Contract
1 総則
パートナーは、株式会社ゆうちょ銀行(以下「当行」といいます。)を通じて、パートナーと利用者間のパートナー取引に係る代金(以下「取引代金」といいます。)の決済にゆうちょPay等を取り扱うことに関し、ゆうちょPayパートナー規約(以下「この規約」といいます。)の内容に従うものとします。
2 用語の定義
この規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
① パートナー
第4条第1項の規定に従い、利用者との間の取引代金の決済にゆうちょPay等を取り扱うことを当行が認めた法人、個人事業主又は団体をいいます。なお、この規約に基づき、当行とパートナーとの間で成立した契約を「この契約」といいます。
② パートナー取引
利用者が、パートナーから、商品を購入し又は有償でサービス等の提供を受けることをいいます。
③ ゆうちょPay
GMOペイメントゲートウェイ株式会社が提供するスマートフォン決済サービスのプラットフォームを通じ、パートナーにおける取引代金をスマートフォン等を利用して総合口座取引規定第3条(利用の申込み)第3項により申し込まれた振替貯金に係る振替口座(振替貯金口座規定に規定する振替口座をいいます。)(以下「総合口座」といいます。)の預り金から即時に支払うことのできる、当行の個人のお客さま向けサービスをいいます。この規約においては、当行の提携金融機関が提供する同様のサービスとあわせて「ゆうちょPay等」といいます。
④ ゆうちょPay取引
パートナーが行う商品の販売又はサービス等の提供等の取引代金について、利用者がゆうちょPay等により支払う取引をいいます。
⑤ ゆうちょPay取扱店舗
ゆうちょPay取引を行う店舗・施設をいいます。
⑥ 利用者
当行の個人のお客さまのうち、当行とゆうちょPayの利用に係る契約を締結したお客さま 及び当行の提携金融機関とゆうちょPay等の利用に係る契約を締結したお客さまをいいます。
⑦ 提携金融機関
ゆうちょPayと同様の決済システムを導入し、ゆうちょPayと同様のサービスを個人のお客さまに提供している金融機関をいいます。提携金融機関は、当行所定のホームページに掲載する方法その他相当の方法で公表するものとします。
⑧ 取引金融機関
ゆうちょPay等を提供している当行及び当行の提携金融機関のうち、利用者が取引を行っている金融機関をいいます。
⑨ パートナー端末
ゆうちょPay取引を取り扱うために必要なパートナー向けアプリをダウンロード等のうえ、利用登録をしたタブレット端末等をいいます。
⑩ 利用者端末
ゆうちょPay取引を行うために必要な利用者向けアプリをダウンロードのうえ、利用登録をした利用者自身のスマートフォン等をいいます。
➃ クーポン
利用者に対して発行する取引代金の割引その他の特典を付与するための画像等をいい、当該画像等をパートナーで利用した際に特典を得るものをいいます。
⑫ 許諾事業法人
当行又は提携金融機関がゆうちょPay等に係る機能を利用することを許諾した法人その他の団体をいいます。
⑬ 事業者型Pay
許諾事業法人所定の規定や規格に基づき、ゆうちょPay等による支払いができるサービスをいいます。
3 ゆうちょPay取引の範囲
(1) パートナーは、利用者がゆうちょPay取引による、商品の販売、サービス等の提供、その他パートナーの営業に属する取引を求めた場合には、この規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に取り扱うものとします。
(2) 当行の提携金融機関に変動が生じたときは、ゆうちょPay取引において用いられるゆうちょ Pay等の範囲も変動するものとします。この場合、当行は、パートナーにその旨を通知又は公表するものとします。
4 パートナー
(1) パートナーになろうとする者は、この規約の内容を承認のうえ、当行にゆうちょPayパートナー申込書を提出することにより、ゆうちょPay等の取扱いを申し込み(以下申込みをした日を「パートナー申込日」といいます。)、当行の審査を経たのち、当行が承認した場合にパートナーとなることができるものとします。 パートナーは、ゆうちょPay取扱店舗を指定のうえ、あらかじめ当行に届出を行い、当行の承認を得るものとし、当行の承認のない店舗でゆうちょPa y取引を行うことはできないものとします。また、パートナーは、ゆうちょPay取扱店舗には必ずパートナー端末を備置するものとします。
(2) パートナーは、ゆうちょPay取扱店舗内外の利用者が十分に視認できる場所に当行の指定するパートナー標識を掲示するものとします。
(3) 前2項の規定は、パートナーの販売形態が店頭販売であるか店頭販売以外であるかを問わず、適用されるものとします。また、前2項の実施状況について、当行が報告を求めた場合、速やかに報告することとします。
(4) パートナーが通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引によりゆうちょPay取引を行う場合は、特定商取引法等の要件を満たしたうえで、店頭販売以外の販売を行う旨当行に届出を行い、店頭販売以外での取引にゆうちょPay取引を取り
扱うことにつき、当行の承認を得るものとします。
(5) パートナーは、ゆうちょPay取引において取り扱う商品・サービス等について、事前に当行に届け出たうえでその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。
(6) パートナーは、次の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれのある商品・サービス等を取り扱ってはならないものとします。前項の承認後に、当該商品・サービス等が次の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあることが判明した場合、当行は当該承認を撤回できるものとし、パートナーは直ちに当該商品・サービス等のゆうちょPay取引を中止するものとします。
① 当該商品を販売し、又は当該サービス等を提供することが法令の定めに違反するもの
② 他人の権利又は利益(財産権及び知的財産権を含みますがこれに限られません。)を害するもの
③ 公序良俗に反するなど、当行が不適切と判断したもの
(7) 当行が、パートナーが取り扱う商品・サービス等についての報告を求めた場合には、パートナーは速やかに報告を行うものとします。
(8) パートナーは、名目の如何を問わず、利用者に対してゆうちょPay取引を行うための手数料、費用、報酬その他の負担を賦課又は請求してはならないものとします。ただし、当行が特に認めた場合は、この限りではありません。
(9) パートナーは、システムの障害時、インターネット通信障害時、システムの保守管理に必要な時間その他やむを得ない場合には、ゆうちょPay取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとします。
(10) パートナーは、当行が行うパートナーとの取引に関する審査、パートナー申込みに係る承認後のパートナー管理及び取引継続に係る審査、当行の事業に係る商品開発、マーケティング分析又は市場調査その他の当行の業務のために、次に記載するパートナーに関する情報を当行が取得、保有、利用及び提携金融機関に提供することに同意するものとします。
① パートナーの商号(名称)、所在地、郵便番号、電話番号、メールアドレス等、パートナーが当行に届け出た情報
② パートナー申込日、この契約の締結日、この契約の終了日その他のパートナー及び当行の間の取引に関する情報
③ パートナーにおけるこのサービスの取扱状況に関する情報
④ パートナーの営業許可証等パートナーが当行に対して提出した書類の記載事項に関する情報
⑤ 当行が公的機関から適法、かつ、適正な方法により取得したパートナー又はパートナーの代表者に係る登記簿謄本、納税証明書等の書類の記載事項に関する情報
⑥ 官報、電話帳、住宅地図等において公開されているパートナーに関する情報
⑦ 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表したパートナーに関する情報及び当該内容について当行が調査して得た情報
⑧ パートナーに破産、民事再生、会社更生その他の倒産手続開始の申立てがあったことその他のパートナーに関する信用情報
(11) パートナーは、次の各号に掲げる目的のため、パートナーに関する情報(店舗 ID、店舗名、店舗電話番号等)を許諾事業法人に提供することに同意するものとします。
① 事業者型Payの提供、維持及び改善のため
② 事業者型Payの利用状況の調査及び分析(統計データの作成及び分析並びにマーケティン
グ調査並びにアンケートの実施を含みます。)のため
5 ゆうちょPay取引の方法
(1) パートナーは、利用者がゆうちょPay取引を申し込んだ場合、この規約に従い正当、かつ、適法にパートナー端末を用いて、①商品又はサービス等の取引代金の金額等の情報を利用者端末に送信する方法、②当該ゆうちょPay取引に係るQRコード等をパートナー端末に表示する方法、③利用者端末に表示された当該ゆうちょPay取引に係るQRコード等を読み取る方法、又は④当行がパートナーの請求に従う方法により、当該利用者の総合口座から取引代金に相当する預り金を払い出すようパートナー端末を操作するものとします。
(2) 利用者は、利用者端末を用いて、総合口座から取引代金に相当する預り金を払い出して支払うことを取引金融機関に依頼します。取引金融機関が利用者の依頼に基づき総合口座の預り金を払い出した時点で、ゆうちょPay取引が成立するものとします。ゆうちょPay取引が成立した場合には、その旨がパートナー端末に表示されるものとします。
(3) ゆうちょPay取引の限度額については、次のとおりとします。
① パートナーは、当該パートナーにおける利用者1日当たりのゆうちょPay取引の金額に上限を設ける場合は、当行に申し出るものとします。
② 前号の規定にかかわらず、当行は、当該パートナーにおける利用者1日当たりのゆうちょP ay取引の金額に上限を定めることができるものとします。
(4) 理由の如何を問わず、利用者端末及びパートナー端末による手続ができない場合には、ゆうちょPay取引の取扱いは行わないものとします。
6 利用時間
(1) ゆうちょPay取引の取扱可能時間は、当行所定の時間帯とします。
(2) 当行は、システムメンテナンス等のため、あらかじめパートナーに通知又は公表のうえ、ゆうちょPay取引の取扱いを休止することがあります。
(3) 前項にかかわらず、当行は、システムの維持、取引の安全性の維持等に必要な場合は、あらかじめパートナーに通知することなく、ゆうちょPay取引の取扱いを休止することができるものとします。
7 取引代金の決済
当行は、ゆうちょPay取引による取引代金を、ゆうちょPayパートナー申込書において定める決済頻度に応じて、当該決済頻度に対応する締め日の翌銀行営業日にパートナー指定の総合口座へ入金するものとします。
8 手数料
(1) パートナーは、当行所定の手数料(初期手数料及び定額又は取引代金に対する料率により計算した決済手数料を含みます。)を当行が定める日に当行が指定する方法で支払うものとします。
(2) 当行は、前項の手数料(初期手数料を除きます。)を前条の取引代金を決済する際に相殺することによりいただきます。ただし、当行が認めた場合についてはこの限りではないものとし、当行所定の方法によりいただきます。
9 売買契約の取消
(1) ゆうちょPay取引が成立した後にパートナー取引が解除、取消その他の事由により効力を失い、又は終了した場合には、利用者に対する返金等についてはパートナーがその責任において解決することとし、当行は一切の責任を負いません。なお、解除、取消その他の事由によりパートナー取引が効力を失い、又は終了した場合であっても、パートナーは当該パートナー取引に係るゆうちょPay取引について前条に規定される手数料を支払うものとします。
(2) 前項の規定にかかわらず、利用者とパートナーの合意に基づき、パートナーがパートナー端末から当行に取消の電文を送信し、当行が当該電文を当該ゆうちょPay取引が行われた当日中に受信した場合に限り、ゆうちょPay取引を取り消すことができるものとします。その場合、利用者口座への返金は、翌銀行営業日以降となります。
10 利用者との紛議
(1) パートナーは、ゆうちょPay取引が成立した場合、直ちに商品又はサービス等を利用者に引き渡し又は提供するものとします。ただし、直ちに引き渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面等をもって引渡時期等を通知するものとします。
(2) パートナーは、利用者に対して販売した商品又は提供したサービス等に関し、利用者との間で紛議が生じた場合、自らの責任において遅滞なく紛議を解決するものとします。
(3) 前項の紛議を理由に利用者が取引代金の支払いについて取引金融機関に異議を申し出た場合、当行は紛議が解決するまで第7条の取引代金の支払いを保留することができ、また、利用者に対して返金することもできるものとします。ただし、当該取引代金について既にパートナー指定の総合口座へ入金済の場合、返金等の方法は当行とパートナーとの協議により定めるものとします。
11 広告等
(1) パートナーは、パートナー向けアプリを利用して、当行所定の方法により、利用者端末に広告物等を表示させることができます。パートナーは、利用者端末に表示するためのパートナーの広告物等の内容について、法令に抵触するものではなく、かつ、正確であることを保証するものとします。また、パートナーは、広告物等を表示させるに当たっては当行が作成する基準に従うものとし、また、事前に当行の審査を受けるものとします。
(2) パートナーは、パートナー向けアプリを利用して、利用者にクーポン又はスタンプカードを発行することができます。なお、クーポン又はスタンプカードを発行する場合、事前に当行の審査を受けるものとします。
(3) 当行は、パートナーの広告物等並びにクーポン及びスタンプカードについて適時モニタリングを実施しており、当行が不適切と判断したものについては、当行にて掲載中止、削除その他の必要な措置をとることができるものとします。
12 ご利用控え
(1) ゆうちょPay取引が成立した場合には、利用者端末上にパートナー発行のご利用控えが表示されます。
(2) 前項の表示について、利用者との間で紛議が生じた場合、xxxxxはその責任において遅滞
なく紛議を解決するものとします。
13 パートナーの義務等
(1) パートナーは、この規約に定める義務をゆうちょPay取扱店舗、自己の従業員、その他自己の業務を行う者に遵守させるものとします。当行は、ゆうちょPay取扱店舗、パートナーの従業員その他パートナーの業務を行う者が、ゆうちょPay取引に関連して行った行為を、全てパートナーの行為とみなすことができるものとします。
(2) パートナーは、当行に対して、パートナー自身に関する次の各号に定める事項が、パートナーがゆうちょPayパートナー申込書を提出した日においてxx、かつ、正確であることを表明及び保証するものとし、かつ、当該事項が、この契約の有効期間中においてxx、かつ、正確であることを妨げる行為(作為のほか、不作為を含みます。)を行わないものとします。
① 設立準拠法に基づき適法に設立され、有効に存続している法人、又は意思能力及び行為能力に何らの制限のない自然人(個人事業主)であること
② 現在営んでいる事業について、当該事業を行う全ての法域において、必要な登録等を行っていること
③ 現在営んでいる事業を行うために必要である許認可等を、当該事業を行う全ての法域において適法、かつ、有効に取得し、かつ、維持していること
④ この契約の締結、この契約に基づく義務の履行又はこの契約において想定されている取引の実行のために必要とされる、完全な能力及び権限を有していること
⑤ この契約の締結、この契約に基づく義務の履行又はこの契約において想定されている取引の実行は、(パートナーが会社であるときは)会社の目的の範囲内の行為であり、第三者の使者又は代理人として行動するものではないこと
(3) パートナーは、次の各号の行為を行わないものとします。
① この契約に基づくパートナーとしての名義、権利若しくは地位を第三者に利用させ、又は第三者が利用することを容認し、あたかもパートナーが利用者と直接取引したかのように装うこと
② 利用者との間にxxパートナー取引がないにもかかわらず、それがあるかのように利用者又は第三者と通謀しあるいは利用者又は第三者に依頼してパートナー取引があるかのように装うこと
③ 利用者とパートナー取引を行う又はパートナー取引の勧誘に当たり、違法又は不適切な行為を行うこと
④ 第三者の売掛金の決済・回収のために、ゆうちょPay取引を取り扱うこと
⑤ 公序良俗に違反し又はそのおそれのある行為をすること、及びゆうちょPay取引に関連して監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける又は受けるおそれのある行為をすること
⑥ その他この規約に違反すること
(4) パートナーは、不正取引の排除に努め、利用者、ゆうちょPay取引の対象となる商品若しくはサービス等、又はそれらの組み合わせについて不審な点がある場合には、ゆうちょPay取引を行うことについて当行と協議し、当行の指示に従うものとします。また、当行が調査協力を求めた場合、協力するものとします。
(5) パートナーは、当行が利用者端末の不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力するものと
します。
(6) パートナーは、当行から、パートナーによるゆうちょPayの取扱いに関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
(7) パートナーは、当行がゆうちょPayの利用促進のために、個別にパートナーの同意を得ることなく、当行の印刷物等にパートナーの名称及び所在地等を掲載することにつき承諾するものとします。
(8) パートナーは、パートナー標識について、この規約で定める用途以外の目的で使用しないこと、及びこれらを第三者に使用等させないことを確約するものとします。
(9) パートナーは、この契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
(10) パートナーは、ゆうちょPay取引に関する業務を第三者に委託することはできないものとします。
(11) この契約に基づくパートナーの義務に違反があったことにより、当行に損害が生じた場合には、パートナーは、当行に対して当該損害を賠償するものとします。ただし、パートナーの責に帰すべき事由が存しない場合を除きます。
14 当行の責任
(1) 当行は、ゆうちょPay取引を取り扱って販売又は提供される商品又はサービス等について一切の責任を負わないものとします。
(2) 当行は、ゆうちょPay取引に関連してパートナーが法令等に違反した場合でも、一切の責任を負わないものとします。
(3) 当行は、ゆうちょPay取引に起因又は関連して生じたパートナーの損害のうち、当行の故意又は重過失に基づくものを除き、一切の責任を負わないものとします。
(4) 当行は、ゆうちょPay取引に起因又は関連して生じたパートナーの損害のうち、パートナーに生じた逸失利益、間接損害、結果損害、付随損害及び特別損害について一切の責任を負わないものとします。
15 パートナー端末の管理等
(1) パートナーは、ゆうちょPay取引を行うに当たり、自己の責任と費用において、パートナー端末その他それに付帯する設備を事前に用意するものとします。
(2) パートナーは、パートナー端末を第三者に使用等させないものとします。また、パートナー向けアプリをこの規約で定める用途以外で使用しないものとします。
(3) パートナーは、第1項で用意したパートナー端末にパートナー向けアプリをダウンロード等のうえ、パートナーの名称、メールアドレス等の情報を入力し、ログインに使用するログインID及びログインパスワード(以下ログインIDとログインパスワードをあわせて「暗号等」といいます。)その他当行所定の事項を設定する必要があります。
(4) パートナー向けアプリの暗号等は他人に推測されやすい数字等の指定を避け、第三者に知られたり盗まれたりしないよう、パートナー自身の責任において、厳重に管理するものとします。また、パートナー向けアプリ画面上で随時変更するものとします。
(5) 前項に基づき暗号等の入力が行われた場合には、当行は当該ゆうちょPay取引がパートナー自身により行われたものと判断することができ、当該ゆうちょPay取引が、パートナー端末又
は暗号等の盗難又は不正使用その他理由の如何を問わずパートナー以外の第三者により行われたことによってパートナーが損害を被った場合であっても、当行は一切の責任を負わないものとします。
(6) 暗号等を失念した場合には、パートナーは、当行所定の手続に従って当行に照会するものとします。この場合、当行は暗号等を初期化することがあります。
(7) パートナーは、パートナー端末がコンピューターウィルスや不正プログラムに感染しないよう、パートナー自身の責任においてセキュリティ対策ソフトを導入する等の必要なセキュリティ対策をするものとします。
(8) パートナー端末は紛失・盗難等に遭わないように、パートナー自身の責任において厳重に管理するものとします。なお、パートナー端末を変更又は処分する場合には、必ずパートナー向けアプリを削除するものとします。
(9) パートナーは、パートナー端末を紛失した場合その他パートナー端末を第三者が使用するおそれが生じたときは、直ちに当該パートナー端末に係る通信会社に連絡し、第三者の使用を防止するために必要な措置をとるとともに、当行へ連絡のうえ当該パートナー端末の利用停止を行うものとします。
(10) パートナーは、前各項のほか、この規約、パートナー向けアプリ操作マニュアルその他当行からの指示に従い、パートナー端末を管理するものとします。なお、当行から請求があった場合、パートナーは速やかにパートナー向けアプリの使用を中止し又はパートナー向けアプリをパートナー端末から削除するものとします。
16 守秘義務
(1) 当行及びパートナーは、次の各号の場合を除き、この契約の履行に際して知り得た相手方の一切の情報、パートナー端末の規格、手数料率等ゆうちょPay等に関する営業上の情報を、この規約で定める以外の目的のために利用し、又は第三者に開示し若しくは漏洩してはならないものとします。
① 相手方から開示された時点で、既に公知となっていたもの
② 相手方から開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となったもの
③ 相手方から開示された時点で、既に自ら保有していたもの
④ 正当な権限を有する第三者から開示されたもの
⑤ 法令の定め又は権限のある官公庁からの要請に応じて開示するもの
(2) 前項の規定は、この契約の効力が失われた後も有効とします。
17 利用者情報等の取扱い
(1) xxxxxは、xxxxPay取引に関して知り得た利用者の個人情報につき、次の義務を負うものとします。
① この契約に基づく業務の遂行目的以外に使用又は複製してはならない
② 第三者に利用者情報等(以下に定義されます。)を開示してはならない
③ 漏洩、盗用、改ざんを行ってはならない
(2) パートナーは、ゆうちょPay取引に関して知り得た利用者に関するいかなる情報(以下「利用者情報等」といいます。)についても、前項と同等の義務を負うものとします。
(3) パートナーは、利用者情報等につき、漏洩、滅失、毀損の防止その他の安全管理のため、必要、かつ、適切な措置を講じなければならないものとします。
(4) パートナーは、利用者情報等を取り扱う従業者(役員、従業員、派遣社員等を含めた全ての従業者を指します。)をして、この条に規定されたパートナーの義務を、責任をもって遵守させるものとします。
(5) パートナーは、当行が求めたときは、この条に規定されたパートナーの義務の履行状況につき報告を行うものとします。また、パートナーは、この条の定めに違反したこと、又は違反した可能性があることを認識した場合には、当該事項につき速やかに当行に報告を行うものとします。
(6) パートナーが前各項に違反したことにより、利用者情報等の漏洩等の事故が発生し、当行が損害を被った場合、パートナーは当行の被害の拡大を防止する措置を講じるとともに、当行の損害を賠償する責任を負うものとします。
(7) 事由の如何にかかわらず、この契約が終了した場合、パートナーは、当行から受領した利用者情報等を当行に返還するものとします。ただし、当行からの指示があるときは、その指示内容に従い、当該情報の消去又は廃棄その他必要な措置を行うものとします。
18 反社会的勢力の排除
(1) パートナー(パートナーが法人等の団体の場合には、その役員、構成員等を含みます。以下この条において同じとします。)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらをあわせて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) パートナーは、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) パートナーが、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、パートナーとのこの契約を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、当行は、
パートナーに通知することなく一切の取引を停止し、この契約を含む一切の契約等を解除できるものとします。
(4) 前項の規定の適用により、パートナーに損害が生じた場合にも、パートナーは当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、xxxxxがその責任を負います。
19 届出事項の変更等
(1) パートナーは、当行に届け出ている商号、名称、代表者、住所、店舗、その他の届出事項(第
4条第1項及び第5項の届出を含みます。)に変更があったときは、直ちに当行に届け出るものとします。
(2) 当行は、届出のあった商号、住所その他の連絡先にあてて通知し又は送付書類を発送すれば足り、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
20 取扱期間
この契約の有効期間は、パートナー申込日から1年間とします。なお、期間満了の3か月前までに相手方からこの契約を終了する旨の通知を受領しない限り、この契約は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
21 任意解約
パートナー又は当行は、この契約の有効期間中、いつでも3か月前までに書面をもって通知することによりこの契約を解約することができるものとし、当該解約により相手方に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。
22 解除等
(1) 次の各号のいずれかの事態が発生した場合、又はパートナーがこの契約に違反しているものと認めた場合には、当行は、パートナーに通知することなく、この契約に基づく取引を直ちに停止し、また、この契約を解除することができるものとします。
① ゆうちょPay取引に利用しているパートナーの総合口座が取引制限、停止又は解約(総合口座取引規定に規定する総合サービスが停止又は廃止された場合を含みます。)された場合
② パートナーがゆうちょPay等やゆうちょPay取引を悪用していることが判明した場合
③ パートナーの営業又は業態が公序良俗に反し又はそのおそれがあると当行が判断した場合
④ パートナーが監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合
⑤ パートナーが特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
⑥ パートナーが当行に対して届け出たゆうちょPay取扱店舗の所在地に、ゆうちょPay取引を取り扱う店舗・施設が存在しない場合
⑦ 法人であるパートナーが解散した場合
⑧ パートナーについて、手形・小切手の不渡りがあった場合、又は破産手続開始、民事再生手続開始、若しくは会社更生手続開始の申立てがあった場合
⑨ パートナーが第三者から差押、仮差押、仮処分、強制執行を受け、この契約の履行が困難と認められる場合
⑩ パートナーが当行に対する債務について、その一部でも履行を遅滞した場合
➃ その他パートナーの信用状態に著しい変化が生じた場合
(2) パートナーは、前項に基づくこの契約の解除によって生じた損害について当行に対してなんらの請求をせず、当行に損害が生じた場合は、パートナーがその損害を賠償するものとします。
23 契約終了後の処理
(1) この契約が終了した場合も、契約終了日までに成立したゆうちょPay取引については、引き続きこの契約の各条項が適用されるものとします。
(2) 前項のほか、第 16 条、第 17 条、次条及び第 25 条については、この契約が終了した後も、引き続き適用されるものとします。
(3) パートナーは、この契約が終了した場合、直ちにパートナーの責任及び負担において全てのパートナー標識を取り外し、パートナーのポスター、ホームページその他一切の広告媒体からこの契約に基づく取扱いに関する全ての記述、表記等を取り止めるものとします。また、パートナー端末からパートナー向けアプリを削除するものとします。
(4) この契約が終了した場合も、パートナーが当行に支払った手数料(初期契約料及び決済手数料を含みます。)については、一切の返金を行わないものとします。
24 準拠法
パートナーと当行とのこの契約に関する準拠法は全て日本法が適用されるものとします。
25 合意管轄裁判所
パートナーと当行とのこの契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
26 規定の適用・準用
ゆうちょPay等の取扱いに当たり、この規約に定めのない事項については「、振替貯金口座規定」その他関係規定の定めを適用又は準用します。
27 規約の改定等
(1) 当行は、パートナーに事前に通知することなくパートナー向けアプリの機能の追加、変更等を行うことができるものとします。
(2) この規約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(3) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上