Contract
お客様(以下「甲」という。)と株式会社ソーシャルワークシェアリング(以下「乙」という。)は、乙が甲のために提供する「保険集客スクール」(以下「本プロジェクト」という。)に関し、本日以下のとおりサービス提供契約(以下「本契約」という。)を締結する。お申し込み手続き及び初回の決済完了を署名代わりとし、その時点で本契約の締結に同意したものとする。
第 1 条(本契約の目的)
1. 本契約は、乙が本プロジェクトを甲に提供することにより、本プロジェクトが目標としている顧客開拓や営業手段に必要と考えられるスキルの養成及び関連知識・技能の習得等を目的とする。
2. 甲及び乙は、本プロジェクトにより、顧客開拓や営業手段に関する学習や実務取得、又は本プロジェクトが目標としている収益事業の展開やその他資産形成などの何らかの成果を保証するものではないことを確認する。
第 2 条(本プロジェクトの内容及び期間)
1. 本プロジェクトは「保険集客スクール 新年度特別コース」という名称の6ヶ月の教育講座である。
2. 本プロジェクトの契約期間は、初回の決済完了日から6ヶ月迄である。
第 3 条(代金及び支払い)
1. 甲は、乙に対し、甲のお申し込みの日から 3 営業日以内に、乙が指定する振込口座に振り込む方法又はインターネット上の決済代行を利用する方法により、本プロジェクトの代金として金 428,000 円(税込)を支払う。但し、消費税及び振込手数料は甲の負担とする。
2. 乙は、本プロジェクトの代金を、本プロジェクトの運営や会員成果を最大限に発揮させるための活動に充当するものとする。
第 4 条(代金未払いと本プロジェクト提供の中止)
1. 甲が前条の支払期日における代金の支払いを怠ったときは、甲は直ちに期限の利益を喪失し、残代金を直ちに支払う義務が生じるとともに、乙は甲に対する本プロジェクトの提供を中止することができる。
2. 前項の場合であっても、甲が支払いを再開したことを乙が確認した場合、乙は、甲に対する本プロジェクトの提供を再開することができる。
第 5 条(中途解約及び返金の禁止)
甲及び乙は、本プロジェクトにより提供される商品及び役務が秘匿性の高い情報も含まれることから、返品及び中途解約できないものであることを確認し、甲は、商品及び役務の性質上、本プロジェクトの開始後に本契約を中途解約することができないこと及び中途解約による返品及び返金を求めることはできないことを承諾する。
第 6 条(専門家への依頼)
甲が弁護士、税理士、社会保険労務士、その他専門家の紹介を乙に依頼する場合、乙は本契約を履行するため当該専門家を甲に紹介することができる。尚その際に発生する実費については、甲に請求する場合がある。
第 7 条(確認事項)
甲は、以下の事項について承諾する。
1 本プロジェクトを受講した効果や講座において示された表現の再現性については個人差があり、必ずしも本プロジェクトにより利益や効果が生じるわけではないこと
2 甲は、本プロジェクトの受講に際し、乙が必要と認めるときは、医師の診断書を提出しなければならないこと
3 乙が本プロジェクトの受講風景をカメラ等により撮影・録画した映像を乙が広告、教材等として利用すること
4 乙が本プロジェクトの受講風景を広告、教材等として利用する場合、甲の受講姿、要望及び発言シーンが映り込む可能性があること
5 甲が(4)を承諾できない場合、講座開始までにその旨を乙に申し出ること
6 本プロジェクトにより提供されるサービスや商品、内容等に変更があり得ること
第 8 条(受講の承諾及び拒否)
本契約締結後、甲が以下の項目の一つにでも該当することが判明した場合、乙は本プロジェクトの提供を拒否又は中止することができる。
1 甲が以前に乙から契約解除又はサービス等の利用取消等を受けていた場合
2 甲が、乙に対する返金の申出により返金を受けたことがある場合
3 甲のお申し込み内容に虚偽が含まれているその他の不正行為があった場合
4 甲が身体的又は精神的な疾患を保有しており、本プロジェクトを十分に受講できる状態でない場合
5 その他乙が甲を本プロジェクトの受講者とすることを不適切と判断した場合
第 9 条(禁止行為)
1. 甲は、以下の各号に該当する行為をしてはならない。
1 他の受講者や乙の関係者に迷惑を掛ける行為、又は本プロジェクトの進行を妨げ、批判・誹謗中傷する行為
2 本プロジェクトの受講中に途中退席、若しくは期間途中で受講しなくなった場合の受講料の返金請求
3 本プロジェクトを通じて、若しくは講座に関連して、営利を目的とした行為若しくは受講者を勧誘する行為
4 法律に違反する行為又は違反するおそれのある行為
5 その他本プロジェクトの講師及び乙が不適切と判断する一切の行為
2. 甲が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、乙は、甲に対し、本プロジェクトの提供を拒否することができる。
第 10 条(個人情報の取り扱い)
1. 乙は、甲の本契約に関する目的の遂行や成果の向上、乙の商品やサービスの遂行、代金の決済、商品開発、マーケティング活動等のために甲の個人情報を取得できるものとし、甲は、本目的に必要な範囲で甲の個人情報を乙に提供する。
2. 乙は、前項に規定する場合又は法令等に基づく場合を除き、甲の承諾なく、甲の個人情報を第三者に提供しない。
3. 甲は、乙から開示された甲の個人情報に誤り等があった場合、乙に対し、甲の個人情報の訂正及び利用の停止を求めることができる。
第 11 条(譲渡等の禁止)
本契約に基づいて本プロジェクトの提供を受ける権利は甲のみに帰属するものであり、甲は、乙の書面による同意なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を譲渡してはならず、また、本プロジェクトにつき、第三者に対して頒布、販売、譲渡、貸与、使用許諾権の設定その他第三者に本プロジェクトの提供を受けさせる一切の行為を行ってはならない。
第 12 条(知的財産権)
1. 本プロジェクトを構成する又は講座に付随するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、商号及びそれに付随する技術全般は、乙又は本プロジェクトの講師に帰属するものとする。
2. 甲は、乙から本プロジェクトに関して提供される情報又はファイルの全てにつき、本プロジェクトを受講する目的又は本プロジェクトにおいて許諾された方法のみで使用できるものとし、それ以外の方法(複製、頒布、譲渡、自動公衆送信等を含む)によっては、一切使用することはできないものとする。
3. 甲は、事前の乙の書面による同意なく、いかなる方法においても、第三者をして、本プロジェクト等を通じて提供される情報又は書類等全てについて、使用させたり公開させたりすることはできないものとする。
4. 本条の規定に違反して第三者との間に紛争が発生した場合、xは、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、乙をいかなる場合においても免責し、損害を与えないものとする。
第 13 条(免責)
甲は、乙が本プロジェクトを提供するに際し、甲が本プロジェクトの受講中に負傷した場合や、本プロジェクトの受講後に心身の変調を来した場合その他本プロジェクトの受講中に不慮の事故が発生し甲が損害を負った場合であっても、乙に対し、損害賠償請求又は費用償還請求を行わないものとする。
第 14 条(損害賠償)
1. 甲が本契約に違反し又は不正行為により乙に対し損害を与えた場合、乙は甲に対し、損害賠償請求ができるものとする。
2. 甲が本プロジェクトの利用・購入により第三者に対し損害を与えた場合、xは自己の責任でこれを解決するものとし、乙はいかなる責任も負担しないものとする。
第 15 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、互いに、自らが、現在、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及びこれら暴力団員等とのあらゆる関係性を一切保有していないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2. 甲及び乙は、互いに、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
1 暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為
2 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
3 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
4 その他前各号に準ずる行為
3. 甲又は乙は、相手方が暴力団員等に該当することが判明し、若しくは本条第 2 項各号のいずれかに該 当する行為をしたとき、又は本条第 1 項に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは、何らの催告をせず本契約を解除することができるものとし、相手方はこれにより生じた損害について何らの請求をしないものとする。
第 16 条(管轄裁判所)
本契約に関して紛争を生じたときは、乙が指定する地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 17 条(協議事項)
本契約に定めのない事項、及び本契約書の各条項の解釈に疑義を生じた時は、甲乙協議の上解決するものとする。
第 18 条(クーリング・オフ)
1.お客様(甲)が訪問販売で本契約をご契約された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、無条件で本契約の解除(以下「クーリング・オフ」といいます)を行うことができ、その効力は、書面を発した日から発生します。
2.この場合、
①本契約に関し、乙が受領した金員は速やかに返金いたします。
②乙が損害賠償又は違約金の支払いを請求することはありません。
③商品の引き取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は乙が負担します。
④お客様は、商品を使用して得られた利益に相当する金銭を請求されることはありません。
3.上記クーリング・オフの行使を妨げるために乙から不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、乙から改めてクーリング・オフができる旨を記載した書面が交付された日から8日を経過するまでは、書面により、クーリング・オフを行うことができます。