https://www.kobe-cci.or.jp/
生 | 命 | 共 | 済 | 制 | 度 |
神戸商工会議所
[契約内容重要事項記載資料]
令和4保険年度版(令和4年10月1日~令和5年9月末日)
〔災害保障特約付団体定期保険 + 神戸商工会議所独自の見舞金・祝金制度〕
加入年齢が
新規加入は
70歳6ヵ月まで
引き上げられました
更新継続は
80歳6ヵ月まで
■ 商工会議所会員のための「助け合い」共済
■ 小さな掛金で事業主・役員・従業員の
「万が一」に備える
■ 業務上、業務外を問わず
24時間・365日保障
意向確認のお願い
お申し込みにあたっては、本資料をご覧いただき、保障内容・保険金額・掛金等がご自身のご意向にあっているか必ずご確認ください。
生命共済制度は、事業主・役員・従業員の
“あんしん”をお届けします
神戸商工会議所生命共済制度が選ばれる理由
● 小さな掛金で死亡や不慮の事故による入院などの「万が一」を手厚く保障!
死亡・高度障がい保険金 障がい給付金 入院給付x
xx1
死亡・高度障がい状態になられた際に保険金をお支払いします。また、不慮の事故を起因とする場合は、災害保険
金(障がい給付金)を上 乗せしてお支払いします。
不慮の事故により障がい状態になられた際に、お支払いします。
不慮の事故により、5日以上入院した際に、お支払いします。
その2
● 病気入院・事故通院・結婚の際には、見舞金・祝金をお支払い!(※1)
病気入院見舞金 事故通院見舞金 結婚祝金
疾病により5日以上入院した際にお支払いします。
不慮の事故により5日以上通院した際にお支払いします。
ご結婚された際にお支払いします。(3口以上が対象)
その3
その4
その5
その6
● 業務中からプライベートまで24時間365日保障!
● 保険金・給付金は事業所(事業主)の受取りが可能!
⇒事業主に万が一があった際の「事業継続資金」や従業員への「弔慰金」として活用できます。
● 掛金は全額損金または必要経費として算入可能!(※2・3・4)
【法人税基本通達9-3-5・9-3-6の2、所得税基本通達36-31の2、所得税法第37・76条】
保 険 年 度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 |
掛金に対する配当金の還付率 | 32.7% | 35.8% | 35.7% | 40.0% | 32.6% |
● 1年ごとに収支計算を行い、剰余が生じた場合は配当金を還元!(※5)
※1 見舞金・祝金制度は商工会議所独自の制度であり、生命保険ではありません。
※2 【法人の場合】法人が役員・従業員のために負担した掛金は全額損金に算入できます。(なお、その掛金は役員・従業員の所得税の対象になりません。)
【個人事業所の場合】個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に算入できます。(なお、その掛金は従業員の所得税の対象になりません。)
※3 法人の役員および個人事業主がご自身のために負担された掛金(生計を一にする親族分を含む)は、所得税法上、災害保障特約部分の保険料および制度運営費を除いた額が生命保険料控除の対象となります。
※4 記載の税務取扱は、令和4年6月現在の税制に基づくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
※5 配当金は、お支払い時期の前年度決算によって決定しますので、将来お支払いする配当金額は、現時点では決定していません。(収支計算の結果、配当金がゼロとなる年度もあります。)
団体定期保険契 約 概 要
この[団体定期保険契約概要]は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご加入前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
また、「契約概要」のほか、「注意喚起情報」やその他の記載内容につきましても、あわせてご確認ください。
保障の範囲
口数
A 不慮の事故による死亡・
〈死亡・高度障がい保険金+
高度障がいのとき
災害保険金(障がい給付金)〉
1口 2口 3口 4口 5口 6口 7口 8口 10口 12口 13口 14口 15口 16口 17口 18口 20口
000 000 000 800 1,000 1,200 1,300 1,400 1,600 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,600
万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円
〈死亡・高度障がい保険金〉 万円
B 疾病による死亡・高度障がいのとき 100
200 300 400 500 600 700 800 1,000 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 2,000
万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円
C 不慮の事故で障がい 程度により 程度により 程度により 程度により 程度により 程度により 程度により 程度により 程度により 程度により 程度により 程度により 程度により 程度により 程度により 程度により 程度により
〈障がい給付金第2級〜第6級〉 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円
状態になられたとき
70~10 140~20 210~30 280~40 350~50 420~60 420~60 420~60 420~60 420~60 420~60 420~60 420~60 420~60 420~60 420~60 420~60
D 不慮の事故で5日以上入院されたとき
〈入院給付金(120日限度)〉
保障の範囲
1日につき 1日につき 1日につき 1日につき 1日につき 1日につき 1日につき 1日につき 1日につき 1日につき 1日につき 1日につき 1日につき 1日につき 1日につき 1日につき 1日につき
1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
20,000
円
20,000
円
20,000
円
20,000
円
15,000
円
15,000
円
15,000
円
15,000
円
10,000
円
10,000
円
10,000
円
10,000
円
5,000
円
5,000
円
5,000
円
G ご結婚されたとき
〈結婚祝金〉
30,000
円
26,000
円
24,000
円
22,000
円
20,000
円
18,000
円
17,000
円
16,000
円
14,000
円
12,000
円
11,000
円
10,000
円
9,000
円
8,000
円
7,000
円
6,000
円
5,000
円
通院されたとき
〈事故通院見舞金〉
F 不慮の事故で5日以上
50,000
円
44,000
円
41,000
円
38,000
円
35,000
円
33,000
円
31,000
円
29,000
円
25,000
円
22,000
円
21,000
円
20,000
円
19,000
円
18,000
円
17,000
円
16,000
円
15,000
円
E 疾病で5日以上入院されたとき
〈病気入院見舞金〉
20口
18口
17口
16口
15口
14口
13口
12口
10口
8口
7口
6口
5口
4口
3口
2口
1口
口数
災害保障特約付団体定期保険
商工会議所独自の見舞金・祝金
保障の内容と月額掛金
年齢 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 | 6口 | 7口 | 8口 | 10口 | 12口 | 13口 | 14口 | 15口 | 16口 | 17口 | 18口 | 20口 | |
死亡保険金 | 000 | 000 | 000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | |
災害保険金 | 000 | 000 | 000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
15〜35歳 | 男 | 314 | 628 | 942 | 1,256 | 1,570 | 1,884 | 2,044 | 2,204 | 2,524 | 2,844 | 3,004 | 3,164 | 3,324 | 3,484 | 3,644 | 3,804 | 4,124 |
女 | 000 | 000 | 000 | 1,060 | 1,325 | 1,590 | 1,716 | 1,842 | 2,094 | 2,346 | 2,472 | 2,598 | 2,724 | 2,850 | 2,976 | 3,102 | 3,354 | |
36〜40歳 | 男 | 340 | 680 | 1,020 | 1,360 | 1,700 | 2,040 | 2,226 | 2,412 | 2,784 | 3,156 | 3,342 | 3,528 | 3,714 | 3,900 | 4,086 | 4,272 | 4,644 |
女 | 306 | 612 | 918 | 1,224 | 1,530 | 1,836 | 2,003 | 2,170 | 2,504 | 2,838 | 3,005 | 3,172 | 3,339 | 3,506 | 3,673 | 3,840 | 4,174 | |
41〜45歳 | 男 | 383 | 766 | 1,149 | 1,532 | 1,915 | 2,298 | 2,527 | 2,756 | 3,214 | 3,672 | 3,901 | 4,130 | 4,359 | 4,588 | 4,817 | 5,046 | 5,504 |
女 | 329 | 658 | 987 | 1,316 | 1,645 | 1,974 | 2,164 | 2,354 | 2,734 | 3,114 | 3,304 | 3,494 | 3,684 | 3,874 | 4,064 | 4,254 | 4,634 | |
46〜50歳 | 男 | 454 | 908 | 1,362 | 1,816 | 2,270 | 2,724 | 3,024 | 3,324 | 3,924 | 4,524 | 4,824 | 5,124 | 5,424 | 5,724 | 6,024 | 6,324 | 6,924 |
女 | 381 | 762 | 1,143 | 1,524 | 1,905 | 2,286 | 2,528 | 2,770 | 3,254 | 3,738 | 3,980 | 4,222 | 4,464 | 4,706 | 4,948 | 5,190 | 5,674 | |
51〜55歳 | 男 | 561 | 1,122 | 1,683 | 2,244 | 2,805 | 3,366 | 3,773 | 4,180 | 4,994 | 5,808 | 6,215 | 6,622 | 7,029 | (単位=保険金:万円、月額掛金:円) | |||
女 | 443 | 886 | 1,329 | 1,772 | 2,215 | 2,658 | 2,962 | 3,266 | 3,874 | 4,482 | 4,786 | 5,090 | 5,394 | |||||
56〜60歳 | 男 | 713 | 1,426 | 2,139 | 2,852 | 3,565 | 4,278 | 4,837 | 5,396 | 6,514 | 7,632 | ※更新継続のみ。次項2参照。 | ||||||
女 | 507 | 1,014 | 1,521 | 2,028 | 2,535 | 3,042 | 3,410 | 3,778 | 4,514 | 5,250 | ||||||||
61〜65歳 | 男 | 975 | 1,950 | 2,925 | 3,900 | 4,875 | 5,850 | 6,671 | 7,492 | |||||||||
女 | 606 | 1,212 | 1,818 | 2,424 | 3,030 | 3,636 | 4,103 | 4,570 | ||||||||||
66〜70歳 | 男 | 1,340 | 2,680 | 4,020 | 5,360 | 6,700 | ||||||||||||
女 | 746 | 1,492 | 2,238 | 2,984 | 3,730 | |||||||||||||
71歳※ | 男 | 1,686 | 3,372 | 5,058 | 【ご注意】 ⑴[保険期間]については<P36保険期間>、[効力発生日]については<P5❹ご契約の責任開始期について>をご参照ください。 ⑵上記Aは、保険期間中に、効力発生日以後の不慮の事故を直接の原因として事故の日から180日以内に死亡・高度障がい状態となられたとき、または効力発生日以後に発病した所定の感染症により死亡されたときにお支払いします。 ⑶上記🅑は、保険期間中に疾病により死亡されたとき、または効力発生日以後の疾病により保険期間中に高度障がい状態となられたときにお支払いします。 *「高度障がい状態」とは、<P4別表>障がい給付金給付割合表の第1級に該当する場合をいいます。 *「不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故で委託保険会社の定めるものをいいます。 *「所定の感染症」とは、次の感染症で委託保険会社の定めるものをいいます。 コレラ、腸チフス、パラチフスA、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、ペスト、ジフテリア、急性灰白髄炎<ポリオ>、ラッサ熱、 | |||||||||||||
女 | 923 | 1,846 | 2,769 | |||||||||||||||
72歳※ | 男 | 1,842 | 3,684 | 5,526 | ||||||||||||||
女 | 1,005 | 2,010 | 3,015 | |||||||||||||||
73歳※ | 男 | 2,023 | 4,046 | 6,069 | ||||||||||||||
女 | 1,101 | 2,202 | 3,303 | |||||||||||||||
74歳※ | 男 | 2,233 | 4,466 | 6,699 | ||||||||||||||
女 | 1,207 | 2,414 | 3,621 | |||||||||||||||
75歳※ | 男 | 2,481 | 4,962 | 7,443 | ||||||||||||||
女 | 1,322 | 2,644 | 3,966 | |||||||||||||||
76歳※ | 男 | 2,773 | ||||||||||||||||
女 | 1,452 | |||||||||||||||||
77歳※ | 男 | 3,118 | ||||||||||||||||
女 | 1,604 | |||||||||||||||||
78歳※ | 男 | 3,525 | ||||||||||||||||
女 | 1,788 | |||||||||||||||||
79歳※ | 男 | 3,995 | ||||||||||||||||
女 | 2,010 | |||||||||||||||||
80歳※ | 男 | 4,526 | ||||||||||||||||
女 | 2,276 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean- Congo>出血熱、マールブルグ<Marburg>ウイルス病、エボラ<Ebola>ウイルス病、痘瘡、重症急性呼吸器症候群〔SARS〕(ただし、病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)
注: 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスで、令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に「人に伝染する能力を有すること」が新たに報告されたものに限ります)を含めます。
⑷上記Cは、保険期間中に効力発生日以後の不慮の事故を直接の原因として、事故の日から180日以内に<P4別表>障がい給付金給付割合表の第2級〜第6級に該当されたときにお支払いします。
⑸上記Dは、保険期間中に効力発生日以後の不慮の事故を直接の原因として、事故の日から180日以内に日本国内の病院・診療所およびこれと同等とみなされる日本国外の医療施設に5日以上入院されたときにお支払いします。なお、入院給付金のお支払いは同一の不慮の事故について通算して120日分が限度となります。
⑹ご加入はお1人につき20口(病気死亡保険金2,000万円)の欄に表示の保障額が限度です。(超過部分は無効です)9口、11口、19口についてはお取扱いしておりません。
⑺上記🅔〜❷(見舞金、祝金)は、神戸商工会議所独自の見舞金・祝金制度による保障で、加入1年以上の継続加入者を対象とします。(生命保険ではありません) また、本制度に関する記載は、「団体定期保険契約概要」には含まれません。
⑻上記🅔は、人間ドックや検査入院以外の病気の治療を目的とする入院を5日以上されたときにお支払いします。
⑼上記Fは、不慮の事故により5日以上通院したときにお支払いします。なお、同一の事故でDの入院給付金を給付した場合はお支払いしません。
⑽上記🅔・Fは、保険期間中(10月1日〜翌年9月30日)それぞれ1回のみの給付となります。
⑾上記❷は、被保険者が結婚されたときにお支払いします。なお、継続した保険契約期間中において1回のみの給付となります。
⑿上記🅔〜❷の給付額は、支払事由の発生した日の主契約の口数を基準とします。また、支払事由の発生した日から180日以内に請求のない場合は、原則として給付いたしません。
⒀死亡保険金請求とあわせて、🅔を請求するときは同時に請求書を提出してください。
1 掛金について
掛金は、毎年の更新時に加入者の加入状況・年齢・保険金総額等に基づき、
契約(団体)ごとに算出し変更します。よって、掛金が変更になることがあります。掛金は取扱金融機関の口座より毎月自動振替いたしますのでお手間はかかりません。
2 月額掛金の内容
(1)当共済制度は団体定期保険であり解約払戻金や満期保険金などはあ
りません。
(2)掛金には生命保険料のほか病気死亡保険金100万円につき65円の制度運営費が含まれております。
(3)掛金は加入時・更新時の年齢に応じて<P2月額掛金表>のとおりとなります。(年齢は満年で計算し、1年未満の端数については6ヵ月を超えるものは切り上げて1年とし、6ヵ月以下のものは切り捨てます。)
(4)<P2月額掛金表>は概算です。(当団体の被保険者の保険金総額が 100億円以上500億円未満の場合を表示しています)。掛金は保険年度開始後3ヵ月以内に確定し、変更が生じた場合は第1回目掛金にさかのぼって精算いたします。
(5)保険期間終了後、継続更新する場合の掛金は、更新時の保険料率および当団体の保険金総額等に基づいて算出しますので、変更となる場合があります。
(6)70歳6ヵ月超の方は新規加入および増額はできません。
3 商品名称
災害保障特約付団体定期保険
4 この商品の特徴について
団体の所属員等の方について、万一のときの保障を確保するために、団体
更 新
<団体定期保険(主契約)>
●死亡保険金 ●高度障がい保険金
※保険金額は<P2保障の内容と月額掛金>から選択してください。
更 新
<災害保障特約>
●災害保険金 ●障がい給付金
●入院給付金
を契約者として運営する団体保険商品です。保険期間は1年ですが、更新により一定年齢まで継続してご加入いただくことが可能です。
※毎年の更新時に被保険者数が所定の数に満たない場合、または加入率等所定の要件を充足していない場合、当制度の更新ができないことがあります。
7 保険金や給付金が支払われる場合について
<主契約>保険金をお支払いする事由の概要は次のとおりです。
⃝保険期間中に、死亡された場合
⃝責任が開始されたとき、以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、次の①〜⑧のいずれかの高度障がい状態になった場合
①両眼の視力を全く永久に失ったもの
②言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(注1)
③中枢神経系または精神に著しく障がいを残し、終身常に介護を要するもの(注2)
④胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの(注2)
⑤両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑥両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑦1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑧1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(注1)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
(注2)「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常 に他人の介護を要する状態をいいます。
※お支払事由に該当し保険金が支払われた場合には、その保障は消滅します。
※高度障がい保険金が支払われた場合には、死亡保険金を重複してお支払いしません。また、死亡保険金が支払われた場合には、その後、高度障がい保険金の請求を受けても、これをお支払いしません。
<災害保障特約>この特約による保険金・給付金をお支払いする事由の概要は次のとおりです。
⃝特約の責任が開始されたとき以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内で、かつこの特約の保険期間中に死亡された場合、または所定の感染症により死亡された場合
【災害保険金】
⃝特約の責任が開始されたとき以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内で、かつこの特約の保険期間中に右記の給付割合表に定めるいずれかの身体障がいの状態になった場合【障がい給付金】
⃝特約の責任が開始されたとき以後に発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、その事故の日から180日以内で、かつこの特約の保険期間中に5日以上入院された場合【入院給付金】
1 年
加入日
令和4年10月
更新日令和5年10月
更新限度 80歳(更新日現在
80歳6ヵ月まで)
※同一の不慮の事故による災害保険金と障がい給付金は重複してお支払い しません。また、災害保険金が支払われた場合には、その後、同一の不慮 の事故による障がい給付金の請求を受けても、これをお支払いしません。
※年度途中でご加入の場合の保険期間は、加入日(効力発生日)から年度末(令和5年9月末日)までとなります。
※70歳6ヵ月超75歳6ヵ月以下の方が更新される場合は3口(病気死亡保険金300万円)、75歳6ヵ月超80歳6ヵ月以下の方が更新される場合は1口(病気死亡保険金100万円)を限度とします。
5 加入資格について
神戸商工会議所会員事業所(特定商工業者含む)の事業主および役員・従
業員で14歳6ヵ月超70歳6ヵ月以下の方を対象とします。
※「加入申込書」および「告知書」に基づき、委託保険会社が承諾しない場合はご加入になれません。
※過去1年以内に傷病等により医師の治療・投薬を受けたことのある方は、その程度によりご加入できない場合があります。
上記の加入資格を満たしている方以外の方はご加入できません。
⃝更新日時点で80歳6ヵ月以下の方は、次回更新日までご継続いただけます。
⃝更新時に年齢が80歳6ヵ月超となる場合には、更新日の前日をもって自動的に脱退扱いとなります。
⃝新規加入および更新ともに、50歳6ヵ月超55歳6ヵ月以下の方は15口
(病気死亡保険金1,500万円)、55歳6ヵ月超60歳6ヵ月以下の方は 12口(病気死亡保険金1,200万円)、60歳6ヵ月超65歳6ヵ月以下の方は8口(病気死亡保険金800万円)、65歳6ヵ月超70歳6ヵ月以下の方は5口(病気死亡保険金500万円)、また、更新のみ70歳6ヵ月超 75歳6ヵ月以下の方は3口(病気死亡保険金300万円)、75歳6ヵ月超の方は1口(病気死亡保険金100万円)を限度とします。
当商工会議所を退会されたり、会員事業所(勤務先)を退職された場合など加入資格を失われた場合にはご加入の継続はできず、当共済制度を脱退していただくことになります。
6 保険期間
保険期間は1年間(令和4年10月1日〜令和5年9月末日)です。その後は
特にお申し出のない限り、毎年自動的に更新して継続します。また、年度途中で加入の場合の保険期間は、加入日(効力発生日)から年度末(令和 5年9月末日)までとなります。<効力発生日については、「注意喚起情報」の「❹ご契約の責任開始期について」をご確認ください。>
※障がい給付金は、障がい状態に応じて災害保険金額の一定割合をお支払いします。
※障がい給付金のお支払いは、同一の不慮の事故または同一の保険期間において通算して10割が限度となります。
※入院給付金のお支払いは、同一の不慮の事故について通算して120日が限度となります。
8 詐欺取消、不法取得目的による無効または重大事由による解除
次の場合には保険契約自体が取消、無効または解除となり保険金等をお支
払いできません。
⃝保険契約の締結、更新もしくは復活または被保険者の追加加入の際に詐欺行為があった場合
⃝保険契約の締結、更新もしくは復活または被保険者の追加加入の際に保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的があった場合
⃝保険金等を詐取する目的で事故招致をした場合や、契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合等
9 配当金について
この保険は1年ごとに収支計算を行い、剰余が生じた場合は配当金をお支
払いします。(収支計算の結果、配当金がゼロとなる年度もあります。)
⓾ 制度からの脱退について
制度から脱退すると、保障等がなくなります。また、掛金をお払込いただいた
期間中は保険契約上の責任を負います。なお、この商品には脱退による払戻金はありません。
⓫ 死亡保険金受取人について
個別に指定された方が受取人となります。
詳細は、加入申込書でご確認ください。
※本人の死亡保険金受取人は、死亡保険金の支払事由発生前であれば、団体へのお申し出により変更することができます。
等 級 | 身 体 障 が い | 災害保険金に対する給付割合 |
第1級 (高度障がい) | 1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を 2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 全く永久に失ったもの 3. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障がいを 6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上残し、終身常に介護を要するもの で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 4. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を 7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節全く永久に失ったもの 以上で失ったもの | 10割 |
第2級 | 8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの がいを生じ、かつ、他の1肢に第3級の13から15まで 9. 10手指を失ったかまたはその用を全く永久に失った または第4級の21から25までのいずれかの身体障もの がいを生じたもの 10. 1肢に第3級の13から15までのいずれかの身体障 11. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの | 7割 |
第3級 | 12.1眼の視力を全く永久に失ったもの 失ったもの 13. 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もし 15. 1手の5 手指を失ったかまたは第1 指( 母指)およびくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に 第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの 失ったもの 16. 10足指を失ったもの 14. 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もし 17. 脊柱に著しい奇形または著しい運動障がいを永久にくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に 残すもの | 5割 |
第4級 | 18.両眼の視力にそれぞれ著しい障がいを永久に残すもの 23. 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 19. 言語またはそしゃくの機能に著しい障がいを永久に 24. 1手の第1 指(母指)および第2 指(示指)を失ったか残すもの または第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なく 20. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障がいを とも1手指を含んで3手指以上を失ったもの 残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 25. 1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指 21. 1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失った (母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用をもの 全く永久に失ったもの 22. 1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失った 26. 10足指の用を全く永久に失ったものもの 27. 1足の5足指を失ったもの | 3割 |
第5級 | 28.1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障がいを 31. 1手の第1 指( 母指)および第2 指( 示指)の用を全く永久に残すもの 永久に失ったもの 29. 1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障がいを 32. 1足の5足指の用を全く永久に失ったもの 永久に残すもの 33. 両耳の聴力に著しい障がいを永久に残すもの 30. 1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を失ったか、34. 1耳の聴力を全く永久に失ったもの 第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指を 35. 鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障がいを永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外 残すもの の3手指を失ったもの 36. 脊柱(頸椎を除く)に運動障がいを永久に残すもの | 1.5割 |
第6級 | 37.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障がいを 第1指(母指)および第2指(示指)以外の2手指もしく永久に残すもの は3手指の用を全く永久に失ったもの 38. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障がいを 41. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指永久に残すもの または2手指を失ったもの 39. 1下肢が永久に3センチ以上短縮したもの 42. 1足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの 40. 1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)の用を全く 43. 1足の第1 指(母指)を含んで3 足指以上の用を全く永久に失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指) 永久に失ったもの を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったかまたは | 1割 |
障がい給付金給付割合表
〈別表〉
ご注意】●この制度のすべての給付金は、他の傷害保険、各種社会保険の給付等に関係なく支払われますが、上表以外の障がい状態等については給付はありません。
●障がい給付金は同一事故について災害保険金を限度とし、かつ同一保険期間について災害保険金を限度とします。また、災害保険金お支払いの際は、同一事故に関してすでにお支払いした障がい給付金があるときは差引きます。
第1指 遠位xx間
(母指) 関節
(末関節)
近位xx間関節
中足xx関節
関節
近位xx間関節
中手指節関節
手関節
末節 遠位xx間
第2指(示指)
第1指
(母指)
肩関節
ひじ関節手関節
また関節
ひざ関節足関節
身体各部位の名称
①手指の障がいについては、5手指をもって 1手として取り扱い、個々の手指の障がいにつきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
上肢の三大関節
①「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ 3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
下肢の三大関節
②「関節の用を全く永久に失ったものとは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
③「関節の機能に著しい障がいを永久に残すもの」とは、関節の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込がない場合をいいます。
②「手指を失ったもの」とは、第1指(母指においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
中手
指節関節
末節
xx間関節〈第一指(母指)〉
③「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節〈第1指(母指)においてはxx間関節〉の運動範囲が生理的運動範囲の 2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
末節
xx間関節
〈第一指(母指)〉
①「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
中足
xx関節
②「足指の用を全く永久に失ったもの」とは第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失った場合または中足xx関節もしくは近位xx間関節〈第1指(母指)にあってはxx間関節〉が強直し、その回復の見込のない場合をいいます。
神戸商工会議所の
生命共済制度
団体定期保険注意喚起情報
この〔団体定期保険注意喚起情報〕は、ご加入のお申込み に際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご加入前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解の うえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
また、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項、その他詳細につきましては、「注意喚起情報」のほか「、契約概要」やその他の記載内容をあわせてご確認ください。
1
告知に関する重要事項
正しく告知いただくために重要な事項を記載しておりますので、告知していただく前に必ずご確認いただき、内容をご理解のうえ、告知いただきますようお願いいたします。
⑴健康状態について、ありのままを告知してください。
(告知義務)
現在および過去の健康状態などについて、ありのままをお知ら せいただくことを『告知』といい、加入申込者ご本人が告知を行っ ていただく義務があります。告知はxxな生命保険の引受判断 のための重要な事項ですので、ご加入のお申込みにあたっては、
「加入申込書」および「告知書」で当社がおたずねすることについて事実を正確にもれなく記入(告知)してください。
⑵生命保険会社の職員や契約者の職員へお話しいただいても告知したことにはなりません。
生命保険募集人(代理店を含む)や契約者(団体)の職員等は告知を受領する権利がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
⑶傷病歴等がある場合でも、すべてのご加入をお断りするものではありません。
現在および過去の健康状態によっては、ご契約者間、またはご加入者間のxx性を保つため、ご加入をお断りすることもございますが、傷病歴があったとしても、現在の健康状態によってはご加入をお引受けできる場合がございます。
⑷告知義務に違反された場合、ご契約の全部または一部を解除させていただき、保険金・給付金をお支払いできないことがあります。
「加入申込書」および「告知書」記載のことがらについて、故意または重大な過失により、事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合、「告知義務違反」としてご契約が解除されることがあり、保険金・給付金が支払われない場合があります。
※なお、上記の場合以外にも、ご加入時の状況等により、保険金・給付金が支払われない場合があります。例えば、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として保険金・給付金をお支払いできないことがあります。(告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にも取消となることがあります。この場合、すでにお払込みいただいた掛金はお返しいたしません。)
加入資格について
2
この保険は、団体の所属員であるなどの所定の加入資格を満たしている方以外の方はご加入できません。また、ご加入後に団体を脱会されたり、会員事業所(勤務先)を退職された場合など、加入資格を失われた場合は、ご加入は継続できません。
加入資格の詳細につきましては、「団体定期保険契約概要」の
「5 加入資格について」を必ずご確認ください。
3
ご加入のお申込みの撤回
(クーリング・オフ制度)
この保険は、団体を契約者とする保険契約であり、被保険者となられる方のご加入のお申込みにはクーリング・オフの適用がございません。
4
ご契約の責任開始期について
ご提出された「加入申込書」および「告知書」に基づき、委託保険会社がご加入を承諾した場合に、委託保険会社は所定の「加入日
(効力発生日)」からご契約上の責任を負います。
具体的な「加入日(効力発生日)」は、以下のとおりです。毎月15日までにお申込みの場合・・・翌月1日
毎月16日以降末日までにお申込みの場合・・・翌々月1日
※第1回目掛金が、預金口座の残高不足などご加入者の責に帰すべき事由によって口座振替ができなかったときは、効力は発生しません。生命保険募集人(代理店を含む)には保険への加入を決定し、責任を開始させるような代理権はありません。
5
被保険者の同意確認(加入・増額・減額時)
加入・増額・減額時には、被保険者が保険金等の受取人を含めて制度内容について了知し、加入・増額・減額に同意することが必要ですので、お申込みの際は、被保険者の記名・捺印のある各種申込書をご提出いただきます。
6
掛金のお払込み
掛金は、取扱金融機関の口座より毎月22日(休日の場合は翌営業日)に自動振替いたします。
口座振替できなかった場合は、次月の振替日に2ヵ月分の口座振替を行いますが、さらに口座振替ができなかった場合は、さかのぼって脱退としてお取扱いします。
( 注)お申込後に金融機関・口座の変更があったときは、すみやかに神戸商工会議所(共済担当)にご連絡のうえ、所定の変更手続きを行ってください。
7
保険金・給付金の「支払請求時の了知」について
保険金・給付金の受取人が事業所等である場合には、支払請求時に次の方が請求内容について了知していることが必要(支払請求書への署名・捺印をいただきます)になります。
○死亡保険金・災害保険金の場合
労働基準法施行規則第42条および第43条に定める遺族補償を受けるべき者
○高度障がい保険金・障がい給付金・入院給付金の場合
被保険者
8
保険金・給付金等の支払いに関する手続き等の留意事項
保険金・給付金などのご請求は、契約者(団体)経由で行っていただく必要がありますので、保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合についても、すみやかに団体窓口にご連絡ください。
お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合については、本資料・委託保険会社のホームページ等にも記載しておりますので、併せてご確認ください。
大同生命保険株式会社(事務幹事会社)
ホームページURL;xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/
5
9
複数の保険金・給付金等のお支払事由に該当する可能性について
保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金などのお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等には、すみやかに団体窓口にご連絡ください。
10
保険金・給付金をお支払いできない場合について
次のような場合には、保険金・給付金をお支払いできない場合があります。
◆主契約
①免責事由(死亡・高度障がい保険金の場合)
●加入日(効力発生日)以後または復活日以後から1年以内における被保険者の自殺
●契約者、保険金受取人の故意
●戦争その他の変乱
②加入日(効力発生日)前の疾病や不慮の事故
●加入日(効力発生日)前の疾病や不慮の事故を原因とする場合
※なお、その傷病や不慮の事故等について告知いただいた場合でもお支払いの対象にはなりません。
お問合せ先】
生命保険契約者保護機構 TEL:00-0000-0000
【月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時】
ホームページURL;xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
13
生命保険協会における「生命保険相談所」について
この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・ファクシミリは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページURL;xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
14
個人情報のお取扱いについて
お支払い対象
◎
お支払い対象外
×
高度障がい状態に該当
疾病・不慮の事故の発生
高度障がい状態に該当
疾病・不慮の事故の発生
イメージ図
③告知義務違反
責任開始日
この保険の運営にあたっては、契約者・被保険者および保険金受取人の個人情報を取り扱います。ご加入の際には、以下について必ずご確認いただき、ご同意のうえお申込みください。
◆ ◆ ◆
神戸商工会議所(以下「当商工会議所」という。)は、本制度の運営において取得する個人情報(被保険者の氏名・性別・生年月日・健康状態等、事業主の氏名・住所・口座情報等および保険金受取人の氏
●契約者または被保険者から告知していただいた内容が事実と相違し、契約の全部またはその被保険者の部分が告知義務違反により解除された場合
④詐欺取消・不法取得目的による無効
●契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、契約の 全部またはその被保険者の部分が取消された場合、または契約 者または被保険者に保険金・給付金等の不法取得目的があって、契約の全部またはその被保険者の部分が無効とされた場合
⑤重大事由解除
●契約者、被保険者または保険金受取人が保険金等を詐取する 目的で事故招致をしたときや、暴力団関係者、その他の反社会 的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、保険契約の全部または一部が解除された場合
◆災害保障特約<災害保険金・障がい給付金・入院給付金>
●契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
●受取人の故意または重大な過失によるとき
●被保険者の犯罪行為によるとき
●被保険者の精神障がいを原因とする事故によるとき
●被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
●被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故によるとき
●被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
●地震、噴火または津波によるとき
●戦争、その他の変乱によるとき
【ご注意】
増額された場合の増額部分については、上記の「加入」とあるところを「増額」と読み替えてください。
11
脱退による払戻金について
この商品には、脱退による払戻金はありません。
12
生命保険契約者保護機構について
委託保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。万一、保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご加入にあたってお 約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に 陥った場合、生命保険契約者保護機構により、生命保険の契約者保護 の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険 金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細につい ては、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
名・続柄)を本制度の事務手続き、各種サービスの案内・提供のために利用します。
また、委託保険会社(大同生命保険株式会社ほか3社)および事務委託会社(日本システム収納株式会社)へ提供します。
委託保険会社は、受領した個人情報を① 各種保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、②その他保険に関連・付 随する業務のために必要な範囲で利用します。また委託保険会社は、当商工会議所、他の委託保険会社、再保険会社および本人が所属す る加入事務所に上記①の目的の範囲内で提供します。
事務委託会社は、受領した個人情報を口座振替等による集金代行業務、振込等による送金代行業務、その他事務代行業務のために必要な範囲で利用します。
なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、当商工会議所、委託保険会社および事務委託会社においてそれぞれ上記に準じ個 人情報が取り扱われます。
委託保険会社は、今後変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の委託保険会社に提供されます。
-保険金受取人の個人情報のお取扱いについて-
ご指定いただいた保険金受取人(以下、受取人)の個人情報につ いては、上記の被保険者等の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、受取人にその旨をご説明いただき、個人情 報の取扱いについての同意を取得してください。
-委託保険会社における機微(センシティブ)情報のお取扱いについて-
個人情報のうち、保健医療等の機微(センシティブ)情報の利用目的については、保険業法施行規則に基づき、業務の適切な運営の確保やその他必要と認められる範囲に限定しています。
15
ご照会について
【制度に関するご照会】
本資料の最終ページに記載の契約者(団体)の「お問合せ先」をご確認ください。
【当紙面(「契約概要」、「注意喚起情報」)に関するご要望・苦情等】
大同生命保険株式会社 企業保険サービス課電話番号:00-0000-0000
〈受付時間〉9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
6
ご加入にあたってのお知らせ
神戸商工会議所の会員になるには
神戸市内で6ヵ月以上事業所等を有し、営業されている商工業者の方
は、規模・業種を問わずどなたでも商工会議所にご加入できます。
『特定商工業者制度(特商)』とは ・
神戸市内に本社・支店・営業所を持つ資本金300万円以上の法人または従業員数20人以上(商業・サービス業は5人以上)の個人を含む事業所を「特定商工業者」といいます(商工会議所法第7条)。特定商工業者には、事業内容のご登録(法定台帳)と神戸市長の許可を受けた負担金(年額4,500円)のご納入をお願いしております。
■ 加入申込の手続き
年 会 費 | 加 入 金 | |
法人・団体会員 | 2口(30,000円)以上 | 3,000円 |
個 人 会 員 | 1口(15,000円)以上 | 2,000円 |
1 ご加入口数は、被保険者1人につき20口を限度として自由にお決めいただけます。(9口・11口・19口はお取扱いしておりません)
●たとえば・・・
事業主、
役員の方は
20口
世帯主は
10口
独身者は
5口
2
・・・というようにお決めいただけます。
お申込みは、毎月15日締め切りです。
3 ご加入手続きの詳細については、
委託保険会社の共済制度推進員または
神戸商工会議所(共済担当)へおたずねください。
■ 保険金・給付金のご請求および脱退の手続き
保険金・給付金のご請求に関しては、神戸商工会議所所定の請求書により、給付手続きを行ってください。保険金等の請求時には、次の方が請求内容 について了知(支払請求書への署名・捺印)していることが必要です。
●死亡保険金・災害保険金請求の場合…労働基準法施行規則第42条および第43条に定める遺族補償を受けるべき者
●高度障がい保険金・入院給付金・障がい給付金請求の場合…被保険者
制度から脱退される場合は、毎月25日までに委託保険会社に所定の異動申込書をご提出ください。
掛金の税務上の取扱いについて
法人税基本通達 9-3-5・9-3-6の2、所得税基本通達 36-31の2、所得税法第37条・第76条
【法人の場合】
法人が役員・従業員のために負担した掛金は、法人税法上全額損金に算入できます。(なお、その掛金は役員・従業員の所得税の対象になりません。)
【個人事業所の場合】
個人事業主が従業員のために負担した掛金は、所得税法上全額必要経費に算入できます。(なお、その掛金は従業員の所得税の対象になりません。)
●個人事業主および役員・従業員がご自身のために負担された掛金(生計を一にする親族分を含む)は、災害保障特約部分の保険料および制度運営費を除いた額が、所得税法上、生命保険料控除の対象となります。
※記載の税務取扱は、令和4年6月現在の税制に基づくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
■ 委託保険会社および委託割合
●大同生命保険株式会 社(46.10%)(事務幹事会社)
●アクサ生命保険株式会 社(46.70%)
●日 本 生 命 保 険 相 x x 社(3.70%)
●x x x 命 保 険 相 x x 社(3.50%)
※上記の委託保険会社および委託割合は令和4年6月現在のものです。委託保険会社および委託割合は、将来、契約者(神戸商工会議所)の決定により変更される場合があります。(保険期間中でも変更される場合があります。)
○委託保険会社各社は、各ご加入者の加入保険金額のうち、それぞれの割合による保険契約上の責任を連帯することなく負いますので、委託保険会社各社の業務または財産の状況により、保険金額・年金額・給付金額等の金額が削減されることがあります。
○委託保険会社各社は生命保険契約者保護機構に加入しております。
委託保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、生命保険の契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、保険金額・年金額・給付金額等の金額が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
■ 掛金口座振替取扱金融機関(金融機関名は令和4年6月現在のものです)
●三井住友銀行 ●xxx銀行 ●三菱UFJ銀行
●神戸信用金庫 ●姫路信用金庫 ●兵庫信用金庫
●りそな銀行
●日新信用金庫
●みなと銀行
●この制度の団体定期保険部分は、神戸商工会議所が生命保険会社と締結した「災害保障特約付団体定期保険契約」に基づいて運営されます。従って、お申込みのご契約については、委託保険会社の「団体定期保険普通保険約款」および「団体定期保険災害保障特約条項」が適用されます。
●この制度の見舞金・祝金制度は、神戸商工会議所独自の制度です。
この資料は、令和4年6月時点の制度内容に基づき記載されており、将来、制度内容は変更することがあります。
この制度についてのお問い合わせ先
神戸商工会議所
(共済担当)
〒600-0000
xxxxxxxxxx0xx0xx XX L(078 )303-5809
団-2022-0008-S(2022年6月9日)G17500
R4.8. RYOSAN