(2)甲のアフィリエイトに関する集客を目的とするWebサイトの企画、アクセス解析運用、改善に関する助言(WordPress 設定、ドメイン設定、SSL化等) 1 問い合わせについては、LINE で行う。 (※プラン A は月に1度、プラン B は月に2度 1回30分とする。)
アフィリエイトコンサルティング契約書
(以下「甲」という。)とプロミディア合同会社(以下「乙」という。)は、以下のとおりコンサルティング業務契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の目的)
甲は乙に甲に対する第2条に記載するコンサルティング業務を委託し、乙はこれを受託する。
第2条(契約の成立と誓約事項等)
1 甲は、本サービスは以下の成果内容を必ず保証するものではないことを理解した上で契約するものとする。
①甲所有Webサイトを通して、商品の購入またはサービスの申し込みが行われたことによる成果
(広告主等によるアフィリエイト報酬の発生もしく権利の獲得)
2 甲は、本サービスを利用する上で乙に対して本サービス開始後、以下の必要な情報を開示することを誓約するものとする。
①アクセス解析、ASPレポート、サーチコンソール
②甲所有Webサイトの閲覧権限等
③その他甲乙協後の上決められた事項
3 甲は、前第1項および第2項を理解した上で本契約を希望する場合は本契約書面を提出するものとする。
4 本契約は、甲が乙に対し、本契約書面を提出したときに成立するものとする。
第3条(コンサルティング業務の内容)
本契約において、乙が甲に対して提供する内容(以下「本サービス」という。)を提供するものとする。本サービスの契約期間は、第5条に記載した期間とします。ただし、天災地変、交通機関の状況等により、延長する可能性があります。この場合、乙は甲に対し、事前に書面または電子メールで通知するものとする。
(1)甲のアフィリエイトに関するWebサイトを利用した集客に関する助言
(2)甲のアフィリエイトに関する集客を目的とするWebサイトの企画、アクセス解析運用、改善に関する助言(WordPress 設定、ドメイン設定、SSL化等)
(3)甲のアフィリエイトに関するインターネット広告の出稿、運用、改善に関する助言
(4)その他協議の上決定した事項
第4条(本サービスの遂行方法)
前条第2条の本サービスについては、以下の方法で行うものとする。
1 問い合わせについては、LINE で行う。
2 助言及び提言は、ビデオ通話で以下の内容で行う。
(※プラン A は月に1度、プラン B は月に2度 1回30分とする。)
但し、回数等を超えて助言等を希望する場合には、別途協議の上内容等を決めることとする。
第5条(契約期間)
1 本契約の有効期限は本契約締結日より最低契約期間を1か月とする。但し、契約期間満了の
10日前までに甲乙双方特段の申し出がなければ、自動的に延長されるものとし、長期で本契約から 1 年とする。ただし、更新時の本サービスの内容については別途協議することとする。
第6条(料金との支払時期及び方法)
1 甲は、乙に対し、本サービスの料金(以下「料金」という。)として、一括で指定された料金を本契約締結後、1週間以内に甲の指定する以下の金融機関口座に支払うものとする。
銀行名:北洋銀行 もみじ台支店 普通口座 0000000 口座名義人 プロミディア合同会社 代表社員 xx xx
2 報酬の支払に必要な振込手数料は、甲の負担とする。
3 同条第1項の報酬には、レンタルサーバー、ドメイン費用等は含まれないものとする。
第7条(クーリング・オフ)
1 甲は、本契約書面を受領した日から8日を経過するまでは、乙に対して書面または電子メールで通知することにより本契約を解除することができるものとする。甲が本条に基づき本契約を解除した場合、乙は、報酬等の対価等の支払を求めることはありません。また、乙が本契約に関して甲から金銭を受領しているときは、速やかに全額を返還するものとし、乙が本契約に関して甲に提供した資料等(提供動画の記録媒体を含みますが、これらに限られません。)があるときは、乙の費用負担にて当該資料等を引き取るものとする。
2 乙が甲に対し、不実のことを告げまたは威迫したことにより、甲によるクーリング・オフが妨害された場合、甲は、改めて乙からクーリング・オフができる旨を記載した書面を受領し、乙よりその内容についての説明を受けた日から起算して8日を経過するまでは、クーリング・オフをすることができるものとする。
第8条(解約方法と返金)
1 甲は、前々項の契約期間中であっても乙に対して書面または電子メールで通知することにより、いつでも解約できるものとする。なお、本サービスは、乙が当該通知を受領した場合は、当該契約期間の末日をもってサービスを終了ものとする。
2 本サービスが途中で終了、解約された場合には、乙は、当該解約または解除した場合、翌月分以降のサービス料金の残月数分を、甲に支払う義務を負うものとする。
第9条(契約の解除)
1 甲または乙は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することが出来るものとする。
(1)第6条に記載する支払期日までに支払が無い場合、甲の契約不履行として本契約は解除されるものとする。
(2)乙は、甲が本サービス開始に準ずる能力に達していないと判断した場合、本契約を解除することができることとする。
(3)乙は、本サービスの契約期間内に限り、甲に以下に定める事由がある場合には、本契約を解除することができるものとする。
1 本サービス中に甲の態度が著しく悪いことにより、且つ、乙からの通知を経ても改善が
みられない場合。
2 乙及び乙の信用または名誉等を著しく傷つける行為が認められた場合。
(4)甲または乙は、本サービス契約期間内に限り、相手方に以下に定める事由がある場合には、本契約を解除することができるものとする。
1 甲または乙が反社会的勢力に該当することが判明した場合。
2 甲または乙が、本契約書面または本約款に違反する行為、もしくは禁止行為または公序良俗に反する行為を行った場合。
第10条(契約の終了)
次の各号に該当した場合に本契約は終了するものとする。
1 本サービスを遂行によって得られる成果(アフィリエイト報酬)が発生した時点
2 第5条の契約期間満了
3 第8条による解約並びに第9条による解除
第11条(知的財産の帰属)
本サービス業務の過程で作成された著作物の著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む)、及び委託業務の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等に係る知的財産権は、全て乙に帰属するものとする。
第12条(免責事項)
本サービスを誠実かつxxに遂行することにより最終的に得られた成果(アフィリエイト報酬)が、乙に故意または重過失がある場合を除き、広告主等による成果承認が非承認もしくは却下された場合でも、乙はその責を負わない。
第13条(不可効力)
甲および乙は、天災地変(地震、津波、洪水、台風、竜巻、および火災を含みますがこれに限られません)、戦争・騒乱、テロ行為、ストライキ、行政行為、法令改正その他本契約当事者の支配の及ばない事由によって生じた本サービスもしくは本契約の不履行または履行遅延については、相手方に対しその責任を負わないものとする。
第14条(禁止行為)
甲は、乙の事前の許可を得ないで、乙の本サービス内容等を第三者に情報提供および権利等を譲渡してはいけない。
1 甲及び乙は、次の各号に該当する行為をしてはならない。なお、甲乙のいずれかが本条項に
反した行為を行った場合、相手方は、直ちに本契約を解除することができる。
(1)相手方の承諾無しに自己又は第三者の利得に資する目的で行う不正行為、虚偽の報告、その他相手方の信用の失墜をきたすような背信行為
(2)相手方又はその関係者の財産、プライバシーを侵害し、もしくは侵害する恐れのある行
為、又は誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
(3)法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為
2 前項の規定により本契約が解除された場合、違反当事者は契約が解除されたことによる不利
益について相手方に対して一切請求できない。
第15条(秘密保持)
次に示される乙の技術上または営業上の情報(以下「機密情報」という。)及び個人情報について、甲は、乙の事前の書面等による承諾なく、いかなる方法をもってしても、乙以外の第三者への開示、漏洩(ホームページ、SNS等への掲載その他形式を問わず、インターネット上にアップロードすることも含みます。以下同様)をせず、本サービスの利用以外の目的で使用することはできません。また、甲は、本サービスの利用に必要な場合においても、機密情報に関しては、その管理を乙の指示に従い厳格に行うとともに、口頭による第三者への伝達も、乙より事前に書面で承諾されない限り行うことができません。さらに、甲は、乙の事前の書面の承諾のない限り、機密情報の複製または複写、並びに第三者への譲渡または貸与を行うことができないものとする。
(1)本サービスにおいて口頭で開示された一切の情報及び資料(本サービスの内容を含みますが、これに限りません)
(2)本サービスの内容を記録した動画の存在及び内容
(3)本サービス利用時に甲から提供された契約書等の書類一切
(4)本サービスのノウハウ情報、開発体制、提供する役務に関する情報、運営するサイト等に関する各種数値・データ、その他営業に関する情報
(5)前各号の他、乙が特に機密保持対象として指定した情報 (6)その他、乙に関する非公知の情報
第16条(情報提供)
乙は、乙が本サービスの申込みにより得た甲の個人情報を、以下の目的及び範囲でのみ利用するものとする。
(1)本サービス実施のため。
(2)本サービスにおいて乙等が甲と連絡を取るため。 (3)甲からの問い合わせや依頼等に対応するため。
(4)乙が取り扱う商品、サービスまたは乙が主催するセミナーに関する案内をするため。 (5)本サービスに関するアンケートの依頼のため。
第17条(反社会的勢力の排除)
1 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)ではないこと
(2)自らの役員が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
( 6 )この契約に関して、 自らまたは第三者を利用して、 次の行為をしないこと ア 相 手 方 に 対 す る 脅 迫 的 な 言 動 又 は 暴 力 を 用 い る 行 為イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解
除することができる。
(1)前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
(2)前項(6)の確約に反する行為をした場合
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第18条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する札幌地方裁判
所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第19条(本契約の改定)
甲は、いつでも本契約を変更することができ、乙は、甲からの通知をもって当該変更を承諾するものとします。なお、甲から乙への通知は、甲が適当と認める方法により行われるものとする。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲(住 所)
(氏 名)
乙 札幌市厚別区もみじ台東2丁目21番8号
プロミディア合同会社
代表社員 xx xx