(1)契約者は、前項の規定にかかわらず、当行がスクレイピング(契約者の「ログイン ID」、「パスワード」および「暗証番号」等の開示・貸与を受けて、契約者に代わ り契約者に関する情報を取得する行為)に関する契約を締結している電子決済等代行業者(銀行法第2条第18項に定めるものをいい、以下「本電代業者」といいます。)に対 して、本サービスの「ログイン ID」、「パスワード」および「暗証番号」の開示・貸与をすることができます。 (3)本電代業者が、契約者から貸与・開示された「ログイン...