Contract
グリーンインフラ官民連携プラットフォーム部会規程(案)
令和元年00月00日
(趣 旨)
第1条 この規程は、グリーンインフラ官民連携プラットフォーム規約第9条の規定に基づき設置される部会に関し必要な事項を定める。
(目 的)
第2条 部会は、グリーンインフラ官民連携プラットフォーム(以下「本会」という。)の会員間で共通する課題に対する解決策等の検討に関する活動を行うことを目的とする。
(メンバー)
第3条 部会の構成員(以下「メンバー」という。)は、本会の会員から組織する。
2 メンバーは、本会の会員間で共通する課題に対する解決策等の検討に関する活動を行う。
3 メンバーの募集に当っては、設立時を含め会員に対して十分な告知を行うものとし、事務局が特に部会活動に悪影響を及ぼすと判断した場合を除き、会員は自由に参加できる。
4 部会には、運営委員会が選出した部会長及び幹事複数名を置き、部会の具体的な活動内容を検討する。
5 部会長、幹事の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
6 メンバーは、いつでも部会を退会することができる。
(費 用)
第4条 会議等に要する費用は、特に事務局からの提供がない限りは、メンバーの自己負担とする。
(事業年度)
第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わる。
(成果の報告)
第6条 部会により生じたxxxx、知見その他の成果(以下「検討成果」という。)がある場合、部会は、随時事務局へ報告する。
(秘密保持)
第7条 メンバーは、部会活動において知得した他のメンバーの技術的な情報及び相互の接触交流により知り得た他のメンバーの秘密を第三者に開示又は漏洩をしてはならない。ただし、事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
2 メンバーは、必要に応じて事務局と協議を行った上、別途秘密保持契約の締結や守秘義務に係る誓約書の提出を求めることができるものとする。
3 メンバーが部会を退会した後も、前各項の規定が適用されるものとする。
(検討成果等の取扱い)
第8条 部会の活動計画、活動報告及び検討成果(以下「検討成果等」という。)は、事務局を通じ、会員に共有され、会員及び事務局は検討成果等を自由に利用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、検討成果等に、技術的な開発成果等の他の会員に共有することが望ましくない知見及び情報が含まれると部会が判断した場合、部会は、事務局と検討成果等の取扱いについて協議する。
3 部会は、検討成果等について知的財産権(特許、意匠、実用新案、商標及び著作権を含む。)に関する出願等を検討する場合、予め事務局に当該内容を報告し、取扱いについて協議する。
(規程の制定改廃)
第9条 本規程の制定改廃は、事務局で検討の上行い、制定または改廃した場合においては、直ちに会員に通知する。
附則
1 この規程は、令和元年○月○日から施行する。
2 本部会の設立時の事業年度は、本会設立の日から令和3年3月31日までとする。