Contract
xxx市統合型GIS構築業務委託及びサービス提供業務仕様書
令和2年12月28日
我孫子市総務部情報政策課
― 目 次 ―
1 業務の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
2 前提条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
3 導入システムの基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
4 調達スケジュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
5 要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
5.1 全体共通
5.2 各種台帳の要件
5.3 公開型GISの要件
5.4 別途契約の要件
6 成果物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P32
7 機密保護 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P33
8 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P33
【別紙】
別紙1 要求機能一覧別紙2 帳票一覧
別添 治水課帳票
別添 都市計画課帳票
1 業務の内容
(1)統合型GIS基盤の構築
(2)公開型GIS基盤の構築
(3)各種台帳のセットアップ
(4)統合型・公開型GIS基盤の各種機能の提供
(5)各種台帳機能の提供
(6)住宅地図データの提供
(7)保守及び運用支援
2 前提条件
(1)システムの形態等
システム形態は、閉域網での接続によるクラウド方式又は LGWAN-ASP を想定しています。庁内で使用する統合型はオンプレミスによる方式も可能ですが、公開型は不可としクラウド方式又はLGWAN-ASP のみを可とします。
公開型GISはインターネットで閲覧可能とします。
(2)現在のGIS整備状況
本市では、統合型GISは導入されておらず、一部の台帳で個別GISを導入しています。個別GISを導入していない台帳は紙媒体での運用業務を行っていますが、 GIS導入に向けたデータ化は進めています。(表1)
【表1 台帳一覧】
台帳名・業務名等 | 担当部署 | 運用形態 | 電子データ |
道路台帳図 | 道路課 | 個別GIS | 有り |
道路境界確定図 | 道路課 | 個別GIS | 有り |
法定外公共物図面 | 道路課 | 個別GIS | 有り |
地下埋設図面 | 道路課 | 個別GIS | 有り |
公共基準点 | 道路課 | 個別GIS | 有り |
認定路線網図[路線情報] | 道路課 | 個別GIS | 有り |
公共下水道台帳 | 下水道課 | 紙媒体 | 一部有り |
下水道計画図[汚水] | 下水道課 | 紙媒体 | 無し |
下水道供用開始図 | 下水道課 | 紙媒体 | 無し |
受益者負担金区域図 | 下水道課 | 紙媒体 | 無し |
雨水排水施設台帳 | 治水課 | 紙媒体 | PDF |
下水道計画図[雨水] | 治水課 | 紙媒体 | PDF |
都市計画基本図 | 都市計画課 | 紙媒体・データ閲覧 | 有り |
都市計画図 | 都市計画課 | 紙媒体・データ閲覧 | 有り |
都市計運用図 | 都市計画課 | 紙媒体・データ閲覧 | 有り |
都市計画法第53条許可等台帳 | 都市計画課 | 紙媒体・データ閲覧 | 有り |
生産緑地地区指定台帳 | 都市計画課 | 紙媒体・データ閲覧 | 有り |
特定生産緑地指定台帳 | 都市計画課 | 整備中 | なし |
都市計画基礎調査結果 | 都市計画課 | 紙媒体・データ閲覧 | 有り |
景観計画区域図 | 都市計画課 | 紙媒体・データ閲覧 | 有り |
地域森林計画対象民有林区域図 | 都市計画課 | 県ホームページを閲覧 | なし |
土砂災害警戒区域図及び土砂災害 特別警戒区域図 | 都市計画課 | 県ホームページを閲覧 | なし |
指定斜面林の区域図 | 都市計画課 | 緑地台帳(指定斜面林 関係)を閲覧 | なし |
千葉県屋外広告物条例で定める 「禁止地域等」と「許可地域等」の区域図 | 都市計画課 | 紙媒体 | なし |
景観計画区域内行為事前協議・届 出台帳 | 都市計画課 | データ閲覧 | 有り |
屋外広告物台帳 | 都市計画課 | 紙媒体・データ閲覧 | 有り |
xxx発電設備設置事業台帳 | 都市計画課 | データ閲覧 | 有り |
xxxのいろいろ八景 | 都市計画課 | 紙媒体 | なし |
公園台帳 | 公園緑地課 | 紙媒体・データ閲覧 | 有り |
緑地台帳 | 公園緑地課 | 紙媒体・データ閲覧 | 有り |
建築道路台帳[位置指定道路] | 建築住宅課 | 紙媒体・データ閲覧 | 有り |
建築道路台帳[位置指定道路以外] | 建築住宅課 | 紙媒体 | 無し |
地形図及び航空写真 | 建築住宅課 | 紙媒体・データ閲覧 | 有り |
※台帳の詳細については、「6頁 5.2 統合型GISの各種台帳の要件」を参照してください。
(3)庁内ネットワーク環境
職員が業務で使用している端末は、インターネットと論理分離されており、SBC方式での閲覧に限られ、ファイルのアップロード等は制限されています。
職員の端末は、LGWAN 環境と接続されていますが、インターネット接続専用の端末も必要な部署には配置します。
統合型・公開型のそれぞれの管理機能は、LGWAN-ASP 又は専用線(閉域網)のネットワーク上で実現する必要があります。
LGWAN-ASP のサービスであれば、既に環境は整っていますが、閉域網によるプライベートクラウドの場合は、サーバ室のセンターコアスイッチを経由し新たな回線へのルートを作成する必要が生じ、既存ネットワークのベンダーとの調整が必要となります。
(4)ネットワーク構成イメージ(例)
本市が想定するネットワーク構成のイメージ図は次のとおりです。
調達範囲
インターネット
公開型 GIS の閲覧
インターネット(既設)
調達又は既設
公開型 GIS
本庁舎
統合型 GIS
閉域網又は
その他の出先
庁内LAN
(既設)
LGWAN-ASP
東別館
(5)仮想基盤環境(オンプレミスで構築する場合)
庁内に公開型GISのサーバを設置する場合、設置場所は本庁舎の仮想基盤(VMware)とし、クライアントとは既設の庁内LANによる接続となります。
仮想基盤では、WindowsSrever2016、2019 のOSライセンスが利用可能で本市から提供します。CentOS7、8 も利用可能ですが、有償の Unix 系のOSを使用する場合はライセンス費用を積算に含めてください。
WindowsServer の基本的な状態のデプロイまでを市が行い、システムのセットアップ及び各種チューニングは受託者が実施するものとします。
有償のリレーショナルデータベースのライセンスについては、積算に含める必要がありますが、OracleDB については、仮想基盤で運用することはできないため物理サーバの費用を積算に含めてください。
(6)職員の利用想定
都市部及び建設部の職員による運用を想定するが、運用開始後に他の部署への活用拡大を図る想定です。
システムを利用する職員の数は無制限としますが、制限がある場合は全庁の職員が利用できる十分なライセンスが必要になります。ゼンリン住宅地図の利用は、同時アクセス数30ライセンスとします。
(7)管理機能
職員のアカウント管理は情報政策課で実施を想定していますが、運用サポートに含まれる形でベンダーが管理することも可能です。
各課の台帳機能等の管理は、各課の権限とすることが望ましいです。
3 導入システムの基本方針
導入するシステムの基本的な方針は、以下のとおりです。これらの考え方を持ちシステムを提案してください。
・ノンカスタマイズのパッケージソフトの利用を基本とし、カスタマイズが必要になる場合は、最小限にとどめ運用保守経費を低減すること。
・パッケージの標準機能にない機能を補完するために、アドオン等を使用することを可とします。
・操作性が良く、EUC機能の充実など汎用性が高いこと。
・出力帳票・データ抽出の内容の変更が容易であること。
・随時、機能強化・バージョンアップ等が予定され、陳腐化対策が図られていること。
4 調達スケジュール
・令和3年12月28日 プロポーザルの募集
・令和3年2月19日・22日 選定委員会
・令和3年3月 契約協議及び契約
・令和3年4月~令和3年11月 構築、試行運用
・令和3年12月 本番運用開始
※上記スケジュールは現時点での市の想定であり、各社の構築可能スケジュールや構築作業の規模等により、スケジュールを見直す場合があります。
5 要件
5.1 全体共通
(1)パッケージの特徴・品質
全庁の職員への利用拡大を図っていく事業であるため、直観で理解しやすく操作性・レスポンスのよいシステムでなければなりません。全庁の職員が制限なく利用できるようGISの同時接続数は無制限又は十分な数量が必要です。(ゼンリン住宅は30ライセンスに制限)
長期間の使用を想定し、システムの定期的なバージョンアップ等による陳腐化対策が図られていることも重要です。
ベンダーロックインを生じさせないために、地域情報プラットフォームへの対応など、標準化にも取り組んでいるシステムである必要があります。
(2)パッケージ機能
別紙1 要求機能一覧を参照してください。
(3)運用サポート・保守業務
システムの円環な運用のために、次のような内容の運用保守を想定しています。必ずしも全てを実施する必要はありませんが、例を参考にどんな運用保守をどのような方法で実施するのか提案者が提示してください。
【保守内容の例】※参考
全体管理業務(定例会等を含む)、ソフトウェア製品の保守、テーブルメンテナンス、パラメータ設定等、構成管理等の維持管理業務、性能管理、リソース管理、システムチューニング、セキュリティ管理、システム改善(制度改正等による軽微な変更・修正も含む)、障害対応、運用サポート(問い合わせ対応を含む)、その他依頼による作業等
(4)ゼンリン住宅地図
ゼンリン住宅地図は、同時利用30人を想定しています。将来的に利用者数が増える場合は、ライセンスを追加調達する予定です。
統合型GISの接続数とゼンリン住宅地図の接続数は、別に管理する必要があり、ゼンリン住宅地図を利用しているユーザーのみが同時30人まで接続できるようにし、統合型GISの接続は数無制限又は十分な数量としてください。
(5)構築時のデータセットアップ
構築時の各種台帳・地図のデータセットアップの作業分解の想定は次のとおりです。
【表2 セットアップ対象一覧】
台帳名・業務名等 | 担当部署 | セットアップ作業 |
道路台帳図 | 道路課 | 受託者 |
道路境界確定図 | 道路課 | 受託者 |
法定外公共物図面 | 道路課 | 受託者 |
地下埋設図面 | 道路課 | 受託者 |
公共基準点 | 道路課 | 受託者 |
認定路線網図[路線情報] | 道路課 | 受託者 |
公共下水道台帳 | 下水道課 | 受託者 |
下水道計画図[汚水] | 下水道課 | 受託者 |
下水道供用開始図 | 下水道課 | 受託者 |
受益者負担金区域図 | 下水道課 | 受託者 |
雨水排水施設台帳 | 治水課 | 受託者 |
下水道計画図[雨水] | 治水課 | 受託者 |
都市計画基本図 | 都市計画課 | 受託者 |
都市計画図 | 都市計画課 | 受託者 |
都市計運用図 | 都市計画課 | 受託者 |
都市計画法第53条許可等台帳 | 都市計画課 | 市職員 |
生産緑地地区指定台帳 | 都市計画課 | 提案者が方法を提案 |
特定生産緑地指定台帳 | 都市計画課 | 提案者が方法を提案 |
都市計画基礎調査結果 | 都市計画課 | 受託者 |
景観計画区域図 | 都市計画課 | 受託者 |
地域森林計画対象民有林区域図 | 都市計画課 | 受託者 |
土砂災害警戒区域図及び土砂災害特別警戒区域図 | 都市計画課 | 受託者 |
指定斜面林の区域図 | 都市計画課 | 市職員 |
千葉県屋外広告物条例で定める「禁止地域等」と 「許可地域等」の区域図 | 都市計画課 | 受託者 |
景観計画区域内行為事前協議・届出台帳 | 都市計画課 | 市職員 |
屋外広告物台帳 | 都市計画課 | 市職員 |
xxx発電設備設置事業台帳 | 都市計画課 | 市職員 |
xxxのいろいろ八景 | 都市計画課 | 市職員 |
公園台帳 | 公園緑地課 | 受託者 |
緑地台帳 | 公園緑地課 | 受託者 |
建築道路台帳[位置指定道路] | 建築住宅課 | 受託者 |
建築道路台帳[位置指定道路以外] | 建築住宅課 | 提案者が方法を提案 |
地形図及び航空写真 | 建築住宅課 | 提案者が方法を提案 |
(6)導入時の支援
導入時には、都市部・建設部の職員を中心に操作研修をしてください。また別途、集合形式による全庁職員向けの研修も想定してください。(オンライン研修及び動画配信等でも可とします。)
(7)契約満了時のデータ抽出
本事業の契約満了時に次期システムへのデータ移行のためにデータ抽出が必要になります。この費用については、当初の契約には含めませんがトータルコストにおいて考慮すべき事項であるため、評価の参考にします。
5.2 統合型GISの各種台帳の要件
(1)道路台帳図(道路課)
①現行の媒体及び形式 a)道路台帳図
・紙媒体で作成された図面を TIFF データ化し表示している。
・住所検索、路線番号検索、全体図検索が可能。
②項目及び件数 a)項目
路線名の他、道路法施行規則第4条の2に示す項目。※TIFF データ内に表示される。
b)データ枚数
令和2年12月1日時点で TIFF データ 363 枚。毎年30枚程度修正予定。
③データの更新方法と頻度
年1回程度データを受託者へ提供し更新する。
④GISに求める精度
・TIFF データ同士を繋ぎ合わせた表示方法とし、縮尺 1/500 で上記②a)が読み取
れること。
・住所、路線番号等により該当地が検索可能なこと。※路線番号検索の場合は該当路線が検索可能なこと。
・更新が必要な TIFF は複数を繋ぎ合わせて更新する必要があり、この作業が職員で簡単に実施できない場合は、受託者が実施すること。
⑤出力帳票 なし。
⑥運用想定
・利用者に公開及び窓口にて閲覧可能とし、窓口にて印刷販売する。
・縮尺 1/500 を基本としA3白黒で印刷する。
⑦その他
既存データ等は、受託後、市から提供する。
(2)道路境界確定図(道路課)
①現行の媒体及び形式 a)道路境界確定図及び資料
・紙媒体で作成された図面を、TIFF データ化し、地図上にラベルした位置情報にファイリングしている。
・住所検索、路線番号検索、全体図検索、案件ごとに付した番号(ラベル番号として使用)で検索可能。
・道路(水路を含む)の種類別にラベルを色分けして管理している。
②項目及び件数 a)項目
申請区間の道路の延長及び幅員、杭等の位置、立会年月日、座標、同意書の写し、公図、位置図等の情報。※TIFF データ内に表示される。
b)データ件数
令和2年12月1日時点で、約 5,000 件 (TIFF データ 60,183 枚。毎年PDF
1,300 枚程度追加予定。)
③データの更新方法と頻度職員による随時更新
④GISに求める精度
・縮尺1/500 で、ラベルされた位置がわかること。
・当該地とずれの無いようラベルすること。
・上記①a)の道路境界確定図以外の資料は、道路課職員のみが閲覧・印刷できるよう制限を設けること。
・道路(水路を含む)の種類別にラベルを色分けできること。
・住所、路線番号等により該当地が検索可能なこと。※路線番号検索の場合は該当路線が検索可能なこと。
⑤出力帳票 なし。
⑥運用想定
・非公開とする。
・窓口において来庁者は自由に閲覧・確認はできず、専用のモニタ―等で職員が操作の上、閲覧・確認させ、印刷販売する。庁内において、道路境界確定図以外の資料については道路課職員のみが閲覧・印刷できるようにする。
・ラベルにファイリングする図面は、A3白黒で印刷を基本とする。
⑦その他
既存データの移行方法等に関しては、現ベンダーと協議の上決定する。
道路(水路を含む)の種類別にラベルを色分けしてあるため、移行の際には色分けを遵守すること。
(3)法定外公共物図面(道路課)
①現行の媒体及び形式 a)法定外公共物図
・紙媒体で作成された図面を、PDFデータ化し、地図上にラベルした位置情報にファイリングしている。
・住所検索、全体図検索が可能。
②項目及び件数 a)項目
法定外の道路、法定外の河川等の情報を示した図面。※PDFデータ内に表示される。
b)データ件数
令和2年12月1日時点で 1、748 箇所(PDF1,686 枚、1ファイルにつき複数枚)。随時更新。
③データの更新方法と頻度職員による随時更新
④GISに求める精度
・縮尺 1/500 で、ラベルされた位置がわかること。
・当該地とずれの無いようラベルすること。
・住所、路線番号等により該当地が検索可能なこと。※路線番号検索の場合は該当路線が検索可能なこと。
⑤出力帳票 なし。
⑥運用想定
・非公開及び窓口にて閲覧・印刷販売は行わない。
・ラベルにファイリングする図面は、A3白黒又はカラーで印刷を基本とする。
⑦その他
既存データ等は、受託後、市から提供する。
(4)地下埋設図面(道路課)
①現行の媒体及び形式 a)地下埋設図
・紙媒体で作成された図面を TIFF データ化し表示している。
・住所検索、路線番号検索、全体図検索が可能
②項目及び件数 a)項目
雨水、上下水道、ガス、電話、電気の管の位置と口径、種類。※TIFF データ内に表示される。
b)データ枚数
令和2年10月1日時点で TIFF データ 360 枚。随時更新。
③データの更新方法と頻度
年1回程度データをベンダー提供し更新を受託者に依頼する。
④GISに求める精度
・TIFF データ同士を繋ぎ合わせた表示方法をとする。
・上記②a)が縮尺 1/500 で読み取れること。
・住所、路線番号等により該当地が検索可能なこと。※路線番号検索の場合は該当路線が検索可能なこと。
・更新が必要な TIFF は複数を繋ぎ合わせて更新する必要があり、この作業が職員で簡単に実施できない場合は、受託者が実施すること。
⑤出力帳票 なし。
⑥運用想定
・非公開及び窓口にて閲覧・印刷販売は行わない。
・縮尺 1/500 を基本としA3白黒で印刷する。
⑦その他
既存データ等は、受託後、市から提供する。
(5)公共基準点(道路課)
①現行の媒体及び形式 a)公共基準点の記と資料
紙媒体で作成された図面をPDFデータ化し、地図上にラベルした位置情報にファイリングしている。
基準点の番号から検索可能
基準点の位置、種類、内容別にラベルの色や図形を分けて表示している。
②項目及び件数 a)項目
点名、所在地、座標値、略図、写真等の情報。※PDF データ内に表示される。 b)データ件数
令和2年12月1日時点で、2,830 箇所(PDF2,830 枚、1ファイルにつき複数枚あり)随時更新。
③データの更新方法と頻度職員による随時更新
③GISに求める精度
・縮尺1/500 で、ラベルされた位置がわかること。
・当該地とずれの無いようラベルすること。
・住所、路線番号、基準点番号等により該当地が検索可能なこと。※路線番号検索の場合は該当路線が検索可能なこと。
・基準点の位置、種類、内容別にラベルの色や図形を分けて管理してあるため、移行の際には色分け、図形分けを遵守すること。
⑤出力帳票 なし。
⑥運用想定
・利用者に公開及び窓口にて閲覧・印刷販売を行う。
・ラベルにファイリングする図面は、A4白黒で印刷を基本とする。
⑦その他
既存データ等は、受託後、市から提供する。
(6) 認定路線網図[路線情報](道路課)
①現行の媒体及び形式
a)認定路線網図(路線情報)
・認定路線(総延長約 530km)に対し、路線の形状を地図上に線で示し、属性情報を持たせている。
・住所検索、路線番号検索、全体図検索が可能。
②項目及び件数 a)項目
路線名、起終点、認定年月日、認定幅員、備考。※属性情報で表示される。 b)データ件数
令和2年12月1日時点で 2,442 路線。毎年約10路線追加予定。随時修正。
③データの更新方法と頻度職員による随時更新
④GISに求める精度
・縮尺 1/500 で認定路線の位置がわかること。
・住所、路線番号等により該当地が検索可能なこと。※路線番号検索の場合は該当路線が検索可能なこと。
⑤出力帳票 なし。
⑥運用想定
窓口及び利用者が公開型GISにて閲覧・印刷する。
⑦その他
既存データの移行方法等に関しては、現ベンダーと協議の上決定する。
(7)公共下水道台帳(下水道課)
①現行の媒体及び形式 a)下水道台帳図
・紙ベースの地図上に管渠・マンホール・桝・取付管の敷設位置を図示し、管渠の延長・土被り・管底高を管理している。
・平成29年度までの下水道台帳データは shape 形式でデータ化している。
(平面直角座標系 第9系)
・平成30年度から令和2年度分までの更新データはCAD形式で保存している。
②項目及び件数 a)項目
・管渠:施工年度、xx番号、管種、xx、区間延長、xx延長、上・下流管底高、上下流土被り、副管、苦情履歴
・マンホール:施工年度、種別、形状、地盤高、存置立杭、苦情履歴
・桝:施工年度、種別、苦情履歴
・取付管:施工年度、管種、xx、苦情履歴 b)データ件数
・平成30年度から令和2年度の更新分
・管渠延長 2,000m・マンホール 210 個・桝及び取付管 1,000 個
③データの更新方法と頻度
新たに下水道を敷設した竣工図のCADデータをベンダー提供し、年1回更新を受託者に依頼する。
④GISに求める精度
1/500 の地図において、道路に管渠が敷設されていることがわかる程度
⑤出力帳票
下水道台帳図:1/500 の地図をA3又はA4サイズに印刷
⑥運用想定
・埋設されている下水道管渠等の敷設位置を地図上で確認し、窓口で印刷販売する。
・下水道施設データベースを今後の改築更新計画策定の検討データとして活用する。
(8)下水道計画図(下水道課)
①現行の媒体及び形式
・令和2年度までの計画図は、PDF形式のデータ。
・紙ベースの地図に、下水道整備済区域、下水道計画区域等の区域界、主要な下水道管渠を図示し、販売している。
②項目及び件数 a)項目
・前年度までの整備済区域
・全体計画区域界
・事業計画区域界
・処理分区界
・市街化区域界
・直近のDID地区界
・都市計画区域界
・湖沼法に基づく指定区域界(手賀沼流域)
・手賀沼流域下水道処理区界
・手賀沼流域下水道幹線
・主要な管渠(計画)
・主要な管渠(整備済)
③データの更新方法と頻度職員による随時更新
④GISに求める精度
・1/15,000 の地図において、上記項目の区域や境界が明確に判別できること。
・1/39,000 の地図において、上記項目の区域や境界が明確に判別できること。
⑤出力帳票
・市域全体を 1/15,000 でB1印刷及びデータ出力。
・市域全体を 1/39,000 でA3印刷及びデータ出力。
⑥運用想定
・窓口で計画図の情報を提供
・B1又はA3サイズの印刷物を販売。
・A3サイズを超える印刷については、印刷業務を外注するため、PDFで地図データを出力。
(9)下水道供用開始図(下水道課)
①現行の媒体及び形式
・令和2年度までの供用開始図はPDF形式のデータ。
・紙ベースの地図に、下水道供用開始区域界・流域下水道幹線・当該年度処理開始予定区域等を表示し、各企業に情報提供している。
②項目及び件数 a)項目
・公共下水道事業計画区域界
・下水道法第25条の14の提出までの通知区域界
・処理分区界
・下水道法第9条第2項の提出日までの処理開始区域界
・流域下水道幹線
・当該年度処理開始予定区域
③データの更新方法と頻度職員による随時更新
④GISに求める精度
・1/15,000 の地図で市域全体の区域や境界が分かる程度
・1/2,500 の地図で市域全体を 22 分割し区域や境界が分かる程度
⑤出力帳票
・市域全体を 1/15,000 でA0印刷及びデータ出力。
・市域全体を 22 分割(重複部分あり)し、1/2,500 でA1印刷及びデータ出力
⑥運用想定
・窓口で供用開始区域等の情報を提供
・xx県へ供用開始予定区域の通知を図面で提出
・A3サイズを超える印刷については、印刷業務を外注するため、PDFで地図データを出力。
(10)受益者負担金区域図[汚水](下水道課)
①現行の媒体及び形式
・住宅地図に受益者負担金を賦課している区域を表示。
・賦課年度別に色分けし着色。
・区域ごとに賦課年度や、賦課猶予情報・開発区域施工年度情報等を書き込み。
②項目及び件数 a)項目
◆公開
・受益者負担金賦課区域
負担金賦課区域を単色表示
◆非公開
・受益者負担金賦課区域
負担金賦課区域を年度別に色分け
・賦課年度
・その他賦課に関する情報
③データの更新方法と頻度職員による随時更新
④GISに求める精度
住宅地図で家屋の受益者負担金の賦課状況がわかる程度
⑤出力帳票
A4又はA3サイズで印刷
⑥運用想定
・対象となる家屋の受益者負担金賦課状況を地図で確認
(11)雨水排水施設台帳(治水課)
①現行の媒体及び形式 a)雨水排水施設現況調査
データの形式:shape file
世界測地系(測地成果 2011)、平面直角座標系 9系
目的:雨水排水施設の維持管理の効率化、xx情報の提供、雨水排水施設台帳の整備
②項目及び件数 a)項目
xx部
工区 | 描画 CODE | 描画方向 | MSLINK | 上図番号 | 上流人孔番号 |
上流xx | 下図番号 | 下流人孔番号 | 下流xx | 排水区 | 下水道区分 |
排除区分 | xx区分 | 幹線流域 | 管渠機能 | 末端_大 | 末端_中 |
末端_小 | 所在地 | 資料区分 | 口径 | 口径幅 | 口径下幅 |
管渠断面 | 管材質 | 管種注記 | 区間延長 | 管体延長用 (上流) | 管 体 延 長 用 (下流) |
管体延長 | 勾配 | 上流マンホール | 下流マンホール | 上流天xx | 下流天xx |
xx | 上流土被り | 下流土被り | 副管 | 副管髙 | 副管渠断面 |
副管材質 | 副管口径 | 工法 | 基礎 | 道路管理者 | 舗装種別 |
その他土地x x者 | 排水施設管理 者 | 土地所有者 | xx番号_親 番 | x x 番 号_ 子番 | xx番号_x x |
xx番号_区 間番号 | xx番号 | 角度 | 管種注記 | 勾配注記 | 施工年度 |
口径下幅 | 上流管底髙 | 下流管底髙 | 備考 |
人孔、桝及び変化点など
ID | 工区 | 描画 CODE | 構造物 | MSLINK | 上流図面番号 |
上流人孔番号 | 上流xx | 排水区 | 下水道区分 | 排除区分 | xx区分 |
末端_大 | 末端_中 | 末端_小 | 幹線流域 | 人孔種別 | 内径_短辺 |
内径_長辺 | 人孔材質 | 人孔機能 | 所在地 | 資料区分 | 地盤高 |
人孔深 | 施工年度 | xx番号_親 番 | xx番号_子 番 | x x 番 号_ xx | xx番号_区 間番号 |
人孔番号 | 文字注記サイズ | 文字注記整列 | 文字注記ボックス | 文字 color | X |
Y | 蓋 | 備考 |
調整池、ポンプ場
番号 | 名称 | 所在地 | 完成日 | 帰属日 | 運転開始日 |
排水区名 | 区域区分 | 放流先の名称 | 敷地面積㎡ | 貯留量㎥ | 集水面積 ha |
形状 | 底盤部構造 | オリフィス数量 | オリフィス形状寸法 | 余水吐数量 | 余水吐形状寸法 |
流入渠数量 | 流入渠形状寸法 | 流出渠数量 | 流出渠形状寸法 | ポンプ | 雨水ポンプ数量 |
雨水ポンプ構 造又は形式 | 雨水ポンプ形 状寸法 | 雨水ポンプ能 力 | スクリーン数 量 | スクリーン 形状寸法 | ポンプ井数量 |
ポンプ井形状寸法 | ポンプ井構造又は形式 | 分水人孔数量 | 分水人孔構造又は形式 | 分水人孔形状寸法 | 浸水計 |
監視システム | 備考 |
b)データ件数
延長:280km、xx部:6,100 スパン、人孔、桝及び変化点など:6,500 箇所調整池:50箇所、ポンプ場:10箇所
③データの更新方法と頻度
受託者による年1回更新。
④GISに求める精度
道路、水路内に埋設されている施設が、民地内に入っているような図面にならないこと。
⑤出力帳票
・雨水排水施設台帳一般図(1/15,000)、図郭割図(1/15,000)、雨水排水施設台帳平面図(1/500)及びそのxx、人孔、桝、調整池、ポンプ場の情報の閲覧、A4版からA0版まで紙プリントアウトができること。
・公共下水道台帳調書及び雨水排水施設台帳調書について、閲覧及びA4版及び A3版紙プリントアウトができること。
・様式については、下水の処理開始の公示事項等に関する省令第3条(公共下水道台帳)及び下水道台帳の調整について(昭和 53 年 7 月 19 日都下企発第 73 号)に則したものとする。(「下水道事業の手引き」 日本水道新聞社発行 参照)
⑥運用想定
・市職員による使用は担当課PCにより行う。
・窓口対応はPCにより職員対応による閲覧。印刷したものについては、窓口で販売し手数料を受領する。市ホームページでの公開はしない。
(12)下水道計画図[雨水](治水課)
①現行の媒体及び形式
・令和2年度までの計画図は、PDF形式のデータ。
・雨水の下水道整備済区域、下水道計画区域などの区域界、主要な管渠などを図示している。
②項目及び件数 a)項目
我孫子市公共下水道計画図(雨水)
・前年度までの整備済区域
・全体計画区域界
・排水区域界
・事業計画区域界
・主要な管渠(計画)
・主要な管渠(整備済)
・水質環境基準区域界
・市街化区域界
・直近のDID地区界
・都市計画区域界
・自然公園区域界
・公害防止区域界
・水質環境基準点及び名称
③データの更新方法と頻度職員による随時更新
④GISに求める精度
・1/15,000 の地図において、上記項目の区域や境界が明確に判別できること。
・1/39,000 の地図において、上記項目の区域や境界が明確に判別できること。
⑤出力帳票
・市域全体を 1/15,000 でB1印刷及びデータ出力。
・市域全体を 1/39,000 でA3印刷及びデータ出力。
⑥運用想定
・窓口で計画図の情報を提供
・B1又はA3サイズの印刷物を販売。
・A3サイズを超える印刷については、印刷業務を外注するため、PDFで地図データを出力。
(13)都市計画図基本図(都市計画課)
①現行の媒体及び形式 a)都市計画基本図
・数値地形図データファイル(DM 形式:レベル 2,500、10,000、15,000、25,000)
・印刷用データファイル(PDF、DXF 形式:レベル 2,500、10,000、15,000、25,000)
・大判図面(縮尺、図面サイズは次のとおり。)
地図レベル | サイズ |
2,500 | 790×1,090 |
10,000 | 790×1,090、790×635 |
15,000 | 715×1,080 |
25,000 | 445×670 |
②項目及び件数 a)項目
行政界、字界、地形地物、等高線、標高その他地図注記等
③データの更新方法と頻度
課税担当課の航空測量データを使用して基本図修正業務委託により、概ね5年に
1回更新する。
④GISに求める精度
現行データの地図レベルに応じて、土地の位置、地形地物等を表示・認識できる精度とする。
⑤出力帳票 なし。
⑥運用想定
都市計画決定図書、都市計画図その他法令指定区域図の基図として利用するほか、大規模開発などにより地形改変が生じたときは、それらの測量データ等を取り込み、調整することにより、統合型GIS及び公開型GISの背景地図の基礎データとして活用する。
また、各種申請手続きの位置図作成や土地利用概略検討に利用できるよう、定型・
指定縮尺、現行の大判図面の図郭・任意図郭での印刷又はデータ出力に対応する。
(14)都市計画図(都市計画課)
①現行の媒体及び形式 a)都市計画図
・都市計画データ(shape 形式)
・都市計画図印刷用データ(PDF、DXF形式:レベル 2,500、15,000)
・都市計画図大判図面(1/15,000 カラー)
・過年度都市計画図(紙媒体:カラー、昭和37年から平成18年、18枚)
・過年度都市計画図データ(PDF:平成19年から平成31年、4件)
②項目及び件数 a)項目
都市計画基本図の情報及び都市計画情報
③データの更新方法と頻度
都市計画の決定・変更の内容に応じて、職員による編集又は委託により、概ね1年に1回更新する。
④GISに求める精度
現行データの地図レベルに応じて、土地の位置、地形地物、都市計画の概ねの区域等を表示・認識できる精度とする。
⑤出力帳票
・都市計画概要図(必須)
・都市計画の決定又は変更に係る調書(重要)
・都市計画現況調査調書(要望)
⑥運用想定
都市計画の決定又は変更の際に、内容に応じて職員対応又は委託により都市計画決定図書及び都市計画図のデータ作成に利用する。
また、都市計画情報の照会に対応するため、検索又はマウスで指定した土地の所在、都市計画情報を表示し、都市計画概要図として印刷又はデータ出力を行う。
(15)都市計運用図(都市計画課)
①現行の媒体及び形式
a)都市計画運用図(都市計画図地番重ね図)
・都市計画運用図印刷用データ(PDF形式:レベル 2,500)
・都市計画運用図冊子(A3カラー・リングファイル綴じ)
②項目及び件数 a)項目
都市計画基本図の情報、都市計画情報及び地番図情報
③データの更新方法と頻度
1年に1回更新する。
④GISに求める精度
現行データの地図レベルに応じて、土地の位置、地形地物、都市計画の概ねの区
域等を表示・認識できる精度とする。
⑤出力帳票 なし。
⑥運用想定
都市計画情報の照会に対応するため、統合型GISにおいて、都市計画データと課税担当課の地番図データを同時に表示・印刷して利用するが、公開はしない。
なお、地形地物又は都市計画の区域と地番の位置関係の調整は必要としない。
(16)都市計画法第53条許可等台帳(都市計画課)
①現行の媒体及び形式
a)都市計画法第53条許可台帳
・Excel データ
b)都市計画法第53条に関する証明書交付台帳
・Excel データ及び紙台帳
c)都市計画法第53条に関する申告書交付台帳
・Excel データ及び紙台帳
d)都市計画に関する証明書交付台帳
・Excel データ
e)用途地域又は都市計画道路等の区域確認申請台帳
・Excel データ f)地区計画届出台帳
・Excel データ
g)低未利用土地等確認書交付台帳
・Excel データ
h)紛争予防条例受付台帳
・Excel データ
②項目及び件数 a)項目
申請者の住所・氏名、申請地の所在・面積、申請に係る計画の内容。詳細は様式サンプルを参照。
b)件数
いずれも、年間数件から数十件程度
③データの更新方法と頻度
申請の都度、職員が入力する。
④GISに求める精度
申請の概ねの位置を表示・認識できる精度とする。
⑤出力帳票
・都市計画法第53条許可台帳
・都市計画法第53条許可に係る許可書
・都市計画法第53条許可に係る不許可通知書
・都市計画法第53条に関する証明書交付台帳
・都市計画法第53条に関する証明書
・都市計画法第53条に関する申告書交付台帳
・都市計画に関する証明書交付台帳
・都市計画に関する証明書
・用途地域又は都市計画施設等の区域確認申請台帳
・地区計画届出台帳
・地区計画届出に係る受理書
・地区計画変更届出に係る受理書
・低未利用土地等確認書交付台帳
・紛争予防条例受付台帳
⑥運用想定
統合型 GIS の導入後、職員対応でアドレスマッチングや直接入力によりデータの更新を行い、申請図書データをファイリングする。これにより、申請処理後の市民・事業者等からの相談対応や指導に利用する。
(17)生産緑地地区指定台帳
①現行の媒体及び形式 a)生産緑地地区指定台帳
・Excel データ、紙媒体 b)都市計画図(再掲)
・(14)①a)を参照。 c)生産緑地地区指定地番図
・紙媒体(課税担当課地番図に生産緑地地区の区域を表示したもの)
②項目及び件数 a)項目
・地区の名称、番号、指定年月日及び指定告示番号
・生産緑地の所在、地積、生産緑地地区指定面積
・生産緑地所有者その他権利者の番号、登記上の住所及び氏名並びに発送先住所
・生産緑地地区の概ねの区域 b)件数
126地区、29.06ha(平成4年指定、平成19年指定、平成25年指定)
③データの更新方法と頻度
都市計画の決定・変更や所有者による分筆・合筆の内容に応じて、職員による編集又は委託により、概ね1年に1回更新する。
④GISに求める精度
都市計画図と同様とする。
⑤出力帳票
都市計画の決定又は変更に係る調書(重要)
⑥運用想定
都市計画の決定・変更や所有者による分筆・合筆に伴う生産緑地地区に指定され
た土地の区域、所在、面積を定期的に把握・更新し、生産緑地関係課(課税担当課、農業委員会、農業振興担当課、公園緑地担当課など)と指定情報を共有するとともに、生産緑地所有者の照会に利用する。
(18)特定生産緑地指定台帳
①現行の媒体及び形式 a)特定生産緑地指定台帳
令和4年11月24日を期限として指定手続き中。現在、Excel データで台帳様式案を作成中
b)特定生産緑地指定図
都市計画データを活用し、今後、shape 形式データにて作成予定。 c)特定生産緑地指定地番図
課税担当課地番図データを活用し、今後、shape 形式データにて作成予定。
②項目及び件数 a)項目
・特定生産緑地の名称、番号、所在、地積、特定生産緑地指定面積
・特定生産緑地の指定年月日、指定公示番号、指定通知年月日、指定通知番号、申出基準日、指定解除日、指定解除公示番号、指定解除通知日、指定解除通知番号
・特定生産緑地所有者その他権利者の番号、住所、氏名
・特定生産緑地の概ねの区域
・指定期限を延長した特定生産緑地の区域
・指定を解除した特定生産緑地の区域 b)件数
指定手続き中につき不明。
③データの更新方法と頻度
特定生産緑地の指定、指定期限の延長、指定解除や所有者による分筆・合筆の内容に応じて、職員による編集又は委託により、指定手続き等に伴う更新についてはは30年又は10年に1回、分筆・合筆に伴う更新は、概ね1年に1回行う。
④GISに求める精度
都市計画図と同様とする。
⑤出力帳票
・特定生産緑地指定意向調査票(今後作成・重要)
・特定生産緑地指定同意書(今後作成・重要)
・特定生産緑地の指定、指定期限の延長及び指定解除に係る調書(重要)、公示文及び通知文(今後作成・重要)
⑥運用想定
特定生産緑地の指定手続きは、平成4年、平成19年、平成25年に指定した生産緑地地区が、その指定から30年を経過する日の直近数年間で行うものであり、特定生産緑地の指定以降は、10年単位で、指定手続きと同様の流れで特定生産緑
地の指定期限の延長手続きを予定している。また、特定生産緑地の指定以降、必要を生じれば随時、解除手続きを行い、合わせて生産緑地地区の変更手続きを行う。これらの手続きの際に、対象となる生産緑地の所在、地積、指定面積、権利者情 報等のデータを抽出し、説明会案内資料や指定意向アンケート、指定同意書等の帳票を作成・送付し、権利者の指定意向及び同意書取得状況の集計、指定手続き等の
各種調書の作成・出力を行う。
また、特定生産緑地の指定情報を生産緑地関係課(課税担当課、農業委員会、農業振興担当課、公園緑地担当課など)と共有するとともに、特定生産緑地所有者の照会に利用する。
(19)都市計画基礎調査結果
①現行の媒体及び形式 a)都市計画基礎調査結果
・Excel データ
・shape 形式データ
②項目及び件数 a)項目
・平成 28 年度都市計画基礎調査項目 一式
③データの更新方法と頻度
都市計画基礎調査の実施後、その都度、調査結果を更新する。
④GISに求める精度
貸与データと同程度とする。
⑤出力帳票 なし。
⑥運用想定
都市計画基礎調査データや市が保有するデータを活用して、土地利用の地域特性や時系列的動向などの集計・分析、簡易なフレーム検討のためのデータ抽出を行う。
(20)景観計画区域図(都市計画課)
①現行の媒体及び形式
分 類 | 区 域 |
手賀沼ふれあいライ ン特定地区 | 手賀沼に面した区域の一部。詳細は区域図参照(※境界は大字界及 び行政界)。 |
国道6号・商業地区 | 国道6号の境界線から 50m以内の区域、商業地域及び近隣商業地域 |
一般地区 | 手賀沼ふれあいライン特定地区及び国道6号・商業地区以外の区域 |
景観計画区域は「手賀沼ふれあいライン特定地区」、「国道6号・商業地区」、「一般地区」の3つに分類される。このうち「手賀沼ふれあいライン特定地区」の区域図のみPDF形式のデータを保有。
②データの更新頻度
用途地域の変更や区域の見直し等が生じた場合に随時更新。
③GISに求める精度
1/2,500 分程度の地図において、対象物件の所在地が明確に判別できること。
④出力帳票 なし。
⑤運用想定
インターネット上で区域の情報を提供する。
(21)地域森林計画対象民有林区域図
①現行の媒体及び形式
千葉県ホームページ内の「ちば情報マップ」で公開されている区域図を利用。
②GISに求める精度
1/5,000 の地図において、区域や境界が明確に判別できること。
③出力帳票 なし。
④運用想定
インターネット上で区域の情報を提供する。
(22)土砂災害警戒区域図及び土砂災害特別警戒区域図
①現行の媒体及び形式
PDF形式(xx県ホームページ上で指定箇所ごとに区域図が公開されている)
②GISに求める精度
1/2,500 分程度の地図において、対象物件の所在地が明確に判別できること。
③出力帳票 なし。
④運用想定
インターネット上で区域の情報を提供する。
(23)指定斜面林(※xxx市手賀沼沿い斜面林保全条例で規定)の区域図緑地台帳(公園緑地課)と同等の要件とする。
(24)xx県屋外広告物条例で定める「禁止地域等」と「許可地域等」の区域図
①現行の媒体及び形式
データ、紙ベースともに区域図は未作成。各地域の区域はxx県屋外広告物条例で規定。
・「禁止地域等」の規定…xx県屋外広告物条例第4条
・「許可地域等」の規定…xx県屋外広告物条例第6条第1項
②GISに求める精度
1/2,500 分程度の地図において、対象物件の所在地が明確に判別できること。
③出力帳票 なし。
④運用想定
インターネット上で区域の情報を提供する。
(25)景観計画区域内行為事前協議・届出台帳
①現行の媒体及び形式
・Excel データ
②項目及び件数
項目については台帳サンプル参照。件数は約 800 件(平成18年度~令和2年度)
③GISに求める精度
1/2,500 分程度の地図において、対象物件の所在地が明確に判別できること。
④出力帳票
・景観区域内行為事前協議・届出台帳
・景観計画区域内行為事前協議経過表(A4サイズ)
・景観計画区域内行為事前協議・届出件数集計表(CSV又は Excel)
⑤運用想定
・景観計画区域内行為の場所や事前協議及び届出等の手続き状況、行為の詳細を地図上で確認。
・地図上での表示にあたっては、色等を景観計画区域内行為の種類ごとに区別。
(行為の種類)
a.建築物の新築、増築、外観の変更を伴う修繕等 b.工作物の新設、増築、外観の変更を伴う修繕等 c.携帯電話基地局の新設、外観の変更を伴う修繕等 d.開発行為
e.木竹の伐採又は植栽
f.土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 g.その他
・事前協議の申請者に送付する景観計画区域内行為事前協議経過表をシステム上で作成、出力。
・事前協議や届出の件数を、年単位、月単位、行為の種類ごと等に集計し、一覧表を出力。
(26)屋外広告物台帳
①現行の媒体及び形式
・Excel データ
②項目・件数
項目については台帳サンプル参照。件数は約1,000 件(平成16 年度~令和2 年度)
③GISに求める精度
1/2,500 分程度の地図において、対象物件の所在地が明確に判別できること。
④出力帳票
・屋外広告物台帳
・屋外広告物等表示(設置)許可書(A4サイズ)
・屋外広告物等変更(改造)許可書(A4サイズ)
・屋外広告物設置許可手数料計算表(A4サイズ)
・景観計画区域内広告物表示(設置)等届出経過表(A4サイズ)
・屋外広告物一覧(CSV又は Excel)
⑤運用想定
・台帳に登録されている屋外広告物の所在地及び取扱い状況(許可済、適用除外、違反)や表示面積等の情報を地図上で確認。地図上での表示にあたっては、色
等を取り扱い状況ごとに区別。
・xx県屋外広告物条例に基づく屋外広告物の設置等許可申請者に対し、許可書をシステム上で作成、出力。また、屋外広告物の種類や表示面積等を基にシステム上で許可手数料を算出し、申請者に送付する許可手数料計算表を作成、出力。
・xx県屋外広告物条例の許可が必要な屋外広告物のうち、xxx市景観条例に基づく届出が必要なものについて、届出者に送付する届出経過表をシステム上で作成、出力。
・取り扱い状況や許可の年月、屋外広告物の種類等ごとに抽出、集計し、一覧表を作成。
(27)xxx発電設備設置事業台帳
①現行の媒体及び形式
・Excel データ
②項目・件数
項目については台帳サンプル参照。件数は約 30 件(平成29年度~令和2年度)
③GISに求める精度
1/2,500 分程度の地図において、対象物件の所在地が明確に判別できること。
④出力帳票
・xxx発電設備設置事業台帳
・xxx発電設備設置事業一覧(CSV又は Excel)
⑤運用想定
・台帳に登録されているxxx発電設備の所在地や手続き状況(標識設置済、届出済)、面積等の情報を地図上で確認。地図上での表示にあたっては、色等を取り扱い状況ごとに区別。
・届出年月等ごとに抽出、集計し、一覧表を作成。
(28)我孫子のいろいろ八景
①現行の媒体及び形式
位置情報については紙媒体のみ
②項目・件数
「公園」、「坂道」、「xx線車窓」、「まxxx」、「ハケの道」、「斜面林・田園」、「水」、
「桜」の 8 つのジャンルごとに8景ずつ、計64景。
③GISに求める精度
1/2,500 程度の地図において、対象地が明確に判別できること。
④出力帳票 なし。
⑤運用想定
xxxのいろいろ八景のPRのため、各ポイントの位置や画像、解説等をGIS上で表示。
(29)公園台帳(公園緑地課)
①現行の媒体及び形式 a)公園台帳(紙)
都市公園法第 17 条にて作成・保管が必須であり、同施行規則第 10 条にてその記載すべきものが決められているもの。
b)公園一覧表(Excel データ)職員作業により作成したもの
全 230 か所についての「名称」や「ヨミガナ」などの一覧表
「名称」などの項目欄は「都市公園」、「児童遊園」、「緑道」でそれぞれ異なる。
②項目及び件数 a)項目
先頭7項目を公開データとする | ||||||||||||
名称 | ヨミガナ | 種別 | 所在 | 面積 (㎡) | 遊具設備等 | 設備 | 緯度 | 経度 | 都市計画 決定(当 初) | 都市計画 決定(最 終) | 面積 (ha) | 当初供用開始日 |
湖北台中央公園 | コホクダイチュウオウコウエン | 地区公園 | 湖北台7丁目5番 | 51588 | ブランコ | 手洗い 場、トイレ、砂 場、バスケット コート、うんどう遊園、駐 車場 | 35.8627716 | 140.0731474 | S56.3.20 | 5.2 | S50.12.24 | |
公告は今後追加されていくことを想定する。現在の最多は公告・内容7まである。 | ||||||||||||
公告日1 | 内容1 | 清掃 | xx | 剪定エリア | 園内除染作業 | 砂場除染作業 | かたらいベンチ指定 | 桜寄付 (H27) | 桜寄付 (H28) | 桜寄付 (H29) | 備考 | |
S50.12.24 | 供用開始 (条例改正によ る)当初公園名 (湖北台中央公 園)、当初面積 (5.20) | ●●● | 現場 | 天王台・湖北地区 | 〇 | xxxx ×5、陽光桜×2 | 陽光桜× 2 | うんどう遊園(△ △△課) |
b)データ件数
都市公園…R2年11月1日時点で 222 件、毎年1件程度増加予定
児童遊園…R2年11月1日時点で 7 件、今後の増加はほぼない緑道…R2年11月1日時点で1件、今後の増減はほぼない
③データの更新方法と頻度
公園の増減や区域の変更、登録内容の修正などの発生に応じて適宜更新を行う。変更・修正の発生後、速やかにデータの更新することが望ましいため、職員対応
としたい。
④GISに求める精度
マップ上にポイント又はライン、ポリゴンを表示し、それをクリックすることで公園の情報(名称や所在など)を表示することに支障ない精度とする。
⑤出力帳票
・公園情報の一覧を全体又は集計結果などとしてCSV又は Excel 形式にて出力
・任意エリアのマップの印刷
⑥運用想定
・新たに新設した公園があれば台帳に加えていく
・既存の公園に面積や管理物に変更があれば編集をしていく
・利用者の要望に応じて公開データを編集していく
・既存の公園台帳(紙)をスキャンし、システムにファイリングしていく
→後々、台帳をデータ化し管理していきたい
・今後の課題である公園の統廃合・機能分担のための情報ツールとして使用する
(対象公園の半径〇m圏内の人口の抽出など)
・公園施設の維持管理記録、苦情・要望の記録の蓄積
(30)緑地台帳(公園緑地課)
①現行の媒体及び形式 a)市民の森台帳(紙)
xxx市市民の森設置事業実施要項第 13 条にて作成・保管するものとされているもの。
b)市民の森データ(Excel データ)職員作業により作成したもの。
「名称」「所在地」「面積」等を一覧表にしている。 c)保存緑地・保存樹木台帳(紙)
xxx市緑地等の保全及び緑化の推進に関する条例第 8 条の 2 にて作成・保管
が必須であり、同施行規則第 7 条にてその記載すべきものが定められているもの。 d)保存緑地・保存樹木指定データ(Excel データ)
職員作業により作成したもの。
「指定番号」「所有者氏名」「所在地」等を一覧表にしている。 e)手賀沼沿い斜面林台帳(紙)
職員作業により作成したもの。
所有者ごとに「指定番号」「所有者氏名」「所在地」等を記載している。 f)手賀沼沿い斜面林指定データ(Excel データ)
職員作業により作成したもの。
「指定番号」「所有者氏名」「所在地」等を一覧表にしている。 g)保全緑地台帳(条例)
xxx市保全緑地等の管理に関する条例第 3 条及び同施行規則第 2 条にて定められているもの。
h)保全緑地データ(Excel データ)職員作業により作成したもの。
「名称」「所在地」等を一覧表にしている。
②項目及び件数 a)項目
・市民の森(一部公開) 保全緑地(非公開)
市民の森のみ、先頭 6 項目を公開データとする
種別 | 名称 | ヨミガナ | 面積 (㎡) | 設備 | 備考 | 代表所在地 | 住宅地図 ページ |
市民の森 | 岡発戸市民の森 | オカホットシミンノモリ | 34000 | ベンチ | 駐車場・トイレはありません | xx字xx 628 | 81 |
・保存緑地、保存樹木、手賀沼沿い斜面林(非公開)
種別 | 指定 番号 | 所有者 氏名 | ヨミ ガナ | 所有者 住所 | 緑地所 在地 | 緑地 面積 | 指定年 月日 | 住宅地図 ページ | 備考 |
保存緑b地 | … | … | … | … | … | … | … | … |
)
b)データ件数
市民の森:令和2年11月1日時点で3件、現在は増減の予定なし。保全緑地:令和2年11月1日時点で8件、現在は増減の予定なし。
保存緑地:令和2年11月1日時点で 161 件、毎年1件程度増減がある。保存樹木:令和2年11月1日時点で39件、毎年1件程度増減がある。
◆手賀沼沿い斜面林
(保全特別樹林):令和2年11月1日時点で24件、現在は増減の予定なし。
(保全樹林) :令和2年11月1日時点で19件、現在は増減の予定なし。
(保全xxx) :令和2年11月1日時点で3件、現在は増減の予定なし。
(保全樹木) :令和2年11月1日時点で4件、現在は増減の予定なし。
③データの更新方法と頻度
各緑地の増減や区域の変更、登録内容の修正などの発生に応じて適宜変更を行う。変更の発生後、速やかにデータを更新することが望ましいので、職員対応としたい。
④GISに求める精度
マップ上にポイント又はポリゴンを表示し、それをクリックすることで各緑地の情報(種別など)を表示することに支障ない精度とする。
⑤出力帳票
緑地情報の一覧を市民の森や保存緑地等、種別ごとに抽出しCSV又は Excel 形式にて出力。
⑥運用想定
・緑地の指定、解除や指定データの変更があれば台帳を編集していく。
・利用者の要望に応じて公開データを編集していく。
・既存の台帳(紙)をスキャンし、システムにファイリングしていく。
・緑地の指定、解除や管理記録の蓄積を行っていく。
(31)建築道路台帳[位置指定道路](建築住宅課)
①現行の媒体及び形式
・位置指定道路の建築道路台帳は、紙ベースの住宅地図に道路種別の着色、指定番号、指定日を図示済み。
・位置指定道路は、Shape 形式でデータあり。
・指定道路調書(第一面)は、Excel 形式でデータあり。
・指定道路調書(第二面)は、PDF形式でデータあり。
・道路位置指定等申請書及び申請図は、PDF形式でデータあり。
②項目及び件数 a)項目
・地形図を背景にポリゴンデータによる位置指定道路部分の着色及び指定番号、指定日の記載
・凡例
◆以下の属性情報の入力
・整理番号
・指定道路図対象番号
・指定道路の種類
・指定の年月日
・指定道路の延長
・指定道路の幅員
・指定道路の位置
・申請者の氏名
・水平距離の指定年月日
・水平距離指定に係る道路の部分の延長
・水平距離
・水平距離の指定に係る道路の部分の位置
・その他
・調書第2面(申請図等)図面枚数
・変更・廃止関連情報 b)データ件数
令和2年12月1日現在、419本。
③データの更新方法と頻度
位置指定道路の新規、変更、廃止に伴うデータの修正は、随時、職員が行う予定。
④GISに求める精度
地形図(1/2500)の道路部分に位置指定道路の着色があること。
⑤出力帳票
・位置指定道路の一覧がCSV形式、Excel 形式及び Shape 形式で出力できること。
・位置指定道路部分をクリックして、指定道路調書(第一面)及び(第二面)を閲覧でき、閲覧中に、証明書発行ボタンを押した時に、指定道路調書(第一面)(A
4版)及び指定道路調書(第二面)(A3版)と指定道路調書の証明書(A4版)を発行する。
・位置指定道路部分をクリックして、指定道路調書(第一面)及び(第二面)を閲覧中、別途、申請図等のボタンを押した時、道路位置指定等申請書及び申請図を閲覧できること。また、申請図等の発行ボタンを押した時に、道路位置指定等申請書(A4版)及び申請図(A3版)と位置指定道路申請書等の証明書(A
4版)を発行する。
⑥運用想定
建築基準法上の道路台帳を作成し運用する(位置指定道路の建築道路台帳)
◆公開型・他課閲覧用
地形図(1/2,500)の道路部分に位置指定道路として CMYK(1-31-100-0)、マンセル
(1.2Y7.4/11.8)で着色を行うこと。
◆建築住宅課用
・位置指定道路の指定されている所在地番の地形図上に、道路の種類、指定番号、指定年月日を明示する。
・指定年月日、指定番号、所在地番等で位置指定道路を検索できるようにする。
・位置指定道路部分をクリックして、指定道路調書(第一面)及び(第二面)を閲覧でき、閲覧中に、証明書発行ボタンを押した時に、指定道路調書(第一面)(A
4版)及び指定道路調書(第二面)(A3版)と指定道路調書の証明書(A4版)を発行する。
・位置指定道路部分をクリックして、指定道路調書(第一面)及び(第二面)を閲覧中、別途、申請図等のボタンを押した時、道路位置指定等申請書及び申請図を閲覧できること。また、申請図等の発行ボタンを押した時に、道路位置指定等申請書(A4版)及び申請図(A3版)と位置指定道路申請書等の証明書(A
4版)を発行する。
・証明書発行台帳(Excel 形式)が自動で作成される。
・位置指定道路の一覧がCSV形式、Excel 形式及び Shape 形式で出力できること。
(32)建築道路台帳[位置指定道路以外](建築住宅課)
①現行の媒体及び形式
紙ベースの住宅地図に道路種別の色分け着色、調査番号を図示済み。
②項目及び件数 a)項目
○建築基準法第 42 条第 1 項第 1 号の規定による道路
○建築基準法第 42 条第 1 項第 2 号の規定による道路
○建築基準法第 42 条第 1 項第 3 号の規定による道路
○建築基準法第 42 条第 1 項第 4 号の規定による道路
○建築基準法第 42 条第 2 項の規定による道路
○建築基準法第 43 条の規定による特定通路等
○敷地延長
○道路扱いなし
○道路認定等で4m以上となった場合に建築基準法第 42 条第 1 項第 1 号の規定による道路となる道路
○他、上記以外の道等の情報
・地形図を背景にポリゴンデータによる次の建築基準法上の道路(以下「建築道路」という。)の色分け着色
・凡例
・道路調査番号
◆以下、属性情報の入力
・整理番号
・指定道路図対象番号
・指定道路の種類
・指定の年月日
・指定道路の延長
・指定道路の幅員(最小・最大)
・指定道路の位置
・申請者の氏名
・水平距離の指定年月日
・水平距離指定に係る道路の部分の延長
・水平距離(最小・最大)
・水平距離指定部分に係る道路の部分の位置
・その他
・調書第2面(申請図等)図面枚数
・指定公告日
・指定公告番号
・水平距離指定公告番号
・公道・私道
・県判定・市判定
・決済日
・変更・廃止関連情報
b)データ件数
・建築道路台帳として住宅地図A3版両面で 104 ページ分の件数
・xxx市の規模 面積約43.15㎢、人口約 131,700 人
③データの更新方法と頻度
位置指定道路以外の建築道路の新規、変更、廃止に伴うデータの修正は、随時、職員が行う予定。
④GISに求める精度
地形図(1/2,500)の道路部分に位置指定道路以外の建築道路の着色があること。
⑤出力帳票
位置指定道路以外の建築道路の一覧がCSV形式、Excel 形式及び Shape 形式で出力できること。
⑥運用想定
◆公開型・他課閲覧用
指定道路等の種別 | CMYK | マンセル |
1号道路(建築基準法第 42 条第 1 項第 1 号) | 83-36-96-0 | 9.3GY4.6/7.7 |
2号道路(建築基準法第 42 条第 1 項第 2 号) | 21-0-100-25 | 3.2GY6.8/10.1 |
3号道路(建築基準法第 42 条第 1 項第 3 号) | 70-0-52-0 | 2.5BG7.0/9.9 |
4号道路(建築基準法第 42 条第 1 項第 4 号) | 0-56-100-0 | 4.3YR6.3/13.1 |
2項道路(建築基準法第 42 条第 2 項) | 62-14-0-0 | 0.2PB6.3/8.0 |
特定通路等(建築基準法第 43 条) | 22-93-100-0 | 7R4.1/11.4 |
上記以外の道路 | 別途指定による |
・地形図(1/2,500)の道路部分に位置指定道路以外の建築道路として次の着色を行うこと。
◆建築住宅課用
・位置指定道路以外の建築道路の道路調査番号を地形図上に明示する。
・位置指定道路以外の指定道路の一覧がCSV形式、Excel 形式及び Shape 形式で出力できること。
・将来、位置指定道路以外の建築道路部分に道路調査の書類がPDF版で添付され、閲覧ができるように作成すること。
(33)地形図及び航空写真
①現行の媒体及び形式
・地形図(昭和31年)は、紙版及び TIFF 形式でデータあり。
・航空写真(昭和37年、昭和45年、平成23年)は、Shape 形式でデータあり。
②項目及び件数 なし。
③データの更新方法と頻度 なし。
④GISに求める精度
住宅地図上の道路部分に地形図及び航空写真の道路部分が概ね重なるようにすること。
⑤出力帳票 なし。
⑥運用想定
建築道路の判断をする際に、建築物の立ち並びが当時の地形図、航空写真にあったかどうかを確認する。
5.3 公開型GISの要件
(1)市民の利便性
パソコン以外にもタブレットやスマートフォンなどのデバイスでも使いやすいインターフェースを備えている必要があります。
市の様々な部署で情報発信に活用していくため、利用者は、開発・建築関連の事業者だけではなく、一般市民も利用しやすい、見やすい画面構成である必要があります。
(2)職員の操作性
職員は、公開できる情報と公開できない情報を同時に取り扱うため、非公開情報が誤って公開されない考慮がされている製品である必要があります。
様々な部署の職員が利用する想定をしているため、直観で分かりやすく十分な機能を備えた製品である必要があります。
(3)データ更新・運用管理
公開する情報は、建物などの更新頻度が少ないものもありますが、広く活用するためには、更新頻度の多い情報も載せていく必要があります。
受託者に依頼しなければならない場合と職員が随時更新できる場合が想定されますが、いずれの場合も効率的な運用ができる必要があります。
5.4 別途契約の要件
日々の運用におけるデータ登録や更新は、各課の職員により実施します。
職員では実施できないデータのセットアップやデータ作成費用、年次更新などについては、職員による作業を想定せずに受託者に依頼します。この作業に係る費用については、軽微な作業であれば本事業の運用サポートに含める想定ですが、作業の質や量によっては別途契約し実施する必要がありますので、どのような作業が別途契約の対象となり得るか考え方を示してください。
6 成果物
以下のものを本市へ納品してください。
(1)統合型GIS・公開型GISの機能一式
(2)各種ライセンス
(3)システム機能仕様書
(4)システム設計書
(5)システム構成図
(6)操作マニュアル
(7)研修用資料
(8)その他必要と思われる資料
※上記の書類関係は、文書及び CD-R(正・副2部)とします。
7 機密保護
本市から知り得た情報(周知の情報を除く。)は、本システムの提案、構築、保守の目的以外に使用せず、事業終了後も機密として保持又は破棄し、第三者に開示もしくは漏洩しないよう必要な措置をとってください。
また、個人情報保護についてはxxx市個人情報保護条例を遵守してください。
8 その他
本仕様書に記載のない事項について、疑義が生じたときは速やかに本市と協議することとします。