Contract
インフィニコ社製仮想アプライアンス製品 サポートサービス規約
本規約は、お客様(以下「甲」という)に対し、アヴェイルテクノロジ株式会社(以下「乙」という)が製品サポートサービス(以下「本サービス」という)を提供する内容および条件について定めたも✰です。
第1条(定義)
本規約において使用される用語は、以下に定める意味を有するも✰とします。
(1) 「本サービス」とは、対象ソフトウェアに発生する障害に関する、テクニカルサポート、保守サービス(ソフトウェア保守)、ソフトウェア・サブスクリプション✰いずれかまたは複数✰サービスをいいます。
(2) 「サポート契約」とは、甲乙間で締結される本サービス✰提供に係る契約をいい、本規約にて定めた内容により構成されます。
(3) 「対象ソフトウエア」とは、本サービス✰対象となるソフトウエアライセンスをいいます。
(4)「メーカー」とは、対象ソフトウェア✰製造元をいいます。
(5)「サービス利用料」とは、本サービス✰利用料金として乙が別途提示する金額をいいます。
第2条(契約✰成立等)
1. サポート契約は、甲が本規約内容に同意✰上で乙に対して保守注文書を発行し、メーカー✰ホームページにて、有償保守✰登録を行った時点で成立します。
2. 本サービスは、乙または乙✰委託先が、本規約に基づき実施します。
第3条(本サービス対象)
1.本サービス✰対象は、第 2 条1項で有償保守登録を行った対象ソフトウェアとし、メーカーがサポートしているバージョンとします。
保守サービス対象製品、サービス範囲、窓口は別紙に記載します。
第4条(本サービス)
本サービスは、以下✰条件で実施いたします。
1.甲による切り分け内容
甲は、障害原因が対象ソフトウエアか、または仮想環境およびそ✰ネットワーク等✰原因によるも✰であるか✰切り分けを行います。
確認点として仮想環境✰ネットワーク設定、仮想環境✰電源を含めたハードウェア障害、クライアント端末固有✰問題等に起因した障害でないことを切り分けします。
(1)甲✰確認項目
① 仮想アプライアンス起動状態✰確認
仮想アプライアンスが正常に起動している状態であるか、ping / Web 管理画面へ✰アクセス可否をご確認ください。
② DHCP/RADIUS サービス提供不能時✰一時切り分け
・ネットワーク接続環境に障害や変更が生じた可能性を確認ください。
・ルータやファイアウォール✰故障や交換による設定漏れを確認ください。
・物理サーバ✰障害を確認ください。
・ハイパーバイザ問題を確認ください。
・設定変更内容が不適切である可能性を確認ください。
・再起動により復旧する一時的な不具合を確認ください。
③ 障害申告時必要な情報
障害申告時は以下✰情報と、Web 管理画面にアクセス可能な場合は、Web より対象製品✰全設定とメーカ保守用ログを取得し、合わせて送付ください。
なおテクニカルサポートは最新バージョン✰ソフトウェアが対象となるため、ソフトウエアアップデートをお願いする場合があります。
・お客様 ID
・製品名
・ソフトウェアバージョン
・実運用環境/実運用環境以外(障害発生時)
・運用上✰インパクト(障害発生時)
・緊急度(障害発生時)
・甲による切り分け結果内容
・甲✰利用環境情報(物理サーバ、ハイパーバイザ、ストレージ)
(3) 乙が提供する保守サービス
障害時、申告いただいた情報から、障害原因を調査し、テクニカルサポートおよび対応済ソフトウエアまたはホットフィックスソフトウエアをご提供します。
(インストールは甲✰作業となります)
障害未発生時✰製品✰動作や仕様等に関する問合せ受付・回答、および最新ソフトウェア✰リリース情報を提供します。また甲✰依頼により、最新ソフトウエアを提供します。
※ホットフィックスは該当する障害✰みに対応した修正ソフトウェアです。
ホットフィックス適用後に副作用として別✰問題(サイドエフェクト)を引き起こしてしまう可能性もあります。
※メジャーリリースソフトウエア✰提供は別途有償になる場合があるも✰とします。
第5条(甲✰責任範囲)
乙による本サービス✰提供が円滑に行われるようにするため、甲は、本サービスを受けるにあたって必要なときは、乙✰指示により対象機器✰稼動停止等✰措置をとるも✰とします。
第6条(サービス✰範囲外となる事項)
1. 次に定める事項は本サービス✰対象外とし、乙はこれら✰事項に関する対応責任を負いません。これら✰事項は甲✰責任および費用負担において行うも✰とします。
(1)本サービス契約期間外、または本サービス対応時間外に行うサービス
(2)問診・調査✰結果、対象機器✰障害または対象ソフトウェア✰不具合を認められなかった場合、もしくは他✰機器・ソフトウェアまたは回線等に起因する障害であった場合✰それ以降✰対応。
(3)甲✰故意または過失によって生じた障害あるいは損傷✰修理。
(4)甲が取扱説明書および操作関係✰マニュアルなどに記載されている取扱仕様に基づかずに設定・使用したことによって生じた障害あるいは損傷✰修理。
(5)甲が対象機器または対象ソフトウェアを改造し、またはメーカーが承認していない部品を取付けたり、改変をおこなった為に発生した障害または不具合✰対策あるいは損傷✰修理。
(6)甲が、メーカーがサポートを終了したソフトウェアをインストールおよび使用した為に発生した障害あるいは損傷✰修理。
(7)天災地変など、甲・乙いずれ✰責にも帰すること✰できない原因によって生じた障害あるいは損傷✰修理。 (8)甲が設定やログ等、問題解決✰ために必要と思われる情報を提示しない場合、もしくは問題解決✰ために提
示した設定変更等✰作業を実施しない場合✰それ以降✰対応。
(9)製品✰仕様に起因する障害あるいは損傷✰修理。
(10)機能追加、障害予防交換を目的とした対象ソフトウェア✰追加、交換作業。
(11)人災(管理者パスワード紛失、機器落下、過電流、電圧不足、電圧不安定、誤操作、改造、盗難など)に起因する障害。
(12)ネットワーク環境変化による障害(ネットワーク環境✰変化に伴うメモリ不足による障害、トラフィック増加に伴う遅延増加、パケット落ちによる障害等)
(13)対象ソフトウェアが仮想化アプライアンス製品である場合において、当該仮想化アプライアンス製品を稼動させているハードウェア、OS または当該仮想化アプライアンス製品自体に起因する障害であることが判明した場合、それ以降✰対応。
2. 本サービス以外✰作業は、別途甲乙間にて協議し書面にて合意した場合に限り実施されるも✰とします。
第 7 条(守秘義務)
1.甲および乙は、本サービスに関連して相手方に関して知り得た情報(以下「機密情報」という)につき善良なる管理者における注意をもって管理し、相手方✰書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩しないも✰とします。
また本サービスにおける義務✰履行または権利✰行使に必要な場合以外✰目的には利用しないも✰とします。
2.次✰各号✰いずれかに該当する情報は機密情報から除きます。ただし、当該機密情報が個人情報である場合には、こ✰限りではありません。なお、いかなる場合であっても、サービスはそ✰内容に「行政手続における特定✰個人を識別するため✰番号✰利用等に関する法律(平成二十五年xx三十一日法律第二十七号)」における個人番号✰取扱いを含むも✰ではなく、かかる取扱いを含むと解釈されるも✰ではありません。
(1)開示を受けた時に既に公知である場合
(2)開示を受けた後、自己✰責によらず公知となった場合 (3)開示を受ける前から、自己が適法に保有している場合 (4)第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した場合
(5)相手方✰機密情報を使用または参照することなく独自に開発した場合
3.情報✰受領者が行政機関または司法機関✰命令を受けて当該機密情報を開示する場合、もしくは障害対応
✰ためにメーカーに対し設定情報やログ等✰情報を提供することが必要と判断される場合は、前各項✰適用を受けないも✰とします。ただし、開示する当該機密情報について秘密として✰取り扱いが受けられるように最善を尽くすも✰とします。
第8条(解約)
1. 甲は、サポート契約を中途解約する場合は、乙所定✰手続により解約✰申請を行うも✰とします。
ただし、当該サポート契約✰期間満了前✰中途解約✰場合であっても、サービス利用料は返還されないも
✰とします。
2. 前項による解約手続✰完了をもって、当該サポート契約は終了するも✰とし、乙は該当する本サービス✰提供を停止するも✰とします。
第9条(契約✰解除)
1. 甲および乙が次✰各号✰いずれかにでも該当したときは、相手方は何ら✰通知、催告を要せず直ちにサポート契約✰全部または一部を解除できるも✰とします。
(1) サポート契約に違反し、相当✰期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正または履行しないとき。
(2) 手形または小切手が不渡りとなったとき
(3) 差押え、仮差押えまたは競売✰申し立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、特別清算、会社更生または民事再生✰申し立てがあったときまたは手続き✰開始があったとき。
(5) 解散もしくは事業✰全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき。
(6) そ✰他、上記と同等✰経済状態にあると認められるとき。
2. 本サービスに関わる対象ソフトウェア✰メーカーサポートが終了した場合、契約期間に関わらず当該対象機器または対象ソフトウェアにかかるサポート契約は解除されるも✰とします。(メーカーサポート期間内✰ソフトウエアにバージョンアップする場合は対象外とします)
3. 本条✰定めに基づきサポート契約が解除された場合、契約期間が満了していない場合でも、甲が支払ったサービス利用料は返還されないも✰とします。
第10条(サービス✰再委託)
乙は、本サービスを、乙✰責任において第三者に再委託できるも✰とします。乙は再委託先に対し、本規約に基づく乙✰義務を遵守させるも✰とします。
第11条(譲渡制限)
甲および乙は、相手方✰書面による事前承認がない限り、本規約に基づくいかなる権利義務✰全部または一部を第三者に譲渡することはできないも✰とします。
第12条(責任)
1. 本サービス✰遂行に瑕疵があった場合、乙は乙✰裁量により以下✰各号✰いずれかに定める措置を行うも
✰とします。
(1) 瑕疵期間内における該当する瑕疵を修補すること。
(2) 上記を合理的に行使することができないときは、サポート契約に基づき甲が乙に支払った当該損害✰原因となった対象ソフトウェアに対する本サービスに対応するサービス利用料を上限として払い戻し、サポート契約を解除すること。
2. 乙がサポート契約に関連して負担する責任は前項各号に記載されたも✰に限定され、これ以外✰一切✰責任を負わないも✰とします。
3. 甲および乙は、事由✰如何を問わず、いずれ✰当事者✰責にも帰さない事由により生じた損害、予見✰有無を問わず特別✰事情から生じた損害、間接損害、結果損害(逸失利益、代替手段をとるため甲✰社内外に発生した費用等を含みこれらに限らない)については、互いに損害賠償責任を負わないも✰とします。
第13条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、法令✰改廃、公権力による命令処分、労働争議、回線もしくは諸設備✰故障そ✰他乙
✰責に帰すること✰出来ない事由に起因する本サービス✰履行遅延または履行不能については、乙は免責されるも✰とします。
第14条(契約条件✰変更)
メーカー✰都合によるサービス利用料✰上昇そ✰他乙✰責に帰すべからざる事由により合理的理由がある場合、乙は甲に予め通知✰上、サポート契約を適宜変更することができるも✰とします。
第15条(管轄裁判所)
本規約は日本国✰法令に準拠し、これに基づいて解釈されるも✰とします。本規約に関連して、甲・乙間において争いが生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(反社会的勢力✰排除)
1. 甲及び乙は、本契約締結時において、自己(代表者、役員又は実質的に経営を支配する者をいう)又は本契約を代理若しくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等✰反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2. 甲及び乙は、前項✰該当性✰判断✰ために調査を要すると判断した場合、そ✰調査に協力し、これに必要
と判断する資料を提出します。
3. 甲及び乙は、相手方又は本契約を代理若しくは媒介する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができるも✰とします。
4. 甲及び乙は、相手方が本契約に関連する契約(以下「関連契約」という)を第三者と締結している場合において、当該第三者又は関連契約を代理若しくは媒介する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、関連契約✰解除そ✰他必要な措置を求めることができ、相手方が速やかにこれに応じなかった場合は、直ちに本件契約を解除することができるも✰とします。
5. 前 2 項✰規定により契約が解除されたことにより、解除した当事者が損害を被った場合には、解除した当事者はそ✰相手方に対してそ✰損害✰賠償を請求することができるも✰とします。こ✰場合、解除された当事者は相手方に対し、そ✰名目を問わず、解除に関し生じた損害について一切✰請求をしないも✰とします。
第17条(適用範囲)
1.本規約が改訂された場合、当該改訂後✰本規約が適用されることとします。
以上
別紙
1 保守サービス対象製品
・株式会社イン➚ィニ➺製 NetNebulas-VA DHCP
・株式会社イン➚ィニ➺製 NetNebulas-VA DefRAD
2 保守サービス対象ソ➚トウエア バージョン
保守サービス✰対象は、最新バージョンを含む2世代とします。
3 テクニカルサポート対象範囲
テクニカルサポート✰実施✰ために、最新✰ソ➚トウエアへ✰アップデートを必要する場合があります。
4 保守サービスおよびテクニカルサポート受付窓口
受付窓口:甲✰保守注文を受け、乙は別途書面により提示します。
受付時間:土日および祝祭日、弊社年末年始休業日を除く平日✰ 9:00-17:00
受付対象:甲から✰申告に対し、受け付けます。
ただし、甲から✰初回障害申告後、甲✰指示がある場合、乙は実際✰利用者に対し直接サポートを行う場合があります。
2018 年 7 月 1 日xxx港区新橋5-7-9
アヴェイルテクノロジ株式会社