Contract
<商品説明書>
アルファバンクの結婚・子育て資金贈与専用口座
(2023年4月1日現在)
○本専用口座は、2015年度税制改正により創設された「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の |
非課税措置(以下、「非課税措置」といいます。)」に適用した商品です。 |
○非課税措置の適用を受けるには、直系尊属からの贈与を受ける必要があります。直系尊属とは、 |
例えば贈与を受ける方(受贈者)のご両親さま・祖父母さま等をいいます(したがって、伯父さまから |
甥御さまなどへの贈与は対象となりません)。 |
○本資料では、以下の表記としております。 |
・結婚・子育て資金を贈与する方(贈与者) ⇒ ご両親さま等 |
・結婚・子育て資金の贈与を受ける方(受贈者) ⇒ お子さま等 |
○お子さま等がすでに他の金融機関や当行の他の店舗に「結婚・子育て資金非課税申告書」をご提出 |
されている場合、本専用口座はご利用いただけません(ただし、すでに結婚・子育て資金管理特約が |
終了している場合を除きます)。 |
複数のご契約をされた場合、最初の一つを除き課税対象となりますのでご注意ください。 |
1. 結婚・子育て資金贈与専用口座の概要
項 目 | x x |
商品名 | アルファバンクの結婚・子育て資金贈与専用口座 |
ご利用いただける方 | ご両親さま等の直系尊属の方と書面にて贈与契約を締結していて、贈与契約日および |
本専用口座を開設する日において18歳以上50歳未満の方 | |
※前年のお子さま等の合計所得金額が1,000万円を超える場合はご利用いただけません。 | |
お預け入れ金額 | 10万円以上1,000万円未満(1円単位)(利息はお預入限度額に含みません) |
お預入期限 | 2025年3月31日(月)まで |
お預け入れ利率 | 毎月の店頭表示の普通預金利率を適用します。(変動金利) |
お利息の計算方法 | 毎日の最終残高1,000円以上についてxx単位を100円とし、1年を365日とする日割で計算。 |
お利息のお支払い | 毎年3月と9月の当行所定の日にお支払いします。 |
お利息にかかる税金 | 源泉分離課税で20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、xxx |
ご利用の場合を除きます。)※復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年 | |
12月31日までの25年間は、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。 | |
専用口座の種類 | 普通預金 |
※本専用口座は店頭でのお取引に限定させていただき、ATM・アルファダイレクトバンキングでの | |
お取引、口座振替による自動引き落とし及びお振込によるお預け入れは取り扱いいたしません。 | |
※専用口座開設時に結婚・子育て資金管理特約を締結させていただきます。 | |
金利情報の入手方法 | 窓口にお問い合わせいただくか、当行のホームページをご覧ください。 |
口座開設方法 | 当行窓口で口座開設していただけます。その後のお手続きは口座開設店でのみ受付いたします。 |
お預入方法 | 口座開設店の窓口で随時お預け入れいただけます。お預け入れの対象資金を、 |
贈与契約後2ヶ月以内で、非課税措置の適用を受ける目的の資金に限定させていただきます。 | |
※お振込でのお預け入れはできません。 |
お引出方法 | 店頭窓口で随時お引き出しいただけます。口座開設店以外でも受け付けいたしますが、 |
ATM、口座振替およびアルファダイレクトバンキングによるお引き出しはお取り扱いいたしません。 | |
キャッシュカード | 発行いたしません。 |
口座管理手数料 | 無料 |
その他 | ・ 本預金は預金保険の対象として、同保険の範囲内で保護されます。 |
・ 別途、特約により利息を無利息として、預金保険による全額保護の対象となる決済用普通預金 | |
として利用することができます。ご希望のお客さまは窓口までお問い合わせください。 | |
・ マル優のお取り扱いができます。 | |
当行が契約している指定紛争解決機関 | 一般社団法人全国銀行協会 |
連絡先 全国銀行協会相談室 | |
電話番号 0000-000000 または 00-0000-0000 |
2.専用口座開設時の必要書類・事前手続き等
項 目 | x x |
お子さま等の ご本人確認書類 (原本) | 運転免許証、パスポート、個人番号カード等 |
お子さま等のご印鑑 | 新規に口座を開設いただきますので、登録いただくご印鑑をご用意ください。 |
戸籍謄本 住民票謄本等 (原本) | 直系尊属からの贈与であることを確認させていただくため、ご両親さま等がお子さま等の |
直系尊属であることが確認できる戸籍謄本・住民票謄本等の原本をご提出いただきます。 | |
※戸籍謄本は、「筆頭者」の本籍地を管轄する「市役所」等にて取得できます。 | |
くわしい取得方法等は、市役所等の戸籍担当窓口にてご確認ください。 | |
所得証明書類 | 贈与を受ける日の属する年の前年におけるお子さま等の合計所得金額を確認させて |
いただくため、お子さま等が他のご家族の扶養親族に入っておられず、且つお預け入れ | |
前年に収入がある場合、所得証明書類をご提出いただきます。 | |
なお、他のご家族の扶養親族となっている方や前年の収入がない方については | |
「合計所得に関する確認書」をご提出いただきます。 | |
<所得証明書類> | |
xxxx票、住民税決定通知書、住民税決定証明書、給与証明書、 | |
確定申告書控(税務署受付印のあるもの)、納税証明書のうちいずれか一つ | |
贈与契約書 (原本) | 予め書面にてご両親さま等とお子さま等との間で贈与契約を締結していただき、 |
贈与契約書の原本をいただきます(写しをとらせていただき原本はお返しいたします)。 | |
※贈与契約日から2か月以内に当行にお預け入れいただく必要がございますのでご注意 | |
ください。なお、贈与契約書の書式は店頭または当行ホームページにもご用意しております。 |
結婚・子育て資金非課税申告書 (原本) | 非課税措置の適用を受ける金額(お預入金額と同額である必要があります)等を記載して |
いただきます。申告書は当行より税務署に提出いたします。申告書は店頭にご用意しております。 | |
また、 国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。 | |
※非課税申告書等には、個人番号の記入が必要となります。 | |
※「妊娠、出産及び育児」に要する資金については、上限1,000万円まで、「結婚」に際して | |
支払う資金は上記1,000万円のうち最大300万円までとなります。 | |
くわしくは後記5または内閣府作成 (内閣府ホームページ掲載)の「結婚・子育て資金の | |
一括贈与に係る贈与税非課税措置について」をご参照ください。 | |
※内閣府ホームページ | |
xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx | |
贈与資金 | 贈与資金については、原則として以下のいずれかの方法等にて予めご用意ください。 |
①すでに当行にあるお子さま等の口座に予め入金していただき、口座開設日に本専用口座へ | |
振り替えていただきます。その場合、お子さま等がすでに当行にお持ちの口座のお通帳と | |
お届けのご印鑑をお持ちください。 | |
②すでに当行にあるご両親さま等の口座に予め入金していただき、口座開設日に本専用口座へ | |
振り替えていただきます。その場合、ご両親さま等のお通帳とお届けのご印鑑を | |
ご用意いただき、ご両親さま等(ご本人)にもご来店いただきます。 | |
※本専用口座預金へ直接贈与資金をお振込することはできませんのでご注意ください。 |
3.専用口座開設のお手続き
項 目 | x x |
贈与契約の締結及び 必要書類等の準備 | 前頁2の通り、贈与契約の締結と必要書類の準備をお願いします。 |
ご来店 | お子さま等にご来店いただきます。ご両親さま等の口座から本専用口座へ振り替える場合は、 |
ご両親さま等(ご本人)にもご来店いただく必要がございます。 | |
口座開設のお手続き | 「結婚・子育て資金非課税申告書」、「アルファバンクの結婚・子育て資金贈与専用口座 |
確認書」等の申込書類をご記入・ご捺印後、お子さま等のご名義で口座を開設いたします。 | |
【重要】贈与契約日から2か月以内に当行にお預け入れいただく必要があります。 | |
お預入上限額は1,000万円ですのでご注意ください。 | |
専用口座通帳のお渡し | 通帳をお渡しして口座開設のお手続きは完了となります。 |
※本専用口座はATM・アルファダイレクトバンキングでのお取引、口座振替による自動引き落とし | |
及びお振込でのお預け入れはお取り扱いいたしません。 | |
追加のお預け入れ | 2025年3月31日までは可能です(ただし、お預入限度額は合計で1,000万円まで)。 |
贈与契約書、お通帳、お届けのご印鑑、追加結婚・子育て資金非課税申告書、戸籍謄本または | |
住民票謄本等、ご本人さま確認書類等をご用意いただき、口座開設店の窓口にて | |
お手続きができます。口座開設店以外でのお取り扱いはできませんのでご注意ください。 |
4.お引き出しおよび領収書等のご提出について
「『アルファバンクの結婚・子育て資金贈与専用口座』に関する領収書等明細一覧兼確認書」を添付してご提出ください。
①結婚・子育て資金支払後に | ②本口座から引出後に | |||
本口座から引き出し | 結婚・子育て資金を支払い | |||
お引出方法 | 結婚・子育て資金を支払後、当該領収書等を | 本預金を引き出した上で、結婚・子育て資金を支払い、 | ||
当行に提出し領収書等の金額を上限に引き出 す方法 | 後日当該領収書等を当行にご提出いただく方法 | |||
ご注意事項 | 結婚・子育て資金を支払った年中に、 | 本口座から引き出した資金にて、当年中に | ||
口座から引き出す必要があります。 | 結婚・子育て資金を支払う必要があります。 | |||
領収書等に記載される支払年月日は口座からの引き出しと同じ年に属することが必要です。 同じ年に属していない場合、引出金は結婚・子育て資金以外の支出となり、贈与税の課税対象と なりますのでご注意ください。 | ||||
お引出時の必要書類 | お通帳、お届けのご印鑑をお持ちください。 | |||
(上記①の場合は領収書等(原本) 及び「領収書等明細一覧兼確認書」も必要です。) | ||||
※なお、現金で200万円超のお引き出しの場合は、ご本人確認書類 (お子さま等が未xxの場合 | ||||
お子さま等と親権者さまの確認書類及び関係がわかる確認書類)が必要となります。 | ||||
領収書等のご提出 | 引出時に領収書等(原本)及び「『アルファバンク | お通帳、領収書等(原本)及び「『アルファバンク結婚・ | ||
結婚・子育て資金贈与専用口座』に関する | 子育て資金贈与専用口座に関する領収書等明細一覧 | |||
領収書等明細一覧兼確認書」を当行へ提出 | 兼確認書」を領収書等に記載の支払年月日の属する | |||
年の翌年の3月15日までに当行へ提出 期限までにご提出のない場合、引出金は結婚・子育て資金以外の支出となり、贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。 | ||||
ご注意 | ※一度お引き出しされた資金の一部または全部を、再度専用口座にお預け入れすることはできません。 |
≪参考≫領収書等(少額教育資金支出支払明細書を含む)の提出時期のイメージ図
引き出し
引き出し
本預金から引出後、結婚・子育て資金を支払う場合、
領収書等を、領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに当行へ提出いただきます(引出前に結婚・子育て資金を支払う場合は、引出時にご提出いただきます)。
※期限までに領収書等の提出が無い場合や引出日と 領収書等記載の支払年月日が同じ年に属さない場合
は、贈与税の課税対象となりますのでご注意くださ
い。
12/31
領収書等
結婚
・子育て資金の支払い
領収書等
結婚
・子育て資金の支払い
3/15まで
1/1
5. 非課税措置の対象となる結婚・子育て資金について |
(1)受贈者の結婚に際して支出する費用 |
結婚関係で支払われるものについては、300万円限度 |
① 挙式や結婚披露宴を開催するために要する挙式代、会場費など (入籍日の1年前の応当日以降に |
支払われたものに限ります。) |
② 結婚を機に移り住むものとして、新たに借りた物件にかかる家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、 |
契約更新料(入籍日の前後各1年の期間内に締結した賃貸借契約に関するものに限ります。 |
また、当該契約締結日から3年を経過する日までに支払われたものが対象となります。) |
③ 結婚を機に移り住む住居先に転居するための引越代(入籍日の前後各1年の期間内に行ったものに限ります。) |
(2)受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。)の妊娠、出産又は育児に要する費用 |
① 妊娠に要する費用 |
(イ) 人工授精など不妊治療に要する費用 |
(ロ) 妊婦健診に要する費用 |
② 出産に要する費用 |
(イ) 分娩費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料、処置・手当料及び産科医療補償制度掛金など |
出産のための入院から退院までに要する費用 |
(ロ) 出産後1年以内に支払われた産後ケアに要する費用(6泊分又は7回分に限ります。) |
③ 育児に要する費用 |
(イ) 未就学児の子の治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品(処方箋に基づくものに限ります。)に要する費用 |
(ロ) 保育園、幼稚園、認定こども園、ベビーシッター業者等へ支払う入園料、保育料、施設設備費、 |
入園試験の検定料、行事への参加や食事の提供など育児に伴って必要となる費用 |
6.領収書等について |
領収書等は原本をご提出ください。原本の返還が必要なお客さまはお申し出ください。 |
当行で内容を確認し、「適用済み」のゴム印を押印した後、原本をお返しいたします。 |
① 領収書 |
領収書等には、支払年月日、金額、支払者、支払先の氏名(名称)及び住所(所在地)、摘要(支払内容)が |
記載されていることが必要です。 |
② 領収書以外の「支払の事実を証する書類」 |
「支払の事実を証する書類」には支払年月日、金額、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)及び住所(所在地)、 |
摘要(支払内容)が記載されていることが必要です。 |
◆非課税となる結婚・子育て資金の範囲、「領収書等」についての詳細は、 内閣府作成(内閣府ホームページに掲載)
の「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について」をご参照ください。
※内閣府ホームページ xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
7.本専用口座の結婚・子育て資金管理特約の終了 |
結婚・子育て資金管理特約は下記のいずれかに該当する場合、終了いたします。 |
(本専用口座はただちにご解約いただきますので、引き続きご利用になることはできません。) |
① 預金者(受贈者)の方が50歳になられた場合(50歳に達した日) |
② 預金者(受贈者)の方がお亡くなりになられた場合(亡くなられた日) |
③ 専用口座の残高ゼロとなり、預金者(受贈者)と当行で結婚・子育て資金管理契約を終了させることで合意した場合 |
上記①または③の事由により結婚・子育て資金管理契約が終了した時点で、未提出の領収書等がある場合は、 |
契約終了日の属する月の翌月末日までに当行にご提出ください。上記事由が発生して契約が終了した場合、本専用 |
口座は解約の手続きをとらせていただきますので、お通帳、お届けのご印鑑、及びご本人確認資料をお持ちください。 |
8.特約の契約期間中に贈与者が亡くなられた場合の取り扱い |
契約期間中に祖父母さま等が亡くなられた際、亡くなられた時に結婚・子育て資金の支払いに充てられ |
ていなかった残額がある場合、当該残高は祖父母さまから相続などにより取得したものとみなされ、 |
相続税の課税対象となりますので、ご留意ください。 |
① 祖父母さま等が亡くなられた場合、おxxx等は速やかに当行窓口までお知らせください。 |
(別途、亡くなられた事実の分かる公的書類をご提出ください) |
② 結婚・子育て資金のために支出した金額を確定するために、おxxx等は、祖父母さま等の |
亡くなられた日以前に支払われたことを証する未提出の領収書等がある場合は、速やかに |
当行窓口にご提出ください。 |
③ 当行は、おxxx等からの届け出を受け、祖父母さま等が結婚・子育て資金のために支出した |
金額を引いた管理残額をお知らせいたします。 |
※管理残額は、他の遺産と合わせて相続税の計算を行うことになりますが、実際の相続税の申告 |
の要否は他の遺産の金額の多寡により異なります。 |
※相続税の申告手続きは、お孫さま等において行うことになりますので、所轄税務署にお問い合 |
わせください。 |
※受贈者がお孫さま等の場合において、本制度を利用して贈与を受け贈与者が契約終了前に |
亡くなった場合は受贈者の相続税額は2割加算の適用を受けます。 |
9.その他ご注意いただく事項 |
(ア) 本専用口座にお預け入れいただく前に支払われた結婚・子育て資金は、非課税措置の適用対象外となります。 |
(イ) お預け入れされた資金を減額することはできません。 |
(ウ) 本専用口座からお引出後に結婚・子育て資金を支払う場合、お支払先等をお聞きすることがございます。 |
また期限までに領収書等のご提出が無い場合、結婚・子育て資金管理特約が終了した年に贈与が |
あったものとして、贈与税の課税対象となります。 |
(エ) 上記7の①または③の事由により結婚・子育て資金管理特約が終了した時点で、結婚・子育て資金 |
非課税申告額から結婚・子育て資金支出額を差し引いた残額(注)がある場合は、その残額が、 |
契約が終了した日の属する年に贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。 |
②の事由により契約が終了となった場合、贈与税は課税されません(相続税の課税対象となります)。 |
(注)以下の部分の合計金額は残額として贈与税の課税対象となり、その年において他に贈与を受けた |
金額と合わせて贈与税の基礎控除額を超える場合や相続時精算課税の適用を受ける場合には、 |
贈与税のご申告が必要です。 |
① 預入金額のうち、お引き出しをしなかった部分 |
② お引出金額のうち、以下の部分 |
• 結婚・子育て資金のお支払いに充当しなかった部分 |
(年間のお引出合計額が年間の領収書等の合計金額を超える部分を含みます) |
• 結婚・子育て資金のお支払いとお引き出しの年が異なる部分 |
• 結婚・子育て資金のお支払いに係る領収書等を期限までにご提出いただけなかった部分 |
• 結婚関係のお支払いで累計300万円を超える部分 |
(オ) お支払先への振込にかかる振込手数料等は非課税措置の対象とはなりません。 |
(カ) 「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が施行されております。 |
子の育児に係る費用については、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」と |
重複する部分がありますが、一回の支払いについて、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税 |
措置」と重複して適用を受けることはできません。 |
(キ) その他本専用口座の特約に反する取り扱いがあった場合には非課税措置の対象外となる可能性が |
ありますので予めご了承ください。また、この特約を変更する場合は、あらかじめ変更の内容 |
および取り扱いの期日を店頭に掲示し、その期日の到来とともに変更特約が発効するものとします。 |
以 上 |