Alipay+決済サービス規約
Alipay+決済サービス規約
(対面取引用)
第1条 (規約の適用)
1. 本規約は、SB ペイメントサービス株式会社(以下「SBPS」といいます)が、「SBPS 決済サービス加盟店規約(インバウンド用)」(以下「加盟店規約」といいます)に基づき提供する本サービスのうち、 Alipay+決済サービスを決済手段とするサービスの利用を認められた加盟店に対し適用されます。
2. 本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、加盟店規約で使用する用語と同一の意味とします。
3. 本規約は、加盟店規約の一部を構成するものであるため、本規約に記載のない事項は加盟店規約の各条項が適用されます。
4. SBPS は、加盟店規約の定めに従い、本規約の内容を変更することができるものとします。
第2条 (用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) 発行者 | Xxxxxx.xxx Co.,Ltd.(以下「Alipay社」といいます)及びAlipay Connect Pte.Ltd.又はAlipay Connect Pte.Ltd.がAlipay+決済サービスの提供者として指定する会社又は組織(以下Alipay Connect Pte.Ltd.と合わせて 「Alipay Connect社」といいます)。 |
(2) Alipay+ 決済サービス | 利用者が加盟店より商品等を購入する際に、金銭等に代えて、Alipay+コードを通じて取引情報を発行者に通知し、発行者が当該取引について当該商品等の対価(税金、送料等を含むものとします)を利用者に代わって支払うことにより決済を行う発行者が提供する国際決済サービスであって、 Alipay 社の決済サービスであるAlipay サービス及び AlipayConnectPte.Ltd.の決済サービスであるAlipayConnectサービス。 |
(3) Alipay+コード | 利用者がAlipay+決済サービスを利用するために発行者から付与される QRコード又は1次元バーコード。 |
(4) 利用者 | 発行者との合意に基づきAlipay+決済サービスを利用する者 |
(5) 決済端末 | 発行者の定める仕様に合致し、Alipay+コードを読み取れる機器 |
(6) 売上票 | 決済取引した際に加盟店が作成する、商品等の金額など SBPS 所定の事 項を記入する帳票(電子データを含むものとします) |
(7) ライセンス契約 | Alipay+決済サービスの取扱いに係る SBPS と発行者との間の契約 |
(8) 売上債権 | Alipay+決済取引により加盟店が利用者に対し取得する金銭債権(商品 等の対価だけでなく、これに係る消費税等に係る債権を含む) |
(9) Alipay+決済取引 | 利用者が加盟店の店舗にて商品等の購入を申込み、Alipay+決済サービ スを利用して行う取引 |
(10) Alipay+Rules | 発行者が定める Alipay+決済取引に関する規則(名称が変更された場合であっても、取引処理、精算及び決済、紛争、リスク管理要件、ブランド・マーケティング及び広報など加盟店が準拠することが求められる事項などを取りまとめた基準として当該 Alipay+Rules に相当するものを 含む) |
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第3条 (表明・保証)
1. 加盟店は、加盟店規約及び本規約に基づき Alipay+決済取引を開始する時点において、加盟店規約に定めるほか、以下の事項について、いずれの事実もxxであることを表明し、保証するものとします。
(1) 特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法による処分を受けていないこと。
(2) 消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。
2. 加盟店は、前項の表明保証した内容がxxに反すること、若しくは反するおそれがあることが判明した場合、SBPS に対し、直ちにその旨を申告するものとします。
3. 加盟店は、第 1 項各号に該当する事由が生じた場合には、SBPS に対し、直ちにその旨を申告するものとします。なお、これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第4条 (商品等)
1. 加盟店は、SBPS がライセンス契約に基づき発行者に対し、加盟店の取扱商品等に関する情報を提供することを異議なく承諾するものとします。
2. SBPS は、関連法令、SBPS 又は発行者の方針に従い、加盟店に通知することにより随時承認した取扱商品等の種類の一部変更、見直しや中止をすることができるものとします。また、SBPS は、加盟店の業態及び加盟店の事業活動に伴い生じうるリスクの状況を考慮した上で、加盟店の取引量の限度額を一部変更することができるものとします。
第5条 (加盟店の義務)
1. 加盟店は、利用者に引き渡し又は提供した商品等について、契約不適合(商品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと)や引渡しの遅延等の加盟店の責めに帰すべき事由により生じた損害について一切の責任を負うものとし、SBPS 及び発行者がこれらにつき何らの責任も負わないよう対処するものとします。
2. 加盟店は、取扱店舗の内外の見易いところに、発行者の指定する加盟店標識を SBPS 又は発行者の指定する方法により掲示するものとします。
3. 加盟店は、SBPS が Alipay+決済取引に関する資料を提出するよう請求した場合には、3 営業日以内にその資料を提出するものとし、SBPS から依頼があった場合、利用者とのAlipay+決済取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
4. 加盟店は、SBPS 若しくは発行者又はAlipay+決済サービスのブランドイメージ又は信用を直接又は間接に毀損する行為をしてはならず、これらを保護するために合理的な努力をするものとします。
5. 加盟店は、SBPS が別途書面により事前に承諾した場合を除き、加盟店契約に基づいて行う業務を第三者に委託してはならないものとします。
6. 加盟店は、加盟店契約に定める義務等(個人情報の取り扱い等を含むものとします)を加盟店の役員及び従業員(以下「役職員」といいます)又は委託先に遵守させるものとします。
7. 加盟店の役職員又は委託先による Alipay+決済取引に関連する行為及び加盟店の役職員又は委託先が果たすべき義務は、加盟店の行為及び義務とそれぞれみなされるものとし、加盟店の役職員又は委託先の行為により、SBPS 又は発行者が損害を被った場合、加盟店はその損害を賠償する責任を負うものとします。
第6条 (不審な取引の通報)
1. 加盟店は、刑法、犯罪収益の移転防止に関する法律、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、その他マネー・ロンダリング規制に係る全ての法令を遵守するものとし、犯罪の疑われる
取引(以下「疑わしい取引」といいます)を防ぐための予防措置を講じ、また疑わしい取引を監視するものとします。
2. 加盟店は、Alipay+決済取引を行うにあたり、当該取引が不正なものであると判断する場合、同一利用者が異なる Alipay+コードを提示した場合、提示された Alipay+コードが SBPS に予め通知した偽造・変造の Alipay+コードに該当すると思われる場合、複数回に分けた購入の申込みがある場合、マネー・ロンダリングの疑いがある場合又は当該取引について日常の取引から判断して異常に大量若しくは高価な購入の申込みがある場合には、Alipay+決済取引を行うに先立ち SBPS と協議し、SBPSの指示に従うものとします。
3. 加盟店は、利用者から加盟店、SBPS 又は発行者に対し、Alipay+決済サービスを通じて不正取引がなされたという主張がなされた場合、その他 SBPS 又は発行者が要求する場合、加盟店が適正に当該取引を行ったことを証明する資料を直ちに SBPS に提出するものとします。かかる資料には、当該取引に係る商品等の名称、金額の情報を含むものとし、これらに限られないものとします。加盟店がかかる資料の提出を怠った場合又は当該不正取引が加盟店の故意若しくは過失に基づくものである場合には、加盟店は、当該不正取引に係る取引金額全額を SBPS 又は発行者に支払うものとします。
4. 前 3 項の場合、その他 SBPS 又は発行者から当該利用者による Alipay+決済サービスの利用状況に関する報告等調査協力を求められた場合、加盟店は、これに協力するものとします。
5. 加盟店は、発行者又は SBPS がAlipay+決済サービスの特定の機能が不正取引のリスクが高いと判断した場合、加盟店に対する通知の有無にかかわらず直ちに当該機能の提供を停止又は終了できることに同意するものとします。この場合において、加盟店に損害が発生しても、発行者及び SBPS は、一切の責任を負わないことに承諾するものとします。
6. 加盟店は、Alipay+決済サービスに関する情報、決済端末、加盟店標識等を加盟店契約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これらを第三者に使用させてはならないものとします。
第7条 (調査)
1. 加盟店は、SBPS又は発行者が公的機関等から法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他SBPS又は発行者が相当と認めたときに、利用者の情報及び加盟店に関する情報、その他Alipay+決済取引に関する情報を開示する場合があることを予め異議なく承諾するものとします。
2. 加盟店は、SBPSに対し、加盟店の名称及び取扱店舗並びにAlipay+決済取引情報その他発行者が指定する加盟店のAlipay+決済取引に関する情報(以下、総称して「加盟店のマーケティング情報」といいます)を提供するものとし、ライセンス契約に基づき、SBPSが発行者にこれを提供すること及びSBPS及び発行者がAlipay+決済サービスの向上及び利用促進活動のために利用することを予め承諾するものとします。また、加盟店は、Alipay+決済サービスに関連して、加盟店のマーケティング情報につき、使用、閲覧、保存、複製、出版、頒布、修正、他の情報との集約、分析、送信、その他の利用を行う非独占的、世界的、永久的、取消不能な、再許諾可能の、ロイヤリティのかからない権利及びライセンスをSBPS及び発行者に許諾するものとします。なお、加盟店は、加盟店のマーケティング情報が、完全、正確かつ最新の状態を維持するために経済的に合理的な努力を行うものとします。
3. 加盟店は、Alipay+決済取引において不正使用又はこれに起因するAlipay+決済取引に係る被害が発生し、SBPSによる調査依頼を受けた場合、これに応じるものとします。また、SBPSがAlipay+決済取引の不正使用防止等について協力を求めた場合、加盟店は、これに協力するものとします。
4. SBPSは、加盟店に対し、加盟店契約に関し、SBPS所定の事項について定期的に又は必要に応じて調査又は報告を求めることができるものとします。この場合、加盟店は、速やかに回答するものとします。なお、加盟店は、SBPSに提出した資料等が発行者に提供される場合があることを予め承諾するものとします。
5. 加盟店は、加盟店が申込時にSBPSに提供した情報、SBPSが独自に調査して取得した加盟店の情報及
び本条に基づく調査の結果SBPSが取得した加盟店の情報に基づき、SBPSが加盟店の本人確認等を定期的に又は随時に行う場合があることを予め承諾するものとします。
第8条 (利用者との紛議に関する措置等)
1. 加盟店と利用者との間で紛議が生じた場合又は利用者が加盟店のAlipay+決済取引について発行者に苦情を申し立て場合、SBPSに対して、紛議の内容、利用者との取引の態様(商品等の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、発生要因、交渉経過及び処理内容等を7日以内に報告するものとします。
2. 加盟店は、前項の報告その他SBPSの調査の結果、利用者との間の紛議が加盟店の行為に起因するものとSBPSが認めた場合、又は紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して利用者の利益の保護に欠けると認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のためにSBPSが必要と認める事項を、SBPSの求めに応じて報告するものとします。
3. 加盟店は、利用者との紛議を原因として、監督官庁より改善・是正等の指導若しくは勧告又は業務停止等の処分を受けたときは、直ちにSBPSへ書面で報告するものとします。
4. SBPSは、前3項の報告その他SBPSの調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し、所要の措置又は指導(以下各号の事項を含みますが、これに限らないものとします)を行うことができ、加盟店は、これに従うものとします。ただし、SBPSによる措置又は指導は、加盟店を免責するものではないものとします。
(1) 書面又は口頭による改善要請
(2) Alipay+決済取引の停止
(3) 加盟店契約の解除
5. 加盟店は、次のいずれかの事由が生じた場合、SBPS所定の調査が終了するまで、Alipay+決済取引の取扱いを中止するものとします。
(1) 本条第2項又は第3項に該当する場合
(2) 加盟店が本規約に定める禁止行為を行った場合又はその疑いのある場合
(3) 加盟店が本規約に定める届出義務に違反した場合又は事実と異なる事項を届け出たと認められる場合
(4) 加盟店が本条に定める報告等を正当な理由なくSBPSが報告を要求した日から7日以内に行わない場合
第9条 (Alipay+Rules の遵守)
1. 加盟店は、Alipay+Rules に準拠して Alipay+決済取引を行うものとします。
2. 加盟店が Alipay+Rules に準拠した Alipay+決済取引を行うために要する費用は、加盟店の負担とします。
3. Alipay+Rules に変更(制定、廃止等を含むものとします)があった場合、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとします。
4. 発行者が、加盟店側の事由に起因して、SBPS に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします)を課すことを決定した場合、加盟店は、SBPS の請求に応じて違約金、反則金等と同額の金銭をSBPS に支払うものとします。
第10条 (加盟店の禁止行為)
1. SBPS は、加盟店が加盟店規約に定める禁止行為のいずれかに該当する行為を行ったことを知った場合、又は該当するおそれがあると判断した場合は、直ちに加盟店に通知するものとし、この場合、加盟店は自らの費用と責任において適切な措置を講じるものとします。
2. SBPS は、加盟店の行為が加盟店規約に定める禁止行為のいずれかに該当するものであることを知っ
た場合、事前に加盟店に通知することなく、Alipay+決済取引の全部又は一部を中止することができるものとします。なお、SBPS は、本項の定めにより加盟店の行為を監視する義務を負うものではないものとします。この場合において、SBPS は、加盟店に対し、SBPS に故意又は重大な過失が認められない限り、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。
第11条 (Alipay+決済サービスの変更及び停止)
1. Alipay+決済サービスの内容が発行者の裁量に基づき変更される場合又はライセンス契約の内容が変更される場合には、SBPS から加盟店に通知することにより、SBPS は、加盟店契約及び Alipay+決済サービスの内容を変更することができ、加盟店はこれを予め異議なく承諾するものとします。
2. SBPS 又は発行者が、Alipay+決済取引がマネー・ロンダリングに利用されている疑いがあると判断した場合には、当該疑いが解決されるまでAlipay+決済サービスの停止、精算金の支払いを拒否することができるものとします。また、SBPS 及び発行者は、当該Alipay+決済取引に係る情報を加盟店に通知することなく公的機関に報告することができるものとし、加盟店はこれを予め異議なく承諾するものとします。
3. 加盟店は、発行者が合理的にその完全な裁量に基づき Alipay+決済サービスを停止又は中止することができること、また、発行者のシステムの不具合、通信障害その他発行者に起因する事由でAlipay+決済サービスが停止又は中止される可能性があることを予め異議なく承諾し、かかる Alipay+決済サービスの停止又は中止に関して、SBPS 及び発行者は、何らの責任も負わないものとします。
第12条 (決済端末)
1. 加盟店は、Alipay+決済サービスの利用開始日までに決済端末を自らの費用と責任で調達するものとします。なお、加盟店は、SBPS が所有又は保有する決済端末を利用する場合には、別途 SBPS が定める決済端末に関する規約(以下「端末規約」といいます)を遵守するものとします。
2. 決済端末を通じた通信に係る通信料は、加盟店の負担とします。
3. 加盟店は、決済端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、端末規約の定め又は当該端末を調達した第三者との契約に従い対応するものとします。この場合において、SBPS に生じた一切の損害を補償するものとします。また、SBPS は、加盟店に対し、必要な措置を指示することができるものとします。
4. 加盟店は、Alipay+決済サービスに必要なシステム(SBPS が第 1 項にもとづき提供するシステム及び発行者のシステムを含みますが、これに限らないものとします)の障害時又はシステムの保守管理に必要な場合及びその他やむを得ない場合(コンピューター・ウィルス、ハッカーによる攻撃等を含むがこれらに限らないものとします)には、決済端末の利用及び Alipay+決済取引を行うことができない場合があることを予め承諾するものとします。この場合の加盟店の逸失利益、機会損失等については、SBPS は責を負わないものとします。
第13条 (Alipay+決済)
1. 加盟店は、Alipay+決済サービスを取り扱うにあたって、善良なる管理者の注意をもって、以下に掲げる事項を SBPS 所定の方法により確認するものとします。
(1) 利用者から提示された Alipay+コードの有効性
(2) 当該 Alipay+決済取引がなりすましその他のAlipay+コードの不正利用に該当しないこと。
2. 加盟店は、前項に掲げる事項の確認ができない場合、Alipay+コードの提示者が明らかに利用者以外と思われる場合、又は明らかに不審と思われる場合には、Xxxxxxx決済取引を拒絶し、直ちに SBPSにその旨を通知するものとします。
3. 加盟店は、利用者が商品等を購入し又は提供を受けるに際し Alipay+コードを提示し、Alipay+決済取引を求めた場合、決済端末を利用し、Alipay+コードの有効性を確認し、発行者による Alipay+決
済取引の承認を得るものとします。なお、何らかの理由(故障、通信障害等)で決済端末の使用ができない場合には、加盟店は、Alipay+決済取引を行うことができないものとします。
4. Alipay+決済サービスによる支払いは、商品等の代金(税金、送料等を含む)についてのみ行えるものとし、現金の借入れ、過去の売掛金の精算等は行うことができないものとします。
5. 加盟店は、Alipay+決済サービスにより支払いがなされる金額を不正に増減しないものとし、Alipay
+決済サービスにより支払われた金額に誤りがある場合には、第 15 条に基づき Alipay+決済取引の取消処理を行った上で、本条の手続により、新たに Alipay+決済取引を行うものとします。
6. 加盟店は、Alipay+決済取引を行った場合、売上票を作成するものとします。また、加盟店は、売上票を加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡してはならないものとします。
7. 加盟店は、名目の如何をとわず、利用者に対して Alipay+決済を行うための手数料、費用、報酬又は負担を賦課若しくは請求してはならないものとします。
8. 加盟店は、正当な理由なく利用者とのAlipay+決済を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、Alipay+決済によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとします。
9. SBPS 及び発行者は、Alipay+決済において入力された金額と決済代金の不一致により加盟店又は利用者に何らかの損害が生じた場合であっても、何ら責任を負わないものとします。
第14条 (Alipay+決済取引の成立)
1. 加盟店は、決済端末を利用して Alipay+コードの有効性の確認を行い、発行者から Alipay+決済取引の承認(以下、「発行者承認」といいます)を得るものとし、発行者承認がされた時点で Alipay+決済取引が成立するものとし、加盟店は利用者に対し、当該時点後直ちに、商品等を引き渡し又は提供するものとします。ただし、Alipay+決済取引が成立した当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、加盟店は、利用者に書面又は電子メールをもって引渡時期等を通知するものとします。なお、発行者承認が得られない場合は、加盟店は、Alipay+決済取引を行わないものとします。
2. 売上債権は発行者承認の連絡を受けた時点で確定するものとします。
3. 加盟店は、前 2 項に定める発行者承認が、当該 Alipay+決済取引の申込者が利用者本人であることを保証するものではないことを承諾するものとします。
第15条 (Alipay+決済取引の取消し、返金)
1. 加盟店は、返品その他により利用者との Alipay+決済取引の全部又は一部を取り消す必要があると判断した場合、当該取消しが、Alipay+決済取引がなされた日から 365 日(なお、発行者により当該日数が変更された場合には変更後の日数とします。以下同じとします)以内であるときには、決済端末またはその他の手段を通じて、Alipay+決済取引の取消手続を行うものとし、Alipay+決済取引がなされた日から 365 日経過後であるときは、SBPS に連絡するものとし、加えて、経過日数如何を問わず、SBPS の指示に従って処理(返品手続を含むものとします)を行うものとします。なお、加盟店は、Alipay+決済取引を取り消した場合であっても、発行者承認を得た Alipay+決済取引に係る加盟店手数料の支払いを免れないものとします。但し、当該取り消された Alipay+決済取引に係る発行者手数料の全部又は一部が発行者から SBPS に返金された場合には、SBPS は、当該返金された発行者手数料の金額を上限として、当該取り消された Alipay+決済取引に係る加盟店手数料を加盟店に返金するものとします。
2. 加盟店は、利用者が特定商取引法に定める Alipay+決済取引の申込みの撤回若しくは Alipay+決済取引の解除を行った場合又は利用者から消費者契約法に基づくAlipay+決済取引の取消しの申し出があった場合において、当該申し出が相当なとき若しくは当該申し出を受けた日から 60 日以内に事実関係を確定できない場合には、前項に基づき速やかに当該 Alipay+決済取引全部の取消しを行うものとし
ます。
3. 加盟店は、商品等を複数回にわたり引き渡し又は提供する場合において、利用者が当該 Alipay+決済取引を解除したときは、直ちにその旨を SBPS に届け出るとともに、SBPS 所定の方法により当該利用者と当該 Alipay+決済取引の精算を行うものとします。
4. 加盟店は、商品等を複数回にわたり引き渡し又は提供する場合において、加盟店の責めに帰すべき事由により、引渡し又は提供が困難となったときは、直ちにその旨を利用者(利用者との連絡手段を確立している場合に限るものとします)及び SBPS へ連絡するものとします。
5. 本条に基づき Alipay+決済取引の全部又は一部が Alipay+決済取引のなされた日から 365 日以内に取り消された場合、SBPS は、その直後に加盟店に対して支払う精算金(次条で定義。以下同じとする。但し、当該精算金が当該取り消された Alipay+決済取引に係る精算金に足りない場合は、次回以降の精算金を含むものとします)から、当該取り消された Alipay+決済取引に係る精算金を控除することができるものとし、加盟店は、かかる取扱いを異議なく承諾します。
6. SBPS は、本条に基づくAlipay+決済取引の取消手続又は返金手続きに起因して、利用者が加盟店に求める請求又は賠償について一切の責任を負わないものとします。
7. 第 1 項の規定にかかわらず、SBPS が加盟店に精算金を支払った後に、Alipay+決済取引の取消等を行う場合、SBPS は、取消等を行う利用者とのAlipay+決済取引又は決済の金額、件数、その他の事情を考慮して、Alipay+決済取引の取消等を認めない場合があるものとします。この場合、加盟店は、 SBPS と協議のうえ、SBPS の承認を得られた場合に限り、利用者との Alipay+決済取引の取消等ができるものとします。
第16条 (売上債権の譲渡)
1. 加盟店は、Alipay+決済取引の成立と同時に、売上債権を SBPS に譲渡するものとします。
2. 加盟店は、売上債権及び売上債権を SBPS に譲渡することにより発生する金銭債権を第三者に譲渡し、担保に供し又は立て替えて支払わせないものとします。
第17条 (支払い)
1. SBPS は、加盟店に対し、売上債権の譲渡の対価として、次項に定める方法により売上債権相当額を支払います。
2. SBPS は、SBPS が加盟店より提出を受けた売上データのSBPS 到着日(売上データがSBPS において事故なく読み込まれた日)を基準とし、SBPS が別途定める締切日に応じて計算し、SBPS が別途定める期日までに売上債権相当額から次条に定める加盟店手数料を控除した金額(以下、「精算金」といいます)を加盟店が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、支払日が金融機関休業日に該当する場合は、前営業日とし、振込手数料は、SBPS が負担するものとします。
3. SBPS の加盟店に対する売上債権相当額の支払義務は、SBPS が発行者から受領した精算金額を上限とし、SBPS は、かかる金額を超えて支払義務を負わないものとします。
4. 加盟店は、前 2 項に定める SBPS の支払額がマイナスとなった場合、加盟店は、SBPS に対し、当該マイナス分を支払う必要があるものとします。この場合、SBPS は、翌月以降の売上金額等からマイナスとなった部分を差し引く方法によりマイナス分を回収することができるものとし、当該方法により回収できない場合、請求書を発行するものとし、加盟店は当該請求書に記載された日付までにまでに、SBPS が指定する金融機関の口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は、加盟店の負担とします。
5. SBPS は、加盟店手数料以外であっても、加盟店に対し金銭債権(加盟店契約に基づくものであるか否かは問わないものとします)を有している場合には、当該金銭債権の弁済期以降であれば、いつでも当該金銭債権を精算金の支払債務と対当額で差し引くことができるものとします。
6. 利用者が加盟店との紛議を理由に当該Alipay+決済取引に係る商品等の代金の支払いを拒否した場合、又は加盟店との間で紛議が発生する可能性があると SBPS が認めた場合、SBPS は、当該紛議が解決 するまで加盟店に対する当該 Alipay+決済取引に係る精算金の支払いを保留できるものとします。こ の場合、保留した精算金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
7. 本条に基づく支払いは、売上債権が日本円以外の通貨による場合には、発行者が指定する為替レートを適用して日本円に換算した上で行うものとします。
第18条 (加盟店手数料)
加盟店は、発行者手数料率が発行者の裁量により随時変更されることを異議なく承諾するものとします。
第19条 (債権譲渡の取消し・精算金支払いの留保)
1. SBPS は、Alipay+決済取引が次の各号のいずれかに該当するときは、SBPS の承認の有無にかかわらず、加盟店に対して当該 Alipay+決済取引に係る精算金の支払いを行わないものとします。
(1) 利用者より自己の利用によるものではない旨の申し出があったとき。
(2) 加盟店が提出した売上データが正当なものではないとき又は記載内容に不実不備があるとき。
(3) 他の者の債権を取得して、又は他の者に代わって SBPS に債権譲渡したとき。
(4) 本規約の規定に反して、Alipay+決済取引を行ったとき。
(5) 明らかな不正取引に対して Alipay+決済取引が行われたとき。
(6) 利用者と加盟店との間で発生した紛議等が解決しないとき。
(7) 利用者が Alipay+決済取引の取消しをしたにもかかわらず、第 19 条(Alipay+決済取引の取消し、返金)に定める手続を行わないとき。
(8) 加盟店の事情により、利用者に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
(9) 加盟店が SBPS 又は発行者からの調査に対して協力・報告をしないとき。
(10) 加盟店から提出された売上データに疑義があることを理由として調査が開始された場合において、当該疑義が解消しないとき。
(11) 加盟店契約が終了した日以降に Alipay+決済取引されたものであるとき。
(12) SBPS の求めに対して売上データを速やかに提出しないとき。
(13) 商品等が未発送、利用者が商品等の相違を申し出た場合。
(14) 利用者から SBPS 若しくは発行者に対し、商品等の代金の支払拒絶の申し出があった場合
(15) 加盟店が利用者との間で合意が成立し、Alipay+決済取引が取り消された場合。
(16) 事由の如何を問わず、発行者から精算金が乙に支払われない場合
(17) 本規約及び Alipay+Rules に違反して Alipay+決済取引が行われていることが判明したとき。
2. 前項の場合において、すでに精算金が支払済の場合には、加盟店は、SBPS の選択に従って、SBPSからの請求に基づき、直ちに当該支払済みの精算金を返還するか、又は当該金額を加盟店に対して支払われる次回以降の精算金から差し引くことにより返還するものとします。
3. SBPS は、次の各号のいずれかに該当した場合、SBPS が支払うべき金額の全部又は一部の支払いを留保することができるものとします。
(1) 加盟店が加盟店規約に差団る解除事由する又は該当するおそれがあると SBPS が合理的に判断した場合
(2) 加盟店が管理する個人情報又は個人情報等を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩等があった又はそのおそれがあると SBPS が合理的に判断した場合
4. SBPS は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、当該事由発生日以降、本規約に基づき SBPS が支払うべき金額の全部又は一部の支払いを留保することができるものとします。
(1) 加盟店から提出された売上データに疑義ありと判断したとき。
(2) SBPS が、第 1 項各号のいずれかに該当する又はそのおそれがあると認めたとき。
(3) 加盟店が、加盟店契約以外の SBPS との契約について、その支払留保又は契約解除事由に該当したとき。
5. 前 2 項の支払留保後に当該留保事由が解消し、SBPS が当該留保金の全部又は一部の支払いを相当と認めた場合には、SBPS は加盟店に対して当該留保金を支払うものとします。この場合、SBPS は、加盟店に対し、利息、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを SBPS に請求しないことについて異議を申し立てないものとします。
第20条 (Alipay+コードの適切な管理)
1. 加盟店は、Alipay+コードの適切な管理のため必要な措置を講じるとともに、Alipay+コードの漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2. 加盟店は、Alipay+決済サービスの健全な発達を阻害し、Alipay+コードの悪用又は利用者の利益の保護に欠ける行為をすることがないよう、従業員に対する教育等社内の体制を整備するものとします。
第21条 (不正利用等発生時の対応)
1. 加盟店は、自ら行った Alipay+決済取引において不正利用がなされた場合には、その発生状況を踏まえ遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨をSBPS に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第22条 (個人情報等の管理責任)
1. 加盟店及び SBPS は、利用者に関する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30日法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定める個人情報及び Alipay+コードを含むものとし、以下同じとする)を取得、管理する場合は関連法令を遵守のうえ、厳重に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、第三者に提供、開示又は漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に使用してはならないものとします。
2. 加盟店は、個人情報等の利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに個人情報等を破棄又は消去等するものとします。
3. 加盟店及び SBPS は、自らの責任において、個人情報等を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、SBPS は、加盟店に対して個人情報等の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合において加盟店は、 SBPS が指定した基準を遵守するものとします。
4. 加盟店及び SBPS は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、システムの整備・改善、従業員教育、委託先の監督その他の必要な措置をとるものとします。
第23条 (個人情報等の漏洩等の対応)
1. 加盟店は、加盟店の保有する個人情報の滅失・毀損・漏洩等(以下、「漏洩等」といいます)が発生した場合、又はそのおそれが生じた場合、直ちに以下の措置を執らなければならないものとします。なお、加盟店は、第 4 号に定める公表を行うにあたっては、SBPS、発行者との間で事前に調整及び合意をする必要があることを予め承諾するものとします。
(1) 漏洩等の有無を調査すること。
(2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったAlipay+コードの特定を含むものとします)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4) 漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける利用者に対してその旨を通知すること。
2. 前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となる Alipay+コードの範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちに Alipay+コードその他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3. 加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨をSBPS に対して報告するとともに、遅滞なく、第
1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 第 1 項第 1 号及び第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2) 第 1 項第 1 号及び第 2 号の調査につき、その途中経過及び結果
(3) 第 1 項第 3 号に関し、計画の内容ならびにその策定及び実施のスケジュール
(4) 第 1 項第 4 号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって SBPS が求める事項
4. 加盟店が遅滞なく第 1 項第 4 号の措置をとらない場合には、SBPS は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまた漏洩等した利用者に対して通知することができるものとします。
5. SBPS は、加盟店において、漏洩等が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して、漏洩等の事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等の必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。なお、SBPS は、SBPS が必要と判断した場合には、漏洩等の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は当該会社等による調査を受入れる(受託者への調査が必要な場合には加盟店が受託者に当該調査を受入れさせる)ものとします。またこの場合の調査に要する費用は、加盟店の負担とします。
6. SBPS が、第 2 項の措置が不十分であると認めた場合、加盟店に対し、当該措置の改善の要求、Alipay
+決済取引の停止、その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
7. 加盟店の責に帰すべき事由により漏洩等が発生しその結果、利用者、SBPS、発行者又はその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害について賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
(1) 不正使用のモニタリングや利用者対応等の業務運営に関わる費用。
(2) 不正使用による損害。
(3) 当該事故の損害・罰金として、発行者又は第三者から SBPS が請求を受けた費用。
(4) 弁護士費用等
第24条 (是正改善計画の策定と実施)
1. SBPS は、加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1) 加盟店を調査した結果、SBPS が必要と判断したとき。
(2) 加盟店が本規約に定める義務を履行せず、又は義務を履行しない恐れがあると判断したとき。
(3) Alipay+決済取引について不正利用が行われた場合であって、第 21 条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき。
(4) 漏洩等が発生し又はその恐れがある場合であって、前条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、Alipay+決済取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、
SBPS が必要と判断した。
2. SBPS は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議のうえ、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含むものとします)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
第25条 (第三者からの申立)
1. 個人情報等の漏洩等に関し、利用者を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、SBPS 又は発行者に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査、解決等につきSBPS 又は発行者に全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からの SBPS 又は発行者に対する申立が、加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、 SBPS 又は発行者が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含むものとします)を負担するものとし、加盟店は、SBPS 又は発行者の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
第26条 (加盟店情報の取得・保有・利用)
1. 加盟店、加盟店契約の申込者及びその代表者(以下、これらを総称して「加盟店等」といいます)は、 SBPS による加盟店等との取引に関する審査(以下、「加盟審査」といいます)、その後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、加盟店規約に基づく業務遂行、SBPS が提供する決済サービスに関する商品・機能その他のサービスの案内、商品開発若しくは市場調査及び SBPS の定めるプライバシーポリシー並びに「個人情報の取り扱いについて 」(改定後の内容を含むものとします。 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/)に定める利用目的のために、加盟店等に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)をSBPS が適当と認める保護措置を講じたうえで SBPS が取得・保有・利用することに同意するものとします。また、加盟店は、SBPSが 二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟審査並びに加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店等の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、法人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 2 条第 15 項)、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等の連絡先などの加盟店等が SBPS に届出た情報
(2) 加盟店等の申込日、契約日、契約終了日及び加盟店等と SBPS との取引に関する情報
(3) 加盟店等の Alipay+決済の取扱状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(4) 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(5) SBPS が加盟店等又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(6) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報
(7) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報及び当該内容について SBPS
が調査して得た内容
(8) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店等に関する信用情報
2. 加盟店は、加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について SBPS に一定期間登録されることに同意するものとします。
3. 加盟店は、SBPS が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び SBPS 所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第27条 (加盟店情報の取扱いに関する不同意)
SBPS は、加盟店等が加盟店契約の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、又は前条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合、加盟店契約の締結を断ることや、加盟店契約の終了の手続きをとることがあるものとします。
第28条 (個人情報の開示・訂正・削除)
1. 加盟店等の代表者は、SBPS に対して、個人情報保護法に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
2. SBPS は、SBPS に登録されている個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合、速やかに訂正又は削除の措置をとるものとします。
3. SBPS に登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問合わせ先は、以下のとおりとします。
SB ペイメントサービス株式会社 個人情報管理窓口
住 所:東京都港区海岸一丁目 7 番 1 号 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー14 階代表取締役:榛葉 淳
E-mail:privacy@sbpayment.jp
第29条 (商標等)
1. 加盟店は、「Alipay+」の商標権が発行者に帰属すること、また、日本における Alipay+決済サービスに係る商標、ロゴ、マーク(以下、「Alipay+マーク」といいます)の使用権を SBPS 及び発行者が有していることを確認し、いかなる場合にも、SBPS 及び発行者の当該権利を侵害又は希薄ならしめる行為をしないものとします。
2. 加盟店は、加盟店契約に基づいて対外的に使用する広告物及び印刷物に「Alipay+マーク」を表示する場合には、事前に SBPS の承認を得るものとします。
3. 加盟店は、加盟店契約に基づいて対外的に使用する全ての広告物及び印刷物に「Alipay+マーク」類似のマーク又はデザインを一切使用しないものとします。
第30条 (有効期間)
1. 加盟店契約の有効期間は、加盟店契約の成立の日から翌年 3 月 31 日までとします。ただし、期間満了の 3 ヵ月前までに加盟店又は SBPS のいずれからも特段の申し出がない限り、加盟店契約は自動的にさらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店又は SBPS は、3 ヵ月前までに相手方に対し書面で通知することにより加盟店契約を解除できるものとします。
3. 前 2 項の規定にかかわらず、SBPS は、ライセンス契約が終了する場合、加盟店にその旨を事前に通知するものとし、加盟店は、当該事前通知に定める期間の経過をもって加盟店契約も同時に失効することを予め異議なく承諾するものとします。この場合において、加盟店は、これにより損害が生じた場合でも、SBPS に何らの請求も行わないものとします。
4. SBPS は、Alipay+決済のサービスの提供を終了する場合、加盟店にその旨を事前に通知するものとし、加盟店は、当該事前通知に定める期間の経過をもって加盟店契約も同時に失効することを予め異議なく承諾するものとします。この場合において、加盟店は、これにより損害が生じた場合でも、SBPSに何らの請求も行わないものとします。
第31条 (損害賠償)
1. 加盟店規約又は本規約の履行に関し、加盟店が自己の責に帰すべき事由により、SBPS に損害を与えた場合は、SBPS が被った直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします。
2. 加盟店規約又は本規約の履行に関し、SBPS が自己の責に帰すべき事由により、加盟店に損害を与え
た場合は、加盟店が被った直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、この場合において、SBPS が負担する損害額は、加盟店規約に基づき受領した直近 3ヶ月間の加盟店手数料の額を限度とします。
第32条 (免責)
SBPS 及び発行者は、本規約に明示的に規定される場合を除き、適用法令の認める範囲内で、あらゆる種類の表明又は保証(権限、 データの正確性、被侵害性、商業性、品質性、特定目的適合性、合理的な注意若しくは利用許諾可能性についての黙示の保証又は Alipay+決済サービスに係るシステム、アプリケーション、ウェブサイト若しくはプロダクトに欠陥若しくは中断がないことについての黙示の保証を含むものとし、これらに限られないものとします)を否認するものとします。
第33条 (残存条項)
加盟店契約終了後といえども、第 5 条第 1 項・第 3 項・第 6 項・第 7 項、第 6 条第 3 項、第 7 条、第 11 条第 2 項・第 3 項。第 15 条、第 19 条、第 23 条、第 25 条から第 28 条、第 31 条、第 32 条については、なお効力を有するものとします。
2023 年 8 月 31 日 制定