Contract
港 湾 運 送 約 款
港 湾 運 送 約 款
第1条 当社の一般港湾運送事業に関する営業は、この約款の定めるところによる。
2 この約款に定めていない事項は、法令又は慣習(若しくは関係船会社の海上運送約款)による。
第2条 当社は営業に関して通知又は催告をしようとする場合において相手方の所在を知ることができないときは、通知又は催告すべき事項を営業所に掲示し、且つ、日刊の日本経済新聞に公告してこれに代える。
2 前項の掲示及び公告をした場合において、掲示及び公告をした日から2週間を経過したときは、通知又は催告をすべき事項は、了知されたものとみなす。
第3条 受託貨物に対する責任は、本船又は陸上において当該貨物を受け取った時に始まり、有姿のままその陸揚引渡又は船積をした時に終る。
2 当社は、取扱貨物の種類、内容、中品状態、品質、数量、重量、容積、荷印、副荷印、番号及び価格については、その責に任じない。
第4条 委託者が船積又は陸揚を委託しようとするときは、下に掲げる事項を記載した船積委託書若しくは陸揚委託書又はこれ等に準ずる書類を提出するものとする。
(1)貨物の荷印、番号、個数、荷姿、品名、価格、重量及び容積
(2)仕向港若しくは仕出地及び到着地(国及び港、積換の要あるときは積換港名)
(3)荷受人の氏名又は商号及び住所並びに貨物到着通知先
(4)荷送人の氏名又は商号及び住所
(5)作製年月日、委託者の氏名又は商号及び住所
(6)運賃諸掛金支払方法その他の条件
(7)B/L作製枚数その他B/Lに関する指示
(8)その他船積又は陸揚のために必要な事項及び委託者の希望条項又は指図
2 正当でない又は不完全な記載から生ずることあるべき結果は、委託者の負担とする。当社は、委託がない限り前項の委託書を改訂し、又は補充する義務を負わない。
第5条 受託貨物は貨物を受取る権限を有する事を証する書類と引換でなければその引渡をしない。
第6条 受託貨物に対し特別の注意、特別の取扱い方又は法規上特別の取扱を要するものに対しては、委託者から予めその旨を明告した場合の外当社は、特別の注意又は特別の取扱をしなかったことによって生ずる損害についてはその責に任じない。
第7条 爆発、発火、引火、腐蝕、有毒等の危険性又は加害性があって社会通念上危害を及ぼすおそれのある貨物については、委託者が予めその種類、品名、数量及び特質その他必要な事項を外部の見易いところに明記し、且つ、予め当社にこれを明告した場合の外、当社は、正当な事情があるときはできる限り委託者に通知をした後当社の選択に従い競売し若しくは任意に売却し、又は危険を避けるため委託者に予告をしないで廃棄その他適宜の処分をすることができる。この場合貨物に対する当社の一切の責任は、上記の処分によって終了する。
2 前項の明告がなかった場合における当該貨物の滅失、毀損その他の損害並びに他の貨物、船舶、財産又は人畜に及ぼした一切の費用、罰金及び責任は、故意又は過失の有無にかかわらず委託者が負担しなければならない。
3 当社が第1項の明告を受けて受託した貨物であっても他の貨物、船舶財産、又は人畜に危害を及ぼすようになった場合又はそのおそれがあると認める場合は当社は第1項の規定に準じてこれを処分することができる。
第8条 重量貨物に対しては、委託者がその正確な重量を外部の見易いところに明記し、且つ、予めこれを当社に明告した場合の外、当該貨物の滅失、毀損その他の損害並びに他の貨物、船舶、財産又は人畜に及ぼした一切の費用罰金及び責任は、故意又は過失の有無にかかわらず委託者が負担しなければならない。
第9条 紙幣、貨幣、貴金属、宝石類、有価証券、美術骨董品等の高価品に対しては、委託者は、その中品の品名及び価額を明告した場合の外、当社は、いかなる損害であっても賠償の責に任じない。
第10条 委託者は、貨物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて運送に耐えるように荷造をし、且つ、荷札をつけ又はこれに代る標示をしなければならない。
2 当社は、荷造が充分でないと認めた貨物であっても取扱上支障がないと認め、且つ、委託者が荷造不備による損害を負担することを承諾したときは、その港湾運送の委託を引き受けることがある。
第11条 当社は、必要と認めるときは、便宜貨物の荷造を補修し、又は改装することができる。この場合に因って生じた一切の費用は委託者の負担とする。
第12条 貨物の委託者からの引受又は委託者への引渡は、当社所定の荷さばき場において行う。但し、委託者の求め又は当社の必要に応じこれを変更することがある。
第13条 何れの側からも書面をもって確認されない口頭、電話、電信による委託若しくはその他の通知の遵守については、当社は、これを担保しない。
第14条 当社は、下記の場合には港湾運送の引受を拒否することがある。
(1)申込が本港湾運送約款によらないものであるとき。
(2)委託者から特別の負担を求められたとき。
(3)当該港湾運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するとき。
第15条 当社は、下記の場合には、荷受人の費用をもって貨物を倉庫営業者に寄託することができる。
(1)荷受人を確知し得ないとき。
(2)貨物引渡に関し争があるとき。
(3)荷受人が貨物の受取を拒んだとき。
(4)荷受人が相当の期間内に引渡を請求しないとき。
第16条 当社は、十分且つ実行し得べき指図がないときは、委託者の利益に注意しつつその裁量によって処理し、殊に運送の方法を選択することができる。
第17条 当社は、別段の指図が書面により明らかにされていないときは、他の貨物と混載することができる。
第18条 当社は、運送賃立替金その他の費用の支払を受けない間は、貨物又は船積書類の引渡請求に応じないことがある。この場合損害を生ずることがあっても当社は、その責に任じない。
第19条 当社が賠償の責に任ずる場合は、損害が、当社又はその使用人の故意又は重大な過失に因って直接に生じた場合に限る。
2 当社が、当社又はその使用人の故意又は重大な過失がなかったことを証明したときは、その責に任じない。
3 前項の証明が事実上又は条理上不能と認められた場合は、委託者が当社又はその使用人の故意又は重大な過失を証明するものとする。
第20条 当社は、下記の事由によって生じた貨物の滅失、毀損、延着については損害賠償の責に任じない。
(1)委託者の故意又は過失
(2)天災その他の不可抗力、火災、水害、海難、機雷、強盗、海賊その他一切の人力で抗することのできない事故又は検疫その他法律、命令、規則等の執行
(3)戦争、事変、変乱、同盟罷業、同盟怠業、事業場閉鎖、その他これに準ずる事由
(4)貨物の性質又瑕疵
(5)荷造の不完全包装の破損、荷印又は荷札の不備
(6)本船荷役用具の不備又はこれに潜在する瑕疵
(7)虫害、鼠害、汚損、熱気、冷気、湿気、臭気、蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、その他類似の事由
(8)自然の消耗又は貨物の性質による発火、爆発、その他他物との接触から生ずる事故
(9)荷役中の降雨、荒天又は高波浪
(10)保険に付せられた危険
第21条 当社の責に帰すべき事由によって貨物に損害を生じたときは当社は、送状に記載された価額又は委託者が申告した価額を限度として損害実額を賠償する。
2 前項の場合において損害額について争がある場合は、xxな第三者の鑑定若しくは評価によってその額を決定する。
第22条 当社の責に帰すべき事由によって生じた貨物の損害賠償の請求をしようとする者は、当社の定める様式によりこれをするものとする。
第23条 当社は異議なく貨物を引き渡した後は、その貨物については、いかなる責にも任じない。
第24条 当社は、委託を受けた港湾運送に対して国土交通大臣に届け出た運賃及び料金を収受し、収受した運賃及び料金の割戻はしない。
第25条 当社は、港湾運送の完了の際にその運賃及び料金を申し受けるものとする。ただし、運賃及び料金のうち港湾福利分担金、労働安定基金及び港湾労働法関係付加金相当額については、委託者は、原則として財団法人港湾近代化促進協議会にこれを支払うものとする。
第26条 第7条第1項の規定により競売又は売却したときは、その代金を競売又は売却に要した費用、運賃料金又は立替金に充当し、なお余剰があるときは、これを委託者に交付し、又は供託し、不足額があるときは、委託者からその不足額を申し受ける。
2 第7条第1項及び第3項の規定により廃棄その他の処分をしたときは、その処分に要した費用は、委託者から申し受ける。
第27条 委託者は、この港湾運送約款を承認し、且つ、これに同意したものとする。