Contract
第1条(目 的)
この規程は、日本耐震天井施工協同組合(以下「組合」という。)が所有する知的財産権に関する利用の許諾について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(定義及び組合が所有する知的財産権)
この規程における用語の意義及び組合が所有する知的財産xxは,次のとおりとする。
⑴ 「知的財産」とは、組合により創出される知的財産(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第1項に定めるものをいう。)のうち、財産としての価値を持つもの(研究成果有体物を含む。)で、発明、考案、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
⑵ 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
⑶ 「商号」商業登記法(昭和38年7月9日法律第125号)第1条の2に基づく、商法(明治32年法律第48号)第11条第1項又は会社法(平成17年法律第86号)第6条第1項に規定する商号をいう。
⑷ 「特許xx」とは、特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権及び特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権及び実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権及び意匠登録を受ける権利並びに外国における前記各権利に相当する権利をいう。
⑸ 「商標権」とは、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権及び商標登録出願により生じた権利並びに外国における前記各権利に相当する権利をいう。
⑹ 「著作権」とは、著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権及び外国における前記権利に相当する権利をいう。
⑺ 「研究成果有体物」とは、研究開発成果としての研究成果有体物をいう。
⑻ 「利用」とは、特許法第2条第3項に規定する実施、実用新案法第2条第3項に規定する実施、意匠法第2条第3項に規定する実施、商標法第2条第3項に規定する使用並びに著作xx第2条第1項第15号から第17号、同項第19号、第25条及び第27条に規定する行為をいう。
第3条(知的財産権の管理)
組合が所有する知的財産権は、組合において特定の目的を遂行するために直接使用し、又は使用することを決定したものを除き、普通財産として管理する。
2 知的財産権に関する利用の許諾をする場合には、利用の方法及び許諾の条件等を明確に提示し、当該権利の価値を低下させないよう適切に管理しなければならない。
第4条(利用許諾の申請)
組合の知的財産権利用許諾申請書(以下「申請書」という。)を提出できる者は次のとおりとする。
⑴ 本組合の組合員、賛助会員、特別会員、診断士会員
⑵ 官公庁
⑶ その他理事会で承認された者
2 前項の規定にかかわらず、組合定款第8条第2項各号に該当する者は申請書を提出することができない。
3 組合が所有する知的財産権に関する利用の許諾に際しては、あらかじめ、利用の許諾を受けようとする者(以下「申請者」という。)に以下に掲げる事項を記載した申請書を、組合の理事長宛てに提出させるものとする。ただし、理事長が当該権利の性質等に照らして相当であると認める場合には、その提出を省略させることができる。
⑴ 申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地
⑵ 利用しようとする権利の種類及び名称
⑶ 利用しようとする目的及び方法
⑷ 利用しようとする期間
⑸ その他理事長が必要と認める事項
4 組合は、前項の規定により申請書の提出があった場合には、利用の許諾の可否について理事会において検討し、その結果を申請者に通知するものとする。
5 営利事業における利用を目的とした知的財産権に関する利用許諾の期間は、1年以内とする。ただし、必要に応じて更新することを妨げない。
第5条(知的財産権利用の許諾)
組合は、知的財産権の利用許諾申請に基づき、理事会において承認した場合には、非独占的、他者への譲渡禁止等の制限付きで利用を許諾させることができる。
第6条(利用料)
普通財産である知的財産権に関する利用の許諾をする場合には、その利用の対価として、利用料を徴収することができる。ただし、以下に掲げる場合には、無償で利用させることができる。
⑴ 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用、公共用又は公益事業の用に供する場合
⑵ 放送機関、新聞社及びその他の報道機関が報道目的に使用する場合
⑶ その他理事長が必要と認める場合
2 前項の利用料は、当該権利の性質、利用目的及び利用方法等を勘案して定めるものとする。
3 営利事業における利用を目的として普通財産である知的財産権を利用する者については、第1項ただし書第3号の規定にかかわらず、当該営利事業の内容が組合の事業運営の目的に合致するものであって、当該利用により組合又は組合員の利益の増進が図られる場合その他特に必要又はやむを得ないと認められる場合に限って無償で利用させるものとし、原則として、組合が知的財産権を有する旨を明示して利用することをその条件とするものとする。
4 利用を許可された者は、利用許可の取消しが行われた場合のみならずいかなる場合でも、利用を許可された知的財産権が無効又は利用できなくなった場合を含め、理由の如何を問わず、組合に支払った利用料の返還を請求することができない。
第7条(契 約)
普通財産である知的財産権において、利用許諾が決定した場合には、組合は、契約書を作成し、その者と契約を締結するものとする。ただし、理事長が当該権利の性質等に照らして相当であると認める場合には、その手続を省略させることができる。
第8条(利用上の制限等)
許可された知的財産権の利用に関して、組合が定めた規程及びその他関係法令を遵守のうえ、組合の名誉・信用・評価・イメージを損なうことがないようにするとともに、組合の知的財産権、所有権その他の権利を侵害してはならない。
2 利用を許可された者は、利用を許可された知的財産権を、指定された利用目的、内容の修正及び利用方法を超えて利用し、又は第三者に利用させてはならない。
3 利用を許可された者は、許可された知的財産権の利用権を、他の者に再許諾してはならない。
4 利用を許可された者は、許可された知的財産権の利用に際し、変形、改変、翻案その他の変更を加えようとする場合、あらかじめ書面をもって申請し、承認を受けなければならない。
5 利用を許可された者は、本件知的財産権の利用に際し、本件知的財産権と他の知的財産xxを混在させてはならない。ただし、両者を明確に分離して利用し、第三者をして両者について出所の混同を生じさせるおそれがないと認められる場合には、この限りでない。
6 利用を許可された者は、許可された知的財産権の利用を開始する前に、利用対象物等を、無償で組合に提出し、組合の承認を得るものとする。ただし、その性質上、完成品を提出することが困難な場合、組合と協議の上、イメージデータの提出等に替えることができる。
7 組合は、利用を許可した者に対し、いつでも許可した知的財産権の利用に関する事項について、資料の提出又は報告を求めることができ、利用を許可された者は速やかにこれに応じなければならない。
第9条(譲渡等の禁止)
利用を許可された者は、当該許可に基づいて生じた権利義務の全部又は一部を他の者に譲渡し、又は引き受けさせ、もしくは担保に供してはならない。
第10条(利用許可の取消し又は変更)
組合は、使用形態が申請書の内容と反すると判断した場合、組合において使用形態が不適当と判断した場合または、次の各号の一に該当するときは、使用許諾の一部もしくは全てを、いつでも取り消しもしくは変更すことができる。
⑴ 利用を許可された者が許可条件に違反したとき
⑵ 使用料を、その納付期限後3月以上経過して、なお納めないとき
⑶ 利用を許可された者が、本規程第4条第2項に掲げる者であることが判明したとき
2 利用許諾の一部もしくは全てを取り消された場合、申請者は直ちに利用の一部または全部の中止をしなければならない。
3 利用許諾の取り消しにより生じた一切の罰金、罰則、損失、費用または経費については、申請者自らが負担する。組合は一切の責任や負担を負わない。
4 組合が利用許可を取り消したとき、又は利用を許可した期間が満了したときは、利用を許可された者は、自己の責任と費用において、直ちに、利用対象物等のすべてについて許可された権利の利用を中止し、利用対象物等を廃棄又は消去処分しなければならない。この場合、利用を許可された者は、組合に対し、速やかに、当該廃棄又は消去した旨の証明書を交付するものとする。
第11条(損害賠償)
利用を許可された者は、許可期間満了後の処理に規定された手続を、組合が指定する期日までに行わないときは、中止すべき期日の翌日から利用対象物等を廃棄又は消去した旨の証明書を交付した日までの期間に応ずる利用料の額(利用料を減免されている場合には、組合の基準により算定した利用料の額)の損害賠償金を支払わなければならない。
2 前項に掲げる場合のほか、利用を許可された者は、この許可書に定める義務を履行しないため組合に損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。
第12条(そ疑義の決定)
この規程に関して疑義のあるとき、その他利用を許可された知的財産権について疑義を生じたときは、すべて組合の決定するところによるものとする。
付則 この規程は、2019 年 9 月 1 日から施行する。