(2)「医薬品GCP省令」とは、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令及びこれらに関する通知等(通達、政府指針等)をいう。 (3)「薬事規制法令等」とは、医薬品医療機器等法、同法施行令、同法施行規則及び医薬品GCP省令並びにこれらに関する通知等(通達、政府指針等)をいう。 (11) 「本治験データ」とは、本治験に係る原データ、ケースレポートフォーム(CRF)、解析データセットなど本治験の実施によって得られた一切のデータ及び情報、並びに本治...