Contract
様式第4号(受託研究規程第6条関係)
受 託 研 x x 約 書
受託者 兵庫県公立大学法人(以下「甲」という。)と委託者 (以下「乙」という。)は、次の各条により受託研究契約を締結するものとする。
(定義)
本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは、本契約に基づく受託研究(以下、「本受託研究」という。)の結果得られたもので、研究成果報告書等の中で成果として確定された本受託研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ、成果有体物等を含む一切の技術的成果をいう。
(2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
① 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
② 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
③ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
④ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
⑤ 研究によって得られた材料、試料(微生物、菌株、新材料、植物新品種、核酸、たんぱく質等)、実験動物、試作品及びモデル品、実験装置等の研究及び教育目的に使用可能で、有形かつ技術的観点からの財産的価値を有するもの(以下「成果有体物」という。)
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成ならびにノウハウの対象となるものについては案出及び成果有体物の対象になるものについては創作をいう。
3 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、ノウハウの使用及び成果有体物を使用する行為をいう。
4 本契約書において「研究担当者」とは、本受託研究に従事する甲に属する本契約の別表第1に掲げる者及び第4条第2項に該当する者をいう。
5 本契約書において「乙の指定する者」とは、乙と会社法(平成17年法律第86号)上の親会社、子会社の関係にある会社、又は乙自らの事業のために製造を委託する者等のうち、乙から甲に書面により通知された者をいう。
(受託研究の題目等)
xは、次の受託研究(以下「本受託研究」という。)を乙の委託により実施するものとする。
(1)研究題目
(2)研究目的
(3)研究内容
(4)研究担当者(別表第1のとおり)
(5)研究スケジュール
(6)研究実施場所
(7)その他
(研究期間)
本受託研究の研究期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(受託研究担当者)
xは、別表第1に掲げる者を本受託研究に参加させるものとする。
2 甲は、甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(研究成果の報告)
xは、本受託研究の研究期間が満了した日の翌日から起算して30日以内に、研究成果報告書を乙に提出するものとする。
<研究成果報告書の内容例>
・研究題目
※ ・研究成果の概要
・研究成果の今後の活用方法
・研究経費の支出実績
(ノウハウの指定)
甲及び乙は、協議の上、研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとし、研究成果報告書に記載する。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究の遂行)
xは、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品に、瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。
(再委託)
甲は書面による事前の乙の承諾なしに、受託研究の再委託等この契約に基づく権利及び義務を、第三者に承継させてはならない。
(研究経費等の負担)
乙は、別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。
(研究経費の納付)
乙は、前条第1項の研究経費を研究開始日までに甲の指示する方法により納付しなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
別表第2に掲げる研究経費により取得した設備等の所有権は、甲に帰属するものとする。
(提供物品)
乙は、別表第3に掲げる物品を本受託研究遂行のために甲に無償で提供するものとする。
2 甲は、乙から受け入れた提供物品について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する提供物品の搬入及び据付に要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の変更等)
天災その他本受託研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本受託研究を中止し、又は研究期間を変更することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
2 甲又は乙からの本受託研究中止の申し入れがあった場合は、甲乙協議の上、双方の書面による合意のあるときに限り、本受託研究を中止できるものとする。
3 甲又は乙からの本受託研究の期間延長の申し入れがあった場合は、甲乙協議の上、双方の書面による合意のあるときに限り、本受託研究の期間を延長することができる。
4 本受託研究に係る研究期間、研究経費及び大幅な研究内容に関して変更がある場合は、甲乙協議の上、受託研究変更契約書を締結するものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
本受託研究を完了し、又は本受託研究を中止した場合において、第10条の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、甲は乙に不用になった額を返還する。なお、入金等に係る手数料は返還額から差し引くものとする。
2 甲は、研究期間の延長及びその他の理由により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。乙が経費を負担できないときには、本契約の継続について、甲乙協議の上、決定するものとする。
3 甲は、本受託研究を完了し、又は中止したときは、第12条第1項の規定により乙から受け入れた提供物品を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の帰属・出願等)
甲は、本受託研究の結果、発明等が生じた場合は、速やかに乙に通知するものとする。本受託研究の結果生じた知的財産権は、甲への帰属を原則とし、知的財産権(著作権及びノウハウを除く)に係る出願等を甲は単独で手続きを行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙により提供された情報若しくはアイデアを利用して発明等がなされた場合、又は、乙に属する研究担当者が直接的に寄与して発明等がなされた場合には、甲及び乙は、協議の上、当該発明等に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)を共有とすることができる。この場合、共有の知的財産権についての甲及び乙の持分を協議して定め、共同で出願等の手続きを行うことができる。
3 甲又は乙のいずれかが共有に係る当該知的財産権について自己の持分を放棄し、又は相手方に対し自己の持分を譲渡した場合は、当該共有に係る知的財産権は、以後、相手方の単独所有の知的財産権として取り扱われるものとする。
4 本受託研究の結果生じた知的財産権を甲が承継せず、甲に属する研究担当者に帰属することとなった場合には、当該研究担当者と乙は協議の上、別途その取扱いを定めるものとする。
(分割、変更、及び外国出願)
前条の規定は、前条の規定にしたがって出願等を行った知的財産権に基づく出願の分割及び変更、並びに外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の帰属・出願等、権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願を行うに当たっては、その要否及び対象国等について、国内出願後6ヶ月以内に協議を行うものとする。
(共有に係る知的財産権についての乙による実施)
第15条第2項の規定による共有に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の取扱いについて、その発明等の出願前に、甲乙協議の上、以下の各号のうちいずれか一つを選択するものとする。
(独占的実施)
(1)共同で出願し、以下の条件の下で、甲は第三者に対し実施の許諾を行わず、乙は独占的に実施する権利を有する。なお、乙の指定する者による実施は、乙の実施として取り扱われる。
① 出願等費用は、乙がすべて負担する。
② 乙は、甲に対し、甲乙間で別途協議し合意した対価を支払う。
③ 乙は、甲の同意を得ることなく、第三者に対し、非独占的な実施の許諾を行うことができる。ただし、乙は、金銭以外の対価で許諾を行うときは、事前に書面による甲の同意を得るものとする。
④ 第三者に対する実施許諾に係る対価は、甲及び乙に対し、当該共有に係る知的財産権のそれぞれの持分に応じて配分される。
(非独占的実施)
(2)共同で出願し、以下の条件の下で、乙は、非独占的に実施する権利を有し、甲は、第三者に対し、非独占的な実施の許諾を行うことができる。なお、乙の指定する者による実施は、乙の実施として取り扱われる。ただし、甲が第三者に実施の許諾を行おうとするときは、甲は、あらかじめ乙の書面による同意を取得するものとする。乙が同意をしない場合は、共有に係る知的財産権について乙が本項第1号の独占的実施を選択したとみなす。乙は本項第1号の独占的実施への変更に応じなければならない。
① 出願等費用は、乙がすべて負担する。
② 乙は、甲に対し対価を支払うことなく、実施をすることができる。
③ 甲は、乙の同意を得ることなく、第三者への実施許諾を前提とした広報活動ができる。
④ 乙は、甲の同意を得ることなく、第三者に対し、非独占的な実施の許諾を行うことができる。ただし、乙は、金銭以外の対価で許諾を行うときは、事前に書面による甲の同意を得るものとする。
⑤ 第三者に対する実施許諾に係る対価は、甲及び乙に対し、当該共有に係る知的財産権のそれぞれの持分に応じて配分される。
(有償譲渡)
(3)甲及び乙が合意をしたときは、甲は、乙に有償でその持分の譲渡を行い、以後、甲及び乙は、第15条第3項の規定に基づき、乙の単独所有に係る知的財産権として取り扱う。なお、当該譲渡は、乙の求めに応じ、乙が指定する者に対し行うことができる。乙が本発明の登録後に本発明を実施し、又は本発明を第三者に実施許諾あるいは譲渡を行うことにより、乙の事業に貢献あるいは収益を上げた場合において、甲の発明者から甲への特許法等に基づく対価の支払い請求があり、甲が乙から得た譲渡金に不足があるときは、当該対価の支払いを前提に甲乙間で協議する。
2 乙は、前項の規定に基づき自己が行った選択について、事前に書面による甲の同意を得た上で、同項に定める他の選択に変更することができる。ただし、甲は、乙より当該同意を求められたときは、正当な理由なく、当該同意を留保しないものとする。なお、当該変更がなされたときは、当該変更後の選択につき同項に定める条件が適用される。
3 乙が共有の知的財産権について第1項第1号の独占的実施を選択をしている場合、乙は知的財産権を出願等したときから原則として7年間独占的に実施することができ、更新もできる。しかしその出願の日から5年(乙が前項の規定に基づき第1項第1号の選択に変更した場合にあっては、当該変更の日から3年)が経過した以後においてその実施が正当な理由なくなされていないと甲が判断したときは、甲は、乙に対し書面によりその旨を通知した上で、以後、同号の規定にかかわらず、当該共有に係る知的財産権について、乙の同意を得ることなく、第三者に対し、実施の許諾を行うことができるものとし、当該通知後は、同項第2号のただし書き以降(「ただし、・・・・変更に応じねばならない。」までの部分)を除いた同項第2号の条件が適用されるものとする。 ただし、xは、正当な理由があるか否かについて判断するに当たっては、乙の意見を事前に聴取の上、これを斟酌するものとする。
(甲単独所有に係る特許xxについての乙による実施、および譲渡)
甲は、本受託研究の結果生じた発明等であって、甲単独所有に係る知的財産権について、乙又は乙が指定する者から実施したい旨の通知があった場合は、独占的実施、非独占的実施等を乙と協議し、別途締結する実施契約に基づき実施の許諾を行うものとする。
2 甲は、本受託研究の結果生じた発明等であって、甲単独所有に係る知的財産権について、乙、乙の指定する者、又は第三者に対して譲渡することができる。
3 本受託研究において本契約発効日時点で甲が所有する知的財産権又は出願等手続きを行っている知的財産権に係る発明等の実施、及び本契約発効後に本受託研究契約に関係なくなされた知的財産権の発明等の実施の独占的又は非独占的な許諾を受ける場合は、乙は、別に締結する契約書に基づき、当該実施のオプション権の費用又は対価を負担するものとする。ここでいうオプション権とは乙による実施可能性の検討等のために、期間を定めた実施許諾を受けるか否かの選択権をいう。
(知的財産権についての甲による教育研究目的での実施)
甲は、本受託研究において生じた発明等に係る知的財産権について、第6条、第22条及び第25条に定める義務を遵守の上で、教育又は研究の目的で、無償かつ非独占的に実施することができるものとし、甲の本研究担当者等の、教育若しくは研究を主たる目的とする大学又は政府系研究機関等での実施についても、同様とする。
(進捗管理)
甲は、乙に対し本受託研究の進捗状況に応じて進行状況報告書を取りまとめ報告するものとする。
2 前項に定める他、甲は乙から請求があったときは、いつでも本受託研究の進捗状況について乙に報告するものとする。
3 乙は、前2項の報告に関して、必要な意見を述べることができ、甲は、その意見に十分留意しなければならない。
<進行状況報告書の内容例>
・研究題目
※ ・現在までの成果
・今後の課題・スケジュール
・特記事項
(情報の開示)
乙は、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
(秘密保持)
甲及び乙は、本受託研究の実施に当たり、相手方より開示を受けた秘密情報(次項の定義による。)について、別表第1の研究担当者及び必要な関係者以外に開示・漏洩してはならず、これを本受託研究の目的以外に使用してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた秘密情報に関する秘密について、研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1)開示を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6)書面により事前の相手方の同意を得たもの
2 「秘密情報」とは、本契約の一方の当事者(以下、「本受領者」という。)が本共同研究の実施に当たり本契約の他方の当事者(以下、「本開示者」という。)より開示を受けた情報であって、以下のいずれかに該当するものをいう。
(1)書面(電子メール及びその添付文書を含む。)又は電子媒体により開示された場合にあっては、当該開示が秘密又はこれと同等の表示がなされた上でなされたもの
(2)口頭で、視覚的に、又はその他の無形の方法で開示された場合にあっては、当該開示の前又は当該開示の際に秘密である旨が告知され、かつ当該開示後30日以内に書面(電子メール及びその添付文書を含む。)又は電子媒体によりその内容が確認されたもの
3 前2項の有効期間は、本受託研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(プログラム等の著作権および成果有体物の取扱い)
プログラム等の作成を直接の目的とする受託研究の場合において、甲は、本受託研究により作成したプログラム等に係る著作権を乙との共有とすることができる。この場合において、甲は、乙と協議のうえ当該著作権の持分について適切に定めるものとする。
2 本受託研究により成果有体物が得られた場合における、当該成果有体物の所有権の帰属及び使用その他の取扱は、別途甲乙間で書面にて確認する。
3 著作権が甲に帰属したプログラム等を乙が複製等により利用しようとするときは、別に契約で定める著作権料を甲に支払わなければならない。
4 前条の規定により著作権が甲及び乙の共有とされたプログラム等を乙が複製等により利用しようとするときは、別に契約で定める著作権料を甲に支払わなければならない。
5 前条の規定により著作権が甲及び乙の共有とされたプログラム等を甲及び乙以外の者に複製等により利用させた場合の著作権料は、当該著作権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに帰属するものとする。
(研究成果の取扱い)
甲及び乙は、本受託研究完了の翌日から起算し6ヶ月以降、本受託研究によって得られた研究成果について、第22条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日(学会での発表の場合は発表要旨の提出日、学術誌への論文掲載の場合は投稿日)の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後15日以内に開示、発表又は公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本受託研究完了後の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮できるものとする。
(契約の解除)
甲は、乙が研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
3 甲は、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙又は研究担当者が故意又は過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 第15条の規定は契約期間終了後も3年間は有効とする。
3 本契約の失効後も、第5条、第6条、第12条第2項、第14条、16条から第19条、第22条から第24条、第27条から第29条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
この契約で定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じて甲乙が協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
本契約に関する訴えは、甲を所在地とする神戸地方裁判所の管轄に属する。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。
令和 年 月 日
甲 住所
兵庫県公立大学法人
理事長
乙 住所
名称
役職 氏名
別表第1(第2条、第4条関係)
氏名 |
所属部局・職名 |
|
兵庫県立大学 (部局名) (職名)
|
(注)研究代表者には※印を付すこと。
別表第2(第9条、第11条関係)
区分 |
直接経費 |
間接経費 |
合計 |
甲 |
円 |
円 |
円 |
乙 |
円
|
円
(直接経費に要する経費の30%を徴収する。ただし委託元機関に間接費等に係る規定等がある場合は別途協議するものとする。)
|
円
(うち消費税額及び地方消費税額 円) |
合計 |
円 |
円 |
円 |
別表第3(第12条関係)
提供物品
|