Contract
●xx市xxx丁目東地区建築協定書
(目的)
第1条 この協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号) 第76条の3及びxx市建築協定条例(平成8年xx市条例第23号) の規定に基づき、本協定第4条に定める区域における建築物の位置、形態、色調及び意匠に関する基準を定めることにより、当該区域の商業地としての利便性をたかめ、かつ調和のとれた環境を高度に維持することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この協定における用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(名称)
第3条 この協定は、xx市xxx丁目東地区建築協定(以下「協定」という。)という。
(協定の区域)
第4条 この協定の対象とする区域(以下「協定区域」という。)は、後記による地名・地番及び別図に表示する区域とする。
(協定区域隣接地)
第5条 この協定区域に隣接する土地( 協定区域隣接地) は、別図に境界を表示する115
-1、116-1、20-1、21-1、37-13の区域とする。
(協定に基づくまちづくりの基本方針)
第6条 この協定に基づくまちづくりの基本方針は、この地域が城下町の商人町として発 展してきた背景に鑑み、街並の落ち着いた雰囲気を継承し、さらに周辺に対して開かれ、人々が自由に行き来できる商空間の形成をめざすものとする。
(建築物等の制限)
第7条 協定区域における建築物位置、形態、色調及び意匠は次の各号に定める基準によるものとする。
一 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(前面道路面より高さ3.0メートルに満たない範囲に限る。)から市xx丁目橋線の道路境界線までの距離は、1.0メートル以上とする。
二 建築物の色調は、彩度・明度の高くないものとする。ただし、彩度・明度の高いものを使用するときは、第8条に規定する運営委員会と1ヵ月前までに協議すること。
三 建築物の意匠は、周辺環境に調和し、かつ、良好な商業地にふさわしいものとする。また、建築物を増築し、あるいは物置等の付属建築物を設置するときは、第8条に規 定する運営委員会と1ヵ月前までに協議すること。
四 屋外広告物は、周辺の景観及び環境を損なわないものとすること。
五 この協定が発効した時点における既存の建築物には、上記の基準は適用しないこととする。
(運営委員会)
第8条 この協定を運営するため、建築協定運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、委員若干名をもって組織する。
3 委員は、協定区域内の土地の所有者等の互選によって選出する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残存期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(役員)
第9条 運営委員会に次の役員を置く。
一 委員長 1名二 副委員長 1名三 会計 1名
四 その他運営委員会で必要と認められる役員
2 委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、運営委員会を代表し、協定運営のための事務を総括する。
4 副委員長及び会計は、委員の中から委員長が委嘱する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 会計は、運営委員会の経理に関する事務を処理する。
(土地の所有者等の義務)
第10条 協定区域内の土地の所有者等は、建築物の建築又は囲障の設置を行おうとするときは、事前に運営委員会に対し、その定める方法により届けなければならない。
(協定違反者の措置)
第11条 第7条の規定に違反した者があったときには、委員長は運営委員会の決定に基づき、当該土地の所有者等に対して工事施工の停止の請求及び相当の猶予期間を付けて当該行為を是正するための必要な措置をとることができる。
2 前項の請求があったときには、当該土地の所有者等は、これに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第12条 前条第1項に規定する請求に当該土地の所有者等が従わないときは、委員長は、運営委員会の決定に基づき、その強制履行又は当該土地の所有者等の費用をもって第三者にこれを為さしめることを、裁判所に請求するものとする。
(協定の効力)
第13条 この協定の効力は、xx市長の認可の公告があった日から生ずる。
2 この協定は、前項の効力を生じた後に協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、効力があるものとする。
(協定の有効期間)
第14条 この協定の有効期間は、xx市長の認可の公告があった日から20年とする。
2 前項の有効期間は、期間満了前6ヵ月前までに土地の所有者等の過半数から、文書にて廃止の申出がないときは、期間満了の翌日から更新されるものとする。この場合における有効期間は、10年とする。
(協定の変更及び廃止)
第15条 この協定の内容を変更しようとするときは、土地の所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、xx市長の認可を受けなければならない。
2 この協定を廃止しようとするときは、土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、xx市長の認可を受けなければならない。
(補則)
第16条 この協定に規定するもののほか、運営委員会の運営に関して必要な事項は、運営
委員会が別に定める。附 則
この協定書は、3部作成して2部をxx市長に提出し、1部を委員長が保管し、写しを土地の所有者等となった全員に配布するものとする。
上記建築協定を設定します。
平成9年3月13日
所有土地の表示(協定締結予定区域)
xxxxxxxx00、14、14-1、15、15-1、16、17
平成9年4月30日 協定区域変更届(協定隣接地を協定区域とする変更)建築協定区域に加える建築協定区域隣接地
xxxxxxxx000-0、000-0、20-1、21-1、37-13
平成9年4月30日 協定区域の地番変更届
xxxxxxxx00、14、14- 1、15、15-1、16、17をxxxxxxxx00にxxxxxxxxxx00-0、00-0、37-13をxxxxxxxx00-0に合筆
変更後の協定区域の地名地番
xxxxxxxx00、000-0、000-0、20-1