申込者は、申込みをした日から起算して8日が経過するまでの間、当該申込みの撤回又は当該申込みにかかる発行者との間の契約の解除を行うことができます。申込みの撤回又 は申込みにかかる発行者との間の契約の解除をご希望の場合には、申込期間においては本債券申込画面上よりお手続きください。申込期間超過後は当社お問い合せフォーム(U RL: https://siiibo.com/inquiry)までお問い合わせください。
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、本債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○本債券のお取引は、私募又は私募の取扱い(以下「私募の取扱い等」といいます。)の方法により行います。
○本債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況の変化に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・本債券を私募の取扱い等により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
・期限前償還請求権が付された社債(通称、定期社債)において、期限前償還がなされる場合は、期限前償還日に各社債の金額 100 円につき金 100 円にて、その直前の利払日(初回の利払日が到来していない場合は発行日)の翌日から期限前償還日までに生じた利息を付して償還されますが、当該利息は所定の利率に 70%を掛け合わせた利率(百分率表記において小数点第4位以下は切り捨てる。)を適用して計算されます。
金融商品市場における相場、その他の指標にかかる変動などにより損失が生 ずるおそれがあります
・円貨建て債券は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、金利水準の変化に対応して価格が変動すること等により、投資元本を割り込み、損失(元本欠 損)が生ずるおそれがあります。
・本債券は、市場で取引されない円貨建て債券であり、証券会社での店頭取引も予定されていないため、償還日より前に換金する場合には、相対取引での譲渡となりますので、流動性(換金性)が著しく低く、譲渡することができない可能性があります。
流動性(換金性)が著しく低いことによって喪失が生ずるおそれがあります本債券は、市場で取引されている債券と異なり、証券会社での相対取引も 予定されておらず、流動性(換金性)がありません。譲渡をご希望の場合に
は、譲渡先はご自身で見つけていただく必要があります。また、本債券に は、譲渡制限が付されており、譲渡をご希望の場合には、あらかじめ発行者の取締役会による承認が必要です。また、発行者の承認が得られない場合には、売却や購入ができないことがございます。したがって、本債券を売りたいときに売れない、買いたいときに買えないことがございます。
本債券の発行者または元利金の支払いの保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
・本債券の発行者の信用状況に変化が生じた場合、投資元本を割り込み損失
(元本欠損)が生ずるおそれがあります。
・本債券の発行者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクがあります。
・本債券は、主な信用格付業者による格付がなされていないため、発行者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクに対する第三者による意見がございません。
本債券の取得の申込みをした後、申込みの撤回又は申込みにかかる発行者と の間の契約の解除を行うために必要な事項
申込者は、申込みをした日から起算して8日が経過するまでの間、当該申込みの撤回又は当該申込みにかかる発行者との間の契約の解除を行うことができます。申込みの撤回又は申込みにかかる発行者との間の契約の解除をご希望の場合には、申込期間においては本債券申込画面上よりお手続きください。申込期間超過後は当社お問い合せフォーム(URL: xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxx)までお問い合わせください。
本債券の取得に関し、売買の機会に関する事項その他注意事項
上記のように、本債券は、市場で取引されている債券と異なり、証券会社での相対取引も予定されておらず、流動性(換金性)がありません。発行者では、原則として投資家の申出による本債券の買取りはいたしません。そのため、本債券を償還日前のお客様が希望する時期に売却することが困難となる可能性及び購入時の価格を大きく下回る価格での売却となる可能性があります。また、購入したいときに購入できない可能性があります。
本債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
本債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定の適用はありません。
本債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における本債券のお取引については、以下によります。
・ 債券の私募又は私募の取扱い
本債券に関する租税の概要
1.個人のお客様に対する本債券の課税は、原則として以下によります。
【特定公社債以外の社債(以下、「一般社債」という。)の場合】
・一般社債のxxについては、xx所得として源泉分離課税の対象となります。なお、一般社債のxxのうち、同族会社の株主等に支払うものについては、発行者による源泉徴収後、確定申告によりxx所得として総合課税とされます。
・本債券の譲渡益及び償還益は、一般株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。なお、本債券の償還益のうち、同族会社の株主等に支払うものについては、申告分離課税が適用されず、雑所得として総合課税とされます。
・本債券の譲渡損益及び償還損益は、非上場株式、私募株式投資信託、私募公社債投資信託等の譲渡損益等との損益通算が可能です。なお、確定申告による繰越控除の適用は受けられません。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されます。
【特定公社債(※1)の場合】
・特定公社債のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となりますが、内国法人等から受ける特定公社債のxxについては確定申告不要制度を選択することもxxxx。
・特定公社債のxx、譲渡損益及び償還損益は、他の上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡(償還)損失の繰越控除の適用を受けることができま す。
(※1)
当社が扱う特定公社債は、社債のうち、その発行の前 9 か月以内に有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している法人が発行する社債です。特定公社債にはこの他、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債等が含まれます。
2.法人のお客様に対する本債券の課税は、原則として以下によります。
・本債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・少人数向け勧誘債券の場合、「所定額面金額」未満の証券に分割することが禁止されているか、または一括して譲渡する場合以外の譲渡を禁止する転売制限が付されていることがあります。
・本債券を償還期限前に第三者に売却譲渡する場合には、発行者の取締役会の承認を受ける必要があります。ただし、一括譲渡以外の譲渡は認められません。譲渡価格は利息の付される経過期間を考慮して、当事者間の合意によって決定されます。
・振替債(※2)のうち、日本国債を除く円貨建て債券は、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません(但し、短期社債である場合には、このような制限はありません。)。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
(※2)振替債とは、我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国内で発行される債券のお取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。
・お取引のお申込みをいただいたときは、あらかじめ当該お申込みに係る代金の全部又は一部
(前受金等)をお預けいただく場合があります。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、お申込みに係る代金をお預けいただきます。
・お申込みにあたっては、銘柄、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。
・お申込みいただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします
(電磁的方法による場合を含みます)。
発行者の概要等
この度ご案内する本債券の発行者の概要等その他の以下の事項につきましては、以下によります。
1. 本債券の発行者の商号、名称又は氏名及び住所
この書面と同時に交付される本債券の社債要項をご参照ください。
2. 本債券の発行者が法人であるときは、代表者の氏名
この書面と同時に交付される本債券の社債要項をご参照ください。
3. 本債券の発行者の事業計画の内容及び資金使途
本債券の発行者の事業計画については、当社プラットフォーム上の企業 IR 画面内資料室ページに掲載されている資料をご参照ください。本債券の資金使途については、この書面と同時に交付される本債券の社債要項をご参照ください。
4. 電子申込型電子募集取扱業務等の場合にあっては、次に掲げる事項
① 申込期間
この書面と同時に交付される本債券の社債要項をご参照ください。
② 目標募集額
この書面と同時に交付される本債券の社債要項をご参照ください。
③ 本社債の取得に係る応募額が目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法
この書面と同時に交付される本債券の社債要項及び申込画面をご参照ください。
④ 本社債の取得に係る応募代金の管理方法
当社では、お客様から債券の購入等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。
⑤ 電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客が当該有価証券の取得の申込みをした後、当該顧客が当該申込みの撤回又は当該申込みに係る発行者との間の契約の解除を行うために必要な事項
本債券の取得の申込日から起算して 8 日が経過するまでの間、申込みの撤回又は申込みに係る発行者との間の契約の解除を行うことがxxxx。当社プラットフォーム上の社債詳細画面に従い、お手続きください。
⑥ 当該有価証券の取得に関し、売買の機会に関する事項その他の顧客の注意を喚起すべき事項
この書面と同時に交付される本債券の社債要項をご参照ください。
本債券に関し、発行者の財務状況、事業計画の内容及び資金使途等の適否の判断に資する事項の適切な 審査を行うための措置の概要及び当該措置の実施結果の概要
審査手順の概要は、当社ウェブサイト「Siiibo の仕組み」ページ(URL:xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxx)
「審査・モニタリング体制について」に掲載のとおりです。本債券の私募にあたっては、当社による発行審査を通過しております。
当社の概要
商号等 | Siiibo 証券株式会社 第一種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 3230 号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0 XxxXXXX XXXXXXX 0 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資本金 | 10 億 5473 万円(資本準備金含む)(2022 年 12 月末現在) |
主な事業 | 金融商品取引業 |
設立年月日 | 2019 年1月 11 日 |
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
・Siiibo 証券お客様相談窓口電話番号:00-0000-0000
・受付時間:月曜日~金曜日 10 時 00 分~15 時 00 分
(祝日(振替休日を含む)年末年始(12 月 31 日~1月3日)を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用する❦とができます。
・住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館
・電話番号:0000-00-0000(フリーダイヤル)
(XXXXXX は、公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
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(祝日(振替休日を含む)年末年始(12 月 31 日~1月3日)を除く)