Contract
家財保険 団体集金による保険料年払いに関する特約
目次 第1条(この特約の適用条件と保険料の払込方法)第2条(保険料の払込み) 第3条(保険料不払の場合の保険金支払)第4条(継続契約の保険料) 第5条(保険料の返還または請求)第6条(普通約款の適用除外) 第7条(準用規定) 別表2 |
第1条(この特約の適用条件と保険料の払込方法) 1 この特約は、お客様が保険料(この特約条項が付帯された場合の保険料をいいます。以下同様とします。)を団体集金により年払いで払い込むことについて合意がある場合に適用します。 2 第1項において、次に掲げる条件をいずれも満たしていなければなりません。 (1)団体が、弊社と保険料団体集金契約(以下「集金契約」といいます。)を締結し、集金契約に基づき保険料の集金ができる団体であること。 (2)お客様が、集金契約を締結した団体の所属員であること。 3 第2項(2)の所属員とは、団体に所属または団体を構成する社員、職員、組合員、会員等をいい、団体の代表者を含みます。 |
第2条(保険料の払込み) 1 お客様は、第1回目の保険料(以下「初回保険料」といいます。)として1年分を保険始期日までに、第2回目の保険料として保険始期日の1年後の保険始期応当日までに1年分を払い込まなければなりません。継続契約においても同様とします。 2 保険料の領収日は、お客様が団体へ払込みを行った日とします。 |
第3条(保険料不払の場合の保険金支払) 1 弊社は、お客様が、初回保険料を払い込むべき払込期日にその払込みを怠ったときは、初回保険料の払込み前の事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。 2 弊社は、お客様が、第2回目の保険料を払い込むべき払込期日にその払込みを怠ったときは、第2回目の保険料の払込期日の属する月の保険始期応当日の翌日以降に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。 3 弊社は、第1項および第2項の規定にかかわらず、保険料を払い込むべき払込期日に払込みがない場合でも、お客様が、当該保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末(以下「保険料払込猶予期間」といいます。)までに当該保険料全額を払い込んだ場合、もしく は、保険料払込猶予期間満了日の翌日以降において、当該保険料全額を支払うべき保険金の |
額から差し引いた場合には、保険金をお支払いします。 |
第4条(継続契約の保険料) 第1条(この特約の適用条件と保険料の払込方法)、第2条(保険料の払込み)および第3条(保険料不払の場合の保険金支払)の規定は、継続契約の保険料についても、これを適用します。 |
第5条(保険料の返還または請求) 1 弊社は、普通約款第9条(ご契約時の告知義務)第2項の規定により、弊社が保険契約を解除したときは、別表2の算式および返戻率により計算した保険料を返還します。 2 弊社は、普通約款第9条(ご契約時の告知義務)第1項の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、弊社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 3 弊社は、普通約款第10条(ご契約後の通知義務)第3項および第4項の規定により、弊社が保険契約を解除したときは、別表2の算式および返戻率により計算した保険料を返還します。 4 弊社は、普通約款第10条(ご契約後の通知義務)第4項の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、弊社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 5 弊社は、お客様が第2項または第 4 項の追加保険料の支払いを怠った場合(弊社が、お客様に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払いがなかった場合に限ります。)は、お客様に対する書面の通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合、弊社は保険金をお支払いしません。既に保険金を支払っている場合は、その返還を請求することができます。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じたときより前に発生した普通約款第3条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害については、この限りではありません。 6 弊社は、普通約款第12条(保険契約が無効となる場合)第 1 項(1)の場合は保険料を返還しません。ただし、弊社が、保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事故が既に発生していたことを知っていたにもかかわらず、保険契約を締結した場合は、保険料の全額を返還します。 7 弊社は、普通約款第12条(保険契約が無効となる場合)第1項(2)の場合は、保険料の全額を返還します。 8 弊社は、普通約款第13条(お客様による保険契約の解約)第1項の規定により、お客様が保険契約を解約したときは、別表2の算式および返戻率により計算した保険料を返還します。 9 弊社は、普通約款第20条(保険契約が失効となる場合)の場合は、別表2の算式および返戻率により計算した保険料を返還します。 10 普通約款第14条(保険契約の取消し)の規定により、弊社がこの保険契約を取り消 |
した場合には、弊社は保険料を返還しません。 11 普通約款第15条(保険金額の調整)第1項の規定により、お客様がこの保険契約を取り消した場合には、弊社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 12 普通約款第15条(保険金額の調整)第2項の規定により、お客様が保険金額の減額を請求した場合には、弊社は、既に払い込まれた保険料のうち、減額する保険金額に相当する保険料から、当該保険料につき、既経過期間に対し別表2に掲げる率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 13 普通約款第16条(重大事由による解除)第1項(1)の規定により、弊社が保険契約を解除したときは、保険料を返還しません。 14 普通約款第16条(重大事由による解除)第1項(2)から(4)の規定により、弊社が保険契約を解除したときは、別表2の算式および返戻率により計算した保険料を返還し ます。 | ||||||
第6条(普通約款の適用除外) 普通約款第17条(保険料の払込方法)、普通約款第18条(保険料の払込み)、普通約款第 19条(保険料不払の場合の保険金支払)の規定は適用しません。 | ||||||
第7条(準用規定) この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。 | ||||||
別表2 | ||||||
算式 | 返還する保険料=年払い保険料×既経過月数に対する返戻率 既経過月数とは、保険期間の初日から解約日までの既経過月数とします。なお、1ヶ月に満たない場合は、切り上げて1ヶ月とし、既経過月 数に加算します。 | |||||
返戻率 | 既経過月 数 | 返戻率 | ||||
1 | 73% | |||||
2 | 67% | |||||
3 | 60% | |||||
4 | 53% | |||||
5 | 47% | |||||
6 | 40% | |||||
7 | 33% | |||||
8 | 27% | |||||
9 | 20% | |||||
10 | 13% | |||||
11 | 7% | |||||
12 | 0% | |||||
13 | 73% | |||||
14 | 67% | |||||
15 | 60% | |||||
16 | 53% | |||||
17 | 47% | |||||
18 | 40% | |||||
19 | 33% | |||||
20 | 27% | |||||
21 | 20% | |||||
22 | 13% | |||||
23 | 7% | |||||
24 | 0% |
