Nimway 利用権に関する規約
ソニービズネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます。)は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(「以下「SNC」といいます。)が運営する「Nimway」(以下
「本サービス」といいます。)に関する利用権(以下「本サービス利用権」といいます。)について、SNC から再販売許諾を受け、本サービス利用権をお客様へ再販売するにあたり、
「Nimway 利用権に関する規約」(以下「本規約」といいます。)を定めます。本規約は、弊社から本サービス利用権を購入されたお客様に適用されます。
本サービスは、SNC が運営するサービスであり、お客様は本規約に加え、別途弊社が提示する各規約に同意のxxサービスを利用するものとします。お客様がこれらの規約に同意することにより、お客様と SNC との間に本サービスに関する利用契約(以下「本サービス利用契約」といいます。)が成立します。
本規約で使用する用語は、別途弊社が提示する各規約の用語の定義に従うものとし、本規約と別途弊社が提示する各規約との間で矛盾抵触する事項については、本規約の内容が優先して適用されるものとします。
第1条(本サービス利用権の販売及び対価の支払)
1. 弊社は、お客様に対し、本サービス利用権を販売し、お客様はこれを購入します。
2. お客様は、弊社に対して、別紙価格表記載の本サービス利用権の対価を支払うものとします。弊社は、本サービス利用権の対価を、弊社の裁量に基づき改定する場合があります。本サービス利用権の対価を改定した場合は、弊社が定める方法により改定後の対価をお客様に通知いたします。本サービス利用権の対価改定後の初めての本サービス利用契約の更新時に、お客様が弊社に対して解約等の申出を行わず、本サービスを継続して利用した場合、お客様は改定後の本サービス利用権の対価に同意したものとみなします。
3. お客様は、本サービス利用権の対価を、弊社の指定する方法及び弊社から別途送付される請求書に従って支払うものとします。
4. 弊社は、お客様から一度支払われた本サービス利用権の対価を、別途弊社が承諾した場合を除いて、返還しないものとします。
5. 本サービスの利用開始日又は終了日にかかわらず、本サービス利用権の対価の日割計算は行わないものとします。
6. SNC がお客様に対して本サービス利用権の対価または本サービスの提供の対価、本サービスの使用許諾のライセンス料その他本サービスを利用することの対価を請求することはございません。
7. お客様が支払期日を経過しても本規約に基づき弊社がお客様に請求する本サービス利用権の対価その他の債権を支払わない場合、お客様は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、弊社が指定する期日までに支払うものとします。
8. お客様と弊社の本サービス利用権再販売契約の申込みに必要な条件、弊社がその申込みを承諾する場合の条件若しくは承諾しない場合の条件は、お客様と SNC との間に成立する本サービス利用契約に規定されている申込みと承諾に関する規定を準用します。その他お客様が以下のいずれかに該当することを弊社が確認した場合も、弊社はその申込みを承諾しない場合があります。
(1) 申込内容について、虚偽の記載、誤記、記載漏れ又は入力漏れがあった場合。
(2) 申込みにあたり、お客様が指定した口座について、収納代行会社又は金融機関等により利用停止処分等を受けている場合、若しくは指定カード会社より無効または非承認の通知を受けた場合。
(3) 過去又は現在を問わず、本サービスを含む弊社が提供するサービスに関する利用契約を解除され、若しくはこれらのサービスの提供を停止された場合、又はその虞がある場合。
(4) 過去又は現在を問わず、本サービスを含む弊社が提供するサービスに関する債務の履行が滞った場合、又はその虞がある場合。
(5) 第11条(反社会的勢力の排除)の定めに違反する場合、又はその虞がある場合。
(6) 業務の遂行上又は技術上支障をきたすと、弊社が判断した場合。
(7) 前各号の他、弊社が適当ではないと判断した場合。
第2条(契約期間)
1. 本サービス利用契約の契約期間は、本サービス利用権の対価の支払開始月(Nimway 機器設置工事完了日の翌月を指します。)の月初から起算して1年間とし、次項に定める通知がない限りさらに 1 年間、自動更新するものとします。お客様は本サービス利用契約の更新ごとに、弊社から本サービス利用権を購入します。
2. 本サービス利用契約の終了時にお客様が SNC に対して本サービスで使用する機器を返却しなかった場合、お客様は弊社に対して別紙価格表記載の機器損害金を支払うものとします。
第3条(本サービス利用権再販売の変更、追加又は廃止)
弊社は、理由の如何を問わず、お客様に事前の通知をすることなく、本サービス利用権再販売の全部または一部の変更、追加および廃止ができるものとします。但し、本サービス利用権再販売の全部を廃止する場合、弊社は自らが適当と判断する方法で、事前にお客様にその旨を通知または弊社のホームページ上に掲示するものとします。尚、本規約の変更を伴う場
合は、第9条の定めによります。
第4条(本サービス利用権再販売の中断)
1. 弊社は、以下のいずれかに該当する、又は該当する虞があると判断した場合、お客様に対する本サービス利用権再販売の全部又は一部を中断、停止又は制限することができるものとします。
(1) 天災、地変、感染症の蔓延その他の非常事態が発生し若しくは発生する虞がある場合。
(2) 弊社の管理する設備若しくはシステムの保守を定期的に若しくは緊急に行う場合。
(3) 弊社の管理する設備若しくはシステムの障害その他やむを得ない事由が生じた場合。
(4) 本サービス利用権を再販売するにあたり、第三者から提供を受けているサービスを構成するシステム又はサービス等の提供が中断、停止又は制限された場合。
(5) 法令または管轄官公庁の求めるところに従う場合。
(6) 前各号に定める他、弊社が営業上又は技術上やむを得ないと判断した場合。
2. 弊社は、本条第1項の規定により本サービスの提供を中断、停止又は制限する場合、弊社が適当と判断する方法で事前にお客様にその旨を通知又は弊社が別途定めるウェブページ上に掲示するものとします。但し、かかる本サービス利用権再販売の中断、停止又は制限が緊急に必要な場合、又はやむを得ない事情により通知できない場合には、この限りではないものとします。
3. 弊社は、前各項の本サービス利用権再販売の提供の制限によって生じたお客様(お客様の本サービス利用契約により本サービスを利用する資格を有する自己の従業員その他の第三者を含みます)の損害につき一切責任を負わないものとします。
第5条(ID 等の管理)
1. お客様は、お客様が本サービスを利用するために必要な ID 等の管理責任を負うものとします。
2. お客様は、ID等をお客様以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
3. お客様は、自己の設定するパスワードを定期的に変更するものとします。
4. お客様によるID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害はお客様が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるI D等の使用により発生した料金等については、かかる第三者によるID等の使用が弊社の責に帰すべき事由により行われた場合を除き、全て当該ID等の管理責任を負うお客様の負担とします。
5. お客様は、ID等の失念があった場合、またはID等が正当な権限を有しない第三者に
使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第6条(契約者情報)
1. お客様は、第1条の諸手続きにおいて、弊社からの契約者情報の提供の要請に応じて、正確な契約者情報を弊社に提供するものとします。
2. お客様が既に弊社に届け出ている契約者情報に変更が生じた場合、お客様は、弊社が別途指示する方法により、速やかに弊社に対してかかる変更を届け出るものとします。
第7条(解約及び解除)
1. お客様および弊社は、やむを得ない事情により本サービス利用契約を終了する必要がある場合は、相手方に対する 3 ヶ月前までの書面による通知を行うことにより、本サービス利用契約の解約を申し入れることができるものとします。
2. 弊社は、お客様が本サービス利用権の対価の支払いを遅滞した場合には、催告の上、催告後相当期間が経過しても支払いがないときは、本サービス利用契約を解除することができるものとします。
3. 前項に定めるもののほか、弊社は、本サービス利用契約について、SNC が有する解除権と同様の解除権を有するものとします。
4. お客様は、お客様が第1項の規定により本サービス利用契約を解約する場合、弊社が第2項または第3項により本サービス利用契約を解除する場合、または SNC が本サービス利用契約を解除する場合、違約金として本サービス利用権の対価の毎月の支払額に本サービス利用契約の契約期間の残月数を乗じた金額その他弊社が本規約で定める金額を弊社が別途定める方法及び支払期日に従い、弊社に一括して支払うものとします。
5. お客様と SNC の間の本サービス利用契約について、弊社には本条の解約権及び解除権が留保されるものとします。
6. 本サービス利用契約が契約期間中に終了した場合、終了月の翌月以降を支払期限とするお客様の本サービス利用権の対価の支払義務は消滅するものとします。
第8条(免責)
1. 本サービスの利用に起因しお客様に損害が生じた場合であっても、お客様は SNC との間でこれを解決するものとし、弊社は一切の責任を負わないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、お客様に生じた損害について、弊社に帰責事由があり、弊社が責任を負う場合であっても、弊社が負う損害賠償責任の総額は、損害発生日から直近 1 ヶ月間に弊社が受領した本サービス利用権の対価の累積総額を上限とします。
第9条(本規約の変更)
1. 弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後は、変更後の本規約が適用されます。
(1) 本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 弊社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の 2 週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期をお客様に通知その他弊社所定の方法によりお客様に周知します。
3. 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後にお客様が本サービスを利用した場合又は弊社所定の期間内にお客様が解約の手続をとらなかった場合、当該お客様は本規約の変更に同意したものとします。
第10条(権利義務譲渡の禁止)
乙は、甲の書面による事前の承諾なくして、本契約から生ずる甲に対する権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならないものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は、本サービス利用権の販売の申込み時点において、自己及び自己の取締役、執行役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ弊社との契約有効期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいいます。
2. お客様は、本サービスの利用に関して、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、保証するものとします。
1. 暴力的な要求行為。
2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
3. 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
4. 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
5. その他前各号に準ずる行為。
3. 弊社は、お客様が前二項の表明・保証に違反した場合、又は、本規約に基づく弊社の義務の履行が反社会的勢力の活動を助長し若しくは反社会的勢力の運営に資すると判明した場合には、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、本規約に基づくお客様との契約の全部又は一部を解除できるものとします。
4. 前項の規定に基づき弊社が本規約に基づくお客様との契約の全部又は一部を解除した場合、お客様は、当該契約の全部又は一部を解除したことに起因してお客様に損害が生じた場合であっても、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
第12条(存続条項)
本サービス利用契約及び本規約がいかなる事由により終了した場合においても、本条及び次の各条項は引き続き有効とします。
第1条4項、同条5項、第4条3項、第5条4項、第7条4項、同条6項、第8条、第10条、第11条4項、第13条2項
第13条(協議・解決)
1. 本規約の規定の解釈、または本規約に規定なき事項について甲乙間に紛争または疑義を生じた場合、その都度両者誠意をもって協議解決するものとします。
2. 協議しても解決できない場合、本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第14条(追加条項)
項目 | 条件 |
弊社からの債権譲渡 | 1. 弊社は、本サービス利用権の対価を含む本規約に関連して発生する全ての債権について、個々の債権の発生と同時に、SFI リーシング株式会社に対して譲渡することができるものとし、お客様は、予めこれに同意するものとします。また、お客様は、当該債権について弊社に対する一切の抗弁(相殺、 同時履行、無効・取消・解除、弁済および時効に関する抗弁を含みますが、これらに限られません)を放棄し、また主張せず、譲渡された債権全額を SFI リーシング株式会社に支払うものとします。 2. 弊社及び SFI リーシング株式会社は、前項に定める債権 譲渡についてのお客様への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 |
支払条件 | 1. 毎月27日までに(27日が銀行休日の場合はその翌銀行営業日)、同月分のご請求金額を現金振込又は指定口座からの振替にてお支払いいただきます。 2. お客様へのご請求は、弊社より債権譲渡を受ける SFI リーシング株式会社が行います。 3. 基本設定費用は、月額利用料の初回請求時に併せてご請 求させていただきます。 |
1. “bit-drive” と称する弊社サービスとして本サービスをお申込頂くお客様には、以下の条件が適用されます
2. NURO Biz と称する弊社サービス("bit-drive"と称する弊社サービスを除きます)としてお申込頂くお客様には、以下の条項が適用されます。
(1) 本規約は、NURO Biz 利用規約本則の個別規定として定めます。本サービスのご利用には、NURO Biz 利用規約本則と本規約があわせて適用されます。
付則
2024 年 7 月 10 日:制定・施行
別紙:本サービスを利用するにあたりお客様の同意が必要となる規約
・本規約
・Nimway 利用権規約
・Nimway オプションサービスご利用規約(オプションサービスのご利用がある場合)
座席数 | 席単価(税抜) |
31~50 席 | 月額 3,700 円/席 |
51~80 席 | 月額 2,500 円/席 |
81~100 席 | 月額 1,800 円/席 |
101~200 席 | 月額 1,600 円/席 |
201~300 席 | 月額 1,200 円/席 |
301~1,000 席 | 月額 1,200 円/席 |
別紙 価格表座席価格
上記座席数は本サービス利用契約の契約期間の開始日または本サービス利用契約の更新日にお客様が本サービスにおいて利用する座席数(以下「確定座席数」という)です。本サービス利用契約の契約期間が更新される場合において、お客様が座席数を追加する申込書を提出しているものの工事が完了していない席数がある場合、当該席数は確定座席数に含まれます。
オプション価格表(詳細は別途オプション規約に定めるとおりとします)
商品名 | 単価(税抜) | オプション詳細 |
保守オプション | 月額 30,000 円 | ①アナリティクスコンサル ②レイアウト変更可能回数の増枠 (なお、1 回目のレイアウト変更については初年度に含まれるものとし、初年度にレイアウト変更を行わない場合次年度に持ちこすことは出来ません。) ③オンサイト保守対応 |
会議室追加 | 月額 1,100 円/部屋 | 会議室追加時の必要諸機器貸与 |
会議室追加(ルームパネル有) | 月額 4,500 円/部屋 | ①会議室追加時の必要諸機器貸与 ②ルームパネル設置 |
ゲートウェイ追加 | 月額 3,000 円/台 | ゲートウェイ追加時の必要諸機器 貸与 |
フロア追加 | 月額 6,000 円/フロア | ①フロアや拠点追加時のマップ作製 ②必要諸機器貸与 |
デジタルフロアプラン | 月額 10,000 円/台 | ①デジタルフロアプラン本体 (50 インチの大型サイネージ設置) ②必要諸機器貸与 (スタンド・TV ビーコン等) |
ユーザー追加オプション | 月額 300 円/ID | 座席と紐づけないユーザーライセ ンスの追加 |
機器損害金
機器名 | 金額 |
センサー (デスクセンサー/ルームセンサー/ドアセンサー) | 12,000 円 |
ゲートウェイ | 120,000 円 |
デジタルフロアプラン | 453,900 円 |
ルームパネル | 95,000 円 |
※返却のない機器に対して、機器損害金を請求します。