Contract
運 搬 等 契 約 書(案)
北海道( 以下「委託者」という。) と ( 以下「受託者」という。) とは、北海道博物館第 10 回特別展資料搬送業務について、次のとおり契約する。
( 実施要項)
第1条 受託者は別紙搬送仕様書( 以下「仕様書」という。) に基づき資料の梱包、積み込み、搬送、開梱、撤去、展示作業、運搬及び展示保険の加入等( 以下、「搬送等」という。) を行うものとする。
2 前項の仕様書に定めのない事項については、両者協議して処理するものとする。
( 業務期間)
第2条 業務期間は、契約締結日から令和6年10月18日までとする。
( 契約金額)
第3条 契約金額は、 円( うち消費税及び地方消費税の額 円) とする。
( 契約保証金)
第4条 契約保証金 金 円。( 契約保証金は免除する。)
※( ) 書きの部分は、契約保証金を免除する場合に使用する。
( 再委託の禁止)
第5条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務完了報告書の提出)
第6条 受託者は、委託業務を完了したときは、速やかに、当該委託業務の業務完了報告書を委託者に提出するものとする。
( 請求及び支払い)
第7条 受託者は業務完了報告書提出後、委託者に対して搬送等料金の支払いの請求をするものとする。
2 委託者は受託者から適法な支払い請求書を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に北海道会計管理者勤務の場所において支払うものとする。
(前金払)
第8条 受託者は、契約料金の額の 10 分の3に相当する額の範囲内で契約料金の前金払を請求することができる。
2 委託者は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して 14 日以内に前払金を支払うものとする。
(前払金の使用)
第9条 受託者は、前条の規定により支払を受けた前払金を当該業務の処理に必要な経費以外の支払に充当してはならない。
( 履行遅滞)
第10条 受託者は、別紙搬送仕様書による期日までに業務を行うことができない場合において、期間後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、委託者に対し、その理由を付して、委託期間の延長を請求することができる。この場合において、その延長日数は、委託者と受託者とが協議の上、書面をもって定めるものとする。
2 前項の場合において、その理由が受託者の責めに帰すべきものであるときは、受託者は、延長前の契約期間の満了の日の翌日から業務の完了の日までの日数に応じ、契約料金の額につき当該遅滞に係る契約料金につき年2. 5パーセントの割合で計算して得た額の違約金を委託者に支払わなければならない。
3 委託者は、その責めに帰すべき理由により第7条の契約料金の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2. 5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
( xxxx義務の譲渡等)
第11条 受託者は、この契約により生じるxxxx義務を第三者に譲渡し、又は承継させては ならない。ただし、委託者の承認を得た場合はこの限りでない。
( 委託者の解除権)
第12条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき理由により、この契約の条項に違反した場合又はこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 第 14 条に規定する理由によらないで、契約の解除の申出をしたとき。
(3) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与しているものを、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時搬送業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的関与している者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方が、アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。) に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、第8条の規定に基づく前払金があるときは、受託者は、その前払金に利息を付して委託者の指定する期限までに返還しなければならない。この場合において、利息の額は、当該前払金について、その支払の日から返還の日までの日数に応じ、年2. 5パーセントの割合で計算して得た額とする。
第13条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受託者が排除措置命令( 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下この条において「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令をいう。) 以下この条において同じ。) を受けた場合において、当該排除措置命令についての行政事件訴訟法( 昭和 37 年法律第 139 号)第3 条第2項に規定する処分の取消しの訴え( 以下この条において「処分の取消しの訴え」という。) が提起されなかったとき。
(2) 受託者が納付命令( 独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条において同じ。) を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき。( 当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。)
(3) 受託者が、排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又
は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき( 当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。) 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令( これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合( これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合( 当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。) 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。) における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛て人に対する命令とする。) により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間( 独占禁止法第7条の2第
1項に規定する実行期間をいう。) を除く。) に入札又は北海道財務規則( 昭和 45年北海道規則第 30 号)第 165 条第1項若しくは第 165 条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき( 当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受託者( 受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条若しくは第 95 条( 独占禁止法第 89 条第1項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。) に規定する刑又は刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の6若しくは第 198 条に規定する刑が確定したとき。
第13条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、契約料金の 10分の1 に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
( 1) 第12条の規定によりこの契約が解除された場合
( 2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
( 1)受託者について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法( 平成 16 年法律第 75 号) の規定により選任された破産管財人
( 2 ) 受託者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14
年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
( 3 ) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11
年法律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合( 第12条第1項第3号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当初契約保証金または担保をもって第1項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額または担保される額が契約料金の 10 分の1に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日まで納付し、
契約保証金の額又は担保される額が契約料金の 10 分の1に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。
第14条 委託者は、委託業務が完了するまでの間は、第12条第1項及び第13条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害があるときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 第8条の規定に基づく前払金があるときは、前項の規定に基づき賠償すべき額と前払金額とを差引精算するものとし、前払金に残額があるときは、受託者は、その残額を委託者の指定する期限までに返還しなければならない
( 受託者の解除権)。
第15条 受託者は、委託者が契約に違反し、その違反により当該業務の処理が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合について準用する。
(損害賠償)
第16条 受託者は、その責めに帰すべき理由により当該業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とは協議して定めるものとする。
3 受託者は、当該業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
第17条 受託者は、この契約に関して、第13条各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として契約料金の 10 分2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法( 昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号) 第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の契約料金の額の 10 分2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
( 相殺)
第18条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、契約料金請求権その他の債権と相殺することができる。
( 秘密の保持)
第19条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約を履行した後においても適用があるものとする。
( 管轄裁判所)
第20条 この契約について訴訟等の生じた時は、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
( 契約に定めのない事項)
第21条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
上記業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。)
(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」
年( 年) 月 日
委託者 北海道
北海道博物館
館長 x x x x
住所受託者 氏名