本規約は、株式会社ECL(以下「当社」といいます。) に対し、基本⼯事、回線撤去⼯事(以下
<<基本⼯事および回線撤去⼯事規約>>
本規約は、株式会社ECL(以下「当社」といいます。) に対し、基本⼯事、回線撤去⼯事(以下
「当⼯事」といいます。)をご依頼いただくにあたり、条件を定めたものです。お客様は、本規約、コープ光 サービス会員規約、コースの如何を問わずお客様が利用するコープ光コースに基づく契約約款およびこれらの諸規定(以下、あわせて「本規約等」といいます。)に同意したうえでお申込みいただくことが必要です。
(当⼯事の請け負い)
当社は、お客様による コープ光コースの利用に伴い、コープ光コース契約約款に記載の基本⼯事を請け負います。また、当社は、お客様による コープ光コースのご解約に伴い、お客様が回線撤去⼯事の実施をご希望された場合に、コープ光コース契約約款に記載の回線撤去⼯事を請け負います。
(当⼯事の料⾦)
当⼯事の料⾦は、コープ光コース契約約款別紙料⾦表に記載の作業料⾦となります。当⼯事の料⾦は基本的に当⼯事の作業が完了した⽇以降に コープ光サービスご利用代⾦と併せて当社よりお客様に請求させていただき、当該作業完了⽇の翌⽉以降、コープ光コース契約約款に記載の条件に伴い、クレジットカード・⼝座振替等の当社にご登録いただいているコープ光コ ースの決済⼿段と同⼀の⼿段によりお⽀払いいただきます。
(契約成⽴)
お客様が、本規約等の全てにご同意いただいた上で、当社にお申込みいただき、当社がこれを承諾した時点で当⼯事の請負契約がお客様と当社の間に成⽴いたします。なお、代理⼈による当⼯事のお申込みであった場合でも、建物等の法的な所有者の意思として同様に扱うものとし、代理⼈は、当該所有者から本規約等の事項の全ての同意を得る義務および責任を負うものといたします。
(請負代⾦の変更)
1. 当社またはお客様は、次の各号のいずれかに該当するときは、相⼿⽅に対して、その理由を明
⽰して必要と認められる請負代⾦額の変更を求めることができるものとします。
① 当⼯事の追加または変更があったとき。
② ⼯期(当⼯事の着⼿から当該当⼯事の作業終了までをいいます。以下同じとします。)の変更があったとき。
③ 契約期間(当⼯事の請負契約の成⽴から当該請負契約の終了までをいいます。以下同じとします。)内に予測することのできない法令の制定若しくは改廃または経済事情の激変等によって、請負代⾦額が明らかに適当ではないと認められるとき。
④ 中⽌した当⼯事または災害を受けた当⼯事を続⾏する場合において、請負代⾦額が明らかに適当でないと認められるとき。
2. 請負代⾦額を変更するときは、お客様と当社との間で協議により決定するものとします。
(当⼯事の委託)
当社は、当⼯事の全部または⼀部を当社委託先へ委託する場合があります。また、当社は、当社委託先に対し、お客様に関する情報を必要な範囲で開⽰いたしますが、下記(個⼈情報の取扱)
に記載する利用⽬的以外の⽬的には使用いたしません。
(作業完了)
1. 当⼯事の作業終了後、お客様に当⼯事の実施結果をご確認いただき、別途弊社から提⽰する書面または電磁的記録に対してご確認およびご同意をいただいた時点で作業完了とさせていただきます。なお、当⼯事の作業終了した場合においても、コープ光コースの利用ができないときがありますので、予めご了承ください。
2. 訪問後、以下の場合は作業を⾏わずに終了させていただく場合があります。その場合も当社の規定する作業料⾦はお⽀払いいただきます。
① 違法⾏為となる作業を要求された場合。
② お客様が、暴⼒団関係者その他反社会的勢⼒に属する者と認められる場合。
③ お客様が、⾃らまたは反社会的勢⼒を利用して、当社および当社委託先に対して詐術、暴⼒的⾏為または👉迫的⾔辞を用いた場合。
④ お客様の責により、作業に必要な環境が整っていない場合。
⑤ 作業中に必要な同意事項に同意いただけない場合。
⑥ 作業に必要な箇所に施錠等がされており、お客様によりxxできない場合。
⑦ 作業に必要な情報を開⽰いただけない場合。
⑧ その他当⼯事を遂⾏するうえで、当社または当社委託先が不適切と合理的に判断する⾏為があった場合。
3. 当⼯事の作業終了後 1 年間以内に、当社の責による作業内容の不備が発覚した場合、また当該不備が原因で、当該機器等に別の障害が発⽣した場合、お客様からお申し出が あった場合に限り、無償で修理等に対応をさせていただきます。ただし、当該不備とは別の原因でトラブルが発⽣する場合には、再度、xx料⾦をいただいて訪問します。なお、いずれの場合も再訪問までにどの程度の時間または⽇数を要するかについてはお約束いたしかねますので、予めご了承ください。
(完成および検査)
1. 当社は、⼯事実施⽇の終期までに、お客様に検査を求め、お客様は、速やかにこれに応じて当社の⽴会いのもとに検査を⾏うものとします。なお、当社は、回線撤去⼯事に関して、原状回復に係る⼯事は⾏わず、回線撤去後における簡易的な補修⼯事を当社指定の⼯法で⾏うことで当該回線撤去⼯事の作業終了といたします。
2. 検査に合格しないときは、当社は、お客様の指定する期間内に、修補し、または改造してお客様の検査を受けるものとします。
(第三者の損害)
1. 施⼯のため、第三者の⽣命、⾝体に危害を及ぼし、財産などに損害を与えたときまたは第三者との間に紛争が⽣じたときは、当社はその処理解決に当たるものとします。ただし、お客様の責めに帰すべき事由によるときは、この限りではありません。
2. 前項に要した費用は当社の負担とし、⼯期は延⻑しないものとします。ただし、お客様の責めに帰すべき事由によって⽣じたときは、その費用はお客様の負担とし、必要があると認めるときは、当社は⼯期の延⻑を求めることができるものとします。
(履⾏遅滞および違約⾦)
1. 当社の責めに帰すべき事由により、契約期間内に当⼯事を完了することができないときは、お客様は、当社に対し、延滞⽇数に応じて、請負代⾦額に対し年6パーセントの割合で計算した
額の違約⾦を請求することができるものとします。
2. お客様が請負代⾦の⽀払いを完了しないときは、当社は、お客様に対し、延滞⽇数に応じて、
⽀払遅滞額に対し14.6パーセントの割合で計算した額の違約⾦を請求することができるものとします。
(個⼈情報の取扱)
当社は、当⼯事の実施にあたりお客様からご提供いただく個⼈情報を、以下の⽬的の範囲内で利用し又は第三者に提供することがあります。
① お客様よりご依頼を受けた当⼯事を遂⾏するため
② お客様に対して各種営業情報および販促品等をご提供するため
③ お客様への⼯事向上を図るためのアンケートの発送、回収等のため
④ お客様からいただいたご意⾒、ご要望にお答えするため
(免責)
当⼯事に関して当社および委託業者が負う損害賠償責任は、お客様から受領する当⼯事の料
⾦を上限とします。ただし、当社および委託業者の故意又は重大な過失によりお客様に損害が⽣じた場合には、この限りではありません(お客様が法⼈および個⼈事業主の場合を除く)。なお、不可抗⼒その他当社の責に帰すべからざる事由から⽣じた損害については、当社および当社委託先は⼀切の損害賠償義務を負わないものとし、お客様が負担すべき⾦額を当社とお客様との間で協議により決定するものとします。
(紛争解決)
本契約に関し、当社とお客様との間で紛争を⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。
【当⼯事役務提供事業者】商号:株式会社ECL
住所:xxxxxxxxx0xx00x0xxxxxxx0xx000xx代表者氏名:中xxx
問い合わせ先:光インターネットサポートデスク:0000-000-000 または 00-0000-0000
附則:本規約は2022年2⽉1⽇から実施します。
2022年2⽉17⽇⼀部改訂