全幅 90cm×奥行 70cm×全高(キャスター付)120cm(内寸高:50cm) 全幅 180cm×奥行 70cm×全高(キャスター付)120cm(内寸高:60cm) 全幅 130cm×奥行 39cm×全高 60cm(内寸高:50cm)
福岡県物産観光展示室及び附帯施設管理運営業務委託仕様書
第1 総則
1 目 的
本仕様書は、福岡県物産観光展示室及び附帯施設(以下「物産観光展示xx」という。)の管理運営業務(以下「本業務」という。)の受託事業者・団体の選考にあたり、福岡県物産観光展示xx管理運営業務委託契約(以下「本契約」という。)の内容及び履行方法について定めることを目的とする。
2 公共性の趣旨の尊重
受託事業者・団体は、物産観光展示室の設置目的及び本業務の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
3 透明性の確保及び説明責任
福岡県及び受託事業者・団体は、施設が本県物産観光の振興を目的に設置したものであることを踏まえ、利用者をはじめとした県民ニーズの把握及びこれを十分に反映した施設運営が実現できるように努めるとともに、県民に必要な情報提供等を行うなど、施設の管理運営について透明性の確保を図り、説明責任を果たすものとする。
4 管理物件
(1)本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。
(2)管理施設は次のとおりとする。
①福岡県物産観光展示室
ア 所 在 地 xxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxx00xx 施設規模 約950㎡(xx430㎡、北棟430㎡、カフェ92㎡)ウ 施設内容
<xx展示室>
施 設 | 機 能 |
てしごとんねる | 伝統工芸品の常設展示、ハンズオン展示、デジタルフォト フレームの設置。 |
博多織タペストリー展示 コーナー | 県の5大祭を絵柄とし、特注の手織機により制作されたタ ペストリーを展示。 |
情報コーナー | 県政情報の発信、観光のポスター・パンフレットの配架、 展望解説台の設置。 |
企画展示コーナー | 市町村の魅力や県の取組み、県産品等の企画展示コーナー。 |
<北棟ラウンジ>
施 設 | 機 能 |
ミーティングスペース | xxインテリア等に触れながら休憩や打ち合わせを行う スペース。 |
親子スペース | 親子連れでもくつろげるスペース。 |
ミニステージ | 様々な用途に利用できるステージ。 |
多目的ルーム | 会議、xxxx、ワークショップ等に利用できるルーム。 約40人収容。 |
よかもんカフェ | 博多湾を望む景色を眺めながら飲食ができるカフェ、物 販コーナー。客席約40席。 |
②附帯施設
<県庁1階ロビーショーケース>
ア 所 在 地 xxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxx0xイ 設備規模 ショーケース3基及び展示什器
全幅 90cm×奥行 70cm×全高(キャスター付)120cm(内寸高:50cm)
<九州国立博物館ショーケース>
ア 所 在 地 xxxxxx0xx0x0x 九州国立博物館1階エントランスホールイ 施設規模 ショーケース2基
全幅 180cm×奥行 70cm×全高(キャスター付)120cm(内寸高:60cm)
<福岡空港国際線観光案内所>
ア 所 在 地 xxxxxxxxx000x0 国際観光案内所内展示スペースイ 施設規模 ショーケース1基
全幅 130cm×奥行 39cm×全高 60cm(内寸高:50cm)
<県庁地下1階展示コーナー>
ア 所 在 地 xxxxxxxxxxxx0-0 xx県庁舎行政棟地下1階イ 施設規模 食堂前展示スペース
ショーケース1基
全幅 180cm×奥行 78cm×全高(キャスター付)172cm(内寸高:120cm)
<福岡県アンテナレストランショーケース>ア 所 在 地
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0xイ 設備規模
ディスプレイ棚2台(各3段)
全幅 195cm×奥行 35cm×全高(下段 65cm、中段 60cm、上段 65cm)エントランス棚1台(1段)
全幅 228cm×奥行 55cm×全高 75cm
物産展示販売スペース展示棚(格子棚)1台(4段)下から 1 段目(全幅 190cm×奥行 23cm×全高 30cm)、下から 2 段目(全幅 160cm×奥行 38cm×全高 40cm)、
下から 3 段目(全幅 30cm×奥行 23cm×全高 30cm)×4 枠下から 4 段目(全幅 30cm×奥行 23cm×全高 30cm)×4 枠
※サイズにより棚での展示ができないものなどは、壁面やエントランスホールなど、レストラン内に展示する。
(3)管理物品の内容は、福岡県が別途示す「備品リスト」のとおりとする。
(4)受託事業者・団体は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
5 委託期間
(1)受託事業者・団体の本業務遂行期間は令和6年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(2)本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
6 法令等の遵守等
(1)受託事業者・団体は、本業務を遂行するにおいて、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)ほか関係する法令を遵守し、本業務を遂行しなければならない。
(2)本契約期間中に上記(1)に規定する法令及び例規等に改正があった場合は、改正された内容を本契約の仕様とする。
第2 本業務の範囲
1 本業務の範囲
本業務の範囲は特に本仕様書で定める業務のほか、次のとおりとし、その内容については、別添
1「業務の指針及び基準」及び別添2「福岡県アンテナレストラン展示入替業務詳細」を参照するものとする。
ア 物産観光展示室の管理運営に関する業務イ 附帯施設の管理運営に関する業務
ウ その他の業務
2 福岡県が行う業務の範囲
(1)次の業務については、福岡県が自らの責任と費用において実施するものとする。ア 下記第3-5(1)に定める管理施設の改修業務
イ 下記第3-5(2)に定める1件 30 万円(消費税及び地方消費税を含む)以上の修繕業務ウ 管理施設の目的外使用許可
エ その他福岡県が必要と認める業務
(2)受託事業者・団体は、本業務に関連して福岡県が行う事業について、その実施のため協力しなければならない。
(3)受託事業者・団体は、上記第2-1の規定によらない附帯事業のために、必要な範囲で管理施設の一部を、地方自治法第 238 条の4第7項に定める目的外使用として使用する場合、福岡県に行政財産の目的外使用の申請をしなければならない。
3 業務内容の変更等
(1)本契約の内容について、特段の事情により変更等をしなければならない場合、福岡県及び受託事業者・団体は、誠実に協議の上、定めるものとする。
(2)業務内容の変更等については、上記(1)の協議において決定するものとする。
第3 本業務の実施
1 開業準備
(1)受託事業者・団体は、契約開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
(2)受託事業者・団体は、必要と認める場合には、契約開始日に先立ち、福岡県に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
(3)福岡県は、受託事業者・団体から上記(2)の申し出を受けた場合、合理的な理由のある場合を除いて、その申し出に応じなければならない。
2 開館時間と休館日
(1)開館時間及び休館日については、原則として次のとおりとする。ア 開館時間 平日8:30~17:15
イ 休 館 日 土曜、日曜、祝日、年末年始
(2)福岡県は、施設の設置目的を達成するため必要な場合、休館日及び開館時間の設定の変更を行うことができる。その場合、受託事業者・団体と事前に協議し、必要な体制をとることとする。
3 施設管理
受託事業者・団体は、施設を良好な状態に保ち、利用者の用に供しなければならない。
4 第三者による実施
(1)受託事業者・団体は、本業務の全部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
(2)受託事業者・団体は、事前に福岡県の承諾を受けた場合、本業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせることができる。ただし、本業務の一部を委託した第三者及び契約金額等を福岡県に報告しなければならない。
(3)受託事業者・団体が、本業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせる場合、すべて受託事業者・団体の責任及び費用において行うものとし、この第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて受託事業者・団体の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、受託事業者・団体が負担するものとする。
5 管理施設の改修等
(1)管理施設の改修とは、法律・条令・基準等の制定・改正等により、社会的、政策的に求められる施設・設備の改修や、施設の維持管理を左右することとなる大規模な工事を指すものとし、福岡県が自己の費用と責任において実施するものとする。
(2)管理施設の修繕とは、破損や故障への対応、サインの変更など簡易な工事、消耗部品の交換
等、日常的な補修・修繕工事等を指すものとし、見積額が1件につき 30 万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては福岡県が自己の費用と責任において実施し、見積額が1件につき 30 万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては、受託事業者・団体が自己の費用と責任において実施するものとする。
(3)上記の基準により難い場合は、福岡県と受託事業者・団体が協議して定める。
6 近隣対策
受託事業者・団体は、本業務を遂行するにあたり、自己の責任及び費用において、本業務の遂行のために合理的に要求される範囲で騒音や利用者による迷惑行為に関し対策を実施するものとする。
7 防災等
受託事業者・団体は、本業務を遂行するにあたり、管理責任者・防火責任者を選任・配置し、防災等にかかる福岡県の指示に従わなければならない。
8 緊急時の対応
(1)受託事業者・団体は、契約期間中、あらかじめ緊急時対応マニュアル・緊急連絡網を作成の上、福岡県に報告するなど緊急事態に備えるとともに、避難・救出その他必要な訓練を定期的に実施しなければならない。
(2)受託事業者・団体は、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、速やかに必要な措置を講じるとともに、福岡県を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
(3)事故等が発生した場合、受託事業者・団体は福岡県と協力して事故等の原因調査にあたるものとする。
9 災害対策本部設置時の対応
受託事業者・団体は、行政機関において災害対策本部等が設置された場合は、その指示に従うとともに、行政機関と協力し災害対応にあたらなければならない。また、その他、福岡県地域防災計画に基づく災害時の使用を妨げてはならない。
10 個人情報の保護及び守秘義務の確認
(1)受託事業者・団体または本業務の一部に従事するものは、この契約による運営管理を履行するための個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法
律第 57 号)及び福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和 4 年 12 月 23 日福岡県条例第43号)の規定及び、別記「保有個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(2)受託事業者・団体は、上記第3-4に基づき、本業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせる場合、その委託先または請負先に対しても、その業務にあたり上記(1)を遵守する必要があることを周知しなくてはならない。
11 自主企画事業の実施
(1)受託事業者・団体は、本施設が物産・観光をはじめ本県の魅力を発信するさらなる拠点となることを目指し、来場者の参加が見込まれる事業(創意工夫ある企画展示・研修会・講座・イベント・ワークショップ等)を委託期間中において複数回企画・実施し、生産者と来場者の交流や情報発信を図るものとする。実施の基準や回数については別添1「業務の指針及び基準」及び別添2「福岡県アンテナレストラン展示入替業務詳細」に定める。
(2)受託事業者・団体は、上記(1)に定める事業実施にあたっては、必要に応じて、県と調整を図らなければならない。
12 広報・周知
(1)受託事業者・団体は福岡県と協力して物産観光展示室の広報・周知を行うものとする。
(2)受託事業者・団体は、物産観光展示室の公式Webページを適切に管理運営しなければならない。
第4 備品の取扱
1 福岡県による備品の貸与
(1)福岡県は、備品リストに示す物産観光展示室の備品(以下「備品(Ⅰ種)」という。)を、無償で受託事業者・団体に貸与する。
(2)受託事業者・団体は、契約期間中、備品(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
(3)備品(Ⅰ種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することが出来なくなった場合、福岡県は、受託事業者・団体との協議の上、必要に応じて当該備品の廃棄、購入または調達を行うものとする。
(4)受託事業者・団体は、故意または過失により備品(Ⅰ種)を毀損滅失したときは、福岡県との協議により、必要に応じて福岡県に対しこれを弁償または自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入または調達しなければならない。
2 福岡県に帰属する備品
(1)受託事業者・団体は下記第6-2に定める委託料により1件につき5万円以上の備品を購入した場合は、その管理・分類は、「福岡県財務規則」及び関係例規の管理の原則及び分類に基づいて行うものとする。また、委託事業者・団体は同規則に定められた物品管理簿を備えてその保管にかかる物品を整理し、購入等の異動について定期的に福岡県に報告しなければならない。
(2)受託事業者・団体は、契約期間中、上記(1)に該当する備品を本業務を遂行するためにのみ利用するものとし、第三者に権利を譲渡し、または貸与してはならない。
3 受託事業者・団体による備品の購入等
受託事業者・団体は、上記第4―1及び第4-2に定めるもののほか、受託事業者・団体の負担により受託事業者・団体の所有に属する備品(以下「備品(Ⅱ種)」という。)を購入または調達した場合、福岡県が示す備品台帳とは別に管理することとする。
4 展示品の調達、入替、取扱い等
(1)受託事業者・団体は、借り受けて展示する展示品のリストを作成するとともに、展示品を常に良好な状態に保つものとする。
(2)受託事業者・団体は、展示入替を行う場合、あらかじめ福岡県に展示入替計画を提示し、県の承認を得て実施する。
(3)受託事業者・団体は、展示入替計画に基づいて生産者等と協議を行い、展示品を調達する。
(4)展示品の調達は原則として借り受けとするが、展示品の性質や生産者等の意向により借り受けによることが困難な場合は、受託事業者・団体が委託料の範囲内で1件につき5万円未満の展示品に限り購入して調達することができる。1件につき5万円以上の展示品を購入する必要が生じた場合は、県と協議する。
(5)受託事業者・団体は、故意または過失により展示品を毀損滅失したときは、福岡県との協議により、必要に応じて福岡県または生産者等に対しこれを弁償または自己の費用で当該展示品と同等の機能及び価値を有するものを購入または調達しなければならない。
第5 業務実施状況の確認等
1 業務の調査等
(1)福岡県は、委託期間中において必要と認める場合には、受託事業者・団体に対し業務の遂行に関して報告を求め、または、施設、物品、各種帳簿等の検査を行うことができるものとする。また、その報告の内容・検査の結果に基づき、福岡県が受託事業者・団体が遂行している業務に改善が必要と認める場合は、業務改善についての指示ができるものとする。
(2)受託事業者・団体は、福岡県から上記(1)の報告・検査のための施設への立ち入りを求められた場合、その求めに応じなければならない。
2 利用統計
受託事業者・団体は、施設の利用者に係る利用統計を作成し、毎月福岡県に提出しなければならない。書式、記載内容及び提出期限は別途指示するものとする。
3 事業計画書
(1)受託事業者・団体は、事業計画書を提出し、福岡県の確認を得なければならない。記載内容は協議のうえ定める。
(2)福岡県は、必要があると認めるときは、事業計画書の内容またはそれに関連する事項について、受託事業者・団体に対して説明を求めることができるものとする。
(3)受託事業者・団体は、本業務を終了するまで上記(2)に定める事業計画書の写しを保管するものとする。
4 事業報告書
(1)受託事業者・団体は、事業終了後 10 日以内に事業報告書を提出し、福岡県の確認を得なければならない。記載内容は協議のうえ定める。
(2)受託事業者・団体は福岡県が年度途中において受託事業者・団体に対する契約を取り消した場合には、契約が取り消された日から 30 日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(3)福岡県は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容またはそれに関連する事項について、受託事業者・団体に対して報告または説明を求めることができるものとする。
(4)受託事業者・団体は、本業務を終了するまで上記(3)に定める事業報告書の写しを保管するものとする。
5 収支決算
(1)福岡県は、必要があると認めるときは、本事業にかかる収支決算の内容またはそれに関連する事項について、受託事業者・団体に対して報告または説明を求めることができるものとする。
6 業務実施状況等の公表
福岡県は、上記第5-3及び第5-4に定める事業報告書及び収支決算書を公表できるものとする。
7 意見・要望対応
(1)受託事業者・団体は施設内にご意見箱を設置する等、利用者から寄せられる意見・要望に十分応えることのできる体制を整えなければならない。
(2)受託事業者・団体は意見・要望の対応結果について公表しなければならない。
第6 委託料及び収入
1 委託料の支払
(1)福岡県は、予算の範囲内で、本契約に従い、受託事業者・団体に対して委託料を支払う。
(2)受託事業者・団体は、委託料について他の経費と混同することのないよう、適正に管理するものとする。
2 受託事業者・団体の収入
(1)受託事業者・団体の収入は、委託料、事業収入とする。
基 準 | 増減率 |
目標人数(A)の70%以上80%未満 | 委託料総額の5%を減じる |
目標人数(A)の60%以上70%未満 | 委託料総額の10%を減じる |
目標人数(A)の60%未満 | 委託料総額の15%を減じる |
(2)委託料は、来館者数の目標100,000人を目標人数(A)として設定し、来館者数目標の達成率に応じて、以下の割合で減じる。なお、来館者数はカウンターの数値をベースに必要な補正を加えて計測する。
(3)事業収入は、第6-3に定める収入とし、事前に福岡県と協議の上、福岡県の許可のもとに
収入にあげることとする。
(4)受託事業者・団体は、徴収した事業収入については、必要な帳簿を作成して、適正に管理するものとする。
3 事業収入
(1)受託事業者・団体は、物産観光展示室の設置目的を達成するために必要な範囲内で、カフェの運営及び物販による収入、参加体験イベント等の参加費を事業収入としてよい。
(2)カフェや物販で扱うメニュー・商品及びその価格は受託事業者・団体が定めるが、事前に福岡県と協議するものとする。また、福岡県からメニューや販売品の依頼があった場合は、全体の運営に支障が無い範囲で協力する。
(3)事業収入は原則として精算を求めない。ただし、参加体験イベント等の参加費については材料費等実費相当の徴収に限ることとし、事前に福岡県と協議を行うものとする。
第7 損害賠償及び不可抗力
1 損害賠償等
受託事業者・団体は、故意または過失により管理施設を損傷し、または滅失したときは、それによって生じた損害を福岡県に賠償しなければならない。ただし、福岡県が特別の事情があると認めたときは、福岡県は、その全部または一部を免除することができるものとする。
2 第三者への賠償
(1)本業務の実施において、受託事業者・団体に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託事業者・団体はその損害を賠償しなければならない。
(2)第三者に生じた損害が、福岡県、受託事業者・団体双方の責めに帰すことができない事由による場合は福岡県、受託事業者・団体協議の上対応を決定する。
(3)福岡県は、受託事業者・団体の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、受託事業者・団体に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
3 保険
(1)受託事業者・団体は、委託期間中、施設賠償責任保険に加入しなければならない。ただし、内容について事前に福岡県と協議するものとする。
(2)上記(1)で規定する以外の保険の加入については任意とする。
(3)受託事業者・団体は、当該保険契約の締結後速やかに、上記(1)及び(2)に定める保険契約書及び保険証書の写しを、福岡県に提出するものとする。
4 不可抗力発生時の対応
不可抗力が発生した場合、受託事業者・団体は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置を取り、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
5 不可抗力によって発生した費用等の負担
(1)不可抗力の発生に起因して受託事業者・団体に損害、損失や増加費用が発生した場合、受託事業者・団体は、その内容や程度の詳細を記載した書面を持って福岡県に通知するものとする。
(2)福岡県は、上記(1)の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で受託事業者・団体と協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
6 不可抗力による一部の業務実施の免除
(1)上記第7-5(2)に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、受託事業者・団体は不可抗力により影響を受ける限度において本仕様書に定める義務を免れるものとする。
(2)受託事業者・団体が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、福岡県は、受託事業者・団体との協議の上、受託事業者・団体が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
第8 委託期間の満了
1 業務の引継ぎ等
(1)受託事業者・団体は、本契約の終了に際し、福岡県または福岡県が指定する者に対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
(2)福岡県は、必要と認める場合には、本契約の終了に先立ち、受託事業者・団体に対して福岡県または福岡県が指定する者による管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
(3)受託事業者・団体は、福岡県から上記(2)の申し出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
2 原状復帰義務
(1)受託事業者・団体は本契約の終了までに、契約開始日を基準として管理物件を原状に回復し、福岡県に対して管理物件を明け渡さなければならない。
(2)上記(1)の規定にかかわらず、福岡県が認めた場合には、受託事業者・団体は管理物件の原状回復を行わず、別途福岡県が定める状態で福岡県に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
3 備品及び展示品の扱い
本契約の終了に際し、備品の扱いについては次のとおりとする。
ア 備品(Ⅰ種)については、受託事業者・団体は、福岡県または福岡県が指定するものに対して引き継がなければならない。
イ 備品(Ⅱ種)については、原則として受託事業者・団体が自己の責任と費用で撤去、撤収するものとする。ただし、福岡県と受託事業者・団体の協議において両者が合意した場合、受託事業者・団体は、福岡県または福岡県が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
ウ 展示品については、県及び生産者と協議の上、取扱を決定する。
第9 委託期間満了以前の契約の取り消し
1 福岡県による契約の取り消し
(1)福岡県は、受託事業者・団体が次のいずれかに該当すると認めるときは、その契約を取り消し、または期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
ア 業務に際し不正行為があったとき
イ 福岡県に対し虚偽の報告をし、または正当な理由なく報告を拒んだとき
ウ 受託事業者・団体が本契約の内容を履行せず、またはこれらに違反したとき
エ 自らの責めに帰すべき事由により受託事業者・団体から本契約締結の解除の申し出があったとき
オ その他、福岡県が必要と認めるとき
(2)福岡県は、上記(1)に基づいて契約の取り消しを行おうとする場合には、事前にその旨を受託事業者・団体に通知した上で、次の事項について受託事業者・団体と協議しなければならない。
ア 契約取り消しの理由
イ 受託事業者・団体の抗弁の適否
ウ 受託事業者・団体による改善策の提示と契約取り消しまでの猶予期間の設定エ その他必要な事項
(3)上記(1)の規定により、福岡県が受託事業者・団体との契約を取り消した場合、受託事業者・団体は、委託料のうち、福岡県からすでに受領した委託料を返還しなければならない。ただし、契約の取り消しの日が各四半期の期末日の場合には返還しなくてもよい。
(4)上記(1)の規定により、委託期間の中途において委託契約の取り消しをした場合は、委託料のうち、委託契約取り消しの日から当該四半期末日までの期間に係る金額を日数による按分で算出し、返還金として精算するものとする。また、委託契約取り消しの日から委託期間満了の日までの期間に係る契約及び収受済みの事業収入は、委託契約取り消しの際に、速やかに福岡県に引き渡さなければならない。
(5)上記(1)の規定により、福岡県が受託事業者・団体の委託契約を取り消したときは、受託事業者・団体は、福岡県が指定する者が円滑かつ支障なく本業務を遂行できるよう必要な引継ぎをするものとする。また、受託事業者・団体は、福岡県との協議の上、管理物件を原状に回復しなければならない。
(6)上記(1)の規定により、福岡県が受託事業者・団体との委託契約を取り消した場合において、受託事業者・団体が福岡県に損害を及ぼしたときは、受託事業者・団体は、その損害を賠償しなければならない。
(7)上記(1)の規定により、福岡県が受託事業者・団体の委託契約を取り消した場合において、受託事業者・団体に損害・損失や増加費用が生じても、福岡県はその賠償の責めを負わない。
2 不可抗力による契約の取り消し
福岡県または受託事業者・団体は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して委託契約取り消しの協議を求めることができるものとする。
3 委託期間終了時の取扱
上記第8-1から第8-3の規定は、上記第9-1から第9-2の規定により本契約が終了した
場合に、これを準用する。ただし、福岡県、受託事業者・団体が合意した場合はその限りではない。
第 10 その他
1 情報公開の義務
受託事業者・団体は、本業務に関することについて、福岡県情報公開条例に準じ、情報公開に応じなければならない。
2 権利・義務の譲渡の禁止
受託事業者・団体は、本契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。ただし、事前に福岡県の承諾を受けた場合はこの限りではない。
3 公租公課
本契約に基づく一切の業務に関連して生じる公租公課は、特段の規定がある場合を除き、すべて受託事業者・団体の負担とする。
4 ごみ減量・リサイクル
受託事業者・団体は、施設から発生する廃棄物の発生抑制に努めるとともに、福岡県庁の分別ルールに沿って適切に分別を行わなければならない。
なお、資源回収及び廃棄物処理に伴う費用は受託事業者・団体が負担するものとする。
5 連絡調整会議の設置
福岡県と受託事業者・団体は、本業務を円滑に実施するため、情報交換や業務の調整を図る連絡調整会議を開催することができる。
6 他施設との連携
受託事業者・団体は、本業務の遂行において、福岡県内の関連施設との連携を図らなければならない。
7 規程の制定・改廃
受託事業者・団体は、必要に応じて利用者のための各利用マニュアル等の規程の制定・改定・廃止を福岡県と協議の上、行うものとする。
8 請求、通知等の様式その他
本契約に関する福岡県、受託事業者・団体間の請求、通知、申し出、報告、承諾及び解除は、本契約に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
9 受託事業者・団体の所在地等の変更の届出
受託事業者・団体は、その名称、所在地、代表者、代表者印などの仕様印等に変更があったときは、速やかにそれを証する文書を添付して書面により福岡県に届け出るものとする。
10 契約の変更
本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき、または特別な事情が生じたときは、福岡県と受託事業者・団体の協議の上、本契約の規定を変更することができるものとする。
11 裁判管轄
本契約に関する紛争は、福岡地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
12 疑義についての協議
本仕様書の記載内容について疑義を生じたときまたは本仕様書に特別の定めのない事項については、福岡県と受託事業者・団体の協議の上、これを定めるものとする。