SIR提供会社から、『機器のチェックや気密検査の実施を要する』等のコメントがでているにもかかわらず、その後遅滞なく気
SS土壌浄化保険のご案内
(環境汚染賠償責任保険)
2018年度版
SS土壌浄化保険の3つの特長
加入施設で発生した土壌汚染の浄化費用および第三者に与えた
1 法律上の損害賠償責任を補償
加入対象は給油取扱所と一般取扱所(地下タンク貯蔵所にかぎります。)
汚染原因の有害物質として、土壌汚染対策法に定めるベンゼンに加え、ガソリン、軽油、灯油などにも範囲を拡大。
2 地下タンク・配管の老朽化など、非突発的で徐々に進行する事故も補償
従来の施設賠償責任保険、油濁賠償責任保険では、「急激・突発的な事故」かつ「第三者に与えた
法律上の損害賠償責任」のみが支払対象。
3 補償内容については、16プランから選択可能
「補償内容および保険料」のページをご参照ください。
SS土壌浄化保険の場合 | 他の賠償責任保険の場合 (例:施設賠責保険および油濁賠責保険) | |||
補償範囲 事故原因 | 施設内 | 施設外 | 施設内 | 施設外 |
地下タンクの老朽化等、徐々に進行する事故 | ○ | ○ | × | × |
急激・突発的な事故 | ○ | ○ | × | ○ |
~ご参考~
従来の保険との比較
お支払いする事故
保険期間中に、被保険者が所有・使用または管理する加入者証記載の施設に以下のいずれかに該当する事故が発生し、被保険者に法律上の賠償責任が発生した結果、土壌汚染を浄化して施設の営業を継続することが確認できた場合に、保険金をお支払いします。
◇ 土壌汚染により汚染浄化命令または明確な行政指導を受けること
◇ 土壌汚染により第三者から身体障害または土壌・地下水汚染の損害賠償請求を受けること
汚染浄化措置を行った後、漏油を契機に施設を閉鎖する場合は、初年度契約の保険期間開始日 から3年を経過した日以降に発生した漏油事故にかぎり保険金をお支払いします。ただし、この
保険契約が継続契約である場合にかぎります。また、施設の使用廃止または売却のために
行われた汚染調査で発見された事故は、保険金をお支払いすることができません。
(注1)土壌汚染とは・・・
流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された有害物質が、土壌または地下水に存在し、かつ他人の身体の障害または他人の財物の損壊等が発生するおそれがある状態をいいます。ただし、環境基準の定めがある有害物質については、その有害物質が環境基準を超えて土壌または地下水に存在する状態をいいます。
(注2) 有害物質とは・・・
・土壌汚染対策法施行令(2002年政令第336号)第1条第22号に定めるベンゼン
・ガソリン、軽油、灯油その他鉱油類
(注3) 汚染浄化命令または明確な行政指導とは・・・
国または地方公共団体が法令の規定に基づき、被保険者に対して土壌汚染の汚染浄化措置または汚染浄化費用の支出を行うように命ずることをいいます。ただし、第三者の健康被害が現に生じまたは生じるおそれがあるため、国または地方公共団体が汚染浄化措置等を行うように被保険者を指導した事実がある場合は、汚染浄化命令があったものとみなします。
お支払いする保険金
◇ 保険契約開始後に発生した土壌汚染に起因して受けた汚染浄化命令・明確な行政指導または賠償請求を保険責任発生の要件とします。また保険責任発生の日から2年以内に被保険者が支出した次の費用をお支払いします。
同一の土壌汚染に起因して複数の汚染浄化命令・行政指導・損害賠償請求を受けた場合は最初に受けた日を保険責任発生日とします。
施設内 | 施設外 |
◇稼動施設内の土壌汚染浄化費用 ◇土壌汚染範囲を確定するための汚染調査費用 ◇損害防止軽減費用・求償権保全費用 ◇訴訟費用 (汚染原因が施設外に所在するとして起こす訴訟) | ◇稼動施設外の土壌汚染浄化費用(損害賠償金) ◇土壌汚染浄化範囲を確定するための汚染調査費用 ◇身体障害を被った第三者の健康被害にかかる治療費・逸失利益・慰謝料 ◇損害防止軽減費用・求償権保全費用 ◇訴訟費用 |
※訴訟費用等の支払いについては、事前に損保ジャパンxxxxの承認が必要です。
※汚染浄化業者は、損保ジャパンxxxxで指定させていただきます。
【例】 N年度契約の保険責任期間中に、「賠償請求」 または 「汚染浄化命令」 を受けた場合
N+2年度 契約
支出①
支出②
支出③
○
○
×
2年間
N+1年度 契約
N年度 契約
賠償請求または
汚染浄化命令
保険契約
保険責任事故
浄化費用等の支出
保険金のお支払い
(対象=○)
※ 2年以内に支出した費用を保険責任事故が発生した契約(N年度契約)で補償
ご加入条件
◇ 給油取扱所、一般取扱所(地下タンク貯蔵所)が加入対象となっています。
加入に際しては、次の加入前検査を実施し、土壌汚染がないと損保ジャパンxxxxが判断した施設のみ加入いただけます。
加入前検査の費用は、保険料とは別に加入者さまのご負担となります。
【加入前検査】
1.新規加入の場合
以下のいずれかの検査とします。なお、検査の有効期限は検査実施日から3か月までとします。 したがって、加入前検査実施後、3か月以内に保険加入していただくことになります。
検査は損保ジャパンxxxxの指定業者に依頼していただきます。
A. 施設内の全ての地下タンク(廃油タンクを含みます。)の漏洩検知管からの土壌ガス分析検査費用:1施設あたり90,000円(税込、以下同じ) (2014年4月1日以降)
下記のいずれかに該当する場合、検査費用の割引が適用されます。
①全ての地下タンク(廃油タンクを除きます。)が二重殻の場合:54,000円
②指定業者が法定点検と同時に加入前検査を実施する場合:30,000円
※ただし、事前に取扱代理店までご照会ください。
③同一都道府県内で5施設以上の加入を同時にお申込みの場合
:5施設以上 1か所あたり72,000円 / 10施設以上 1施設あたり63,000円
※二重殻の検査費用割引が適用される場合を除きます。
B. 全国石油商業組合連合会が実施する次の事業の対象となっている検査
(検査内容については、必ず事前に取扱代理店までご相談ください。)
①漏えい検査管採取物調査補助事業(漏えい検査管から採取した試料に含まれる土壌汚染物質の含有量の分析)
②ボーリング調査補助事業(ボーリングにより採取した試料に含まれる土壌汚染物質の含有量の分析)
※ただし、純新設SSについては所定の告知書をご提出いただくことにより、加入前検査を省略することができます。
「純新設SS」とは、改装ではなく、SSとして使用歴のない土地で新規開業するSSをいいます。
業務開始より3か月以内。また、全ての地下タンク(廃油タンクを除きます。)が二重殻のSSにかぎります。
2.継続加入の場合
本保険に加入後、10年毎に直近の『地下タンク等定期点検実施結果報告書』等一式(点検実施記録を含み ます。)をご提出いただき設備の健全性が確認できた施設のみ加入をご継続いただけます。
※点検記録写真は不要です。
補償内容および保険料
5BS
5AS
130,700円
153,700円
168,000円
200,200円
SS
プラン
タンク等交換費用補償特約あり
支払限度額 (1名・1事故・期間中) | |
施設内外補償 | 施設外増額補償 |
タンク等交換費用補償特約なし | ||
プラン | SS | 一般取扱所 |
一般取扱所 |
215,180円 |
182,980円 |
5,000 万円 | 5,000 万円 |
5,000 万円 | なし |
5A | 143,000円 | |
5B | 120,000円 |
◇ 以下の16プランから1プランを選択してご加入いただけます。
(年間保険料 保険期間 1年)
3B
3A
100,000円
123,000円
140,000円
172,200円
3BS
3AS
110,700円
133,700円
154,980円
187,180円
3,000 万円 | 5,000 万円 |
3,000 万円 | なし |
2,000 万円
2,000 万円
なし
5,000 万円
2B
2A
89,000円
112,000円
124,600円
156,800円
2BS
2AS
99,700円
122,700円
139,580円
171,780円
91,000円
123,200円
1BS
1AS
75,700円
98,700円
105,980円
138,180円
1,000 万円 | 5,000 万円 |
1,000 万円 | なし |
1A | 88,000円 |
1B | 65,000円 |
タンク等交換費用担保追加条項* <任意付帯> | |
汚染の原因となったタンク・配管の修理または交換に要した費用の10%または200万円のいずれか低い金額をお支払いします。 *「タンク等交換費用担保追加条項」は、被保険者が、土壌汚染により汚染浄化命令・行政指導または損害賠償請求を受け、基本契約で保険金お支払いの対象となる場合において、土壌汚染の原因となった地下タンク、地下埋設配管等の設備または機器を 交換、修復、または廃棄するために被保険者が支出する必要かつ有益な費用を保険金としてお支払いします。お支払いする保険金は、1回の事故につきそのタンク地下埋設配管等の交換等に要する費用の10%または200万円のいずれか低い金額を限度とし、かつ保険期間中を通じて200万円を限度とします。 (*1)タンクなどを交換等する際には、事前に損保ジャパンxxxxの承認が必要です。 (*2)タンクなどの交換等にあたって損保ジャパンxxxxで、修理業者等を指定する場合があります。指定された業者等を使用しない場合には、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。 | |
保険料の割引 |
下記のいずれかに該当する場合、保険料が40%割引されます。( 割引の併用はできません。)
①全ての地下タンク (廃油タンクを除きます。)が二重殻またはFRP内面ライニング施工済の施設
②全ての地下タンクおよび地下配管が電気防食施工(損保ジャパンxxxxが認定した施工方法にかぎります。)の施設
③全ての地下タンク(廃油タンクを除きます。)に高精度油面計を設置している施設
④SIR(統計学的在庫管理)を導入している施設
※SIRとは、地下タンクの在庫データから「統計学的在庫管理手法を用いて、地下タンク・地下埋設配管からの危険物の漏れ を検査する点検方法」で、「危険物の規制に関する規則に関する技術上の基準を定める告示第四条の四十九の二」に定める基準を満たす設備をいいます。
※運用上の注意点
SIR提供会社から、『機器のチェックや気密検査の実施を要する』等のコメントがでているにもかかわらず、その後遅滞なく気
密検査等により漏洩の状態を確認しなかった場合には、損害の発生および拡大を防止するための措置を履行しなかったものとみなされ、保険金がお支払いできない場合がございます。
また、廃油タンクを除く全ての地下タンクがタンク室に設置されている施設は、保険料が20%割引されます。
ただし、他の割引(二重殻割引、FRP内面ライニング施工割引、および電気防食割引、およびSIR割引、高精度液面計割引)との併用はできません。
また、20%割引が適用されるタンクと40%割引が適用されるタンクが混在しているケースでは、低い方の割引率を適用します。
(1つのタンクがタンク室設置、その他のタンクがFRP内面ライニング施工のタンクである場合、20%割引となります。)
保険金支払額について
◇ 自己負担額・保険金縮小てん補割合については以下のとおりです。
施設内外補償
施設外増額補償
自己負担額 (免責金額)
300 万円
なし
保険金縮小てん補割合
90%
90%
◇ 施設内外補償部分の保険x
xの算式により計算された金額をご加入の支払限度額を限度にお支払いします。
保険金支払額 =(保険金の支払対象費用の合計額 - 自己負担額300万円)× 保険金縮小てん補割合90%
◇ 施設外増額補償(施設外土壌汚染のみ上乗せ担保追加条項セット)を付帯した場合の保険金
① 施設内外補償部分を優先して保険金を算出します。
② ①で算出された施設外部分に該当する保険金が施設外部分の損害額に対して不足する場合に、保険金が増額されます。
保険金支払額計算例
ケース1:5Aプラン 施設内外 5,000万円
施設外増額 5,000万円
SS内の損害額:3,000万円 SS外の損害額:4,000万円
【SS内の計算】
(3,000万円-自己負担額300万円)×90%
=2,430万円
【SS外の計算】
4,000万円×90%=3,600万円
施設内外補償で 5,000万円お支払い施設外増額補償で 1,030万円お支払い
保険金総額:6,030万円
ケース2:5Aプラン 施設内外 5,000万円
施設外増額 5,000万円
SS内の損害額:6,000万円 SS外の損害額:2,000万円
【SS内の計算】
(6,000万円-自己負担額300万円)×90%
=5,130万円
【SS外の計算】
2,000万円×90%=1,800万円
施設内外補償で 5,000万円お支払い施設外増額補償で 1,800万円お支払い
SS内の支払 | SS外の支払 | 計 | |
施設内外 | 5,000 | 5,000 | |
施設外増額 | ***** | 1,800 | 1,800 |
5,000 | 1,800 | 6,800 |
保険金総額:6,800万円
ケース3:5Bプラン 施設内外 5,000万円
施設外増額 なし
SS内の損害額:6,000万円 SS外の損害額:2,000万円
【SS内の計算】
(6,000万円-自己負担額300万円)×90%
=5,130万円
【SS外の計算】
2,000万円×90%=1,800万円
SS内の支払 | SS外の支払 | 計 | |
施設内外 | 2,430 | 2,570 | 5,000 |
施設外増額 | ***** | 1,030 | 1,030 |
2,430 | 3,600 | 6,030 |
SS内の支払 | SS外の支払 | 計 | |
施設内外 | 5,000 | 5,000 | |
施設外増額 | ***** | 0 | 0 |
5,000 | 0 | 5,000 |
施設内外補償で 5,000万円お支払い保険金総額:5,000万円
◇ 保険金支払条件について
第三者(施設外)に対する賠償保険金をお支払いする際にも、施設内の土壌汚染浄化を行うことが条件となります。
お申込みに際しての補足事項
◇加入プランの変更について
保険期間中の加入プランの変更はできません。
◇保険期間について
2018年7月1日午後4時から2019年7月1日午後4時までの1年間
※保険始期後にご加入の場合は、中途加入申込日の翌月1日から2019年7月1日まで。(保険料は月割計算)
◇ご契約形態について
保険契約者を全国石油業共済協同組合連合会とする団体契約になります。また、加入対象者は組合員が運営する施設となります。
◇お申込方法について
お申込方法の詳細につきましては、全国石油業共済協同組合連合会または取扱代理店までお問い合わせください。
◇自動継続について
保険期間が満了する1か月前までに特にお申し出がないかぎり、ご加入は自動継続されます。
保険金をお支払いできない主な場合
◇施設内の土壌汚染浄化を行わない場合
◇同一の土壌汚染による最初の汚染浄化命令・明確な行政指導または賠償請求を受けた日から2年経過後に負担 した損害
◇施設内の地下タンク、地下埋設配管等の設備・機器の交換、修復または廃棄に要する費用
*タンク等交換費用補償特約を付帯することにより、費用の10%または200万円のいずれか低い金額を限度として補償されます。
◇被保険者が所有・使用・管理する他の施設(物件)の土壌汚染浄化費用
◇不動産価格の下落
◇土壌・地下水汚染の存在を確認するための調査費用
◇汚染された土地の使用不能損害
◇法令に基づく施設の使用廃止時の汚染調査により発見された土壌・地下水汚染
◇施設の使用廃止以降または使用廃止・売却するために行われた汚染調査で発見された土壌・地下水汚染
◇初年度保険契約の開始日以前に発生した土壌汚染に起因して受けた汚染浄化命令・明確な行政指導または賠償請求
◇有害物質以外の物質による土壌または地下水の汚染
◇環境基準に規定する基準値以内の有害物質による土壌または地下水の汚染。ただし、環境基準の定めがない有害物質による土壌汚染については、このかぎりではありません。
◇自然由来であって、環境基準を超えているとみなされない土壌・地下水汚染
◇汚染浄化措置等によって新たに発生した土壌・地下水汚染
◇初年度契約の保険期間開始日以降に被保険者以外の第三者の行為によって発生した土壌・地下水汚染
◇保険契約者・被保険者の故意
◇戦争、暴動、地震、噴火、洪水、津波、高潮、原子力、放射能
など
【重要】消防法の設備基準に関する注意事項
リスク区分 | 埋設年数 | 外面保護の種類 | タンクxx (設計時) | 求められる措置 |
腐食のおそれの特に高いタンク | 50年以上 | アスファルト | 規定なし(全て) | 危険物の漏れを未然に防止する措置 【代表的な措置】 ◇FRP内面ライニング ◇電気防食 |
モルタル | 8.0mm未満 | |||
タールエポキシ樹脂 | 6.0mm未満 | |||
表面強化プラスチック(FRP) | 4.5mm未満 | |||
40年以上 50年未満 | アスファルト | 4.5mm未満 | ||
腐食のおそれの高いタンク | 50年以上 | モルタル | 8.0mm以上 | 危険物の漏れを未然に防止する措置 【代表的な常時監視措置】 ◇SIR(統計学的在庫管理) ◇高精度液面計 |
タールエポキシ樹脂 | 6.0mm以上 | |||
表面強化プラスチック(FRP) | 4.5mm以上 12.0mm未満 | |||
40年以上 50年未満 | アスファルト | 4.5mm以上 | ||
モルタル | 6.0mm未満 | |||
タールエポキシ樹脂 | 4.5mm未満 | |||
表面強化プラスチック(FRP) | 4.5mm未満 | |||
30年以上 40年未満 | アスファルト | 6.0mm未満 | ||
モルタル | 4.5mm未満 | |||
20年以上 30年未満 | ||||
アスファルト | 4.5mm未満 |
◇消防法では地下タンクの埋設年数や外面保護の種類によって「FRP内面ライニング施工」や「高精度液面計の設置」などが義務付けられています。
対象となる地下タンクに必要な措置を取っていない状態で発生した事故は、保険金のお支払対象外となりますので、十分ご注意ください。
消防法により義務付けられる措置は下表のとおりです。
ご注意
◇この保険商品は、環境汚染賠償責任保険普通保険約款・土壌汚染賠償責任保険特約条項・土壌浄化費用担保追加条項等で構成されております。
◇加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
◇この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
◇この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンxxxxは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
◇お客さまの保険料算出に特に関係する事項につきましては、加入依頼書等の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
◇保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
◇この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
◇ご契約者(加入者)以外に対象となる方(被保険者)がいらっしゃる場合には、その方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
◇ご加入後にお送りする被保険者証明書は大切に保管してください。なお、ご加入のお申し込み日から1か月を経過しても被保険者証明書が届かない場合は、損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
◇引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
◇この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
◇ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンxxxxの定めるところにより保険料を返還させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
◇保険責任は保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。
◇実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、加入依頼書等でご確認ください。
◇この保険の保険期間(保険のご契約期間)は原則として1年間となります。個別の契約により異なる場合がございますので、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、加入依頼書等でご確認ください。
◇取扱代理店は損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンxxxxと直接契約されたものとなります。
◇個人情報の取扱いについて
○ 保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンxxxxに提供します。
○ 損保ジャパンxxxxは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報) については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンxxxx営業店までお問い 合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
ご加入に際しての注意事項
●告知義務(ご契約締結時における注意事項)
(1) 保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンxxxxに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
<告知事項>
加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて
(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。
①記名被保険者
(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。)
②業務内容
③損保ジャパンxxxxが加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
④その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容
⑤加入前検査報告書の記載内容
●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1)保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
(注) 加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご通知ください。その事実の発生が被保険者に原因がない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご通知が必要となります。
(2) 以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンxxxxからの重要なご連絡ができないことがあります。
ご契約者の住所などを変更される場合
(3) ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4) 重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると 認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
事故のご連絡
(1)事故が起こった場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(2)賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故などにかかわる示談につきましては、必ず損保ジャパンxxxxとご相談のうえ、交渉をお進めください。事前に損保ジャパンxxxxにご相談なく示談された場合は、保険金の一部または全額をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(3)この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンxxxxとご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉を進めていただくことになります。
保険金の請求
(1)保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパンxxxxが求めるものを提出していただきます。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 | など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など | |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①他人の財物に損害を与えた等の賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収証、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ②被保険者の身体の傷害に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収証、休業損害証明書、源泉徴収票、 災害補償規定、補償金受領書、所得を証明する書類 など | |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書、登記事項等証明書 | など |
⑤ | 公的機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書、調停調書、和解調書、被害者からの領収証、承諾書 | など |
(注1)事故の内容および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパンxxxx所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
(2)保険金は、原則として被保険者から相手方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
●損保ジャパンxxxxは、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンxxxxの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンxxxxから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
◇このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
【取扱代理店】 株式会社ゼンセキ
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00 TEL 00-0000-0000
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
【引受保険会社】 損害保険ジャパンxxxx株式会社 企業営業第六部第一課
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-00 TEL 00-0000-0000
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
【保険契約者】
全国石油業共済協同組合連合会
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00 TEL 00-0000-0000
●事故が起こった場合は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご連絡ください。
平日夜間、土日祝日の場合は、次の事故サポートセンターへご連絡ください。
0120-727-110
受付時間 ◆平日/午後5時から翌日午前9時まで
◆土日祝日(12月31日から1月3日を含みます。)/24時間
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】
〔ナビダイヤル〕0570-022808 <通話料有料>
受付時間 平日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
(2018年4月5日作成 SJNK18-00157)