Contract
「ビジネス・インフォマート・大商」インターネット接続サービス契約約款
大阪商工会議所
2019年 4月 1日 制定
2019 年 4 月 1 日
大阪商工会議所
第1章 総則
第1条(契約約款の適用)
大阪商工会議所は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき、この「ビジネス・インフォマート・大商」インターネット接続サービス契約約款(以下「契約約款」といいます。)を定め、これにより「ビジネス・インフォマート・大商」インターネット接続サービス(以下
「インターネット接続サービス」といいます。)を提供します。
第2条(契約約款の変更)
大阪商工会議所は、利用者の承諾を得ることなく、この契約約款を変更することがあります。この場合には、料金 その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。
2章 インターネット接続サービスの内容等
第3条(サービスの種類および内容)
インターネット接続サービスの種類およびその内容は、ホームページ上または、利用申込案内文書に記載のとおりとします。
第4条(サービスの提供区域)
インターネット接続サービスの提供区域は、この契約約款で特に定める場合を除き、原則として日本全国とします。
第3章 利用契約の締結等
第5条(利用契約の成立)
インターネット接続サービスの利用契約は、大阪商工会議所所定の手続きに従ったお客様からの申込に対し、大阪商工会議所が承諾したときに成立するものとします。なお、次の各号のいずれかひとつにでも該当する場合は、大阪商工会議所は当該申込を承諾しないことがありま す。
(1) 申込者が虚偽の事実を申告したとき
(2) 申込者がインターネット接続サービスの利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明
らかなとき
(3) 申込者が過去に、インターネット接続サービスの利用契約を解約されたことがあるとき
(4) 大阪商工会議所の業務の遂行上または技術上支障があるとき
第6条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
利用者は、大阪商工会議所の書面による事前の承諾なしに、利用契約に基づいてインターネット接続サービスを利用する権利を第三者に譲渡し、または担保の目的に供してはならないものとします。
第7条(利用者の地位の承継等)
利用者である法人において合併により利用者の地位の承継があったときは、地位の承継をした者は、承継した日から30日以内に大阪商工会議所所定の様式で大阪商工会議所に通知するものとします。
第8条(変更の届出)
利用者は次の各号の事項に変更が生じた場合、すみやかに大阪商工会議所所定の様式にて当該変更につき大阪商工会議所に通知するものとします。
(1)会社名または担当者名 (2)住所または所在地
(3)前各号の他、利用者が大阪商工会議所に届け出た事項
第9条(利用サービスの変更)
利用者は、利用サービスの変更を希望する場合は、大阪商工会議所所定の様式にて当所に変更を申込むものとします。なお、当該申込に対する承諾および当該変更後のインターネット接続サービスに関する利用契約の成立については、第5条に準じるものとします。
第4章 利用者の義務
第10条(利用者設備等の設置)
利用者は、インターネット接続サービスを利用するにあたって、技術的事項に適合した利用者設備等を、自らの費用で設置、準備するものとします。
第11条(利用者の維持責任)
利用者はインターネット接続サービスの利用に支障をきたさないよう、利用者設備等を正常に稼働するよう維持するものとします。
1. 利用者はコンピュータ・ウイルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
第12条(利用者番号の管理等)
利用者は、インターネット接続サービスを利用するための利用者ID等、パスワードならびにメールアドレスの使用および管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより当該利用者に生じた損害については、大阪商工会議所は何ら責任を負わないものとします。また、利用者番号およびこれに対応するパスワードの使用により発生した料金については、すべて利用者の負担とします。
第5章 禁止事項および当事者間解決の原則
第13条(禁止事項)
利用者は、インターネット接続サービスを利用して、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1) 大阪商工会議所、他の利用者もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます)。
(2) 他の利用者もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3) 他の利用者もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4) 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信又は表示する行為。賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用する行為。犯罪を助長 し、又は誘発するおそれのある情報を送信又は表示する行為。
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(6) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
(7) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(8) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制及び当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
(9) アクセス可能な大阪商工会議所又は他者の情報を改ざん、消去する行為。
(10) 大阪商工会議所又は他者になりすます行為。(詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(11) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為。
(12) 選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含みます。)及び公職選挙法に抵触する行為。
(13) 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メール又は嫌悪感を抱く電子メール(そのおそれのある電子メールを含みます。嫌がらせメール)を送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(14) 他者の設備又は大阪商工会議所用設備に無権限でアクセスし、又はポートスキャン、DOS攻撃もしくは大量のメール送信等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含みます)。
(15) サーバ等のアクセス制御機能を解除又は回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
(16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。
(17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずにインターネット接続サービス又は提携サービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(18) 上記各号の他、法令、又はこの利用者規約に違反する行為。公序良俗に違反する行為(暴力を助長し、誘発するおそれのある情報又は残虐な映像を送信又は表示する行為。心中の仲間を募る行為等を含みます。)。インターネット接続サービス、提携サービス又は他者サービスの運営を妨害する行為。他の利用者又は第三者が主導する情報の交換又は共有を妨害する行
為。信用の毀損又は財産権の侵害等のように大阪商工会議所、提携先、又は他者に不利益を与える行為。
(19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
第14条(当事者間解決の原則)
利用者は、他の利用者の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断し、当該行為に要望等ある場合は、当該他の利用者に対し、直接その旨を通知するものとします。
1. 利用者は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとして他人から何らかのxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって当該クレームを処理解決するものとしま
す。
第15条(トラブル処理)
大阪商工会議所は、第三者からの通知に基づき、利用者の行為が第13条各号のいずれかに該当すると判断した場合、または第14条第2項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、当該利用者への事前の通知なしに、当該利用者が送信または表示する情報の一部もしくは全部の削除または不表示、あるいは第23条に基づく利用契約の解約等、大阪商工会議所が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。
第6章 料金等
第16条(料金の適用)
インターネット接続サービス料金は、ホームページ上、または通知利用申込案内文書記載のとおりとします。
第17条(料金の計算方法)
毎年4月1日~翌年3月31日を年度とし、年間の利用料を一括支払いしていただきます。
1. 年度途中の利用申込の場合は契約成立の翌月から3月までの月数分を、初期費用等を含めて一括支払いしていただきます。
2. 利用者より毎年2月末までに解約の通知が無い場合は、次年度の1年間は自動的に契約継続とします。
第18条(消費税等相当額の算定)
消費税および地方消費税(以下総称して「消費税等」という)相当額は、前条に基づき算出されたインターネット接続サービス料金に対して算定されるものとします。
1. 消費税等相当額の算定に関して、1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるものとします。
2. 消費税等相当額の算定の際の税率は、当該算定時に税法上現に有効な税率とします。
第19条(料金の支払方法)
利用者は、インターネット接続サービス料金およびこれにかかる消費税等相当額を、大阪商工会議所からの請求書に従い当所が指定する期日までに大阪商工会議所の指定する方法により、大阪商工会議所あるいは大阪商工会議所指定の金融機関に支払うものとします。
1. 大阪商工会議所は利用者より支払われた料金を、利用者の都合ではいかなる事由によるも返還しないものとします。
第7章 損害賠償
第20条(損害賠償の限度)
大阪商工会議所の責に帰すべき事由により(第27条(一時的な中断)第2号及び第6号の場合を除きます。)、利用者が インターネット接続サービスを全く利用できない(以下「利用不 能」といいます。)状態に陥った場合、大阪商工会議所は、この契約約款で特に定める場合を除き、大阪商工会議所が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1ヵ月分の料金(円未満切捨て)を限度として利用者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、大阪商工会議所の責に帰すことができない事由から生じた損害、大阪商工会議所の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、大阪商工会議所は賠償責任を負わないものとします。
1. 利用不能が大阪商工会議所の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。
2.電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して利用者が利用不能となった場合、利用不能となった利用者全員に対する損害賠償総額は、大阪商工会議所がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とするものとし、大阪商工会議所は、第1項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします。
第21条(免責)
大阪商工会議所は、この契約約款で特に定める場合を除き、利用者が大阪商工会議所インターネットサービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
1. 大阪商工会議所は、利用者がインターネット接続サービスを利用することにより他人との間で生じたトラブル等に関し、一切責任を負わないものとします。
第8章 利用契約の解約およびサービスの廃止
第22条(利用者が行う利用契約の解約)
利用者は、解約希望日の1か月前までに、解約するインターネット接続サービスの種類、解約日等を大阪商工会議所の指定する事項を大阪商工会議所所定の様式で大阪商工会議所に通知することにより、利用契約を解約することができるものとします。ただし、当該サービスのうち大阪商工会議所が別途指定するインターネット接続サービスについては、最低利用期間を定めることがあります。
第23条(大阪商工会議所が行う利用契約の解約)
大阪商工会議所は、利用者が次のいずれかひとつにでも該当する場合は、利用者へのなんらの通知・催告を要せずただちにインターネット接続サービスの利用契約を解約できるものとします。
(1) インターネット接続サービス料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 利用契約の成立後に第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき
(3) 第8条、第10条、または第11条の規定に違反したとき
(4) 第三者からの通知等に基づき、当該利用者の行為が第13条各号のいずれかに該当することが判明したとき
(5) インターネット接続サービスの運営を妨害したとき
(6) 利用者において手形の不渡りまたは破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったとき
第24条(サービスの廃止)
大阪商工会議所は、インターネット接続サービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。
1. 大阪商工会議所はホームページ上に事前通知をした上で、インターネット接続サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。
2. 大阪商工会議所はインターネット接続サービスの提供の終了の際、前項の手続を経ることで、終了に伴う責任を免れるものとします。
第9章 雑 則
第25条(インターネット接続サービスの利用制限)
大阪商工会議所は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を内容とするインターネット接続サービスを確保または優先させるため、その他
のインターネット接続サービスの利用を制限または停止することがあります。
第26条(修理または復旧の順序)
大阪商工会議所は、インターネット接続サービス用通信回線またはインターネット接続サービス用設備が故障し、または滅失した場合に、インターネット接続サービスに使用するインターネット接続サービス用通信回線またはインターネット接続サービス用設備を優先して修理、または復旧します。
第27条(利用の中断)
1. 大阪商工会議所は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に事前に通知することなく、一時的にインターネット接続サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
(1) 電気通信事業者の都合によりインターネット接続サービス用通信回線の使用が不能なとき。
(2) インターネット接続サービス用設備等の保守を定期的に又は緊急に行う場合。
(3) 火災、停電等によりインターネット接続サービスの提供ができなくなった場合。
(4) 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりインターネット接続サービスの提供ができなくなった場合。
(5) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりインターネット接続サービスの提供ができなくなった場合。
(6) その他、運用上又は技術上インターネット接続サービスの一時的な中断が必要と判断した場合。
2. 大阪商工会議所は、前項の規定によりインターネット接続サービスの利用を中断するときは、あらかじめその旨を利用者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第28条(通信の秘密)
1. 大阪商工会議所は、電気通信事業法第4条に基づき、利用者の通信の秘密を守るものとします。
2. 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、大阪商工会議所は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条
(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、大阪商工会議所は、当該開示請求の範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
4. 生命、身体又は財産の保護のために必要があると判断した場合には、大阪商工会議所は、当該保護のために必要な範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
第29条(不正な通信の遮断)
1. 大阪商工会議所は、利用者がマルウェア(コンピュータウイルス、ワーム又はスパイウェア等の「悪意あるソフトウェア」の総称をいいます。)に感染すること等により、C&Cサーバ
(外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ軍に指令を送って制御するサーバコンピュータのことをいいます。)等と不正な通信をすること、不正なメールを送受信すること等により、インターネット接続サービスの正常運用に影響を与える可能性がある場合、その不正な通信について検知し、当該通信を遮断する場合があります。この場合において、大阪商工会議所は、当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。
2. 利用契約の申込みをする者及び利用者は、前項の大阪商工会議所が行う検知及び通信の遮断に係る目的等につき、あらかじめ包括的に同意していただきます。
3. 大阪商工会議所は、随時、この項目に規定する大阪商工会議所が行う検知及び通信の遮断等により、利用者のインターネット通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
4. 大阪商工会議所は、この項目に規定する大阪商工会議所が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検知及び通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。
第30条(特約との関係)
別表において、サービス毎に別段の規定がある場合は、当該規定の内容がこの契約約款の各条項に優先して適用されるものとします。
第31条(管轄裁判所)
この契約約款に関する訴訟については、大阪地方裁判所をもって合意上の専属的管轄裁判所とします。
第32条(準拠法)
この契約約款に関する準拠法は日本法とします。
第33条(関連法令の遵守)
大阪商工会議所は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
x x
この契約約款は、2019年4月1日より効力を発するものとします。
以上