2 この要領において「SMTA」とは、食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約(平成25年条約第8号)(以下「ITPGR」という。)第12条第4項に規 定する定型の素材移転契約(Standard Material Transfer Agreement)をいう。
6基盤第0411004号
令和6年8月1日
農業生物資源ジーンバンク事業生物遺伝資源管理要領
(趣旨)
第1条 農業生物資源ジーンバンク事業実施規程(03規程第178号。以下「事業実施規程」という。)第15条の規定に基づき、同事業(以下「ジーンバンク事業」という。)において取り扱う生物遺伝資源の管理について必要な事項は、この要領の定めるところによる。
(用語)
第2条 この要領において使用する用語は、事業実施規程において使用する用語の例による。
2 この要領において「SMTA」とは、食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約(平成25年条約第8号)(以下「ITPGR」という。)第12条第4項に規定する定型の素材移転契約(Standard Material Transfer Agreement)をいう。
3 この要領において「その他の導入時MTA」とは、遺伝資源の農研機構への導入の際に適用され、第三者配布に関する条項の附帯する素材移転契約をいう。
4 この要領において「その他の配布時MTA」とは、前項で定めるその他の導入時MTAの記載条項または当該遺伝資源の提供機関との同意条件に従って作成する新たな素材移転契約をいう。
(権限の委任)
第3条 基盤技術研究本部長は、事業実施規程により遺伝資源研究センターが行うジーンバンク事業において取り扱う生物遺伝資源の管理(本要領の第4条から第10条に規定する管理)に係る権限を、遺伝資源研究センター長(以下「センター長」という。)に委任する。
(新規生物遺伝資源の登録)
第4条 事業実施規程第7条で規定する生物遺伝資源の探索収集・導入及び第8条で規定する生物遺伝資源の受入れに際しては、登録希望の連絡を受けた生物遺伝資源について遺伝資源研究センターが精査し、ジーンバンク事業に新規生物遺伝資源として登録するものとする。
2 微生物遺伝資源の農研機構以外の国内からの受入れにあっては、別紙様式6の登録申込書で申請を受けるものとする。
(生物遺伝資源の配布条件及び配布手数料)
第5条 事業実施規程第12条で規定する生物遺伝資源の配布の申込は、別紙様式1の生物遺伝資源配布申込書及び生物遺伝資源利用に関する条件を付した別紙様式2の同意書により、原則としてオンラインで行うものとする。並びにその他配布に必要な書類の提出をもって行うものとする。ただし、SMTAあるいはその他の配布時MTAで取り扱う植物遺伝資源については、同意書の提出に代えて、SMTAあるいはその他の配布時MTAによるものとする。
2 SMTAで取り扱う植物遺伝資源は、当該契約に基づいて取得されたもの及び農林水産省が多数国間制度に含めることとしたものを対象とし、当該植物遺伝資源の提供はI TPGR第12条第3項及び同条第4項に則して行うものとする。なお、SMTAで取り扱う植物遺伝資源を配布した場合には、当該契約第5条e)に従い、国際連合食糧農業機関に代表されるITPGR締約国理事会に通知するものとする。
3 その他の導入時MTAによって取得した遺伝資源の配布は、その他の配布時MTAによるものとする。
4 配布数量及び配布手数料は、事業実施規程第12条第2項に基づき、本部長が別に定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には無料で配布できるものとする。(コアコレクション等を除く。)
一 事業実施規程第4条第2項により業務を委託した機関に所属する者からの、当該委託業務の用に供するための配布申込
二 ジーンバンク事業のPRの一環となる報道又は展示等を無料で行う者からの配布申込
三 高等学校以下からの教育用に供するための配布申込
四 センター長が別に定める条件に従って、ジーンバンク事業に所蔵されている生物遺伝資源の特性情報の解明および種子増殖に協力する旨の申出を行った者からの配布申込
五 その他センター長が別に定める場合
5 有料で配布を行う場合には、遺伝資源研究センターは、配布の申込をした者(以下「配布申込者」という。)に請求書を発行するものとする。配布申込者は請求書に基づき所定の金額を指定銀行口座に振り込むこととする。
6 配布は、第4項のただし書で定める無料で配布する場合を除き、入金を確認した後に行うものとする。なお、配布にあたっては、別紙様式3の生物遺伝資源配布通知書を送付するものとする。
7 海外へ生物遺伝資源を配布しようとする場合には、センター長が別に定める条件に従うものとする。ただし、SMTAで取り扱う植物遺伝資源の配布はこの限りではない。
(生物遺伝資源の配布の制限等)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、生物遺伝資源の配布を拒むことができるものとする。
一 配布申込者の使用目的を不適当と認めたとき。
二 在庫数量が不足しているとき(配布数量を調整することができる場合を除く。)。三 配布申込者がこの要領に違反したことがあるとき。
四 各種の法令、条約、制度等に照らし、配布を不適当と認めたとき。
五 その他わが国の食料・農業に重大な悪影響を及ぼす恐れがある等により、配布を不適当と認めたとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、生物遺伝資源の配布数量を調整することができるものとする。
一 配布申込者の使用目的から調整が必要と認めたとき。二 在庫数量が不足しているとき。
(配布を受けた者の責務)
第7条 配布を受けた者は、同意書の内容に従うものとする。ただし、SMTA及びその他の配布時MTAで取り扱う植物遺伝資源については、当該MTAの内容に従うものする。
(生物遺伝資源保存機関間の交換)
第8条 次の各号の全てに該当する場合は、生物遺伝資源保存機関との間で、生物遺伝資源の受入を条件とする無料の提供(以下「交換」という。)を行うことができるものとする。交換した生物遺伝資源の利用の条件及び利益配分を含む取り扱いはそれぞれ、この要 領又は生物遺伝資源を交換した生物遺伝資源保存機関(以下「交換先機関」という。)の
取り扱い要領・規定に従うものとする。
一 遺伝資源研究センターと交換先機関との間で、生物遺伝資源の交換及び交換する生物遺伝資源の種類や数量、利用の条件及び利益配分について予め書面にて同意が成立しているとき。
二 交換する生物遺伝資源が事業実施規程第6条に掲げる要件を満たすものであるとき。三 交換する生物遺伝資源がこの要領の第6条第1項の各号に該当しないとき(第6条
の各号の「配布」を「交換」と読み替える)。
四 交換する生物遺伝資源に特許xxの知的財産権その他の権利が設定されていないとき。
2 海外産および法令等に規制のある生物遺伝資源の交換にあっては、事業実施規程第1
4条に掲げる生物遺伝資源に係わる関連法令及び条約等に基づき、手続、取り扱いを行うものとする。
(生物遺伝資源の返還)
第9条 次の各号の全てに該当する場合は、生物遺伝資源の来歴に記載された原産国政府、遺伝資源提供元配布機関あるいは日本国内の原産都道府県との間で、相手機関から要請あった生物遺伝資源の無料の提供(以下「返還」という。)を行うことができるものとする。
返還した生物遺伝資源の利用の条件及び利益配分を含む取り扱いはそれぞれ、生物遺伝資源を返還した機関(以下「返還先機関」という。)の取り扱い要領・規定に従うものとする。ただし、受領した生物遺伝資源自体、名称、遺伝的部位や要素に対して、その配布や使用を制限する、いかなる知的財産権およびその他の権利を主張しないことを条件とする。
一 遺伝資源研究センターと返還先機関との間で、返還する生物遺伝資源の種類や数量について書面にて同意が成立しているとき。
二 返還する生物遺伝資源が事業実施規程第6条に掲げる要件を満たすものであるとき。三 返還する生物遺伝資源がこの要領の第6条第1項の各号に該当しないとき(第6条
の各号の「配布」を「返還」と読み替える)。
四 返還する生物遺伝資源に特許xxの知的財産権その他の権利が設定されていないとき。
2 海外産および法令等に規制のある生物遺伝資源の返還にあっては、事業実施規程第1
4条に掲げる生物遺伝資源に係わる関連法令及び条約等に基づき、手続、取り扱いを行うものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、生物遺伝資源の管理に関し必要な事項は、センター長が別に定めるものとする。
附 則(平成 28.4.1 28 遺伝第 0101018 号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この要領は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前までに独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第70号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所に申し込まれた生物遺伝資源の配布申込みについては、この要領により申し込まれたものとして取り扱う。
附 則(平成 29.4.1 28遺伝第1227005号)この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成 30.12.3 30遺伝第0816003号)この要領は、平成30年12月3日から施行する。
附 則(平成 31.2.19 30遺伝第1108005号)この要領は、平成31年2月19日から施行する。
附 則(令和 3.4.1 3基盤第0101031号)この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和 6.8.1 6基盤第0411004号)
(施行期日)
1 この要領は、令和 6 年 10 月 1 日から施行する。
(移行措置)
2 配布申込者が属する組織が、令和 6 年 8 月 1 日からこの要領の施行日の前日までに配布を申し込むことができる遺伝資源の点数の合計は以下のとおりとする。
ア 植物の種子 50 点
イ それ以外の植物 10 点
ウ コアコレクション 各セット 1 回エ 微生物 50 点
オ カイコ 10 点
3 令和 6 年 8 月 1 日より前に、第三者への配布が可能な生物遺伝資源をジーンバンク事
業へ提供した者が、令和7年 7 月 31 日までに配布を申し込んだ場合、提供同等点数まで無料で配布できることとする。
別紙様式1
生物遺伝資源配布申込書
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構遺伝資源研究センター長 殿
申込年月日: 年 月 日
申込者氏名 (利用者番号: )所属機関 所属部科室等 所属部科室等の長の氏名 住 所 〒 -
TEL. ( ) FAX. ( ) E-mail
( 以下は、植物、微生物及び動物等の部門別に申込の種類品名等及び試験研究等の目的コード等の使用について、適宜、様式を変更してよい。)
下記の生物遺伝資源の配布を申し込みます。
注)
登録番号 種 類 品 名 備考(保存番号等)
試験研究等の目的、概要:
実施期間: 年 月 から 年 月(予定)まで
※ 本申込書の記載内容は、当ジーンバンク事業に関する以外には使用しません。
「個人情報の保護に関する規程」に則り、本人の承諾なく第三者へ開示いたしません。
ただし、SMTAによる配布については、SMTA第5条 e)に基づき、必要な情報を締約国理事会に通知します。
また、その他の配布時MTAによる配布については、必要な情報を当該遺伝資源提供機関に通知します。
注)植物部門は JP 番号、微生物部門は MAFF 番号、動物部門は ANJP 番号等の登録番号を記入する。
(用紙サイズ A4)
別紙様式2
同 意 書
年 月 日付けで配布の申込みをした生物遺伝資源の使用にあたっては、
(1)生物遺伝資源配布申込書に記載した試験研究(育種を含む。)又は教育目的以外には使用しません。記載した目的の内容を試験研究(育種を含む。)又は教育目的の範囲で変更する場合、事前に変更届出書( 別紙様式4)をもって、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という。)遺伝資源研究センター長(以下「センター長」という。) の許可を得た上で使用します。また、国外へ持ち出す場合は、事前にセンター長の許可を得ます。
(2)育成者権、特許xxの知的財産権その他の権利が付帯されている場合、それらの権利が使用者に譲渡されるものではないことを承諾します。
(3)受領した生物遺伝資源を第三者に譲渡・転売・貸与しません。ここでの「譲渡・転売・貸与」とは、(2)の権利の移動、移転ないし引渡しを含みます。
(4)動物遺伝資源の配布を受けた場合、生物遺伝資源配布申込書に記載した試験研究等の目的以外で当該動物遺伝資源の後代を取りません。
(5)第三者の育成者権、特許xxの知的財産権その他の権利を侵害した場合、使用者又はその所属機関が一切の責任を負います。また、違反行為により、農研機構を含む他者に損害をもたらしたときは、使用者又はその所属機関がこれを賠償します。
(6)受領した生物遺伝資源に起因する事故・損失等に関しては、異議を申し立てません。
(7)本件、生物遺伝資源は、欠点及び不具合を有している可能性があること、また、特定の使用目的に合致しているとは限らないことを認識し、その利用により、使用者又はその所属機関に損失が生じた場合、農研機構等の故意又は重大な過失によるものではない限り、農研機構等には一切の責任を問わず、使用者又はその所属機関の責任で処理をします。
(8)使用期間が終了次第、試験研究等結果報告書(別紙様式5)をセンター長宛提出します。また、使用によって得た試験研究( 育種を含む。)又は教育の結果を公表する場合は、当該生物遺伝資源を農研機構の農業生物資源ジーンバンク事業から受けたことを明記し、公表した論文、資料等をセンター長宛提出します。
(9) 受領した生物遺伝資源自体を育成者権、特許xxの対象としません。受領した生物遺伝資源自体、名称、遺伝的部位や要素に対して、その配布や使用を制限する、いかなる知的財産権およびその他の権利を主張しません。使用により得た成果に対して新たな育成者権、特許xxの知的財産権その他の権利を得ようとする場合は、事前にセンター長に通知します。
(10)海外から導入された生物遺伝資源の場合、当該生物遺伝資源から生ずる利益については、生物の多様性に関する条約に従って原産国の主権的権利を尊重し、当該生物遺伝資源の配布に当たって締結された材料移転契約等の条件に従います。
(11)関連する法令、条約、制度等によって認められる範囲内で取り扱います。
(12)本同意書に違反した場合は、直ちに使用を止め、センター長の指示により返却又は処分します。
(1 4 )本同意書に定めのない事項及び本同意書の履行について、疑義が生じた場合は、遺伝資源研究センターと協議し、円満に解決を図ります。
(15)本同意書の準拠法は日本法とし、本同意書に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの裁判所とすることとします。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
遺伝資源研究センター長 殿
年 月 日
申込者氏名
所属部科室等の長の氏名
注 FAX・PDF形式等の写しで提出することができます。
(用紙サイズ A4)
別紙様式3A
【同意書による配布用】
生物遺伝資源配布通知書
殿
第 号
年 月 日
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構遺伝資源研究センター長申込のあった下記生物遺伝資源を配布します。
登録番号 種 類 品 名 備考(保存番号等)
生物遺伝資源の利用にあたってのお願い
1 配布した生物遺伝資源は速やかに内容を御確認ください。その際、何らかの異常がみられた場合には、多少にかかわらずお知らせください。
2 「生物遺伝資源配布申込書」(別紙様式1)の記載内容に変更が生じる場合は、事前に「変更届出書」(別紙様式4)を提出してください。
3 試験研究等が終了した場合には、遅滞なく「試験研究等結果報告書」(別紙様式
5)を提出してください。
4 配布された生物遺伝資源を用いた研究結果等を公表する場合には、当該生物遺伝資源が農業生物資源ジーンバンク事業により配布されたものであることを明記してください。
5 公表された論文・資料等については、遺伝資源研究センター宛てに送付してください。
6 配布された生物遺伝資源を用いた試験研究等によって特許出願等を行う場合には、事前に遺伝資源研究センター宛てに連絡を下さい。
7 あなたのジーンバンク利用者番号を に決定しました。また、番号決定後に、所属機関、部科室、住所等に変更が生じた場合には次の連絡先にお知らせください。
(連絡先及び書類等送付先)
x000-0000 xxxxxxxxxx0xx0-0xx研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
遺伝資源研究センタージーンバンク事業技術室 TEL:029-838-7467
FAX:029-838-7054
E-mail:xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
URL:xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/
※お手数ですが、配布申込手続等についてのお問合せは、なるべく電子メール又はF AXを御利用ください。
備 考:
(用紙サイズ A4)
別紙様式3B
【SMTAによる配布用】
植物遺伝資源配布通知書
殿
第 号
年 月 日
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構遺伝資源研究センター長
申込のあった下記植物遺伝資源を配布します。本配布については、SM TA 第5条 e)に従い、食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約の締約国理事会に通知します。
JP番号 種 類 品 名 備考(保存番号等)
植物遺伝資源の利用にあたってのお願い
1 配布した植物遺伝資源は速やかに内容を御確認ください。その際、何らかの異常がみられた場合には、多少にかかわらずお知らせください。
2 「生物遺伝資源配布申込書」(別紙様式1)の記載内容に変更が生じる場合は、必ずSMTAの内容を御確認ください。
3 植物遺伝資源を配布後、一定期間の後に、公表された成果等について問い合わせますので御協力ください。
4 配布された植物遺伝資源を用いた研究結果等を公表する場合には、当該植物遺伝資源が農業生物資源ジーンバンク事業により配布されたものであることを明記してください。
5 公表された論文・資料等については、遺伝資源研究センター宛てに送付してください。
6 あなたのジーンバンク利用者番号を に決定しました。また、番号決定後に、所属機関、部科室、住所等に変更が生じた場合には次の連絡先にお知らせください。
(連絡先及び書類等送付先)
x000-0000 xxxxxxxxxx0xx0-0xx研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
遺伝資源研究センタージーンバンク事業技術室 TEL:029-838-7467
FAX:029-838-7054
E-mail:xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
URL:xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/
※お手数ですが、配布申込手続等についてのお問合せは、なるべく電子メール又はF AXをご利用ください。
備 考:
(用紙サイズ A4)
別紙様式3C
【その他の配布時MTAによる配布用】
生物遺伝資源配布通知書
殿
第 号
年 月 日
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構遺伝資源研究センター長
申込のあった下記生物遺伝資源を配布します。本配布については、生物遺伝資源導入時の条件に従い、生物遺伝資源提供機関に通知します。
登録番号 種 類 品 名 備考(保存番号等)
生物遺伝資源の利用にあたってのお願い
1 配布した植物遺伝資源は速やかに内容を御確認ください。その際、何らかの異常がみられた場合には、多少にかかわらずお知らせください。
2 「生物遺伝資源配布申込書」(別紙様式1)の記載内容に変更が生じる場合は、必ず配布時MTAの内容を御確認ください。
3 生物遺伝資源を配布後、一定期間の後に、公表された成果等について問い合わせますので御協力ください。
4 配布された植物遺伝資源を用いた研究結果等を公表する場合には、当該生物遺伝資源が農業生物資源ジーンバンク事業により配布されたものであることを明記してください。
5 公表された論文・資料等については、遺伝資源研究センター宛てに送付してください。
6 あなたのジーンバンク利用者番号を に決定しました。また、番号決定後に、所属機関、部科室、住所等に変更が生じた場合には次の連絡先にお知らせください。
(連絡先及び書類等送付先)
〒305-8602 茨城県つくば市観音台2丁目1-2国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
遺伝資源研究センタージーンバンク事業技術室 TEL:029-838-7467
FAX:029-838-7054
E-mail:genebank@naro.affrc.go.jp
URL:http://www.gene.affrc.go.jp/
※お手数ですが、配布申込手続等についてのお問合せは、なるべく電子メール又はF AXをご利用ください。
備 考:
(用紙サイズ A4)
別紙様式4
変 更 届 出 書
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構遺伝資源研究センター長 殿
所 属(機関・部科室等)
氏 名 (利用者番号: )
年 月 日付け提出の「生物遺伝資源配布申込書」の記載内容に変更が生じるので、下記のとおり届け出ます。(配布通知書: 年 月 日付け 号)
1 変更年月日
2 変更事項
3 変更理由
(用紙サイズ A4)
別紙様式5
試験研究等結果報告書
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構遺伝資源研究センター長 殿
所 属(機関・部課室等)
氏 名 (利用者番号: )
年 月 日付け提出の「生物遺伝資源配布申込書」に係る試験研究等が終了したので、下記のとおり報告します。(配布通知書: 年 月 日付け 号)
(以下は、植物、微生物及び動物等の部門別に申込みの種類品名等について、適宜、様式を変更してよい。)
1 配布を受けた生物遺伝資源
注)
登録番号 種 類 品 名 備考(保存番号等)
2 試験研究等目的、概要
3 実施期間
4 試験研究等の成果の要約
5 公表論文・資料等(DOI・PMID(PubMed ID)等)
注)植物部門は JP 番号、微生物部門は MAFF 番号、動物部門は ANJP 番号等の登録番号を記入する。
(用紙サイズ A4)
別紙様式6 (国内他機関向け)
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 遺伝資源研究センター長 殿
微 生 物 遺 伝 資 源 の 譲 渡 及 び 登 録 申 込 書
(以下「提供者」という。) は、下記の各事項に従って国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構( 以下
「農研機構」という)に以下の微生物遺伝資源を譲渡し、農業生物資源ジーンバンク事業(以下「NAROジーンバンク」という。)への登録を申し込みます。(株番号等を記述;書ききれない場合は別紙添付のこと。)
(別紙添付 □)
1. NAROジーンバンクは、農研機構が我が国の農業の発展およびその関連技術の研究開発のため、生物遺伝資源の収集を行い、また、提供された生物遺伝資源を受入れて長期に保存し、その利用を目的とする研究者等に対して配布する事業であ る。本申込書は、提供者がNAROジーンバンクの目的に同意し、農研機構に微生物遺伝資源を譲渡するにあたって提供者の事前の了解事項を確認するためのものである。
2. 提供者は、農研機構が定める「農業生物資源ジーンバンク事業生物遺伝資源管理要領」(以下「生物遺伝資源管理要領」という。)に記載された条項を確認、了解の上、当該微生物遺伝資源を無償にてNAROジーンバンクに譲渡する。この譲渡においては、当該微生物遺伝資源に関連した知的財産権の移転は含まれない。
3. 提供者は、当該微生物遺伝資源の譲渡に関し、提供者が本申込書に基づいてNAROジーンバンクに譲渡する権限を有する個人または組織等の担当者であること、また、法律上、契約上あるいは本申し込みに関連した所属組織の規則上での禁止または制限を受けていないことを確認する。
4. 提供者は、当該微生物遺伝資源の譲渡にあたって、必要に応じて該当する日本の法令やガイドラインを遵守する。関連法令、条約等に基づく許可等、手続きが必要な場合には、提供者は当該法令等の規制に従って対応する。
5. 提供者は、当該微生物遺伝資源の譲渡にあたって、生物遺伝資源管理要領に従って、微生物の種類、分類・同定特性、系統(株)名及び来歴等の情報(特許等の情報を含む)、及び当該微生物遺伝資源の危険度、必要な場合には、培養・保存特性に関する正確な情報を提供する。
6. 当該微生物遺伝資源の由来は以下のとおりである。(該当事項の□に✔印を入れる。複数選択可。)
□ 提供者が分離した微生物遺伝資源である。
□ 他者(分離者) が分離した微生物遺伝資源を提供されたものであるが、当該微生物遺伝資源の譲渡にあたっては分離者の許可(同意) を得ているか、制限を受けていない。
□ 提供者が購入した微生物遺伝資源であるが、当該微生物遺伝資源の譲渡について制限を受けていない。
□ その他( )
7. 農研機構は、NAROジーンバンクにおいて、提供者より提供された微生物遺伝資源に登録番号を付与し、前述の目的のため、保存、増殖、品質管理、解析等を行 い、研究者等に対して配布することができる。配布にあたっての条件は生物遺伝資源管理要領に従う。
8. 農研機構は、 NAROジーンバンクにおいて、登録番号を含む当該微生物遺伝資源に関する情報を、提供者より提供された情報も含めて、適宜、データベース等を介して一般に広く公開することができる。
9. 農研機構は、 NAROジーンバンクにおいて善良な管理者として当該微生物遺伝資源の長期保存・増殖を行い、やむを得ない事情による変質・死滅あるいは自然災害その他の不可抗力による死滅・散逸などについて、免責される。
10. 農研機構は、 NAROジーンバンクにおいて、当該微生物遺伝資源の長期保存や配布に関して、生物遺伝資源管理要領の改訂や倫理問題等を含む、遺伝資源研究センターの方針を予告なく決定あるいは変更することができる。当該決定や変更に関連して、当該微生物遺伝資源の維持方針に変更が生じた場合は、当該微生物遺伝資源の保存・配布の中止、廃棄等の必要な対応をすることができる。
11. 本申込書及び生物遺伝資源管理要領に定めのない事項ならびにその履行に関する疑義については、提供者と農研機構の遺伝資源研究センターの双方が協議し円満に解決を図る。
平成 年 月 日
(提供者) 機関名: 所在地:〒
提供者氏名: ( eメール: )
(学生の場合の指導教官等、連名が必要な場合に記入してください。) 職名
氏名: ( eメール: )