(1)契約者は、前項の規定にかかわらず、当行がスクレイピング(契約者の「ログイン ID」、「パスワード」および「暗証番号」等の開示・貸与を受けて、契約者に代わ り契約者に関する情報を取得する行為)に関する契約を締結している電子決済等代行業者(銀行法第2条第18項に定めるものをいい、以下「本電代業者」といいます。)に対 して、本サービスの「ログイン ID」、「パスワード」および「暗証番号」の開示・貸与をすることができます。 (3)本電代業者が、契約者から貸与・開示された「ログイン...
仙台銀行インターネットビジネスバンキングサービスご利用規定
第1条 仙台銀行インターネットビジネスバンキングサービス
1.仙台銀行インターネットビジネスバンキングサービスの内容
仙台銀行インターネットビジネスバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービスの所定の申込み手続きを完了したお客さま(以下「契約者」といいま す)のパーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます。)によりインターネット を通じた依頼に基づき、第16条以下に定める当行所定のサービス提供することをい います。
2.利用資格者
(1)本サービスの利用資格者は、本規定を承認し、かつ当行所定の申込み手続きを行う法人及び個人事業主の方とします。ただし、当行は利用申込者との取引等を総合的に判断し本サービスの申込みを承認しないことがあります。また、既にファームバンキングサービスをご契約の方はご利用になれません。
(2)本サービスの利用の申込みに際しては、当行所定の書面により申込みを行うものとします。
3.契約口座・代表口座
契約者が本サービスにより振込・振替等の依頼をすることができる口座(以下「契約口座」といいます)は、契約者が当行所定の申込書により当行に届出た当行本支店のご本人名義(契約者の支店名義・営業所名義等を含みます)の口座とします。なお、本サービスの申込みの際には「契約口座」の中から1つの口座を「代表口座」として届出るものとします。
4.使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当行所定のものに限るものとします。また、本サービスの利用に必要となる端末およびその使用環境は、契約者が自己の負担において準備するものとします。
5.サービス取扱時間
(1)本サービスの取扱時間は、当行所定の時間内とします。
(2)当行は取扱時間を変更する場合、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
6.手数料
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料(消費税相当額を含みます)をお支払いいただきます。
(2)当行は利用手数料を変更する場合があります。また、利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料についても、新設、あるいは改定する場合があります。これら
の変更については当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(3)第1号に定める利用手数料は、当行の各種預金規定にかかわらず預金通帳、同払戻請求書の提出を受けることなしに、申込み代表口座から当行所定の日に自動的に引き落とします。この場合、利用手数料領収書の発行は省略させていただきます。
第2条 本人確認
1.本人確認方法
(1)契約者は本サービスの利用にあたり、当行に対し、当行所定の書面による申込み時に「ログインパスワード」・「確認用パスワード」(以下「パスワード」といいます。)および「照会用暗証番号」・「振込振替暗証番号」・「確認暗証番号」(以下
「暗証番号」といいます。)を届出るものとします。
(2)本サービスでは、当行に登録されている「パスワード」および「暗証番号」と、当行が受信した「パスワード」および「暗証番号」との一致、「電子証明書」の取得、その他当行が定める方法により本人確認を行い、次の事項を確認できたものとして取扱います。
① 契約者の有効な意思による申込みであること。
② 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
(3)本サービスの利用に際して必要な「パスワード」および「暗証番号」、その他の本人確認方法、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
2.パスワードの管理
(1)契約者が「パスワード」および「暗証番号」を指定する場合は、生年月日や電話番号等第三者が推測可能な番号の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理してください。なお、当行職員から契約者に対して「パスワー ド」および「暗証番号」をお尋ねすることはありません。
(2)契約者がお取引の安全性を確保するため、「パスワード」および「暗証番号」の変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。また、当行所定の期間ごとに変更が必要となります。
(3)契約者が届出と異なる「パスワード」および「暗証番号」を当行所定の回数を連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止します。契約者が取引の再開を希望する場合は、当行へご連絡のうえ当行所定の手続きをとってくださ い。
(4)契約者の「ログインID」、「パスワード」および「暗証番号」が第三者に知られ
た場合、またはその恐れがある場合(端末の盗難、遺失、パスワード等を記載した書類を紛失した場合等)、契約者は当行に届出てください。届出の受付によ
り、当行は本サービスの利用を停止します。この停止により、既に依頼済みで当行が処理をしていない振込、振替等の依頼は契約者の意思により撤回されたものとみなします。
3.電子決済等代行業者によるスクレイピングについて
(1)契約者は、前項の規定にかかわらず、当行がスクレイピング(契約者の「ログイン ID」、「パスワード」および「暗証番号」等の開示・貸与を受けて、契約者に代わり契約者に関する情報を取得する行為)に関する契約を締結している電子決済等代行業者(銀行法第2条第18項に定めるものをいい、以下「xx代業者」といいます。)に対して、本サービスの「ログイン ID」、「パスワード」および「暗証番号」の開示・貸与をすることができます。
(2)xx代業者は、当行所定の時期に、当行ホームページ上に公表いたします。
(3)xx代業者が、契約者から貸与・開示された「ログイン ID」、「パスワード」および「暗証番号」を使用して本サービスへログインした場合、それが契約者の意思であるかを問わず、当行は契約者本人からのログインとして扱います。
(4)xx代業者が提供するサービス(以下「xx代業者サービス」といいます。)
は、契約者が自己責任で利用するものとし、当行はxx代業者やxx代業者サービスについて何らの責任も負いません。
(5)xx代業者サービスのご利用に関するお問い合わせは、当行では承ることができません。xx代業者へ直接お問い合わせください。
(6)当行はxx代業者サービスにおいて契約者に提供される情報の正当性等について保証いたしません。
(7)xx代業者サービスに関して、契約者の情報(口座情報等、契約済電代業者によるスクレイピングの対象となるものを含みますが、これに限られません。)について外部へ流出・漏洩その他の不正行為が発生し、またはそのおそれがある場合は、契約者は、当行がxx代業者と連携して情報収集にあたるため、xx代業者に対し、契約者の氏名、口座情報その他契約者を特定するための情報を開示することに同意します。
(8)契約者はxx代業者サービスの利用を終了した場合には、「ログイン ID」、「パスワード」および「暗証番号」等を直ちに変更してください。
(9)契約済電代業者からの「ログイン ID」、「パスワード」および「暗証番号」の漏洩に基づく不正送金等、契約済電代業者に帰責事由がある契約者の損害は、本利用規定の他の定めにかかわらず、当行による補償の対象となりません。契約者は、当該損害の補償を当行ではなく契約済電代業者に求めるものとします。
(10)当行は、契約済電代業者のスクレイピングによるアクセスで、当行システムに
支障が生じ、または生じるおそれがあると認める場合は、必要な範囲でアクセス制限・停止することがあります。
(11)当行と契約済電代業者のスクレイピングに関する契約は、API(特定のプログラムを別のプログラムから作動させるための技術仕様)により接続するまでの過渡的な措置であり、API による接続に移行することなく当該契約が終了した場合には、契約者は、当行に開設した口座についてxx代業者サービスを利用することはできません。なお、当行と契約済電代業者が API による接続に移行した場合には、契約者は、xx代業者サービスの利用に当たり、当行の定める API 接続に関する規定に従うものとします。
第3条 本サービス利用行為の依頼
1.本サービス利用行為の依頼方法
契約者は、前条第1項による本人確認手続を経た後、必要な所定事項を当行所定の方法により正確に伝達することで取引を依頼するものとします。
2.本サービス利用行為の依頼の確定
(1)契約者が取引を依頼する際は、端末の操作画面の指示にしたがって取引内容を正確に入力してください。
(2)当行は、契約者の端末から送信された内容を契約者の端末の画面に返信します。
(3)契約者が表示内容に対する応諾の意思表示を端末操作により行い、当行が応諾の意思表示のデータを受信した時点で、当行は取引の依頼を受付けたものとみなします。
3.資金の引落し
契約者が資金の引落しを伴う本サービス利用行為を行う場合、当行は、当行所定の日に引落資金をお申込み口座より引落xxうえ、契約者の依頼による取引の処理を行うものとします。本サービスによるお申込み口座からの引落しに際しては、当行の各種預金規定にかかわらず預金通帳、同払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
4.取引依頼の不成立
次の各号に該当する場合、当行は契約者からの本サービス利用行為の依頼はなかったものとして取り扱います。
(1)お申込み口座が解約されている場合
(2)振込金額、振替金額等の取引金額、振込手数料および取引に関連して必要となる手数料の合計額が、振込・振替のお支払口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超える場合。 ただし、本サービスで受付けた翌営業日以降の振込・振替取引等について、以降に処理を行う時点で振込・振替のお支払口座の支払可能残高を超える場合にも同様な取扱いとします。
(3)差押え等の事情があり、当行が支払または入金が不可能あるいは不適当と認めた場合。
(4)お申込み口座に対して契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行った場合。
(5)本規定に違反して利用された場合。
5.取引内容の確認
(1)本サービス利用行為の依頼に基づき、当行が、お支払口座より資金の引き落としを実行した後、利用者は速やかに本サービスの照会サービス、お支払口座にかかる預金通帳への記入等により取引内容を照合するものとします。万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合、利用者は直ちにその旨を当行まで連絡するものとします。
(2)本サービスにおける契約者の端末による依頼事項は、当行において電磁的記録等により相当期間保存されます。契約者と当行の間で取引内容、残高等が相違した場合は、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第4条 免責事項
1.本人確認
第2条による本人確認手続を経た後、本サービス利用行為が実行された場合は、当該本サービス利用行為は、契約者本人により行われたものとみなされ、暗証番号等または端末について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、損害の発生が、盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等に起因するものであり、かつ当行所定の要件を満たしている場合、契約者は、当行に対して補てんの請求を申し出ることができるものとします。
2.通信手段の障害等
通信手段の障害等当行および共同システムの運営会社の責によらない通信機器、回線等の通信手段の障害およびコンピュータ等の障害等により取扱いが遅延したり不能となった場合、その為に生じた損害について当行は責任を負いません。
3.通信経路における取引情報の漏洩等
通信回線およびインターネット等の通信経路における盗聴等、当行が契約者あてに送付する通知及び書類の第三者の不正取得等により契約者の情報等が漏洩した場合、その為に生じた損害について当行は責任を負いません。
4.印鑑照合
当行が各種の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、その為に生じた損害について当行は責任を負いません。
5.やむを得ない事由
システム変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱に遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
第5条 サービスの停止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。この中断の時期及び内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。
第6条 解約
1.本サービスは当事者一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により届出るものとします。
2.当行が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合に、その通知が契約者に到着しなかった時、または延着した時は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3.代表口座が解約された場合は、本サービスの契約が解除されたものとして取り扱います。契約口座が解約された場合は、お申込み口座に係る本サービスの契約が解除されたものとして取扱います。
4.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約の利用一時停止、または解約できるものとします。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始、その他その後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があった場合
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
(3)住所変更等の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合
(4)相続の開始があった場合
(5)解散その他営業活動を停止した場合
(6)契約者が当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が発生した場合
(7)1 年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
(8)契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
第7条 届出の変更等
1.本サービスにかかる印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときは、利用者は直ちに当行所定の方法により直ちに届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。この届出の前に生じた損害については、当行はいっさいの責任を負いません。
2.なお、代表口座の変更(移管を含みます。)はできませんので、一旦解約した後新たに契約をしてください。
第8条 通知等の連絡先
1.契約者は、本サービス利用に伴う当行からの通知・連絡手段として、電子メールが利用されることに同意するものとします。
2.当行は利用者に対し、本サービス利用行為等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、利用者が当行に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
3.前項において、連絡先記載内容の不備、届出住所の変更または電話回線の不通等によって通知・照会が不能となった場合には、通常到達すべき時に到着したものとして取扱い致します。また、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
第9条 業務委託
本サービスの実施・運営の一部の業務について、当行は共同システムの運営会社に業務委託します。これに伴い当行は、契約内容等契約者の情報について、必要に応じて運営会社に開示するものとします。なお、運営会社は当該情報について当行と同様の注意をもって取扱うものとします。
第10条 契約期間
本サービスの当初契約期間は、当初契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当
行から特に申し出のない限り、契約期間満了日から起算して 1 年間継続されるものとします。以後も同様とします。
第11条 禁止行為
1.契約者は、本サービスに基づく契約者の権利を譲渡・質入れすることはできません。
2.契約者は、本規定に定める事項を遵守するほか、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて、以下の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(4)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5)他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
(6)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(7)本サービスの運営を妨げるような行為
(8)当行の信用を毀損するような行為
(9)その他当行が不適当・不適切と判断する行為
第12条 個人情報
契約者の個人情報は、当行個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に則り適切に取扱います。
第13条 規定の変更方法
1.本規定の各条項および期間その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第14条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定等により取扱います。
第15条 準拠法・管轄
本規定および本サービス利用行為の準拠法は日本法とします。本規定および本サービス利用行為に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
第16条 振込・振替サービス
1.振込・振替サービスの内容
(1)振込・振替サービスとは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定した日(以下
「振込指定日」といいます。)に、振込・振替のお支払口座より契約者が指定した金額を引落xxうえ振込・振替指定口座へ振込手続きおよび振替入金を行うサービスをいいます。
(2)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます。)をいた
だきます。
2.振込・振替限度額
(1)1日あたり(1日の起点は午前零時とします。)の振込・振替限度額は、当行所定の振込・振替限度額の範囲内かつ契約者により登録された振込・振替限度額の範囲内とし、当行所定の日より有効とします。なお、当行所定の1日当りの振 込・振替限度額を変更する場合はホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2)振込・振替限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。1日に複数の取引があり、その総額が1日あたりの振込・振替限度額を超える場合は、そのいずれかの取引を実行するかは当行の任意とします。
3.振込・振替指定日振込・振替指定日は、依頼日当日及び依頼日当日から当行所定の期間内の当行所定の日を指定することができます。なお、当行はホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することによりこの期間を変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
4.振込・振替サービスの手続
当行は依頼内容確定時(予約取引の場合、振込・振替指定日)に、振込・振替資金及び振込手数料を預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、引落口座から自動的に引き落とします。ただし、手数料を月極めでお支払いの場合は月極めにて代表口座兼基本料金引落口座から引落します。
5.振込依頼の確定後の取消、変更、組戻し
(1)振込依頼受付後にその依頼内容を変更(訂正)または取りやめる場合には、次の手続きにより取扱います。
① 変更(訂正)および組戻しは、振込・振替のお支払口座の所属店の窓口において当行所定の書面にて依頼するものとします。この場合、当行所定の方法で本人確認をしたうえで手続きを行います。
② 前号の変更(訂正)および組戻しの依頼にあたっては、当行所定の送金・振込訂正料、組戻手数料(消費税を含みます。)をお支払いいただきます。
③ 組戻しされた振込資金は、振込・振替のお支払口座に入金します。この場合、振込手数料は返戻しません。
(2)前項の組戻しにおいて、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(3)契約者の依頼に基づいて当行が発信した振込について、振込・振替先口座への入
金ができない等の理由により被仕向金融機関から資金の返却があった場合には、振込・振替のお支払口座に入金させていただきます。なお、その場合は振込手数料(消費税を含みます。)の返却はいたしません。
(4)契約者の依頼に基づいて当行が発信した振込について、振込先金融機関から当行に対し振込内容の照会等があった場合は、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
第17条 照会サービス
1.照会サービスの内容
照会サービスとは、契約者の依頼に基づき、契約者があらかじめ指定した口座の残高、および当行所定の取引明細の情報を提供するサービスをいいます。なお、残高および取引明細は当行所定の時刻における内容となります。
2.回答後の訂正・取消
受入証券類の不渡、その他相当の事由がある場合には、契約者から照会を受けて当行から回答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害について当行は責任を負いません。
第18条 税金・各種料金の払込サービス:Pay-easy (ペイジー)
1.税金・各種料金の払込サービスの内容
(1)税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」とは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者の届出たご利用口座より資金を引落xxうえ、契約者が指定する当行所定の収納機関に対する税金・各種料金の払込みを行うサービスをいいます。
(2)払込みの受付に当たっては、当行所定の払込み手数料(消費税相当額を含みます。)を申し受ける場合があります。
(3)税金・各種料金の払込サービスの取扱日・取扱時間であっても、収納機関の取扱時間の変動等により、ご利用いただけない場合があります。また、取扱時間内であっても、払込み手続が当行所定の処理時間内で完了しない場合には、お取扱できない場合があります。
2.税金・各種料金の払込サービスの取引限度額
(1)この取扱による取引限度額は当行所定の金額の範囲内とし、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
(2)当行所定の取引限度額を変更する場合はホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。この変更は、公表等の
際に定める適用開始日から適用されるものとします。
3.取引の手続き
当行は「税金・各種料金の払込み」取引の依頼内容が確定した後、取引依頼日に各種預金規定、当座預金規定または当座貸越約定書の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに払込み資金および払込み手数料を契約者の指定する本サービスに届出のご利用口座より引落xxうえ、収納機関宛払込み手続きを行います。
4.料金等の払込にかかる取引依頼の不成立
第3条第4項に定める取引依頼の不成立の場合のほか、当行が収納機関より納付情報等について当行所定の確認をできない場合、当行は利用者からの取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
5.料金等の払込にかかる取引依頼の確定後の取消、変更
料金等の払込にかかる取引依頼が確定した後の取消、変更はできません。
6.領収書の発行
当行は、料金等の払込にかかる領収書(領収証書)を発行しません。納付情報等の内容、収納機関における収納手続の結果、その他収納等に関する照会については、利用者が直接収納機関に問い合わせるものとします。
7.利用停止
契約者がお客さま番号・納付番号・確認番号等を当行所定回数以上連続して誤った場合、当行は本サービスの取扱を利用停止できるものとします。利用を再開する場合には、契 約者が当行所定の書面により届出てください。
第19条 データ伝送サービス
1.データ伝送サービスの内容
(1)データ伝送サービスとは、次のサービスを提供することをいい、契約者からの端末による依頼に基づき、当行がその手続を行うものとします。
① 総合振込
② 給与(賞与)振込
③ 口座振替
(2)契約者が承認したデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
2.総合振込
当行は、契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した総合振込事務を受託します。総合振込の利用を申し込まれる方は、「総合振込・給与振込(データ伝送)取扱規定」の内容をご了承のうえ、申し込むものとします。
3.給与振込
当行は、契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した契約者が契約者の役員及び従業員に対して支給する報酬・給与・賞与等の振込事務(以下「給与振込」といいます。)を受託します。給与振込の利用を申し込まれる方は、「総合振込・給与振込(データ伝送)取扱規定」の内容をご了承のうえ、申し込むものとします。
4.口座振替
当行は、契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替での収納事務を受託します。口座振替は、別途、契約者と当行の間で締結する「預金口座振替に関する協定書」の定めによるものとします。
(2023 年 1 月 16 日現在)
総合振込・給与振込(データ伝送)取扱規定
(仙台銀行インターネットビジネスバンキングサービス用)
第1条 委託事務および預金種目
1.総合振込の場合
契約者は自己の受取人に対する総合振込事務を当行に委託します。振込を指定できる預金種目は普通預金および当座預金とします。
2.給与振込の場合
契約者は受給者に対する給与(賞与を含みます。以下同じです。)を受給者が指定する預金口座へ振り込む事務の取り扱いを当行に委託します。受給者が給与の振込を指定できる預金口座は、本人名義の普通預金および当座預金とします。
第2条 指定口座の確認
契約者が当行に総合振込・給与振込を依頼するにあたっては、事前に受取人が指定する口座の預金者名・預金種目・口座番号の確認を行うものとします。
第3条 振込依頼
契約者による当行に対する振込依頼は、総合振込・給与振込を行うにあたり必要とする内容を含んだ振込明細を電話回線、または専用回線を利用しデータ伝送することによって行うものとします。総合振込については振込指定日の前営業日の14時50分まで、給与振込については、振込先に他行宛が含まれる場合、振込指定日の2営業日前の
10時50分まで、振込先が当行本支店宛のみの場合は、振込指定日の1営業日前の
14時50分までにデータ伝送するものとします。
第4条 振込手続
当行はデータ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続を行います。
第5条 振込資金
1.総合振込の場合
契約者は、当行に対し、振込資金を振込指定日の前営業日までに当行に交付するものとします。ただし、振込依頼のデータ伝送を振込指定日の前営業日に行った場合は、振込資金を振込指定日の10時までに当行に交付するものとします。
2.給与振込の場合
契約者は、給与振込資金を振込指定日の2営業日前の10時までに当行に交付するものとします。
第6条 給与振込の入金通知及び支払開始時期
当行は受給者に対して給与振込の入金についての通知は行いません。また、受給者に対する給与振込の支払開始時期は、振込指定日の10時からとします。
第7条 取扱手数料
総合振込・給与振込(データ伝送)の利用にあたっては、当行所定の手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いいただきます。
第8条 口座引落し
第5条の振込資金および第7条の取扱手数料の収納を、当行所定の方法で契約者が指定した預金口座からの引落としにより行う場合は、普通預金規定または当座預金規定にかかわらず、預金通帳・同払戻請求書の提出または小切手の振出を行わないものとします。万一、この取扱いについて事故が生じた場合は、自己の責任のもとで解決するものとします。
第9条 利用者の特定
当行は、受信した顧客特定情報(各種パスワード・各種暗証番号・ファイルアクセスキー等)と、届け出の顧客特定情報の一致を確認した場合には、正当なる利用申込者として取り扱うものとします。
第10条 免責
当行は本規定に基づく委託事務の取り扱いについて、当行の責に帰することのできない事由により生じた利用申込者の損害については、その損害賠償の責を負いません。
第11条 再送信
契約者または当行が受け入れたデータに瑕疵(不適合)があった場合は、契約者または当行はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者と当行間で協議のうえ行うものとします。
第12条 解約
総合振込・給与振込(データ伝送)サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、契約者の都合により解約する場合は、当行に対し書面にて通知するものとします。
第13条 規定の変更方法
1.本規定の各条項および期間その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第14条 補則
1.本規定は、2020 年 5 月 1 日に「総合振込に関する協定書(データ伝送)兼振込資金・手数料口座振替依頼書」および「給与振込に関する協定書(データ伝送)兼振込資 金・手数料口座振替依頼書」の内容を反映し、制定したものです。
2.2020 年 5 月 1 日以前に総合振込・給与振込(データ伝送)サービスの利用を申し込ま
れた方は、2020 年 5 月 1 日時点で「総合振込・給与振込(データ伝送)取扱規定」の内容をご了承されたものとし、それ以降は本規定が適用されるものとします。
(2023 年 1 月 16 日現在)