手続費用」という)
②丙が④の立替払を行う金額及び保証する金額の総額は、本契約締結時家賃の24ヶ月分に相当する金額を上限とする。
③丙は、次の各号に定める債務については、保証しない。
ⅰ退去予告通知義務違反の場合における違約金等
ⅱ早期解約による違約金等
ⅲ戦争、地震、天変地異等不可抗力によって生じた損害
ⅳ火災、ガス爆発、建物の軀体に達する水漏れ、自殺行為、犯罪行為、心神喪失中の行為その他の通常の使用を逸脱した行為によって生じた損害
ⅴその他本条①に含まれない債務
④丙は、原契約に基づき乙が甲に対して支払うべき賃料等(但し、乙が本物件を居住の用途で賃借し、かつ実際に居住の用途で使用している際に生じた賃料等に限る)を乙に代わって甲又は甲から賃料等の集金管理業務の委託を受ける者(以下「管理会社」という)に対して支払う(以下
「立替払」という)ものとする。立替払における具体的な支払方法や時期については、別途甲丙間で協議のうえ定めるものとする。なお、甲は、丙の立替払の対象となる賃料等について、乙に対して直接請求する場合、事前に丙の承諾を得るものとする。
⑤甲は、丙に対して、賃料等の収納代行事務(以下「収納代行」という)を委託するものとし、丙はこれを受託する。但し、乙が甲に対して負担する更新料及び原状回復費用については、収納代行の対象に含まれず、甲は、集金のために最善を尽くすものとし、甲は乙から直接弁済を受けるものとする。丙は、収納代行の受託者の地位に基づき、甲又は管理会社に対して、収納代行の履行として集金した賃料等を支払うものとする。その他収納代行における具体的な支払方法や時期については、別途甲丙間で協議のうえ定めるものとする。なお、甲は、丙が集金しなければならない乙の支払債務について乙に対して直接請求する場合、事前に丙の承諾を得るものとする。
⑥丙は、乙の連帯保証人としての地位に基づき、甲又は管理会社に対して、保証債務の履行として賃料等を支払うものとする。また、その場合、丙は、甲又は管理会社に対して、乙による賃料等の滞納の事実を通知するものとする。
⑦丙は、原契約に基づき乙が甲に対し負担する債務の存否又はその額が不確定であると判断する場合には、裁判その他の事情により当該債務の存在及びその額が確定するまでの間、立替払債務及び保証債務の履行を一時停止することができる。
⑧甲は、乙から原契約上の債務の存否又はその額につき争いがあることを理由に支払いを拒否された場合、直ちにその旨を丙に対して通知しなければならない。
第2条(甲の確約)
①甲と丙との特約により丙が立替払及び収納代行を行わない賃料等について滞納が生じた場合、甲は、当該賃料等の支払日の属する月の翌月10日までに、丙にその旨を通知しなければならない。
②乙による賃料等の滞納が合計して3ヶ月分に達した場合、丙は、全ての滞納分が完済される日又は本物件の明渡しが完了する日のいずれか早い日までの間、甲又は管理会社に通知の上、立替払債務及び保証債務の全部又は一部の履行を一時停止することができる。なお、甲は、丙による立替払債務及び保証債務の履行の一時停止後、乙から直接賃料等の支払いを受けた場合には、丙に対して直ちにその旨を通知しなければならない。
③前項に基づく立替払債務及び保証債務の履行の一時停止後、甲は、丙からの要請があった場合、速やかに原契約を解除する旨の通知を乙に対して行うとともに、建物明渡しにかかる訴訟提起及びこれに付随する一切の行為に関し、丙の指定する弁護士を代理人として選任する旨の委任状を丙に交付するものとする。なお、弁護士費用については、丙の負担とする(但し、丙の指定する弁護士の場合に限る)。
は、一定期間、保証債務の履行を停止することができる。
⑥乙は、丙が甲から賃料等の収納代行事務(以下「収納代行」という)の委託を受けていることを認め、丙に対し、賃料等の支払いを行うものとし、当該支払いを拒むことができないものとする。但し、甲と丙との特約により丙が収納代行を行わない賃料等、並びに乙が甲に対して負担する更新料及び原状回復費用については、収納代行の対象に含まれず、乙は甲に対して直接支払うものとする。
第6条(特則)
①丙は、法令上認められている場合、乙の承諾がある場合等の正当な理由がある場合、以下の行為を行うことができるものとする。
ⅰ乙において賃料等の滞納が生じたときに、乙に対し、電報、電話、訪問、文書の掲示・差し置き、封書による通知等相当の手段により支払いを行うよう督促を行うこと
ⅱ乙の安否を確認する必要があるとき、その他緊急を要するときに、本物件の合伴を甲から借り受けて本物件に立ち入ること
ⅲ乙があらかじめ指定した緊急連絡先その他の関係者へ連絡すること
②丙は、本物件にかかる電気・ガス・水道の利用状況、郵便物の状況等から、乙が本物件の占有を解いたと判断される場合には、原契約について乙から解約の申出があったものとみなす。
③事由の如何を問わず、原契約が終了した場合、丙は、乙の退去手続きに立ち会うことができる。
第7条(動産類の保管、処分等)
①原契約が終了し本物件の明渡しが成立した場合、丙は、本物件に残置された動産類を搬出、運搬及び保管することができる。
②前項に基づき動産類を保管する場合の保管期間は3ヶ月とする。この期間内に乙が丙の保管する動産類を引き取らないときは、乙が当該動産類を放棄したものとみなし、丙は当該動産類を処分することができる。
③丙による動産類の搬出、運搬、保管及び処分に要した一切の費用は、乙が負担するものとし、乙は、丙に対し速やかに当該費用を支払うものとする。
第8条(再委託)
丙は、本契約に基づき、委託を受けた事務の一部を丙が任意に選定する第三者に再委託することができるものとする。
第9条(譲渡担保)
①乙は、本契約に基づく丙の乙に対する一切の債権を担保するため、原契約に基づく乙の甲に対する敷金・保証金等返還請求権を丙に譲り渡し、丙はこれを譲り受けた。
②乙は、原契約に基づく敷金・保証金等返還請求権について、丙以外の者への譲渡・担保差入その他の処分をしてはならない。
第10条(保証期間)
①本契約に基づき丙が委託を受ける保証期間は、本契約締結の日から、本物件の明渡しまでとする。但し、甲乙丙の三者間の合意が成立した場合はこの限りではない。
②前項にかかわらず、次の各号に定める事由のいずれかが発生した場合、その時をもって、本契約に定める丙の甲に対する保証は終了するものとする。但し、当該事由につき丙の書面による事前の承諾があった場合にはこの限りではない。
ⅰ本物件の用途が変更された場合
ⅱ乙の原契約上の地位が第三者に移転した場合
ⅲ原契約に基づく賃借権の譲渡・転貸等がなされた場合又は本物件の占有者に追加・変更等があった場合
ⅳ原契約の内容に重大な変更があった場合
ⅴ本物件の号室に変更があった場合
第11条(定期借家契約)
原契約が定期借家契約の場合において、原契約が期間満了により終了し、甲乙間で再契約が締結されたときは、本契約は終了せず再契約についてもその効力を有し、乙は丙に対し、第2条②の保証委託料を支払うものとする。
第12条(保証委託契約の変更)
乙は、原契約の変更にともない本契約内容に変更が生じる場合には丙の書面による事前の承諾を取得するものとし、丙の承諾をもって本契約内容が変更するものとする。
第13条(反社会的勢力の排除)
①乙及び丙は、相手方に対し、現在及び将来において、自己(乙については入居者を含む)及び自己の役員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと及び次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、保証する。
ⅰ暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ⅱ暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ⅲ自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ⅳ暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ⅴ役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
②乙及び丙は、自ら(乙については入居者を含む)又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
ⅰ暴力的な要求行為
ⅱ法的な責任を超えた不当な要求行為
④更新料及び原状回復費用について、第1条⑤但書の規定に従い甲が最善を尽くしたにもかかわらず乙から弁済を受けられない場合、甲は、更新料については原契約の更新日から、また、原状回復費用については、本物件の明渡しの日から、それぞれ2ヶ月を経過した日から3ヶ月の間に、丙に対して当該滞納分を請求するものとする。なお、請求にあたっては、甲は、丙の指定する方法に従って、丙の指定する様式の書面を提出するものとする。
⑤変動費が発生した場合には、甲は、速やかに丙に対し丙の指定する様式の書面又は電磁的記録の方法をもって、これを請求するものとする。
⑥丙が立替払債務又は保証債務の履行後、乙に対し求償権を行使する場合、甲は、丙に対し、原契約の契約書、重要事項説明書等求償権の行使に必要な書面の提出その他の必要な協力を行うものとする。
⑦丙が立替払債務又は保証債務の履行後、乙丙間で求償金に関する争いが生じた場合、裁判にて認容されなかった保証債務の金額について、甲は丙に対し返還しなければならないものとする。
⑧前各項に定めるほか、甲は、丙の立替払債務及び保証債務の拡大を防止するため、丙の要請に従って合理的な協力を行うものとする。
第3条(免責条項)
第1条の定めにかかわらず、次の各号に定めるいずれかの事由がある場合、丙は、当該各号に定める範囲で立替払債務及び保証債務の履行の責を負わないものとする。
ⅰ甲が、丙に対する第2条①の通知を合理的理由なく怠ったとき
この場合、丙は、当該通知を怠った滞納賃料等にかかる保証債務について履行の責を負わない。
ⅱ甲が、第2条③に定める義務の全部又は一部を、丙による要請から1ヶ月以内に履行しなかったとき
この場合、丙は、丙による要請から1ヶ月を経過した日以降に生じるべき立替払債務及び保証債務について履行の責を負わない。但し、丙が、第2条②に基づき履行を一時停止した立替払債務及び保証債務についてはこの限りではない。
ⅲ甲が、第2条④に定める義務を果たさなかったとき
この場合、丙は、集金のために最善を尽くしたと認められない保証債務、又は、所定の期間内に丙に対して請求が行われなかった保証債務について、履行の責を負わない。
ⅳ甲が、第2条⑤に定める変動費の請求を、速やかに行わなかったとき
この場合、丙は、当該請求を行わなかった変動費にかかる立替払債務及び保証債務について履行の責を負わない。
ⅴ甲が、丙の要請にもかかわらず、第2条⑧の協力を行わなかったとき
この場合、丙は、かかる協力が行われなかったことにより拡大した立替払債務及び保証債務全部について履行の責を負わない。
ⅵ本契約締結に際し、甲又は乙が丙に対して、立替払及び保証の可否の判断に影響を与えうる事実について虚偽の説明をし、又はかかる事実を説明しなかったとき
この場合、丙は、本契約に基づく立替払債務及び保証債務全部について履行の責を負わない。但し、虚偽説明等につき、甲に故意・過失がない場合はこの限りではない。
第4条(保証期間)
①本契約に基づき丙が負担する保証期間は、本契約締結の日から本物件の明渡しまでとする。但し、甲乙丙の三者間の合意が成立した場合はこの限りではない。
②甲及び乙が原契約を更新する場合(自動更新を含む)には、本契約もその効力を継続するものとする。
③前各項にかかわらず、次の各号に定める事由のいずれかが発生した場合、その時をもって、本契約に定める丙の甲に対する立替払及び保証は終了するものとする。但し、当該事由につき丙の書面による事前の承諾があった場合はこの限りではない。
ⅰ本物件の用途が変更された場合
ⅱ乙の原契約上の地位が第三者に移転した場合
ⅲ原契約に基づく賃借権の譲渡・転貸等がなされた場合又は本物件の占有者に追加・変更等があった場合
ⅳ原契約の内容に重大な変更があった場合
ⅴ本物件の号室に変更があった場合
第5条(定期借家契約)
原契約が定期借家契約の場合において、原契約が期間満了により終了し、甲乙間で再契約が締結されたときは、本契約は終了せず再契約についてもその効力を有するものとする。
第6条(保証債務の履行時期)
丙の甲に対する保証債務の支払時期は、次の各号の債務に応じて当該各号の時期とする。但し、第 2条②に基づき履行を一時停止した立替払債務及び保証債務の支払時期は、全ての滞納分が完済された日又は本物件の明渡しが完了した日のいずれか早い日の属する月の翌月における丙の指定する日とする。
ⅰ賃料等及び賃料等相当損害金については、収納代行を行う月における丙の指定する日
但し、第2条①の丙が立替払及び収納代行を行わない賃料等及び賃料等相当損害金については、当該賃料等及び賃料等相当損害金の支払日の属する月の翌月における丙の指定する日
ⅱ更新料については、丙が甲から第2条④に基づく請求を受けた日の属する月の翌月又は翌々月における丙の指定する日
ⅲ原状回復費用については、丙が甲から第2条④に基づく請求を受け、第1条①ⅳのガイドラインに準拠して丙が原状回復費用を確定させた日の属する月の翌月における丙の指定する日
ⅳ法的手続費用については、支払債務の発生時
第7条(譲渡担保の承諾)
①甲は、乙丙間の保証委託契約及び立替払委託契約に基づく丙の乙に対する債権を担保するため、
ⅲ取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ⅳ風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
ⅴその他前各号に準ずる行為
③次の各号に定める者又はその役員が、①の表明保証に関して虚偽の申告をし、暴力団員等若しくは①各号のいずれかに該当し、又は前項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合の甲乙丙間の権利義務関係は、次の各号に定めるとおりとする。
ⅰ甲の場合
乙は、原契約の定めにかかわらず原契約を解除することができる。なお、甲は、甲と丙との間の賃貸保証契約にて、この場合に原契約を解除されることについて異議なく承諾をしている。丙は、何らの催告を要せずして、甲と丙との間の賃貸保証契約を解除することができ、当該解除により本契約は終了する。
ⅱ乙(入居者を含む)の場合
乙は、原契約の定めにかかわらず甲から原契約を解除されることについて異議なく承諾する。丙は、本物件の明渡しが完了する日までの間に生じる収納代行及び保証債務の履行を停止することができ、また、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
ⅲ丙の場合
乙は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
④乙及び丙は、前項の規定の適用により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとする。
第14条(個人情報の取り扱いに関する同意)
乙は、丙による個人情報の取り扱いについて、別添「個人情報の取り扱いに関する条項」に同意する。
第15条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、乙及び丙は、関係法規及び慣習等に従い誠意をもって協議の上処理するものとする。
第16条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争は、法令に定める管轄裁判所のほか、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
第17条(準拠法)
本契約は、日本法を準拠法として、日本法に従って解釈されるものとする。
立替払委託契約
賃借人(以下「乙」という)と株式会社オリコフォレントインシュア(以下「丙」という)とは、賃貸人(以下「甲」という)と乙の間で締結された、表面記載の賃貸物件(以下「本物件」という)の賃貸借契約(以下「原契約」という)に関し、次のとおり立替払委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(立替払委託契約)
①乙は、丙に対し、原契約に基づき乙が甲に対して支払うべき家賃、管理費、共益費及び駐車場料金その他毎月定期的に賃料と共に支払われる費用のうち表面記載の金員(以下「賃料等」という。但し、乙が本物件を居住の用途で賃借し、かつ実際に居住の用途で使用している際に生じた賃料等に限る)を丙が乙に代わって甲又は甲から賃料等の集金管理業務の委託を受ける者(以下
「管理会社」という)に対して支払うこと(以下「立替払」という)を委託し、丙はこれを受託した。なお、乙が甲に対して負担する更新料及び原状回復費用については、立替払の対象に含まれず、乙は甲に対して直接支払うものとする。
②原契約の定めにかかわらず、乙は、立替払の対象となる賃料等を、丙の指定する支払方法及び支払期日に従い、丙に対し毎月一括して支払うものとする。
③丙は、乙が丙に対する賃料等の支払いを遅滞した場合には、立替払を停止することができる。
④本契約に基づき丙が立替払を行う金額及び乙と丙との間の保証委託契約(以下「本保証委託契約」という)に基づき丙が保証する金額の総額は、本契約及び本保証委託契約締結時家賃の24ヶ月分に相当する金額を上限とする。
第2条(保証委託契約の規定の準用)
①本保証委託契約第3条①柱書但書、第3条③、第4条、第5条②から⑤まで並びに第6条から第17条までの規定は、本契約について準用する。
②前項の場合において、次の各号における本保証委託契約の条項中の用語については、当該各号に定める用語に読み替えるものとする。
ⅰ第3条①柱書但書中「但し、本契約の締結に際し、」とあるのは「本契約の締結に際し、」と読み替え、「この限りではない」とあるのは「丙は、立替払を行わない」と読み替える
ⅱ第3条③柱書中「保証しない」とあるのは「立替払を行わない」と読み替える
ⅲ第3条③ⅴ中「本条①」とあるのは「前条①」と読み替える
ⅳ第5条②柱書、ⅰ及びⅱ並びに第5条⑤中「保証債務」とあるのは「立替払債務」と読み替える
ⅴ第10条①中「保証期間」とあるのは「立替払期間」と読み替える
ⅵ第10条②柱書中「保証は終了する」とあるのは「立替払は終了する」と読み替える
ⅶ第11条中「第2条②の保証委託料を支払うものとする」とあるのは「本保証委託契約第2条②記載額の立替払委託料を支払うものとする」と読み替える
ⅷ第13条③ⅱ中「収納代行及び保証債務」とあるのは「立替払債務」と読み替える
Pr-A(SPF)1807.03
原契約に基づく乙の甲に対する敷金・保証金等返還請求権を乙が丙に譲渡することを承諾し、丙から請求があった場合、甲が保有する敷金・保証金等から乙が甲に負担する残債務を控除した残金を丙に返還するものとする。但し、原状回復費用については、甲は、第1条①ⅳのガイドラインに準拠して乙が負担することが合理的であると丙が判断した範囲を超える金額を、当該敷金・保証金等から控除することができない。
②甲は、原契約に基づき、乙が甲に対して有する敷金・保証金等返還請求権の丙以外の者に対する譲渡を承諾しないものとする。
第8条(契約上の地位の移転)
①原契約上の賃貸人の地位が甲から第三者に移転した場合、甲は、速やかに丙に対して通知するものとする。
②前項の場合、甲の本契約上の地位は、丙に対して前項の通知があった時に、前項の第三者に移転するものとする。但し、当該第三者より特段の申し入れがあった場合はこの限りではない。
第9条(再委託)
丙は、本契約に定める事務の一部を丙が任意に選定する第三者に再委託することができるものとする。
第10条(保証契約の変更)
甲は、原契約の変更にともない本契約内容に変更が生じる場合には、丙に対し、丙の指定する様式の書面による事前の報告を行うものとし、丙の承諾をもって本契約内容が変更するものとする。 第11条(反社会的勢力の排除)
①甲及び丙は、相手方に対し、現在及び将来において、自己及び自己の役員が暴力団、暴力団員、
暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを
「暴力団員等」という)に該当しないこと及び次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、保証する。
ⅰ暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ⅱ暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ⅲ自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ⅳ暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ⅴ役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
②甲及び丙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
ⅰ暴力的な要求行為
ⅱ法的な責任を超えた不当な要求行為
ⅲ取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ⅳ風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
ⅴその他前各号に準ずる行為
③次の各号に定める者又はその役員が、①の表明保証に関して虚偽の申告をし、暴力団員等若しくは①各号のいずれかに該当し、又は前項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合の甲乙丙間の権利義務関係は、次の各号に定めるとおりとする。
ⅰ甲の場合
甲は、原契約の定めにかかわらず乙から原契約を解除されることについて異議なく承諾する。丙は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
ⅱ乙(入居者を含む)の場合
甲は、原契約の定めにかかわらず原契約を解除することができる。なお、乙は、乙と丙との間の保証委託契約及び立替払委託契約にて、この場合に原契約を解除されることについて異議なく承諾をしている。丙は、本物件の明渡しが完了する日までの間に生じる立替払債務、収納代行及び保証債務の履行を停止することができ、また、何らの催告を要せずして、乙と丙との間の保証委託契約及び立替払委託契約を解除することができる。
ⅲ丙の場合
甲は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
④甲及び丙は、前項の規定の適用により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとする。
第12条(個人情報の取り扱いに関する同意)
甲は、丙による個人情報の取り扱いについて、別添「個人情報の取り扱いに関する条項」に同意する。
第13条(追加的措置)
甲は、本契約の目的を達するために丙が必要又は適切とみなす契約書その他の書類の作成、調印を丙から要求された場合は、これを速やかに作成、調印して丙に交付するものとする。
第14条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、甲及び丙は、関連法規及び慣習等に従い誠意をもって協議の上処理するものとする。
第15条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争は、法令に定める管轄裁判所のほか、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
第16条(準拠法)
本契約は、日本法を準拠法として、日本法に従って解釈されるものとする。
C(SPF)1807.03
保証委託契約に係る個人情報の取り扱いに関する条項
保証委託契約の申込者、連帯保証人予定者並びに契約当事者(賃借人及び連帯保証人)(以下、これらの者を「申込者等」という)は、株式会社オリコフォレントインシュア(以下
「当社」という)が、次の条項(以下「本条項」という)に従い、個人情報を取り扱うことに同意します。
第1条(個人情報)
個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。
①氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍、職業、勤務先名称、勤務先住所、勤務先電話番号及び月収等の属性情報(変更後の情報を含む)
②保証委託契約及び賃貸保証契約に関する賃貸物件の名称、所在地及び賃料等並びに口座情報等の契約情報
③保証委託契約及び賃貸保証契約に関する賃料支払状況等の取引情報
④運転免許証、パスポート及び外国人登録証明書等に記載された本人確認のための情報
⑤個人の肖像又は音声を磁気的又は光学的記録媒体等にて記録された映像又は音声情報
⑥裁判所等公共機関、官報、マスメディア、電話帳又は住宅地図等において公開されている情報
第2条(関連する個人情報)
当社は、緊急連絡先及び同居人等の申込者等の関係者に関する個人情報についても本条項に従って取り扱います。
第3条(個人情報の利用目的)
当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。
①保証委託契約及び賃貸保証契約の締結可否の判断のため
②保証委託契約及び賃貸保証契約の締結及び履行のため
③保証委託契約及び賃貸保証契約に基づく求償権の行使のため
④サービスの紹介のため
⑤サービスの品質向上のため
⑥ご意見、ご要望又はご相談について、確認、回答又はその他の対応を行うため
⑦賃貸人及び管理会社からの委託に基づく収納代行事務を行うため
⑧賃貸借契約の履行及び管理並びに契約終了後の債権債務の精算に協力するため
⑨上記①から⑧の利用目的を達成するために必要な範囲での個人情報の第三者への提供
第4条(個人情報の第三者への提供)
1 . 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることが困難であるとき
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることが困難であるとき
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 . 申込者等は、当社が申込者等の個人情報を以下の第三者に対し提供することに同意します。
①第3条記載の利用目的の達成のために、申込者、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、仲介会社、緊急連絡先若しくは同居人等の申込者等の関係者、又はその他しかるべき第三者に対し提供すること
②その他申込者等が第三者に不利益を及ぼすと当社が判断した場合に当該第三者に対し提供すること
第5条(第三者の範囲)
以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。
①当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの一部又は全部を委託する場合(なお、委託先における個人情報の取り扱いについては当社が責任を負います)
②合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
第6条(家賃債務保証情報取扱機関への登録・利用等)
1 . 申込者等は、当社が申込者等との保証委託契約締結可否の判断及び保証委託契約の履行・求償権の行使のために、当社の加盟する家賃債務保証情報取扱機関(以下「加盟家賃債務保証情報取扱機関」という)に照会し、申込者等に関する個人情報が登録されている場合には、当社が当該情報を利用することに同意します。
●加盟家賃債務保証情報取扱機関
名 称:一般社団法人全国賃貸保証業協会(略称LICC)
住 所:〒105-0004 東京都港区新橋1丁目7番10号 汐留スペリアビル4階電話番号:0570-086-110
2 . 申込者等は、以下の表に定める個人情報が加盟家賃債務保証情報取扱機関に以下の表に定める期間登録され、加盟家賃債務保証情報取扱機関の会員により申込者等との保証委託契約の締結可否の判断及び保証委託契約の履行・求償権の行使のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 | |
1 | 氏名、生年月日、住所、電話番号等の本人を特定するための情報 | 下記の3又は4のいずれかの情報が登録されている期間 |
2 | 賃貸物件の名称、所在地等賃貸物件を特定するための情報 | |
3 | 保証委託契約の申込をした事実 | 当社が加盟家賃債務保証情報取扱機関に照会した日から6ヶ月間 |
4 | 当社の賃貸人に対する支払い状況、求償金支払請求訴訟及び建物明渡請求訴訟に関する情報 | 保証委託契約期間中及び保証委託契約終了後債務が消滅してから5年間 |
3 . 申込者等は、賃貸人が申込者等に対して建物明渡請求訴訟を提起した場合に、これに係る情報を、賃貸人が当社に対し、当社が加盟家賃債務保証情報取扱機関に登録する目的で提供することに同意します。
4 . 原則として申込者等本人に限り、加盟家賃債務保証情報取扱機関に登録されている個人情報に係る開示・訂正等・利用停止等の請求を、加盟家賃債務保証情報取扱機関が定める手続き及び方法によって行なうことができます。
第7条(個人情報の当社への提供)
申込者等は、申込者、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、仲介会社又は緊急連絡先及び同居人等の申込者等の関係者が、申込者等の個人情報を、第3条記載の利用目的のために当社に対し提供することに同意します。
第8条(個人情報の開示、訂正等及び利用停止等)
1 . 当社は、申込者等本人から、当該申込者等に関する個人情報の開示、訂正等及び利用停止等の請求があった場合には、法令の定めるところにより、当該申込者等に関する個人情報の開示、訂正等及び利用停止等を行います。
2 . 開示、訂正等及び利用停止等をご希望の方は当社ホームページを参照いただくか、第18条記載の問合せ窓口までご連絡ください。
第9条(個人情報の正確性)
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、保証委託契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。
第10条(必要情報の提出)
申込者等は、保証委託契約の申込、締結又は履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。 第11条(個人情報提供の任意性)
当社は、申込者等が保証委託契約に必要な個人情報を提供しない場合には、保証委託契約の締結をお断りすることがあります。
第12条(審査結果)
申込者等は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。
第13条(個人情報の管理)
1 . 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。
2 . 当社は、保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。
第14条(個人情報取り扱い業務の外部委託)
当社は、個人情報を取り扱う業務の一部又は全部を外部委託することがあります。
第15条(統計データの利用)
当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。
第16条(本条項の改定)
当社は、法令等の定める手続きにより、必要な範囲内で本条項を変更することができるものとします。
第17条(個人情報管理責任者)
株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長
第18条(問合せ窓口)
個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他のご質問、ご相談若しくはお問合せにつきましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。
株式会社オリコフォレントインシュア お客様相談窓口電話番号:0570-030-733
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)10:00~19:00
※通話内容(当社からの連絡を含む)につきましては、電話応対の品質向上及び通話内容の確認のため録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
立替払委託契約に係る個人情報の取り扱いに関する条項
立替払委託契約の申込者、連帯保証人予定者並びに契約当事者(賃借人及び連帯保証人)
(以下、これらの者を「申込者等」という)は、株式会社オリコフォレントインシュア(以下
「当社」という)が、次の条項(以下「本条項」という)に従い、個人情報を取り扱うことに同意します。
第1条(個人信用情報機関への登録・利用)
1 . 申込者等は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいう。以下同じ)(当社が加盟する個人信用情報機関を、以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に当社が照会し、申込者等の個人情報が登録されている場合には、申込者等の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り、当社がそれを利用することに同意します。
2 . 申込者等は、申込者等に係る立替払委託契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、申込者等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
項 目 会社名 | 株式会社シー・アイ・シー |
①立替払委託契約に係る申込をした事実 | 当社が加盟信用情報機関に照会した日から 6ヶ月間 |
②立替払委託契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
3 . 加盟信用情報機関の名称、所在地、問合わせ電話番号は次のとおりです。また、立替払委託契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
●株式会社シー・アイ・シー
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階お問合せ先:0120-810-414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
4 . 提携信用情報機関の名称、所在地、問合わせ電話番号は、次のとおりです。
●全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1お問合せ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
●株式会社日本信用情報機構
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1お問合せ先:0570-055-955
ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
5 . 当社が加盟信用情報機関に登録する情報は、次のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号及び運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等、契約の種類、契約日、契約額、商品名及び支払回数等契約内容に関する情報等並びに利用残高、支払日、延滞、支払停止の申出事実等支払状況に関する情報等
第2条(保証委託契約に係る個人情報の取り扱いに関する条項の規定の準用)
1 . 保証委託契約に係る個人情報の取り扱いに関する条項の規定は、本条項について準用する。
2 . 前項の場合において、第1条②③、第3条①②③、第6条1.2.並びに第9条から第11条まで中
「保証委託契約」とあるのは「立替払委託契約」と読み替えるものとする。
Pi-B1710.06
V04-NB
申込内容を確認させていただくために(株)オリコフォレントインシュアから申込者様、勤務先にご連絡させていただく場合がございます。
年 月 日( )歳
フリガナ
.正社員 .派遣社員 .契約社員 .公務員 .パート/アルバイト .学生 .年金が主な収入 .生活保護受給 .無職 .その他( )
名 称
お勤め 先(派遣元
)
入居予定者
1.申込者のみ 2.申込者と同居人 3.申込者以外
※現職の勤務年数が6ヶ月以内の場合は備考欄に前職の社名・所在地・勤続年数を、また派遣社員の方は、派遣先の社名・所在地・電話番号をご記入下さい。
商品コード :001-042-57
※お申込者様の上記記入以外にご連絡先がある場合はご記入ください
連絡先住所 | |
連絡先電話番号 | 固 定 携 帯 |
株式会社 木下の賃貸
【 本社 多摩エリア 神奈川エリア 千葉エリア 埼玉エリア名古屋支店 大阪支店 】
1901NB-K.08
保証委託及び立替払委託契約 お申込時の確認・同意書 V04
■ 個人情報の取り扱いに関する条項
保証委託契約に係る個人情報の取り扱いに関する条項
保証委託契約の申込者、連帯保証人予定者並びに契約当事者(賃借人及び連帯保証人)(以下、これらの者を「申込者等」という)は、株式会社オリコフォレントインシュア(以下「当社」という)が、次の条項(以下「本条項」という)に従 い、個人情報を取り扱うことに同意します。
第1 条(個人情報)
個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。
①氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍、職業、勤務先名称、勤務先住所、勤務先電話番号及び月収等の属性情報(変更後の情報を含む)
②保証委託契約及び賃貸保証契約に関する賃貸物件の名称、所在地及び賃料等並びに口座情報等の契約情報
③保証委託契約及び賃貸保証契約に関する賃料支払状況等の取引情報
➃運転免許証、パスポート及び外国人登録証明書等に記載された本人確認のための情報
⑤個人の肖像又は音声を磁気的又は光学的記録媒体等にて記録された映像又は音声情報
⑥裁判所等公共機関、官報、マスメディア、電話帳又は住宅地図等において公開されている情報
第2 条(関連する個人情報)
当社は、緊急連絡先及び同居人等の申込者等の関係者に関する個人情報についても本条項に従って取り扱います。
第3 条(個人情報の利用目的)
当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。
①保証委託契約及び賃貸保証契約の締結可否の判断のため
②保証委託契約及び賃貸保証契約の締結及び履行のため
③保証委託契約及び賃貸保証契約に基づく求償権の行使のため
➃サービスの紹介のため
⑤サービスの品質向上のため
⑥ご意見、ご要望又はご相談について、確認、回答又はその他の対応を行うため
⑦賃貸人及び管理会社からの委託に基づく収納代行事務を行うため
⑧賃貸借契約の履行及び管理並びに契約終了後の債権債務の精算に協力するため
⑨上記①から⑧の利用目的を達成するために必要な範囲での個人情報の第三者への提供
第4 条(個人情報の第三者への提供)
1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることが困難であるとき
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることが困難であるとき
➃国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2. 申込者等は、当社が申込者等の個人情報を以下の第三者に対し提供することに同意します。
①第 3 条記載の利用目的の達成のために、申込者、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、仲介会社、緊急連絡先若しくは同居人等の申込者等の関係者、又はその他しかるべき第三者に対し提供すること
②その他申込者等が第三者に不利益を及ぼすと当社が判断した場合に当該第三者に対し提供すること
第5 条(第三者の範囲)
以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。
①当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの一部又は全部を委託する場合
(なお、委託先における個人情報の取り扱いについては当社が責任を負います)
②合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
第6 条(個人情報の当社への提供)
申込者等は、申込者、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、仲介会社又は緊急連絡先及び同居人等の申込者等の関係者が、申込者等の個人情報を、第 3 条記載の利用目的のために当社に対し提供することに同意します。
第7 条(個人情報の開示、訂正等及び利用停止等)
1. 当社は、申込者等本人から、当該申込者等に関する個人情報の開示、訂正等及び利用停止等の請求があった場合には、法令の定めるところにより、当該申込者等に関する個人情報の開示、訂正等及び利用停止等を行います。
2. 開示、訂正等及び利用停止等をご希望の方は当社ホームページを参照いただくか、第 17 条記載の問合せ窓口までご連絡ください。
第8 条(個人情報の正確性)
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、保証委託契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。
第9 条(必要情報の提出)
申込者等は、保証委託契約の申込、締結又は履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。
第 10 条(個人情報提供の任意性)
当社は、申込者等が保証委託契約に必要な個人情報を提供しない場合には、保証委託契約の締結をお断りすることがあります。
第 11 条(審査結果)
申込者等は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、
■お申込にあたって
提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。
第 12 条(個人情報の管理)
1. 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。
2. 当社は、保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。
第 13 条(個人情報取り扱い業務の外部委託)
当社は、個人情報を取り扱う業務の一部又は全部を外部委託することがあります。
第 14 条(統計データの利用)
当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。
第 15 条(本条項の改定)
当社は、法令等の定める手続きにより、必要な範囲内で本条項を変更することができるものとします。
第 16 条(個人情報管理責任者)
株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長
第 17 条(問合せ窓口)
個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他のご質問、ご相談若しくはお問合せにつきましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。
株式会社オリコフォレントインシュア お客様相談窓口電話番号:0570-030-733
受付時間:月曜日~金曜日(祝日除く)10:00 ~ 19:00
※通話内容(当社からの連絡を含む)につきましては、電話応対の品質向上及び通話内容の確認のため録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
立替払委託契約に係る個人情報の取り扱いに関する条項
立替払委託契約の申込者、連帯保証人予定者並びに契約当事者(賃借人及び連帯保証人)(以下、これらの者を「申込者等」という)は、株式会社オリコフォレントインシュア(以下「当社」という)が、次の条項(以下「本条項」という)に従い、個人情報を取り扱うことに同意します。
第1 条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 申込者等は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいう。以下同じ)(当社が加盟する個人信用情報機関を、以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に当社が照会し、申込者等の個人情報が登録されている場合には、申込者等の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り、当社がそれを利用することに同意します。
2. 申込者等は、申込者等に係る立替払委託契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報 機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、申込者等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
項 目 会社名 | 株式会社シー・アイ・シー |
①立替払委託契約に係る申込をした事実 | 当社が加盟信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間 |
②立替払委託契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 |
3. 加盟信用情報機関の名称、所在地、問合わせ電話番号は次のとおりです。また、立替払委託契約期間 中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
●株式会社シー・アイ・シー
〒 160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階お問合せ先:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
4. 提携信用情報機関の名称、所在地、問合わせ電話番号は、次のとおりです。
●全国銀行個人信用情報センター
〒 100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1お問合せ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
●株式会社日本信用情報機構
〒 110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル5号館お問合せ先:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
5. 当社が加盟信用情報機関に登録する情報は、次のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号及び運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等、契約の種類、契約日、契約額、商品名及び支払回数等契約内容に関する情報等並びに利用残高、支払日、延滞、支払停止の申出事実等支払状況に関する情報等
第2 条(保証委託契約に係る個人情報の取り扱いに関する条項の規定の準用)
1. 保証委託契約に係る個人情報の取り扱いに関する条項の規定は、本条項について準用する。
2. 前項の場合において、第 1 条②③、第 3 条①②③ . 並びに第 8 条から第 10 条まで中「保証委託契約」とあるのは「立替払委託契約」と読み替えるものとする。
Pi-B1811.09
●申込者は「個人情報の取り扱いに関する条項」に同意のうえ、保証委託及び立替払委託契約を申込するものとします。
ご記入日(西暦) | 20 年 月 日 | 申込者署名欄 (ご本人直筆で署名ください) | ※法人申込の場合は、部署名・会社との関係もご記入ください。 |
Ag-A1901ST.07
$࠶ແ݀ࡃฯৄγ~S^ͶؖͤΖ͟ઈ໎
($࠶ແฯৄۂgౌوఈ 1V ড়þ; 18 ড়وఈ¾ΓΖઈ໎)
הfiճkS“*ϓShSLUSεϣ/$࠶ແ݀ࡃฯৄt~S^Ν͟ཤ༽¾͍¾FɼҐԾ಼༲ΝΓG͕ಣΊ
¾͵Fɼಋқ͓͑ɼ͟Ỷ༁Ν͕ب͏LΉͤ。
l• ̬ᚰ˟kƷဎᡂƴ³ƍY
$࠶ແฯৄΝߨ͑ฯৄճkͺɼ࣏௪FͲͤ。ฯৄճkͺɼईΛ༹͕͗ࢩ͏ΝஙԈL¾φɼईΛ༹¾
େkcͱ͕ࢩΝߨ͏Ήͤ。ฯৄճk͕͗ࢩL¾52¾ͺɼޛBईΛ༹¾ଲLͱ͟੧ٽ͠Gͱ͏¾M2Ήͤ。
ฯৄճk:הfiճkS“*ϓShSLUSεϣ/
े ॶ:$ښgߕۢࣵӞ 4–9–25
φG}:05V0–030–123
ౌ൬ߺ:ࠅౖި௪X& (1) 1 ߺ ( ౌB:201V 4 12 ݆ 21 B)
2• ̬ᚰርӏÇϋܾƴ³ƍY
②ֻ݆ྋ͵Y(ฯৄҗỶ༁ॽ3ىࡎֻ݆φܯֻۜ)
Aรಊඇ ᶇߍඇ༽ ᶈଵඇ༽ ᶉݬয়յඇ༽
⑥ୁईỶ༁մঈޛ͖Δ໎ోΉͲؔྋ૮ଝφۜ
Ⓨ໎ోৃͨଠ๑దघକ2¾ܐΖඇ༽ ᶌغմ༁ҩ༁ۜ
ᶍฯৄݸֻͺֻ݆ྋ(ڠӻඇɼ؇ཀྵඇͺzΉ͵͏) 48 ϴ݆͗࠹X¾͵FΉͤ。
※ฒk$ฯৄt~S^Ν͟ཤ༽͏ͱ͏Ζಊࢊ؇ཀྵճk༹¾ΓcͱͺɼzΉd͵͏ߴ͗͟Y͏Ήͤ。༩G͟TটԾ͠͏。
3• ̬ᚰۀᚠ૰ƴ³ƍY
LGͺ͟Ỷ༁͏¾MG͟Ỷ༁ॽΝ֮͟GM͠͏。͵͕ฯৄҗྋͺɼͨࢩޛɼ¾͕͏ͱմ༁¾
͵c¾φ¾ศۜͺߨ͏ΉGΞ。
4• ̬ᚰ᧓ƴ³ƍY
ฯৄغؔͺɼฯৄҗỶ༁గ݃B͖Δୁ݇໎ోΉͲ5͵FΉͤ。
5• ൭ΝೌùǑÇ൭ΝƢǔ“᫇ƴ³ƍY
ฯৄճk͗ईΛ༹¾େkcͱ͕ࢩL¾φɼฯৄճk͖ΔईΛ༹¾ଲLͱٽঊݘ͗RLΉͤ。͞ٽঊ ݘ¾خY͏ͱɼฯৄճk͗ईΛ༹¾ଲLͱ͟੧ٽΝߨ͏Ήͤ。ईΛ༹¾ଲLͱ͟੧ٽͤΖֻۜͺɼى (2)
ҕͲฯৄճk͕͗ࢩL¾ֻþ;ஙԈଝφۜ(4 14.6%)5͵FΉͤ。
Ii-A1811.02
当社の個人情報の取扱いについて
( 保 護 、 安 全 管 理 措 置 に つ い て )
2020年 3月 23 日 改 定 株式会社 木下の賃貸
② 共 同 して 利用 す る者 と利 用 目的
< 共 同利 用す る 者>
( グ ル ープ 会社 )
□ ; 株 式会 社木 下 グル ープ 各種マネ ー ジメ ント 業 、
不動 産の 賃 貸借 にお け る賃 料等 の 集金 代行 及 び保 証業 務 等
□ ; 株 式会 社木 下 工務 店 注文住宅事 業 、 分 譲住 宅 事業 、 土 地 活用 アパ ー ト建 築請 負 事業
□ ; 株 式会 社木 下 工務 店レ ジ デン ス 土地活用ア パ ート 建築 請 負事 業
□ ; 株 式会 社木 下 工務 店リ フ ォー ム リフォーム 事 業
株 式 会 社 木 下 の 賃 貸 ( 以 下 、 当 社 ) は 、 個 人 情 報 保 護 法 等 の 法 令 を 遵 守 し 、 個 人 情 報 の 保 護 、 運 用 、
厳 重 な 管理 を 実 施 い た し ま す 。 ま た 、 当 社 が 利 用 目的 の 範 囲 内 で 業 務 委 託先 に 個 人 デ ー タ を 提 供 する場合 が あり ます が 、 業 務委 託 先と は秘 密 保持 及び 個 人情 報に 関 する 契約 を 締結 し 、下 記 目 的外 の 利用 を 禁止 し 、 安 全管 理 措置 を講 じ させ る等 の 対応 を行 い 、 委 託先 の 監督 を実 施 いた しま す 。
記
1 ) 取得 する 個 人情 報の 利 用目 的
当社 は 、氏 名 、住 所 、電話 番 号 、ファ ッ クス 番号 、メ ー ルア ド レス 、年齢、 性 別 、職 業 、銀行 口 座番号等 の 個人 情報 を 取得 する 場 合が あり ま す。
当社は、個 人情 報 を本 人か ら 書面 等に よ り直 接取 得 する 場合( そ れ らの 書 面等 に予 め 利用 目的 を 明 示 して お りま す) 、 又は それ 以 外の 方法 で 適法 に取 得 する 場合 、 以下 の目 的 に利 用い た しま す。
① お問 合 せ内 容の ご 対応
② 当社 の 商品 やサ ー ビス ご案 内 のダ イレ ク トメ ール を 送付 する た め
③ 当社 の 商品 やサ ー ビス に対 す るご 意見 を お伺 いす る ため
④ 当社 の 商品 の需 要 調査 のた め
⑤ 当社 の 商品 開発 の ため
⑥ 当社 キ ャン ペー ン のご 案内 を 送付 する た め
⑦ 当社 の 商品 、 サ ー ビス に関 す る情 報誌 を 送付 又は メ ール マガ ジ ンを 送信 す るた め
⑧ 第三者に提供するため
⑨ 受託業務を当社の業務委託先に再委託するため
2 ) 第三 者提 供
当社 は 、以 下の ① から ⑤ に 記 載す る場 合 を除 き、個人データ( 「 個 人デ ー タベ ース 等 」を 構成 す る 個 人情 報) を あら か じめ 本人 の 同意 を得 な いで、第三 者 に 提供 す るこ とは あ りま せん。ま た、個人 デ ー タに 該 当し ない 個 人情 報に つ いて も、 で きる 限り 個 人デ ータ に 準じ て取 り 扱い ます 。
① 法令 に 基づ いて 個 人情 報を 取 り扱 う場 合
② 人の 生 命、身体 又 は財 産の 保 護の ため に 必要 な場 合 であ って 、本 人の同 意 を得 るこ と が困 難である 場 合
③ 公衆 衛 生の 向上 又 は児 童の 健 全な 育成 の 推進 のた め に特 に必 要 があ る場 合 であ って 、本 人 の 同 意を 得 るこ とが 困 難で ある と き
④ 国 の 機 関 又 は 地 方 公 共 団 体 又 は そ の 委 託 を 受 け た 者 が 法 令 の 定 め る 事 務 を 遂 行 す る こ と に 対して 協 力す る必 要 があ って 、本 人 の 同 意 を得 るこ と によ り当 該 事務 の遂 行 に支 障を 及 ぼす お そ れが あ ると き
⑤ 個人 情 報保 護法 に 基づ くオ プ トア ウト を 行っ てい る 場合
3 ) オプ トア ウ ト
当 社 は、 以下 の 個人 デー タ を第 三者 に 提供 する 場 合が あり ま す。
① 個 人 デー タの 項 目
第 三者 に提 供 する 個人 デ ータ の項 目 は以 下の と おり です 。 住 所、 氏名 、 電話 番号
② 第 三 者へ の提 供 の手 段又 は 方法
当 社 は、上記 個 人デ ータ を 電子 媒体 に 複製 の上 、直 接第三 者 に交 付す る 方法 及び 書 面の 郵送 、電話、 FAX 、 メー ル 等の 方法 に より 提供 い たし ます 。
③ 第 三 者へ の提 供 の停 止
当 社 は、 本人 の 方の 求め が あっ た場 合 は、 速や か に第 三者 へ の提 供を 停 止い たし ま す。
□ ; 当 社の 協力 業 者( 下請 け 業者 ) に 個 人情 報を 提 供さ せて 頂 く事 があ り ます 。
□;当社 が 、当 社 の グル ープ 企 業と 一体 と なっ てお 客 様へ の商 品 、サ ービ ス の提 供を 行 う場 合に 、株式 会 社木 下不 動 産、株式 会 社木 下グ ル ープ、株 式会 社 木下 工 務店、株 式会 社 木下 工 務店 レジデ ン ス、株式 会 社木 下工 務 店リ フォ ー ム、株式 会 社木 下の 介 護、株式 会 社キ ノシ タ コミ ュニテ ィ に個 人情 報 を提 供さ せ て頂 く事 が あり ます 。
□ ; 所 有者 が変 更 した 時に は 新た な所 有 者に 個人 情 報を 提供 さ せて 頂く 事 があ りま す 。
4 ) 共同 利用
当社 は 、 ① に記 載 する 個人 デ ータ をお 客 様の 承諾 の 上、 グル ー プ会 社並 び に業 務委 託 先と の間 で 共同 利 用さ せて い ただ きま す 。
① 個 人 デー タの 項 目
共 同利 用す る 個人 デー タ の項 目は 以 下の とお り です 。 住 所、 氏名 、 電話 番号
□ ; 株 式会 社木 下 不動 産 都市型マン シ ョン 企画 分 譲事 業、 不 動産 仲介 事 業 等
□ ; 株 式会 社木 下 の介 護 介護施設企 画 運営 事業 等
□ ; 株式会社キ ノ シタ コミ ュ ニテ ィ 管理組合運 営 事業、建 物 の維 持・保守修繕・点検業務 等
□ ; 株 式会 社木 下 の保 育 認可・ 認証 ・ 小規 模保 育 園、 学童 保 育の 運営
□ ; 株 式会 社木 下 の台 所 給食事業・ 仕 出し 料理 ・ 弁当 の製 造 及び 販売 等
( 業 務 委託 先)
弊社 が 受託 業務 の 一部 を再 委 託す る外 注 業者 上記 業 者に 弊社 が お客 様よ り 受け た業 務 の一部を 、 弊社 が業 務 委託 する 、 外注 業者 に 、 業 務委 託 上必 要最 小 限と なる 「 住所 ・ 氏 名 ・ 電 話 番号 」 の情 報を 使 用す るこ と があ りま す 。
< 共 同 利用 する 目 的>
上記 グ ルー プ会 社 及び 業務 委 託先 の事 業 及び それ に 付随 する 事 業に おけ る
商品サービ ス に関 する 情 報の お知 ら せ、 商品 の 発送 、 関 連 する アフ タ ーサ ービ ス 、 新商品、 新 サー ビ スの お知 ら せ、 アン ケ ート 調査 の ため に利 用 いた しま す 。
③ 個 人 デー タの 管 理責 任者
管 理責 任者 は 、 尾﨑 浩司 で す 。
住 所 東京都新宿 区 西新 宿 6 - 5 - 1 新 宿ア イ ラン ドタ ワ ー 9 階電話番号 03- 590 8-2244 (代表)
5 ) 保有 個人 デ ータ
① 氏 名 、 住 所、 電 話番 号、 フ ァッ クス 番 号
1 ) 取得 す る個 人情 報 の利 用目 的 の① ② ③ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
② メ ー ルア ドレ ス
1 ) 取得 す る個 人情 報 の利 用目 的 の① ② ⑦
③ 年 齢 、 性 別、 職 業
1 ) 取得 す る個 人情 報 の利 用目 的 の① ③ ④ ⑤ ⑥
6 ) 問合 わせ ・ 苦情 窓口
1)個人情報に関する問合わせ、苦情等は、お問合わせ窓口
TEL 03-5908-2244 ・ FAX 03-59 08- 22 43 ( 平 日 9 : 30 ~ 18 : 30 ) にてお受けいたします。
以上
本日、個人情報保護法に規定する、個人情報取り扱い事業者の「あらかじめ明示する義務」に関して、本書面「当社の個人情報取り扱いについて(保護、安全管理措置について)」により説明を受けました。
年 月 日
申込者住所
申込者氏名
印
έᘍӏỎҾཞׅࣄЭ͈ڎኖ(ဎᡂ)᧙ẴỦᄩᛐ
ཋˑӸ : | ӭܴ | ||
ڎኖዸኽ(ဎᡂ)B : | ࠰ | உ | B |
LᚡB˄Zዸኽ(ဎᡂ)b½ஜཋˑ4ཋ͈ڎኖếẟZ˛ɦᚡ4ǐSGʖỜ ᄩᛐb˛ʕkbộb½。
ᚡ
➀ ஜཋˑỊྵ͈KầλއɶᒉbCỊҾཞׅࣄʙɶỂẝụ˛ྵ͈K4ࡽឭ4ᣃ ӳ@ỊҾཞׅࣄʙ4ᡶཞඞợsZ˛ڎኖڼBӏỎλއӧᏡBầủỦ ئӳầẝụộẴ。
➁ ͈KỊ➀4ʙऴợụ˛ࡽឭầᩊễs½ئӳỊ˛ԓჷBợụ 2 Bˌhဎ ᡂӏỎஜڎኖGӕෞbẴỦǐSầỂẨộẴ。
※ڎኖዒዓ˛ڎኖዸኽฎ4ئӳỊКᡦᙾZڎኖ᧓GᚖദbộẴ。 Ẹ4ئӳ˛ᢅẟ૰ỊBлᚘምb˛፻உˌᨀ4૰~Ϊ࢘bộẴ。
※ڎኖGӕෞb½ئӳ˛ڎኖ—ࡸỊ 1 ᡵ᧓ˌhਰᡂᡉễụộẴ。
③ ➀ӏỎ➁4ئӳ˛͈KỊЦӏỎЦÉྸݣbZ˛ᝧ˓ᡙӏӏỎܹ4 ᛪ൭ỊỂẨộẶỮ。
Ⓐ ڎኖ4᩿S˛λއ4ྵඞႻᢌầẝs½ئӳỊ˛ྵඞΟέGʕkb˛— Џ4٭Gᙲ൭ẴỦǐSỊỂẨộẶỮ。
Ґ
࠰ உ B
ఇࡸ˟ᅈஙɦ4 ࣂɶ
͈K ˰:
൞Ӹ: Ү
[ૼሰཋˑ】έᘍ͈ڎኖ(ဎᡂ)᧙ẴỦᄩᛐ
ཋˑӸ : | ӭܴ | ||
ڎኖዸኽ(ဎᡂ)B : | ࠰ | உ | B |
LᚡB˄Zዸኽ(ဎᡂ)b½ஜཋˑ4ཋ͈ڎኖếẟZ˛ɦᚡ4ǐSGʖỜ ᄩᛐb˛ʕkbộb½。
ᚡ
➀ ஜཋˑỊྵנሰɶỂẝụ˛ʙ4ᡶཞඞợsZڎኖڼBӏỎλއӧᏡ BầủỦئӳỊầẝụộẴ。
➁ ͈KỊ➀4ʙऴợụ˛ࡽឭầᩊễs½ئӳỊ˛ԓჷBợụ 2 Bˌhဎ ᡂӏỎஜڎኖGӕෞbẴỦǐSầỂẨộẴ。
※ڎኖዒዓ˛ڎኖዸኽฎ4ئӳỊКᡦᙾZڎኖ᧓GᚖദbộẴ。 Ẹ4ئӳ˛ᢅẟ૰ỊBлᚘምb˛፻உˌᨀ4૰~Ϊ࢘bộẴ。
※ڎኖGӕෞb½ئӳ˛ڎኖ—ࡸỊ 1 ᡵ᧓ˌhਰᡂᡉễụộẴ。
③ ➀ӏỎ➁4ئӳ˛͈KỊЦӏỎЦÉྸݣbZ˛ᝧ˓ᡙӏӏỎܹ4 ᛪ൭ỊỂẨộẶỮ。
Ⓐ ڎኖ4᩿S˛λއ4ྵඞႻᢌầẝs½ئӳỊ˛ྵඞΟέGʕkb˛— Џ4٭Gᙲ൭ẴỦǐSỊỂẨộẶỮ。
Ґ
࠰ உ B
ఇࡸ˟ᅈஙɦ4 ࣂɶ
͈K ˰:
൞Ӹ: Ү
ಸ৴൪‡ / োy—崧োk
※ಸY৴൪‡峙‰峄岾੶োyt岮。
※ো$峙,ీ৺$t岾ো$ǙM峔峵場়,th峵kǙ岮峵場়岾੶োyt岮。
ీ৺$ | |
੯/号 | 号 |
□ಸ৴൪‡
FĖۆ | n年月日 | ೣR•ਛ 年 月 日( 4) | ਙશ | ੬ • h | |
ಸY৴൪‡ | |||||
kਚ | ਢ෧ | ||||
ਗ਼ਵ号 | ఝ号 | K崱D5 |
※ো峙7OୃਰF(ମŒৃ়峙y෮ਰ(ਤଡ଼‡D品峩‰))t峔ɧ峨峃。
FĖۆ | n年月日 | ೣR•ਛ 年 月 日( 4) | ਙશ | ੬ • h | ||
ো$ | ||||||
kਚ | ਢ෧ | |||||
ਗ਼ਵ号 | ఝ号 | Y—ル K崱D5 | ||||
ਠk | ঽbਚ$ • $ఔਚ$ • k୧/ༀ • $ • ൛ • ਁ/ਁ੮ • K¾—崰 • ᅟ | |||||
਼ఝ૾ய | ஆମ($ఔશ) • ஆମ($ఔ) • ใฬ(峔t) • ใฬ( K) | |||||
ඐਜ‡ | ඐਜ‡ਗ਼ਵ号 | ඐਢ年ã | 年 | |||
ඐਜ‡kਚ | ઘ年ઽ | HB |
※€Œ岾োǙ“$Э59峵ৃ়峙岝;峋$³岾੶ো峼ďൢ““e5峨峃。
FĖۆ | n年月日 | ೣR • ਛ | 月 | 年 | 日( | 4) | |
ো$ | |||||||
ఝ号 | ਢ෧ | ਙશ | ੬ • h | ||||
ඐਜ‡ Dૅ | ඐਜ‡/Dૅ kਚ |
FĖۆ | n年月日 | ೣR • ਛ | 月 | 年 | 日( | 4) | |
ো$ | |||||||
ఝ号 | ਢ෧ | ਙશ | ੬ • h | ||||
ඐਜ‡ Dૅ | ඐਜ‡/Dૅ kਚ |
ઙfiভkMyŒ൛ ౪Ф
—ಹᄘஂணછ
Ⴈk峙ఏ੶੯Œো$൳ૐAਜ峼ষ岰峕峎t,ਰyŒ内ઍ峕జs峐ᄘஂ峃峵হ峼M৮峔Cનੳಱt峨teŒ2,Mછ峼?tোh峨峃。
I1)൳ૐ•ీ৺ಉ峕峎岮峐
(1)൳ૐ੯
□ഢM | ( | 2 | • | 1 | )嵞月•I | )嵞月 |
□M | ( | 2 | • | 1 | )嵞月•I | )嵞月 |
□൛મ B
□ଵ৶ B
□™ઔમ ൛મŒ( 0% 25% 50% 75% 100% I )% )
□ీ৺ 2年(ಌ4i)
□ಌ4મ 4൛મŒ ( 1嵞月ী • I )嵞月ী • 峔t )
□ੰ৺ 1嵞月峕6છ2ਊk፝峕ৢR
□MyŒ൛6Œভ 月પ(શಥઘ) ( 1,600B • 2,100B )
□ჶઐఌ (શಥઘ) B
(2)નੳহඨ
□ీ৺ৎ峕,‰ਏછథ峕ਂCీ৺છಉŒ੶োh•ഀ༓hಉǙФ峵場়, ჶŒfltநtǙΩਟ峔岮岽tǙФ峵岽t峼નੳt峨te。
□ண,ీ৺峨2Œ峕ਲ਼K峔峓Œ౾হੲ峕峲峴ઙfiভkMyŒ൛ŒTX峙T৻৶Œ0ਜ਼Ǚ
ી7te場়,ணǙ૮峕峔峵岽tǙФ峵岽t峼નੳt峨te。
□y੶ీ৺$峕対峃峵ਂਓ൛ీ৺Œൎஂ峕Фe峴,ઙfiভkMyŒ൛峼৻৶t峃峵R૫ভkŒ
ো$ଓ২(ౌ಼R૫)Œ岾੧内Ǚ™Ф峃峵௧৷ຆ岴峲Ӳਔཔ•નੳછŒඞ岮峕岴岮峐,峇hӲhŒ岾ିਔჷ峕੶ൗtheহඨ峕ਔt,൛Kಉ峕対t峐R૫ŒହCਔŒનੳಉ峼
ষS峔岮岽t峼નੳt峨te。
峨e,௧৷ຆŒ৫ຆC,ਔཔ•નੳછ峕ቦહŒシ—ル峼峙Ǚte峴,シ—ルŒቦs峐岮峔岮છએ峼 Rো$Ù峳ę୩t峔岮岽t峼નੳt峨te。
I2)ൎஂুãમ峕峎岮峐
ൎஂুãમ峙୧0૦flA১ਸ਼46,岴峲Ӳব±ઐৢઔ示峕జs峐,ę୩ಱt峨峃。
I ൛੯Œ示 )
□੯ู
□号 号
□ਚ™0
□ਛ年月 年 月 ਛ
□ଡୗ | Mୗ • ೄள • ள • RC • SRC • 峇Œ | |
□ | 1R • 1K • 1DK • 1LDK • 2K • 2DK • I | ) |
□௧$એ | ㎡ |
kŒ੶൛੯峕峎t,内ઍ峕జ岮M日ো$൳ૐ(൛ీ৺)峕બ峵—ಹᄘஂ峼ணta峨峃。
年 月 日
ీ ৺ $
ൎஂK(ൎஂভk)
k ਚ
k ഀ
૿ ਊ $
৴ ൪ ‡
ぶᶒ⪅(ἲᐃs⌮V)№ព᭩
ᰴᘧłᮌୗ✰㈤㈚ ᚚ୰
[≀ ௳ 3 ♧]
≀ ௳ ྡ ⛠ ྕÊ
ᡤ ᅾ ᆅ
㈤㈚V k㈤V ✰㛫䛻䛚䛔䛶⥾⤖䛥䜜䜛
ୖグ㈤㈚3⣙䛻❜䛝ୖグ㈤V✰ぶᶒ⪅(ἲᐃs⌮V。䛻ぶᶒ⪅䛜䛔䜛ሙྜЫs3⪅) k䛧䛶¸ୖグ㈤V䛜¸㈗ł䛻ᑐ䛧¸ୖグ㈤㈚≀௳✰㈤㈚3⣙䛻㛵䛩䜛⏦㎸䜏ཬ䜃3⣙⥾⤖䜢䛩䜛䛣k䛻␗㆟䛺䛟№ព䛔䛯䛧䜎䛩。
ᖺ ☎ ᪥ [ぶᶒ⪅(ἲᐃs⌮V)]
ఫᡤ
eྡ
㈤Vk✰㛵ಀ
ᤫ ༳ ḍ
株式会社オリコフォレントインシュア 行
1710HDD.02