本規約は、株式会社スマイルワークス(以下「甲」といいます。)が提供するサービス「SmileWorks」の導入支援サービスについて定めるものです。
本規約は、株式会社スマイルワークス(以下「甲」といいます。)が提供するサービス「SmileWorks」の導入支援サービスについて定めるものです。
第1条(導入支援サービスについて)
1. 導入支援サービスとは、「SmileWorks」の導入において「導入コンサル、基本操作指導、導入設定支援」などの各種導入支援サービスを総称するもの(以下「本件サービス」といいます。)です。甲は、本規約に定める条件にて、甲または甲のパートナーより本件サービスの提供を行い、利用者は、本規約に定める条件にてこれを利用するものとします。
第2条(契約の成立・契約期間)
1.本件サービスの利用契約は、第4条に基づき甲が指定する形式で利用者が送付した発注書を甲が受領した時点で契約が成立するものとします。
2.契約期間は契約締結日から第6条に基づき導入支援サービスが完了するまでとします。
第3条(業務の委託)
1.甲は、本件サービスに関する業務の一部又は全部を、甲が認定する導入支援パートナー(以下「本件パートナー」といいます。)に委託することがあります。
2.本件パートナーに委託する場合、甲は、本件サービスの内容及び見積などの各種条件に関して利用者と本件パートナーとの間で合意する前提をもって利用者からの申込を受付け、本件パートナーに委託するものとします。
3.本件サービスの遂行に当たり、本件パートナーは利用者と直接連絡及び情報を共有などして実施に当たるものとし、利用者はそれに合意し、本件パートナーに必要な協力を行うものとします。
第4条(料金の決定)
1. 申込手続き完了後、甲または本件パートナーは、利用者に対して本件サービスに必要な情報提供を依頼し、提供頂いた情報を元にお見積りを提示します。
2. 本件パートナーが利用者に対して、本件サービス実施のために発生する交通費等の実費を必要とする場合 は、あらかじめ見積書及び発注書に明記するものとする。また、甲に送付された発注書に記載されている事項に関しては、甲の責任において請求・支払をするものとする。
3. 利用者は本件パートナーより提示された本件サービスの内容及び見積などの各種条件に同意した場合に、甲または本件パートナーに対して本件サービスの甲が指定する形式で発注書を送付するものとし、これを甲が受領した段階で本件サービスの利用契約が成立するものとします。
第5条(料金の請求・支払及びサービス開始)
1.本件サービスを本件パートナーが行う場合でも、請求は甲から利用者に請求させていただきます。
2.本件サービスの料金は原則前払いとし、利用者は甲指定の銀行口座へお振込にて支払頂くものとします。
3.甲または本件パートナーは、利用者からの入金確認後に導入支援サービスを開始するものとします。
第6条(導入支援サービスの検収)
1. 甲または本件パートナーは本件サービスが完了次第、利用者に本件サービスの完了報告書を提出することとし、利用者は本件サービスの確認を証するために甲が指定する形式で検収書を甲または本件パートナーに提出するものとします。
2. 本件サービスの完了報告書の提出日から5日以内に、利用者から本件サービスの実施内容の不備に関する申告が無い場合、利用者の検収が完了したものとします。
第7条(利用者の義務)
1.利用者は、甲または本件パートナーの求めに応じ、本件サービスの利用に関するヒアリング調査及び導入支援シートの提出など必要な情報提供に協力するものとします。
2.利用者は、本件サービスを利用して行ったデータの全てを、自らの責任において記録を取り、保存及び管理するものとします。
第8条(権利義務譲渡)
利用者は、本規約に定める権利義務を第三者に譲渡または担保に提供することができないものとします。
第9条(利用規約等の変更)
本件サービスの内容及び価格などの詳細及び本規約については、甲が運営する所定のWebサイトにて記載するものとし、本件サービスに関する変更に関しては、甲が当該Webサイトでの告知など甲が定める通知方法で周知いたします。なお、甲が変更内容を通知した後14日を経過しても利用者から本件サービスを解約する旨の申し出がなかった場合、申し出を行わなかった利用者は、変更事項を承諾したものとします。
第10条(損害賠償)
1.甲は、導入支援サービスの提供に関しては、いかなる損害、派生損害、間接損害、逸失利益についても当社は一切の責任を負わないものとします。
2.利用者が本規約に違反し、甲並びに本件パートナー、または他の利用者に損害を与えたときは、当該利用者は損害を受けた相手方に対し損害賠償の責任を負うものとします。
第11条(機密保持)
1.甲並びに本件パートナー及び利用者は、導入支援サービスの履行に際して知り得た相手方の業務上の機密事項を含む一切の情報を、第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
2.以下の各号に定める情報等については、前項は適用されないものとします。
(1)相手方から開示を受けた時点で、既に正当な理由により保有していた情報等
(2)相手方から開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報等
(3)相手方から開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報等
(4)相手方から開示を受けた当事者が、本契約締結以後に正当な理由に基づき独自に取得した情報等
(5)法令の定め若しくは証券取引所規則または政府機関若しくは裁判所の命令等により、開示を要する情報等(但し、これらにより開示を要求される限度に限る)
3.本条の約定は、本規約にかかわる契約が終了した後もなお有効とします。
第12条(免責事項)
1.甲は、本件サービスに係るコンピュータ・システムの点検または保守作業を定期的または緊急に行う場合、コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合、火災、停電、天災地変などの不可抗力により本件サービ
スの運営ができなくなった場合、その他、甲が停止を必要と判断した場合には、甲は本件サービスを停止することができるものとし、本件サービスの提供中止、停止、故障等から生じる利用者の損害について一切の責任を負わないものとします。
2.甲は、本件パートナーが提供するサービスにおいて利用者に生じた損害及びトラブル、利用者同士のトラブル、その他の事項に対して、甲はいかなる責任も負わず、補償等も行いません。
3.甲による本件サービスの提供の中断、停止、利用不能または変更、本件パートナーの情報の削除または消失、本件パートナーの登録の取消、本件サービスの利用によるデータの消失または機器の故障若しくは損傷、その他本件サービスに関連して利用者が被った損害につき、甲は賠償する責任を一切負わないものとします。
第13条(準拠法)
本規約に関する紛争については、日本法を準拠法とし、且つこれに従い解釈されるものとします。
第14条(合意管轄)
本規約に関する一切の紛争について、その訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
2020 年 5 月 29 日制定