JNTO 会員規約第1章 総則
JNTO 会員規約第1章 総則
第1条 会員規約
この会員規約は、会員が独立行政法人国際観光振興機構(以下、「JNTO」という。)の提供する JNTO 会員サービス(以下「会員サービス」という。)を利用するに際して、その手続一切に適用するものとします。
第2条 会員規約の範囲
1. 会員サービスについて、JNTO が別途定める利用規約等(以下「利用規約」という。)が存する場合には、名目の如何に関わらず、この会員規約の一部を構成するものとします。
2. この会員規約の定めと利用規約の定めが異なる場合は、当該利用規約の定めが優先して適用されるものとします。
第3条 会員規約の変更
1. JNTO は、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがあり、この場合、会員サービスの利用条件は、変更後の会員規約によることとします。
2. 変更後の会員規約は、JNTO が別途定める変更期日より効力を生じるものとします。
3. JNTO は、この会員規約の変更がなされた場合には、遅滞なく各会員に通知するものとします。
第4条 JNTO の通知
XXXX は、会員に通知すべき情報・事項がある時には、JNTO が適当と判断する方法により、これを会員に対して通知するものとします。なお、この通知は、JNTO が管理する各会員連絡先に行います。
第2章 サービスの提供
第5条 提供サービスの内容
1. JNTO は、各会員に対し、定められたサービスを提供します。
2. 前項のサービス内容は、別紙「JNTO 会員サービス一覧表」のとおりです。
第6条 提供サービスの一時的な中断
XXXX は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に会員サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
(1) システムの保守、点検整備、サーバー運用上のトラブルによるサービス提供の中断。
(2) 火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合。
(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合。
(4) 戦争、暴動、争乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合
(5) その他、運用上又は技術上、JNTO がサービスの一時的な中断をせざるをえなくなった場合。
第7条 サービスの停止
会員が会費の支払いを遅滞した場合、JNTO は、会員に事前に通知することなく、第2章第5条におけるサービスの全部又は一部を停止することができるものとします。
第3章 会員
第8条 会員
会員サービスの内容を理解し、XXXX の指定する手続きに基づき、本規約を承諾し、かつ、遵守の上、JNTO 会員制度への入会を申し込み、XXXX が承認したものを会員とします。
第9条 入会手続
1. JNTO 会員に入会を希望するものは、JNTO 所定の入会申込書に必要事項を記入の上、 JNTO の求める資料を添付して JNTO に提出するものとします。JNTO は、入会申込の際に提出いただいた資料を適切に管理し、第三者に開示しません。ただし、法令に基づいて JNTO が開示義務を負う場合には、この限りではありません。
2. JNTO は、前項の入会申込に対し、必要な手続等を経た後に、その承認の可否を決定するものとし、XXXX がこの承認を行った時点で、入会申込者は、会員となるものとします。
第 10 条 入会の不承認
以下の事実が認められた場合には、入会申込に対して不承認をすることがあります。
(1)入会申込の際の届出事項及び添付書類に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合。
(2)申込者が過去に JNTO から会員資格を取り消されたことのある団体・企業であった場合。
(3)その他の理由により、XXXX が申込者を会員とすることを不適当と判断した場合。
第 11 条 会費
1. 会費は、下記のとおりとします。ただし、会費の計算期間は、毎年 4 月 1 日から
翌年 3 月 31 日までとし、前記期間の途中で入会した会員については、当該年度につ
いて月割計算して算出するものとします。
記
年会費 金 300,000 円(消費税別)
2. 会費は、JNTO 発行の請求書に基づいて、年会費を全納一括払いするものとします。
3. 会員が既に納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。なお、第2章第6条の場合にも同様とします。
第 12 条 権利の譲渡等の禁止
会員は、会員サービスの提供を受ける権利の第三者への譲渡、売買、あるいは、これに対する質権の設定、その他の担保の設定等の行為をしてはならないものとします。
第 13 条 変更の届出
1. 会員は、名称、代表者、担当者、住所、連絡先等の JNTO への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。
2. 会員が前項の届出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、XXXX は、その責任を一切負わないものとします。
第 14 条 退会
1. 会員は、退会を希望する年度の前年度 3 月末日までに所定の退会届を提出し、かつ、XXXX が受領を確認することによって、退会できるものとします。ただし、やむを得ない事情により 3 月末日までに退会届の提出が困難な場合に限り、当該会員が、3 月末日までに電子メール・ファックス等記録に残る形式で当該事情の説明と共に退会の申し入れを行い、XXXX がこれを確認した場合には、XXXX は当該確認日に退会届の提出と確認があったものとすることができます(この場合でも、当該会員は、当該退会の申し入れの日から 1 ヶ月以内に所定の退会届を提出することを要し、これを怠った場合には、当該退会の申し入れによる上記効果は失効するものとします。)。
2. 年度途中での退会を希望する場合は、退会を希望する月の末日までに所定の退会届を提出し、かつ、XXXX が受領を確認することによって退会できるものとします。ただし、やむを得ない事情により退会を希望する月の末日までに退会届の提出が困難な場合に限り、当該会員が、当該月の末日までに電子メール・ファックス等記録に残る形式で当該事情の説明と共に退会の申し入れを行い、JNTO がこれを確認した場合には、JNTO は当該確認日に退会届の提出と確認があったものとすることができます(この場合でも、当該会員は、当該退会の申し入れの日から 1 ヶ月以内に所定の退会届を提出することを要し、これを怠った場合には、当該退会の申し入れによる上記効果は失効するものとします。)。
3. 本条第 1 項及び第 2 項のいずれの場合にも、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後も JNTO に対する未払い分の支払いを免れないものとします。
4. 本条第 1 項又は第 2 項の届出がない場合は自動継続とし、会員は、第 3 章第 11
条に定める年会費を支払うものとします。ただし、当該年度の会費支払い期限までに退会の届け出があり、かつ、XXXX が受領を確認した場合、会員は、届出のあった月までの会費を月割りで算出した額を支払うものとします。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は JNTO に対する未払い分の支払いを免れないものとします。
第 15 条 反社会的勢力の排除
会員、会員の取締役、監査役、役員、あるいは従業員等は、xxx暴力団排除条例(xxx条例第 54 号、平成 23 年 3 月 18 日制定)第 2 条第二号ないし第五号で規定する「暴力団」、「暴力団員」、「暴力団関係者」、あるいは「規制対象者」に該当せず、かつ、将来にわたっても該当してはならないものとします。
第 16 条 禁止事項
会員は、JNTO の事前の承諾を得ることなく、自己の営業活動に係る文書(電磁的記録も含む。)において、会員サービスを利用する会員であることを表示してはならないものとします。
第 17 条 会員資格の取り消し
JNTO は、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、会員たる資格を取り消すことができるものとします。ただし、この場合においても、未払いの会費等がある場合には、会員は、JNTO に対する未払い分の支払いを免れないものとします。
(1) 会員である団体が消滅したとき。
(2) JNTO が解散したとき。
(3) 公序良俗や国内外の法令に反する行為のあったとき。
(4) JNTO の名誉を著しく傷つける行為のあったとき。
(5) 会員サービスから得られる情報を、XXXX の事前承諾を得ることなしに、第三者に提供して金銭的利益を得る行為をなしたとき。
(6) 会員として品位を損なう行為が認められた場合。
(7)この会員規約、その他 JNTO の定める規約に違反した場合。
(8) JNTO の利害に重大な悪影響を及ぼすと認められる行為のあった場合など、その他 JNTO が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合。
(9)会費の支払期限より会費の支払いが 3 カ月以上遅延した場合。
(10)自己の営業活動に係る文書(電磁的記録も含む。)において、第3章第 16条の定めに反して会員サービスを利用する会員であることを表示し、又は、 JNTO の事前の承諾を得ることなくJNTO のロゴ若しくは名義を使用した場合。
第4章 著作権
第 18 条 知的財産権
会員サービスによって提供される情報またはコンテンツ、画面デザイン、ロゴ等(以下、総称して「本コンテンツ」という。)に関する著作権や商標権などの知的財産権、その他一切の有体・無体の財産権(以下、「知的財産xx」という。)は、JNTO に帰属するものとします。
第 19 条 本コンテンツの二次利用
会員は、会員サービスによって提供される本コンテンツを、複製、編集、加工、発信、販売、出版、その他いかなる方法においても、著作xx、商標法その他知的財産権に関する国内外の法令に違反して使用してはならないものとします。
第5章 個人情報
第 20 条 個人情報の保護
JNTO は、会員より入会申込時および会員サービス利用時に提供された個人情報を、JNTOが定める個人情報保護方針に沿って、会員サービスの提供を目的とするためにのみ使用するものとします。
第6章 その他一般条項
第 21 条 損害賠償責任
1. JNTO は、会員サービスの内容、提供の中断、提供中の事故等によって、直接または間接的に生じた、会員またはそれ以外の第三者への損害については、その内容、方法の如何に関わらず、賠償の責任を負わないものとします。
2. 会員は、会員サービスの利用に基づく第三者からの損害賠償請求などの訴訟に JNTO を当事者等として関与させないことに、予め同意するものとします。また、会員は、会員サービスの利用に起因して JNTO が第三者から訴訟その他のクレームを受けた場合、JNTO の当該事由による損害(弁護士費用を含む。)を補填し、JNTOに損害を与えないものとします。
3. 会員がこの会員規約に反した行為、または、不正もしくは違法な行為によって JNTOに損害を与えた場合、JNTO は、当該会員に対して損害賠償の請求ができるものとします。
第 22 条 適用法
会員サービスの提供に関して適用される法律は、日本法とします。
第 23 条 専属的合意管轄
JNTO と会員の間で訴訟が提起される場合には、JNTO の本部所在地を管轄する裁判所をもって、JNTO と会員の専属的合意的裁判所とします。
附則 | |
1.会員規約実施 | 2003 年 10 月 1 日 |
2.会員規約改定 | 2006 年 4 月 1 日 |
3.会員規約改定 | 2010 年 4 月 1 日 |
4.会員規約改定 | 2011 年 8 月 1 日 |
5.会員規定改定 | 2014 年 3 月 20 日 |
6.会員規定改定 | 2016 年 7 月 11 日 |
7.会員規約改定 | 2020 年 4 月 1 日 |
8.会員規約改定 | 2022 年 4 月 1 日 |
JNTO会員サービス一覧表 JNTO会員規約 別紙
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海外へ向けた情✲発信支援 | |
JNTOのオウンドメディアを通じた情✲発信サービス | |
JNTOオフィシャルサイトでのPR | パートナーズページへのリンク設置含 |
SNSでの情✲発信 | |
ニュースレターでの情✲発信 | |
プレスリリースでの情✲発信 | |
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