Contract
居宅介護支援事業所 xxxx
契約書
社会福祉法人 松 風
様(以下、「利用者」といいます)と居宅介護支援事業所みずうみ
(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う居宅介護支援について次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
この契約は、事業者が、利用者の委託を受けて、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むため、心身の状況等に応じ適切な居宅サービスを利用できるよう、利用者の同意の上で居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う、居宅介護支援について定めることを目的とするものです。
第2条(契約期間)
1 この契約書の契約期間は、令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。但し、認定期間の満了日前に利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護認定有効期間の満了日までとします。
2 前項の契約期間の満了日の7日前までに利用者から契約終了の申し出がない場合は、この契約は同一の内容で自動更新されるものとし、その後もこれに準じて更新されるものとします。
第3条(運営規程の概要)
事業者の運営規程の概要(事業の目的、職員の体制、介護支援の提供方法等)は、別紙重要事項説明書に記載したとおりです。
第4条(居宅介護支援の担当者)
事業者は、利用者への居宅介護支援担当者として介護支援専門員(以下、「担当者」といいます)である者を選任し、適切な居宅介護支援に努めます。 事業者は、担当者に常に身分証を携帯させ、その利用者や家族から求められた場合にはいつでもこれを掲示させます。
第5条(居宅介護支援の内容)
1 事業者は利用者に対し、次の居宅介護支援を提供します。
(1) 利用者の要介護認定(要介護更新認定、要介護状態の区分の変更の認定、サービスの種類の変更を含む。以下、「要介護認定等」といいます)にかかる申請等について、利用者の意思を確認した上で、申請の代行等必要な援助を行います。
(2) 利用者の心身の状況、置かれている環境、利用者及びその家族の希望等を考慮し、居宅サービス計画を作成します。
(3) 前号の居宅サービス計画に基づく居宅サービス等の提供が確保されるよう、居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
(4) 居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画がどのように実施されているかを把握し、これに基づく給付管理票を提出する等の給付管理業務を行うとともに、必要に応じて居宅サービス計画の変更その他の便宜の提供を行います。
(5) 利用者が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
第6条(居宅サービス計画の作成)
1 事業者は、担当者に次に定める事項を遵守させたうえで、居宅サービス計画(ケアプラン)の原案の作成業務を行わせます。
(1) 利用者の居宅を訪問し、利用者およびその家族に面接して情報を収集し、介護支援を行う上で解決すべき課題を把握します。
(2) 当該地域における居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を利用者又はその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。
(3) 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。指定居宅介護支援の提供に際し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることや、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。
(4) 前項の原案に盛り込まれた居宅サービス等について、保険給付の対象かどうかを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者に対して説明を行います。
2 事業者は、担当者に前項に定める事項を履行させた後、利用者の最終的な同意を得た上で、居宅サービス計画作成業務を行わせます。
第7条(居宅サービス計画の変更等)
1 利用者は、次のいずれかの事由が発生した場合には、速やかに事業者に連絡しなければなりません。
(1) 居宅サービス計画の変更を希望する場合
(2) 居宅サービス計画を変更する必要が生じた場合
2 事業者は、前項の連絡を受けた場合は、速やかに居宅サービス計画を変更するとともに、これに基づく居宅サービスの提供が確保されるようサービス事業者等への連絡調整等を行います。
第8条(苦情対応)
1 事業者は、苦情対応の責任者及びその連絡先を明らかにし、事業者が提供した居宅介護支援又は事業者が作成した居宅サービス計画に基づいて提供された居宅サービスについて利用者、利用者の後見人又は利用者の家族から苦情の申立てがある場合は、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。
2 事業者は、利用者、利用者の後見人又は利用者の家族が苦情申し立て等を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることはできません。
第9条 (緊急時の対応)
事業者は、現に居宅介護支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医に連絡を取るなど必要な対応を講じます。
第10条(費用)
1 居宅介護支援を提供した際の利用料金の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用者の負担はありません。ただし、保険料の滞納等により法定代理受領できない場合は、一旦、
1ヵ月当たりの料金をお支払いいただきます。その場合、事業者は指定居宅介護支援提供証明書を発行いたしますので、後日、所在市町村窓口に指定居宅介護支援提供証明書を提出しますと払い戻しを受けることができます。
2 事業者は、利用者の選定により事業者の通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して居宅介護支援を行う場合には、それに要した交通費の支払いを利用者に請求することができます。
3 事業者は、前項に定める費用の額にかかるサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければなりません。
第11条(秘密保持)
1 事業者及びその従業員は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者及びその後見人又は家族の秘密を漏らしません。
2 事業者は、事業者の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の秘密を漏らすことがないよう必要な処置を講じます。
3 事業者及びその従業員は、利用者より委託された業務を行うにあたって、利用者及びその後見人又は家族に関する個人情報を用いる必要がある場合には、利用者及びその後見人又は家族に使用目的等を説明し同意を得なければ、使用することができません。
4 第 1 項の規定にかかわらず、事業者は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に関する法律に定める通報をなすことができるものとし、その場合事業者は秘密保持義
務違反の責任を負わないものとします。
第12条(中立義務)
事業者は、利用者より委託された業務を行うにあたっては、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類に偏することのないよう、又は特定の居宅サービス事業者等による居宅サービス等を利用するよう利用者を誘導し、或いは、利用者に指示すること等により、特定の居宅サービス事業者を有利に扱うことがないようxx中立に行います。
第13条(利用者の解除権)
利用者は、7日間以上の予告期間をもって、いつでもこの契約を解除することができます。
第14条(事業者の解除権)
事業者は、利用者の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合に限り、30日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
第15条(情報の保持・開示義務)
1 事業者は、利用者の居宅サービス計画、その実施状況等に関する書類等を契約終了後 2
年間保存しなければなりません。
2 第13条の規定により利用者がこの契約を解除した場合で、他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合又は前条の規定により事業者がやむを得ずこの契約を解除した場合、その他利用者から申し出があった場合には、事業者は利用者に対して利用者の居宅サービス計画及びその実施状況等に関する書類等を交付しなければなりません。
第16条(契約の終了)
次に掲げるいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。
(1) 利用者が、要介護認定を受けられなかったとき
(2) 第2条1項及び2項により、契約期間満了日の7日前までに利用者から契約終了の申し出があり、かつ契約期間が満了したとき。
(3) 第13条に基づき、利用者が契約を解除したとき
(4) 第14条に基づき、事業者が契約を解除したとき
(5) 利用者が、介護保険施設や医療施設等へ入所又は入院等をしたとき
(6) 利用者が、死亡したとき
第17条(損害賠償)
事業者は、居宅介護支援を行う上で、本契約の各条項に違反し、又は、介護保険法及び民法その他の関係法令に違反し、利用者又はその家族の生命、身体、財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償する義務を負います。ただし、利用者又はその家族に重大な過失がある場合は、賠償額を減額することができます。
第18条(利用者代理人)
1 利用者は、代理人を選任し、この契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わせることができます。
2 利用者の代理人選任に際して必要がある場合は、事業者はxx後見制度や地域福祉権利擁護事業の内容を説明するものとします。
第19条(合意管轄)
この契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることに合意します。
第20条(協議事項)
この契約に定めのない事項については、介護保険法等の関係法令に従い、利用者と事業者の協議により定めます。
この契約の成立を証するため本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
令和 年 月 日
利用者 住所
氏名
代理人(選任した場合) 住所
氏名
身元引受人 住所
氏名
事業者 住所 xxxxxxxxxxxxxxxx 0000-0
事業者名 社会福祉法人 x x
事業所名 居宅介護支援事業所 みずうみ
(介護保険事業所番号) 2278100231代表者名 理事長 xx xx x