送付先FAX :045-577-4992
賃貸借保証委託契約申込書兼同意書
以下事項をご覧いただき、内容をご確認・ご了承の上、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
①引受先の保証会社 について
送付先FAX :045-577-4992
保 証 会 社 名所 在 地お問い合わせ先
: 株式会社スマートクレジット
: 神奈川県横浜市西区南幸2-20-5 東伸24ビル1階
: 045-577-4991 (10:00~18:00 当社指定日を除く)
②家賃等保証サービスについて
⑤の保証期間中、契約者様が負担する賃料等、原状回復費用、賃料等不払いを理由として賃貸借契約が解除された後に生じる明渡しまでの賃料等相当損害金、明渡訴訟に係る弁護士費用・訴訟費用、室内に存在する動産の搬出・運搬・保管・処分費用などの支払債務を、株式会社スマートクレジット(以下「弊社」といいます)が連帯保証いたします。
③保証料について
ご利用にあたり、以下の保証料等をお支払いいただきます。
初回保証委託料 | 月額賃料等合計額の50%相当額 |
継続保証委託料 | 10,000円 ※非課税 |
※賃貸借契約期間途中に賃料等が減額、または解約をする場合であっても、お支払いいただいた保証料等は返還できませんので、予めご了承ください。
④申込時、契約時の必要書類について
申込時 | ・賃貸借保証委託契約申込書兼同意書 ・入居申込書 ・本人確認資料コピー(運転免許証、健康保険証) ・入居者様の本人確認資料コピー(運転免許証、健康保険証のどちらか) |
契約時 | ・賃貸借保証委託契約書(兼保証契約書) ・賃貸借契約書コピー ・本人確認資料コピー(運転免許証、健康保険証どちらか) |
※必要書類は全て、不動産会社様を通じて、弊社へご提出いただきます。
※保険証は個人情報保護の為、「記号・番号・枝番・保険者番号・QRコード」を見えないようにしてコピーお願い致します。
※申込時・契約時共に、個別の事情により、上記以外の書類提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。
※ご提出いただきました書類等は、原則ご返却差し上げられませんので、予めご了承ください。
⑤保証期間について
入居日から、退去明渡し日までとなります。
※保証開始時期についての詳細は、契約時に不動産会社様窓口にてご確認ください。
※賃貸借契約の更新手続を行われた場合、家賃等保証サービスについては、そのまま継続となります。
⑥毎月の賃料等お支払いについて
賃料等のお支払いは賃貸借契約の約定に則って、賃貸人に直接お支払いください。
万が一賃貸借契約の期日を過ぎてなお、全額をお支払いいただけない場合には、弊社にて代位弁済を行う場合がございます。その際は、弊社からの請求に従い、弊社に不足額と事務手数料等をお支払いください。
※電話、電子メールまたは書面にてご請求致します。ご請求に伴い、督促事務手数料2,000円(税別)を加算してご請求させていただきますので、予めご了承ください
申込者 :
日
月
年
申込者本人署名欄
申込者は、別紙「個人情報取扱いに関する約款」ならびに「賃貸借保証委託契約約款」に同意のうえ、賃貸借保証委託契約を申込みます。また在留カード等の本人確認情報並びに弊社の審査に必要な情報を提出することに同意致します。申込者の申込みまたは契約の事実に関する情報が申込書の事実と異なるあるいは虚偽の記載があった場合、申込は無効となり、また契約を解除されても何らの異議を申し立てません。
※審査の結果、契約をお断りする場合もございますが、理由については一切お答えできませんので予めご了承ください。
加盟店情報
賃貸借保証委託契約書
賃借人(以下「乙」という。)、連帯保証人(以下
「連帯保証人」という。)及び株式会社スマートクレジット(以下「丙」という。)は、丙が、乙の委託に基づき表面記載の物件(以下「本物件」とい う。)の賃貸借契約(以下「原契約」という。)に基づく乙の債務を保証することにつき、以下のとおり合意した。
第1条 保証の開始時期
賃貸借保証委託契約(以下「本契約」という。)に基づく保証の効力は、丙が本契約に基づく初回保証委託料を受領するとともに、本契約書の交付を受けた時点で発生するものとする。
第2条 定義
⑴本契約において、「家賃(賃料)」とは、表面「a」欄記載の金額を示す。
⑵本契約において、「月額賃料」とは、本契約締結時の原契約における家賃(賃料)、共益費/管理費、駐車場料金、水道料/町(区) 費、その他毎月定額で乙が負担するもので、表面の「a」から「e」に記載されたものの合
計金額であり、「(a+b+c+d+e)月額賃料」欄記載の金額を示す。
⑶本契約において、「賃料等」とは、月額賃料に加え、原契約に関して乙が毎月負担する金額で原契約の賃貸人(以下「甲」という。)に支払うもののうち、水道料等でその金額が変動するものも含めた毎月の乙の負担額を示す。
第3条 保証限度額及び保証極度額
第4条(1)各号に定める金銭に関する保証限度額及び本契約に基づく丙の保証極度額は、別表に定める通りとする。
第4条 保証対象の債権の範囲
⑴丙は、甲に対して、乙が甲に対して負担する以下の債務を以下の範囲で保証する。但し、丙が保証する以下の範囲については、原契約に記載されていることを条件とし、又、丙と甲間の賃貸借保証契約所定の免責事項に該当する場合にはこの限りでない。
①賃料等。
②原契約約款、特約等に明記された更新料、および更新事務手数料(但し、乙が負担すべき場合であると丙が認めた場合に限
る)。
③原契約約款、特約等に明記された早期解約に伴う違約金(但し、乙の債務不履行による解除の場合を除く。また、早期解約に至った原因につき甲の責に帰する事由がないと丙が認めた場合に限る)。
④乙の賃料等不払いを理由とする原契約の解除後における、乙の明渡債務不履行により生じた賃料等相当損害金(但し、甲又は丙から乙に対して解除通知等を行った場合において、その後、任意解約手続によって原契約が終了し、賃料等相当損害金が免除されたときは除く)。
⑤乙の賃料等不払を理由とする原契約の解除後における、動産(但し、家賃等保証サービス契約書記載の物件(以下「本物件」という。)の室内に存在する動産に限る。)の搬出・運搬・保管・処分費用
(但し、甲又は丙から乙に対して解除通知等を行った場合において、その後、任意 解約手続によって原契約が終了したとき は除く)。
⑥乙の賃料等不払を理由とする乙の債務不履行により甲が提訴した明渡訴訟等法的手続に係る費用(弁護士費用む)。但し、丙が甲に対してかかる法的手続等の協力を要請し、甲が現に丙の要請に従って法的手続等に協力し、丙指定弁護士を選任してこれを行った場合に限る。
⑦原契約の解除又は解約後における本物件の原状回復に要した費用(但し、国土交通省住宅局が平成23年8月に発行し「原
状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠し、乙が負担すべき範囲の原状回復に要した費用に限るものとし、以下「原状回復費用」といい、そのうち乙が甲に差し入れた敷金及び保証金によって精算した後の残額について、適切な原状回復内容及び金額であると丙が判断した場合に限る)。
⑧原契約規定の退去予告義務違反の場合における違約金等(但し、乙の債務不履行
による解除の場合を除く。また退去に至った原因 につき甲の責めに帰する事由がない場合に限る)。
⑨乙の孤独死、犯罪死又は乙の故意又は過失による自殺によって生じた次に掲げる損害又は費用(乙の孤独死、犯罪死又は乙の故意又は過失による自殺によって生じた損害又は費用であることが合理的に推定されると丙が認めた場合を含みま
す。)。なお、孤独死とは、乙の故意又は過失の有無を問わず、乙が原契約の目的物である建物に単身入居している場合で、かつ、乙が誰にも看取られることなく、当該建物内で死亡することをいい、犯罪死とは、乙の故意又は過失の有無を問わず、乙が他殺や過失致死などの第三者の犯罪行為によって当該建物内で死亡することをいいます。 (ア)原契約の解約日から30日以内に、新たな建物
賃貸借契約が締結できない場合に、当該解約日から12か月以内までの期間の原契約の月額賃料等相当額。
(イ)新たな建物賃貸借契約が締結された場合に、原契約の月額賃料等と比べて、当該建物賃貸借契約の月額賃料等の金額が減少したときの当該減少額。但し、原契約の解約日から12か月以内までに発生した当該減少額に限る。
(ウ)原状回復費用。但し、乙が甲に差し入れた敷金及び保証金によって精算した後の残額について、適切な原状回復内容及び金額であると丙が判断した場合に限る。
(エ)遺産整理費用、遺族との間の通信費用。
(オ)乙の債務不履行により甲が提訴した明渡訴訟等法的手続に係る費用(弁護士費用含む)。但し、丙が甲に対してかかる法的手続等の協力要請し、甲が現に丙の要請に従って法的手続等に協力し、丙指定弁護士を選任してこれを行った場合に限る。
(カ)お祓い又は追善供養費用。
(キ)上記(ウ)の原状回復費用以外に、改修工事又は追加工事が必要な場合当該改修工事又は当該追加工事に要する費用。
(2)丙は、以下の債務については、その責を負わない。
①乙が退去予告をした後、甲が乙の残存月額賃料等の全部又は一部の支払いを免除した場合における、当該残存月額賃料等。
②乙の責めに帰すべき事由により生じた滅失又は毀損に係る損害金。
③戦争、地震、天変地異、火災(乙の責めに帰すべき事由によって生じたか否かを問わな い)により生じた損害。
④乙、その同居人及びその他第三者の自殺等心理的瑕疵と評価し得る損害、その他刑事事件等により生じた損害。
⑤敷金、保証金、礼金その他名称の如何を問わず、乙が本物件入居に際して甲に支払う費 用。同費用につき、甲との間で分割にて支払う合意がなされた場合の分割金も同じ。
⑥甲の乙に対する賃料等請求債権が差押又は仮差押等の対象となった場合、その後に発生した賃料等。
⑦乙が原契約に関して締結する火災保険、地震保険等の保険契約に関する保険料。
⑧前項3及び4号に挙げたものを除く乙の退去時の精算金。
⑨前項各号に含まれない債務。
⑩前各号に準じる債務。
⑪乙が甲に支払うべき金員の遅延損害金。
別表 第4条(1)各号に定める金銭に関する保証限度額及び極度額
保証限度額 | 保証極 度額 | |
①月額賃料等 | ①~⑤及び⑦ ⑧を合計して月額賃料等の 24か月 分 | |
②更新料 | 月額賃料等の2か月分 | |
③早期解約の違約金 | 月額賃料等の2か月分 | |
④賃料相当損害金 | ||
⑤動産の各種処理費用 | ||
⑥明渡訴訟等法的手 続費用 | ||
⑦原状回復費用 | 40万円(税込) ※但し、月額賃料等の 2カ月分が40万円(税込)以上の場合は、月額賃料等の2か月分までとする。 | ①~⑤及び⑦ ⑧を合計して月額賃料等の 24か月 分 |
⑧予告義務違反の違 約金 | ||
⑨事故保証 (ア)空室賃料等 | 月額賃料等相当額の80% | |
⑨事故保証 (イ)減額賃料等 | 原契約の月額賃料等からの減少額の80% | |
⑨事故保証 (ウ)原状回復費用 | 100万円(税込) | |
⑨事故保証 (エ)遺産整理費用等 | 20万円(税込) | 合計して20万円(税込) |
⑨事故保証 (オ)明渡訴訟等費用 | 20万円(税込) | |
⑨事故保証 (カ)供養費用等 | 20万円(税込) | |
⑨事故保証 (キ)追加工事費用等 | 10万円(税込) |
第5条 保証委託料
⑴乙は、該当する保証プランに応じ、本契約書表面記載のとおり、契約締結時に初回保証委託料を、第7条⑴所定の保証期間の始期(乙の入居日)から保証期間中、満1年を経過する毎の各初日を支払期日とし、継続保証委託料を、それぞれ丙に支払うものとする。
⑵前項に基づき丙が受領した初回保証委託料及び継続保証委託料は、本契約・原契約の終了又は契約内容の変更等のいかなる事由が発生しても返還されない。
⑶初回保証委託料及び継続保証委託料は、丙の指定する方法にて支払うものとする。なお、継続保証委託料の支払いにかかる費用については乙の負担とする。
⑷初回保証委託料は、初年度(保証期間の始期
(乙の入居日)から満1年間を経過するまでの期間)における保証業務への対価とし、継続保証委託料は各支払期日から起算して1年間を経過するまでの期間の保証業務への対価とする。
第6条 原契約の変更
乙及び甲が原契約を変更する場合には、当該変更は丙の書面による承諾が無い限り丙に対しては、その効力を有しないものとする。
第7条 保証期間
⑴本契約に基づき丙が保証を行う期間は、乙の入居日から退去明渡し日までとする。但し、保証期間内であっても、第1条に定める保証の開始時期が到来していない場合、保証の効力は発生しない。なお、表面記載の「保証開始日」は、入居予定日を意味するものとする。
⑵丙は、原契約が同一条件にて更新された場合には、更新期間についても本契約に基づき保証するものとし、別途初回保証委託料を請求しない
(継続保証委託料については本契約の定めに従う。)。
⑶本契約は原契約が普通賃貸借又は借地借家法に規定する定期建物賃貸借である場合にかかわらず原契約の存続期間中は継続するものとし、乙は、原契約が存続する間は本契約を解約することはできない。但し、乙が甲の書面による承諾を受けて本契約の解約を申し出た場合は、丙は解約の申し入れに応じるものとする。
⑷原契約が、借地借家法に規定する定期建物賃貸借であり、賃貸借期間満了後に本物件について新たな賃貸借契約を甲と乙の間で締結する場合は、丙が乙に対し、特段の通知を行わない限 り、本物件の退去明渡し日まで保証期間は継続するものとする。この場合、乙は本契約に基づく継続保証委託料を負担している場合は継続して負担するものとし、又、いずれにかかわらず
初回保証委託料については、再度負担することはない。また、この場合の敷金等返還請求権については本契約第16条が適用されるものとす
る。
⑸以下に定める事由については、その時をもって本契約に基づく保証は当然に終了するものとする。但し、丙がその継続を承諾した場合はこの限りでない。
①本物件の用途が変更された場合。
②乙の原契約上の地位が第三者に移転した場合。
③乙が本物件を第三者に転貸した場合。
④丙と甲間の賃貸借保証契約が終了した場合。
⑤乙が死亡又は破産手続開始の決定を受けた場合。
⑥乙に会社更生もしくは民事再生手続きの申立てがあった場合又は解散(法令に基づく解散も含む)の手続きに入った場合。
⑦乙の求償債務滞納額が別表記載の保証極度額に達した場合(但し、本契約第3条但書に該当する場合には、同但書所定の極度額に達した場合。)。
⑧原契約の内容に重大な変更があった場合。
第8条 代位弁済
⑴乙が原契約に基づき負担する第4条⑴所定の支払の全部又は一部を遅滞した場合には、丙は、乙及び連帯保証人に対し何ら通知することな く、その全部又は一部を代位弁済することができる。但し、丙が自ら必要と判断する場合は、乙又は連帯保証人に通知することがある。
⑵本条に基づく丙の代位弁済の実行は、甲より乙に対する債務不履行等を理由とする原契約の解除を妨げるものではない。
⑶甲の丙に対する請求は、乙に対しても、その効力を生ずるものとする。
第9条 賃料不払いの場合の代位弁済の停止
⑴丙は、乙が原契約に基づく賃料等の3か月分に相当する金員の支払を滞納した場合には、甲に通知のうえ、本契約に基づく代位弁済を停止することができるものとし、乙はこれを承認す る。 なお、代位弁済を停止している期間に丙が支払うべき代位弁済金については、乙が本物件の明渡しを完了した後、速やかに甲に支払うものとする。
⑵前項にかかわらず、乙の滞納月数・金額によらず丙が必要と判断した場合は、甲に通知のう え、本条⑴に準じ、本契約に基づく代位弁済を停止することができるものとする。
第10条 紛議
⑴原契約に関し乙と甲等との間で紛議が生じたときは、乙の責任において乙と甲等との間の協議でこれを解決するものとする。乙は、乙と甲等の間で紛議が継続している間は、丙が賃貸借保証契約に基づいて賃料などの代位弁済を行うことを承諾し、一切の異議を述べない。
⑵前項の場合で、乙と甲間の紛議につき、乙の勝訴判決が確定するなど、乙の主張に理由のあることが客観的に明確になった場合には、丙は代位弁済及び求償権の行使を行わないものとす る。
第11条 求償債務の履行
乙は、丙が代位弁済を行った場合には、直ちに代位弁済金を丙に支払わなければならない。
第12条 保証事務費用等
乙は、丙が代位弁済を行った場合には、直ちに代位弁済金以外の以下の金員を丙に支払わなければならない。
・代位弁済1回につき、2,000円の督促事務手数料及び別途消税等。
第13条 支払の充当
⑴乙が、本契約に基づき丙に弁済した金員が、支払期日の到来した債務全部を消滅させるに足りないときは、丙はこれを第5条⑴所定の継続保証委託料、第12条所定の用、代位弁済金の順に充当するものとし、乙はこれに異議を述べな
い。
⑵丙が代位弁済を実行した場合、乙は賃料等に先んじて、丙に対する求償債務等を履行する。
⑶乙が、本項に反し、求償債務等の弁済に先んじて甲に対する賃料等の弁済を行った場合、それらの弁済は丙に対する求償債務等の弁済とみなし、弁済された金員を、丙が甲から受領することができるものとする。
第14条 報告義務
⑴乙は、その氏名・住居所・連絡先につき本契約
及び原契約に記載した事項から変更があった場合、原契約の解除、本物件を退去する場合、速やかに丙に報告しなければならない。
⑵乙が前項の報告を怠ったため、丙からなされた通知又は送付された書類等が延着又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第15条 調査権限の委任
乙及び連帯保証人は、丙の求償権保全のため、丙が必要と判断した場合には、乙又は連帯保証人の住民票、戸籍謄(抄)本の附票及び除票、除籍謄本等、債権保全のための必要資料を取得することを承諾し、その取得に関し丙に対して全ての権限を委任するものとする。
第16条 譲渡担保
⑴乙は、本契約に基づく丙に対する一切の債務を担保するため、原契約に基づく甲に対する敷金返還請求権及び保証金返還請求権を丙に譲渡担保として差し入れる。
⑵乙は、原契約に基づく敷金返還請求権及び保証金返還請求権を、丙以外の第三者に対し譲渡、担保差入、その他の処分をしてはならない。
⑶本契約に基づき乙が丙に対して支払債務を負う場合、丙は、譲渡担保権を行使し、甲から敷金及び保証金を受領してこれを当該支払債務の弁済に充当することができるものとする。
⑷乙が甲に対して差し入れた敷金及び保証金の取り扱いについては、以下のとおりとする。
①乙の本物件の退去・明渡時において丙の乙に対する求償債権がない場合、甲は、敷金及び保証金から原状回復用を控除した金員を乙に返還する。
②乙の本物件の退去・明渡時において丙の乙に対する求償債権が残存している場合、甲は、敷金及び保証金から原状回復用を控除した金員を丙に引き渡す。ただし、当該原状回復用については丙の査定を事前に受けるもの
とする。
第17条 賃貸人たる地位の移転
本物件につき甲の賃貸人たる地位の移転が生じた場合には、本契約に基づく丙の保証は継続するものとし、新賃貸人に対する乙の賃料等の債務につき、丙はその責を負う。但し、新賃貸人と丙との間で別途合意がなされた場合はこの限りでない。
第18条 本契約の解除
⑴丙は、乙が以下のいずれかに該当したときは、甲に対する何らの通知、催告することなく直
ちに本契約を解除することができる。この場 合、丙は乙に対し、発生した損害の賠償を請求することができる。
①原契約又は、本契約の各条項に違反したとき。
②暴力団・過激派・テロ組織・もしくはこれに類する組織(以下「反社会的集団」という。)に属しあるいは関係者であることが判明したとき。
③本物件、共用部分、付属設備等に反社会的集団の組織、名称、活動等に関する物を提示、又は搬入したとき。
④反社会的集団に属しあるいは関係者を居住させ、又はこれらの者を反復継続して出入りさせたとき。
⑤乙又はその関係者が本物件、共用部分、その他本物件の近隣において反社会的集団の威力を背景に粗野又は乱暴な言動により第三者に不安感、不快感、迷惑を与えたと き。
⑥本契約に関する重要な事項について故意又は過失により虚偽の事実を告げ、丙が誤認して契約が締結されたとき。
⑵乙は、甲の指定する保証会社丙が乙に代わって代位弁済をしたとしても丙の求償権に対する債務不履行があった場合に、甲が原契約の解除をすることができるとの合意を確認す る。
第19条 連帯保証人
⑴連帯保証人は、丙に対し、乙が本契約及び特約条項に基づいて丙に負担する債務(以下
「本件主債務」という。)について、以下の条件に従って、乙と連帯して保証する(連帯保証人は、丙に対し、負担割合を主張でき ない。)。
①対象となる本件主債務:本契約日及び特約条項が適用された日以降、乙が丙に負担する以下の債務。
(ア)第11条の求償債務。
(イ)第5条⑴の継続保証委託料支払債務。 (ウ)第12条の保証事務用等支払債務。
②極度額:月額賃料の24か月分に相当する金
額(本件主債務の元本のみならず、利息、違約金等含めた、連帯保証人が負うこととなる責任の一切に係る金額。)。なお、本契約の期間中に月額賃料が変更された場合でも、極度額は本契約開始時点の月額賃料の額を基準として算定されるものとする。
③元本確定事由:以下の場合に本件主債務の元本は確定する。
(ア)丙が連帯保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
(イ)連帯保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
(ウ)乙又は連帯保証人が死亡したとき。
⑵連帯保証人が、原契約に基づく乙の債務について甲に対して代位弁済をした場合でも、連帯保証人は丙に求償することはできない。
⑶連帯保証人は、本契約が更新された場合も、本条⑴に定めた債務を負担する。
⑷乙は、連帯保証人の信用状況が悪化したと丙が判断した場合、丙の要求に応じて、連帯保証人に代わる、又は連帯保証人と並ぶ、丙の同意を得た新たな連帯保証人を付さなければならな い。
⑸連帯保証人が、乙から、乙の事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のためにする債務が含まれる根保証の委託を受けた場合、本契約の締結時点において、乙は連帯保証人に対し、次に掲げる事項に関する情報の提供を行い、連帯保証人は乙からこれらの情報の提供を受けたことを確認する。
①乙の財産及び収支の状況。
②乙が主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行の状況。
③乙が主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容。
⑹連帯保証人からの請求があったときは、丙は、連帯保証人に対し、遅滞なく、本件主債務の元本及び本件主債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供する。
第20条 管轄裁判所の合意
本契約に関する紛争その他の法的手続について は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。
第21条 協議事項
⑴本契約の定めにない事項については、関係法令及び慣習等に従うものとし相互に信義を重んじ誠実に協議するものとする。
⑵関係法令及び慣習等の改定等により、本契約の条項の定めが相違する事となった場合、その改定等に従うものとする。
個人情報取扱いに関する約款
賃貸借保証委託契約(以下「委託契約」といい、当該委託契約に係る賃貸借保証契約を「保証契約」といいます。)の申込者(委託契約に係る連帯保証人予定者を含みます。また、委託契約への申込後、委託契約締結に至った者及びその連帯保証人も含みます。以下、これらの者を併せて「申込者」といいます。)は、株式会社スマートクレジット(以下「当社」といいます。)が、本約款に従い、申込者の個人情報及び法人情報を取り扱うことに同意します。
第 1 条(個人情報)
個人情報とは、以下の個人に関する情報等をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの等をいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの等も個人情報に含まれます。
①氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍、職業、勤務先名称、勤務先住所、勤務先電話番号及び年収等の入居申込書及び保証委託契約申込書(以下「申込書」といい、申込書に相当する書式を含みます。)、委託契約書及び保証契約書に記載された属性情報(変更後の情報を含みます。)。
②委託契約に関する情報(賃貸物件の名称・所在地、賃料、口座情報、契約の種類、契約日、保証開始日、保証額等を含みます。)
③委託契約に関する賃料支払状況等の取引情報。
④運転免許証、パスポート及び在留カード等に記載された本人確認のための情報。
⑤個人の肖像又は音声を磁気的又は光学的記録媒体等にて記録された映像又は音声情報。
⑥裁判所等公共機関、官報、マスメディア、電話帳又は住宅地図等において公にされている情報。
第 2 条(法人情報)
法人情報とは、以下の法人に関する情報等をいい、当該情報に含まれる法人名・代表者名・所在地・電話番号その他の記述等により特定の法人を識別することができるもの等を言います。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の法人を識別することができるもの等も法人情報に含まれます。
①法人名、代表者名、所在地、電話番号、F♙X 番号、設立年月日、資本金、年商、従業員等、事業内容等、申込書、委託契約書及び保証契約書に記載された属性情報(変更後の情報を含みます。)
②法人に係る前条第 2 号及び第 3 号に定める情報
③登記事項証明書等に記載された法人確認のための情報
④法人に係る前条第 6 号に定める情報
第 3 条(関連する個人情報)
当社は、緊急連絡先及び同居人等の申込者の関係者に関する個人情報についても本約款に従って取り扱います。
第 4 条(個人情報の利用目的)
当社が申込者から取得した個人情報の利用目的は以下のとおりです。本条項に別段の定がある場合のほか、利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。
①委託契約及び保証契約の締結可否の判断のため。
②委託契約及び保証契約の締結及び履行のため。
③委託契約に基づく求償権の行使のため。
④当社のサービスの紹介のため。
⑤当社のサービスの品質向上のため。
⑥委託契約もしくは保証契約の付帯商品提供のため。
⑦申込者からのご意見、ご要望又はご相談について、確認、回答又はその他の対応を行うため。
⑧賃貸人及び管理会社からの委託に基づく収納代行事務を行うため。
⑨賃貸借契約の履行及び管理並びに契約終了後の債権債務の精算に協力するため。
第 5 条(個人情報の第三者への提供)
⑴当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者本人の同意を得ず個人情報を第三者に提供することはありません。
①法令に基づく場合。
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申込者本人の同意を得ることが困難であるとき。
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、申込者本人の同意を得ることが困難であるとき。
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、申込者本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2)申込者は、当社が申込者の個人情報を以下の第三者に対し提供することに同意します。
①第4条記載の利用目的の達成のために、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃 貸物件の所有者、賃貸人、管理会社、仲介会社、調査会社、緊急連絡先若しくは同居人等の申込者の関係者、委託契約もしくは保証契約の付帯商品の提供会社に対し提供すること。
②当社が申込者に対して有する債権を譲渡又は担保に供する場合、譲渡先又は担保権者に対し取引に必要な項目を電送等により提供すること。
③その他申込者が第三者に不利益を及ぼすと当社が判断した場合に当該第三者に対し提供すること。
第6条(第三者の範囲)
以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。
①当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの一部又は全部を委託する場合(なお、委託先における個人情報の取り扱いについては当社が責任を負います。)。
②合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合。
③特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は 名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ本人に
通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
第7条(個人情報の当社への提供)
申込者は、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、仲介会社又は緊急連絡先及び同居人等の申込者の関係者が、申込者の個人情報を、第 4 条記載の利用目的のために当社に対し提供することに同意します。
第 8 条(個人情報の開示・訂正等・利用停止等)
(1)当社は、当社所定の方法により申込者等本人から、当該申込者本人が識別される個人情報の開示を求められたときは、申込者等本人に対し、遅滞なく、当該保有個人情報を開示します。ただし、開示することにより以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社の判断により個人情報の全部又は一部を開示することはありません。
①申込者本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
②当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
③法令に違反することとなる場合。
⑵当社は、当社が保有する個人情報の内容が事実でないことが判明した場合、利用目的の達成に必要な範囲内において、速やかに当該情報を最新の情報へ訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)します。
(3)当社は、申込者本人から申込者本人が識別される個人情報の利用の停止、消去又は第三者への提供の停止(以下「利用停止等」といいます。)の請求を受けた場合は、法令に従い、これに応じます。また、措置を講じた後は、遅滞なくその旨を本人に通知します。
第9条(個人情報の正確性)
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、委託契約もしくは保証契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者が責任を負うものとします。
第 10 条(必要情報の提出)
申込者は、委託契約の申込、締結又は履行に必要な情報を提出することに同意します。
第 11 条(本条項不同意の場合の措置)
申込者が、委託契約及び保証契約において必要な記載事項(申込書、委託契約書及び保証契約書表面で記載すべき事項)の記載を希望されない場合、及び本約款の全部又は一部を承認できない場合には、当社は委託契約及び保証契約の締結をお断りする場合があります。ただし、第 4 条④に同意しない場合は、これを理由に当社が委託契約及び保証契約を拒否することはありません。
第 12 条(審査結果)
当社は、委託契約及び保証契約申込についての審査結果を賃貸人、管理会社又は仲介会社へ通知します。なお審査結果は審査時点のものであり、契約時点で申込者に著しい信用状況の変動や、申込内容の変更等がある場合には契約できない場合があります。又、当社による審査により、委託契約及び保証契約が受諾されない結果となった場合であっても、審査内容及び審査の理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び法人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除しません。
第 13 条(個人情報の管理)
⑴当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策を実施します。
⑵当社は、保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管します。
第 14 条(個人情報及び法人情報取り扱い業務の外部委託)
当社は、個人情報及び法人情報を取り扱う業務の一部又は全部を外部委託することがあります。
第 15 条(統計データの利用)
当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき個人情報に関する制限なく利用することができるものとします。
第 16 条(本条項の改定)
当社は、法令等の定めがある場合を除き、本約款を随時変更することができるものとします。
第 17 条(個人情報保護管理者)
株式会社スマートクレジット 個人情報保護管理者 オペレーション部部⾧
第 18 条(問合せ窓口)
個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他のご質問、ご相談若しくはお問合せにつきましては当社ホームページ (https://smartcredit.co.jp/)
を参照いただくか、以下の問合せ窓口までご連絡ください。住所:神奈川県横浜市西区南幸2-20-5 東伸24ビル1階
電話:045-577-4991
受付時間:10:00~18:00 (当社指定日を除く)
第 19 条(特記事項)
当社の契約締結業務の都合上、申込者が、当社との間で委託契約(申込者が連帯保証人予定者の場合には、当社との間で委託契約に係る連帯保証契約)を締結するに際して、当社に対し、本約款とは別の個人情報の取り扱いに関する同意書(以下「別同意書」といいます。)を提出することとなる場合において、本約款と別同意書の規定内容が異なる場合には、申込者は、本約款の規定が優先的に適用されることについて同意します。