⑴会員は、お買物カードをご提示いただければ、髙島屋各店、岡山髙島屋、高崎髙島屋、ジェイアール名古屋タカシマヤ、JU米子髙島屋、並びに髙島屋通信販売、髙島屋ロー ズキッチン、髙島屋オンラインストア等において、お
タカシマヤ友の会の会則(契約約款)を充分お読みいただいた上お申し込みください。
タカシマヤ友の会<ローズサークル>の会則(契約約款)株式会社髙島屋友の会
第1条 名称等 第 8 条 住所変更等の届出
本会の名称はxxxxx友の会〈xxxxxxx〉と称します。本会は、xxxxxxxxx0xx0x0x所在の株式会社髙島屋友の会が運営します。
第2条 目 的
本会は、xxxをご愛顧くださる日本国内居住の個人会員のお買物等の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第3条 特 x
⑴会員はボーナス等の特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催物に参加いただけます。
⑵本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して会費を払込みいただいた会員ご本人に限ります。
第4条 入会、積立方法及び領収証の発行
⑴本会へ新規入会ご希望のお客様は、所定の本会窓口への来店により入会を申込むとともに、予約金として1回分の会費を積立ていただき、本会が入会を認めたときに入会及び契約成立とします。
⑵契約成立とともに、予約金を第1回目の会費とし、契約金額から差し引いた残高を下表に記載されている内容に基づき本会へ現金または預貯金口座自動振替にて払込みいただきます。なお、積立途中でのコース変更、1口の契約金額の変更及び満期受取り額の分割はできません。
⑶第2回目以降の会費入金に預貯金口座自動振替をご利用の場合は、別途所定の用紙でお申込みいただきます。
⑷払込みいただいた会費に対して、所定の領収証を会費払込みの都度発行 します。ただし、預貯金口座自動振替ご利用の場合は、通帳記帳をもってか えさせていただきます。領収証は、満期手続きが完了するまで保管を願います。
⑸預貯金口座自動振替をご利用の場合、初回口座振替時に会員証カード1枚につき年度事務手数料500円(税込)を会費と合わせて口座振替させていただきます。
⑹銀行等金融機関への預金と異なり、払込みいただいた会費に利息は発生いたしません。
入会の際に届出た住所・氏名・預金口座等に変更があった場合は、すみやかにご入会いただいた本会窓口まで届出てください。この届出が無い場合、ご入会された本会窓口へ届出済みの内容に従い本会が発した通知は、会員に到達したものとみなし再通知は行いません。また、住所等が変更となり、本会に届出が無い場合には、会員証カードとしてのご利用等所定の手続きができない場合もありますので、ご注意ください。
第 9 条 会費完納とお買物カードとしてのご利用手続き等
⑴会費の完納は、第4条の表に記載する毎月の会費を積立期間の最終月まで毎月継続して、契約金額に至るまで払込みいただくことをいい、最終の払込みをもって満期とします。満期手続きのご案内は、各店本会窓口にて入金の場合は最終月の会費領収証に記載し、預貯金口座自動振替の場合には郵送にて行います。
⑵会費完納及び満期後の取扱い
ボーナスコースは、会員証を積立総額にボーナスを加えたお買物カードとしてご利用いただけます。
⑶お買物カードとしてのご利用手続きは、積立方法が本会窓口入金の場合は、会費完納及び満期後1ヵ月以内の一定日以後に所定の手続き(①会員証
②最終月の会費領収証)により、本会窓口にて承ります。満期月の翌月より、会員証を満期受取額分のお買物カードとしてご利用できるようにいたします。また、預貯金口座自動振替をご利用の場合は、会費完納に合わせ郵送にて行います。会費完納及び郵送による所定の手続きにより、満期月の翌月より、満期受取額を自動的に会員証に付加しお買物カードとしてご利用できるよう にいたします。
満期受取額は、お選びいただきましたコースにより第4条の表のとおりとなります。友の会お買物カードとしてのご利用は、本会が認めた場合を除き、会員ご本人 に限ります。なお、本会の定める要件以外の名義変更はできません。
⑷お買物カードを安全にご利用いただくため、お買物ご利用限度額を65,000円
コース名
契約金額
毎月の会費
ボーナス
満期お受取額
積立ての
単位で設定することができます。
⑸ るため本会が必要と認めたときは、一時的
1ヵ年12回
650, 000円
50, 000円
50, 000円
600, 000円
50,000円
ボーナスコース
1ヵ年12回
390, 000円
30, 000円
30, 000円
360, 000円
30,000円
ボーナスコース
1ヵ年12回
130, 000円
10, 000円
10, 000円
120, 000円
10,000円
ボーナスコース
1ヵ年12回
65, 000円
5, 000円
5, 000円
60, 000円
5,000円
ボーナスコース
(一口あたり()一口あたり()一口あたり()一口あたり)期間及び回数
※ 1 会費の払込み方法は、所定の本会窓口での入金または預貯金口座自動振替のいずれかとします。※ 2 会費の払込み期限は、所定の本会窓口での入金は毎月末日までとし、預貯金口座自動振替は毎月20日とします。なお、金融機関が休日の場合は翌営業日になります。※ 3 預貯金口座自動振替での会費払込みをご利用で、満期後に契約を継続される際は、満期月(積立最終月)の20日までに郵送、もしくは28日までにオンラインでの所定の手続きが必要となります。
第5条 会則の交付・再発行
⑴本会は、入会申込みの際に、書面にてこの会則を入会ご希望のお客様に交付します。この会則は、本会と会員との間の会員契約に適用される契約条件等が記載されたものですので、大切に保管してください。
⑵この会則を紛失された場合には、申し出により、本会窓口にて所定の手続きを行い、速やかにこの会則を交付いたします。また、インターネット上の本会ホームページでも閲覧できます。
⑶本会は、以下の場合に、利用規約を変更することができます。
①会則の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
②会則の変更が、契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
⑷本会は前項による会則の変更にあたり、変更後の会則の効力発生日の1ヵ月前までに、会則を変更する旨及び変更後の会則の内容とその効力発生日を本会ホームページ等で提示します。
第6条 会員証・お買物カード
⑴契約成立とともに会員の皆様に「会員証・お買物カード」(以下、「会員証カード」と表記)をお渡しします。会員証カードは、会費完納及び満期後に所定の手続きを経て、会員証及び商品等とお引換えできるお買物カードになります。
お買物カードの悪用被害を回避す
にお買物カードの利用を停止する場合があります。第 10 条 商品引換え等
⑴会員は、お買物カードをご提示いただければ、髙島屋各店、岡山髙島屋、xxxxx、ジェイアール名古屋タカシマヤ、XXxxxxx、並びに髙島屋通信販売、髙島屋ローズキッチン、髙島屋オンラインストア等において、お
買物カードの残額の範囲内で商品等とお引換えできます。ただし、次の商品等はご利用除外となります。商品券、各種ギフト券類、金・銀・白金等の地金類、各種チケット類、タカシマヤカードでの商品購入後のご入金、その他特に指定するもの等。なお、詳細は、ご入会された本会窓口へお問合せください。また、お買物カードのお買物可能残額は、お買上時のレシートに記載されるほか、「タカシマヤアプリ」でも残高確認が可能です。詳しくは本会窓口へお問合せください。
⑵予め、下記の①から⑥に定める事項に合意し、本会に「友の会認証コード
(暗証番号、以下省略)」を登録いただいた場合、髙島屋が運営する通信販売及びローズキッチンのお電話での注文及びインターネット上の髙島屋のショッピングサイトにて、お買物カードをご利用いただけます。なお、前項に記載のとおり、一部お引換えできないものがあります。
①通信販売にてお買物にご利用いただく際には、お電話でお買物カード番号と認証コードをお伝えください。
②髙島屋のショッピングサイトにてお買物にご利用いただく際にも、お買物カード番号と認証コードをご入力ください。
③会員の認証コードの登録及び変更の手続きは、本会窓口もしくはショッピ ングサイト上にて行い、削除の手続きは本会窓口でのみ行うことができます。
④本会は、会員が申告した認証コードについて、本会が適当でないと認めたときは変更を求めることができ、会員はこれに応じて認証コードを変更するものとします。
⑤会員は、認証コードを申告する場合、数字の組合せとして、同一数字の連続など法則性を推知されやすいもの、又は会員の生年月日、電話番号など第三者に容易に推測されやすいものを避け、登録された認証コードを他人に知られないよう、ご注意ください。登録された認証コードが他人に使用された場合、そのために生じた損害は、原則、会員にご負担いただきます。
⑥会員が認証コードを忘れた場合、会員はあらためて本会窓口もしくはショッピングサイト上にて認証コードの再登録が必要となります。
会員契約解約及び解約後、商品等にお引換えになり残高が0円になった際は、会員証カードを本会窓口にご返却ください。なお、会員証カード及び退会後のお買物カードは他人への譲渡ができません。また、商品等にお引換えされるまでは盗難・紛失等に充分ご注意の上大切に保管してください。
⑵会員証カードの盗難・紛失等の場合は、すみやかに本会及び所轄の警察署へお届けください。所定の手続きにより、会員証カードを再発行いたします。その場合、再発行1件につき300円(税込・現金)の手数料をいただきます。また、再発行後は旧会員証カードを無効とします。なお、会員証カード及び退会後のお買物カードの盗難・紛失等のお届け前のご利用に関する責任は、原則、会員にご負担いただきます。
第 7 条 本人確認
各種手続きにおいて、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)の提示を求めることがあります。また、会員ご本人以外の方が各種手続きを代行される場合は、委任状等、本会が定める書類を提出していただきます。
第11条 会員の個人情報の利用等
会員及び入会を申し込まれた方(以下、「会員等」と表記)は、本会が会員等の個人情報を以下のとおり取扱うことに同意します。
⑴本会は、下記①から④の目的のために、下記(ア()イ)の個人情報(以下、
(ア()イ)を総称して「個人情報」と表記)を、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集し利用します。
①本会則に基づく商品の売買の取次ぎ業務及び本業務について連絡をする必要のある場合の連絡・通知 ②本会が行っている事業の商品情報・生活情報・アフターサービス・各種ご優待等の宣伝印刷物送付等による営業案内 ③本会が行っている事業における市場調査(アンケートのお願い)・商品開発 ④本会が行っている事業における付帯サービスの提供
(ア)氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、年齢、メールアドレス(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます)
(イ)申込日、入会日、会員番号、契約コース名、前受金残高、お買物カードの利用状況等に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます)
⑵本会と個人情報の提供に関する契約をした㈱髙島屋及び髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ(株)、髙島屋スペースクリエイツ(株)、東神開発(株)等の髙島屋グループ関連会社(以下、「髙島屋グループ関連会社」と表記)は、⑴記載の個人情報を下記①から④の目的のために、利用いたします。
①髙島屋グループ関連会社が提供している商品・サービスの取引内容について連絡をする必要のある場合の連絡・通知 ②髙島屋グループ関連会社が行っている事業の商品情報・生活情報・アフターサービス・各種ご優待等の宣伝印刷物送付等による営業案内 ③髙島屋グループ関連会社が行っている事業における市場調査(アンケートのお願い)・商品開発 ④髙島屋グループ関連会社が行っている事業における付帯サービスの提供
ただし、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に
関するお問合せは、本会則第17条記載の本会ご相談窓口までお願いします。
なお、既に払込みの会費相当額を請求する権利は、解約精算期間経過後 5年間請求がない場合には消滅します。
⑵会員がxxxによる解約により本会を退会したときは、以下のとおり取扱いができます。
①積立期間満了前の場合は、既に払込みの会費額及びその額に法定利率を乗じた額の現金
②積立期間満了後の場合は、それまでに商品等に引換えたお買物カード残高からボーナス相当分を差し引いた金額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金
上記手続き後、遅滞なくご入会された本会窓口にて受領することができます。
(注)な
⑶会員は、本会に対し、会員ご自身の個人情報を開示するように求めることが
お②に於いて、ボーナス相当分の額は、商品等にお引換されていないお買
物
でき、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合には、会員は本会に対し、訂正等を求めることができます。個人情報の開示請求及び利用目的通知の請求にあたっては、1回の請求につき手数料500円(税込・現金)を頂戴いたします。また、個人情報の開示及び利用目的に関して、郵送等でご通知させていただく場合は、別途実費を頂戴することがありますので、ご了承ください。また、個人情報保護法上の手続き違反があった場合には、利用停止を求めることができます。
⑷各種ダイレクトメール等での営業のご案内の中止の請求や、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合せは、本会則第17条記載の本会ご相談窓口までお願いします。
第12条 反社会的勢力の排除
⑴申込者及び現会員(本条では両者を「会員」と表記)は、会員が現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものといたします。
①暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 ②暴力団準構成員 ③暴力団関係企業の役職員 ④総会屋、会社ゴロ等 ⑤社会運動・政治活動等標ぼうゴロ ⑥特殊知能暴力集団等 ⑦前各号の共生者 ⑧テロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者 ⑨その他前各号に準じる者
⑵会員は、自らまたは第三者を利用して当社または当社の提携先(以下、「当社等」と表記)に対し、次の各号のいずれかに該当する行為を行っていない ことを表明し、かつ将来にわたっても行わないことを確約するものといたします。
①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社等の信用を毀損し、または当社等の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為
⑶本会は、会員が⑴⑵に違反していると疑われる場合には、会員証カードの利用を一時停止できるものとします。また、本会は、会員に対し当該事項に関する報告を求めることができるものとし、当該事項が事実であると判明した場合または合理的期間内に報告書の提出がない場合は、会員資格を取り消すことができるものとします。
第13条 解約等
⑴この契約は、会員の申出により、解約することができます。
①積立期間(1ヵ年12回)満了前の場合には、既に払込みの会費に相当する額のお買物カードまたは現金を本会窓口にて受領することができます。
②積立期間(1ヵ年12回)満了後の場合には、それまでに商品等に引換えたお買物カード残高からボーナス部分を差し引いた金額を現金で本会窓口にて受領することができます。従って、ボーナス部分を享受することはできま
カードの額に、ボーナス付与割合を勘案して1/13を乗じた額(百円未満切
捨て)として計算いたします。
第15条 営業保証金及び前受金保全措置等
⑴本会は割賦販売法に基づき、会員に払込みいただいた会費及び契約金額に相当する商品等に引換されていないお買物カードの残額の合計額の1/2に相当する額について、前受金保全借置を講じることが義務付けられており、次の機関と営業保証金の供託及び供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。
営業保証金
東京法務局
供託委託契約の受託者 日本割賦保証株式会社
xxxxxxxx0xx00x0x
株式会社xxx銀行
xxxxxxxxxx0xx0x0x株式会社りそな銀行
xxxxxxxxx0xx0x0x
三井住友信託銀行株式会社
xxxxxxxxxx0xx0x0x日本生命保険相互会社
xxxxxxxx0xx0x00x
ただし、上記機関については、本会の都合により変更する場合があります。ご確認の際は、本会窓口まで直接お問合せください。
⑵会員は、既に払込みの会費または商品等に引換されていないお買物カードの残額について、割賦販売法に基づき、営業保証金または前受業務保証金から弁済を受けることができます。
第16条 営業地域
本会の営業地域は日本国内を対象とします。第17条 友の会に関するご相談窓口
本会並びに会員の個人情報に関するお問合せ・ご意見等はご入会された友
の会窓口にて承ります。
せん。ボーナス部分は第4条の表に基づき、一口の契約ごとに差し引かせていただきます。
⑵本会は、会員が次のいずれかに該当したとき、その他本会において会員として不適格と認めたとき、会員資格を取り消すことができるものとします。
①第2回以降の会費の払込みについて、本会の定める期間(払込み期日より1ヵ月)を超えて遅滞されたため、本会から20日以上の相当の期間を定めて、その払込みを書面にてご催告したにもかかわらず、その期間内に払込みがなかったとき ②入会申込書その他の届出に虚偽の記載があったとき ③本規約のいずれかに違反したとき ④第三者への転売その他不正目的での入会であると本会が判断したとき ⑤暴力団、総会屋等またはこれらに準じる反社会的勢力の構成員または準構成員である等の関わり合いのあることが判明した場合 等
⑶会員は、本会が営業の廃止、許可の取消等割賦販売法の規定に該当する場合、その他本会の責に帰すべき事由によって、入会の目的を達することが不可能になった場合には、解約することができます。
⑷解約手続きは、本会窓口にて行います。その際には会員証カード・会費払込み済の領収証(本会窓口入金の場合)・会員ご本人を証明するもの(預貯金口座自動振替の場合)が必要となります。ただし、会員ご本人でない場合、別途委任状が必要となります。
第14条 解約に伴う会費の精算
髙 島 屋 大 阪 店 内 TEL 00-0000-000(1 代表)
xxxxxxxxxxx0xx0x0x
髙 島 屋 堺 店 内 TEL 000-000-000(1 代表)
xxxxxxxxxxxxxx00xx
髙 島 屋 泉 北 店 内 TEL 000-000-000(1 代表)
xxxxxxxxxx0x0x0x
髙 島 屋 京 都 店 内 TEL 000-000-000(1 代表)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx00xx
髙 島 屋 洛 西 店 内 TEL 000-000-000(1 代表)
xxxxxxxxxxxxxxxx0xx0xxx0
髙 島 屋 日 本 橋 店 内 TEL 00-0000-000(1 代表)
xxxxxxxxx0xx0x0x
髙 島 屋 新 宿 店 内 TEL 00-0000-000(1 代表)
xxxxxxxxxx0xx00x0x
髙 島 屋 玉 川 店 内 TEL 00-0000-000(1 代表)
⑴会員が前条(1)及び(2)による解約または会員資格取消により本会を退会したときは、(1)の解約の申出の日または(2)の会員資格取消の日から解約精算期間45日以内に会員の選択により、既に払込みの会費に相当する額のお買物カードまたは現金を本会窓口にて受領することができます。
xxxxxxxxx0xx00x0x
髙 島 屋 横 浜 店 内 TEL 000-000-000(1 代表)
xxxxxxxxxxx0xx0x00x
髙 島 屋 大 宮 店 内 TEL 000-000-000(1 代表)
xxxxxxxxxxxxxx0xx00xx
髙 島 屋 柏 店 内 TEL 00-0000-000(1 代表)
xxxxxxxx0x00x
x x 髙 島 屋 店 内 TEL 000-000-000(1 代表)
xxxxxxxx00xx
岡 山 髙 島 屋 店 内 TEL 000-000-000(1 代表)
xxxxxxxxxx0x00x
ジェイアール名古屋タカシマヤ店内 TEL 000-000-000(1 代表)
xxxxxxxxxxxx0xx0x0x
J U 米 子 髙 島 屋 店 内 TEL 0000-00-000(1 代表)
xxxxxxxxx0xx00xx
本会は、割賦販売法で定める前払式特定取引業者として、経済産業大臣の許可のもと、割賦販売法(前払式特定取引)に基づき、運営しています。
許可番号 経済産業大臣許可 友第3006号 この会則は、2024年8月1日から適用します。