Contract
Wリーグ規程
第1章 総則
第1条〔本規約の目的〕
本規約は、「一般社団法人バスケットボール女子日本リーグ定款」(以下「定款」という)に基づき、 Wリーグの組織および運営に関する基本原則を定めることにより、Wリーグの安定的発展を図ることを目的とする。
第2条〔遵守義務〕
(1) Wリーグの役職員、Wリーグの会員(以下「Wリーグ会員」という)およびその役職員ならびに Wリーグに所属する選手、ヘッドコーチ、コーチ、審判その他の関係者(以下併せて「Wリーグ関係者」という)は、Wリーグの構成員として、本規約および公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「協会」という)の定款、ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) Wリーグ関係者は、定款第3条に定めるWリーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない。
(3) Wリーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、Wリーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしてはならず、また交際してはならない。
(4) Wリーグ関係者は、適用される法令、条例、規則等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。
(5) Wリーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治その他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
(6) Wリーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。
(7) Wリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、Wリーグおよび/またはWリーグ会員の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
(8) Wリーグ関係者は、暴力、暴言、ハラスメント行為を行ってはならない。
第2章 組織 第1節 理事会
第3条〔理事会〕
(1) 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(2) 理事会の運営に関する事項は、定款第5章(理事会)に定めるところによる。
第2節 運営部会
第4条〔運営部会の構成〕
(1) Wリーグに、運営部会を設置する。
(2) 運営部会の組織、権限および運営に関する事項は、Wリーグの「リーグ運営部会規程」に定めるところによる。
第3節 その他の委員会第5条〔専門委員会〕
(1) 理事会の下に次の専門委員会を置く。
① 裁定委員会
② 規律委員会
③ コンプライアンス委員会
④ その他、理事会が決定する委員会
(2) 前項の各専門委員会の組織、権限および運営に関する事項は、本規約に定めるほか、理事会が制定する「専門委員会規程」(以下「専門委員会規程」という)に定めるところによる。
第4節 事務局組織
第6条〔事務局の設置〕
Wリーグの社員総会、理事会および各委員会の事務を処理し、会長の職務の執行を補佐するとともに、Wリーグの活動に関する諸事項の企画・立案を行うため、事務局を置く。
第7条〔事務局の運営〕
事務局の人事等に関する重要事項は、定款第 63 条第 3 項および第 4 項に従い、会長、副会長または専務理事が定める。
第3章 Wリーグ会員
第8条〔Wリーグ会員の資格要件〕
Wリーグ会員になろうとする者は,以下の条件を具備するものでなければならない。
① 日本法に基づき設立された法人で、継続性のある経済基盤を備え、毎年行われるWリーグおよびその他の大会、行事に参加が可能なこと
② Wリーグの目的(定款第3条に定める)に賛同し、目的に資するための諸事業に参加するのに適した統制のある組織体制を有すること
③ 協会の定款、規約およびこれらに付随する諸規程を遵守していること
④ 現に協会に加盟し、全日本総合バスケットボール選手権、国民体育大会あるいは加盟する全国連盟が主催する全国大会に出場していること
⑤ トップリーグにふさわしい最高水準の競技力のあるチームを維持することが可能なこと
第9条〔入会〕
Wリーグは、第8条に定める資格要件を充足した者がWリーグに対し所定の入会申込を行った場合、 Wリーグの「会員規程」(以下「会員規程」という)に定めるところにしたがって当該申込を行った者を審査し、定款第6条に従いWリーグ会員として入会させることができる。
第 10 条〔入会金および会費〕
入会金および会費については、会員規程に定めるところによる。
第 11 条〔退会〕
Wリーグ会員が退会しようとする場合には、定款第9条および会員規程に定めるところによらなければならない。
第 12 条〔会員規程の適用〕
Wリーグ会員の入会・退会、およびWリーグその他の大会・行事への不参加・日程途中での離脱については、本規約に定めるほか、定款および会員規程に定めるところによる。
第4章 選手の登録および移籍第1節 選手登録
第 13 条〔選手登録〕
Wリーグ会員は、協会が定める選手登録に関する規定、およびWリーグの「登録規程」(以下「登録規程」という)を遵守し、これらに従い選手登録を行わなければならない。
第2節 移籍
第 14 条〔選手の移籍に関する規定の遵守〕
協会への選手登録を完了し、かつ第 13 条に定める選手登録を行った選手(以下「登録選手」という)の移籍は、協会の基本規程およびWリーグの「移籍規程」に従って行わなければならない。
第5章 登録選手
第 15 条〔誠実義務〕
(1) 登録選手は、Wリーグの定款および本規約ならびにこれらに付随する諸規程を遵守するとともに所属するWリーグ会員の諸規則を遵守し、所属するWリーグ会員との間に締結した契約を誠実に履行しなければならない。
(2) 登録選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持・向上に努めなければならない。
第 16 条〔登録選手の義務〕
登録選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① 所属するWリーグ会員が出場するすべての試合への参加
② Wリーグが行う研修およびイベントへの参加
③ Wリーグが指定するミーティング、会見等の行事への参加
④ Wリーグまたは所属するWリーグ会員が指定した場合において、Wリーグまたは所属するWリーグ会員が指定したユニフォーム一式およびトレーニングウェアの使用
⑤ Wリーグが指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑥ Wリーグが指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
⑦ 協会から各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
⑧ ドーピングテストの受検
⑨ その他Wリーグが必要と認めた事項
第 17 条〔ドーピングの禁止〕
(1) 登録選手の健康を保持するとともに試合のxxな実施を確保するため、一切のドーピングを禁止する。
(2) 登録選手は、ドーピングテストの対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
第 18 条〔禁止事項〕
登録選手は、次の各行為を行ってはならない。
① 協会およびWリーグの内部事情の部外者への開示
② 協会が制定する「ドーピング防止規程」に違反する行為
③ 所属するWリーグ会員、協会またはWリーグの承認を受けていない広告宣伝・広報活動への参加もしくは関与
④ 所属するWリーグ会員との契約の履行の妨げとなる契約の第三者との締結
⑤ 公式試合(第 28 条に定めるところによる。以下同じ)の結果に影響を与える不正行為への関与
⑥ 刑罰法規(賭博・暴行・窃盗・脱税など)に抵触する行為
⑦ その他所属するWリーグ会員、他のWリーグ会員、協会またはWリーグにとって不利益となる行為
第 19 条〔疾病および傷害〕
登録選手は、疾病または傷害に際しては速やかに所属するWリーグ会員に報告し、当該Wリーグ会員の指示に従わなければならない。
第 20 条〔未xx者〕
(1) 選手がWリーグ宛選手同意書提出時に未xxである場合には、選手同意書の提出について法定代理人の同意を得なければならない。
(2) 選手が協会への選手登録時に未xxである場合には、ドーピング検査実施に関する親権者の同
意書を提出しなければならない。
第 21 条〔登録選手の肖像等の使用〕
(1) 登録選手は、選手契約の期間中であるか否かを問わず、第 16 条の義務の履行に関する登録選手の肖像、映像、氏名等(以下併せて「肖像等」という)が報道、放送されることおよび当該報道、放送に関する肖像等につき何ら権利を有するものでない。
(2) 登録選手は、Wリーグまたは所属するWリーグ会員から指名を受けた場合、所属するWリーグ会員、協会およびWリーグの広告宣伝・広報・プロモーション活動、およびこれらの一環としてのマーチャンダイジング(以下併せて「広告宣伝等」という)に原則として無償で協力しなければならない。
(3) 登録選手は、次の各号について事前にWリーグまたは所属するWリーグ会員の書面による承諾を得なければならない。
① テレビ・ラジオ番組およびインターネット等を通じて送信される番組等への出演
② イベントへの出演
③ 新聞・雑誌取材への応諾
④ 第三者の広告宣伝等への関与
(4) 前項の出演または関与に際しての対価の分配は、WリーグまたはWリーグ会員と登録選手とが協議して定める。
第6章 審判員
第 22 条〔資格要件〕
(1) 公式試合の審判員は、協会の認定する審判員の資格を有し、協会へ登録した者でなければならない。
(2) 外国における経験に照らし前項に定める審判資格と同等以上の資格を有していると認められる者は、事前に協会の承認を得た場合に限り、例外として前項に定める審判員となり得る。
第 23 条〔審判員の派遣〕
Wリーグは、協会に対し、公式試合の審判員の派遣を要請するものとする。
第 24 条〔審判員の服装および用具〕
審判員は、Wリーグまたは協会が指定する服装および用具を使用しなければならない。
第 25 条〔記名式ADカード〕
審判員は、公式試合を担当する際は、Wリーグが発行する記名式ADカードを試合会場に持参しなければならない。
第 26 条〔手当等〕
審判員に対する手当および交通費・宿泊費は、Wリーグの「謝金規程」の定めるところによる。
第 27 条〔保険〕
Wリーグは、審判員の、試合中および試合の前後(試合のための移動途中を含む)における事故に備えるため、Wリーグの費用負担において保険措置を講ずるものとする。
第7章 競技
第1節 公式試合
第 28 条〔公式試合〕
Wリーグにおける公式試合とは、次の試合(以下併せて「公式試合」という)をいう。
① リーグ戦およびプレーオフ
② サマーキャンプ
③ オータムカップ
④ オールスター戦
⑤ 前各号のほか、理事会が指定した試合
第 29 条〔公式試合の主催および主管〕
(1) 公式試合は、全て協会および/またはWリーグが主催(自己の名義において試合を開催することをいう。以下同じ)し、Wリーグが主管(自己の責任と費用負担において試合を実施・運営することをいう。以下同じ)する。
(2) 前項の規定にかかわらず、Wリーグは、公式試合を主管する者としての地位を各Wリーグ会員および各都道府県バスケットボール協会に委譲することができる。
(3) 公式試合を主管する者の義務および役割については、理事会が制定する「Wリーグ実施運営ガイド」(以下「実施運営ガイド」という)に定める。
第 30 条〔競技規則〕
公式試合は、すべて国際バスケットボール連盟(FIBA)および協会の競技規則に従って実施される。
第2節 Wリーグ会員の義務第 31 条〔参加義務等〕
(1) Wリーグ会員は、公式試合、ならびに協会が開催する全日本総合バスケットボール選手権大会の本大会(予選大会に出場することなくして本大会の出場権が付与されない場合は、本大会の出場権を得るための予選大会を含む)に参加しなければならない。
(2) Wリーグ会員は、公式試合に出場するため、登録規程に従い、各シーズンの最終登録期限の翌日以降当該シーズン終了まで常に 10 名以上 20 名以下の登録選手を保有しなければならない。ただし、Wリーグ会員は、上記の保有選手の制限人数内外にかかわらず、登録規程に従い、ア
ーリーエントリー選手を保有することができる。
(3) Wリーグ会員は、自らに所属する登録選手が、日本代表チームまたは日本選抜チーム等の一員に選出された場合、当該登録選手をこれに参加させる義務を負う。
(4) Wリーグ会員は、日本代表活動、全日本バスケットボール選手権大会、ならびに公式試合その他のWリーグが指定した試合およびイベントに、その他の試合およびイベント等に優先して、自らに所属する登録選手を参加させる義務を負う。
第 32 条〔不正行為への関与の禁止〕
Wリーグ会員およびWリーグ関係者は、方法・形式のいかんにかかわらず、また直接たると間接たるとを問わず、公式試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為に一切関与してはならない。
第 33 条〔届出義務〕
Wリーグ会員は、次の事項を所定の方法によりWリーグに届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
① 自らに所属する登録選手
② 運営部会出席者
③ チームスタッフ(ヘッドコーチ、コーチ、トレーナーおよびマネージャーをいい、以下「チームスタッフ」という)
第 34 条〔出場資格、記名式ADカード〕
(1) Wリーグ会員は、第 13 条の選手登録をしていない者を公式試合に出場させてはならない。
(2) Wリーグ会員は、自らに所属する登録選手が公式試合に出場するときは、Wリーグが発行する記名式ADカードを試合会場に持参させなければならない。
第 35 条〔ユニフォーム〕
(1) Wリーグ会員は、公式試合においては、理事会が制定する「ユニフォームデザイン規程」に定めるユニフォームを使用しなければならない。
(2) 前項のユニフォームのシャツには、Wリーグ会員がWリーグに届け出た選手番号が明確に表示されていなければならない。
第 36 条〔試合球〕
Wリーグ会員は、公式試合の試合球は実施運営ガイドに定めるものを使用することを承認する。
第 37 条〔登録選手の健康管理およびドクター〕
(1) Wリーグ会員は、当該Wリーグ会員の責任において自らに所属する登録選手の健康管理を行わなければならない。
(2) 前項の健康管理における医学的検査の項目は、協会の定めるところによるものとする。
第3節 試合の運営
第 38 条〔リーグ戦およびプレーオフの開催〕
(1) リーグ戦およびプレーオフの試合開催日および開催地は、「リーグ戦等を通して女子バスケットボールをより魅力的なスポーツに育み、広く国民に普及し、楽しめるスポーツとして地域スポーツ振興に寄与する」というWリーグの目的を達成するよう、理事会が決定する。
(2) リーグ戦およびプレーオフにおいては、一のWリーグ会員は、連続した9日間で4試合を超えて試合をすることはできず、かつ連戦は連続した3日間(1日1試合、3日で3試合)を上限とする。
(3) リーグ戦およびプレーオフの試合開始時刻は、実施運営ガイドに定めるところにより決定される。
(4) 天災地変、交通途絶、停電、疫病の発生その他不可抗力事由が発生した場合におけるリーグ戦およびプレーオフの試合中止、日程変更、開催地変更、および試合開始時刻の変更については、実施運営ガイドに定めるところにより決定される。
第 39 条〔リーグ戦およびプレーオフ日程の遵守〕
Wリーグ会員は、前条により定められたリーグ戦およびプレーオフの試合開催日、開催地および試合開始時刻等の試合日程を遵守しなければならない。
第 40 条〔試合実施要項〕
(1) 本規約に定めのないリーグ戦およびプレーオフの実施に関する事項は、実施運営ガイドに定めるところによる。
(2) 本規約に定めのない公式試合(リーグ戦およびプレーオフを除く)の実施に関する事項は、理事会が定めるところによる。
第4節 非公式試合
第 41 条〔有料試合の開催〕
(1) Wリーグ会員は、協会所定の「国内競技会開催申請書」によりWリーグおよび協会の事前承認を得なければ、有料試合(公式試合を除く)を開催することができない。
(2) 前項の試合の開催日については、公式試合の日程が優先する。
(3) 第1項の開催申請書の提出期限は、当該試合が開催される月の3か月前の月の末日までとする。
(4) 第1項の試合開催にあたっては、協会へ所定の納付金を納付しなければならない。
第 42 条〔外国チームとの試合等〕
(1) Wリーグ会員が外国のバスケットボールチームなど協会に加盟していないバスケットボールチームと試合(公式試合を除く)を行う場合は、試合の場所が国内であるか国外であるかにかかわらず、協会所定の「国際交流試合実施申請書」により協会の事前承認を得なければならない。
(2) 前項の試合行う場合において協会が支払いを要求したときは、Wリーグ会員は申請料を納付しな
ければならない。
第 43 条〔他の試合への参加禁止〕
(1) Wリーグ会員、ならびにWリーグ会員に所属する登録選手、ヘッドコーチおよびコーチは、Wリーグの事前承認を得ない限り、Wリーグおよび協会を除く第三者が主催するバスケットボールその他のスポーツの試合に参加してはならない。
(2) 前項の規定は、第 42 条の規定の適用を排除するものではない。
第5節 x x
第 44 条〔リーグ表彰〕
Wリーグは、Wリーグ会員、登録選手、ヘッドコーチおよび審判員等の表彰を行う。
第 45 条〔功労者表彰〕
(1) Wリーグは、Wリーグの発展に功労のあった者に対し、記念品等を贈呈して表彰することができる。
(2) 前項の表彰を受ける者は、代表理事の推薦に基づき理事会が決定する。
第 46 条〔表彰規程〕
前二条に基づく表彰に関する事項は、理事会が制定する「表彰規程」(以下「表彰規程」という)に定めるところによる。
第 47 条〔特別表彰〕
表彰規程に定めるほかに特に表彰を必要とする場合は、理事会が定めるところによる。
第8章 付随事業 第1節 各種の事業
第 48 条〔付随事業〕
Wリーグはバスケットボールの普及および振興を促進するため、バスケットボールの試合の開催に加え、各種の付随的事業を行うものとし、Wリーグ会員はこれに積極的に協力するものとする。
第 49 条〔Wリーグの事業〕
次の各号の権益はWリーグに属し、Wリーグが事業を行うものとする。
① 公式試合の公衆送信権・送信可能化権(テレビ・ラジオ放送権、インターネット権その他一切の公衆送信・送信可能化を行う権利を含む)に関する事業
② リーグオフィシャルパートナー(タイトルパートナー、トップパートナー、エクイップメントパートナー、チケットパートナーなど)を含む、公式試合に関するスポンサーシップに関する事業
③ オールスター興業に関する事業
④ バスケットボール用具の認定および検定に関する事業
⑤ 次条に定める商品化権に関する事業
⑥ 広報・出版に関する事業
⑦ 公式試合における公式記録および登録選手のトラッキングデータに関する事業
⑧ その他理事会において定める事業
第2節 商品化権に関する事項
第 50 条〔商品化権に関する事項〕
商品化権に関する事項については、本節に定める他、理事会において定める。
第 51 条〔定義〕
用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
① マーク等…Wリーグ会員の名称、エンブレム、ロゴ、xxxxxなどの意匠、商標その他Wリーグ会員を表示するもの
② 商品化権…マーク等を使用して商品を製造・販売する権利
第 52 条〔Wリーグ会員のマーク等〕
(1) Wリーグ会員は、自己のマーク等を使用開始する前に、自己のマーク等の見本をWリーグに提出しなければならない。Wリーグ会員が、Wリーグに見本を提出した自己のマーク等を変更する場合も、同様とする。
(2) Wリーグ会員は、自己のマーク等を自己の責任で管理しなければならない。
第 53 条〔肖像等の使用〕
(1) 第 21 条第 1 項および第 2 項に定めるほか、Wリーグは、Wリーグ会員に所属する登録選手がユニフォーム、セカンダリー、ウィンドブレーカー、シャツその他所属するWリーグ会員のマーク等が表示された被服を着用した写真および映像を使用する場合、当該登録選手の肖像等、氏名、略歴等を、別段の合意がない限り、無償で使用することができるものとする。
(2) Wリーグは、(i)Wリーグ会員に所属するチームスタッフがシャツ、上着その他所属するWリーグ会員のマーク等が表示された被服(社章やチームロゴのバッジを装着した被服を含む)を着用した容姿を撮影した写真および映像、ならびに(ii) Wリーグ会員に所属するチームスタッフの容姿を撮影した写真および画像でWリーグの広報目的で作成されたものを使用する場合、当該チームスタッフの肖像等、氏名、略歴等を、別段の合意がない限り、無償で使用することができるものとする。
(3) Wリーグは、公式試合の運営のために必要な範囲、またはWリーグもしくは公式試合の広報活動のために必要な範囲で、Wリーグ会員のマーク等を、別段の合意がない限り、無償で使用することができるものとする。
(4) Wリーグは、前三項の権利を第三者に許諾することができる。
第9章 制裁
第 54 条〔制裁および調査〕
(1) 代表理事は、Wリーグ会員またはWリーグ関係者が、定款、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、理事会の承認得て制裁を科すことができる。
(2) 代表理事は、前項の制裁を科すに際し、自ら、または規律委員会、裁定委員会もしくはコンプライアンス委員会に指示して、事実関係の調査を行うことができる。
(3) 前項の調査の対象となったWリーグ会員またはWリーグ関係者は、当該調査に協力しなければならない。
(4) 代表理事は、制裁を科す必要があると判断した場合には、制裁の種類および内容を決定するにあたり、規律委員会または裁定委員会に諮問し、代表理事および理事会はその答申を尊重しなければならない。
第 55 条〔制裁の種類〕
(1) Wリーグ会員に対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責 始末書をとり、将来を戒める。
② 制裁金 1 件につき 1000 万円以下の制裁金を科す。
③ 勝ち数の減 1 件につき勝ち数 5 を限度として減じる。
④ 試合の没収 得点を 0 対 20 として試合を没収する。
⑤ 下位リーグへの降格 所属するリーグより 1 つ以上下位のリーグに降格させる。
⑥ 昇格の停止 順位要件等を満たした場合でも、上位リーグへの昇格を認めない。
⑦ 除名 Wリーグから除名する(ただし、定款第 10 条第1項に基づく社員総会による決議を要する)。
(2) Wリーグ関係者に対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責 始末書をとり、将来を戒める。
② 制裁金 1 件につき 1000 万円以下の制裁金を科す。
③ 出場 無期限または違反行為1件につき1年以内の期限を付して、公式試合への出場権を剥奪する。
④ 公式試合に関わる職務の停止
一定期間、無期限または永久的な公式試合に関わる職務の全部または一部を停止する。
⑤ 選手資格停止 第 13 条の選手登録を受ける資格を一定期間または無期限で剥奪し同条の選手登録をしている場合には当該選手登録を抹消する。
⑥ 除名 第 13 条の選手登録を受ける資格を永久に剥奪し、同条の選手登録をしている場合には当該選手登録を抹消する。
第 56 条〔両罰規定〕
Wリーグ会員に所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して制裁を科すほか、その個人が所属するWリーグ会員に対しても制裁を科すことができる。ただし、当該Wリーグ会員に過失がなかったときは、この限りではない。
第 57 条〔紛争解決規程等の適用〕
本章に定める制裁については、本章に定めるほか、Wリーグの「紛争解決規程」および専門委員会規程に定めるところによる。
第10章 最終的拘束力第 58 条〔最終的拘束力〕
会長または代表理事の下す決定(本規約に基づき専務理事がなす決定を含む)はWリーグにおいて最終のものであり、当事者およびWリーグに所属するすべての団体および個人はこれに拘束され、これらの決定を不服として裁判所その他の第三者に訴えることはできない。
第11章 改正第 59 条〔改正〕
本規約の改正は、理事会の承認により、これを行う。
第12章 附則第 60 条〔施行〕
本規約は、令和4年10 月6日から施行する。
〔制 定〕
令和4年10 月6日
令和5年1月 19 日(第 31 条(参加義務等)改定)