施 設 名 称 大和郡山市清掃センター 所 在 地 奈良県大和郡山市九条町80番地 敷 地 面 積 11,500㎡ ごみ焼却施設 施 設 面 積 延床面積:7,840㎡、建築面積:4,080㎡ 当初建設工事:昭和58年10月~昭和60年11月、稼働開始:昭和60年12月 建 設 時 期 排ガス高度処理施設整備工事:平成10年9月~平成13年3月 延命化工事(基幹的設備改良工事):平成27年4月~平成30年3月 施 設 規 模 180t/日(60t/24h×3炉) 炉 型 式...
x x x x 市清 掃 セ ン タ ー長期包括責任委託事業
要 求 水 準 書
平成28年9月
x x 郡 山 市
目 次
第1 x x 1
1 事業概要 1
2 一般事項 7
3 運営維持管理条件 19
第2 運営維持管理体制 20
1 全体組織計画 20
2 労働安全衛生管理体制 21
3 環境管理体制 22
4 防災管理体制 22
5 施設保安・防犯体制 23
6 連絡体制 23
第3 運転業務 24
1 共通事項 24
2 ごみ焼却施設に係る運転業務 24
3 ごみ焼却施設におけるペットボトルのはい作業等の業務 27
4 最終処分場施設に係る運転業務 27
第4 維持管理業務 29
1 業務の範囲 29
2 点検業務 30
3 補修工事 37
4 設備更新及び設備改良 38
5 廃材処分 38
第5 受付・計量業務 39
1 受付・計量業務 39
2 受付時間 39
第6 消耗品・用役調達業務 40
1 消耗品・用役の調達計画 40
2 消耗品・用役の調達管理 40
3 消耗品・用役に関する報告 40
4 用役等の費用負担 40
第7 その他関連業務 42
1 地元及び見学者対応への協力 42
2 保安 42
3 清掃 42
4 植栽管理 42
5 保険 42
別紙1 実績数値及び計画処理量 43
1 ごみ焼却施設 43
2 最終処分場 47
別紙2 業務準備計画書、事業実施計画書の内容 48
1 運営維持管理方針 48
2 業務準備計画書 48
3 事業実施計画書 48
別紙3 特定調達品のリスト 50
第1 x x
xxxx市清掃センター長期包括責任委託事業要求水準書( 以下「要求水準書」という。) は、xxxx市( 以下「市」という。) が現在運営しているxxxx市清掃センター( 以下「ごみ焼却施設」という。)及びxxxx一般廃棄物最終処分場( 以下「最終処分場」という。) の 2 施設( 以下「本件施設」という。) の運転、ユーティリティの確保、日常点検、定期点検・整備、部品等の調達、各種修繕・補修等( 以下「運営維持管理業務」という。)について、本件施設の性能を十分に発揮させ、効率的及び安定的かつ安全な運営を目的として、xxxx市清掃センター長期包括責任委託事業( 以下「本事業」という。) に適用するものである。
この要求水準書は、本事業の基本的な内容について定めるものであり、本事業の目的達成のために必要な設備あるいは業務等については、募集要項( 入札説明書、要求水準書、契約書案、様式集等の資料) に明記されていない事項であっても、事業者として選定された単独企業若しくは企業グループが設立する特別目的会社で、市と事業契約に至った事業者( 以下「受託者」という。)の責任において全て完備あるいは遂行するものとする。
1 事業概要
(1 ) 事業名称
xxxx市清掃センター長期包括責任委託事業
(2 ) 事業実施場所
xxxx市清掃センター
xxxxxxxxxxx 00 xxxxxx市一般廃棄物最終処分場
xxxxxxxxxxx 000 xx
(0 ) 事業内容
本事業として市が受託者に対して委託する業務は、以下のとおりとする。ア ごみ焼却施設
市の収集及び市内の土地又は建物の占有者が直接、ごみ焼却施設に搬入する可燃ごみ、粗大ごみ、缶・ビン類、ペットボトル、有害ごみ、不燃ごみ及び小動物死体、事業活動に伴う一般廃棄物のうち市の許可業者が直接搬入する可燃ごみ並びに他市との協定に基づいて搬入される一般廃棄物及び災害時に搬入される一般廃棄物等のうち有害ごみ及び処理困難物を除いたもの等(以下「処理対象物」という。) を処理するために必要な運転維持管理業務
イ 最終処分場
最終処分場において発生する浸出水の処理を行うために必要な運営管理業務
以上の運営維持管理業務を運転業務、維持管理業務、消耗品・用役調達業務及びその他関連業務に区分し、第3 以降で詳述する。
業務の範囲を図表1-1-1に示す。
図表1-1-1 業務の範囲
※3処理困難物
※1 可燃物
(蒸気供給)
余熱利用
xxxx市最終処分場
可燃ごみ
運搬
余熱利用施設
ごみ焼却施設
計量
かん・びん
紙・布類食品トレー有害ごみ
受付
・計量
・受入管理
運搬
粗大ごみ
フェニックス埋立処分場
冷鉄・焼鉄
保管
・計量
売却
※2
(はい作業等)
ペットボトル
ペットボトル リサイクル施設
ペットボトル
計量
引渡し
資源化
委託業者
(選別等)
不燃ごみかん・びん
飛灰固化物
不燃物
※1 可燃物
売却
【受託者の業務範囲】
可燃物 | ※1 可燃物 |
かん・びん | |
注) ※1:不燃ごみから分別された可燃物は「可燃ごみ」とし計量を行う。
※2:計量後のペットボトルは床へ展開された後、ホイルローダでヤードに積み込み作業(はい作業)を行う。
(ペットボトルリサイクル施設の運転維持管理は除く。)
※3:ごみ焼却施設に搬入された水質に影響のないコンクリートブロック等処理困難物の運搬・埋立を行う。
(4 ) 施設の概要
本事業の対象とする本件施設の概要は図表 1-1-2 に示すとおりである。また、本件施設位置等を図表 1-1-3、図表 1-1-4 及び図表 1-1-5 に示す。
図表 1-1-2 本件施設の概要
施 | 設 名 称 | xxxx市清掃センター | |
所 | 在 地 | xxxxxxxxxxx00xx | |
敷 | 地 x x | 11,500㎡ | |
ごみ焼却施設 | 施 設 x x | 延床面積:7,840㎡、建築面積:4,080㎡ | |
当初建設工事:昭和58年10月~昭和60年11月、稼働開始:昭和60年12月 | |||
建 設 時 期 | 排ガス高度処理施設整備工事:平成10年9月~平成13年3月 | ||
xxx工事(基幹的設備改良工事):平成27年4月~平成30年3月 | |||
施 設 規 模 | 180t/日(60t/24h×3炉) | ||
炉 型 式 | 全連続燃焼式(1日24時間運転) | ||
設 計 ・ x x | 三井造船株式会社:当初建設工事、排ガス高度処理施設整備工事 | ||
三井造船環境エンジニアリング株式会社:xxx工事(基幹的設備改良工事) | |||
設備概要 | 受 入 ・ 供 給 設 備 | ピットアンドクレーン方式 | |
燃 焼 設 備 | 流動床式焼却炉 | ||
燃焼ガス 冷却 設備 | 廃熱ボイラ式、減温塔 | ||
排 ガ ス 処 理 設 備 | ろ過式集じん器、乾式有害ガス除去装置、触媒反応塔 | ||
余 熱 利 用 設 備 | 場内:給湯、場外:九条公園温水プール、給湯・冷暖房 ※平成30年度からごみ発電を行う予定 | ||
通 風 設 備 | 平衡通風方式 | ||
灰 出 し 設 備 | バンカ方式、灰固化設備(薬剤処理) | ||
破 砕 選 別 設 備 | 破砕機+磁選機+トロンメル | ||
排 水 処 理 設 備 | プラント排水等:生物処理+凝集沈殿処理 | ||
ごみピット汚水:蒸発酸化方式(炉内噴霧) | |||
ペットボトル リサイクル施設 | 延 床 x x | 223㎡ | |
建 設 時 期 | 竣工:平成9年3月、稼働開始:平成9年4月 | ||
施 設 規 模 | 200~300kg/h | ||
形 式 | 圧縮梱包機(平成13年4月より稼働):2基 |
施 | 設 | 名 | 称 | xxxx市一般廃棄物最終処分場 | |
所 | 在 | 地 | xxxxxxxxxxx000xx | ||
埋 x x x 時 期 | 昭和59年 | ||||
埋 | 立 | x | x | 22,000m2 | |
埋 | 立 | 容 | 量 | 180,000m3 | |
残 | 余 | 容 | 量 | 33,175m3(平成24年度末現在) | |
埋 | 立 | 対 | 象 | 物 | 不燃物、焼却残渣 |
埋 | 立 | 方 | 法 | サンドイッチ方法 | |
し | ゃ | 水 | 工 | 有り | |
浸 | 出 水 | 処 | 理 施 | 設 | 100m3/日(日平均) |
回転円盤+凝集沈殿+砂ろ過+活性炭吸着+キレート樹脂 |
図表 1-1-3 本件施設の位置図
図表 1-1-4 本件施設配置図(ごみ焼却施設)
図表 1-1-5 本件施設配置図(最終処分場)
(5 ) 事業期間等
事業準備期間、乖離請求期間、運営期間及び事業期間は以下のとおりとする。ア 事業準備期間: 平成 29 年 10 月 1 日~ 平成 30 年 3 月 31 日
事業準備期間とは、受託者が本件施設の現在の運転・維持管理業務を実施している事業者( 以下「既存運転事業者」という。) から、円滑に業務を引き継ぐために必要な準備を行う期間のことをいう。
イ 乖離請求期間: 平成 30 年 4 月 1 日~ 平成 31 年 3 月 31 日
乖離請求期間とは、受託者が本件施設に係る募集要項の記載内容と本件施設の現況との間に著しい乖離を発見した場合に、これら乖離に基づき発生する費用負担等を市へ請求できる期間のことをいう。
ウ 運 営 期 間:平成 30 年 4 月 1 日~ 平成 45 年 3 月 31 日
運営期間とは、受託者が契約に基づいて本件施設の運営維持管理業務を行う期間のことをいう。
エ 事 業 期 間: 事業契約締結日から平成 45 年 3 月 31 日
事業期間とは、本事業契約締結日から事業終了までの期間のことで、事業終了は、本件施設の機能確認、性能確認に合格することを条件とする。
(6 ) 運営維持管理の準備業務等
ア 受託者は、事業準備期間開始までに、別紙2に記載する内容に基づき運 営維持管理方針及び業務準備計画書を策定し、市の承諾を得るものとする。
イ 受託者は、運営期間開始までに、本件施設が要求水準書で示された機能が維持できるよう、別紙2 に記載する内容に基づき事業実施計画書を策定し、市の承諾を得るものとする。
ウ 市は、運営期間中、本件施設の機能について要求水準書に示した機能を維持するため、受託者に説明を求めることができる。また市は、必要に応じて運営維持管理方針及び事業計画書を本件施設の現状に即した内容に改定を求めることができる。
エ 受託者は、市から上記エにより改定を求められた場合には、速やかにこれに応じ、残存期間の運営維持管理方針及び事業実施計画書を提出し、市の承諾を得るものとする。また、受託者自らが改定を行おうとする場合には、その事由を市に説明するとともに、市の承諾を得るものとする。
(7 ) 事業期間終了時の取扱い
ア 市は、事業期間終了後、本件施設のうちごみ焼却施設の廃炉を予定しているが、最終処分場については運営維持管理業務を継続する予定である。したがって、受託者は、市及び市が指定する第三者への引継ぎが可能となるよう、受託者は、以下の業務を行うこととする。
(ア) ごみ焼却施設の運営維持管理に関する書類の整備、提出 A 事業実施計画書
B 運営維持管理業務に係る履歴 C 事故故障等履歴
D 施設点検整備履歴 E 財務諸表等
(イ) 最終処分場の運営維持管理業務に引継ぎに必要な書類の整備、提出及び業務
A 事業実施計画書(事業期間終了後の計画の立案等を含む。) B 運営維持管理業務に係る履歴
C 事故故障履歴
D 施設点検整備履歴
E 受託者が自ら更新・整備を行った設備の図面
F 受託者が自ら更新・整備を行った設備機器の取扱説明書 G 予備品、消耗品、用役等の調達方法
H 財務諸表等
(ウ) 市及び市が指定する第三者への引継業務 A 第三者への資料の開示
B 第三者による施設及び運転状況の視察に対する協力
イ 市は、事業期間終了の5年前までに、事業期間終了後の本件施設の運営維持管理の継続について、受託者と運営維持管理の継続に係る協議を行う
ものとし、本事業契約の継続及び受託者以外の第三者に委託するための項目として、以下を確認するものとする。
(ア) 市が所有する資料の開示
(イ) 新たな事業者による施設及び運転状況の視察
(ウ) その他、引継業務への支援等
ウ 市が、事業期間終了後の本事業を公募に供することが適切でないと判断した場合、受託者は本事業の継続に関して市の協議に応じるものとする。
(8 ) 設備更新工事等の取扱い
受託者は、かし担保責任期間として設備更新工事等終了後2年の間に、受託者の運営維持管理等に起因する性能未達が発生した場合には、必要な対応を行う。
なお、特別目的会社が解散した後に性能未達が発生・発覚した場合は、特別目的会社の代表企業がその責任を負うものとする。
2 一般事項
(1 ) 基本方針
受託者は、本事業を実施するにあたり、本件施設が循環型社会形成の中核を成す施設の一つであること、又、地域住民・近隣市町村の理解を得て運営されていることを十分に自覚した上で適正な運営維持管理に配慮することとし、以下の基本方針を遵守すること。
ア 処理対象物の適正処理・処分
本件施設に搬入される処理対象物を、常に滞ることなく適正に処理・処分できるよう配慮すること。
(ア) 安定かつ適正な運転の確保
(イ) 近隣住民及び近隣市町村に安全性・安心感を与えられる運営維持管理
イ 環境の保全
地球環境、地域環境などに対する環境負荷の低減と施設周辺の環境保全に十分配慮すること。
(ア) 公害防止への配慮
(イ) 省エネルギー対策の実践
(ウ) リサイクル・再資源化への努力とこれらの積極的な推進ウ 安全の確保
通常時において安全性を確保するだけでなく、災害や事故等の発生時においても迅速な対応が行えるよう安全に配慮し、安定した本件施設の運営維持管理業務を行うこと。
(ア) 本件施設における安全性の確保
(イ) 災害や事故発生後の二次災害の発生防止
(ウ) 災害・事故等による大量排出ごみの適正処理への積極的な対応
(エ) 緊急対応マニュアル等の作成( 事業実施計画書に含む。)エ 経済性への配慮
本件施設の運営維持管理を実施するにあたり、効率的かつ効果的な事業
運営が行えるよう配慮すること。
(ア) 長期的視野に立った事業運営の確立
(イ) 事業運営組織の効率的な運用
(2 ) 要求水準の遵守
受託者は、要求水準書に記載される要件について、本事業期間中これを遵守すること。
(3 ) 関係法令等の遵守
受託者は、運営維持管理業務遂行にあたり図表 1-2-1 に示す法令、規格、規定、関連協定( 公害防止協定等)、関連規制等( 以下「関係法令等」という。)を遵守し、公害発生の防止、本件施設の安定運転及び安全管理に努め、適正に運営を行うこと。
なお、関係法令等の遵守は受託者の負担と責任において行うこと。
図表 1-2-1 関係法令
法令等 | 法令等 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 事務所衛生基準規則 |
環境基本法 | 危険物の規制に関する規則・政令 |
ダイオキシン類対策特別措置法 | 特定化学物質等障害予防規則 |
容器包装に係る分別収集及び 再商品化の促進等に関する法律 | 一般高圧ガス保安規則 |
有機溶剤中毒予防規則 | |
国等による環境物品等の調達の推進に関する法律 | 酸素欠乏症等防止規則 |
大気汚染防止法 | クレーン等安全規則 |
水質汚濁防止法 | ボイラ及び圧力容器安全規則 |
騒音規制法 | ゴンドラ安全規則 |
振動規制法 | 電気設備に関する技術基準 |
悪臭防止法 | 電気工作物の溶接に関する技術基準 |
都市計画法 | 溶接技術検定基準( JIS Z 3801) |
建築基準法 | クレーン構造規格 |
建設業法 | クレーン過負荷防止装置構造規格 |
消防法 | 電気機械器具防爆構想規格 |
道路法 | ボイラ構造規格 |
道路交通法 | 圧力容器構造規格 |
下水道法 | 日本工業規格( JIS) |
水道法 | 日本電気工業会標準規格( JEM) |
浄化槽法 | 電気規格調査会標準規格( JEC) |
労働基準法 | 電線技術委員会標準規格( JCS) |
労働安全衛生法 | 日本油圧工業会規格( JOHS) |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | 日本農林規格( JAS) |
航空法 | 内線規定 |
電波法 | 電気供給規定 |
有線電気通信法 | ごみ処理施設性能指針 |
電気工事士法 | 特定フロンの排出抑制・使用合理化指針 |
法令等 | 法令等 |
電気用品取締法 | 奈良県生活環境保全条例 及び奈良県生活環境保全条例施行規則 |
高圧ガス保安法 | |
計量法 | xxxx市環境基本条例 |
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び 管理の改善の促進に関する法律 | xxxx市廃棄物の処理及び清掃に関する規則 |
電気工作物保安規定 | |
地方自治法 | その他関係法令、規格、規程、通達 及び技術指針等 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 |
(4 ) 官庁等の指導等
受託者は、事業実施期間中、官庁等の指導等に従うこと。なお、関係法令等改正に伴い本件施設の改修等が必要となった場合の費用負担は、事業契約書に定める。
(5 ) 官庁等への各種提出書等の作成
受託者は、市が行う官庁等への各種資料提出に当たり、基礎資料等を作成すること。なお、運営維持管理業務に係る申請等に関しては、受託者の責任と負担により行うこと。
(6 ) 市及び官庁等への報告
受託者は、本件施設の運営維持管理業務に関して、市及び官庁等が報告、記録、資料提供等を要求する場合は、市の指示のもと速やかに対応すること。なお、所轄官庁からの報告、記録、資料提供等の要求については、市の指示に従うこと。
(7 ) 許認可等
受託者は、関係法令等に基づき運営維持管理業務に必要な許認可、報告及び届出について、受託者の責任と負担において行うこと。また、市が本事業を実施する上で必要となる許認可等を取得するに当たり、市への必要な協力を行うこと。
(8 ) 処理対象物・搬出物
本事業におけるごみ処理施設における処理対象物及び搬出物等は図表
1-2-2 に示すとおりである。
なお、受託者は、ごみ焼却処理が困難又は不適当と判断される廃棄物( 以下、「適正処理困難物」という。) について、施設内の市が指定する場所に保管すること。適正処理困難物として取り扱われるごみを図表 1-2-3 に示す。また、プラットホームで展開された粗大ごみ等についても、適正処理困難物を手選別・除去し、施設内の市が指定する場所に保管すること。
図表 1-2-2 ごみ焼却施設における処理対象物及び排出物等
項 目 | x x |
処理対象物 | ・「第1、1、(3 )」参照 |
資 x x 物 | ・焼鉄、冷鉄、かん、びん、紙、布類、食品トレー、粗大ごみの金属類等 |
搬 出 物 | ・処理残渣( 飛灰固化物、不燃物)、適正処理困難物 |
注)回収資源物並びに適正処理困難物(一部)は、市が自らの責任と負担において搬出、処分する。
図表 1-2-3 ごみ焼却施設における適正処理困難物
分 類 | x x |
特別管理一般廃棄物 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 2 条第 3 項に示す 廃棄物 |
適 正 処 理 困 難 物 | 消火器、廃油(天ぷら油、灯油、オイルなどの液状のもの)、薬品類、塗料、毒性・爆発性・引火性のあるもの(火 薬、花火、プロパンガスボンベなど) |
廃棄自転車、51cc 以上の単車、タイヤ、バッテリー、自 転車部品、たたみ、ピアノ、温水器など | |
農機具、コンバイン、テーラー、脱穀機など | |
家の改築工事などで出るもの、建築廃材、土砂、ガレキ、 コンクリートブロック、ガラスサッシ、レンガなど | |
特定家電品(テレビ、エアコン、冷蔵庫及び冷凍庫、洗 濯機、衣類乾燥機)、パソコン | |
産 業 廃 棄 物 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 2 条第 4 項に示す 廃棄物(告示したものを除く) |
注)適正処理困難物の内容及び品目について、ごみ焼却施設の稼動状況を踏まえ、見直しができるものとする。
(9 ) 処理対象物の計画処理量
本事業における将来のごみ搬入量等の見込みは、別紙1 ( 実績数値及び計画処理量) の「1 ごみ焼却施設」、「2 最終処分場」を参照し計画を行うこと。
(10) 公害防止基準
受託者は、本事業の履行にあたり、環境関係法令等の規制値及び関連協定
(公害防止協定等)、を遵守し、二次公害を発生させないよう適正な運営維持管理業務を行わなければならない。本件施設における公害防止基準は、以下のとおりとする。
ア ごみ焼却施設
(ア) 排出ガス基準
本件施設の煙道における排出ガスについては、図表 1-2-4 に示す排出基準及を遵守するものとする。ただし、本業務の履行状況におけるモニタリング対象として、図表 1-2-5 に示す排ガス監視基準( ごみ焼却施設計画条件値)を別途設けるものとする。
図表 1-2-4 排出ガス基準
区 分 | 単位 | 基準値 |
ばいじん | g/m 3 N | 0.02 以下 |
硫黄酸化物 | K 値 | 1.0 |
窒素酸化物 | ppm | 200 以下 |
塩化水素 | mg/m 3 N ( ppm) | 162( 100)以下 |
水銀 | μg/m 3 N | 50 以下 |
注) 1 .上記の各基準値は、乾きガス酸素濃度 12%換算値を示す。
2 .上記のうち水銀は、将来の改正大気汚染防止法等の施行時に適用するものとする。ただし、定期モニタリング時の測定分
析対象とすること。
図表 1-2-5 排ガス監視基準
区 分 | 単位 | 監視基準値 |
ばいじん | g/m 3 N | 0.01 以下 |
窒素酸化物 | ppm | 150 以下 |
塩化水素 | mg/m 3 N( ppm) | 114( 70)以下 |
注) 1 .上記の各基準値は、乾きガス酸素濃度 12%換算値を示す。
(イ) ダイオキシン類の基準
本件施設から排出されるダイオキシン類については、図表 1-2-6 に示すダイオキシン類対策特別措置法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の排出基準を遵守するものとする。
なお、下表のうち、焼却灰(不燃物)は、保証外の参考値とするが、定期モニタリング時の測定分析対象とすること。
図表 1-2-6 ダイオキシン類の排出基準
区 分 | 単位 | 基準値 |
排ガス(煙突) | ng-TEQ/m 3 N | 1 以下 |
焼却灰(不燃物) | ng-TEQ/g | 3 以下(保証外:参考値) |
飛灰固化物 | ng-TEQ/g | 3 以下 |
排水 | pg-TEQ/L | 10 以下 |
(ウ) 騒音基準
本件施設の敷地境界線における騒音の規制基準は、図表 1-2-7 に示すものとする。
図表 1-2-7 騒音の規制基準
区 分 | 単位 | 基準値 |
朝( 6:00~ 8:00) | dB(A) | 50 以下 |
昼間( 8:00~ 19:00) | dB(A) | 60 以下 |
夕方( 19:00~ 22:00) | dB(A) | 50 以下 |
夜間( 22:00~ 翌日 6:00) | dB(A) | 45 以下 |
(エ) 振動基準
本件施設の敷地境界線における振動の規制基準は、図表 1-2-8 に示すものとする。
区 分 | 単位 | 基準値 |
昼間( 8:00~ 19:00) | dB | 60 以下 |
夜間( 19:00~ 翌日 8:00) | dB | 55 以下 |
図表 1-2-8 振動の規制基準
(オ) 悪臭基準
本件施設の敷地境界線における悪臭の規制基準は、図表 1-2-9 に示すものとする。また、臭気強度は 2.5 相当で臭気指数は 10 以下とする。
図表 1-2-9 悪臭の規制基準
悪臭物質 | 基準値( ppm) | 悪臭物質 | 基準値( ppm) |
アンモニア | 1 以下 | イソバレルアルデヒド | 0.003 以下 |
メチルメルカプタン | 0.002 以下 | イソブタノール | 0.9 以下 |
硫化水素 | 0.02 以下 | 酢酸エチル | 3 以下 |
硫化メチル | 0.01 以下 | メチルイソブチルケトン | 1 以下 |
二硫化メチル | 0.009 以下 | トルエン | 10 以下 |
トリメチルアミン | 0.005 以下 | スチレン | 0.4 以下 |
アセトアルデヒド | 0.05 以下 | キシレン | 1 以下 |
プロピオンアンデヒド | 0.05 以下 | プロピオン酸 | 0.03 以下 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 以下 | ノルマル酪酸 | 0.001 以下 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 以下 | ノルマル吉草酸 | 0.0009 以下 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 以下 | イソ吉草酸 | 0.001 以下 |
(カ) 焼却灰(不燃物)の基準
焼却灰(不燃物)の熱灼減量の基準については、図表 1-2-10 に示すものとする。
図表 1-2-10 焼却灰(不燃物)の熱灼減量の基準
項目 | 単位 | 基準値 |
熱灼減量 | % | 5 以下 |
(キ) 焼却飛灰(飛灰固化物)の基準
焼却飛灰(飛灰固化物)の溶出試験の基準については、図表 1-2-11
に示すものとする。
項目 | 単位 | 基準値 |
アルキル水銀化合物 | mg/ℓ | 不検出 |
水銀又はその化合物 | mg/ℓ | 0.005 以下 |
カドミウム又はその化合物 | mg/ℓ | 0.09 以下 |
鉛又はその化合物 | mg/ℓ | 0.3 以下 |
六価クロム化合物 | mg/ℓ | 1.5 以下 |
ひ素又はその化合物 | mg/ℓ | 0.3 以下 |
セレン又はその化合物 | mg/ℓ | 0.3 以下 |
1,4 ジオキサン | mg/ℓ | 0.5 以下 |
図表 1-2-11 焼却飛灰(飛灰固化物)の溶出試験の基準
(ク) 排水基準
ごみ焼却施設から排出されるプラント排水は原則無放流とするが、余剰水等の放流が発生する場合は下水道放流とし、図表 1-2-12 に示す下水道排水基準を遵守するものとする。
項 目 | 基準値(単位:mg/ℓ) | |
カドミウム及びその化合物 | 0.1 以下 | |
シアン化合物 | 1 | |
有機リン化合物 | 1 以下 | |
鉛及びその化合物 | 0.1 以下 | |
六価クロム化合物 | 0.5 以下 | |
ヒ素及びその化合物 | 0.1 以下 | |
水銀及びアルキル水銀その他の化合物 | 0.005 以下 | |
アルキル水銀化合物 | 不検出 | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 以下 | |
トリクロロエチレン | 0.3 以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.1 以下 | |
ジクロロメタン | 0.2 以下 | |
四塩化炭素 | 0.02 以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.2 以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 以下 | |
チラウム | 0.06 以下 | |
シマジン | 0.03 以下 | |
チオベルカルブ | 0.2 以下 | |
ベンゼン | 0.1 以下 | |
セレン及びその化合物 | 0.1 以下 | |
ほう素及びその化合物 | 10 以下 | |
フッ素及びその化合物 | 8 以下 | |
1,4-ジオキサン | 0.5 以下 | |
フェノール類 | 5 以下 | |
銅及びその化合物 | 3 以下 | |
亜鉛及びその化合物 | 2 以下 | |
鉄及びその化合物( 溶解性) | 10 以下 | |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 10 以下 | |
クロム及びその化合物 | 2 以下 | |
pH(水素イオン濃度) | 5.1~ 8.9 | |
BOD( 生物化学的酸素要求量) | 600 未満 | |
SS(浮遊物質量) | 600 未満 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類 | 5 以下 |
動植物油脂類 | 30 以下 | |
窒素含有量 | 240 未満 | |
リン含有量 | 32 未満 | |
温度 | 45℃ 未満 | |
よう素消費量 | 220 以下 |
図表 1-2-12 下水道排水基準
イ 最終処分場
(ア) 最終処分場放流水等基準
最終処分場から排出される放流水等は図表 1-2-12 に示す下水道排水基準の他、図表 1-2-13 に示す最終処分場放流水等基準を遵守するものとする。
周縁地下水( 2 ヶ所) | 基準値(mg/L) | 放流水 | 基準値(mg/L) | |
アルキル水銀 | 不検出 | アルキル水銀化合物 | 不検出 | |
総水銀 | 0.0005 以下 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀 化合物 | 0.005 以下 | |
カドミウム | 0.003 以下 | カドミウム及びその化合物 | 0.03 以下 | |
鉛 | 0.01 以下 | 鉛及びその化合物 | 0.1 以下 | |
六価クロム | 0.05 以下 | 有機リン化合物 | 1 以下 | |
砒素 | 0.01 以下 | 六価クロム化合物 | 0.5 以下 | |
全シアン | 不検出 | 砒素及びその化合物 | 0.1 以下 | |
ポリ塩化ビフェニル | 不検出 | シアン化合物 | 1 以下 | |
トリクロロエチレン | 0.01 以下 | ポリ塩化ビフェニル | 0.003 以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.01 以下 | トリクロロエチレン | 0.1 以下 | |
ジクロロメタン | 0.02 以下 | テトラクロロエチレン | 0.1 以下 | |
四塩化炭素 | 0.002 以下 | ジクロロメタン | 0.2 以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 以下 | 四塩化炭素 | 0.02 以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 以下 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04 以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下 | 1,1-ジクロロエチレン | 1 以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 以下 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 以下 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3 以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 以下 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 以下 | |
チウラム | 0.006 以下 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 以下 | |
シマジン | 0.003 以下 | チウラム | 0.06 以下 | |
チオベンカルブ | 0.02 以下 | シマジン | 0.03 以下 | |
ベンゼン | 0.01 以下 | チオベンカルブ | 0.2 以下 | |
セレン | 0.01 以下 | ベンゼン | 0.1 以下 | |
1,4-ジオキサン | 0.05 以下 | セレン及びその化合物 | 0.1 以下 | |
塩化ビニルモノマー | 0.002 以下 | 1,4-ジオキサン | 0.5 以下 | |
ダイオキシン類(pg-TEQ/L) | 1 以下 | ほう素及びその化合物 | 50 以下 | |
電気伝導率(mS/m) | ― | ふっ素及びその化合物 | 15 以下 | |
塩化物イオン( mg/L) | ― | アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及 び硝酸性窒素含有量 | 200 以下 | |
― | ― | pH(水素イオン濃度指数)(― ) | 5.8~ 8.6 | |
― | ― | BOD(生物化学的酸素要求量) | 60 以下 | |
― | ― | SS(浮遊物質) | 60 以下 | |
ノルマルヘキサン抽出 物質含有量 | 鉱油類 | 5 以下 | ||
動植物油脂類 | 30 以下 | |||
フェノール類含有量 | 5 以下 | |||
銅含有量 | 3 以下 | |||
亜鉛含有量 | 2 以下 | |||
溶解性鉄含有量 | 10 以下 | |||
溶解性マンガン含有量 | 10 以下 | |||
クロム含有量 | 2 以下 | |||
大腸菌群数( 個/c ㎥) | 3,000 以下 |
図表 1-2-13 最終処分場放流水等基準
(11) 実績報告書の作成
受託者は、運営期間中、本件施設の適切な運営維持管理業務が実施されていることを示すために、本件施設の運営維持管理業務に係る日報、月報及び年報の作成、運営維持管理業務における履歴情報及びコストデータ、その他市が業務モニタリングを行うために必要な図表 1-2-14 に示す種類のデータの記録、及び報告書( 全てを含めて以下「実績報告書」という。) の作成及び保管を行うこと。
受託者は、毎年度、実績報告書を提出し、市の承諾を得るものとする。本件施設の実績報告書は、電子データの形で運営期間中保存すること。また、印刷物として、運営期間終了時に市へ引き渡すこと。
図表 1-2-14 実績報告書に記録する主なデータ及び報告書の種類
記 録 | データの種類 |
運転記録 | 運転日報・月報・年報 |
設備機器チェックシート | |
点検記録 | 日常点検記録 |
週間点検記録 | |
月間点検記録 | |
各xxxx・xxxx点検報告書 | |
各ボイラ・圧力容器点検報告書 | |
地下タンク点検報告書 | |
公害監視装置点検報告書(排ガス測定装置等) | |
電気設備点検報告書(蒸気式発電機含む) | |
測定記録 | 測定・分析・試験検査記録 |
報告書 | 運転維持管理報告書 |
定期整備報告書 | |
補修工事報告書 | |
更新工事報告書 | |
予備品使用・在庫補充報告書 | |
薬品・用役類・資材等購入調達実績表 | |
財務状況報告書( 監査報告書、決算報告書) | |
台帳類 | 設備機器台帳 |
備品・予備品台帳 | |
消耗品台帳 |
(12) 貸与品
受託者は、本件施設の運営維持管理業務を実施するにあたり、運営期間開始時に現存する消耗品並びに図表 1-2-15~ 1-2-17 に示す市所有の機器等を使用することができる。ただし、運営期間終了時において、運営期間開始時に残存する消耗品と同様の品目、数量を市に引き渡すものとする。
ア 無償貸与品
図表 1-2-15 無償貸与品リスト
種 類 | 貸 与 品 名 |
据え付け工具 | ごみ焼却施設 卓上ボール盤、グラインダー、パイプネジ切り機、ガス溶接機、一般工具類 |
油圧ショベル | 最終処分場 0.5 ㎥バケット ※ 2008 年式 キャタピラー製 312D 借用する場合、維持補修にかかる費用は全て受託者負担とする。更新が必要な場合、更新費用も同様とする。なお、借用については任意とする。 |
その他 | ごみ焼却施設・最終処分場 施設建屋鍵 |
イ 有償貸与品(ごみ焼却施設)
図表 1-2-16 有償(強制) 貸与機器リスト
種 類 | 数 量 | 月額賃料( 税込) | 期 間 |
ホイールローダ (容量: 1.3m 3 ) | 1 台 | 79,997 円 (消費税等 5,925 円を含む。) | 事業開始月 ~ 平成 33 年 2 月末 |
ホイールローダ (容量: 0.4m 3 ) | 1 台 | 35,499 円 (消費税等 2,629 円を含む。) | |
合計 | - | 115,496 円 (消費税等 8,554 円を含む。) |
注) 1. 平成33年2月末まで、市から有償で借り受けなければならない。
2. 上記の期日以降は、受託者により調達・準備しなければならない。
種 類 | 数 量 | 年額賃料( 税込) | 期 間 |
10tダンプ (平成 17 年式) | 1 台 | 1,080,000 円 (消費税等 80,000 円を含む。) | 事業開始月 ~ 平成 31 年 3 月末 |
10tダンプ (平成 19 年式) | 1 台 | 1,080,000 円 (消費税等 80,000 円を含む。) |
3. 任意保険については、受注者が別途加入し負担すること。図表 1-2-17 有償(任意) 貸与機器リスト
注) 1. 平成31年3月31日まで、市から有償で借り受けることができる。
2. 上記の期日以降は、受託者により調達・準備しなければならない。
3. 任意保険については、受注者が別途加入し負担すること。
(13) 特定調達品の調達
ア 受託者は、本件施設の運営維持管理業務に必要な調達を自ら行うものとする。この場合、別紙3に示す本件施設のプラント設備工事請負企業( 以下
「施工企業」という。) の製品( 以下「特定調達品」という。) の調達に際し、施工企業の協力を求めることができるものとする。
イ 受託者は、特定調達品の定期点検、消耗品・用役等の調達、補修工事及び設備更新工事について、自ら代替品の調達を行うことが困難な場合は、施工企業の協力により合理的な条件で調達することができるものとする。
ウ 本規定は、施工企業からの調達を義務付けるものではなく、受託者が自 らの責任において施工企業以外から調達することも認めるが、調達に関わ る一切の責任を負うものとする。受託者が施工企業以外から特定調達品を 調達する場合、本件施設の機能を維持できることを市に説明するとともに、当該調達先、調達時期等につき報告すること。
(14) リスクマネジメントア 管理基準の遵守
市は、環境への負荷を軽減するために、関係法令等よりも厳しい管理基準を設けるものとしている。なお、管理基準とは、図表 1-2-4~ 図表 1-2-12に示す基準とする。
受託者は、自ら実施した環境計測又は市の測定結果において、排出ガス項目等の値が、管理基準の基準値を 1 項目でも上回った場合は、速やかに本件施設の運転を停止した上で、以下の( ア) から( キ) までの手続きにおいて本件施設の運転再開を行うものとする。
(ア) 管理基準を逸脱した原因と責任の究明及び再発防止対策の提案
(イ) 受託者による本件施設の復旧計画の提案
(ウ) 復旧作業への着手
(エ) 復旧作業の完了確認
(オ) 復旧のための試運転の開始
(カ) 運転データの確認
(キ) 本件施設の運転再開
なお、市による復旧計画の承諾、本件施設の復旧作業の完了の確認等に際し、市は専門的な知見を有する有識者等に助言を求めることができるものとする。
また、排出ガスの連続計測による 1 時間平均値が管理基準値を逸脱した場合、受託者は自ら環境計測を実施し、原因を究明する。ただし、管理基準を逸脱した理由が測定機器の誤動作等の軽微なもので、その原因・改善策が自明である場合には、この限りではない。
(15) リスク分担
ア 基本的な考え方
本事業におけるリスク分担の基本的な考え方は、各リスクを最もよく管理することが可能な者が適正に分担することで、より低廉かつ高質なサービスの提供ができるというものに基づく。
なお、本件施設の運営維持管理業務の責任は、原則として受託者が負うことになるが、市が責任を分担すべき合理的な理由があることを受託者が明らかにできる場合については、市が責任を負うこととする。
イ 想定されるリスクの分担
市と受託者のリスク分担は、原則として図表 1-2-18 によるものとする。
図表 1-2-18 事業に関するリスク分担表
リスク項目 | 概 要 | 分担 | |||
市 | 受□託□者 | ||||
運営開始段階での態勢整備の遅れ | 受託者の責めに帰すべき事由による場合のリスク | ○ | |||
上記以外の場合のリスク | ○ | ||||
共 通 | 制度・法令変更リスク | 関係法令・許認可の変更等に係るリスク | ○ | ||
税制変更リスク | 受託者の利益に課せられる税制度の変更(例:法人税等)、新税創設に伴うリスク | ○ | |||
上記以外の税制度の変更、新税創設に伴うリスク | ○ | ||||
物価変動リスク | 一定の範囲内での物価変動に係るリスク | ○ | |||
一定の範囲内を超えた物価変動に係るリスク | ○ | ||||
政治・行政リスク | 政策方針の変更等による事業の停止・変更に係るリスク | ○ | |||
資金調達リスク | 受託者の事業の実施に必要な資金調達に係るリスク | ○ | |||
金利変動リスク | 金利上昇に伴う資金の調達に係るリスク | ○ | |||
債務不履行リスク | 受託者の事由による事業破綻、契約破棄、契約不履行のリスク | ○ | |||
市の事由による事業破綻、契約破棄、契約不履行のリスク | ○ | ||||
不可抗力リスク | 天災等により事業の実施が不可能となる場合のリスク | ○ | |||
一定の範囲内 | 天災等による損害が発生し、修復のため事業の遅延が発生する場合のリスク | ○ | |||
一定の範囲外 | ○ | ||||
住民対応リスク | 受託者の責めに帰すべき事由による場合のリスク | ○ | |||
上記以外の場合のリスク | ○ | ||||
第三者賠償リスク | 受託者の責めに帰すべき事由による場合のリスク | ○ | |||
上記以外の場合のリスク | ○ | ||||
環境保全リスク | 受託者の責めに帰すべき事由による場合のリスク | ○ | |||
運 営 段 階 | 性能リスク 委託費超過リスク | 提示条件の不備や要求変更等、市の責めに帰すべき事由による場合のリスク | ○ | ||
その他施設の運営維持管理業務において、本事業契約に規定する仕様及び性能の未達成等、受託者の責めに帰すべき事由による場合のリスク | ○ | ||||
施設・設備損傷リスク | 事故や火災等により施設が破損した場合のリスク | ○ | |||
第三者の責めに帰すべき事由により施設が破損した場合のリスク | ○ | ||||
不適正ごみ混入リスク | 受託者の善良なる管理者の注意義務違反の場合のリスク | ○ | |||
受託者の善良なる管理者の注意義務を以ってしても排除できない場合のリスク | ○ | ||||
技術革新リスク | 技術革新に伴い設備が陳腐化した場合において、新技術採用のためのコストが増大した場合のリスク | ○ | |||
ごみ量・ごみ質変動リスク | 搬入する廃棄物のごみ量が契約で規定した範囲を著しく逸脱した場合、または、ごみ質が契約で規定した範囲を逸脱した場合のリスク | ○ | |||
熱供給に関するリスク | 蒸気の供給停止に伴うリスク(供給停止の帰責事由が受託者にある場合) | ○ | |||
蒸気の供給停止に伴うリスク(供給停止の帰責事由が市にある場合) | ○ | ||||
蒸気供給用埋設管の破損・更新等に係るリスク(破損等の帰責事由が受託者にある場合) | ○ | ||||
蒸気供給用埋設管の破損・更新等に係るリスク(破損等の帰責事由が市にある場合) | ○ | ||||
資源化物に関するリスク | 回収資源化物の売却、有効利用に係るリスク | ○ | |||
回収資源化物の品質基準の遵守に係るリスク | ○ | ||||
事業終了段階での施設の性能確保 | 事業終了時における施設の性能確保が未達の場合のリスク | ○ |
3 運営維持管理条件
(1 ) 運営維持管理業務
本事業の運営維持管理業務は、以下に基づいて行うものとする。ア 入札説明書
イ 要求水準書ウ 事業契約書エ 質疑回答書
オ 技術提案書及び事業計画書カ その他、市の指示するもの
(2 ) 提出書類の変更
受託者が入札時に提出した応募書類( 技術提案書等) について、要求水準書に適合しない箇所が発見された場合には、受託者の責任において要求水準書を満足させられる変更を行い提出するものとする。
(3 ) 要求水準書記載事項ア 記載事項の補足等
要求水準書に記載された事項は、本事業における基本的部分について定めたものであり、これを上回って運営維持管理業務を遂行することを妨げるものではない。要求水準書に記載されていない事項であっても、本件施設の運営維持管理のために受託者が必要と判断し、提案した事項については、全て受託者の責任において実施しなければならない。
イ 参考図書の取り扱い
本要求水準書の図表等で「( 参考)」と記載されたものは、一例を示すものである。
受託者は「( 参考)」と記載されているもの以外についても、本件施設の運営維持管理のために受託者が必要と判断し、提案した事項については、全て受託者の責任において実施しなければならない。
(4 ) 契約金額の変更
技術提案書、事業計画書の提出後に「第1 、3 、( 2 )及び( 3 )」により、事業内容の変更があった場合、契約金額の増額等の手続きは行わない。ただし、市の指示による運営維持管理業務の大幅な変更があった場合は、この限りではない。
第2 運営維持管理体制
受託者は、本事業にかかる運営維持管理体制について、以下により計画すること。
1 全体組織計画
(1 ) 運営維持管理業務を適切に行うために、直接もしくは構成員に委託することにより、必要となる有資格者及び人員を確保し、本件施設の運営維持管理業務に当たるものとする。図表 2-1-1 に必要資格の一覧( 参考) を示す。
(2 ) 人員の確保に当たっては、地元における雇用促進に配慮をするものとする。
(3 ) 運営に係る組織として、事務部門、運転部門及び補助作業部門等、適切な組織構成を計画し、代表として技術管理者を総括責任者として置き、適切な運営維持管理業務を行うとともに業務分掌を提出し、市の承諾を得るものとする。
有資格者等 | 主たる業務内容 |
廃棄物処理施設技術管理者 ( ごみ処理施設) ( 最終処分場) | 維持管理に関する技術上の業務及び、維持管理の事務に従事する職員の監督(選任) |
二級ボイラ技士 | ボイラの運転・取扱作業 |
特級ボイラ技士 | ボイラ取扱作業主任者(選任) |
第 3 種電気主任技術者 | 電気工作物の工事維持及び運用に関する保安の監督(選任) |
エネルギー管理員 | エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用方法の改 善及び監視、定期報告書や中長期計画の作成( 選任) |
安全管理者 | 安全に関する技術的事項の管理(選任) ( 常時 50 人以上の労働者を使用する事業場) |
衛生管理者 | 安全に関する技術的事項の管理(選任) ( 常時 50 人以上の労働者を使用する事業場) |
甲種防火管理者 | 施設の防火に関する管理者 |
乙種第 4 類危険物取扱者 | 危険物取扱作業に関する監督( 選任) |
特定化学物質等作業主任者 | 硫酸等の取扱等作業の指揮・監督(選任) |
低圧電気取扱者 | 配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧電路のうち 充電部分が露出している開閉器の操作の業務 |
ダイオキシン類作業従事者 | 廃棄物焼却施設における業務( ダイオキシン類)に係る業務 |
ダイオキシン類業務に係る 作業指揮者 | 廃棄物焼却施設における業務(ダイオキシン類)に係る業務の 指揮・監督( 選任) |
第 2 種酸素欠乏 危険作業従事者 | 酸欠危険場所で作業する場合、作業員の酸素欠乏症を防止する |
クレーン運転員 | 天井走行クレーン( 吊上げ荷重5 t 未満) の運転 |
フォークリフト運転員 | フォークリフト運転 |
ホイルローダー運転員 | ショベルローダー運転 |
大型自動車運転員 | 不燃物、飛灰固化物の 10t ダンプ車による搬出作業 |
車両系建設機械運転員 | 油圧ショベル運転(整地運搬積込掘削用) |
ガス溶接作業主任者 | アセチレン等を用いて行う金属の溶接、切断又は過熱の作業 |
その他 | 維持管理業務のために必要な資格を有するもの |
図表 2-1-1 運転管理等の有資格者等( 参考)
2 労働安全衛生管理体制
(1 ) 作業環境管理基準
ア 本件施設の運営において廃棄物の処理及び清掃に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、労働安全衛生法等を遵守した作業環境管理基準を定めること。
イ 運営維持管理に当たり、作業環境管理基準を遵守すること。
ウ 法改正等により作業環境管理基準を変更する場合は、市と協議すること。
(2 ) 作業環境管理計画
ア 労働安全衛生法等関係法令に基づき、従事者の安全と健康を確保するために、本事業に必要な管理者、組織等を整備すること。
イ 整備した安全衛生管理体制について市に提出・報告すること。なお、体制を変更した場合は、速やかに市に提出・報告すること。
ウ 運営期間中、作業環境管理基準の遵守状況を確認するために必要な測定項目・方法・頻度・時期等を定めた作業環境管理計画を作成・提出し、市の承諾を得ること。
エ 作業環境管理計画に基づき、作業環境管理基準の遵守状況を確認すること。
オ 作業環境管理基準の遵守状況について市に報告・提出すること。
カ 作業に必要な保護具、測定器具等を整備し、従事者に使用させること。また、保護具、測定器具等は定期的に点検し、安全な状態が保てるようにしておくこと。
キ 「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」( 基発第 0110 第号、平成 26 年 1 月 10 日) に基づき、従事者のダイオキシン類ばく露防止対策措置を行うこと。
ク ダイオキシン類のばく露防止上必要な組織等を整備し、責任者を置くこと。整備した体制について市に提出・ 報告すること。なお、体制を変更した場合は、速やかに市に提出・報告すること。
ケ 日常点検、定期点検整備等により、関係法令上、本件施設改善の必要がある場合は、市と協議のうえ実施すること。
コ 労働安全衛生法等関係法令に基づき、従事者に対して健康診断を実施し、従事者の健康把握に努めること。
サ 従事者に対して、定期的に安全衛生教育を行うこと。
シ 安全確保に必要な訓練を定期的に行うこと。なお、訓練の開催については、事前に市に連絡し、訓練実施後は報告書を提出するとともに、市の参加についても協議すること。
ス 焼却炉(2系は除く) 等の耐火材補修で、リフラクトリーセラミックファイバー( 以下「R CF 」という。)等を用いた箇所の解体・破砕作業( R CF 等の除去の作業を含む) 時は、特定化学物質障害予防規則に準拠した RC F のばく露防止・健康障害防止対策を行うこと。
3 環境管理体制
(1 ) 環境保全基準
ア 公害防止基準、関係法令等の環境保全基準を遵守すること。
イ 法改正等により環境保全基準を変更する必要が生じた場合は、市と協議すること。
(2 ) 環境保全計画
ア 運営期間中、環境保全基準の遵守状況を確認するために必要な測定項目・方法・頻度・時期等を定めた環境保全計画を作成・提出し、市の承諾を得ること。
イ 環境保全計画に基づき、環境保全基準の遵守状況を確認すること。ウ 環境保全基準の遵守状況について市に報告・提出すること。
4 防災管理体制
(1 ) 二次災害の防止
災害、事故、機器の故障、停電等の緊急時においては、人身の安全を確保するとともに、環境及び施設へ与える影響を最小限に抑えるように本件施設を安全に停止させる等、二次災害の防止に努めること。
(2 ) 緊急対応マニュアルの作成
緊急時における人身の安全確保、本件施設の安全停止、本件施設の復旧等の手順を定めた緊急対応マニュアルを作成・提出し、市の承諾を得ること。また、緊急時にはマニュアルに従った適切な対応を行うこと。
なお、作成した緊急対応マニュアルについて、必要に応じて随時改善し、市に報告・提出すること。
(3 ) 自主防災組織の整備
台風、大雨等の警報発令時、火災、事故、作業員の怪我等が発生した場合に備えて、自主防災組織を整備するとともに、警察、消防、市及び関係機関等への連絡体制を整備し、速やかに市に報告・提出すること。
なお、体制を変更した場合、速やかに市に報告・提出すること。
(4 ) 防災訓練の実施
緊急時に自主防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、定期的に防災訓練等を行うこと。また、訓練等の結果について速やかに市へ報告書を提出すること。
(5 ) 事故報告書の作成
事故が発生した場合は、緊急対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を市に報告すること。報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、市に提出すること。
(6 ) 防火管理
ア 消防法・建築基準法等関係法令に基づき、本件施設の防火上必要な組織等を整備し、管理者を設置すること。
イ 整備した防火管理体制について市に提出・報告すること。
なお、体制を変更した場合は、速やかに市に提出・報告すること。
ウ 日常点検、定期点検整備等の実施において、防火管理上、必要がある場
合は、市と協議のうえ、本件施設の改善を行うこと。
エ 特に、ごみピットについては、入念な防火管理を行うこと。
5 施設保安・防犯体制
(1 ) 本件施設等の保安・防犯体制を整備すること。
(2 ) 整備した施設保安・防犯体制について市に提出・報告すること。なお、体制を変更した場合は、速やかに市に提出・報告すること。
(3 ) 本件施設内保安を実施し、第三者の安全を確保すること。
(4 ) 必要に応じて来訪者の対応を行うこと。
6 連絡体制
平常時及び夜間・休日等における緊急時の市等への連絡体制を整備し、提出・報告すること。
なお、体制を変更した場合も、速やかに市に提出・報告すること。
第3 運転業務
1 共通事項
(1 ) 運転計画の作成
ア 受託者は、ごみの予測搬入量、定期点検、整備などを考慮した運転計画を作成し、市の承諾を得るものとする。
イ 運転計画は運営維持管理業務期間の各年度別に作成するものとする。
ウ 受託者は、作成した運転計画に変更が生じる場合、計画の変更を行い、市の承諾を得るものとする。
エ 市の事情、またはごみ質の変動等により、本件施設の運転に影響を与えることが予測される場合、別途双方協議し、運転計画を作成するものとする。
オ 市は、ごみ処理施策の変更等の事由により、本件施設の一部の運転を運営期間内に停止する必要がある場合は、受託者にその旨を通知し、協議の上、当該施設の一部を停止するものとする。
カ 上記計画以外で本件施設を停止し、点検、補修等を行う必要が発生した場合は、市と事前に協議して実施すること。
(2 ) 運転の実施
ア 受託者は、搬入されたごみを、関係法令、公害防止基準等を遵守し、適切に処理を行い、運転操作しなければならない。
イ 日常の運転において、搬入されたごみの処理が適切に行われるていることを、主に中央操作室C RT 監視及び運転データ( 日報・月報等) により行うものとする。
ウ 受託者は、施設の運転が関係法令、公害防止基準等を満たすことを、排ガス測定等の環境測定の結果より確認するものとする。
エ 受託者は、施設の運転維持管理に必要な資格を持った人員の配置を行うものとする。
(3 ) 運転記録・報告・保管
受託者は、運転業務に関する報告等については、「第1 、2 、( 11)」に示すとおり取り扱うものとする。
(4 ) 作業環境管理
本件施設内及び各設備は、ほこり、異物等が堆積、散乱しないように定期的に清掃、整理整頓を行い、作業安全、作業環境の保全、防火管理等を徹底し、労働衛生管理に努めること。
2 ごみ焼却施設に係る運転業務
受託者は、ごみ焼却施設(流動床式焼却炉) の各設備を適切に運転し、関係法令、公害防止基準等を遵守し搬入された処理対象物を適正に処理するとともに、経済的な運転管理に努めること。
(1 ) 運転設備
運転業務の主要な設備は以下に掲げる設備とする。
ア 受入れ供給設備( ごみ計量・展開検査等の業務を含む)イ 燃焼設備
ウ 燃焼ガス冷却設備エ 排ガス処理設備 オ 給排水設備
カ 排水処理設備
キ 余熱利用設備( 発電設備を含む)ク 通風設備
ケ 灰出し設備( 埋立処分場への運搬業務を含む) コ 破砕前処理設備
サ 付帯設備シ 電気設備ス 計装設備セ 建築設備
(2 ) 運転条件ア 処理量
本事業運営期間中の処理量の参考値として、搬入量、処理量の平成 22
年度~平成 26 年度までの実績数値を別紙 1 に示す。イ 運転時間
ごみ焼却施設の運転時間は 24 時間/日連続とする。ウ ごみの種類
ごみ焼却施設にて処理を行うごみの種類は以下のとおりである。
(ア) 収集可燃ごみ
(イ) 許可業者搬入可燃ごみ
(ウ) 直接搬入可燃ごみ
(エ) 選別可燃ごみ
(オ) 災害ごみエ ごみ質等
焼却施設における可燃ごみのごみ質及び元素分析の値( 延命化工事時の計画値) を、図表 3-2-1 に示す。
図表 3-2-1 可燃分中の元素分析( 延命化工事時の計画値)
項目 | 単位 | 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ | |
単位容積重量 | kg/㎥ | - | 230 | - | |
三成分 | 水 分 | % | 57.5 | 49.2 | 25 |
可燃分 | % | 31.4 | 39.0 | 63.8 | |
灰 分 | % | 11.1 | 11.8 | 13.7 | |
低位発熱量 | kJ/kg | 4,610 | 6,620 | 11,730 | |
kcal/kg | 1,100 | 1,580 | 2,800 |
元素 | C:炭素 | H:水素 | O:酸素 | S:硫黄 | N:窒素 | Cl:塩素 |
重量( % ) | 48.48 | 6.82 | 42.93 | 0.1 | 1.11 | 0.56 |
1cal=4.19J として計算可燃分中の元素組成( 基準ごみ)
オ 埋立物搬出量
参考として、平成 22 年度から平成 26 年度までの不燃物及び飛灰固化物等の搬出実績を別紙 1 に示す。
カ その他の要件
(ア) 受け入れた廃棄物の中に適正処理困難物がないことを確認し、発見した場合は処理対象物から排除すること。
(イ) 適正処理困難物がごみピットに混入した場合は、受託者は自らの費用と責任において、投入ホッパへ投入する前に排除するよう努めること。
(ウ) 適正処理困難物の内、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律( 平成 7 年法律第 112 号) に基づく再商品化が可能な分別基準適合物、及び資源の有効な利用の促進に関する法律( 平成 3年法律第 48 号) に基づく再資源化が可能な使用済物品等については、再資源化に向けた努力を行うこと。
(エ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」に遵守した運転を行うこと。
(3 ) 業務内容
ア 施設へ搬入出される廃棄物等の受入れ・展開検査等にかかわる業務イ 廃棄物等の受入れ・排出時の計量にかかわる業務
ウ 直接搬入ごみ受け入れ時、直接搬入者より、市の定める手数料等の収納エ 前ウに基づき収納した手数料等を、その詳細を示す計算書を添えて、
市が指定する金融機関等への入金
オ 施設機器の運転監視・維持管理、各現場作業者への指示カ 施設内すべての機器設備の保安の確保及び保全
キ 運転監視・維持管理の記録の報告に関する業務ク 運転監視・維持管理に必要な資材の受け入れ ケ 処理残渣等の搬出業務
ごみ焼却施設において発生する処理残渣( 不燃物及び飛灰固化物) を市が指定する場所( 大阪湾フェニックスセンター堺基地) まで搬出業務を行うこと。ただし、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6 条の 2 第 2 項の規定に基づく業務委託におけるPF I事業等の取扱いについて( 通知)」
(平成 28 年 3 月環廃対発第 16033010 号)の規定により、市、受託者及び一般廃棄物の収集・運搬を行う者( 以下「処理業者」という。) との間で収集・運搬に係る三者契約を締結する場合は、受託者の費用負担により、搬出業務を当該処理業者に委託できるものとする。
なお、搬出業務において、以下の要件を満たす車両を調達すること。
(ア) 天蓋付きダンプ車( 10t 車) を標準とする。
(イ) 荷台からの汚水流出防止措置を施すこと。
(ウ) 搬入及び搬出時に、ごみ計量機にて計測できること。
(エ) 車両荷台横に、「大和郡山市」の名称を入れること。コ 適正処理困難物の排除・報告
サ 水質に影響のないコンクリートブロック等処理困難物の最終処分場まで搬出
シ 九条公園プールへの熱供給(蒸気供給)の維持管理及び九条公園プール担当者との連絡調整。ただし、維持管理の範囲はごみ焼却施設敷地内の取合点までとする。
ス ごみ焼却施設敷地内への災害ごみ貯留受入
セ その他前各号に関連した業務。
3 ごみ焼却施設におけるペットボトルのはい作業等の業務
受託者は、ごみ焼却施設におけるペットボトルのはい作業を適切に行い資源化物の回収に努めること。
(1 ) 運転設備
ごみ焼却施設のペットボトルリサイクル施設は収集されたペットボトルを圧縮梱包するためのものである。
(2 ) 運転条件ア 処理量
本事業運営期間中の処理量の参考値として、平成 22 年度から平成 26 年度の 5 カ年間の運転実績を別紙 1 に示す。また、別紙1 に本事業運営期間中の計画ごみ搬入量を示す。
イ 運転時間
ペットボトルリサイクル施設の運転時間は、原則として、平日の午前 8時 30 分から午後 5 時までの間とする。ただし、ペットボトルリサイクル施設の運転維持管理業務は委託範囲外とする。
(3 ) 業務内容
圧縮梱包処理されたペットボトルを仮保管場所のストックヤードまで重機により運搬し積上げる作業( はい作業)
4 最終処分場施設に係る運転業務
受託者は、最終処分場を適切に運転・維持管理し、関係法令、公害防止基準等を遵守し、浸出水を適正に処理するとともに、経済的な運転管理に努めること。また、適切に除草・整地等を行い、周辺環境を悪化させないよう施設全体の美観の保持に配慮すること。
(1 ) 運転設備
運転業務の主要な設備は以下に掲げる設備とする。ア 浸出水処理設備
イ 電気設備ウ 計装設備エ 付帯設備オ 建築設備
(2 ) 運転条件ア 処理量
本事業運営期間中において本施設での埋立処理は行わないものとする。
イ 運転時間
浸出水処理設備の運転時間は、原則として 24 時間/日連続とする。
(3 ) 業務内容
以下の業務に関して、必要に応じ、最終処分場の巡回点検・現場立会い等を行うこと。
なお、現況の巡回点検の頻度は週2 回( 水曜日・金曜日)としているが、応募者により、必要に応じ、提案を行うこと。
ア 施設内の機器・装置の運転監視、点検、維持管理にかかわる業務イ 運転監視・維持管理の記録の報告に関する業務
ウ 運転監視・維持管理に必要な資材の受け入れ エ 緊急時の対応(電話回線による警報等の対応) オ 施設内の除草、整地
カ ごみ焼却施設より搬入された水質に影響のないコンクリートブロック等処理困難物の埋立
第4 維持管理業務
1 業務の範囲
(1 ) 維持管理の概要
受託者は契約期間中、本施設を、関係法令等を遵守し適切に維持及び管理し、計画搬入ごみ量を処理する能力を維持する責任を負うものとする。
なお、受託者は、施設の状況を調査・確認し、事業期間中に自らの判断と責任において工事等を実施し、事業期間にわたって本件施設の性能を満たすことができるように予防保全を中心に行い、事後保全に至ることのないように配慮し運営維持管理業務を行うこと。
作業区分 | 作業概要 | 作業内容 | ||
点 検 | 予防保全 | 日常点検 | 給油・点検清掃等の簡易な保全作業により使用設備の 維持管理を行う。 | 給油・点検・清掃作業 |
定期点検 | 故障の未然防止を目的として、定期的に実施する。 | 日常点検の確認と指導とをあわせて巡回点検を行う。 | ||
補 修 工 事 | 定期点検整備 | 定期的に点検検査又は部分的な取替工事を行い、突発的な故障を未然に 防止す る。 | ・部分的な分解点検検査 ・油脂類の補給 ・機器の調整 ・定期消耗部品の取替え ・精度検査 ・腐食状況の検査 ・耐火物の点検検査 | |
補 修 | 設備機器の劣化状 態を回 復・復元させる。 | ・設備の分解(点検) ・部品の補修・取替え ・組み立て ・調整、精度検査 ・耐火物の打替え | ||
予防修理 | 設備機器異常の初期段階にて不具合・故障箇所を早急 に処置する。 | 日常点検で確認し た不具 合・故障箇所の修理 | ||
事後保全 | 事後修理 | 予め故障についての予測を立てた上で準備を してお き、故障発生後、故障箇所 を早急に回復・復元させる。 | 故障、劣化の修理、調整 | |
突発修理 | 設備故障による機器停止や性能が落ちた場合、早急に 回復・復元させる。 | ・突発的な故障の復元 ・再発防止対策の実施 | ||
設備更新工事 | 本件施設の機能、設備性能の劣化を回復させる。 | ・事前調査 ・工事計画の立案 ・比較的に長期間の工事 |
点検、補修工事及び設備更新工事の作業内容を図表 4-1-1 に示す。図表 4-1-1 点検、補修及び設備更新工事の作業内容
注)上記内容は、プラント設備、建築設備に該当する。
(2 ) 維持管理設備
受託者が維持管理業務として本件施設における保守点検・整備を行う主要な設備は、以下に掲げる設備とする。ただし、当該年度の実施項目は、受託者が点検に基づき重要度や緊急性等を総合的に判断した実施内容を策定し、その結果を基にして市と受託者が協議して決めるものとする。
ア ごみ焼却施設
(ア) 受入れ供給設備
(イ) 燃焼設備
(ウ) 燃焼ガス冷却設備 (エ) 排ガス処理設備 (オ) 給排水設備
(カ) 排水処理設備
(キ) 余熱利用設備( 発電設備含む)
(ク) 通風設備
(ケ) 灰出し設備
(コ) 電気設備 (サ) 計装設備 (シ) 付帯設備 (ス) 建築設備
イ 最終処分場
(ア) 浸出水処理設備
(イ) 付帯設備 (ウ) 電気設備 (エ) 計装設備 (オ) 建築設備
(3 ) データの保管及び報告書の作成等
受託者は、本件施設の運営維持管理業務に関する報告等については、「第1 、
2、(11)」に示すとおり取り扱うものとする。
2 点検業務
(1 ) 点検計画の作成
ア 受託者は、本件施設における日常点検、定期点検、法定点検の各点検について、運営期間全体の点検計画、各年度別の点検計画を作成するものとする。
イ 受託者は点検計画を市に提出し、その承諾を得るものとする。また、各年度別の点検計画は年度毎に見直しを行い、変更部分について市の承諾を得るものとする。
ウ 受託者は、施設の運転の効率性を考慮し、原則として同時に休止を必要 とする機器の点検及び予備品、消耗品の交換作業を同時に行うものとする。
(2 ) 点検の実施
ア 点検は、市の承諾を得た点検計画に基づいて実施するものとする。
イ 日常点検は、給油・点検清掃など簡易な保全作業により使用設備の維持管理を行うものとする。
ウ 定期点検は、故障を未然に防止するため、定期的に点検を行うものとする。
エ 法定点検を適正に実施すること。なお、参考として、本件施設における法定点検整備及び性能検査受験の内容を図表 4-2-1 に示す。
設備・機器 | 根拠法令 | 検査頻度 | 最終執行 年月日 | 検査証番号 |
ごみ計量機 | 計量法第 21 条 | 1回/2 年 | 第 D95152 号(SC-4LA25) | |
No.1 ごみクレーン | クレーン等安全規則第 10 条及び第 60 条 | 1回/年 | H27.07.31 | 第 183 号(天井クレーン 5.2t ) |
No.2 ごみクレーン | H27.07.31 | 第 182 号(天井クレーン 3.6t ) | ||
テルハクレーン | H27.05.09 | 第 150 号(天井クレーン 5.02t ) | ||
1 系廃熱ボイラ | 労働安全衛生法第 41 条、第 45 条 ボイラ及び圧力容器 安全規則第 32 条、第 38 条 | 1回/年 | H28.02.24 | 第 95 号奈 3837 |
2 系廃熱ボイラ | H27.10.18 | 第 96 号奈 3839 | ||
3 系廃熱ボイラ | H28.10.09 | 第 94 号 3838 | ||
第 1 種圧力容器 (多管式復水器) | H27.10.09 | 第 773 号千 18716 (高圧蒸気復水器) | ||
第 1 種圧力容器 (多管式復水器) | H27.10.09 | 第 774 号千 18717 (高圧蒸気復水器) | ||
第 1 種圧力容器 (多管式復水器) | (低圧蒸気復水器) | |||
第 1 種圧力容器 (ストレージタンク) | H27.10.09 | 第 287 号岐 7833 | ||
第 1 種圧力容器 (熱交換器) | H27.10.09 | 第 286 号岐 7837 | ||
第 1 種圧力容器 (温水ヘッダー 往) | H27.10.09 | 第 279 号岐 7838 | ||
第 1 種圧力容器 (温水ヘッダー 複) | H27.10.09 | 第 278 号岐 7839 | ||
受水槽 (ごみ焼却施設 1 ) (最終処分場 1 ) | 建築物における衛生的環境の確保に 関する法律第 4 条 | 1回/年 | H28.07.09 | |
電気工作物 (発電機含む) | 電気事業法第 42 条 に基づく保安規定 | 保安規定によ る | - | |
灯油タンク | 危険物の規制に関する規則第 62 条 | 1回/年 | H27.09.12 | |
消防設備 | 消防法第 17 条の 3 の 3 | 2 回/年 | H28.08.23 | |
浄化槽 分離ばっ気方式 5 人漕(最終処分場) | 浄化槽法第 8 条及び環境省関係浄化槽 法施行規則第 2 条 | 4 回/年 | H28.07.15 | |
し尿前処理施設分離ばっ気方式 100 人漕及び 30 人漕 | 浄化槽法第 8 条及び環境省関係浄化槽 法施行規則第 2 条準 拠 | 4 回/年 | H28.07.15 | |
発電設備 非常用発電設備 | 消防法第 17 条の 3 の 3 | 2 回/年 | - | |
その他必要な項目 | 関係法令に基づく |
オ 法定点検の費用は全て受託者負担とし、申請書は市名義とする図表 4-2-1 本件施設の法定点検整備及び性能検査受験( 参考)
注) 平成28 年8月現在
(3 ) 点検記録・報告
ア 受託者は、点検計画及び点検結果を記載した点検結果報告書を作成し、市に提出しなければならない。
なお、受託者は、本件施設の点検業務に関する報告等については、「第1、
2 、( 11)」に示すとおり取り扱うものとする。イ 運営維持管理における計測管理
(ア) 受託者は運営維持管理業務に当たって、法令等に定められた各種検査及び分析を実施することと。分析項目については図表 4-2-2 に示した現在、市が実施している項目を基本とすることとするが、受託者は必要に応じ、詳細な計測を行うこと。また、受託者は、計測管理結果を市に報告するとともに、市が行う情報公開に協力すること。
(イ) 運営期間中において、本件施設の運営維持管理の状況をより効率的に把握することが可能な計測項目等について受託者及び市が合意した場合は、図表 4-2-2 に示した分析項目及び測定頻度は適宜、変更されるものとする。また、環境測定等の採取場所については、別途市より指示するものとする。
測定項目 | 採取場所 | 採取項目 | 採取検体数 | 頻度 |
排ガス測定 | 各炉煙道点検口 | ダイオキシン類 | 4 | 1回/年 |
ダイオキシン類 | 2 | 1回/年 | ||
煤塵濃度 | 2 3 | 6回/年 2回/年 | ||
鉛濃度 | 2 | 6回/年 | ||
塩化水素濃度 | 2 3 | 6回/年 2回/年 | ||
硫黄酸化物量 | 2 | 6回/年 | ||
窒素酸化物量 | 2 | 6回/年 | ||
水銀濃度 | 2 | 6回/年 | ||
酸素濃度 | 2 3 | 6回/年 2回/年 | ||
一酸化炭素濃度 | 2 | 6回/年 | ||
飛灰測定 | 各炉点検口 | ダイオキシン類 | 2 1 | 1回/年 1回/年 |
灰固化物測定 | 灰固化バンカー | ダイオキシン類 | 1 | 4回/年 |
焼却灰測定 | 各炉点検口 | ダイオキシン類 | 2 1 | 1回/年 1回/年 |
各炉混合灰 | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 |
図表 4-2-2 分析項目及び測定頻度( 1/ 8)
図表 4-2-2 分析項目及び測定頻度( 2/ 8)
測定項目 | 採取場所 | 採取項目 | 採取検体数 | 頻度 |
作業環境測定 | 1階焼却炉周り | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 |
粉塵 | 6 | 4回/年 | ||
1階集塵機周り | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 | |
粉塵 | 6 | 4回/年 | ||
灰固化装置室 | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 | |
粉塵 | 6 | 4回/年 | ||
灰搬出室 | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 | |
粉塵 | 6 | 4回/年 | ||
ダイオブレーカー 設置室 | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 | |
粉塵 | 6 | 4回/年 | ||
プラットホーム | 石綿 | 3 | 1回/年 | |
ギロチンカッター | 石綿 | 2 | 1回/年 | |
ホッパ室 | 石綿 | 3 | 1回/年 | |
環境測定 | 清掃センター周辺4箇所 (同時測定) | 浮遊粉塵 | 1 | 2回/年 |
二酸化窒素 | 1 | 2回/年 | ||
塩化水素 | 1 | 2回/年 | ||
二酸化硫黄 | 1 | 2回/年 | ||
水質分析 | 最終処分場原水 | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 |
最終処分場処理水 | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 | |
最終処分場地下水1 | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 | |
最終処分場地下水2 | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 | |
※第1種特定 化学物質分析測定 | 最終処分場処理水 | 第1種特定化学物質 | 各1検体 | 1回/年 |
※有害物質分析測定 | 最終処分場地下水1 | 有害物質 | 各1検体 | 1回/年 |
最終処分場地下水2 | 有害物質 | 各1検体 | 1回/年 | |
※溶出試験 | 清掃センター灰固化 | 灰固化溶出試験 | 各1検体 | 2回/年 |
鉛(固化灰溶出試験) | 1 | 40回/年 | ||
鉛(原灰含有量試験) | 1 | 20回/年 | ||
銅(原灰含有量試験) | 1 | 20回/年 | ||
水銀濃度測定 | 清掃センター 敷地境界線4箇所 (東西南北) | 水銀 | 4 | 1回/年 |
※悪臭測定 | 清掃センター 敷地境界線4箇所 (東西南北) | 悪臭測定物質 | 4 | 1回/年 |
※第1種特定化学物質測定及び有害物質分析測定の採取項目の詳細は図表4-2-2 分析項目及び測定頻度(3/8)参照溶出試験(灰固化溶出試験)及び悪臭測定の採取項目の詳細は図表4-2-2 分析項目及び測定頻度(4/8)参照
図表 4-2-2 分析項目及び測定頻度( 3/ 8)
第1 種特定化学物質 | 有害物質 |
カドミウム及びその化合物 | カドミウム |
無機シアン化合物 | シアン |
鉛及びその化合物 | 有機リン化合物 |
六価クロム化合物 | 鉛 |
ヒ素及びその化合物 | 六価クロム |
水銀及びその化合物 | ヒ素 |
有機リン化合物 | 総水銀 |
銅水溶性塩 | アルキル水銀 |
亜鉛の水溶性化合物 | ポリ塩化ビフェニル |
マンガン及びその化合物 | トリクロロエチレン |
クロム及び三価クロム化合物 | テトラクロロエチレン |
ふっ化水素及びその化合物 | ジクロロメタン |
ほう素及びその化合物 | 四塩化炭素 |
ポリ塩化ビフェニル | 1,2-ジクロロエタン |
トリクロロエチレン | 塩化ビニルモノマー |
テトラクロロエチレン | 1,1-ジクロロエチレン |
ジクロロメタン | 1,2-ジクロロエチレン |
四塩化炭素 | 1,1,1-トリクロロエタン |
1,2-ジクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン |
1,1-ジクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン |
シス-1,2-ジクロロエチレン | チラウム |
1,1,1-トリクロロエタン | シマジン |
1,1,2-トリクロロエタン | チオベルカルブ |
1,3-ジクロロプロペン | ベンゼン |
チウラム | セレン |
シマジン | 1,4-ジオキサン |
チオベンカルブ | pH(水素イオン濃度指数)(― ) |
ベンゼン | BOD(生物化学的酸素要求量) |
セレン及びその化合物 | COD(化学的酸素要求量) |
1,4-ジオキサン | SS(浮遊物質) |
- | ヘキサン抽出物質 |
- | フェノール類含有量 |
- | 銅 |
- | 亜鉛 |
- | 鉄( 溶解性) |
- | マンガン( 溶解性) |
- | 全クロム |
- | ふっ素 |
- | 大腸菌群数 |
- | T-N(全窒素) |
- | T-P(全リン) |
- | 過マンガン酸カリウム消費量 |
- | 塩素イオン |
- | 電気伝導率 |
図表 4-2-2 分析項目及び測定頻度( 4/ 8)
灰固化溶出試験 | 悪臭測定物質 |
アルキル水銀化合物 | アンモニア |
総水銀 | 硫化水素 |
カドミウム | メチルカプタン |
鉛 | 硫化メチル |
有機リン化合物 | 二硫化メチル |
六価クロム化合物 | トリメチルアミン |
1,4-ジオキサン | アセトアルデヒド |
ヒ素及びその化合物 | プロピオンアルデヒド |
シアン化合物 | ノルバルブチルアルデヒド |
ポリ塩化ビフェニル | イソブチルアルデヒド |
セレン | ノルマルバレルアルデヒド |
含水率 | ノソバレルアルデヒド |
熱灼減量 | ノソブタノール |
pH | 酢酸エチル |
- | トルエン |
- | キシレン |
- | ステレン |
- | メチルイソブチルケトン |
- | プロピオン |
- | ノルマル酪酸 |
- | ノルマル吉草酸 |
- | イソ吉草酸 |
- | 悪臭濃度 |
項 目 | 種類組成 | 採取場所 | 頻度 |
ごみ質分析 | 紙・布類 (%) | 一廃用ごみピット工場棟4階クレーン 置場横でサンプリング | 6回/年 (1回/2ヶ月) |
ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類 (%) | |||
木・竹・わら類 (%) | |||
ちゅう芥類 (%) | |||
不燃物類 (%) | |||
その他 (%) | |||
単位容積重量 (kg/m3) | |||
ごみの3成分 水分 (%) 灰分 (%) 可燃物 (%) | |||
計算値による低位発熱量 (kcal/kg) (kj/kg) | |||
熱灼減量 | 水分 | 不燃物搬送装置点検口 | 12回/年 (1回/1ヶ月) |
(乾基準)大型不燃物の割合 (%) | |||
大型不燃物除去後の熱しゃく減量 (%) | |||
焼却残渣の熱しゃく減量 (%) |
図表 4-2-2 分析項目及び測定頻度( 5/ 8)
図表 4-2-2 分析項目及び測定頻度( 6/ 8)
測定項目 | 採取場所 | 採取項目 | 頻度 |
※水質分析 | 清掃センター 処理水 | 一般項目(T-N、T-P、電気伝導 率は除く) | 12回/年 |
重金項目 | 2回/年 | ||
清掃センター 北側放流水 | 一般項目(電気伝導率は除く) | 6回/年 | |
重金項目 | 2回/年 | ||
清掃センター 北側水路 | 一般項目(電気伝導率は除く) | 1回/年 | |
重金項目 | |||
最終処分場 原水 | 一般項目(電気伝導率は除く) | 6回/年 | |
重金項目 | 2回/年 | ||
最終処分場 放流水 | 一般項目(電気伝導率は除く) | 6回/年 | |
重金項目 | 2回/年 | ||
最終処分場 下流水路 | 一般項目(電気伝導率は除く) | 1回/年 | |
重金項目 | |||
最終処分場下流水路 3箇所 | 一般項目(大腸菌群数、電気伝導率は除く) | 4回/年 | |
最終処分場下流水路 7箇所 | 一般項目(pH、CODMn、Cl-のみ) | 2回/年 | |
最終処分場地下水1 | 電気伝導率 塩素イオン | 12回/年 | |
最終処分場地下水2 | |||
※土壌分析 | 清掃センター 北側水路 3箇所 | 土壌分析(含有量試験) | 1回/年 |
土壌分析(溶出試験) | 1回/年 |
※水質分析及び土壌分析の採取項目の詳細は図表4-2-2 分析項目及び測定頻度(7/8)を参照
水質検査 | 土壌分析 | ||||
一般項目 | 水素イオン濃度 | PH | 含有量試験 | カドミニウム | Cd |
生物化学的酸素要求量 | BOD | 全シアン | CN | ||
化学的酸素要求量 | CODMn | 有機リン化合物 | Or-P | ||
浮遊物質量 | SS | 鉛 | Pb | ||
大腸菌群数 | 六価クロム | Cr+6 | |||
塩素イオン | Cl- | ヒ素 | As | ||
全窒素 | T-N | 総水銀 | T-Hg | ||
全リン | T-P | アルキル水銀 | Al-Hg | ||
電気伝導率 | ポリ塩素化ビフェニル | PCB | |||
重金項目 | カドミウム | Cd | 銅 | Cu | |
鉛 | Pd | 亜鉛 | Zn | ||
シアン | CN | 溶出試 験 | カドミニウム | Cd | |
総水銀 | Hg | ヒ素 | As | ||
- | 銅 | Cu |
図表 4-2-2 分析項目及び測定頻度( 7/ 8)
図表 4-2-2 分析項目及び測定頻度( 8/ 8)
分 析 項 目 | 内 容 | 頻度 |
ボイラ水 | 水質分析 | 2 回/月・炉 |
冷却水 | 水質分析 | 2 回/年 |
貯水槽 | 清掃・水張試験後の水質検査 | 1 回/年 |
活性炭 | 脱臭用活性炭性状分析 | 1 回/年 |
タービン潤滑油 | 潤滑油分析 | 2 回/年 |
油圧用作動油 | 作動油分析 | 1 回/年 |
流動砂 | 粒度分析 | 不定期 |
バグフィルターろ布 | ろ布検査(劣化診断) | 不定期 |
脱硝用触媒 | 触媒検査(劣化診断) | 不定期 |
補修工事の搬出物 | ダイオキシン類 | 不定期 |
施設精密機能診断 | 廃棄物処理法律施行規則第五条 | 1 回/3 年 |
3 補修工事
(1 ) 補修計画の作成
ア 受託者は、本件施設の運営維持管理業務の範囲で行う運営期間全体及び各年度別の補修計画を作成し、市に提出するものとする。
イ 補修計画は、点検結果に基づき計画し、作成した補修計画について市の承諾を得るものとする。
ウ 各年度別の補修計画は、年度毎に見直しを行い、変更部分について市の承諾を得るものとする。
(2 ) 補修工事の実施
ア 受託者は、本件施設の点検結果に基づき、施設の基本性能を維持するために、補修工事を行うものとする。
イ 本件施設の補修工事に際し、補修計画書(事業実施計画書に含む。)を市に提出し、承諾を得るものとする。
ウ 受託者が行うべき補修工事の範囲は、次のとおりとする。
(ア) 点検結果より、設備の基本性能を維持するための部分取替、調整
(イ) 設備が故障した場合の修理、調整
(ウ) 再発防止のための修理、調整
(エ) 修理不能となった場合の更新工事
エ 市の承諾を得た補修計画に変更が生じる場合は、その都度双方協議し、補修計画を更新するものとする。
(3 ) 補修記録・報告
受託者は、本件施設の各設備・機器の補修の結果を記載した工事報告書を作成し、市に提出しなければならない。
なお、受託者は、本件施設の補修工事に関する報告等については、「第1 、
1、(11)」に示すとおり取り扱うものとする。
4 設備更新及び設備改良
(1 ) 受託者は、本件施設の設備更新及び設備改良について、運営期間中の機器の耐久度、消耗状況、点検結果、その他の諸事情を踏まえて必要に応じて計画し、実施するものとする。
(2 ) 前項の計画において、本件施設の長期停止など、運営期間中のごみ処理に影響を及ぼす場合、別途双方協議するものとする。
(3 ) 受託者は、運営維持管理業務のリスク回避や効率化等を目的とした設備改良を受託者の範囲で行おうとする場合は、設備改良に関する計画を提案し、市と協議するものとする。
(4 ) ごみ焼却施設については平成 27 年度から平成 30 年度の 3 ヵ年で大規模な基幹的設備改良工事を実施するため、関係法令変更等に伴い必須となる改良工事を除き、大規模な修繕及び全面的な更新( 以下「大規模修繕工事」という。) は今後発生しないものと想定している。よって、受託者は、運営期間中に大規模修繕工事の必要がないよう予防保全に努め、運営維持管理を行うこと。
ただし、土木、建築の主要構造物、建築設備について大規模修繕工事が必要となった場合、受託者の調査により、適切な運営維持管理を行ったとしても避けられない経年劣化及び磨耗等によるものと市が判断すれば、市がその負担を負うものとする。
(5 ) 受託者は、運営期間中において、著しい技術的な革新等により本件施設で採用した技術の陳腐化等が認識できる場合は、大規模修繕工事を伴う改良工事等を市に提案することができる。
(6 ) 市は、上記(5 )に係る提案がされた場合は、受託者と改良工事等の可否、内容及び条件等について協議することとする。
5 廃材処分
本業務において発生する廃材の処分は、以下の方法で行うものとする。
(1 ) ごみ焼却施設において発生した洗浄排水及び廃材等のうち、焼却処理出来るものは焼却設備において、破砕処理出来るものは破砕設備において極力場内処理とするものとする。場内処理が出来ない鉄くず・アルミの大型不燃物は、受託者が飛灰等の付着物の洗浄・除去、仮保管を行った後、受託者が処分するものとする。
(2 ) ごみ焼却施設において炉内清掃等で発生した灰等は、受託者が市の指示する場所に運搬・仮保管を行い、場内( 焼却) 処理するものとする。
(3 ) ごみ処理施設における耐火物及びバグフィルターろ布について、受託者は市の指示する敷地内の場所に運搬・養生を行い、ダイオキシン類含有量を測定分析し結果を報告するものとする。その後の処理・処分は受託者が行うものとする。
(4 ) 上記以外の事業活動に伴い発生する廃棄物の処理について、受託者は自らの責任において適正に処理・処分することとする。
第5 受付・計量業務
1 受付・計量業務
受託者は、処理対象物の受付・計量を行い、受入れにより、市の定める手数料等が発生する場合においては、かかる手数料等の収納(収納時の詳細を示す計算書等の作成、管理を含む。)・金融機関等への入金等の代行業務を実施するものとする。
2 受付時間
ごみ焼却施設の処理対象物の年間の受付日時は、以下のとおりとする。
(1 ) | 月曜日~金曜日 | 9:00~ 16:00(休憩時間は 12:00~ 13:00 とする。) |
(2 ) | 土曜日 | 9:00~ 12:00 |
(3 ) | 祝日 | 9:00~ 12:00 |
(4 ) | 12 月 29 日~ 30 日 | 9:00~ 16:00( 休憩時間は 12:00~ 13:00 とする。) |
(5 ) | 12 月 31 日 | 9:00~ 12:00 |
注) 1 .1 月 1 日~ 3 日は休みとする。
2 .12 月 29 日~ 31 日は曜日に関わらず(4 )、(5 )のとおり。
第6 消耗品・用役調達業務
1 消耗品・用役の調達計画
受託者は、本件施設の運転に際して、良質かつ経済性を考慮した備品・什器・物品・用役の調達計画を作成し、市に提出し、承諾を得るものとする。なお、本件施設の運転業務に関する用役については以下に記す。
2 消耗品・用役の調達管理
(1 ) 受託者は、本件施設において調達した備品・什器・物品・用役を常に安全 に保管し、必要の際には支障無く使用できるよう適切に管理するものとする。
(2 ) 運営期間中、受託者は本件施設において以下の消耗品を使用するときに必要数量を調達するものとする。
ア 日常点検で交換を行うプラント機器消耗品、潤滑油脂及び工場棟内建築設備消耗品
イ 保護具
ウ 工具・消耗材 エ 計測器・消耗品
オ 什器、備品、事務用品
カ 中央操作室消耗品( 記録紙含む)
(3 ) 予備品は、運営維持管理業務を行う上で、受託者が必要と判断するものを調達する。
(4 ) 場内の予備品を使用したときは、受託者は市にその旨を報告する。
(5 ) 運営期間終了時において、運営期間開始時に現存した予備品と同様の品目、数量を市に引き渡すものとする。ただし、ごみ焼却施設は廃炉予定のため除 外する。
3 消耗品・用役に関する報告
(1 ) 受託者は、消耗品・用役の調達と使用数量を市に報告するものとする。
(2 ) 報告の頻度・時期・詳細項目は、双方協議の上、決定するものとする。
4 用役等の費用負担
用役等の負担は以下のとおりとする。なお、市の使用による按分負担が必要な場合は、別途協議により詳細を決定するものとする。
(1 ) 電気
本件施設において使用する電力については、受託者が電気事業者から調達し、費用は受託者が全て負担するものとする。
(2 ) ガス
本件施設において使用するガスについては、受託者がガス会社から調達し、費用は受託者が全て負担するものとする。
(3 ) 灯油
本件施設において使用する灯油については、受託者が販売店から調達し、費用は受託者が全て負担するものとする。
(4 ) 薬品等
本件施設において使用する薬品等については、受託者が販売店から調達し、費用は受託者が全て負担するものとする。
(5 ) 上水
本件施設において使用する上水については、受託者が市の名義で大和郡山市から調達し、費用は受託者が全て負担するものとする。
(6 ) 電話
本件施設において使用する電話については、受託者が電話会社から調達し、費用は受託者が全て負担するものとする。
(7 ) 処理残渣( 不燃物及び飛灰固化物) の搬出、処分
ごみ焼却施設から排出される処理残渣( 不燃物及び飛灰固化物) は受託者が大阪湾広域臨海環境整備センター( 堺基地) へ搬出を行うものとする。収集・運搬を処理業者に委託する場合を含め、この際の搬出業務に係る費用は受託者が負担し、処分に係る費用は市が負担するものとする。
なお、収集・運搬に係る三者契約、処分にかかわる契約は市が行うが、契約に関する書類作成時は受託者が助勢するものとする。
その他、処理不適物等の場外搬出は市の指定する場所へ受託者が搬出を行い、この際の搬出業務に係る費用は受託者が負担するものとする。
第7 その他関連業務
1 地元及び見学者対応への協力
受託者は、市が行う近隣住民及び見学者等への説明会、その他教育・研究機関等からの要請に対する対応について協力を行うこと。
2 保安
受託者は、本件施設敷地内の建屋・設備の保安に気を配り、市の財産の保護、労働者及び見学者等第三者の安全を確保すること。
3 清掃
受託者は、本件施設の建屋内、敷地内及び敷地周囲の清掃を適宜行い、美観を保持すること。特に、見学者等第三者の立ち入る場所は、常に清潔な環境の維持に努めること。
4 植栽管理
受託者は、本件施設敷地内及び敷地周囲の雑草の繁茂、落葉の散乱、側溝の詰まり等が無いように、清掃し植栽の管理( 剪定・刈込、除草、薬剤散布) と景観の維持に努めること。
5 保険
受託者は、本件施設の運営維持管理業務に伴うリスクに備えるため、労働災害保険、第三者損害賠償保険等の必要な保険に加入するものとする。また、保険契約の内容及び保険証書の内容については、市の承諾を得るものとする。
別紙1 実績数値及び計画処理量
1 ごみ焼却施設
(1 ) 実績数値
ア ごみ総排出量
平成 22 年度から平成 26 年度の 5 カ年間におけるごみ焼却施設へのごみ総排出量の実績は、図表 1-1 に示すとおりである。
図表 1-1 ごみ総排出量の実績( 単位: t /年)
年度 区分 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 備考 | ||
人 口 (人) | 90,537 | 90,112 | 89,903 | 89,571 | 88,582 | 年度末現在(外国人含む) | ||
収集ごみ | 可燃ごみ | 直営 | 14,143.83 | 14,174.68 | 14,005.39 | 13,796.99 | 13,732.49 | |
委託 | 2,836.48 | 2,911.95 | 2,846.94 | 2,742.34 | 2,740.41 | |||
計 | 16,980.31 | 17,086.63 | 16,852.33 | 16,539.33 | 16,472.90 | |||
不燃ごみ等 | 直営 | 31.90 | 28.77 | 31.25 | 23.75 | 25.63 | ||
委託 | 1,806.30 | 1,914.17 | 1,914.16 | 1,687.46 | 1,643.46 | カン・ビン類含む | ||
計 | 1,838.20 | 1,942.94 | 1,945.41 | 1,711.21 | 1,669.09 | |||
粗大ごみ有害ごみ | 直営 | 36.80 | 23.80 | 41.26 | 28.93 | 37.60 | ||
委託 | 1,531.51 | 1,489.47 | 1,393.88 | 1,327.88 | 1,298.30 | |||
計 | 1,568.31 | 1,513.27 | 1,435.14 | 1,356.81 | 1,335.90 | |||
その他 | 委託 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
資源ごみ | 直営 | 90.78 | 87.61 | 85.66 | 77.00 | 82.62 | 古紙、古布 | |
ペットボトル | 直営 | 140.94 | 132.74 | 127.06 | 134.42 | 130.07 | ||
かんびん丸 | 直営 | 3.06 | 3.10 | 3.30 | 3.56 | 3.88 | 空き缶回収事業 | |
合計 | 直営 | 14,447.40 | 14,450.70 | 14,293.92 | 14,064.65 | 14,012.29 | ||
委託 | 6,174.29 | 6,315.59 | 6,154.98 | 5,759.68 | 5,682.17 | |||
計 | 20,621.69 | 20,766.29 | 20,448.90 | 19,824.33 | 19,694.46 | |||
直接搬入ごみ | 一般 可燃ごみ | 許可ごみ | 14,390.64 | 14,570.11 | 14,935.58 | 15,690.71 | 16,375.76 | 事業系ごみ |
り災ごみ | 1.53 | 15.37 | 42.14 | 10.57 | 4.26 | |||
一般ごみ | 1,656.71 | 1,535.16 | 1,519.48 | 1,291.13 | 1,305.33 | 事業系ごみ | ||
家庭ごみ | 371.96 | 414.82 | 406.57 | 436.96 | 461.30 | |||
計 | 16,420.84 | 16,535.46 | 16,903.77 | 17,429.37 | 18,146.65 | |||
産廃ごみ(可燃ごみ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 事業系ごみ | ||
官公署ごみ(可燃ごみ) | 219.01 | 21.10 | 16.06 | 13.67 | 10.32 | 事業系ごみ | ||
合 計 | 16,639.85 | 16,556.56 | 16,919.83 | 17,443.04 | 18,156.97 | |||
ごみ排出量 | 可燃ごみ | 33,620.16 | 33,643.19 | 33,772.16 | 33,982.37 | 34,629.87 | ||
不燃ごみ等 | 1,838.20 | 1,942.94 | 1,945.41 | 1,711.21 | 1,669.09 | カン・ビン類含む | ||
粗大ごみ・有害ごみ | 1,568.31 | 1,513.27 | 1,435.14 | 1,356.81 | 1,335.90 | |||
資源ごみ等 | 234.87 | 223.45 | 216.02 | 214.98 | 216.57 | ペットボトル、トレー、かんびん丸含む | ||
その他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||
合 計 | 37,261.54 | 37,322.85 | 37,368.73 | 37,267.37 | 37,851.43 | |||
家庭系ごみ | 20,995.18 | 21,196.48 | 20,897.61 | 20,271.86 | 20,160.02 | 収集、り災、直搬家庭 | ||
事業系ごみ | 16,266.36 | 16,126.37 | 16,471.12 | 16,995.51 | 17,691.41 | 許可、一般、産廃、官公署 | ||
集団回収量 | 2,692.37 | 2,618.87 | 2,521.06 | 2,425.56 | 2,295.98 | |||
ごみ総排出量 | 39,953.91 | 39,941.72 | 39,889.79 | 39,692.93 | 40,147.41 | ごみ排出量+集団回収量 | ||
1人1日当たり総排出量 | 1,209 | 1,214 | 1,216 | 1,214 | 1,242 | |||
(g/人・日) | 家庭系 | 717 | 724 | 714 | 694 | 695 | 集団回収を含む | |
事業系 | 492 | 490 | 502 | 520 | 547 |
イ 中間処理量
平成 22 年度から平成 26 年度の 5 カ年間におけるごみ焼却施設の中間処理量の実績は、図表 1-2 に示すとおりである。
年度 区分 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 備考 | |||
排出ごみ処理内訳 | 可燃ごみ (収集) | 可燃物 | 16,980.31 | 17,086.63 | 16,852.33 | 16,539.33 | 16,472.90 | ||
資源化 (古紙等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | 16,980.31 | 17,086.63 | 16,852.33 | 16,539.33 | 16,472.90 | ||||
不燃ごみ (直営) | 可燃物 | 31.90 | 28.77 | 31.25 | 23.75 | 25.63 | |||
資源化 (カン) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
罹災ごみ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 焼却処理 | |||
計 | 31.90 | 28.77 | 31.25 | 23.75 | 25.63 | ||||
不燃ごみ (委託) | 可燃物 | 90.98 | 78.49 | 65.82 | 61.69 | 52.96 | |||
処理困難物 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 3.22 | 3.42 | 焼却処理 | |||
資源化 (カン・ビン) | 867.29 | 866.78 | 876.26 | 806.12 | 778.22 | ||||
ガレキ | 450.64 | 468.75 | 445.27 | 348.86 | 432.39 | 焼却処理 | |||
計 | 1,408.91 | 1,414.02 | 1,392.13 | 1,219.89 | 1,266.99 | 未処理分等を含む | |||
粗大ごみ有害ごみ | 可燃性粗大 | 917.99 | 866.21 | 808.12 | 706.68 | 738.33 | 焼却処理 | ||
鉄分 | 鉄 | 26.83 | 30.14 | 58.92 | 77.28 | 37.91 | 資源化 | ||
冷鉄 | 61.76 | 56.71 | 7.35 | 21.06 | 7.14 | ||||
下級鉄屑 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | ||||
計 | 638.59 | 636.85 | 616.27 | 648.34 | 595.05 | ||||
資源化 | スプリングマット | 6.72 | 6.48 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | |||
自転車 | 1.82 | 1.20 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | ||||
バッテリー | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
タイヤ | 1.30 | 0.82 | 1.05 | 0.11 | 0.97 | ||||
計 | 9.84 | 8.50 | 9.26 | 0.11 | 0.97 | ||||
有害ごみ | 乾電池 | 1.72 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 適正処理 (北海道イトムカ鉱業所) | ||
蛍光灯 | 0.17 | 0.38 | 0.15 | 0.33 | 0.15 | ||||
計 | 1.89 | 1.71 | 1.50 | 1.68 | 1.55 | ||||
処理困難物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埋立処分 | |||
計 | 1,568 | 1,513 | 1,435 | 1,357 | 1,336 | ||||
資源ごみ(紙・布類) | 90.78 | 87.61 | 85.66 | 77.20 | 82.62 | 資源ごみ収集分(牛乳パック含む) | |||
資源化 | ダンボール | 11.47 | 12.25 | 11.04 | 12.82 | 11.98 | |||
新聞・雑誌・布 | 66.40 | 51.55 | 47.82 | 53.56 | 49.54 | ||||
牛乳パック | 9.22 | 8.93 | 8.73 | 8.44 | 8.22 | ||||
計 | 87.09 | 72.73 | 67.59 | 74.82 | 69.74 | ||||
ペットボトル | 可燃物 | 140.94 | 67.61 | 122.76 | 11.48 | 4.94 | 焼却処理 | ||
資源化 | 0.00 | 65.13 | 0.00 | 122.94 | 125.13 | ||||
計 | 140.94 | 132.74 | 122.76 | 134.42 | 130.07 | ||||
かんびん丸 | 3.06 | 3.10 | 3.30 | 3.56 | 3.88 | ||||
資源化 | アルミ缶 | 2.27 | 3.38 | 2.32 | 5.95 | 6.36 | |||
スチール缶 | 1.05 | 0.00 | 1.47 | 0.62 | 1.00 | ||||
計 | 3.32 | 3.38 | 3.79 | 6.57 | 7.36 | ||||
直接搬入可燃ごみ | 16,639.85 | 16,556.56 | 16,919.83 | 17,443.04 | 18,156.97 | 焼却処理 | |||
焼却処理 | 焼却処理量 | 35,252.61 | 35,153.02 | 35,250.16 | 35,138.05 | 35,887.54 | |||
焼却残渣 | 固化灰 | 2,600.53 | 2,534.38 | 2,489.70 | 2,456.34 | 2,792.64 | 埋立処分 | ||
不燃物 | 1,389.13 | 1,398.50 | 1,459.12 | 1,439.69 | 1,511.15 | 埋立処分 | |||
焼鉄 | 197.23 | 214.83 | 230.68 | 224.12 | 249.75 | 資源化 | |||
計 | 4,186.89 | 4,147.71 | 4,179.50 | 4,120.15 | 4,553.54 |
図表 1-2 中間処理量の実績( 単位:t /年)
ウ 再資源化量
平成 22 年度から平成 26 年度の 5 カ年間におけるごみ焼却施設の再資源化量の実績は、図表 1-3 に示すとおりである。
図表 1-3 再資源化量の実績( 単位:t /年)
年度 区分 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 備考 | ||
ごみ総排出量 | 39,953.91 | 39,941.72 | 39,889.79 | 39,692.93 | 40,147.41 | ①:集団回収量含む | ||
カン類 | スチール缶 | 不燃ごみ | 199.22 | 196.33 | 205.09 | 175.74 | 158.89 | 環境事業協同組合 |
かんびん丸 | 1.05 | 0.00 | 1.47 | 0.62 | 1.00 | |||
計 | 200.27 | 196.33 | 206.56 | 176.36 | 159.89 | |||
アルミ缶 | 不燃ごみ | 74.55 | 82.33 | 102.67 | 84.01 | 73.98 | 環境事業協同組合 | |
かんびん丸 | 2.27 | 3.38 | 2.32 | 5.95 | 6.36 | |||
計 | 76.82 | 85.71 | 104.99 | 89.96 | 80.34 | |||
小計 | 277.09 | 282.04 | 311.55 | 266.32 | 240.23 | ② | ||
ビン類 | 無色ガラス | 不燃ごみ | 330.68 | 330.44 | 301.96 | 310.69 | 297.17 | 環境事業協同組合 |
茶色ガラス | 不燃ごみ | 230.33 | 229.80 | 231.25 | 213.77 | 225.92 | 環境事業協同組合 | |
その他ガラス | 不燃ごみ | 32.51 | 27.88 | 35.29 | 21.91 | 22.26 | 環境事業協同組合 | |
小計 | 593.52 | 588.12 | 568.50 | 546.37 | 545.35 | ③ | ||
紙 ・布類 | 牛乳パック | 資源ごみ | 9.22 | 8.93 | 8.73 | 8.44 | 8.22 | 直接資源化 |
ダンボール | 資源ごみ | 11.47 | 12.25 | 11.04 | 12.82 | 11.98 | 直接資源化 | |
新聞・雑誌・布 | 資源ごみ | 66.40 | 51.55 | 47.82 | 53.56 | 49.54 | 直接資源化 | |
小計 | 87.09 | 72.73 | 67.59 | 74.82 | 69.74 | ④ | ||
プ ラ 類 | ペットボトル | 資源化分 | 0.00 | 65.13 | 0.00 | 122.94 | 125.13 | 独自処理 |
小計 | 0.00 | 65.13 | 0.00 | 122.94 | 125.13 | ⑤ | ||
粗大ごみの中の資源化量 | 鉄分 | 鉄 | 26.83 | 30.14 | 58.92 | 77.28 | 37.91 | |
冷鉄 | 61.76 | 56.71 | 7.35 | 21.06 | 7.14 | |||
下級鉄屑 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |||
計 | 638.59 | 636.85 | 616.27 | 648.34 | 595.05 | |||
資源化 | スプリングマット | 6.72 | 6.48 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | ||
自転車 | 1.82 | 1.20 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | |||
バッテリー | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
タイヤ | 1.30 | 0.82 | 1.05 | 0.11 | 0.97 | |||
計 | 9.84 | 8.50 | 9.26 | 0.11 | 0.97 | |||
有害ごみ | 乾電池 | 1.72 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | ||
蛍光灯 | 0.17 | 0.38 | 0.15 | 0.33 | 0.15 | |||
計 | 1.89 | 1.71 | 1.50 | 1.68 | 1.55 | |||
小計 | 650.32 | 647.06 | 627.03 | 650.13 | 597.57 | ⑥ | ||
焼鉄 | 197.23 | 214.83 | 230.68 | 224.12 | 249.75 | ⑦ | ||
資源化量合計 | 直接資源化 | 87.09 | 72.73 | 67.59 | 74.82 | 69.74 | ⑧=④ | |
処理資源化 | 1,718.16 | 1,797.18 | 1,737.76 | 1,809.88 | 1,758.03 | ⑨=②+③+⑤+⑥+⑦ | ||
計 | 1,805.25 | 1,869.91 | 1,805.35 | 1,884.70 | 1,827.77 | ⑩=⑧+⑨ | ||
集団回収量 | 2,692.37 | 2,618.87 | 2,521.06 | 2,425.56 | 2,295.98 | ➃ | ||
総資源化量 | 4,497.62 | 4,488.78 | 4,326.41 | 4,310.26 | 4,123.75 | ⑫=⑩+➃ | ||
リサイクル率 | 11.3% | 11.2% | 10.8% | 10.9% | 10.3% | ⑬=⑫÷① |
エ 最終処分量
平成 22 年度から平成 26 年度の 5 カ年間におけるごみ焼却施設の最終処分量の実績は、図表 1-4 に示すとおりである。
図表 1-4 最終処分量の実績( 単位:t /年)
年度 区分 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 備考 | ||
ごみ総排出量 | 39,953.91 | 39,941.72 | 39,889.79 | 39,692.93 | 40,147.41 | 集団回収量を含む | ||
最終処分 | 焼却固化灰 | フェニックス | 2,600.53 | 2,534.38 | 2,489.70 | 2,456.34 | 2,792.64 | |
焼却不燃物 | 市処分場 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
フェニックス | 1,389.13 | 1,398.50 | 1,459.12 | 1,439.69 | 1,511.15 | |||
計 | 1,389.13 | 1,398.50 | 1,459.12 | 1,439.69 | 1,511.15 | |||
処理困難物 | 民間処分場 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
最終処分量合計 | 3,989.66 | 3,932.88 | 3,948.82 | 3,896.03 | 4,303.79 | |||
市処分場 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
フェニックス | 3,989.66 | 3,932.88 | 3,948.82 | 3,896.03 | 4,303.79 | |||
民間処分場 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
最終処分率 | 10.0% | 9.8% | 9.9% | 9.8% | 10.7% | 最終処分量÷ごみ総排出量 |
(2 ) 計画焼却処理量
平成 30 年度から平成 44 年度までの事業期間における各年度のごみ焼却施設の計画焼却処理量は、図表 1-5 に示すとおりである。
事業年度 | 計画焼却処理量 |
平成 30 年度 | 35,325 |
平成 31 年度 | 35,188 |
平成 32 年度 | 34,955 |
平成 33 年度 | 34,803 |
平成 34 年度 | 34,648 |
平成 35 年度 | 34,531 |
平成 36 年度 | 34,327 |
平成 37 年度 | 34,164 |
平成 38 年度 | 33,979 |
平成 39 年度 | 33,834 |
平成 40 年度 | 33,608 |
平成 41 年度 | 33,422 |
平成 42 年度 | 33,234 |
平成 43 年度 | 33,073 |
平成 44 年度 | 32,838 |
図表 1-5 計画焼却処理量( 単位:t /年)
2 最終処分場
(1 ) 実績数値
平成 22 年度から平成 27 年度までの各年度の最終処分場の浸出水処理設備の排水処理量は、図表 1-6 に示すとおりである。
図表 1-6 年間排水処理量( 単位:㎥/年)
事業年度 | 排水処理量 |
平成 22 年度 | 35,886 |
平成 23 年度 | 32,205 |
平成 24 年度 | 31,515 |
平成 25 年度 | 26,473 |
平成 26 年度 | 22,913 |
平成 27 年度 | 33,039 |
平均値(6 ヶ年) | 約 30,340 |
(2 ) 計画排水処理量
平成 30 年度から平成 44 年度までの事業期間における各年度の最終処分場浸出水処理設備の計画排水処理量は、図表 1-6 の平均値とし、図表 1-7 に示すとおりとする。
事業年度 | 各年度の計画排水処理量 |
平成 30 年度 | 30,340 |
平成 31 年度 | |
平成 32 年度 | |
平成 33 年度 | |
平成 34 年度 | |
平成 35 年度 | |
平成 36 年度 | |
平成 37 年度 | |
平成 38 年度 | |
平成 39 年度 | |
平成 40 年度 | |
平成 41 年度 | |
平成 42 年度 | |
平成 43 年度 | |
平成 44 年度 |
図表 1-7 計画排水処理量(単位: ㎥/年)
別紙2 業務準備計画書、事業実施計画書の内容
業務準備計画書及び事業実施計画書には以下の事項を記載すること。
1 運営維持管理方針
事業運営にあたり、本件施設に関する事業終了までの運営維持管理の基本的な方針(考え方) を示すこと。
2 業務準備計画書
(1 ) 教育指導計画
ア 事業準備期間における業務実施内容
イ 教育指導における目標設定及び達成方法ウ 教育指導実施体制
エ スケジュール 等
(2 ) 情報提供等の確認に関する計画ア 事業準備に必要な情報
イ スケジュール 等
3 事業実施計画書
(1 ) 運営マニュアル
ア 業務の概要( 業務実施方針・対象設備・関係図面 等)
イ 施設の運転操作( 運転手順・運転要領・トラブル対策 等)
ウ 施設の維持管理( 手順・維持管理項目・管理目標・トラブル対策 等) エ 施設の補修・設備更新工事(手順・実施スケジュール・トラブル対策 等) オ 管理計測(環境計測・搬入管理・処理量管理・発電量 等)
カ 運転記録・連絡・報告( 記録作成要領・様式・情報管理・トラブルの記録連絡 等)
キ 施設の保安( 方針・規定・体制・手順・異常時対応)
ク 安全衛生管理(方針・作業環境管理計画・防火管理・教育訓練・危険物取扱い・事故発生時の連絡・救出活動)
ケ 緊急時の対策(体制・緊急措置・避難方法 等) コ 環境保全計画(測定項目・方法・頻度・時期 等) サ 緊急対応マニュアル
シ 組織規程(組織図・法定資格者・勤務時間・組織管理・従業員管理・教育研修)
ス 業務改善計画(教育・訓練・業務改善方法・地域への配慮 等)
(2 ) 運転維持管理計画
ア 業務概要(業務範囲・対象施設概要・関係図面 等)
イ 運転計画( 一般廃棄物の受入れ処理・消耗品管理・電力量管理・水道量管理)
ウ リスクへの対応エ 環境計測
オ 情報管理計画(書類作成・書類管理・データ管理)
カ 組織管理計画(組織図・体制・法定資格者・勤務時間・組織管理・従業
員管理・教育研修)
キ 業務改善計画(教育・訓練・業務改善方法・地域への配慮 等)
ク その他の付帯業務(保安・機器清掃・環境整備・衛生管理・消耗品等の購入管理等)
(3 ) 点検計画
ア 全体点検計画(点検スケジュール・点検計画書) イ 年度別点検計画( 点検スケジュール・点検計画書)
(4 ) 補修計画
ア 補修工事計画(補修工事スケジュール・工事計画書) イ 特定調達品の調達計画 等
(5 ) 財務計画
ア 運営維持管理費の内訳
(ア) 運転経費
(イ) 定期点検・補修工事費
(ウ) 人件費
(エ) その他経費
(オ) 付帯業務にかかる経費イ 運営維持管理費の積算根拠ウ 事業収支計画等
別紙 3 特定調達品のリスト
本件施設における特定調達品のリストは図表 3-1 及び図表 3-2 に示すとおりである。
1 ごみ焼却施設の特定調達品
図表 3-1 特定調達品のリスト( ごみ焼却施設)
設備名 | 装置名 | 数量 | 特定調達品 | 部品納期 | 工事推奨 | |
燃焼設備 | 給じん機 | 本体 | 3 基 | ○ | 4 ヶ月 | ○ |
分散チェーン | 3 基 | ○ | 3 ヶ月 | ○ | ||
燃焼装置 | 散気ヘッダー及びノズル5 6個/ 基 | 3 基 | ○ | 4 ヶ月 | ○ | |
ごみ供給コン ベヤ | 本体 | 3 基 | ○ | 5 ヶ月 | ○ | |
エプロン | 3 基 | ○ | 4 ヶ月 | ○ | ||
エアーシール装置 | 本体 | 3 基 | ○ | 5 ヶ月 | ○ | |
シールローター | 3 基 | ○ | 4 ヶ月 | ○ | ||
不燃物排出機 | 本体 | 3 基 | ○ | 6 ヶ月 | ○ | |
スクリュー | 3 基 | ○ | 5 ヶ月 | ○ | ||
電気計装設備 | 現場盤( シーケンサー) | 1 式 | ○ | 3ヶ月 | ○ | |
中央監視制御装置( 焼却、粗大共) | 1 基 | ○ | 1 4 ヶ月 | ○ | ||
DCS( システム 含む) | 1 式 | ○ | 10 ヶ月 | ○ |
注)上記、表中の記号の説明は下表(図表 3-3) のとおりである。
2 最終処分場の特定調達品
図表 3-2 特定調達品のリスト( 最終処分場)
設備名 | 装置名 | 数量 | 特定 調達品 | 部品 納期 | 工事 推奨 |
排水処理装 置 | 回転円板装 置( 本体) | 1基 | △ | 5ヶ月 | ○ |
FRP本体カバー | 1基 | ○ | 3ヶ月 | ○ | |
駆動装置( 減速 機) | 1基 | ● | 3ヶ月 | ○ |
注)上記、表中の記号の説明は下表 ( 図表 3- 3 )の とお りで ある 。
3 特定調達品の記号
特定調達品欄 | ○ | 施設性能に係る重要機器であり、施工企業にて設計・ 製作する機器。 |
△ | 施 設性能に係る重 要機器であり、施工企業にて設計・ 製作する機器の うち、特に大型で納期 のかか る機 器。 | |
● | 特殊仕様のメーカー機器( 施工企業以外でも調達は可能) | |
部品納 期欄 | - | 発注から納品まで部品手配に要する標準期間 ( 月単位) 。 |
工事推奨欄 | ○ | 設備の性能維持の ため、施工 企業 によるメンテナンスを推奨するもの。 |
図表 3-3 特定調達品リストの記号