Contract
鳥取県と東京海上日動火災保険株式会社と東京海上日動あんしん生命保険株式会社との地方創生に関する包括連携協定
鳥取県(以下「甲」という。)、東京海上日動火災保険株式会社(以下「乙」という。)及び東京海上日動あんしん生命保険株式会社(以下「丙」という。)は、鳥取県の地方創生の実現に資するため、互いに連携・協力することに合意し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙及び丙が相互に緊密に連携することにより、それぞれの資源を有効に活用した協働による活動を推進し、鳥取県の地方創生の実現に資することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲、乙及び丙は、前条に規定する目的を達成するため、連携して次の各号に掲げる事項について取組むものとする。
(1)観光・交流、インバウンドの推進に関すること
(2)農林水産業の振興、県産品の国内外への販路拡大・ブランド化推進に関すること
(3)県内企業の支援に関すること
(4)出会い・子育て、子どものxxxな成長に関すること
(5)県民の健康、安心・安全な暮らしに関すること
(6)その他、鳥取県の地方創生の実現に資すること
2 前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、甲、乙及び丙は定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲、乙及び丙の合意の上、決定する。
3 甲、乙及び丙は、本条に定める事項の一部を、甲との協議により乙、丙の関係会社に実施させることができる。その場合、原則として、当該関係会社を当事者に加える契約により、各当事者の責任範囲を定めるものとする。
(協定内容の変更)
第3条 甲、乙及び丙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第4条 本協定の期間は、本協定の締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する1ヶ月前までに、甲、乙及び丙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
(守秘義務)
第5条 甲、乙及び丙は、本協定に基づく事業を実施するに当たり、他の当事者から知り得た情報について、この協定の期間はもとよりこの協定の終了後も第三者に対して開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、事前に当事者の承諾を得た場合又は法令により開示が求められた場合は、この限りではない。
(疑義等の決定)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し、疑義が生じた場合は、甲、乙及び丙が協議の上、これを定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙それぞれ署名の上、各自その1通を保有する。
平成28年8月25日
x xxxxxxxxxxx000xxxx県
鳥取県知事
x xxxxxxxxxxxxx0x0x東京海上日動火災保険株式会社
常務執行役員
丙 xxxxxxxxxxxxx0x0x 東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務執行役員