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稲敷市立学校における学校運営協議会に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,稲敷市立学校(稲敷市立学校設置条例(平成17年稲敷市条例第68号)に基づき設置する小学校及び中学校をいう。以下同じ。)の学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として,教育委員会及び校長の権限と責任の下,地域住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画並びに地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより,学校と地域住民等との間の信頼関係を深め,学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むため,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会は,稲敷市立学校ごとに協議会を置くことができる。ただし,教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある と認める場合には,二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 前項の規定により協議会を設置した学校を,コミュニティ・スクールと呼称する。
3 教育委員会は,協議会を置こうとするときは,当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長,当該対象学校に在籍する児童生徒の保護者及び当該対象学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。
4 教育委員会は,協議会を置くときは,対象学校を明示し,当該対象学校に対して通知するものとする。
(委員の任命)
第3条 協議会の委員は,15名以内とし,次に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。
(1)対象学校の通学区域内の住民
(2)対象学校の児童生徒の保護者
(3)対象学校の運営に資する活動を行う者
(4)対象学校の校長又は教職員
(5)学識経験者
(6)前各号に掲げる者のほか,教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は,対象学校の校長から申出があったときは,前項の委員の任命について,当該校長から意見を聴取するものとする。
3 教育委員会は,委員の辞職等により欠員が生じた場合には,速やかに新たな
委員を任命するものとする。
4 委員は,特別職の地方公務員の身分を有する。
(任期)
第4条 委員の任期は,任命の日から当該年度の末日までとする。
2 委員は,再任することができる。
3 前条第3項の規定により任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(報酬)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については,稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年稲敷市条例第37号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。
3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 会長は,対象学校の校長と協議の上,協議会の会議を招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 議長は,必要があると認めるときは,対象学校の校長に報告又は説明を求めることができる。
5 議長は,必要があると認めるときは,対象学校の校長と協議の上,委員以外の第三者に会議への出席を求め,意見を聴くことができる。
6 議長は,会議録を調製し,保管するものとする。
(守秘義務等)
第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか,委員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1)協議会又は対象学校の運営に支障をきたす行為
(2)委員としての地位を営利行為,政治活動,宗教活動等に利用する行為
(3)前2号に掲げるもののほか,協議会の委員としてふさわしくない行為
(委員の解任)
第9条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,委員を解任することができる。
(1)委員から辞職の申出があったとき。
(2)前条の規定に違反したとき。
(3)委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(4)前3号に掲げるもののほか,解任に相当する事由があると認められるとき。
2 対象学校の校長は,委員が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは,直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第10条 対象学校の校長は,次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し,協議会の承認を得るものとする。
(1)学校経営計画に関すること。
(2)教育課程の編成に関すること。
(3)施設及び設備等に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか,校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は,前項の規定により承認された基本的な方針に従い,学校運営を行うものとする。
(住民の参画の推進等のための情報提供)
第11条 協議会は,対象学校の運営について,地域住民等の理解,協力,参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は,次に掲げる目標を達成するため,対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1)対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し,対象学校の所在する地域の住民,対象学校に在籍する児童生徒の保護者の理解を得ること。
(2)対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力推進に資すること。
(学校運営等に関する意見の申出)
第12条 協議会は,対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について,教育委員会又は対象学校の校長に対して,意見を述べることができる。
2 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は,次に掲げる事項
(特定の個人に関するものを除く。)とする。
(1)協議会の設置の趣旨を踏まえた学校運営の基本的な方針の実現に資する事項
(2)対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な事項
3 協議会は,前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは,あ
らかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(研修)
第13条 教育委員会は,委員に対し,協議会及び委員の役割及び責任について正しい理解を得るため,必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は,協議会の運営状況について的確な把握を行い,必要に応じて指導及び助言を行うとともに,協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ,又は生ずるおそれがあると認められる場合には,協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は,協議会の適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は,当該協議会において処理する。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。附 則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。