Contract
秘密保持基本契約書
特定非営利活動法人 日本小児循環器学会(以下「甲」という。)と(調査依頼者の名称)(以下「乙」という。)とは、乙が計画、実施する<被験薬名(識別記号)・被験機器名(識別記号)>の治験(製造販売後臨床試験の場合においては、「製造販売後臨床試験」と読み替えるものとし、これらを総じて以下「本治験」という。)に関して、甲及び乙が互いに開示・提供する情報の取扱いについて、以下のとおり契約
(以下「本契約」という。)を締結する。
(情報の開示)
第1条 甲及び乙は、甲による乙に対する本治験の計画や実施の支援に関する検討(以下「本検討」という。)を行うに当たり、必要な情報、資料、データ及び成果物等(文書、口頭、有形、無形、媒体の如何を問わない。以下開示された情報を総称して「秘密情報」という。)を相互に開示する。
(秘密保持)
第2条 甲及び乙は、相手方より開示された秘密情報を全て機密保持の取扱いとし、相手方の書面による事前の承諾なしに一切第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、秘密情報が次の各号に該当する場合にあってはこの限りでない。
1)相手方から開示又は提供される以前において、既に所有していたもので、その所有が正当に証明されうる情報
2)相手方から開示又は提供される以前において公知であるか、その後、情報受領者の責によらずに公知となった情報
3)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく、正当に入手したことを立証できる情報
4)法令又は裁判所等の命令により開示要請を受けた情報(ただし、当該開示によっても公知とならない情報については、依然として秘密情報として取扱う。)
2 甲は、本検討のために知る必要のある自己の役員、会員又は従業員のみに必要最小限の秘密情報を開示するものとし、その他の役員、会員又は従業員には秘密情報を開示しない。なお、xが、役員、会員又は従業員に開示した場合には、本契約に基づき甲が負っている秘密保持義務及び目的外使用禁止義務と同様の義務を当該役員、会員又は従業員に課すとともに、当該役員、会員又は従業員による同義務の不履行につき、乙に対し責任を負うものとする。
3 乙は、本検討のために知る必要のある自己の役員又は従業員のみに必要最小限の秘密情報を開示するものとし、その他の役員又は従業員には秘密情報を開示しない。なお、乙が、役員又は従業員に開示した場合には、本契約に基づき乙が負っている秘密保持義務及び目的外使用禁止義務と同様の義務を当該役員又は従業員に課すとともに、当該役員又は従業員による同義務の不履行につき、甲に対し責任を負うものとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲及び乙は、相手方の秘密情報を、本検討のためにのみ用いるものとし、相手方の書面による事
前の承諾を得ることなく、本検討以外に又は自己もしくは第三者の利益のためにこれを用いてはならない。
(秘密情報の管理)
第4条 甲及び乙は、相手方から受領した秘密情報の保管について、責任者を定め、滅失、毀損、盗難又は漏洩のないように万全の措置を講じるものとする。
(秘密情報の廃棄及び返還)
第5条 甲及び乙は、本検討終了後、相手方から受領したすべての有形の秘密情報を速やかに廃棄する。ただし、相手方から要請があった場合は、相手方から受領したすべての有形の秘密情報を速やかに相手方に返却する。
(損害賠償)
第6条 甲及び乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(有効期間)
第7条 本契約の有効期間は、契約締結日より発効し、機密情報のすべてが第 2 条第 1 項の各号のいずれかに該当するまで存続するものとする。
2 前項の規定に拘らず、甲乙間で本目的に基づく正式契約が締結された場合は、本情報は、当該正式契約の発効日からその規定に従うものとする。
(協議)
第8条 本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈につき疑義を生じた事項については、その
都度甲乙誠意をもって協議、決定する。
本契約締結の証として本書 2 通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各 1 通を保有する。西暦 年 月 日
x xxxxxxxxx 000-0 xxxxxセンター
特定非営利活動法人 日本小児循環器学会
理事長 xx xx
印
乙(所在地)
(名 称)
(職名、氏名) 印