S042
●はじめに●
■本冊子は、財産補償保険の普通保険約款および特約を記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。 ■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場 のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。 ■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に取扱代理店または弊社までご照会いただきますようお願いいたします。 |
普通保険約款・特約集
2021年3月改訂
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、特定の特約※をセットされた場 を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。 ■保険料をお支払いいただくと、特定の特約※をセットされた場 を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。 ■弊社は、ご契約締結後に保険証券を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場 は、お手数ですが弊社へお問い わせください。 ■申込書等の記載内容について正しくご申告いただく 「告知義務」、およびその内容がご契約後に変更された場 にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場 で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 ■万一事故にあわれたら、遅滞なく、取扱代理店または弊社にご通知ください。 ※特定の特約 保険始期日以降の所定の日に保険料(分割払の場は第1回分割保険料)を所定の方法により支払う 特約をいいます。 |
S042
■取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。 ■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 |
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金等のお支払が一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生じることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で契約が保護されます。 <損害保険契約者保護機構による財産補償保険の補償内容> 上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせいただくか、下記をご参照く ださい。 ●日新火災ホームページ |
●損害保険契約者保護制度について●
●お客さま情報の取扱い●
■弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、ご契約内容の変更などの判断の参考とするために利用し、業務委託先、国内外の再保険会社等に提供を行います。 ■なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、 業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。 ■詳細につきましては、弊社ホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。 |
●弊社の連絡先●
■万一、事故にあわれた場合、ご契約内容に関するご質問やご相談などがある場合、弊社へのご相談・苦情・お問合せがある場合は、下記までご連絡ください。
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契約 | 保険契約者が個人、小規模法人またはマンション管理組合である保険 | 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保険金) |
80% (上記以外の保険金および解約返れい金など) | ||
補償対象外契約 | 上記以外の保険 | 損害保険契約者保護機構による保護はありません。 |
ご相談・ご照会内容 | 窓 口 |
事故のご連絡 | 日新火災事故受付センター フリーダイヤル 0000-000-000 [受付時間:24時間・365日] |
ご契約内容に関するご質問やご相談など | 日新火災テレフォンサービスセンター フリーダイヤル 0000-000-000 [受付時間:9:00 ~ 20:00(*() 平日)、 9:00 ~ 17:00(土日祝)] (*)2022年10月以降は、9:00~18:00に変更となります。 |
弊社へのご相談・苦情・お問合わせ | お客さま相談窓口 フリーダイヤル 0000-00-0000 [受付時間:9:00 ~ 17:00(土日祝除く)] |
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので「、普通保険約款」と
「特約」から構成されています。
(1)「普通保険約款」は
基本的な補償内容、保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めたものです。
(2)「特約」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので、以下の 2 種類があります。
① ご契約の内容により自動的にセットされる特約
② お客さまの任意でセットいただく特約
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか保険証券を今一度ご確認ください。
●ご契約時にお知らせいただきたいこと●
ご契約者または被保険者には、ご契約時に保険会社に重要な事項(告知事項)をお申出いただく義務(告知義務)があります。告知義務の内容は普通保険約款、申込書、重要事項説明書等に記載されていますのでご確認ください。申込書等に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場 には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
●ご契約後にお知らせいただきたいこと●
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の①の事項(このほか、通知義務の対象として申込書または保険証券等に記載された事項を含みます。)に変更がある場 には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券等に記載されたこれらの事項に変更がある場 には、遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場 は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきましては、必ず弊社へご連絡ください。
① 保険の対象の用途または仕様の変更
●重大事由による解除●
次のいずれかに該当する事由がある場 には、ご契約および特約を解除することがあります。
① ご契約者または被保険者が保険金を支払わせる目的で損害を生じさせた場
② ご契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場
③ 被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場 など
この場 には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。(②の場 で被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められない場 、または被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害を除きます。)
●解約のお手続き●
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場 は、特に特約等による定めがないかぎり、解約日までのご契約の期間に応じて、所定の計算方法による保険料を返還いたします。ご契約を解約される場 には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還またはお支払いいただく保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
●事故が発生した場合のお手続き●
この保険契約で補償される事故が発生した場は、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は 日新火災事故受付センター フリーダイヤル 0000-000-000 [受付時間:24時間・365日] |
●ご契約のxxx目次●
■財産補償保険普通保険約款 4
■特 約
【D8】水災危険補償特約 15
【D9】電気的・機械的事故補償特約 15
【DA】地震・噴火危険補償特約 15
【DB】情報メディア補償特約 15
【DC】冷凍・冷蔵物補償特約 16
【DD】盗難のみ危険補償特約 16
【DE】火災・落雷・破裂・爆発危険補償対象外特約 16
【DF】風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償対象外特約 16
【DG】盗難危険補償対象外特約 16
【DH】臨時費用保険金補償対象外特約 16
【DJ】残存物取片づけ費用保険金補償対象外特約 16
【DK】修理付帯費用保険金補償対象外特約 16
【DL】時価補償特約 17
【DN】代位求償権不行使特約 17
【D1】商品在庫品包括契約特約 18
【DP】商品・製品等の確定精算に関する特約 19
【D2】貨紙幣類・有価証券特約 19
【D3】テナント特約 23
【D4】総合賠償責任補償特約 31
【D5】保管中のみ危険補償特約 38
【D6】輸送中のみ危険補償特約 38
【D7】海外危険補償特約 38
【DM】長期保険保険料一括払特約 39
【2M】クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)……40
【1Y】【6Y】【7Y】【8Y】初回保険料の払込みに関する特約 40
保険料分割払特約 41
安定化処置費用補償特約 43
共同保険に関する特約 44
適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号および特約名で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの番号および特約名と対比してご参照ください。【】囲みで表示される番号は特約コードです。
財産補償保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。 |
雪災 | 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下 な だ れ 等による事故または雪崩をいい、融雪水 の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
全損 | 保険の対象について生じた損害が、再調達価額(保険の対象が商品・製品等または貴金属等である場合は時価額とします。)と同額またはそれを上回ることをいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
保険金 | この約款およびこれに付帯される特約により補償される事故が発生した場合に当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき金銭をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く額をいい、被保険者の自己負担額となります。 |
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。また、この約款に付帯される特約において使用されている用語の定義は、特約に別途定義のないかぎり、この約款における定義に従います。
用 語 | 定 義 |
屋外設備・装置 | 地面等に固着されている設備、装置または機械等をいいます。 |
貴金属等 | 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨 とう 董、彫刻物その他の美術品をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物 取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。また、「保険の対象の価額」とは、保険の対象が貴金属等である場合は、保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいい、保険の対象が商品・製品等の場合は、保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再作成または再取得するのに要する額(ただし、市場流通価額を限度とします。)をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。 |
自動車 | 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、不測かつ突発的な事故によって、保険の対象について生じた損害(注)に対して、この約款(付帯される特約を含みます。以下同様とします。)に従い、損害保険金を支払います。
(注)損害 雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第34条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、 1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第29条(事故の通知)および第30条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。 |
⑵ 当会社は、⑴の損害保険金が支払われる場合において、⑴の事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
⑶ 当会社は、⑴の損害保険金が支払われる場合において、⑴の事故によって損害を受けた保険の対象の残存物取片づけ費用に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
⑷ 当会社は、⑴の損害保険金が支払われる場合において、⑴の事故によって保険の対象に損害が生じ、その保険の対象の復旧にあたり次のいずれかに該当する費用(注1)が発生した場合は、その費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(以下「修理付帯費用」といいます。)に対して、この約款に従い、修理付帯費用保険金を支払います。
① 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注2)
② 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用。ただし、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間(注3)を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた保険の対象である設備または装置を再稼働するために要する保険の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
④ 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。
⑤ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(注4)。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用を超えるものを除きます。
⑥ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(注5)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用
⑦ 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
場合に、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費を除きます。以下②において同様とします。 (注3)復旧完了までの期間 保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。以下(注4)において「復旧期間」といいます。 (注4)賃借費用 敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。以下⑤および⑥において同様とします。 (注5)仮設物の設置費用 保険の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(注1)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)その者 その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(注1)損害 ①から③までの事由によって発生した保険金を支払うべき事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも保険金を支払うべき事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。 (注2)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)次のいずれかに該当する費用 居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。 (注2)調査費用 被保険者またはその親族(6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。)もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である |
(注3)核燃料物質 使用済燃料を含みます。以下③において同様とします。 (注4)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 |
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
② 保険の対象の欠陥。ただし、次のいずれかに該当する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった場合を除きます。
ア.保険契約者または被保険者(注2)
イ.ア.に代わって保険の対象を管理する者ウ.ア.またはイ.の使用人
③ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注3)、スケール(注4)の進行または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション(注5)、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
④ ねずみ食い、虫食い等
⑤ 保険の対象に加工(注6)を施した場合、加工着手後に生じた損害
(注1)次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害 保険金を支払うべき事故が生じた場合は、②から④についてはこれらに該当する損害に限ります。 (注2)保険契約者または被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注3)自然の消耗もしくは劣化 保険の対象の日常の使用または運転に伴う摩滅、摩耗、消耗または劣化を含みます。 (注4)スケール ろ ボイラ(注7)、熱交換器、冷却塔、濾過器、貯湯タンク、ポンプおよびそれらの配管等の内壁に、液体の溶存物質が付着し、硬化することをいいます。 (注5)キャビテーション ポンプ、水車またはタービン等の羽根車の翼面上を流れる液体が加速されることで発生する急激な気泡の発生および消滅現象に伴う圧力によって、羽根車や周辺部位が損壊することをいいます。 (注6)加工 修理を除きます。以下同様とします。 (注7)ボイラ 密閉した容器または管内で水を熱し、温水または水蒸気を他へ供給またはこれを受け入れる装置およびこれらの付属装置(炉および煙道の構成部分を含みます。)をいい、蒸気缶、温水缶、エコノマイザ、貯湯槽、水蒸気の蒸気だめ、水蒸気による蒸発器、蒸缶、蓄熱器、蒸気管および給湯管を含みます。 |
⑷ 当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
ひょう じん
⑸ 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
ひょう
① 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害。ただし、前条⑴の事故によって建物または屋外設備・装置の外側の部分(注)が破損した結果、これらの損害が生じた場合は、この規定は適用しません。
② 風災、雹災または雪災の事故によって保険の対象である営業用ゴルフネットおよびこれを設置するためのポールに生じた損害
③ 水災によって生じた損害
④ 万引き等(万引きその他収容場所に不法に侵入することなく行われた盗難をいいます。以下④において同様とします。)によって保険の対象である商品・製品等に生じた損害。ただし、万引き等を行った者が暴行または脅迫した場合を除きます。
⑤ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
(注)建物または屋外設備・装置の外側の部分 建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。 |
⑹ 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらによって生じた火災、破裂または爆発による損害および火災、破裂または爆発によって生じた次のいずれかに該当する損害を除きます。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置によって生じた損害を除きます。
② 次のいずれかに該当する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
ア.保険契約者または被保険者の使用人
イ.保険の対象の使用または管理を委託された者ウ.イ.の使用人
③ 保険の対象に対する加工、解体、据付、組立、修理、清掃、点検または調整等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故(注1)によって生じた損害
⑤ 設計・材質・製作の欠陥によって生じた損害
⑥ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑦ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑧ 保険の対象のうち、電球、ネオンサイン装置、ブラウン管等のxx類(これらのフィラメント部分のみの場合を含みます。)、電光掲示板、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等のバックライト部分、蛍光体部分その他これらに類する画像表示装置のみ
に生じた損害
⑨ 保険の対象のうち、楽器について生じた次のいずれかの損害
ア.弦のみまたはピアノ線のみが切断した場合の弦またはピアノ線の損害
イ.打楽器の打皮のみが破損した場合の打皮の損害ウ.音色または音質の変化の損害
⑩ 保険の対象である冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊、変調または機能停止によって生じた損害
⑪ 電力の停止または異常な供給により、保険の対象である商品・製品等のみに生じた損害
⑫ 保険の対象である商品・製品等の検品または棚卸しの際に発見された数量の不足による損害
⑬ 保険の対象の受渡しの過誤等、事務的または会計的な間違いによる損害
⑭ 保険の対象が液体、粉体、気体等の流動体である場
⑺ 当会社は、この保険契約の保険の対象の合計保険金額(注1)が10億円以上となる場合において、直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(注2)によって保険の対象について生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)合計保険金額 他の保険契約等がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。 (注2)テロ行為等 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。 |
第4条(保険の対象の範囲)
⑴ この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の次に掲げる物とします。
合、保険の対象に生じたコンタミネーション(注2)、汚染、
① 動産
じゅう
他物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化もしくは品質の低下または分離もしくは復元が不可能もしくは困難となる等の損害。ただし、容器、配管等に保険金を支払うべき事故による損害が生じたことに伴う漏出による損害を除きます。
⑮ 荷造りの不完全によって生じた損害
⑯ 輸送の遅延によって生じた損害
⑰ 保険の対象の部分である次に掲げる物に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に生じた損害および他の部分から取りはずして保管している間に生じた損害を除きます。
ふ
ア.ブーム(ジブを含みます。以下同様とします。)、伸縮
シリンダ、俯仰シリンダ、ワイヤロープ、フック等ブームと機能上一体をなしている部分品およびブームの機能上必要である部分品
イ.ア.に定めるものに定着または装備されている次の物ア使用の目的により交換装着する部分品および機
械装置
イ安全装置および警報装置ウ作動油および油脂類
エ配線、配管およびホース類
オその他定着または装備されている物
つめ
ウ.ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ハンマー部分、フォーク・ドリル、バケット、ショベル等の歯ま
たは爪に相当する部分、ケーシングチューブ等の消耗品または消耗材
エ.潤滑油、燃料などの運転用資材
② 不動産に付合された機械、造作、設備、什器、ガラスまたはこれらに準じる物
⑵ 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① ヨット、モーターボート、xxバイクおよびボート。ただし、商品・製品等に該当するものを除きます。
② 船舶(注1)および航空機(注2)
③ 自動車および原動機付自転車。ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する登録、車両番号の指定または登録番号標の交付を受けていないものを除きます。
④ 電車、機関車、ディーゼル車、客車および貨車
⑤ 通貨等(注3)、預貯金証書その他これらに類する物
⑥ 桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置ならびに海上に所在する設備・装置
⑦ 海洋構築物
⑧ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するものであって、市販されていない物
⑨ 動物および植物
⑩ 法令により被保険者による所有または所持が禁止されている物
(注1)船舶 ヨット、モーターボート、水上バイクおよびボートを除きます。 (注2)航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。)、ジャイロプレーン等をいいます。 (注3)通貨等 通貨、小切手、印紙、切手、電子マネー(注4)、有価証券、手形(注5)、プリペイドカード、商品券および乗車券等(注6)をいいます。 |
⑪ ①から⑩までのほか、保険証券に保険の対象に含まない旨を記載した物
(注1)電気的事故または機械的事故 電気の作用や機械の稼働に伴って発生した事故をいいます。 (注2)コンタミネーション 保険の対象が他の物質と接触し、または混合することにより、その保険の対象の質が低下またはその性質が変化することをいいます。 |
(注4)電子マネー 通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。 (注5)手形 約束手形および為替手形をいいます。 (注6)乗車券等 鉄道もしくはバスの乗車券、船舶の乗船券もしくは乗車券、航空機の航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 |
険金として、支払います。
(注1)保険証券記載の保険金額 保険証券記載の保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。以下「保険金額」といいます。 (注2)保険証券記載の免責金額 2以上の保険の対象について損害が生じた場合は、免責金額をおのおのの損害の額の割合によって比例配分します。 |
第5条(損害保険金の支払額)
⑴ 当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額
(保険の対象が商品・製品等または貴金属等である場合は時価額とします。以下この条において同様とします。)によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときは、再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
第6条(臨時費用保険金の支払額)
⑴ 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑵の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、500万円を限度とします。
× 支払割合(30%) =
臨時費用 保険金の額
第2条⑴ の損害保険金
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理費(注)
⑵ ⑴の場合において、当会社は、⑴の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
− = 第7条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
⑴ 当会社は、1回の事故につき、第2条(保険金を支払う場
(注)修理費 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 |
合)⑴の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用に対して、同条⑶の残存物取片づけ費用保険金を支払います。
⑵ ⑴の場合において、当会社は⑴の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第8条(修理付帯費用保険金の支払額)
⑵ 次の①から③までの費用の額は、⑴の損害の額に含まれるものとします。ただし、この場合でも、損害の額は保険の対象の再調達価額を限度とします。
① 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用
② 保険の対象が船舶によって運送されている間に生じた共同海損に対する分担額および救助契約に基づかないで保険の対象を救助した者に支払うべき報酬
③ 継搬費用(注)
(注)継搬費用 保険の対象または保険の対象を積載した輸送用具に第 2条(保険金を支払う場合)⑴の事故が発生した場合において、保険の対象を仕向け地へ輸送するために要した費用(中間地における荷卸し、陸揚げ、保管または再積み込みの費用を含みます。)をいいます。ただし、原運送契約によって運送人が負担すべき費用、保険の対象について通常要すべき費用または被保険者が任意に支出した費用を除きます。 |
⑶ 当会社は、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額(注1)を限度とし、⑴および⑵の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた額を損害保
⑴ 当会社は、1回の事故につき、この保険契約の保険金額(注)に30%を乗じて得た額または5,000万円のいずれか低い額を限度とし、修理付帯費用に対して、第2条(保険金を支払う場合)⑷の修理付帯費用保険金を支払います。
(注)保険金額 保険金額が再調達価額(保険の対象が商品・製品等または貴金属等である場合は時価額とします。以下この(注)において同様とします。)を超える場合は、再調達価額とします。 |
⑵ ⑴の場合において、当会社は⑴の規定によって支払うべき修理付帯費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、修理付帯費用保険金を支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに別表に掲げる支払限度額(以下この条において
「支払限度額」といいます。)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われ
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険の対象が商品・製品等および貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社は、⑴②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、⑴②の規定を適用します。
⑶ ⑴の場合において、第2条(保険金を支払う場合)⑵の臨時費用保険金および同条⑶の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条⑴の損害保険金の額は、⑴または⑵の規定を適用して算出した額とします。
⑷ 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、⑴の規定をおのおの別に適用します。
第10条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再調達価額(保険の対象が商品・製品等または貴金属等である場合は時価額とします。)の割合によって、保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、この条項の規定をおのおの別に適用します。
第3章 基本条項
第11条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下
「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。 |
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第12条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注)当会社が告知を求めたもの 他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。 |
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保
険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険金を支払うべき事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵ の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。 |
⑷ ⑵の規定による解除が、保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第23条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき事故による損害については適用しません。
第13条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象の用途または仕様を変更したこと。
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が、保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第23条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金を支払うべき事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき事故による損害については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 |
⑺ ⑹の規定による解除が、保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第23条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金を支払うべき事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第14条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第15条(保険の対象の譲渡)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 当会社が⑵の規定による承認をする場合には、第18条
(保険契約の失効)⑴の規定にかかわらず、⑵の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第16条(保険の対象の調査)
当会社は、いつでも保険の対象またはこれを収容する建物もしくは敷地内を調査することができます。
第17条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三
者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第18条(保険契約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第37条
(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
⑵ おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、⑴の規定を適用します。
第19条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第20条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が再調達価額(保険の対象が商品・製品等または貴金属等である場合は時価額とします。以下⑵において同様とします。)を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意で、かつ、重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 保険契約締結の後、保険の対象の再調達価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の額に至るまでの減額を請求することができます。
第21条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第22条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。 イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜
を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められるこ
と。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下③において同様とします。 |
⑵ ⑴の規定による解除が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金を支払うべき事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、⑴③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第23条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第24条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等
の場合)
⑴ 第12条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注3)に対し月割をもって計算した保険料
(注1)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時または危険が減少した時以前の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。以下同様とします。 |
(注3)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時または危険が減少した時以降の期間をいいます。 |
⑶ 当会社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 |
⑷ ⑴または⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した保険金を支払うべき事故による損害については適用しません。
⑹ ⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料
(注)保険契約条件の変更日 ⑹に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が⑹の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。以下この条において同様とします。 |
⑺ ⑹の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第25条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴ 第17条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 保険契約が失効となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(保険料の返還-取消しの場合)
第19条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第27条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
⑴ 第20条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契
約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
⑵ 第20条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第28条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第12条(告知義務)⑵、第13条(通知義務)⑵もしくは
⑹、第22条(重大事由による解除)⑴または第24条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
⑵ 第21条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第29条(事故の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。 |
⑵ 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた保険の対象もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第30条(損害防止義務および損害防止費用)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険金を支払うべき事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 被保険者が、第三者より損害の賠償を受け得る場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
⑵ 当会社は、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(注)を除き、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 保険契約者または被保険者が、保険金を支払うべき
事故による損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用
② ⑴②に規定する手続のために必要な費用
(注)普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき 免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。 |
損害の額
第三者より損害の賠償を受けることができたと認められる額
損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
保険金を支払うべき事故による損害の額
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
− − =
⑷ 第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴、⑵および第10条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、⑵に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第9条⑴の規定中の「別表に掲げる支払限度額」とあるのは、「第30条
(損害防止義務および損害防止費用)⑵によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
⑸ ⑵の場合において、当会社は、⑵に規定する費用と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第31条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 盗取された保険の対象が回収された場合は、第5条(損害保険金の支払額)⑵①の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
⑶ 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額(保険の対象が商品・製品等または貴金属等である場合は時価額とします。)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)損害保険金に相当する額 第5条(損害保険金の支払額)⑵①の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。 |
第32条(推定全損) |
保険の対象を積載した輸送用具の行方が60日間知れない場合には、保険の対象が全損になったものとみなします。
第33条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、保険金を支払うべき事故による損害が発生した時から発生し、これを行使する
ことができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害の額の見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が次条⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者 法律上の配偶者に限ります。以下③において同様とします。 |
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第34条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、被保険者が前条⑵または⑶の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害の額 再調達価額(保険の対象が商品・製品等または貴金属等である場合は時価額とします。)を含みます。 |
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 損害を受けた保険の対象または発生した損害の形態もしくはその発生事由が特殊である場合、または多数の保険の対象が同一事故により損害を受けた場合、または共同海損が宣言されたことにより、⑴ ①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(注1)日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注2)公の機関による捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他の法令に基づく照会を含みます。 |
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
第35条(時効)
保険金請求権は、第33条(保険金の請求)⑴に定める時
の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第36条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第37条(保険金支払後の保険契約)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金の支払額が1回の事故につき保険金額(注)の100%に相当する額以上となる場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額 保険金額が再調達価額(保険の対象が商品・製品等または貴金属等である場合は時価額とします。以下この(注)において同様とします。)を超える場合は、再調達価額とします。 |
⑵ ⑴の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
⑶ ⑴の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
⑷ おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、⑴から⑶までの規定を適用します。
第38条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第15条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第39条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第40条(先物契約)
この保険契約には、保険期間開始の時に使用されている財産補償保険料率を適用します。
第41条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第42条(準拠法)
この保険契約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第2条( 保険金を支払う場合)⑴の損害保険金 | 損害の額 |
2 | 第2条( 保険金を支払う場合)⑵の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、500万円(注) (注)500万円 他の保険契約等に、限度額が500万円を超えるものがある場合は、これらの限度額の うち最も高い額とします。 |
3 | 第2条( 保険金を支払う場合)⑶の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
第2条( 保険金を支払う場合)⑷の修理付帯費用保険金 | 1回の事故につき、5,000万円(注)または修理付帯費用の額のいずれか低い額 | |
4 | (注)5,000万円 他の保険契約等に、限度額が5,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額 のうち最も高い額とします。 |
特 約
【D8】水災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)⑸③の規定にかかわらず、水災によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【D9】電気的・機械的事故補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)⑹③から⑤の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故によって、保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
① 取扱いの拙劣
② 設計・材質・製作の欠陥
③ ショート、アーク、スパーク、過電流、空中電気の作用その他の電気的現象による事故
④ 機械的事故
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【DA】地震・噴火危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)⑵②の規定にかかわらず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
第2条(普通約款およびこれに付帯される他の特約との関係)
この特約において、次の①から③までに掲げる普通約款およびこれに付帯される特約の規定の扱いは、それぞれ下表に定めるところによります。
① | 費用保険金の支払に関する規定 | 当会社は、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定にかかわらず、普通約款第2条(保険金を支払う場合)⑶に規定する残存物取片づけ費用保険金以外の費用保険金を支払いません。 |
② | 普通約款第30条( 損害防止義務および損害防止費用) ⑵ | 当会社は、同条⑵に規定する費用を負担しません。 |
第3条(準用規定)
普通約款第34 | 同条⑵⑥として、同条⑵ ⑤の次に以下の | |
条(保険金の | 規定を追加します。 | |
支払時期)⑵ | ⑥災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の | |
③ | 専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南 | |
海地震またはこれらと同規模以上の損害 | ||
が発生するものと見込まれる地震等によ | ||
る災害の被災地域における⑴①から⑤ま | ||
での事項の確認のための調査 365日 |
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【DB】情報メディア補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
再調達価額 | 保険の対象と同様の情報メディアを再製作または再取得するために必要な額をいいます。 |
情報機器 | コンピュータおよび端末装置等の周辺機器をいいます。 |
情報メディア | テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するものであって、市販されていない物をいいます。 |
第2条(保険の対象)
この特約における保険の対象は、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険の対象の範囲)⑵⑧の規定にかかわらず、日本国内に所在する保険証券記載の情報メディアとします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しても、保険金を支払いません。
① 情報機器で処理中の保険の対象に関しては、作業上の過失(プログラムミスまたはパンチミスを含みます。)もしくは技術の拙劣によって生じた損害
② 保険の対象の廃棄によって生じた損害
第4条(保険金額)
保険金額は、保険の対象の再調達価額を基準として設定するものとします。
第5条(損害保険金の支払額)
当会社は、この特約に従い、普通約款第5条(損害保険金の支払額)⑴から⑶の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「
⑴ 当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金として支払うべき損害の額は、損傷した保険の対象を修復
するため、または損傷した保険の対象と同様の情報メディアを再製作もしくは再取得するために必要とした費用によって定めます。
⑵ 当会社は、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額(注1)を限度とし、⑴の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた額を損害保険金として、支払います。
(注1)保険証券記載の保険金額 保険証券記載の保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。以下「保険金額」といいます。 (注2)保険証券記載の免責金額 2以上の保険の対象について損害が生じた場合は、免責金額をおのおのの損害の額の割合によって比例配分します。 |
」
第6条(他の特約との関係)
この特約は、時価補償特約には適用しません。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【DC】冷凍・冷蔵物補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)⑹⑩の規定にかかわらず、保険の対象である冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊、変調または機能停止によって生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【DD】盗難のみ危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、盗難によって保険の対象について生じた損害に対してのみ、この特約に従い、損害保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【DE】火災・落雷・破裂・爆発危険補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象について生じた損害に対しては、損害保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【DF】風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
ひょう
当会社は、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわ
らず、風災、雹災または雪災の事故によって保険の対象について生じた損害に対しては、損害保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【DG】盗難危険補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、盗難によって保険の対象について生じた損害に対しては、損害保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【DH】臨時費用保険金補償対象外特約
第1条(臨時費用保険金を支払わない場合)
当会社は、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)⑵の規定にかかわらず、臨時費用保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【DJ】残存物取片づけ費用保険金補償対象外特約
第1条(残存物取片づけ費用保険金を支払わない場合)
当会社は、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)⑶の規定にかかわらず、残存物取片づけ費用保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【DK】修理付帯費用保険金補償対象外特約
第1条(修理付帯費用保険金を支払わない場合)
当会社は、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定にかかわらず、修理付帯費用保険金を支払いません。
(注)継搬費用 保険の対象または保険の対象を積載した輸送用具に第2条(保険金を支払う場合)⑴の事故が発生した場合において、保険の対象を仕向け地へ輸送するために要した費用(中間地における荷卸し、陸揚げ、保管または再積み込みの費用を含みます。)をいいます。ただし、原運送契約によって運送人が負担すべき費用、保険の対象について通常要すべき費用または被保険者が任意に支出した費用を除きます。 |
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【DL】時価補償特約
第1条(損害保険金の支払額)
当会社は、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第5条(損害保険金の支払額)の規定を、この特約に従い、次のとおり読み替えて適用します。
「
⑴ 当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金として支払うべき損害の額は、時価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときは、時価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
⑶ 当会社は、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額(注1)を限度とし、⑴および⑵の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた額を損害保険金として、支払います。
損害の額
修理費
(注1)
(注1)保険証券記載の保険金額 保険証券記載の保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします。以下「保険金額」といいます。 (注2)保険証券記載の免責金額 2以上の保険の対象について損害が生じた場合は、免責金額をおのおのの損害の額の割合によって比例配分します。 |
修理によって保険 修理に伴って
− の対象の価額が − 生じた残存物 =
増加した場合は、その増加額(注2)
がある場合は、その価額
(注1)修理費 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 (注2)増加額 保険の対象が商品・製品等または貴金属等である場合は、増加額はないものとします。保険の対象がこれら以外のものである場合は、下表に掲げる額を限度額とします。 |
」
第2条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
当会社は、普通約款第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑵の規定を、この特約に従い、次のとおり読み替えて適用します。
「
⑵ ⑴の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、その他の保険契約等がないものとして⑴の規定を適用します。
」
第3条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
保険の対象の種類 | 限度額 |
経過年数、耐用年数、使用状況および維 | |
持管理状況等を勘案して、再調達価額の | |
商品・製品等または貴金属等以外 | 90%に相当する額を限度とします。 ただし、耐用年数の延長に寄与している と判断できる十分な維持管理が施されて |
いると認められる場合は、再調達価額の | |
50%に相当する額を限度とします。 |
当会社は、普通約款第10条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定を、この特約に従い、次のとおり読み替えて適用します。
「
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの時価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、この条項の規定をおのおの別に適用します。
⑵ 次の①から③までの費用の額は、⑴の損害の額に含まれるものとします。ただし、この場合でも、損害の額は保険の対象の時価額を限度とします。
① 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用
② 保険の対象が船舶によって運送されている間に生じた共同海損に対する分担額および救助契約に基づかないで保険の対象を救助した者に支払うべき報酬
③ 継搬費用(注)
」
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。この場合において、普通約款および他の特約の規定中「再調達価額」とあるのは「時価額」と読み替えて適用します。
【DN】代位求償権不行使特約
第1条(代位求償を行わない場合)
⑴ 財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といい
⑵ ⑴の場合において、普通約款第30条(損害防止義務および損害防止費用)⑴②の規定は適用しません。
⑶ ⑴の場合において、普通約款第30条(損害防止義務および損害防止費用)⑶の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
⑵ 普通約款第3条(保険金を支払わない場合)⑶⑤の規定は、この特約については適用しません。
第4条(保険の対象の価額の申告および協定)
(注)在庫価額 在庫価額とは、在庫と同一の構造、質、用途、規模、型、能力等の物を再作成または再取得するのに要する額(ただし、市場流通価額を限度とします。)をいいます。以下同様とします。 |
⑴ 保険契約者は、保険契約締結時において、把握可能な最近1年間の在庫価額(注)を当会社に申告するものとします。
「
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害の額
損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
保険金を支払うべき事故による損害の額
⑵ 保険契約締結時において、保険契約者は、⑴の規定により当会社に申告された在庫価額に基づいて計算した在庫価額の平均額を評価額(注1)として保険契約申込書またはこれに添付された書類に記載するものとします。
(注1)評価額 保険の対象について、保険の対象の価額(注2)として当会社と保険契約者との間で協定した額をいいます。以下同様とします。 (注2)保険の対象の価額 時価額とします。以下同様とします。 |
第5条(評価額および在庫価額) |
− =
」
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【D1】商品在庫品包括契約特約
第1条(保険の対象の範囲)
この特約が付帯された保険契約の保険の対象は、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条
(保険の対象の範囲)に規定する物のうち、保険証券記載の商品・製品等(以下「商品・製品等」といいます。)とします。
第2条(自動補償)
保険契約締結後、被保険者が新たに取得した商品・製品等は、これらの物を新たに取得した日から保険の対象とします。
第3条(保険金を支払う場合の特例)
⑴ 普通約款第3条(保険金を支払わない場合)⑹⑥の規定は、この特約については「保険の対象の置き忘れまたは輸送中(注)以外の紛失によって生じた損害」と読み替えて適用します。
(注)輸送中 次に掲げる間をいい、輸送に付随する一時保管または輸送前後もしくは途中において保険の対象の解体作業もしくは据付作業が行われている間を含みます。以下同様とします。 ① 仕入先において保険の対象を輸送用具に積込む作業に着手した時から、通常の輸送経路を経て、保険の対象を保管場所に搬入する時まで ② 保険の対象を輸送用具に積込む作業に着手した時から、通常の輸送経路を経て、仕向地において保険の対象を荷受人の指定する保管場所に搬入する時まで。ただし、仕向地を経て再び保険の対象を保管場所に輸送する場合は、保険の対象を保管場所に搬入する時まで |
⑴ 保険契約締結後、在庫価額が変動した場合は、その変動に伴い評価額は自動的に修正されます。
⑵ ⑴の規定は、第2条(自動補償)に規定する新たに取得した商品・製品等に対しても適用されます。
第6条(保険金額)
保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)は、第4条(保険の対象の価額の申告および協定)⑵の規定による保険契約締結時における評価額とします。
第7条(損害保険金の支払額)
当会社は、普通約款第5条(損害保険金の支払額)⑴および⑵に規定する損害の額に対して、1回の事故につき、保険金額の3倍または100億円のいずれか低い額を限度として、普通約款およびこれに付帯された特約に従い、損害保険金を支払います。
第8条(契約の解除)
⑴ 保険契約者の故意または重大な過失により第4条(保険の対象の価額の申告および協定)⑵に規定する保険の対象の評価額が保険の対象の価額に対して著しく過少であった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約の全部または一部を解除することができます。
⑵ 当会社が⑴の規定により保険契約の全部または一部を解除した場合は、当会社は、保険金を支払わない場合があります。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
第9条(当会社による帳簿等の閲覧)
⑴ 保険契約者は、保険の対象に関する帳簿、記録その他の書類を常に備え付け、それらの書類を保険期間終了後
2年間保存しなければなりません。
⑵ 当会社は、この保険契約の保険期間中およびその終了後2年以内において、保険の対象および保険の対象に関する帳簿、記録その他の書類を閲覧することができます。
第10条(推定全損)
⑴ 普通約款第32条(推定全損)の規定のほか、輸送中において、保険の対象が保険金を支払うべき事故によって次のいずれかの状態になった場合は、保険の対象が全損になったものとします。
① 被保険者が保険の対象を喪失して回収の見込みがない場合
② 保険の対象を仕向地へ輸送する方法がなくなった場合
⑵ 保険の対象が複数の輸送用具に分載されている場合は、その保険の対象はそれぞれの輸送用具ごとに各別に保険に付けられたものとみなして、⑴の規定を適用します。
第11条(普通約款との関係)
普通約款第37条(保険金支払後の保険契約)の規定は、この特約においては適用しません。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。この場合において、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定中「保険金額」とあるのは
「評価額」と読み替えるものとします。
【DP】商品・製品等の確定精算に関する特約
第1条(この特約の適用範囲)
この特約は、商品在庫品包括契約特約が付帯された保険契約に対して適用します。
第2条(保険料の精算)
⑴ 保険契約者は、保険期間終了後、把握可能な最近1年間の在庫価額(注)を当会社に通知しなければなりません。
(注)在庫価額 在庫価額とは、在庫と同一の構造、質、用途、規模、型、能力等の物を再作成または再取得するのに要する額(ただし、市場流通価額を限度とします。)をいいます。以下この条において同様とします。 |
⑵ ⑴の規定により当会社に通知された在庫価額に基づいて計算した在庫価額の平均額に所定の料率を乗じて得た額を確定保険料とします。
⑶ 当会社は、商品在庫品包括契約特約第4条(保険の対象の価額の申告および協定)⑵に規定する評価額(注1)に基づいて算出された保険料(以下「暫定保険料」といいます。)と、⑵に規定する確定保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
(注1)評価額 保険の対象について、保険の対象の価額(注2)として当会社と保険契約者との間で協定した額をいいます。 (注2)保険の対象の価額 時価額とします。 |
⑷ ⑶の暫定保険料は、この保険契約の保険期間中に当会
社が領収した額を加算し、当会社が返還した額を差し引いた額とします。
第3条(保険料の精算-解除または失効の場合)
⑴ 財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第18条(保険契約の失効)⑴に定める事実が発生した場合は、当会社は、前条の規定により暫定保険料と確定保険料の差額を返還または請求します。この場合において、確定保険料の算出には、普通約款第25条(保険料の返還−無効または失効の場合)⑵の規定を準用します。
⑵ 保険契約者が保険期間の中途でこの保険契約を解除した場合は、当会社は、前条の規定により暫定保険料と確定保険料の差額を返還または請求します。この場合において、確定保険料の算出には、普通約款第28条(保険料の返還−解除の場合)⑵の規定を準用します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【D2】貨紙幣類・有価証券特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。
用 語 | 定 義 |
貨紙幣類 | 次に掲げるものをいいます。 ①貨紙幣(外国通貨を含みます。) ②小切手 ③郵便切手または印紙、証紙 ④金・銀・白金の地金またはダイヤモンド原石 ⑤商品券またはギフト券 ⑥乗車券等または定期券 ⑦プリペイドカード ⑧預貯金証書 ⑨郵便為替、宝くじ(抽せん日前のものに限ります。) ⑩①から⑨までに類するもので、貨紙幣類として保険証券に記載されたもの |
即時払 | 保険契約者または被保険者が法律上の有価証券無効宣言公示催告手続または株券喪失登録手続を行った後において、被保険者の損害の額が確定する前に、この特約の規定に従い当会社が保険金を支払うことをいいます。 |
その他の有価証券 | 有価証券のうち、手形および株券を除いたものをいいます。 |
保管中 | 保険の対象が、被保険者が占有する建物内の保管場所または保険証券記載の保管場所に保管されている間をいいます。 |
有価証券 | 次に掲げるものをいいます。 ①国債証券または公・社債券 ②株券(新株券を除きます。)または新株予約権証書 ③船荷証券、倉庫証券、荷渡指図書 ④抵当証券または投資信託もしくは貸付信託の受益証券 ⑤手形、C.P. (コマーシャル・ペーパー) ⑥ゴルフ会員券 ⑦①から⑥までに類するもので、有価証券として保険証券に記載されたもの |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約の保険の対象に生じた損害に対して、保険契約者または被保険者が次条に掲げるすべての事項を行ったことを条件として、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)⑴およびこの特約に従い、損害保険金を支払います。
⑵ 普通約款第3条(保険金を支払わない場合)⑹⑥の規定は、この特約については「保険の対象の置き忘れまたは保管中に生じた紛失によって生じた損害」と読み替えて適用します。
⑶ 普通約款第4条(保険の対象の範囲)⑵⑤の規定は、この特約については適用しません。
⑷ 当会社は、被保険者が負担する次の費用を⑴に規定する損害の一部とみなします。
① 法律上の有価証券無効宣言公示催告(以下「公示催告」といいます。)および除権決定の手続または株券について株券喪失登録の手続に要した費用
② 遺失物法(平成18年法律第73号)に基づき当会社の同意を得て拾得者に支払った報労金
③ 保険の対象が再発行された場合は、それに要した費用
第3条(保険金を支払う条件)
⑴ 前条⑴に規定するすべての事項とは、次の①および②に掲げる事項ならびに保険の対象が⑵から⑹に掲げる物である場合は、それぞれの規定に定める事項をあわせたすべての事項をいいます。ただし、当会社が指示した場合には、それらの事項を追加または一部省略することができます。
① 損害の発生を最も迅速な方法で当会社に通知すること、遅滞なく警察署、消防署、郵便局等に届け出ること、ならびに事故および損害に関する証明書の発行を請求できる場合には、その証明書を遅滞なく取り付けること。
② 保険の対象について公示催告の申立てができる場合は、公示催告の申立て、または保険の対象が株券の場合は、株券喪失登録手続を遅滞なく行うこと。
⑵ 預貯金証書
盗難にあった場合においては、盗難を知った後、直ちに預貯金先あてに届け出ること。
⑶ 乗車券等
盗難にあった場合においては、盗難を知った後、直ちに乗車券等の運輸機関または発行者へ届け出ること。宿泊
券については、宿泊施設または発行者へ届け出ること。
⑷ 小切手
事故が発生した小切手(以下「事故小切手」といいます。)の振出人に対して、遅滞なく事故発生の通知をし、かつ、振出人を通して支払銀行へ届け出ること。振出人が被保険者である場合は、遅滞なく支払銀行へ事故発生を届け出ること。
⑸ 手形
事故が発生した手形(以下「事故手形」といいます。)の振出人(約束手形の場合の振出人をいいます。以下手形について同様とします。)または引受人(為替手形の場合の引受人をいいます。以下手形について同様とします。)に対して、遅滞なく事故発生の通知をし、かつ、振出人または引受人を通して支払銀行へ届け出ること。振出人または引受人が被保険者である場合は、遅滞なく支払銀行へ事故発生を届け出ること。
⑹ その他の有価証券
① 発行者または保険の対象に表章された権利につき義務を負う者(これらの者を「発行者等」といいます。以下同様とします。)に対して、保険の対象に表章された権利の行使の差止めが請求できる場合には、その差止め請求を行うこと。
② 発行者等に対して再発行等により保険の対象に表章された権利の回復を請求できる場合には、その回復請求を行うこと。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次に掲げる事由によって生じた損害に対しても、損害保険金を支払いません。
① 債権の回収不能、不渡りその他の信用危険または市場価値の下落
② 保険の対象の偽造または変造
③ 身代金の支払
④ 恐喝
⑤ 保険契約者または被保険者の使用するコンピュータシステム(オンライン端末機を含みます。)の操作(通信回線を利用した間接的な操作を含みます。)
⑵ 当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、保険の対象が次に定める物である場合には、それぞれの規定に掲げる事由による損害に対しても、損害保険金を支払いません。ただし、第2条(保険金を支払う場合)⑷に規定する費用にかかる損害については、この規定を適用しません。
① 小切手
ア.事故小切手が支払呈示期間内に支払のため適法に支払人に呈示された場合において、支払人が支払を拒絶したこと。ただし、支払拒絶の理由が事故である盗難、紛失または不着である場合およびその小切手の形式または内容の不備(事故以降に生じたことを被保険者が立証した場合に限ります。)である場合を除きます。
イ.事故小切手の支払拒絶のため、振出人が銀行取引を停止されたこと(ア.ただし書に該当する場合であると否とを問いません。)。
② 手形
ア.事故手形が支払呈示期間内に支払のため、振出人または引受人に適法に呈示された場合において、振出人または引受人が支払を拒絶したこと。ただし、支払拒絶の理由が事故である盗難、紛失または不着である場合およびその手形の形式または内容の不備(事故以降に生じたことを被保険者が立証した場合に限ります。)である場合を除きます。
イ.事故手形の支払拒絶のため、振出人または引受人が銀行取引を停止されたこと(ア.ただし書に該当する場合であると否とを問いません。)。
ウ.適法に呈示された事故手形につき、支払人が引受けの全部または一部を拒絶したこと。
エ.事故手形の満期前において、振出人または引受人につき、破産手続開始、再生手続開始もしくは更生手続開始の申立て(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定によるものを含みます。以下同様とします。)、特別清算開始の申立てもしくは銀行取引停止処分がなされ、または強制執行が功を奏しなかったこと。
オ.事故手形の満期前に振出人または引受人が支払を停止したこと。
カ.事故手形が引受けのための呈示を禁じられた為替手形である場合において、満期前にその振出人につきエ.またはオ.に掲げる事由が生じたこと。
③ 株券またはその他の有価証券
ア.保険の対象の発行者等における破産手続開始、再生手続開始もしくは更生手続開始の申立てまたは特別清算開始の申立てその他資金不足等により、保険の対象の価値が下落したことによる損害
イ.保険の対象に表章された権利の対象物の滅失または価値の下落等の損害
⑶ 当会社は、この特約の保険の対象が盗取されたことにより生じた損害については、普通約款第2条(保険金を支払う場合)⑵から⑷の規定を適用しません。
第5条(保険の対象の範囲)
この特約が付帯された保険契約の保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の貨紙幣類または有価証券とします。
第6条(保険金の支払方法)
⑴ 当会社は、保険契約者または被保険者が帳簿その他の証拠書類により客観的に証明することのできた損害額についてのみ、損害保険金を支払います。
⑵ 当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害保険金として支払うべき損害の額は、次条から第10条(保険金の支払方法−株券)の規定に特に定めがない限り、保険の対象の券面額、保険の対象が表章している権利の価額、市場価格または保険の対象の取得価格によって定めます。
⑶ 当会社は、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度とし、⑴および⑵の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を損害保険金として、支払います。
⑷ 当会社は、被保険者の被った損害額が確定した後に損
害保険金を支払います。ただし、有価証券について公示催告手続または株券喪失登録手続を行った場合で当会社が相当と認めるときは、被保険者の請求により即時払を行います。
⑸ 損害額が確定した場合において、支払うべき損害保険金の額が即時払により既に支払った額を超過するときは、その超過する額を損害保険金として追加払します。
⑹ 被保険者に損害(第2条(保険金を支払う場合)⑷の費用の損害を除きます。)の全部または一部が発生しなかった場合は、被保険者は直ちに損害保険金を当会社に返還しなければなりません。
⑺ 第2条(保険金を支払う場合)⑷に規定する費用にかかる損害については、⑶を適用しません。
第7条(保険金の支払方法-預貯金証書)
当会社は、保険の対象が預貯金証書である場合は、盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと(注)をもって第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害が発生したものとし、引き出された額を損害の額として損害保険金を支払います。
(注)盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと 現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に利用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合を含みます。 |
第8条(保険金の支払方法-小切手)
⑴ 保険の対象が小切手である場合において、事故小切手の受取人が被保険者であるときは、当会社は、事故小切手につき公示催告の申立てまたは所持人による呈示があったときに、損害保険金を支払います。この場合において、当会社は、事故小切手の券面額を保険価額として損害の額を定めます。
⑵ 事故小切手の振出人が被保険者である場合には、当会社は、事故小切手につき、善意の所持人が現れたときに、損害保険金を支払います。または、被保険者の依頼により支払人が異議申立提供金を手形交換所に提供する場合には、その手続終了後、異議申立提供金に相当する金額を損害保険金として支払います。
⑶ 被保険者は、次のいずれかに該当する場合には、直ちに⑴または⑵の損害保険金を当会社に返還しなければなりません。
① 第4条(保険金を支払わない場合)⑵①のいずれかに該当する事実が生じた場合
② 被保険者が事故小切手にかかわる小切手金額の支払を受けた場合
③ 異議申立提供金が返還された場合
第9条(保険金の支払方法-手形)
⑴ 保険の対象が手形である場合において、事故手形の受取人が被保険者であるときは、当会社は、次の規定を適用します。
① 当会社は、被保険者が事故手形の満期前に即時払の請求を行う場合は、即時払日における事故手形の割引額(注)を保険価額として、損害の額を定めます。
② 当会社は、事故手形につき、所持人による呈示または権利の届出があった場合に、事故手形の満期後に損害保険金を支払います。この場合において、当会社は、事故手形の券面額を保険価額として損害の額を定めます。ただし、①の即時払の対象となった事故手形については、別表1の算式によって算出した額とします。
(注)事故手形の割引額 事故手形にかかわる損害保険金の支払日において、その手形を市中銀行において割り引いたならば得られたであろう額をいいます。 |
⑵ 当会社は、保険の対象が手形である場合において、事故手形の振出人または引受人が被保険者であるときは、即時払を行いません。この場合においては、当会社は、事故手形につき、善意の所持人が現れたときに、事故手形の満期後に事故手形の券面額を保険価額として、損害保険金を支払います。または、被保険者の依頼により支払銀行が異議申立提供金を手形交換所に提供する場合には、その手続終了後、異議申立提供金に相当する金額を損害保険金として支払います。
⑶ 被保険者は、次に規定する返還事由が生じた場合は、直ちに⑴または⑵の損害保険金(⑴①により即時払をした事故手形については、別表2により算出した額)を当会社に返還しなければなりません。
① 第4条(保険金を支払わない場合)⑵②のいずれかに該当する事実が生じた場合
② 被保険者が事故手形を回収した場合
③ 除権決定により、事故手形につき、手形所持人としての地位を回復した場合
④ 被保険者が事故手形にかかる手形金または事故手形の振出もしくは裏書の原因となった債権の支払を受けた場合
⑤ 異議申立提供金が返還された場合
第10条(保険金の支払方法-株券)
⑴ 当会社は、保険の対象が株券である場合は、次のいずれかに規定する事由が発生したときに、損害保険金を支払います。
① 株券喪失登録の請求後に、保険の対象である株券の所持人から登録抹消の申請がなされ、登録が抹消されたこと。
② ①に準ずる事由により、被保険者が、保険の対象である株券に係る株主権を喪失したことが確実になったこと。
① | 売買実例のあるもの | 事故発生日の前6か月間において売買の行われたもののうち適正と認められた価額 |
② | 売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価値があるもの | その価額と比較して推定した金額(具体的算出方法は、相続税法財産評価基本通達に準じます。) |
⑵ ⑴の場合において、下表に掲げる額を保険価額として、損害の額を定めます。
①および②に該当し | 事故発生日の前日におけるその株式 | |
ないもの | の発行法人の事業年度終了の時に | |
③ | おける1株当りの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められた | |
価額( 具体的算出方法は、相続税 | ||
法財産評価基本通達に準じます。) |
⑶ 被保険者は、株券につき株主としての地位を回復することその他の事由によって損害の全部または一部が発生しなかった場合は、当会社に⑴の損害保険金を直ちに返還しなければなりません。
第11条(保険金の支払方法-その他の有価証券)
保険の対象がその他の有価証券である場合において、当会社が損害保険金を支払った後に次のいずれかに該当する事実があったときは、被保険者は直ちに回復または行使した権利の額に相当する損害保険金を当会社に返還しなければなりません。
① 被保険者が損害の発生した保険の対象を回収したとき。ただし、保険の対象に表章された権利が残存している場合に限ります。
② 除権決定により、損害の発生した保険の対象に係る権利を回復できるようになったとき。
③ 被保険者が、損害が発生した保険の対象以外のものまたは方法によって保険の対象が表章していた権利を行使したとき。
④ 発行者等から、再発行等保険の対象に表章された権利の回復またはそれと同等の権利の提供がなされたとき。
第12条(保険金の請求)
⑴ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通約款第33条(保険金の請求)の規定に従うほか、第3条(保険金を支払う条件)に掲げる事項の履行がなされたことを証明する書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
⑵ 当会社は、被保険者が⑴の規定による手続を完了した日(この特約の規定により保険金の支払にその他の条件が付帯されている場合は、その日と当該条件による日のいずれか遅い日)を請求完了日として普通約款第34条(保険金の支払時期)の規定を適用します。
第13条(帳簿の閲覧)
当会社は、いつでも保険の対象の価額および出納関係等を証明する証拠書類を閲覧することができます。
第14条(他の特約が付帯されている場合の読替え)
当会社は、この保険契約に輸送中のみ危険補償特約が付帯されている場合は、同特約第1条(保険金を支払う場合)注意書の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(注)輸送中
輸送の目的をもって保険の対象の移動を開始した時から通常かつ合理的な輸送経路(輸送に付随する通常かつ合理的な一時保管中を含みます。)を経て、保険の対象を保管場所に搬入する時までをいいます。
」
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 即時払をした事故手形の保険価額
手、手形、乗車券等または預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
① 小切手
即時払日の事故手形の割引額
事故手形の券面額
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知し、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け
即時払の額
事故手形の券面額
出たこと。
− × イ.盗難にあった小切手に対して支払金融機関による
支払がなされたこと。
② 手形
別表2 即時払をした事故手形の返還額
ア事故手形の満期後に返還する場合
事故手形の券面額
即時払日の事故手形の割引額
即時払の額
×
イ事故手形の満期前に返還する場合
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに手形の振出人または引受人に盗難を通知し、かつ、振出人または引受人を通じて手形の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。
イ.遅滞なく公示催告の手続を行ったこと。
ウ.盗難にあった手形に対して振出人または引受人による支払がなされたこと(注3)。
③ 乗車券等
即時払の額
即時払の額
事故手形の券面額
保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ち
即時払日の事故手形の割引額
+ × に乗車券等の運輸機関または発行者へ届け出たこと。ただし、宿泊券の場合は、宿泊施設または発行者へ届
即時払日の翌日から返還日までの日数
け出るものとします。
即時払の額
④ 預貯金証書
即時払日から事故手形の満期日までの日数
− × ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現
【D3】テナント特約
第1章 物損害補償条項
第1条(用語の定義)
この条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。
用 語 | 定 義 |
じゅう 設備・什器等 | じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。 |
明記物件 | 第4条(保険の対象の範囲)⑴①または②のうち、貴金属等で、1個または1組の価額が30万円を超えるものをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、第4条(保険の対象の範囲)⑴から⑶に規定する保険の対象について生じた損害に対して、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第
2条(保険金を支払う場合)およびこの条項に従い、損害保険金を支払います。
⑵ ⑴に規定するほか、第4条(保険の対象の範囲)⑴ ①に掲げる物が保険の対象である場合は、当会社は、保険証券記載の対象施設(以下「対象施設」といいます。)内における業務用の通貨等(注1)または預貯金証書(注2)の盗難によって生じた損害に対して、この条項に従い、損害保険金を支払います。ただし、業務用の通貨等のうち小切
金が引き出されたこと(注4)。
(注1)通貨等 通貨、小切手、印紙、切手、電子マネー(注5)、有価証券、手形(注6)、プリペイドカード、商品券および乗車券等(注7)をいいます。ただし、小切手および手形は、被保険者が第三者より受け取ったものに限り、被保険者が振出人または裏書人もしくは保証人である場合を除きます。以下同様とします。 (注2)預貯金証書 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。以下同様とします。 (注3)盗難にあった手形に対して振出人または引受人による支払がなされたこと 手形の損害のうち、イ.の公示催告手続に要する費用については、この規定は適用しません。 (注4)盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと 現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に利用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合を含みます。 (注5)電子マネー 通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。 |
(注6)手形 約束手形および為替手形をいいます。以下同様とします。 (注7)乗車券等 鉄道もしくはバスの乗車券、船舶の乗船券もしくは乗車券、航空機の航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券を除きます。以下同様とします。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、次に規定する損害に対しても損害保険金を支払いません。
① 自動販売機、駐車券発行機、精算機、ゲーム機、コインランドリー機等、現金を投入することで商品やサービスを提供する機械(以下「自販機等」といいます。)の
⑵ 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑵の規定により損害保険金が支払われる場合においては、普通約款第
2条(保険金を支払う場合)⑵から⑷の規定にかかわらず、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金および修理付帯費用保険金を支払いません。
第4条(保険の対象の範囲)
⑴ この保険契約における保険の対象は、普通約款第4条
じゅう
(保険の対象の範囲)⑴の規定にかかわらず、日本国内に所在する保険証券記載の次に掲げる物とします。
① 対象施設において使用する設備・什器等
② 対象施設内または保険証券記載の保管場所に保管中の商品・製品等
⑵ 普通約款第4条(保険の対象の範囲)⑵の規定に掲げる物のほか、次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
盗難または破損・汚損等(注1)によって生じた損害。ただ
① 明記物件
ひな い
し、これらが商品・製品等に該当する場合を除きます。
② 自販機等に収容される通貨等または動産の盗難による損害
じゅう
③ 明記物件の盗難による損害。ただし、保険の対象が
設備・什器等に該当する場合を除きます。
④ 破損・汚損等により明記物件に生じた損害
(注1)破損・汚損等 次のいずれかに該当する事故を除く不測かつ突発的な事故をいいます。以下④において同様とします。 ア.火災 イ.落雷 ウ.破裂または爆発 ひょう エ.風災、雹災または雪災オ.水災 カ.外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触 キ.給排水設備(注2)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏 いっ 水、放水または溢水(注3)による水濡れ じょう ク.騒擾およびこれに類似の集団行動(注4)または労 働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為ケ.盗難 (注2)給排水設備 スプリンクラー設備・装置を含みます。 いっ (注3)溢水あふ 水が溢れることをいいます。 じょう (注4)騒擾およびこれに類似の集団行動 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、普通約款第3条(保険金を支払わない場合)⑵①の暴動に至らないものをいいます。 |
⑤ 電気的・機械的事故補償特約を付帯した場合において、同特約第1条(保険金を支払う場合)の事故により明記物件に生じた損害
② 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
③ 屋外にある設備・什器等
⑶ ⑴①に掲げる物が保険の対象である場合は、対象施設において被保険者が所有する次に掲げる物は、特別の約定がないかぎり、保険の対象である⑴①に掲げる物に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に定着したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に定着したもの
⑷ ⑴①に掲げる物が保険の対象である場合は、業務用の通貨等または預貯金証書は、第2条(保険金を支払う場合)⑵に規定する損害については、普通約款第4条(保険の対象の範囲)⑵⑤の規定にかかわらず、これを保険の対象として扱います。この場合であっても、⑴①に掲げる物の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
第5条(損害保険金の支払額)
⑴ 当会社は、普通約款第5条(損害保険金の支払額)の規定のほか、次の⑵および⑶の規定により損害保険金を支払います。
⑵ 当会社は、保険証券に明記して保険の対象に含めた明記物件の盗難によって生じた損害に対しては、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度として損害保険金を支払います。
⑶ 当会社は、次に掲げる保険の対象について、第2条(保険金を支払う場合)⑵に規定する盗難によって生じた損害に対しては、1回の事故につき、1敷地内ごとにそれぞれ下表に規定する額を限度額とし、その損害の額(注)を損害保険金として支払います。
① | 業務用の通貨等 | 30万円 |
② | 業務用の預貯金証書 | じゅう 300万円または設備・什器等の保険金額 のいずれか低い額 |
(注)損害の額 手形について生じた損害の額には、公示催告手続に要する費用が含まれるものとします。ただし、いかなる場合でも、被保険者の被る金利損害は損害の額に含まれないものとします。 |
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
当会社は、次に掲げる場合に当会社が支払う保険金について、それぞれ下表に定める額を支払限度額として、普通約款第9条
(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を適用します。
① | 保険証券に明記して保険の対象に含めた明記物件の盗難による場合 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに 100万円(注1)または損害の額から保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた額のいずれか低い額 |
② | 第2条( 保険金を支払う場合)⑵の場合 | ア.業務用の通貨等のとき 1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円(注3)または損害の額のいずれか低い額 イ.業務用の預貯金証書のとき 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注4)または損害の額のいずれか低い額 |
(注1)100万円 他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)保険証券記載の免責金額 他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額を適用するものとします。 (注3)30万円 他の保険契約等に、限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注4)300万円 他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
第7条(保険金支払後の保険契約)
普通約款第37条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定中、
「損害保険金の支払額」には、第2条(保険金を支払う場合)⑵の事故による損害に対する損害保険金の支払額は含まないものとします。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第2章 休業損失補償条項
第1条(用語の定義)
この条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義
によります。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。
用 語 | 定 義 |
アーケード | 屋根覆いのある通路およびその屋根覆いをいいます。 |
あら 粗利益 | 売上高から商品仕入高および原材料費を差し引いた残高をいいます。なお、商品仕入高および原材料費は、期首棚卸高を加え、期末棚卸高を差し引いた残高とします。 |
売上減少高 | 標準売上高から復旧期間内の売上高を差し引いた残額をいいます。 |
売上高 | 被保険者が販売した商品・製品等の対価の総額ならびに加工料収入および役務提供による営業収入の対価の総額をいいます。 |
休業日数 | 復旧期間内の定休日を除く休業日数をいいます。ただし、一部休業の場合は、復旧期間内の売上減少高等を考慮して、公正に休業日数の調整を行うものとします。 |
経常費 | 事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出する費用をいいます。 |
支払限度率 | あら 最近の会計年度(1か年間)の粗利益の額にそ の10%を加算して得た額の、同期間内の売上高に対する割合をいいます。 |
収益減少防止費用 | 休業日数を減少させるために、復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分(以下この用語の定義において 「追加費用」といいます。)をいい、同期間内に支出を免れた費用がある場合はその額を差し引いた額とします。ただし、次に掲げるものは追加費用に含まないものとします。 ア.事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用 イ.休業損害保険金を支払うべき事故により損害を受けた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために要する一切の費用。ただし、この費用のうち、復旧期間を短縮するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、それによって軽減できた追加費用の額を限度として、追加費用に含めるものとします。 ウ.一時使用のために取得した物件の復旧期間終了時における時価部分 エ.財産補償保険普通保険約款第30条(損害防止義務および損害防止費用)⑵により支払われるべき費用 オ.財産補償保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)⑷に規定する修理付帯費用保険金の支払対象となる費用 |
食中毒 | 次のいずれかに該当する事故をいいます。 ① 第4条(保険の対象の範囲)⑴ ①に規定する被保険者の占有する財物における食中毒の発生または被保険者の占有する財物において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、その食中毒の発生について食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づいて所轄保健所長に届出があった場合に限ります。 ② ①の食中毒の発生の疑いがある場合における厚生労働大臣その他の行政機関による被保険者の占有する財物の営業の禁止、停止その他の処置 |
雪災 | 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等によ な だ れ る事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしく は凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
標準売上高 | 事故発生直前12か月のうち復旧期間に応当する期間の売上高をいいます。 |
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
復旧期間 | 次の①または②に掲げる事故の種類ごとに次に掲げる期間をいいます。ただし、いかなる場合も保険証券に記載された約定復旧期間を超えないものとします。 ① 第2条(保険金を支払う場合)⑴の事故 保険の対象が損害を受けた時からそれを 遅滞なく復旧した時までに要した期間をいいます。ただし、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。 ② 第2条(保険金を支払う場合)⑵の事故 事故の発生した時から次に掲げる処置が 解除された時までをいいます。 ア.厚生労働大臣その他の行政機関による被保険者の占有する財物の営業の禁止、停止その他の処置 イ.保健所その他の行政機関による被保険者の占有する財物の消毒、隔離その他の処置 |
ユーティリティ設備 | 日本国内に所在する電気、ガス、熱、水道または電信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、保険の対象が不測かつ突発的な事故により損害(注)を受けた結果、保険証券記載の対象施設(以下
「対象施設」といいます。)の営業が休止または阻害され
たために生じた損失(以下この条項において「損失」といいます。)に対して、この条項に従い、休業損害保険金を支払います。
(注)損害 雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第34条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、普通約款第29条(事故の通知)および普通約款第30条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。 |
⑵ 当会社は、⑴に規定する損失のほか、食中毒によって生じた損失に対して、この条項に従い、休業損害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失に対しては、休業損害保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 国または公共機関による法令等の規制。ただし、前条⑵の事故による損失を除きます。
④ 保険の対象の復旧または事業もしくは営業の継続に対する妨害
⑤ 次のいずれかに該当する事由によって生じた次条⑴
③に掲げる事業者の占有するユーティリティ設備の機能が停止または阻害されたことによる、電気、ガス、熱もしくは水道の供給または電信・電話の中継の中断または阻害
ア.ユーティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
イ.賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
ウ.次条⑴③に掲げる事業者または事業者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
エ.脅迫行為
オ.水源の汚染、渇水または水不足
(注1)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)その者 その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
(注4)スケール ろ ボイラ(注7)、熱交換器、冷却塔、濾過器、貯湯タン ク、ポンプおよびそれらの配管等の内壁に、液体の溶存物質が付着し、硬化することをいいます。 (注5)キャビテーション ポンプ、水車またはタービン等の羽根車の翼面上を流れる液体が加速されることで発生する急激な気泡の発生および消滅現象に伴う圧力によって、羽根車や周辺部位が損壊することをいいます。 (注6)加工 修理を除きます。以下同様とします。 (注7)ボイラ 密閉した容器または管内で水を熱し、温水または水蒸気を他へ供給またはこれを受け入れる装置およびこれらの付属装置(炉および煙道の構成部分を含みます。)をいい、蒸気缶、温水缶、エコノマイザ、貯湯槽、水蒸気の蒸気だめ、水蒸気による蒸発器、蒸缶、蓄熱器、蒸気管および給湯管を含みます。 |
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失(注1)に対しては、休業損害保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(注1)損失 ①から③までの事由によって発生した休業損害保険金を支払うべき事故が延焼または拡大して生じた損失、および発生原因がいかなる場合でも休業損害保険金を支払うべき事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損失を含みます。 (注2)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 (注3)核燃料物質 使用済燃料を含みます。以下③において同様とします。 (注4)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 |
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑶ 当会社は、保険の対象が次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注1)を受けた結果生じた損失に対しては、休業損害保険金を支払いません。
① 被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
② 保険の対象の欠陥。ただし、次のいずれかに該当する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった場合を除きます。
ア.保険契約者または被保険者(注2)
イ.ア.に代わって保険の対象を管理する者ウ.ア.またはイ.の使用人
③ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注3)、スケール(注4)の進行または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション(注5)、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
④ ねずみ食い、虫食い等
⑤ 保険の対象に加工(注6)を施した場合、加工着手後に生じた損害
(注1)次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害 保険金を支払うべき事故が生じた場合は、②から④についてはこれらに該当する損害に限ります。 (注2)保険契約者または被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注3)自然の消耗もしくは劣化 保険の対象の日常の使用または運転に伴う摩滅、摩耗、消耗または劣化を含みます。 |
⑷ 当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害を受けた結果生じた損失に対しては、休業損害保険金を支払いません。
ひょう じん
⑸ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失に対しては、休業損害保険金を支払いません。
ひょう
① 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入によって損害が生じたこと。ただし、前条⑴の事故によって建物または屋外設備・装置の外側の部分(注)が破損した結果、これらの損害が生じた場合は、この規定は適用しません。
② 風災、雹災または雪災の事故によって保険の対象である営業用ゴルフネットおよびこれを設置するためのポールに損害が生じたこと。
③ 水災によって生じた損害
④ 万引き等(万引きその他収容場所に不法に侵入することなく行われた盗難をいいます。以下④において同様とします。)によって保険の対象に損害が生じたこと。ただし、万引き等を行った者が暴行または脅迫した場合を除きます。
⑤ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
(注)建物または屋外設備・装置の外側の部分 建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。 |
⑹ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失に対しては、休業損害保険金を支払いません。ただし、これらによって生じた火災、破裂または爆発による損害および火災、破裂または爆発によって生じた次のいずれかに該当する事由による損失を除きます。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置により生じた損失を除きます。
② 次のいずれかに該当する者の故意もしくは重大な過失または法令違反
ア.保険契約者または被保険者の使用人
イ.保険の対象の使用または管理を委託された者ウ.イ.の使用人
③ 保険の対象に対する加工、解体、据付、組立、修理、清掃、点検または調整等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故(注1)によって生じた損害
⑤ 設計・材質・製作の欠陥によって生じた損害
⑥ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑦ 詐欺または横領によって保険の対象に損害が生じたこと。
⑧ 保険の対象のうち、電球、ネオンサイン装置、ブラウン管等の管球類(これらのフィラメント部分のみの場合を含みます。)、電光掲示板、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等のバックライト部分、蛍光体部分その他これらに類する画像表示装置のみに生じた損害
⑨ 保険の対象のうち、楽器について生じた次のいずれかの損害
ア.弦のみまたはピアノ線のみが切断した場合の弦またはピアノ線の損害
イ.打楽器の打皮のみが破損した場合の打皮の損害ウ.音色または音質の変化の損害
⑩ 保険の対象である冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置または設備の破壊、変調または機能停止によって生じた損害
⑪ 電力の停止または異常な供給により、保険の対象である商品・製品等のみに生じた損害
⑫ 保険の対象である商品・製品等の検品または棚卸しの際に発見された数量の不足による損害
⑬ 保険の対象の受渡しの過誤等、事務的または会計的な間違いによる損害
⑭ 保険の対象が液体、粉体、気体等の流動体である場合、保険の対象に生じたコンタミネーション(注2)、汚染、他物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化もしくは品質の低下または分離もしくは復元が不可能もしくは困難となる等の損害。ただし、容器、配管等に保険金を支払うべき事故による損害が生じたことに伴う漏出による損害が生じたことによって生じた損失を除きます。
⑮ 保険の対象の部分である次に掲げる物に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に生じた損害および他の部分から取りはずして保管している間に生じた損害を除きます。
ふ
ア.ブーム(ジブを含みます。以下同様とします。)、伸縮シ
リンダ、俯仰シリンダ、ワイヤロープ、フック等ブームと機能上一体をなしている部分品およびブームの機能上必要である部分品
イ.ア.に定めるものに定着または装備されている次の物ア使用の目的により交換装着する部分品および機械
装置
イ安全装置および警報装置ウ作動油および油脂類
エ配線、配管およびホース類
オその他定着または装備されている物
つめ
ウ.ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ハンマー部分、フォーク・ドリル、バケット、ショベル等の歯または
爪に相当する部分、ケーシングチューブ等の消耗品または消耗材
エ.潤滑油、燃料などの運転用資材
(注1)電気的事故または機械的事故 電気の作用や機械の稼働に伴って発生した事故をいいます。 (注2)コンタミネーション 保険の対象が他の物質と接触し、または混合することにより、その保険の対象の質が低下またはその性質が変化することをいいます。 |
⑺ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失に対しては、休業損害保険金を支払いません。
① 自動販売機、駐車券発行機、精算機、ゲーム機、コインランドリー機等、現金を投入することで商品やサービスを提供する機械(以下「自販機等」といいます。)の盗難または破損・汚損等(注1)によって生じた損害。ただし、これらが商品・製品等に該当する場合を除きます。
(注1)破損・汚損等 次のいずれかに該当する事故および前条⑵の事故を除く不測かつ突発的な事故をいいます。以下⑻において同様とします。 ア.火災イ.落雷 ウ.破裂または爆発 ひょう エ.風災、雹災または雪災 オ.水災 カ.次条⑴に規定する物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触 キ.給排水設備(注2)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏 いっ 水、放水または溢水(注3)による水濡れ じょう ク.騒擾およびこれに類似の集団行動(注4)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 ケ.盗難 (注2)給排水設備 スプリンクラー設備・装置を含みます。 いっ (注3)溢水 あふ 水が溢れることをいいます。 |
② 自販機等に収容される通貨等または動産の盗難による損害
じょう (注4)騒擾およびこれに類似の集団行動 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、⑵①の暴動に至らないものをいいます。 |
⑻ 当会社は、破損・汚損等によって次条⑴③に規定するユーティリティ設備に損害が生じたことによって生じた損失に対しては、休業損害保険金を支払いません。
⑼ 電気的・機械的事故補償特約を付帯した場合において、当会社は、同特約第1条(保険金を支払う場合)の事故により次条⑴③に規定するユーティリティ設備に損害が生じたことによって生じた損失に対しては、休業損害保険金を支払いません。
⑽ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失に対しては、前条⑵に規定する休業損害保険金を支払いません。
① 脅迫行為
② 次条⑴②に規定する隣接物件で損害が生じたこと。
③ 次条⑴③に規定するユーティリティ設備で損害が生じたこと。
第4条(保険の対象の範囲)
⑴ この条項における保険の対象は、日本国内に所在する次に掲げるものとします。
① 対象施設の所在する敷地内において被保険者が占有する財物
② 次に掲げる隣接物件
ア.被保険者が一部を占有する①のうち、他人が占有する部分
イ.①およびア.に隣接するアーケードまたはそのアーケードに面する建物または構築物
ウ.①およびア.に通じる袋小路およびそれに面する建物または構築物
③ ①および②ア.に配管または配線により接続している次に掲げる事業者の占有するユーティリティ設備
ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者
イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
ウ.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者
エ.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者
オ.電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者
⑵ ⑴の規定にかかわらず、普通約款第4条(保険の対象の範囲)⑵の規定に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
第5条(休業損害保険金の支払額)
⑴ 当会社が支払うべき休業損害保険金の額は、1回の事故につき、次の①および②によって算出した額の合計額とします。
① 保険証券記載の保険金額に休業日数を乗じて得た額。ただし、売上減少高に支払限度率を乗じて得た額から復旧期間内に支出を免れた経常費を差し引いた額を限度とします。
② 収益減少防止費用の額。ただし、その費用の支出によって減少させることができた休業日数に保険証券記載の保険金額を乗じて得た額を限度とします。
⑵ 当会社は、復旧期間から事故の発生した日(注)を控除した残りの日数内の休業日数により、⑴の規定に従い、休業損害保険金を算出します。
(注)事故の発生した日 第2条(保険金を支払う場合)⑵の事故については、食中毒の発生が判明した日または食中毒の発生の疑いがある場合における厚生労働大臣その他の行政機関による営業の禁止、停止その他の処置が出された日のいずれか早い日をいいます。 |
⑶ 第2条(保険金を支払う場合)⑵の事故については、⑴
①の休業日数は30日間を限度とします。
すう
第6条(売上高・支払限度率の調整)
あら
営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業の趨
すう
勢が著しく変化した場合で、最近の会計年度(1か年間)の粗利益の額または同期間内の売上高もしくは標準売上高が、事故がなかったならば実現したであろう営業の状況を適切にあらわしていないときは、前条の規定による休業損害保険金の算出にあたり、支払限度率または標準売上高につき、保険契約者または被保険者との協議による合意に基づき、特
殊な事情または営業の趨勢の著しい変化の影響を考慮した公正な調整を行うものとします。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が損失額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を休業損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この条項の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
(注)損失額 第5条(休業損害保険金の支払額)⑴①ただし書に規定する支払の限度額と同条⑴②に規定する収益減少防止費用との合計額をいいます。以下この条において同様とします。 |
損失額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この条項の支払責任額を限度とします。
⑵ 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損失について、⑴の規定をおのおの別に適用します。
第8条(保険契約の失効)
この条項においては、普通約款第18条(保険契約の失効)
⑴の規定にかかわらず、保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時にこの条項は効力を失います。
① 被保険者の営業が廃止となった場合
② 営業が譲渡された場合
第9条(保険金額の調整)
⑴ この条項においては、普通約款第20条(保険金額の調整)⑴の規定にかかわらず、保険契約締結の際、保険金額が売上高に支払限度率を乗じて得た額を超えていた場合で、保険契約者および被保険者が善意で、かつ、重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ この条項においては、普通約款第20条(保険金額の調整)⑵の規定にかかわらず、保険契約締結の後、売上高に支払限度率を乗じて得た額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の額に至るまでの減額を請求することができます。
第10条(保険金の支払時期)
この条項においては、普通約款第33条(保険金の請求)⑴の規定にかかわらず、復旧期間が1か月以上継続した場合に、被保険者から保険金の内払の請求があり当会社がこれを承認したときは、当会社は、毎月末に保険金の内払を行います。
第11条(基本条項の読替えおよび適用除外)
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第15条(保険の対象の譲渡) | 保険の対象 | 営業 |
② | 第15条(保険の対象の譲渡)⑶ | 第18条(保険契約の失効)⑴ | テナント特約第2章休業損失補償条項第 8条(保険契約の失効)② |
③ | 第16条(保険の対象の調査) | 当会社は、いつでも保険の対象またはこれを収容する建物もしくは敷地内を調査することができます。 | 当会社は、いつでも保険の対象またはこれを収容する建物もしくは敷地内を調査し、または帳簿その他の書類の閲覧を求めることができます。 |
⑴ この条項においては、普通約款第3章基本条項(第29条(事故の通知)⑶および第33条(保険金の請求)⑹を除きます。)の「損害」を「損害または損失」と読み替えるほか、次に掲げる同条項中の箇所をそれぞれ次のとおり読み替えて、同条項を適用します。
④ | 第27条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)⑴および⑵ | 第20条(保険金額の調整) | テナント特約第2章休業損失補償条項第9条(保険金額の調整) |
⑤ | 第33条(保険金の請求)⑴ | 保険金を支払うべき事故による損害が発生した時 | 復旧期間が終了した時 |
⑵ この条項については、普通約款第3章基本条項中の次の規定を適用しません。
① | 普通約款第30条(損害防止義務および損害防止費用)⑵、 ⑷および⑸ |
② | 普通約款第31条(残存物および盗難品の帰属) |
③ | 普通約款第32条(推定全損) |
④ | 普通約款第37条(保険金支払後の保険契約) |
第12条(他の特約が付帯されている場合)
⑴ 当会社は、この保険契約に水災危険補償特約が付帯されている場合は、第3条(保険金を支払わない場合)
⑸③の規定にかかわらず、水災によって保険の対象が損害を受けたことにより生じた損失に対して、この条項に従い、休業損害保険金を支払います。
⑵ 当会社は、この保険契約に電気的・機械的事故補償特約が付帯されている場合は、第3条(保険金を支払わない場合)⑹ ③から⑤の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故によって、保険の対象が損害を受けたことにより生じた損失に対して、この条項に従い、休業損害保険金を支払います。
① 取扱いの拙劣
② 設計・材質・製作の欠陥
③ ショート、アーク、スパーク、過電流、空中電気の作用その他の電気的現象による事故
④ 機械的事故
ひょう
⑶ 当会社は、この保険契約に風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償対象外特約が付帯されている場合は、第2条(保
険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、風災、雹災または雪災の事故によって保険の対象が損害を受けたことにより生じた損失に対しては、休業損害保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、この条項においては、この保険契約に代位求償権不行使特約が付帯されている場合は、同特約第1条(代位求償を行わない場合)の規定中、「損害」とあるのは「損害または損失」と読み替えて適用します。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
【D4】総合賠償責任補償特約
第1章 共通条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。
み替えて適用します。
補償条項 | 読み替え後 |
②第3章保管物賠償責任補償条項 | 保管物について正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任 |
④第5章借用施設補償条項第 1節借家人賠償責任補償条 項 | 借用施設についてその貸主(転貸人を含みます。)に対して法律上の損害賠償責任 |
⑵ 当会社は、第5章借用施設補償条項第2節修理費用補償条項に規定する事故について、被保険者が修理費用を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。ただし、同条項第1節借家人賠償責任補償条項の規定により保険金が支払われる場合を除きます。
⑶ 当会社は、⑴または⑵の事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内で発生した場合にかぎり、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)および労働争議
③ 地震、噴火、津波、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 原子核反応または原子核の崩壊。ただし、医学的利用、科学的利用または一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ(注5)の原子核反応または原子核の崩壊を除きます。
用 語 | 定 義 |
事故 | 第2章施設賠償責任補償条項から第5章借用施設補償条項までの補償条項にそれぞれ規定する事故をいいます。 |
仕事の結果 | 保険証券記載の仕事の結果であって、その仕事の終了または放棄の後、被保険者の占有を離れたものをいいます。仕事の目的物の引渡しを要する場合は、その引渡しをもって仕事の終了とみなします。 |
仕事の目的物 | 保険証券記載の仕事の対象物すべてをいいます。 |
借用施設 | 被保険者が事業活動を遂行するために借用する保険証券記載の対象施設をいい、建物全体を借用している場合は建物全体をいいます。 |
修理費用 | 被保険者が貸主との契約に基づき、もしくは防犯等の観点から緊急的に、借用施設を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。 |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 |
生産物 | 被保険者が保険証券記載の仕事として生産、販売または提供し、被保険者の占有を離れたすべての財物をいいます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいいます。 |
損壊等 | 損壊、紛失、盗取または詐取をいいます。 |
保管物 | 被保険者が保険証券記載の対象施設内で使用または管理する保管物をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって法律上の損害賠償金から差し引く金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。 |
⑧ 石綿もしくは石綿を含む製品または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発ガン性そ
の他の有害な特性 いっ
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内において行う事業活動に起因して生じる次の各補償条項に規定する事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 第2章施設賠償責任補償条項
② 第3章保管物賠償責任補償条項
③ 第4章生産物賠償責任補償条項
④ 第5章借用施設補償条項第1節借家人賠償責任補償条項
ただし、次の各補償条項に規定する事故については、「法律上の損害賠償責任」とあるのを、それぞれ次のとおり読
⑨ 汚染物質(注6)の排出、排気、流出、溢出または漏出
(以下「排出等」といいます。)。ただし、汚染物質の排出等が急激かつ偶然なものである場合は、これを適用しません。
(注1)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
⑩ 公共水域の水の汚染
(注3)核燃料物質 使用済燃料を含みます。以下④において同様とします。 (注4)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 (注5)ラジオ・アイソトープ ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。 (注6)汚染物質 固体状、液体状、気体状または熱を帯びた刺激物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品ならびに廃棄物(注7)等を含みます。 (注7)廃棄物 再生利用のための物質を含みます。 |
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者と同居する親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用または管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑶ 当会社は、汚染浄化のために要した費用(汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒、中和等に要するすべての費用をいいます。)に対しては、被保険者が支出したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。ただし、⑴⑨のただし書の場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
⑷ 当会社は、日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された事故については、保険金を支払いません。
第4条(損害の範囲)
(注1)1回の事故 発生時期、発生場所または損害賠償請求の数にかかわらず、同一の原因または事由に起因して保険期間中に生じた一連の事故をいい、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。以下この条において同様とします。 (注2)損害賠償金 身体の障害に起因する損害賠償金と財物の損壊に起因する損害賠償金とを合算した金額とします。 (注3)保険証券に記載された免責金額 補償条項ごとにこれを適用するものとします。 (注4)全額を支払います 前条⑴①に規定する法律上の損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を下回る場合であっても、前条⑴②から⑥までの費用は全額支払うものとします。 |
⑴ 当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定により保険金を支払うべき損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
④ | 緊急措置費用 | 第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する事故について、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないことが判明した場合において、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他の緊急措置のために要した費用をいいます。 |
⑤ | 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用をいいます。 |
⑥ | 協力費用 | 第6章基本条項第2条(損害賠償請求解決のための協力)⑴の規定により、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために直接要した費用をいいます。 |
⑵ 当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑵の規定により保険金を支払うべき損害は、借用施設を実際に修理した費用のうち、次に掲げるもの以外の修理費用とします。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用施設使用者の共同の利用に供せられるもの
第5条(支払保険金の計算)
⑴ 当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害に対して支払う保険金の額は、1回の事故(注1)につき次の算式によって算出した額とします。ただし、前条⑴
保険金の額
前条⑴②から⑥までの費用
保険証券に記載された免責金額
前条⑴①に規定する法律上の損害賠償金
①に規定する法律上の損害賠償金(注2)から保険証券に記載された免責金額(注3)を差し引いた金額については、補償条項ごとに1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度とし、前条⑴②から⑥までの費用については、その全額を支払います(注4)。
− + =
① | 法律上の損害賠償金 | 法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償責務の弁済としての支出をいいます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。 |
② | 損害防止費用 | 第6章基本条項第1条(事故発生時の義務)⑴ ①に規定する損害の発生または拡大の防止のために当会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をいいます。 |
③ | 権利保全費用 | 第6章基本条項第1条⑴③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をいいます。 |
⑶ 当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑵に規定する損害に対して支払うべき保険金の額は、修理費用の額とします。ただし、1回の事故につき300万円を限度とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)保険証券記載の免責金額 他の保険契約等に、免責金額がこれより低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。以下この条において同様とします。 |
第2章 施設賠償責任補償条項
第1条(事故)
この補償条項における事故とは、次のいずれかの事由に起因する他人の身体の障害または財物の損壊をいいます。
① 被保険者による保険証券記載の対象施設(以下「施設」といいます。)の所有、使用または管理
② 施設の用法に伴う被保険者による保険証券記載の仕事
(以下「仕事」といいます。)の遂行
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、第1章共通条項第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次のいずれかの事由に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 屋根、扉、窓もしくは通風孔等から入る雨または雪等による財物の損壊
② 次のいずれかの所有、使用または管理ア.航空機
イ.自動車(原動機付自転車を含みます。)ウ.施設外の船舶
エ.施設外の車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)または動物
③ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または
被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物
じんあい
④ 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡し)または放棄の後に、仕事の結果に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材については、この規定を適用しません。
⑤ 塵埃または騒音
⑥ 託児業務(注1)の遂行に起因して、満1歳に満たない者の身体に障害が生じたこと。
⑦ 被保険者、その使用人またはその他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為
ア.身体の障害の治療・軽減・予防・診察・診断、療養方法の指導、出産の立会い、死体の検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血
イ.法令により、医師もしくは歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されていない行為、たんの吸引および経管栄養
ウ.医薬品の調剤・投与・販売・供給または医薬品もしくは医療用具等の治験
エ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧もしくは柔道整復等またはエステティック等の身体の美容
オ.次の法律に違反し、または違反するおそれのある行為ア医師法(昭和23年法律第201号)
イ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) ウあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関
する法律(昭和22年法律第217号) エ柔道整復師法(昭和45年法律第19号)
カ.ア.からオ.に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士もしくは獣医師のその資格に基づく行為またはその資格に基づかなければ行うことのできない行為
⑧ 施設の修理、改造または取壊し等の工事
⑨ 昇降機の所有、使用または管理について、被保険者が、故意または重大な過失によって法令に違反したこと。
⑩ 被保険者が行うLPガス販売業務(注2)の遂行
⑪ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊
(注1)託児業務 託児、保育、ベビーシッター等の名称を問わず乳幼児をその保護者から預かることをいいます。 (注2)LPガス販売業務 LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てん、移動等の業務をいい、LPガス容器その他のガス器具(以下「器具」といいます。)の販売・貸与および配管、器具の取付け・取替え、器具・導管の点検・修理等の作業ならびにLPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。 |
第1条(事故)
この補償条項における事故とは、保管物の損壊等をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、保管物が次のいずれかに該当する物である場合は、その保管物の損壊等により被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車、原動機付自転車またはこれらの付属品
② 冷凍品または冷蔵品
とう き
③ 動物または植物
ひな
④ 美術品、骨董品、勲章、徽章、稿本、設計書、証書、帳簿または雛型等の主観的価値を持つ財物
⑤ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、宝石または貴金属等の貴重品
⑥ 借用施設
⑵ 当会社は、第1章共通条項第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次のいずれかの事由に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、被保険者の法定代理人(注1)もしくは使用人または被保険者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取
② 被保険者が私的な目的で使用する保管物の損壊等
③ 被保険者の使用人が所有し、または私的な目的で使用する保管物の損壊等
④ 原因がいかなる場合でも、自然発火または自然爆発した保管物自体の損壊
⑤ 自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊
⑥ 屋根、扉、窓もしくは通風孔等から入る雨または雪等による保管物の損壊
⑦ 保管物の目減り、原因不明の数量不足
⑧ 被保険者または被保険者の使用人が保管物に対して行う修理、点検または加工に関する技術の拙劣または仕上不良
⑨ 保管物が寄託者または貸主に返還された日からその日を含めて2週間を経過した日以降に発見された保管物の損壊等
⑩ 保管物の使用不能に起因する損害賠償責任(注2)
(注1)被保険者の法定代理人 被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)保管物の使用不能に起因する損害賠償責任収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。 |
第4章 生産物賠償責任補償条項 |
第1条(事故)
この補償条項における事故とは、次のいずれかの事由に起
因する他人の身体の障害または財物の損壊をいいます。
① 被保険者による生産物の製造、販売または提供
② 被保険者によって行われた保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の結果
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、第1章共通条項第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次のいずれかの事由に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が故意もしくは重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果
② 生産物または仕事の目的物の効能または性能に関する不当な表示(注1)または虚偽の表示
③ 被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害賠償責任
④ 被保険者が行うLPガス販売業務(注2)の結果
(注1)不当な表示 実際よりも著しく優良であると示すことをいいます。 (注2)LPガス販売業務 LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てん、移動等の業務をいい、LPガス容器その他のガス器具(以下「器具」といいます。)の販売・貸与および配管、器具の取付け・取替え、器具・導管の点検・修理等の作業を含みます。 |
⑵ 当会社は、第1章共通条項第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次のいずれかの事由に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者、その使用人またはその他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為の結果 ア.身体の障害の治療・軽減・予防・診察・診断、療養
方法の指導、出産の立会い、死体の検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血
イ.法令により、医師もしくは歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されていない行為、たんの吸引および経管栄養
ウ.医薬品の調剤・投与・販売・供給または医薬品もしくは医療用具等の治験
エ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧もしくは柔道整復等またはエステティック等の身体の美容
オ.次の法律に違反し、または違反するおそれのある行為ア医師法(昭和23年法律第201号)
イ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) ウあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関
する法律(昭和22年法律第217号) エ柔道整復師法(昭和45年法律第19号)
カ.ア.からオ.に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護
② 輸血もしくは血液製剤から生じた後天性免疫不全症候群、後天性免疫不全症候群の原因物質またはB型もしくはC型肝炎
③ 次のいずれかに該当する生産物の製造、加工または輸入したこと、または次のいずれかに該当する生産物に氏名その他の表示をしたこと。
ア.体内、体腔内に一時的または継続的に挿入される医療用具および器具
イ.体内移植用医療機械、器具および材料ウ.臨床試験用医療用具および器具
エ.医薬品
オ.農薬、殺虫剤、殺菌剤および除草剤カ.武器
キ.たばこク.化粧品
しゅんせつ
④ 土地造成工事、地盤改良工事、埋立工事、護岸工事
または浚渫工事の結果
⑤ 次の財物の損壊またはその使用不能(注1)ア.生産物
イ.仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(注2)
ウ.完成品(注3)
エ.生産物もしくは完成品が機械・工具である場合または機械・工具の制御装置として使用されている場合は、その機械・工具によって製造または加工された財物
(注1)財物の損壊またはその使用不能 財物の一部のかしによるその財物の他の部分の損壊または使用不能を含みます。 (注2)仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物 作業が加えられるべきであった場合を含みます。 (注3)完成品 生産物を原材料、部品(添加物および資材を含みます。)、容器または包装として使用して製造または加工された財物をいいます。以下同様とします。 |
第3条(回収措置の実施義務および回収措置費用)
⑴ 被保険者は、事故が発生した場合、または事故の発生するおそれのあることを知った場合は、事故の発生または拡大を防止するために、遅滞なく生産物または仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物(完成品を含みます。)について、回収、検査、修理、交換その他の適切な措置(以下「回収措置」といいます。)を講じなければなりません。
⑵ 当会社は、被保険者が正当な理由なく、⑴の回収措置を怠った場合は、その措置を講じなかったことによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
⑶ 当会社は、⑴の回収措置に要した費用(注)については、保険金を支払いません。
(注)回収措置に要した費用 損害賠償金として請求されたものを含みます。 |
第5章 借用施設補償条項 |
第1節 借家人賠償責任補償条項 |
第1条(事故) |
この補償条項における事故とは、不測かつ突発的な事由に起因する借用施設の損壊をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合-借家人賠償責任)
⑴ 当会社は、第1章共通条項第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 借用施設の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
② 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な措置によって生じた損害を除きます。
③ 借用施設の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
④ 借用施設の欠陥
⑤ 借用施設の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等
⑥ 借用施設に生じたすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損であって、借用施設の機能に直接関係のないもの
⑦ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用施設の電気的事故または機械的事故
⑧ 詐欺または横領
⑨ 土地の沈下、移動または隆起
ひょう じん
⑩ 電球、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害
⑪ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入
⑵ 当会社は、第1章共通条項第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用施設の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用施設を貸主に引き渡した後に発見された借用施設の損壊に起因する損害賠償責任
第2節 修理費用補償条項
第3条(事故)
この補償条項における事故とは、不測かつ突発的な事由に起因する借用施設の損壊をいいます。
⑴ 当会社は、第1章共通条項第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、借用施設の貸主(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合には、その者(注2)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、被保険者またはこれらの者の法定代理人以外の者が受け取るべき金額を除きます。
(注1)保険契約者、被保険者、借用施設の貸主 保険契約者、被保険者または借用施設の貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。 (注2)その者 その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。 |
⑵ 当会社は、借用施設に生じた次に掲げる事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な措置による場合を除きます。
② 借用施設の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
③ 借用施設の欠陥
④ 借用施設の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等
⑤ 借用施設に対する加工(注)修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
⑥ 借用施設に生じたすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損であって、借用施設の機能に直接関係のないもの
⑦ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用施設の電気的事故または機械的事故
⑧ 詐欺または横領
⑨ 土地の沈下、移動または隆起
ひょう じん
⑩ 電球、ブラウン管等の管球類のみに生じた損壊
⑪ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入
(注)加工 増築、改築または一部取りこわしを含む借用施設の建築をいいます。 |
第6章 基本条項
第1条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを
知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証
人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下この条において同様とします。 (注2)他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。 |
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② ⑴②または⑤から⑦までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ ⑴③の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ ⑴④の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴②もしくは⑦の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第2条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由なく⑴の協力の要求に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第3条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、下表に規定する時からそれぞれ発生し、これを行使できるものとします。
① | 第1章共通条項第4条(損害の範囲)⑴の法律上の損害賠償金 | 被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時 |
② | 第1章共通条項第4条(損害の範囲)⑴②から⑥までに規定する各費用または同条⑵に規定する修理費用 | 各費用または修理費用の額が確定した時 |
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害賠償金にかかわる保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 財物の損壊にかかわる保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 第1章共通条項第4条(損害の範囲)⑵に規定する修理費用にかかわる保険金の請求に関しては、被保険者が修理費用を負担することについて借用施設の貸主との間で約定されていることを示す書類
⑧ 第1章共通条項第4条(損害の範囲)⑴②から⑥までに規定する各費用または同条⑵に規定する修理費用の支出を証する領収書または精算書
⑨ その他当会社が財産補償保険普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第34条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者
に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者 法律上の配偶者に限ります。以下⑶において同様とします。 |
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容、損害の額、損害の程度、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
⑵に定めるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権 第1章共通条項第2条(保険金を支払う場合)⑵の修理費用および同条項第4条(損害の範囲)⑴②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。以下同様とします。 |
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合
(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
⑶ 保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵ ①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
保険証券記載の支払限度額が、前条⑵②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が当会社に対して請求することができる保険金の合計額(注)に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
(注)保険金の合計額 第1章共通条項第4条(損害の範囲)⑴②から⑥までの費用を除きます。 |
第6条(代位) |
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)損害賠償請求権その他の債権 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 |
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第7条(読替規定)
この特約については、次に掲げる普通約款の規定をそれぞれ次のとおり読み替えて、適用します。
(
普通約款第34条保険金の支払時期)⑴ | 前条⑵または⑶ | 総合賠償責任補償特約第 6章基本条項第3条(保 険金の請求)⑵または⑶ |
普通約款第35条時効) | 第33条(保険金の請求)⑴ | 総合賠償責任補償特約第 6章基本条項第3条(保 険金の請求)⑴ |
(
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【D5】保管中のみ危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害のうち、保険証券記載の保管場所において保険の対象について生じた損害に対してのみ、この特約に従い、損害保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【D6】輸送中のみ危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害のうち、輸送中(注)の保険の対象について生じた損害に対してのみ、この特約に従い、損害保険金を支払います。
(注)輸送中 次に掲げる間をいい、輸送に付随する一時保管または輸送前後もしくは途中において保険の対象の解体作業もしくは据付作業が行われている間を含みます。 ① 仕入先において保険の対象を輸送用具に積込む作業に着手した時から、通常の輸送経路を経て、保険の対象を保管場所に搬入する時まで ② 保険の対象を輸送用具に積込む作業に着手した時から、通常の輸送経路を経て、仕向地において保険の対象を荷受人の指定する保管場所に搬入する時まで。ただし、仕向地を経て再び保険の対象を保管場所に輸送する場合は、保険の対象を保管場所に搬入する時まで |
第2条(準用規定) |
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
普通約款第13条通知義務)⑴ ① | 保険の対象の用途または仕様を変更したこと。 | 保険証券記載の対象施設の面積を変更したこと。 |
普通約款第22条重大事由による解除)⑴ | この保険契約 | この保険契約(被保険者が ③の事由に該当する場合において、被保険者が複数であるときは、その被保険者に係る部分とします。) |
普通約款第22条 ⑶ | ⑵の規定は、⑴ ③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。 | ⑵の規定は、次の損害については適用しません。 ①⑴③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害 ②⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上 の損害賠償金の損害 |
(
(
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【D7】海外危険補償特約
第1条(保険の対象の範囲)
当会社は、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険の対象の範囲)⑴の規定を、この特約に従い、次のとおり読み替えて適用します。
⑴ この保険契約における保険の対象は、保険証券記載の次に掲げる物とします。
定により、当会社が保険契約を解除した場合または普通約款第21条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、普通約款第28条(保
① 動産
じゅう
険料の返還−解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、こ
② 不動産に付合された機械、造作、設備、什器、ガラスまたはこれらに準じる物
」
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【DM】長期保険保険料一括払特約
第1条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)
⑴ この特約が付帯された財産補償保険普通保険約款(以 下「普通約款」といいます。)第13条(通知義務)⑴の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、普通約款第24条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑵の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時または危険が減少した時以降の期間をいいます。 |
⑵ ⑴の規定のほか、普通約款第24条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹の保険契約条件の変更の場合において、保険料を変更する必要があるときは、同条⑹の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第2条(保険料の返還-失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、普通約款第25条(保険料の返還−無効または失効の場合)⑵の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
普通約款第20条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、普通約款第 27条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)⑵の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
普通約款第12条(告知義務)⑵、第13条(通知義務)⑵もしくは⑹、第22条(重大事由による解除)⑴または第24条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑶の規
の保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
普通約款第37条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合は、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)契約年度 保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。 |
第7条(準用規定) |
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 未経過料率係数表
保険期間 経過年月 | 2年 | 3年 |
1か月 | 87% | 91% |
2か月 | 81% | 87% |
3か月 | 76% | 84% |
4か月 | 71% | 80% |
5か月 | 65% | 77% |
6か月 | 63% | 75% |
7か月 | 60% | 73% |
8か月 | 57% | 71% |
9か月 | 55% | 69% |
10か月 | 52% | 68% |
11か月 | 49% | 66% |
1年0か月 | 47% | 64% |
2年0か月 | 0% | 33% |
3年0か月 | — | 0% |
1か月とします。
注2 上表にない保険期間および経過年月については上表に準じて決定します。
【2M】クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約、初回保険料の払込みに関する特約、初回保険料の払込みに関する特約(前月手続用)、長期保険保険料年払特約、追加保険料の払込みに関する特約、訂正保険料の払込みに関する特約または保険契約を自動的に継続する特 約(以下「保険料払込特約」といいます。)の適用があり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード
(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が保険料(注)を支払うことを承認します。
(注)保険料 この保険契約の保険料をいい、保険料を分割して払い込むことを承認する特約に定める「第1回分割保険料」および「第2回目以降の分割保険料」、初回保険料の払込みに関する特約に定める「初回保険料」、長期保険保険料年払特約に定める「年額保険料」、追加保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」、訂正保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」ならびに保険契約を自動的に継続する特約に定める「継続された保険契約の保険料」または「継続契約の保険料」を含みます。 |
第3条(クレジットカードによる保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める通信方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
⑵ 当会社は、この特約により保険料払込特約の適用にあたっては、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)へ該当のクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
⑶ ⑵の場合において、クレジットカードが有効であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、クレジットカードに関する情報を新たに登録しなければなりません。
⑷ ⑵の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、適用しません。ただし、保険契約者がカード会社との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
当会社は、前条⑷の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
第5条(返還保険料の取扱い)
普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返還することができます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
【1Y】【6Y】【7Y】【8Y】初回保険料の払込みに関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 次の保険料(暫定保険料を含みます。)をいいます。 ① 保険料を一時に払い込む場合は、保険料の全額 ② この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合は、第1回分割保険料 ③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料 |
初回保険料払込期日 | 初回保険料の払込期日をいい、次の期日とします。 ① 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、初回保険料を指定口座から当会社の口座に振り替える日をいい、提携金融機関ごとに当会社の定める期日 ② 初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、当会社所定の期日 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替または当会社の定める口座振替以外の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の条件を満たしている場合に適用されます。
⑴ 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、次の条件をいずれも満たしていること。
① 指定口座が、提携金融機関に保険期間の開始時までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の開始時までになされていること。
⑵ 初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、この保険契約の締結が、保険期間の開始時までになされていること。
第3条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料を口座振替により払い込む場合、初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ ⑴の場合において、初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときには、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ ⑴の場合において、保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料領収前の事故)
⑴ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ ⑴の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料払込期日までに初回保険料を払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社がこれを承認したときは、初回保険料が払い込まれたものとみなして、その事故(その原因を含みます。)に対して保険金を支払います。
⑷ ⑶の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。
第5条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(初回保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)
⑴ 保険契約者がこの保険契約を解除する場合(注)において、保険契約者が払い込むべき初回保険料が未払込であり、当会社が初回保険料を請求したときは、保険契約者は、初回保険料を払い込まなければなりません。
(注)保険契約者がこの保険契約を解除する場合 この特約が付帯された保険契約の普通保険約款に定められた、保険契約者による保険契約の解除の規定に基づき、保険契約者がこの保険契約を解除することをいいます。 |
⑵ ⑴の場合において、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第7条(所得補償保険普通保険約款に付帯される場合の読替規定)
この特約が所得補償保険普通保険約款に付帯される場合は、第4条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因を含みます。)」を「就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)」と読み替えます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこれに付帯された特別約款および特約の規定を準用します。
保険料分割払特約
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを、承認します。
(注)年額保険料 この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。 |
第2条(分割保険料の払込方法)
⑴ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
⑵ 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関(注)ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(注)提携金融機関 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。 |
第3条(分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は、前条⑴の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
第4条(分割保険料不払により保険金を支払わない場合等)
⑴ 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌々月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠ることを2回行った場合は、当会社は、未払込分割保険料(注)の全額を一時に請求することができます。
(注)未払込分割保険料 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。 |
第5条(追加保険料の払込み)
当会社が第9条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険金支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払により、この特約が付帯された財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に未払込分割保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌々月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日
(以下「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
⑵ ⑴の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、次の時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① ⑴①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
② ⑴②による解除の場合は、次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
⑶ ⑴の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約者による保険契
約の解除の取扱い)
⑴ 保険契約者が普通約款第21条(保険契約者による保険
契約の解除)の規定により、この保険契約を解除する場合において、保険契約者が払い込むべき分割保険料に未払込部分があり、当会社がその未払込部分の保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者が、当会社が請求する保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。
⑶ 当会社は、⑵の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険契約者が普通約款第21条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により解除した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑷ ⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。
第9条(保険料の返還または請求)
普通約款の規定による保険料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
返還または請求に関する規定 | 返還または請求の方法 | |
1 | 普通約款第24条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑴の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 |
2 | 普通約款第24条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑵の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | ⑴ 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間(注)以降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険が減少した時までの期間をいいます。 ⑵ 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注)に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)未経過期間 保険契約者または被 保険者の申出に基づく、 |
3 | 普通約款第24条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | ⑴ 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、変更後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 ⑵ 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 |
4 | 普通約款第25条(保険料の返還-無効または失効の場合)⑴の規定に該当する場合 | 当会社は、保険料を返還しません。 |
5 | 普通約款第25条(保険料の返還-無効または失効の場合)⑵の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
6 | 普通約款第26条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 | 当会社は、保険料を返還しません。 |
7 | 普通約款第27条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)⑴の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、保険契約締結時に さかのぼ 遡って、既に領収した保険料の うち取り消された部分に対応する保険料を返還します。 |
8 | 普通約款第27条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)⑵の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、保険金額減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 |
9 | 普通約款第28条(保険料の返還-解除の場合)⑴の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
10 | 普通約款第28条(保険料の返還-解除の場合)⑵の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
安定化処置費用補償特約
第1条(安定化処置費用保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、財産補償保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)⑴に規
定する事故が生じた場合には、被保険者が支出した安定化処置の費用のうち必要または有益な費用(以下「安定化処置費用」といいます。)に対して、この特約に従い、安定化処置費用保険金を支払います。
⑵ ⑴の「安定化処置」とは、次の①から③までのすべての条件を満たすものをいいます。
① 保険の対象に生じる⑴に規定する事故による損害の発生または拡大を防止するために行う処置であること。
② 損害が生じた保険の対象のさびもしくは腐食の進行防止処置または落下物からの衝撃に対する保護処置等の現状を安定化するために行う処置であること。
③ 機械、設備等の修復を専門に行う会社であって、当会社が指定するものが行う処置であること。
⑶ 安定化処置費用には、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために要する費用を含みません。
⑷ 安定化処置費用の額には、次の保険金または費用が支払われる場合は、これらの保険金または費用として支払われる額を含みません。
① 普通約款または各特約に規定する保険金
② 普通約款第2条(保険金を支払う場合)⑵から⑷に規定する費用保険金または普通約款第30条(損害防止義務および損害防止費用)の規定により当会社が負担する費用の額
第2条(安定化処置費用保険金の支払額)
当会社は、1回の事故につき、5,000万円を限度として、安定化処置費用に対して、安定化処置費用保険金を支払います。
第3条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
当会社は、第1条(安定化処置費用保険金を支払う場合)の安定化処置費用保険金について、次に掲げる額を支払限度額として、普通約款第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を適用します。
安定化処置費用の額または1回の事故につき、5,000万円(注)のいずれか低い額 |
(注)5,000万円 他の保険契約等に、限度額が5,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
第4条(普通約款およびこれに付帯される他の特約との関係)
⑴ 当会社は、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定により保険金が支払われない事故については、安定化処置費用保険金を支払いません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に以下の特約が付帯されている場合は、それぞれ下表に定めるところによります。
① | 地震・噴火危険補償特約 | 当会社は、同特約については、この特約の規定を適用しません。 |
② | テナント特約第1章物損害補償条項 | 当会社は、同条項第2条(保険金を支払う場合)⑵に規定する事故については、この特約の規定を適用しません。 |
③ | テナント特約第2章休業損失補償条項 | 当会社は、同条項については、この特約の規定を適用しません。 |
貨紙幣類・有価証券特約 | 当会社は、同特約については、この特約の規定を適用しません。 | |
⑤ | 海外危険補償特約 | 当会社は、同特約第1条(保険の対象の範囲)に規定する物のうち、日本国内に所在する保険の対象について生じた事故に対してのみ、この特約の規定に従い、安定化処置費用保険金を支払います。 |
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
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